かっこ色付け
移動

国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律

平成24年法律第29号
最終改正:平成24年11月26日法律第93号
ツイート
シェア
印刷用画面
検索
条へ移動
全条文表示に戻る
(趣旨)

第1条 この法律は、我が国の厳しい財政状況及び東日本大震災に対処する必要性に鑑み、一層の歳出の削減が不可欠であることから、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和22年法律第80号。以下「歳費法」という。)の特例を定めるものとする。


(国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例)

第2条 この法律の施行の日から平成26年4月30日までの間(以下「特例期間」という。)においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費については、歳費月額から、歳費月額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

 特例期間においては、各議院の議長、副議長及び議員の受ける期末手当(平成25年12月2日以後の期間に係るものを除く。)については、次項の規定の適用がある場合を除き、各議院の議長、副議長及び議員が受けるべき期末手当の額から、当該額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額を減ずる。

 歳費法第11条の4の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が、特例期間において歳費法第11条の2第1項の規定による期末手当を受けることとなる場合における同条第3項の規定の適用については、同項中「前項の規定による期末手当の額」とあるのは、「前項の規定による期末手当の額から当該額に百分の十二・八八を乗じて得た額に相当する額(当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額とする。)を減じた額」とする。


(端数計算)

第3条 前条第1項及び第2項の規定により歳費及び期末手当について減ずることとされる額を算定する場合において、当該額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。


(両院議長協議決定への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、両議院の議長が協議して定める。

附 則

 この法律は、平成24年5月1日から施行する。

 国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成24年法律第93号)の施行の日から国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案し別に法律で定める日までの間における第2条の規定の適用については、同条第1項中「歳費月額から」とあるのは「国会法(昭和22年法律第79号)第35条の規定にかかわらず、歳費月額から」と、「百分の十二・八八」とあるのは「百分の二十」と、同条第2項及び第3項中「百分の十二・八八」とあるのは「百分の二十」とする。

附 則(平成24年11月26日法律第93号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(検討)

 特例期間(国会議員の歳費及び期末手当の臨時特例に関する法律第2条第1項に規定する特例期間をいう。以下同じ。)の経過後における各議院の議長、副議長及び議員の受ける歳費及び期末手当については、特例期間が経過するまでの間に、国会議員の定数削減による歳出の削減の状況等を勘案して検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。