国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律
第1条 各議院の議長は217万円を、副議長は158万4000円を、議員は129万4000円を、それぞれ歳費月額として受ける。
第2条 議長及び副議長は、その選挙された日から歳費を受ける。議長又は副議長に選挙された議員は、その選挙された日の前日までの歳費を受ける。
第3条 議員は、その任期が開始する日から歳費を受ける。ただし、再選挙又は補欠選挙により議員となつた者は、その選挙の行われた日から、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員は、その当選の確定した日からこれを受ける。
第4条 議長、副議長及び議員が、任期満限、辞職、退職又は除名の場合には、その日までの歳費を受ける。
2 議長、副議長及び議員が死亡した場合には、その当月分までの歳費を受ける。
第4条の2 第2条、第3条又は前条第1項の規定により歳費を受ける場合であつて、月の初日から受けるとき以外のとき又は月の末日まで受けるとき以外のときは、その歳費の額は、その月の現日数を基礎として、日割りによつて計算する。
第5条 衆議院が解散されたときは、衆議院の議長、副議長及び議員は、解散された当月分までの歳費を受ける。
第6条 各議院の議長、副議長及び議員は、他の議院の議員となつたとき、その他如何なる場合でも、歳費を重複して受けることができない。
第7条 議員で国の公務員を兼ねる者は、議員の歳費を受けるが、公務員の給料を受けない。但し、公務員の給料額が歳費の額より多いときは、その差額を行政庁から受ける。
第8条 議長、副議長及び議員は、議院の公務により派遣された場合は、別に定めるところにより旅費を受ける。
第8条の2 各議院の役員及び特別委員長並びに参議院の調査会長並びに各議院の憲法審査会の会長及び情報監視審査会の会長は、国会開会中に限り、予算の範囲内で、議会雑費を受ける。ただし、日額6000円を超えてはならない。
第9条 各議院の議長、副議長及び議員は、公の書類を発送し及び公の性質を有する通信をなす等のため、文書通信交通滞在費として月額100万円を受ける。
2 前項の文書通信交通滞在費については、その支給を受ける金額を標準として、租税その他の公課を課することができない。
第10条 各議院の議長、副議長及び議員は、その職務の遂行に資するため、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律第61号)附則第2条第1項に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成27年法律第36号)附則第2条第1項に規定する新会社の鉄道及び自動車に運賃及び料金を支払うことなく乗ることができる特殊乗車券の交付を受け、又はこれに代えて若しくはこれと併せて両議院の議長が協議して定める航空法(昭和27年法律第231号)第102条第1項に規定する本邦航空運送事業者が経営する同法第2条第20項に規定する国内定期航空運送事業に係る航空券の交付を受ける。
2 前項の規定による航空券の交付は、当該交付を受けようとする議長、副議長及び議員の申出により、予算の範囲内で、当該申出をした者に係る選挙区等及び交通機関の状況を勘案し、各議院が発行する航空券引換証の交付をもつて、行うものとする。
第11条 第3条から第6条まで(第4条の2を除く。)の規定は第9条の文書通信交通滞在費について、第9条第2項の規定は第8条の2の議会雑費並びに前条第1項の特殊乗車券及び航空券について準用する。この場合において、第3条及び第4条第1項中「日」とあるのは、「当月分」と読み替えるものとする。
第11条の2 各議院の議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する者は、それぞれの期間につき期末手当を受ける。これらの基準日前1月以内に、辞職し、退職し、除名され、又は死亡したこれらの者(当該これらの基準日においてこの項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても、同様とする。
2 期末手当の額は、それぞれ前項の基準日現在(同項後段に規定する者にあつては、辞職、退職、除名又は死亡の日現在)において同項に規定する者が受けるべき歳費月額及びその歳費月額に百分の四十五を超えない範囲内で両議院の議長が協議して定める割合を乗じて得た額の合計額に、特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)第1条第1号から第43号までに掲げる者の例により一定の割合を乗じて得た額とする。この場合において、任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職した各議院の議長、副議長及び議員で当該任期満限又は衆議院の解散による選挙により再び各議院の議員となつたものの受ける当該期末手当に係る在職期間の計算については、これらの者は引き続き国会議員の職にあつたものとする。
3 第11条の4の規定により期末手当を受けた各議院の議長、副議長及び議員が第1項の規定による期末手当を受けることとなるときは、これらの者の受ける同項の規定による期末手当の額は、前項の規定による期末手当の額から同条の規定により受けた期末手当の額を差し引いた額とする。ただし、同条の規定により受けた期末手当の額が前項の規定による期末手当の額以上である場合には、第1項の規定による期末手当は支給しない。
第11条の3 5月16日から5月31日までの間又は11月16日から11月30日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ6月1日又は12月1日まで引き続き在職したものとみなし、前条の期末手当を受ける。
第11条の4 6月2日から11月15日までの間又は12月2日から翌年5月15日までの間に、各議院の議員の任期が満限に達し、又は衆議院の解散によりその任期が終了したときは、その任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日に在職する各議院の議長、副議長及び議員は、それぞれ6月2日又は12月2日からその任期満限の日又は衆議院の解散による任期終了の日までの期間におけるその者の在職期間に応じて第11条の2第2項の規定により算出した金額を、期末手当として受ける。
第11条の5 衆議院議長から人事官弾劾の訴追に関する訴訟を行うことを指定された議員は、その職務の遂行に必要な実費として、別に定める額を受ける。
第12条 議長、副議長及び議員が死亡したときは、歳費月額16月分に相当する金額を弔慰金としてその遺族に支給する。
第12条の2 議長、副議長及び議員がその職務に関連して死亡した場合(次条の規定による補償を受ける場合を除く。)には、前条の規定による弔慰金のほか、歳費月額4月分に相当する金額を特別弔慰金としてその遺族に支給する。
第12条の3 議長、副議長及び議員並びにこれらの者の遺族は、両議院の議長が協議して定めるところにより、その議長、副議長又は議員の公務上の災害に対する補償等を受ける。
第13条 この法律に定めるものを除く外、歳費、旅費及び手当等の支給に関する規程は、両議院の議長が協議してこれを定める。
1 この法律は、国会法施行の日から、これを施行する。
2 昭和21年法律第20号は、これを廃止する。
5 議員の歳費月額は、第1条及び国会法第35条の規定にかかわらず、昭和56年3月31日までの間は、特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第95号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる政務次官の俸給月額に相当する金額とする。
6 平成5年6月2日から一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第82号)の施行の日の前日までの間に衆議院が解散されたことにより受けることとなる第11条の4の規定による期末手当については、第11条の2第2項中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)の規定により期末手当を受ける職員の例により」とあるのは、「一般職の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律(平成5年法律第82号)による改正前の一般職の職員の給与等に関する法律(昭和25年法律第95号)第19条の4第2項の規定の例により」とする。
7 議長及び副議長の歳費月額は、平成11年3月31日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(平成10年法律第121号)による改正前の特別職の職員の給与に関する法律(次項において「改正前の特別職給与法」という。)別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額及び国務大臣の俸給月額に相当する金額とする。
8 議員の歳費月額は、第1条及び国会法第35条の規定にかかわらず、平成11年3月31日までの間は、改正前の特別職給与法別表第一に掲げる政務次官の俸給月額に相当する金額とする。
9 議長、副議長及び議員の歳費月額は、第1条及び国会法第35条の規定にかかわらず、平成15年3月31日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律及び2005年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律(平成14年法律第107号)第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。
10 議長、副議長及び議員の歳費月額は、第1条及び国会法第35条の規定にかかわらず、平成16年3月31日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律及び2005年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。
11 議長、副議長及び議員の歳費月額は、第1条及び国会法第35条の規定にかかわらず、平成17年3月31日までの間は、それぞれ特別職の職員の給与に関する法律及び2005年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法の一部を改正する法律第1条の規定による改正前の特別職の職員の給与に関する法律別表第一に掲げる内閣総理大臣の俸給月額に相当する金額、国務大臣の俸給月額に相当する金額及び大臣政務官の俸給月額に相当する金額に百分の九十を乗じて得た額とする。
12 平成17年12月に支給する期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)附則第5条の規定の例による。
13 平成21年6月に受ける第11条の2第1項の規定による期末手当に関する同条第2項の規定の適用については、同項中「特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第41号)第4条の規定による改正後の特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号)附則第5項の規定の適用がないものとした場合における同法」と、「額と」とあるのは「額に、百分の八十を乗じて得た額と」とする。
14 平成22年7月分から国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の一部を改正する法律(平成22年法律第69号)の施行の日の属する月の前月分までの歳費について、月の初日以外の日に議長、副議長若しくは議員となつた者又は月の末日以外の日に衆議院の解散以外の事由により議長、副議長若しくは議員でなくなつた者が、当該事由が生じた月分の歳費として受けた額から、その月の現日数を基礎として日割りによつて計算することとした場合(月の初日以外の日に議長又は副議長となつた者はその日の前日まで議員の歳費を受け、月の末日以外の日に議長又は副議長でなくなつた者はその日の翌日から議員の歳費を受けるものとして計算する。)にその月分の歳費として受けることとなる額を差し引いた額に相当する額の全部又は一部を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第199条の2の規定は、適用しない。
15 参議院議員が、令和4年7月31日までの間において、支給を受けた歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合には、当該返納による国庫への寄附については、公職選挙法第199条の2の規定は、適用しない。
16 前項の規定により歳費の一部に相当する額を国庫に返納するに当たつては、同項の措置が参議院に係る経費の節減に資するためのものであることに留意し、月額7万7000円を目安とするものとする。
17 議長、副議長及び議員の歳費の月額は、国会法第35条の規定にかかわらず、令和3年4月30日までの間は、歳費月額に百分の八十を乗じて得た額とする。
この法律は、昭和22年9月1日から、これを適用する。
1 この法律は、公布の日から、これを施行する。但し、第1条の改正規定は、昭和23年1月1日以後の歳費につき、第10条の改正規定は昭和23年3月1日以後の給料につき、第9条の改正規定は昭和23年6月以後の通信費につき、これを適用する。
5 国会議員の特別手当に関する法律(昭和22年法律第95号)は、これを廃止する。
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第10条の改正規定は、昭和24年11月1日から適用する。
この法律は、昭和26年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行し、第1条及び第10条の改正規定は、昭和26年10月1日から、第9条の改正規定は、昭和26年11月1日から適用する。
この法律は、昭和27年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、第1条及び第10条の改正規定は、昭和27年11月1日から適用する。
この法律は、公布の日から施行し、昭和28年5月18日から適用する。
1 この法律は、昭和29年1月1日から施行する。但し、附則第2項及び第3項の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和31年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、第1条及び第2条の規定は、昭和32年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行し、附則第40項及び附則第41項の規定を除くほか昭和32年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
1 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
この法律は、昭和38年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
2 国会閉会中委員会が審査を行う場合の委員の審査雑費に関する法律(昭和32年法律第129号)は、廃止する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、昭和46年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「法」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第8条の2の規定及び第3条の規定による改正後の国会における各会派に対する立法事務費の交付に関する法律第3条の規定は、昭和47年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)第8条の2から第11条までの規定は、昭和49年4月1日から適用する。
3 改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて昭和49年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に各議院の議長、副議長及び議員に支払われた通信交通費及び調査研究費は、改正後の法の規定による文書通信交通費の内払とみなす。
1 この法律は、昭和50年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前に衆議院又は参議院において改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)第10条第1項の表彰の議決に相当する議決があつた者は、同項の表彰の議決があつた者とする。
3 この法律の施行の際現に国会議員である者で、前項の規定により改正後の法第10条第1項の表彰の議決があつた者とされるものは、昭和50年4月分から永年在職表彰議員特別交通費を受ける。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
2 改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて昭和51年4月1日からこの法律の施行の日の前日までの間に各議院の議長、副議長及び議員に支払われた文書通信交通費は、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定による文書通信交通費の内払とみなす。
3 昭和51年5月分の文書通信交通費については、国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第13条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して5日以内に、25万円から前項に規定する同年5月分として支払われた文書通信交通費の額を差し引いた額を支給し、残余の金額の支給は、同法同条の規定に基づき両議院の議長が協議して定めた文書通信交通費の支給に関する規程の例による。
この法律は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
この法律は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律附則第5項の規定は、昭和55年10月1日から適用する。
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
1 この法律は、昭和57年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の歳費法」という。)の規定(第8条の規定を除く。)及び改正後の特別職の職員の給与に関する法律(昭和24年法律第252号。以下「改正後の特別職給与法」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
1 この法律は、第百五回国会の召集の日から施行する。
1 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定は、平成元年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
2 改正後の法の規定を適用する場合においては、改正前の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定に基づいて支払われた期末手当は、改正後の法の規定による期末手当の内払とみなす。
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律の規定は、平成3年4月1日から適用する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の秘書の給与等に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成9年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律附則第7項及び第8項の規定は、平成10年4月1日から適用する。
第1条 この法律は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条、第2条、第72条、第76条の2、第77条、第100条から第102条まで及び第104条から第107条までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第108条から第111条の2まで、第112条及び第113条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第114条から第125条まで、第129条、第136条、第150条及び第155条から第157条の2までの改正規定、同条を第157条の3とし、第157条の次に一条を加える改正規定、第160条の改正規定並びに附則第8条から第12条まで、第16条、第18条、第19条、第20条(登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第一第41号の改正規定に限る。)及び第21条から第23条までの規定 平成12年2月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第4条並びに附則第4条及び第6条の規定 内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日
1 この法律は、次の常会の召集の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第21条 附則第6条から第13条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成15年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、平成16年4月1日から施行する。
1 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。
この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条中国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律附則に一項を加える改正規定は、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成17年法律第113号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を経過した日から施行する。ただし、第6章の規定(国会法第11章の2の次に一章を加える改正規定を除く。)並びに附則第4条、第6条及び第7条の規定は公布の日以後初めて召集される国会の召集の日から、附則第3条第1項、第11条及び第12条の規定は公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
2 この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の2第1項の規定により平成21年12月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成21年法律第86号)附則第3条の規定の例による。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
2 この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律第11条の2第1項の規定により平成22年12月に受ける期末手当の額の算定については、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成22年法律第53号)附則第3条の規定の例による。
この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
1 この法律は、特定秘密の保護に関する法律(平成25年法律第108号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、令和元年8月1日から施行する。
2 この法律による改正後の国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(以下「改正後の歳費法」という。)附則第15項の規定は、この法律の施行の日以後に支給を受ける歳費の一部に相当する額を国庫に返納する場合について適用する。
3 改正後の歳費法附則第15項の規定による参議院議員の歳費の一部に相当する額の国庫への返納が参議院に係る経費の節減の必要性を踏まえ認められるものであることに鑑み、参議院全体としてこれに取り組むよう努めるとともに、参議院に係る経費の節減については、更に検討が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜられるものとする。
この法律は、令和2年5月1日から施行する。