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令和二年度ひとり親世帯臨時特別給付金等に係る差押禁止等に関する法律

令和2年法律第55号
最終改正:令和3年2月3日法律第5号
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 令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金等の支給を受けることとなった者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。

 令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金等として支給を受けた金銭は、差し押さえることができない。

 この法律において「令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金等」とは、次に掲げる給付金をいう。

 都道府県、市(特別区を含む。)又は福祉事務所(社会福祉法(昭和26年法律第45号)に定める福祉に関する事務所をいう。)を設置する町村から支給される給付金で、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。次号において同じ。)及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、低所得であるひとり親世帯への支援の観点から支給される令和2年度の一般会計補正予算(第2号)における母子家庭等対策費補助金を財源とするもの

 都道府県から支給される給付金で、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、医療機関、介護サービス事業所又は障害福祉サービス事業所に勤務する職員等に対し慰労金として支給される令和2年度の一般会計補正予算(第2号)における新型コロナウイルス感染症緊急包括支援交付金を財源とするもの

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律は、この法律の施行前に支給を受け、又は支給を受けることとなった令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金等についても適用する。ただし、この法律の施行前に生じた効力を妨げない。

附 則(令和3年2月3日法律第5号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。


(政令への委任)

第4条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。