水銀による環境の汚染の防止に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、水銀が、環境中を循環しつつ残留し、及び生物の体内に蓄積する特性を有し、かつ、人の健康及び生活環境に係る被害を生ずるおそれがある物質であることに鑑み、国際的に協力して水銀による環境の汚染を防止するため、水銀に関する水俣条約(以下「条約」という。)の的確かつ円滑な実施を確保するための水銀鉱の掘採、水銀使用製品の製造等、特定の製造工程における水銀等(水銀及びその化合物をいう。以下同じ。)の使用、水銀等を使用する方法による金の採取、特定の水銀等の貯蔵及び水銀含有再生資源の管理の規制に関する措置その他必要な措置を講ずることにより、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)その他の水銀等に関する規制について規定する法律と相まって、水銀等の環境への排出を抑制し、もって人の健康の保護及び生活環境の保全に資することを目的とする。
第2条 この法律において「水銀使用製品」とは、水銀等が使用されている製品をいい、「特定水銀使用製品」とは、水銀使用製品のうちその製造に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものをいう。
2 この法律において「水銀含有再生資源」とは、水銀等又はこれらを含有する物(環境の汚染を防止するための措置をとることが必要なものとして主務省令で定める要件に該当するものに限る。)であって、有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約附属書ⅣBに掲げる処分作業がされ、又はその処分作業が意図されているもの(廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物並びに放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)のうち有用なものをいう。
第2章 水銀等による環境の汚染の防止に関する計画
第3条 主務大臣は、水銀等による環境の汚染の防止に関する対策を総合的かつ計画的に推進し、あわせて条約の的確かつ円滑な実施を確保するため、水銀等による環境の汚染の防止に関する計画を策定するものとする。
2 前項の計画において定める事項は、次のとおりとする。
一 水銀等による環境の汚染を防止するための基本的事項
二 水銀等による環境の汚染を防止するために国、地方公共団体、事業者及び国民が講ずべき措置に関する基本的事項
三 その他条約の的確かつ円滑な実施を確保するための重要な事項
3 主務大臣は、第1項の計画を策定しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、中央環境審議会及び産業構造審議会の意見を聴かなければならない。
4 主務大臣は、第1項の計画を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、第1項の計画の変更について準用する。
第3章 水銀鉱の掘採の禁止
第4条 何人も、水銀鉱を掘採してはならない。
第4章 水銀使用製品の製造等に関する措置
第5条 何人も、特定水銀使用製品を製造してはならない。ただし、次条第1項の許可を受けた者(以下「許可製造者」という。)が、同項の許可(第9条第1項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの。第12条において同じ。)に係る特定水銀使用製品を製造する場合は、この限りでない。
第6条 特定水銀使用製品を製造しようとする者は、その種類ごとに、主務大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 製造しようとする特定水銀使用製品の種類及びその数量
三 製造しようとする特定水銀使用製品の用途
四 その他主務省令で定める事項
3 主務大臣は、第1項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条第1項の許可を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者
二 第10条の規定により前条第1項の許可を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者
三 心身の故障により特定水銀使用製品の製造を適正に行うことができない者として主務省令で定める者
四 法人であって、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者があるもの
第8条 主務大臣は、第6条第1項の許可の申請に係る特定水銀使用製品が条約で認められた用途のために製造されることが確実であると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
第9条 許可製造者は、第6条第2項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。この場合においては、前条の規定を準用する。
2 許可製造者は、第6条第2項第1号に掲げる事項に変更があったときは、主務省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第10条 主務大臣は、許可製造者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の許可を取り消すことができる。
一 第7条第1号、第3号又は第4号のいずれかに該当するに至ったとき。
二 不正の手段により第6条第1項又は前条第1項の許可を受けたとき。
三 前条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を同項の許可を受けないで変更したとき。
第11条 許可製造者について相続、合併又は分割(当該許可に係る特定水銀使用製品の製造の事業の全部を承継させるものに限る。)があったときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可製造者の地位を承継する。
2 前項の規定により許可製造者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
第12条 何人も、特定水銀使用製品を部品として他の製品の製造に用いてはならない。ただし、当該特定水銀使用製品が第6条第1項の許可を受けて製造された特定水銀使用製品又は外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第52条の承認を受けて輸入された特定水銀使用製品であって、当該許可又は承認に係る用途に用いられる場合は、この限りでない。
第13条 既存の用途に利用する水銀使用製品として主務省令で定めるもの以外の水銀使用製品(以下「新用途水銀使用製品」という。)については、当該新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与するものである場合でなければ、その製造又は販売(以下「製造等」という。)をしてはならない。
第14条 新用途水銀使用製品(新用途水銀使用製品を部品として用いて製造される新用途水銀使用製品であって、その部品として用いられる新用途水銀使用製品が次項の規定による届出がされ、かつ、当該届出に係る用途に利用されるものを除く。以下同じ。)の製造等を業として行おうとする者は、主務省令で定めるところにより、当該新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与するかどうかについて、主務省令で定める方法により自ら評価をしなければならない。
2 新用途水銀使用製品の製造等を業として行おうとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、当該新用途水銀使用製品の種類及び用途、前項の評価の結果、当該評価に係る調査及び分析の方法その他の主務省令で定める事項を主務大臣に届け出なければならない。
3 主務大臣は、前項の規定による届出があったときは、速やかに、当該届出に係る書類の写しを環境大臣に送付するものとする。
4 環境大臣は、前項の規定による送付を受けたときは、必要に応じ、環境省令で定める期間内に、同項の主務大臣に対し、届け出られた事項について人の健康の保護又は生活環境の保全の見地からの意見を述べることができる。
第15条 主務大臣は、新用途水銀使用製品の利用が人の健康の保護又は生活環境の保全に寄与することを確保するために必要があると認めるときは、前条第2項の規定による届出をした者(以下「新用途水銀使用製品届出者」という。)に対し、新用途水銀使用製品の製造等に関し必要な勧告をすることができる。この場合において、同条第4項の規定による環境大臣の意見があるときは、これを勘案しなければならない。
第16条 国は、市町村が水銀使用製品を適正に回収するために必要な技術的な助言その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第17条 市町村は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて、その区域内における廃棄された水銀使用製品を適正に回収するために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
第18条 水銀使用製品の製造又は輸入の事業を行う者は、当該水銀使用製品への水銀等の使用に関する表示その他の消費者が水銀使用製品を適正に分別して排出することを確保することに資する情報を提供するよう努めなければならない。
第5章 水銀等を使用する製造工程に関する措置
第19条 何人も、化学工業品その他の物品の製造工程であって、水銀等の使用に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定める製造工程において、水銀等を使用してはならない。
第6章 水銀等を使用する方法による金の採取の禁止
第20条 何人も、業として、金鉱から水銀等を使用する方法によって金の採取を行ってはならない。
第7章 水銀等の貯蔵に関する措置
第21条 主務大臣は、水銀等(その貯蔵に係る規制を行うことが特に必要なものとして政令で定めるものに限り、水銀含有再生資源及び廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物を除く。以下この章において同じ。)を貯蔵する者(以下「水銀等貯蔵者」という。)がその貯蔵に係る水銀等による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定め、これを公表するものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により技術上の指針を公表した場合において環境の汚染を防止するために必要があると認めるときは、水銀等貯蔵者に対し、その技術上の指針を勘案して、水銀等による環境の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。
3 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による勧告の実施に関し、同項の主務大臣に意見を述べることができる。
第22条 水銀等貯蔵者であって、その貯蔵する水銀等の量が主務省令で定める要件に該当する者は、主務省令で定めるところにより、定期的に、水銀等の貯蔵に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2 主務大臣は、前項の規定による報告があったときは、速やかに、当該報告に係る書類の写しを環境大臣及び経済産業大臣に送付するものとする。
第8章 水銀含有再生資源の管理に関する措置
第23条 主務大臣は、水銀含有再生資源を管理する者(以下「水銀含有再生資源管理者」という。)がその管理に係る水銀含有再生資源による環境の汚染を防止するためにとるべき措置に関する技術上の指針を定め、これを公表するものとする。
2 主務大臣は、前項の規定により技術上の指針を公表した場合において環境の汚染を防止するために必要があると認めるときは、水銀含有再生資源管理者に対し、その技術上の指針を勘案して、水銀含有再生資源による環境の汚染を防止するためにとるべき措置について必要な勧告をすることができる。
3 環境大臣及び経済産業大臣は、前項の規定による勧告の実施に関し、同項の主務大臣に意見を述べることができる。
第24条 水銀含有再生資源管理者は、主務省令で定めるところにより、定期的に、水銀含有再生資源の管理に関し主務省令で定める事項を主務大臣に報告しなければならない。
2 第22条第2項の規定は、前項の規定による報告について準用する。
第9章 雑則
第25条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、許可製造者、新用途水銀使用製品届出者、水銀等貯蔵者又は水銀含有再生資源管理者に対し、その業務に関し報告をさせることができる。
第26条 主務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、許可製造者、新用途水銀使用製品届出者、水銀等貯蔵者若しくは水銀含有再生資源管理者の事務所、工場、事業場、店舗若しくは倉庫に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、又は試験に必要な限度において試料を無償で収去させることができる。
2 前項の規定により職員が立入検査、質問又は収去をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第27条 主務大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、水銀使用製品の製造、輸出若しくは輸入を業として行う者、水銀等貯蔵者又は水銀含有再生資源管理者に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第28条 この法律における主務大臣は、次のとおりとする。
一 第3条第1項及び第4項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による計画の策定及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣並びに特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業及び水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
二 第6条第1項若しくは第9条第1項の許可、第10条の規定による許可の取消し、第9条第2項、第11条第2項若しくは第14条第2項の規定による届出の受理、第15条、第21条第2項若しくは第23条第2項の規定による勧告、第22条第1項若しくは第24条第1項の規定による報告の受理、第25条の規定による報告の徴収又は第26条第1項の規定による立入検査、質問若しくは収去に関する事項については、これらの事項に係る特定水銀使用製品の製造に係る事業、新用途水銀使用製品の製造等に係る事業、水銀等貯蔵者の行う事業又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
三 第21条第1項又は第23条第1項の規定による指針の策定及び公表に関する事項については、環境大臣、経済産業大臣及び水銀等貯蔵者の行う事業又は水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣
四 前条の規定による資料の提出及び説明の求めに関する事項については、環境大臣、経済産業大臣及び当該求めの対象となる者の行う事業を所管する大臣
2 この法律における主務省令は、次のとおりとする。
一 第2条第2項の主務省令については、環境大臣及び経済産業大臣の発する命令
二 第6条第2項、第7条第3号又は第9条第1項若しくは第2項の主務省令については、特定水銀使用製品の製造に係る事業を所管する大臣の発する命令
三 第13条又は第14条第1項若しくは第2項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び新用途水銀使用製品の製造等に係る事業を所管する大臣の発する命令
四 第22条第1項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び水銀等貯蔵者の行う事業を所管する大臣の発する命令
五 第24条第1項の主務省令については、環境大臣、経済産業大臣及び水銀含有再生資源管理者の行う事業を所管する大臣の発する命令
六 次条第1項の主務省令については、同項の主務大臣の発する命令
第29条 第22条第1項及び第2項(第24条第2項において準用する場合を含む。)、第24条第1項、第25条並びに第26条第1項の規定による主務大臣の権限は、主務省令で定めるところにより、地方支分部局の長に委任することができる。
2 第21条第3項、第22条第2項(第24条第2項において準用する場合を含む。)及び第23条第3項の規定による環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
第30条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第10章 罰則
第31条 第4条の規定に違反した者は、5年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第5条の規定に違反した者
二 偽りその他不正の手段により第6条第1項又は第9条第1項の許可を受けた者
三 第12条の規定に違反した者
四 第19条の規定に違反した者
五 第20条の規定に違反した者
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第14条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして新用途水銀使用製品の製造等をした者
二 第22条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第24条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四 第25条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第26条第1項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者
第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 前項の規定により第31条の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。
第35条 第9条第2項又は第11条第2項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第16条から第18条までの規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日
二 第5条から第12条まで、第25条(許可製造者に係る部分に限る。)及び第26条(許可製造者に係る部分に限る。)の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)並びに附則第3条の規定 平成32年12月31日までの間において政令で定める日
第2条 この法律の施行の際現に鉱業法(昭和25年法律第289号)第21条第1項の規定により水銀鉱の掘採に係る鉱業権の設定の許可を受け、水銀鉱を掘採している鉱業権者(この法律の施行後に当該鉱業権者に係る当該鉱業権を鉱業法第51条の3の規定により取得した者を含む。)は、第4条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から起算して15年を経過する日までの間は、水銀鉱を掘採することができる。この場合において、その者は、その掘採した水銀鉱から得られる水銀等を、特定水銀使用製品(第6条第1項の許可(第9条第1項の規定による変更の許可があったときは、その変更後のもの)又は外国為替及び外国貿易法第52条の輸入の承認を受けたものを除く。)以外の水銀使用製品の製造の用若しくは第19条に規定する政令で定める製造工程以外の製造工程における使用の用に自ら供し、若しくは当該用にのみ供する者に譲り渡し、又は廃棄物(廃棄物処理法第2条第1項に規定する廃棄物をいう。)として処分し、若しくはその処分を他人に委託しなければならない。
第3条 第12条の規定の施行の日前に製造され、又は輸入された特定水銀使用製品であって、当該特定水銀使用製品の使用が条約で認められた用途に適合するものとして当該特定水銀使用製品の製造又は輸入に係る事業を所管する大臣の承認を受けたものを部品として他の製品の製造に用いる場合は、同条の規定は、適用しない。
第4条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第8条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。