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矯正医官の兼業の特例等に関する法律

平成27年法律第62号
最終改正:平成28年1月26日法律第1号
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(目的)

第1条 この法律は、矯正施設に収容されている者に対する医療の重要性に鑑み、矯正医官について、その兼業についての国家公務員法(昭和22年法律第120号)の特例等を定めることにより、その能力の維持向上の機会の付与等を図り、もってその人材の継続的かつ安定的な確保に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 矯正施設 刑務所、少年刑務所、拘置所、少年院、少年鑑別所及び婦人補導院をいう。

 矯正医官 矯正施設に勤務する一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。第4条第4項において「給与法」という。)別表第八イ医療職俸給表(一)の適用を受ける職員をいう。


(国の責務)

第3条 国は、広報活動、啓発活動その他の活動を通じて、矯正施設に収容されている者に対する医療の重要性に対する国民の関心と理解を深めるよう努めなければならない。

 国は、矯正医官の勤務条件の改善その他の矯正医官の確保のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


(国家公務員法の特例等)

第4条 矯正医官は、部外診療(病院又は診療所その他これらに準ずるものとして内閣官房令・法務省令で定める施設(これらの職員が国家公務員の身分を有しないものに限る。)において行う医業又は歯科医業(当該矯正医官が団体の役員、顧問又は評議員の職を兼ねることとなるもの及び自ら営利を目的とする私企業を営むこととなるものを除く。)をいう。以下この条において同じ。)を行おうとする場合において、当該部外診療を行うことが、次の各号のいずれかに該当するときは、内閣官房令・法務省令で定めるところにより、法務大臣の承認を受けることができる。

 その正規の勤務時間(一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律(平成6年法律第33号)第13条第1項に規定する正規の勤務時間をいう。以下この条において同じ。)において、勤務しないこととなる場合

 報酬を得て、行うこととなる場合

 前項の承認を受けた矯正医官が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る部外診療を行うため勤務しない場合には、その勤務しない時間については、国家公務員法第101条第1項前段の規定は、適用しない。

 第1項の承認を受けた矯正医官が、報酬を得て、当該承認に係る部外診療を行う場合には、国家公務員法第104条の許可を要しない。

 第1項の承認を受けた矯正医官が、その正規の勤務時間において、当該承認に係る部外診療を行うため勤務しない場合には、給与法第15条の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、給与法第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

附 則

この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成28年1月26日法律第1号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第5条及び第6条の規定は、平成28年4月1日から施行する。