かっこ色付け
移動

国家公務員の寒冷地手当に関する法律

昭和24年法律第200号
最終改正:平成26年11月19日法律第105号
ツイート
シェア
印刷用画面
検索
条へ移動
全条文表示に戻る
(寒冷地手当の支給)

第1条 国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、同法第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員を除く。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。次条において「一般職給与法」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。

 別表に掲げる地域に在勤する職員

 別表に掲げる地域以外の地域に所在する官署のうちその所在する地域の寒冷及び積雪の度を考慮して同表に掲げる地域に所在する官署との権衡上必要があると認められる官署として内閣総理大臣が定めるものに在勤する職員であつて同表に掲げる地域又は内閣総理大臣が定める区域に居住するもの


(寒冷地手当の額)

第2条 前条第1号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、次の表に掲げる地域の区分及び基準日における職員の世帯等の区分に応じ、同表に掲げる額とする。

地域の区分

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

一級地

26,380円

14,580円

10,340円

二級地

23,360円

13,060円

8,800円

三級地

22,540円

12,860円

8,600円

四級地

17,800円

10,200円

7,360円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であつて別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもののうち、一般職給与法第12条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(内閣総理大臣が定めるものに限る。)及びこれに準ずるものとして内閣総理大臣が定めるものを含まないものとする。

 前条第2号に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における前項の表に掲げる職員の世帯等の区分に応じ、同表四級地の項に掲げる額とする。

 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

 一般職給与法第23条第2項、第3項又は第5項の規定により給与の支給を受ける職員 前二項の規定による額にその者の俸給の支給について用いられた同条第2項、第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額

 一般職給与法附則第6項の規定の適用を受ける職員 前二項の規定による額からその半額を減じた額

 前二号に掲げるもののほか、国家公務員法第82条の規定により停職にされている職員その他の内閣総理大臣が定める職員 零

 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前三項の規定にかかわらず、第1項又は第2項の規定による額を超えない範囲内で、内閣総理大臣が定める額とする。

 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合

 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合

 前二号に掲げる場合に準ずる場合として内閣総理大臣が定める場合

 第1項の表に掲げる地域の区分は、別表のとおりとする。


(内閣総理大臣への委任)

第3条 前条に規定するもののほか、寒冷地手当の支給日、支給方法その他支給に関し必要な事項は、内閣総理大臣が定める。

 内閣総理大臣は、第1条、前条第1項、第3項及び第4項並びに前項に規定する定めをするについては、人事院の勧告に基づいてこれをしなければならない。


(人事院の勧告等)

第4条 人事院は、この法律に定める給与に関して調査研究し、必要と認めるときは、国会及び内閣に同時に勧告することができる。


(防衛省の職員への準用)

第5条 第1条、第2条(第3項第2号を除く。)及び第3条の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。この場合において、これらの規定中「内閣総理大臣」とあるのは「防衛大臣」と読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1条

同法第81条の4第1項又は第81条の5第1項

自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項

一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号。次条において「一般職給与法」という。)

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)

第1条第1号

在勤する職員

在勤する職員及び当該地域に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員

第2条第1項

掲げる額

掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表に掲げる額の二分の一に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣が定める額)

第2条第1項の表備考

一般職給与法

防衛省の職員の給与等に関する法律第14条第2項において準用する一般職給与法

第2条第2項

掲げる額

掲げる額(政令で定める自衛官にあつては、同表四級地の項に掲げる額の二分の一に相当する額を超えない範囲内で防衛大臣が定める額)

第2条第3項第1号

一般職給与法第23条第2項、第3項又は第5項

防衛省の職員の給与等に関する法律第23条第2項、第3項又は第5項

第2条第3項第3号

国家公務員法第82条

自衛隊法第46条

第3条第2項

人事院の勧告に基づいて

一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律による寒冷地手当及び石炭手当の支給は、昭和24年から実施できるように、措置されなければならない。

 昭和22年法律第158号北海道に在勤する政府職員に対する越冬燃料購入費補給のため一時手当の支給に関する法律は、廃止する。

附 則(昭和25年5月15日法律第181号)

この法律は、公布の日から施行し、昭和25年4月1日から適用する。

附 則(昭和31年5月24日法律第117号)

 この法律は、昭和32年3月31日以前において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和35年6月13日法律第96号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和36年6月15日法律第133号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和39年7月2日法律第133号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和40年12月27日法律第147号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項から附則第11項まで及び附則第13項の規定は、昭和41年1月1日から施行する。

附 則(昭和43年12月21日法律第110号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定は、昭和43年8月31日から適用する。

(基準額に関する経過措置)

 改正後の法の規定の適用を受ける職員で、同法第2条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額が、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に掲げる額に、改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正前の法」という。)第2条第4項に規定する割合を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の法第2条第4項の規定にかかわらず、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

 指定職俸給表の適用を受ける職員 内閣総理大臣が定める額

 その他の一般職に属する職員 基準日において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和43年8月31日における額(基準日において当該職員が職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける場合その他内閣総理大臣が定める場合にあつては、その定める額)に1100円を加算した額

 昭和43年8月31日から内閣総理大臣が定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の法第2条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の法第2条第4項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の法第2条第4項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同法同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、同法同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の法第2条第4項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の法第2条第4項及び前項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同法同条同項の基準額とする。

 内閣総理大臣は、前二項の規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。

(防衛庁職員給与法第1条の職員への準用)

 前三項の規定は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。この場合において、附則第2項第1号中「指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「防衛庁職員給与法(昭和27年法律第266号)第6条の規定の適用を受ける職員」と、同項第2号中「一般職に属する職員」とあるのは「防衛庁職員給与法第1条の職員」と、「職務の等級の」とあるのは「職務の等級における」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるほか、自衛官については、附則第2項第2号中「基準日」とあるのは「内閣総理大臣が定める日」と、「職務の等級」とあるのは「階級」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当の内払)

 改正前の法の規定に基づいて昭和43年8月31日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の法の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(昭和46年12月15日法律第121号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第9項、附則第16項中国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)に係る部分及び附則第17項の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

附 則(昭和48年3月12日法律第3号)

 この法律は、公布の日から施行し、この法律による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定は、昭和47年8月31日から適用する。

 この法律による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に基づいて昭和47年8月31日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、この法律による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(昭和48年9月26日法律第95号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び附則第17項の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和43年法律第110号)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(昭和50年3月20日法律第3号)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定は、昭和49年8月31日から適用する。

 改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定に基づいて昭和49年8月31日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(昭和55年11月29日法律第99号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行し、改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正後の法」という。)の規定及び改正後の裁判所職員臨時措置法(昭和26年法律第299号)の規定は、昭和55年8月30日から適用する。

(基準額等に関する経過措置)

 改正後の法の規定の適用を受ける職員で、改正後の法第2条第4項の規定により算出した場合における基準額が、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる額を改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「改正前の法」という。)第2条第4項に規定する内閣総理大臣が定める割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の法第2条第4項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第5項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。

 指定職俸給表の適用を受ける職員 基準日(基準日の翌日から改正後の法第1条後段の内閣総理大臣が定める日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。次号において同じ。)において当該職員の受ける号俸の昭和55年8月30日において適用される額

 その他の一般職に属する職員 基準日において当該職員の受ける職務の級の号俸に相当するものとして、内閣総理大臣が指定する一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年法律第97号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級の号俸の昭和55年8月30日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける場合その他内閣総理大臣が定める場合にあつては、その定める額)に7800円を加算した額

 昭和55年8月30日から内閣総理大臣が定める日までの間(前項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の法第2条第4項の規定により算出した場合における基準額(前項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の法第2条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の法第2条第4項及び前項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第4項の基準額とする。

 昭和55年8月30日以前から引き続き在職する職員のうち、暫定基準額を改正前の法第2条第4項の基準額とみなして、同条第1項から第3項まで又は第5項の規定(休職者にあつては、改正前の法第2条の2第2項の規定)により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の法の例による額」という。)が改正後の法第2条第5項に規定する最高限度額(休職者にあつては、その額に、その者の俸給の支給について用いられた一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第23条第2項、第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(内閣総理大臣が定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の法第2条第5項及び第6項並びに第2条の2第2項の規定にかかわらず、改正前の法の例による額を超えない範囲内で内閣総理大臣が定める額とする。

 改正後の法第3条の規定は、同条の規定により返納させるべき事由(改正前の法第2条第7項の規定により返納させることとされていた事由と同一の事由を除く。)で昭和55年8月30日からこの法律の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。

 内閣総理大臣は、附則第2項から第4項までの規定による定めをするときは、人事院の勧告に基づいてしなければならない。

(防衛庁の職員の給与等に関する法律第1条の職員への準用)

 附則第2項から前項までの規定は、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。この場合において、附則第2項第1号中「指定職俸給表の適用を受ける職員」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第6条の規定の適用を受ける職員」と、「新たに職員」とあるのは「新たに自衛官以外の職員」と、「、職員となつた日」とあるのは「職員となつた日、自衛官にあつては内閣総理大臣が定める日」と、「号俸」とあるのは「号俸(自衛官にあつては、当該職員の受ける号俸と同一の防衛庁職員給与法の一部を改正する法律(昭和60年法律第99号)による改正前の防衛庁職員給与法別表第二の陸将、海将及び空将の(一)欄における号俸)」と、同項第2号中「一般職に属する職員」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第1条の職員」と、「職務の級の」とあるのは「職務の級(自衛官にあつては、階級(当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつては、その者に適用される防衛庁の職員の給与等に関する法律別表第二の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。))における」と、「一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年法律第97号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第一から別表第七までに定める職務の等級の」とあるのは「防衛庁職員給与法の一部を改正する法律による改正前の防衛庁職員給与法別表第一及び別表第二並びに一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年法律第97号)による改正前の一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)別表第一、別表第四及び別表第五(ハを除く。)から別表第七までに定める職務の等級(自衛官にあつては、階級)における」と、附則第4項中「一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)第23条第2項、第3項又は第5項」とあるのは「防衛庁の職員の給与等に関する法律第23条第2項、第3項又は第5項」と、前項中「人事院の勧告に基づいて」とあるのは「一般職に属する国家公務員との均衡を考慮して」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当の内払)

 改正前の法の規定に基づいて昭和55年8月30日からこの法律の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の法の規定による寒冷地手当の内払とみなす。

附 則(昭和60年12月21日法律第97号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、題名、第1条第1項、第9条の2第4項及び第11条の6第2項の改正規定、第14条の次に二条を加える改正規定、第15条、第17条、第19条の2第3項、第19条の6及び第22条の見出しの改正規定、同条に一項を加える改正規定、附則第16項を附則第18項とし、附則第15項の次に二項を加える改正規定並びに附則第12項から第14項まで及び第23項から第29項までの規定は昭和61年1月1日から、第11条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の一般職の職員の給与に関する法律(以下附則第11項までにおいて「改正後の法」という。)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)、国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第99号)及び国立及び公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附 則(昭和60年12月21日法律第99号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第4条第2項の改正規定及び附則第15項のうち国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律(昭和55年法律第99号)附則第7項の改正規定(これらの改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の職員の給与等に関する法律」に改める部分に限る。)は、昭和61年1月1日から施行する。

 この法律(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第9項において同じ。)による改正後の防衛庁職員給与法(以下「新法」という。)の規定(第5条第1項第4号、第6条及び別表第二中陸将補、海将補及び空将補の(一)欄に係る部分を除く。)及び国家公務員の寒冷地手当に関する法律の一部を改正する法律の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

附 則(昭和63年12月24日法律第100号)
(施行期日等)

 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中給与法第11条第2項第2号及び第4号の改正規定並びに第3条の規定 昭和64年4月1日

附 則(平成2年6月22日法律第36号)
(施行期日等)

 この法律は、平成2年10月1日から施行する。

附 則(平成5年11月12日法律第82号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成6年6月15日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成8年12月11日法律第112号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中給与法第5条第1項の改正規定、給与法第10条の3第1項の改正規定(同項第1号及び第2号を改める部分を除く。)、給与法第11条の8を第11条の9とし、第11条の7の次に一条を加える改正規定、給与法第13条の4を削る改正規定、給与法第19条、第19条の4第3項及び第4項、第19条の5第2項及び第3項、第19条の7第1項並びに第23条第2項から第5項までの改正規定並びに給与法附則第9項を削る改正規定並びに第2条の規定並びに附則第14項から第17項まで及び第20項から第29項までの規定 平成9年4月1日

附 則(平成11年7月7日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。


(旧法再任用職員に関する経過措置)

第3条 

 旧法再任用職員に対する第2条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第1条及び第2条の2の規定、第3条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律第8条第11項、第19条の4第3項、第19条の7第2項、第19条の8第3項、第19条の9第2項、第19条の10第4項及び別表第一から別表第八までの規定並びに第4条の規定による改正後の一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律附則第15項の規定の適用については、旧法再任用職員は、国家公務員法第81条の4第1項の規定により採用された職員でないものとみなす。

附 則(平成11年8月13日法律第123号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。


(旧法再任用隊員に関する経過措置)

第3条 

 旧法再任用隊員に対する第2条の規定による改正後の防衛庁の職員の給与等に関する法律第5条第1項、第8条第1項及び第2項、第10条第1項及び第3項、第22条の2第5項、別表第一並びに別表第二の規定並びに第3条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律第7条の規定の適用については、旧法再任用隊員は、自衛隊法第44条の4第1項の規定により採用された隊員でないものとみなす。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成16年10月28日法律第136号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当に関する経過措置)

 この項から附則第18項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 改正前の寒冷地手当法 第2条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。

 改正後の寒冷地手当法 第2条の規定による改正後の国家公務員の寒冷地手当に関する法律をいう。

 旧寒冷地 この法律の施行の際における改正前の寒冷地手当法第1条に規定する寒冷地をいう。

 新寒冷地 改正後の寒冷地手当法別表に掲げる地域をいう。

 経過措置対象職員 平成16年10月29日(以下「旧基準日」という。)から引き続き次に掲げる職員(常時勤務に服する職員に限り、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員を除く。)のいずれかに該当する職員をいう。

 旧寒冷地(新寒冷地に該当する地域を除く。)に在勤する職員(ハに掲げる職員を除く。)

 新寒冷地(旧寒冷地に該当する地域に限る。)に在勤する職員

 改正後の寒冷地手当法第1条第2号の規定に基づき総務大臣が定める官署(旧寒冷地に所在するものに限る。)に在勤する職員であって新寒冷地又は同号の規定に基づき総務大臣が定める区域に居住するもの

 基準在勤地域 経過措置対象職員が旧基準日以降において在勤したことのある旧寒冷地のうち、改正前の寒冷地手当法第2条第1項から第4項までの規定(この法律の施行の際における同条第2項及び第4項の規定に基づく総務大臣の定めを含む。以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第1項若しくは第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる旧寒冷地をいう。

 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の寒冷地手当法第2条第1項、第2項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧算出規定を適用したとしたならば算出される同条第1項若しくは第2項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

 みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の寒冷地手当法第1条に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準在勤地域をその在勤する地域と、その基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を五で除して得た額をいう。この場合においては、経過措置対象職員については、一般職の職員の給与に関する法律附則第6項の規定の適用は、ないものとする。

10 基準日(その属する月が平成18年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き前項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正後の寒冷地手当法第1条及び第2条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額の寒冷地手当を支給する。

11 基準日(その属する月が平成18年11月から平成22年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第9項第5号イに掲げる職員に該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第1条及び第2条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当基礎額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成18年11月から平成19年3月まで

8000円

平成19年11月から平成20年3月まで

1万4000円

平成20年11月から平成21年3月まで

2万円

平成21年11月から平成22年3月まで

2万6000円

12 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者のうち旧基準日から引き続き附則第9項第5号ロ又はハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の寒冷地手当法第2条第1項又は第2項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の寒冷地手当法第1条及び第2条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

平成16年11月から平成17年3月まで

6000円

平成17年11月から平成18年3月まで

1万円

平成18年11月から平成19年3月まで

1万4000円

平成19年11月から平成20年3月まで

1万8000円

平成20年11月から平成21年3月まで

2万2000円

13 改正後の寒冷地手当法第2条第3項及び第4項の規定は、前三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第3項中「、前二項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号。以下「平成16年改正法」という。)附則第10項から第12項まで」と、同項第1号及び第2号中「前二項」とあるのは「平成16年改正法附則第10項から第12項まで」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「平成16年改正法附則第10項から第12項まで及び平成16年改正法附則第13項において読み替えて準用する前項」と、「第1項又は第2項」とあるのは「平成16年改正法附則第10項から第12項まで」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成16年改正法附則第13項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

14 附則第10項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要があると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第1条及び第2条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第10項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

15 検察官であった者又は一般職の職員の給与に関する法律第11条の7第3項に規定する給与特例法適用職員等であった者が、旧基準日の翌日以降に引き続き同法の俸給表の適用を受ける職員となり、旧寒冷地に在勤することとなった場合において、任用の事情、旧基準日から当該在勤することとなった日の前日までの間における勤務地等を考慮して附則第10項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の寒冷地手当法第1条及び第2条の規定にかかわらず、総務大臣の定めるところにより、附則第10項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

16 附則第10項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における改正後の寒冷地手当法第3条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第136号)附則第10項から第15項まで」とする。

17 附則第14項及び第15項の規定に基づく総務大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。

(防衛省の職員への準用)

18 附則第9項から前項までの規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

附則第9項第3号

第1条

第7条第1項及び第2項において準用する改正前の寒冷地手当法第1条

附則第9項第5号

国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4第1項又は第81条の5第1項

自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項

附則第9項第5号イ

在勤する職員

在勤する職員及び当該旧寒冷地に防衛庁長官の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員

附則第9項第5号ロ

在勤する職員

在勤する職員及び当該新寒冷地に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員

附則第9項第5号ハ

第1条第2号

第5条において準用する改正後の寒冷地手当法第1条第2号

附則第9項第5号ハ、第14項、第15項及び前項

総務大臣

防衛大臣

附則第9項第6号及び第7号

第2条第1項

第7条第1項及び第2項において準用する改正前の寒冷地手当法第2条第1項

附則第9項第6号

総務大臣

内閣総理大臣

附則第9項第8号

寒冷地手当の額

寒冷地手当の額(自衛官にあっては、改正前の寒冷地手当法第7条第3項の規定に基づき内閣総理大臣が定める期間内の各月に分割して支給される寒冷地手当の額を合算した額)

附則第10項から第12項まで、第14項及び第15項

第1条

第5条において準用する改正後の寒冷地手当法第1条

附則第12項

第2条第1項

第5条において準用する改正後の寒冷地手当法第2条第1項

附則第13項

第2条第3項

第5条において準用する改正後の寒冷地手当法第2条第3項(第2号を除く。)

附則第10項

附則第18項において準用する平成16年改正法附則第10項

同項第1号及び第2号中「前二項

同項第1号中「前二項

附則第13項

附則第18項において準用する平成16年改正法附則第13項

準用する前項各号

準用する前項第1号及び第3号」と、「同項各号」とあるのは「同項第1号及び第3号

附則第15項

一般職の職員の給与に関する法律

防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第14条第2項において準用する一般職の職員の給与に関する法律

同法の

防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第1項及び第4項に規定する

附則第16項

第3条第1項

第5条において準用する改正後の寒冷地手当法第3条第1項

)附則第10項

)附則第18項において準用する同法附則第10項

前項

人事院の勧告に基づく

一般職の国家公務員との均衡を考慮した

附 則(平成17年11月7日法律第113号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第6条から第15条まで及び第17条から第32条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。


(人事院規則への委任)

第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、人事院規則で定める。

附 則(平成17年11月7日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第8条から第19条まで及び第21条から第25条までの規定は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年5月31日法律第45号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して4月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成18年12月22日法律第118号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成19年7月6日法律第108号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年12月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 第2条、第4条及び第5条の規定並びに次条、附則第8条、第11条(附則第8条の準用に係る部分に限る。)、第20条から第22条まで、第24条、第25条、第27条から第29条まで、第33条から第35条まで及び第36条(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成11年法律第224号)第16条及び第24条第1項中「附則第7項」を「附則第6項」に改める改正規定に限る。)の規定並びに附則第40条中内閣府設置法(平成11年法律第89号)目次の改正規定及び同法第67条を削り、同法第68条を同法第67条とする改正規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成26年4月18日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条及び附則第39条から第42条までの規定 公布の日


(処分等の効力)

第10条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。次条第1項において「旧法令」という。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。同項において「新法令」という。)の相当の規定によってしたものとみなす。


(命令の効力)

第11条 この法律の施行の際現に効力を有する旧法令の規定により発せられた内閣府令又は総務省令で、新法令の規定により内閣官房令で定めるべき事項を定めているものは、この法律の施行後は、内閣官房令としての効力を有するものとする。

 この法律の施行の際現に効力を有する人事院規則の規定でこの法律の施行後は政令をもって規定すべき事項を規定するものは、施行日から起算して2年を経過する日までの間は、政令としての効力を有するものとする。


(その他の経過措置)

第13条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。


(検討)

第42条 政府は、平成28年度までに、公務の運営の状況、国家公務員の再任用制度の活用の状況、民間企業における高年齢者の安定した雇用を確保するための措置の実施の状況その他の事情を勘案し、人事院が国会及び内閣に平成23年9月30日に申し出た意見を踏まえつつ、国家公務員の定年の段階的な引上げ、国家公務員の再任用制度の活用の拡大その他の雇用と年金の接続のための措置を講ずることについて検討するものとする。

附 則(平成26年11月19日法律第105号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第3条、第5条及び第7条並びに附則第5条から第8条まで、第10条から第14条まで及び第16条から第18条までの規定は、平成27年4月1日から施行する。


(寒冷地手当に関する経過措置)

第16条 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 旧寒冷地等在勤等職員 次に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4第1項又は第81条の5第1項の規定により採用された職員(次号において「再任用職員」という。)を除く。)をいう。

 第3条の規定による改正前の国家公務員の寒冷地手当に関する法律別表に掲げる地域(ロにおいて「旧寒冷地」という。)に在勤する職員

 第3条の規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)の前日において国家公務員の寒冷地手当に関する法律(以下「寒冷地手当法」という。)第1条第2号の規定に基づき内閣総理大臣が定めていた官署に在勤し、かつ、旧寒冷地又は同日において同号の規定に基づき内閣総理大臣が定めていた区域に居住する職員

 新寒冷地等在勤等職員 寒冷地手当法第1条各号に掲げる職員のいずれかに該当する職員(常時勤務に服する職員に限り、再任用職員を除く。)をいう。

 特定旧寒冷地等在勤等職員 旧寒冷地等在勤等職員であって、新寒冷地等在勤等職員でないものをいう。

 みなし寒冷地手当額 次項又は第3項に規定する者につき、寒冷地手当法別表に規定する四級地をその地域の区分(寒冷地手当法第2条第1項に規定する地域の区分をいう。)と、基準日(寒冷地手当法第1条に規定する基準日をいう。以下同じ。)におけるその基準世帯等区分(当該者の一部施行日の前日以降における世帯等の区分(寒冷地手当法第2条第1項に規定する世帯等の区分をいう。以下この号において同じ。)のうち、寒冷地手当法第2条第1項の表四級地の項に掲げる寒冷地手当の額が最も少ない世帯等の区分をいう。)をその世帯等の区分とそれぞれみなして、寒冷地手当法第2条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額をいう。

 基準日(その属する月が平成28年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、寒冷地手当法第1条及び第2条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額の寒冷地手当を支給する。

 基準日(その属する月が平成28年11月から平成30年3月までのものに限る。)において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日から当該基準日の前日までの間、引き続き特定旧寒冷地等在勤等職員であった者に対しては、みなし寒冷地手当額が、次の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を超えることとなるときは、寒冷地手当法第1条及び第2条の規定にかかわらず、みなし寒冷地手当額から同表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額の寒冷地手当を支給する。

平成28年11月から平成29年3月まで

6000円

平成29年11月から平成30年3月まで

1万2000円

 寒冷地手当法第2条第3項及び第4項の規定は、前二項の規定により寒冷地手当を支給される者について準用する。この場合において、同条第3項中「、前二項」とあるのは「、一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号。以下「平成26年改正法」という。)附則第16条第2項又は第3項」と、同項第1号中「前二項」とあるのは「平成26年改正法附則第16条第2項又は第3項」と、「同条第2項」とあるのは「一般職給与法第23条第2項」と、同項第2号中「前二項」とあるのは「平成26年改正法附則第16条第2項又は第3項」と、同条第4項中「前三項」とあるのは「平成26年改正法附則第16条第2項又は第3項及び同条第4項において読み替えて準用する前項」と、「第1項又は第2項」とあるのは「同条第2項又は第3項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「平成26年改正法附則第16条第4項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

 前三項の規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員又は新寒冷地等在勤等職員であったもの(前三項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、寒冷地手当法第1条及び第2条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、前三項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

 検察官であった者又は給与法第11条の7第3項に規定する行政執行法人職員等であった者が、一部施行日以降に引き続き給与法の俸給表の適用を受ける職員となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合(一部施行日の前日において独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成26年法律第67号)第3条の規定による改正前の給与法第11条の7第3項に規定する特定独立行政法人職員等であった者が、一部施行日に引き続き給与法の俸給表の適用を受ける職員となり、特定旧寒冷地等在勤等職員となった場合を含む。)において、任用の事情、一部施行日の前日から特定旧寒冷地等在勤等職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して第2項から前項までの規定により寒冷地手当を支給される者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、寒冷地手当法第1条及び第2条の規定にかかわらず、内閣総理大臣の定めるところにより、第2項から前項までの規定に準じて、寒冷地手当を支給する。

 第2項から前項までの規定により寒冷地手当を支給する場合における寒冷地手当法第3条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成26年法律第105号)附則第16条第2項から第6項まで」とする。

 第5項及び第6項の規定に基づく内閣総理大臣の定めは、人事院の勧告に基づくものでなければならない。


(防衛省の職員への準用)

第17条 前条の規定は、国家公務員法第2条第3項第16号に規定する職員について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる前条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第1項第1号

国家公務員法(昭和22年法律第120号)第81条の4第1項又は第81条の5第1項

自衛隊法(昭和29年法律第165号)第44条の4第1項、第44条の5第1項又は第45条の2第1項

第1項第1号イ

在勤する職員

在勤する職員及び当該地域に防衛大臣の定める定係港を有する船舶に乗り組む職員

第1項第1号ロ

第1条第2号

第5条において準用する寒冷地手当法第1条第2号

第1項第1号ロ、第5項、第6項及び第8項

内閣総理大臣

防衛大臣

第1項第2号

第1条各号

第5条において準用する寒冷地手当法第1条各号

第1項第4号

第2条第1項の規定

第5条において準用する寒冷地手当法第2条第1項の規定

第2項、第3項、第5項及び第6項

第1条

第5条において準用する寒冷地手当法第1条

第4項

第2条第3項

第5条において準用する寒冷地手当法第2条第3項(第2号を除く。)

という。)附則第16条第2項

という。)附則第17条において準用する平成26年改正法附則第16条第2項

附則第16条第2項又は第3項」と、「同条第2項

附則第17条において準用する平成26年改正法附則第16条第2項又は第3項」と、「同条第2項

一般職給与法

防衛省の職員の給与等に関する法律

同項第2号中「前二項」とあるのは「平成26年改正法附則第16条第2項又は第3項」と、同条第4項

同条第4項

附則第16条第2項又は第3項及び

附則第17条において準用する平成26年改正法附則第16条第2項又は第3項及び

附則第16条第4項

附則第17条において準用する平成26年改正法附則第16条第4項

準用する前項各号

準用する前項第1号及び第3号」と、「同項各号」とあるのは「同項第1号及び第3号

第6項

又は給与法

又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和27年法律第266号)第14条第2項において準用する給与法

給与法の

防衛省の職員の給与等に関する法律第4条第1項及び第4項に規定する

前日において

前日において同法第14条第2項において準用する

第7項

第3条第1項

第5条において準用する寒冷地手当法第3条第1項

附則第16条第2項

附則第17条において準用する同法附則第16条第2項

第8項

人事院の勧告に基づく

一般職の国家公務員との均衡を考慮した

別表(第1条、第2条関係)

地域の区分

地域

一級地

北海道のうち

旭川市 帯広市 北見市 夕張市 赤平市 士別市 名寄市 歌志内市 深川市 富良野市

後志総合振興局管内のうち

虻田郡のうち留寿都村、喜茂別町及び倶知安町 余市郡のうち赤井川村

空知総合振興局管内のうち

空知郡のうち上砂川町 雨竜郡

上川総合振興局管内

宗谷総合振興局管内のうち

枝幸郡のうち浜頓別町及び中頓別町 天塩郡のうち幌延町

オホーツク総合振興局管内のうち

網走郡 斜里郡のうち清里町及び小清水町 常呂郡 紋別郡のうち遠軽町、湧別町、滝上町、興部町及び西興部村

胆振総合振興局管内のうち

勇払郡のうち厚真町及び安平町

日高振興局管内のうち

沙流郡のうち平取町

十勝総合振興局管内のうち

河東郡 上川郡のうち清水町 河西郡 広尾郡のうち大樹町 中川郡 足寄郡 十勝郡

釧路総合振興局管内のうち

川上郡 阿寒郡

根室振興局管内のうち

野付郡 標津郡のうち中標津町

二級地

北海道のうち

札幌市 小樽市 釧路市 岩見沢市 網走市 留萌市 稚内市 美唄市 芦別市 江別市 紋別市 三笠市 根室市 1000歳市 滝川市 砂川市 恵庭市 伊達市 北広島市 石狩市

石狩振興局管内

渡島総合振興局管内のうち

松前郡のうち福島町 二海郡 山越郡

檜山振興局管内のうち

瀬棚郡 久遠郡

後志総合振興局管内のうち

島牧郡 寿都郡 磯谷郡 虻田郡のうちニセコ町、真狩村及び京極町 岩内郡 古宇郡 積丹郡 古平郡 余市郡のうち仁木町及び余市町

空知総合振興局管内のうち

空知郡のうち南幌町及び奈井江町 夕張郡 樺戸郡

留萌振興局管内

宗谷総合振興局管内のうち

宗谷郡 枝幸郡のうち枝幸町 天塩郡のうち豊富町 礼文郡 利尻郡

オホーツク総合振興局管内のうち

斜里郡のうち斜里町 紋別郡のうち雄武町

胆振総合振興局管内のうち

虻田郡 有珠郡 白老郡 勇払郡のうちむかわ町

日高振興局管内のうち

沙流郡のうち日高町 新冠郡 様似郡

十勝総合振興局管内のうち

上川郡のうち新得町 広尾郡のうち広尾町

釧路総合振興局管内のうち

釧路郡 厚岸郡 白糠郡

根室振興局管内のうち

標津郡のうち標津町 目梨郡

三級地

北海道のうち

函館市 室蘭市 苫小牧市 登別市 北斗市

渡島総合振興局管内のうち

松前郡のうち松前町 上磯郡 亀田郡 茅部郡

檜山振興局管内のうち

檜山郡 爾志郡 奥尻郡

日高振興局管内のうち

浦河郡 幌泉郡 日高郡

四級地

青森県

岩手県のうち

盛岡市 花巻市 北上市 久慈市 遠野市 一関市 二戸市 八幡平市 奥州市 滝沢市 岩手郡 紫波郡 和賀郡 胆沢郡 西磐井郡 気仙郡 下閉伊郡のうち岩泉町、田野畑村及び普代村 九戸郡 二戸郡

宮城県のうち

登米市 栗原市 大崎市 刈田郡のうち七ケ宿町 柴田郡のうち川崎町 加美郡のうち加美町 遠田郡

秋田県のうち

秋田市 能代市 横手市 大館市 湯沢市 鹿角市 潟上市 大仙市 北秋田市 仙北市 鹿角郡 北秋田郡 山本郡 南秋田郡 仙北郡 雄勝郡

山形県のうち

山形市 米沢市 新庄市 寒河江市 上山市 村山市 長井市 天童市 東根市 尾花沢市 南陽市 東村山郡 西村山郡 北村山郡 最上郡 東置賜郡 西置賜郡

福島県のうち

会津若松市 喜多方市 田村市 安達郡 岩瀬郡のうち天栄村 南会津郡 耶麻郡 河沼郡 大沼郡 西白河郡のうち西郷村及び中島村 石川郡のうち石川町及び浅川町 田村郡 双葉郡のうち川内村及び葛尾村 相馬郡のうち飯舘村

群馬県のうち

沼田市 多野郡のうち上野村 甘楽郡のうち南牧村 吾妻郡のうち長野原町、嬬恋村、草津町及び高山村 利根郡のうち片品村、川場村及びみなかみ町

新潟県のうち

長岡市 小千谷市 10日町市 見附市 糸魚川市 妙高市 魚沼市 南魚沼市 胎内市 東蒲原郡 南魚沼郡 中魚沼郡 岩船郡のうち関川村

福井県のうち

勝山市 今立郡

山梨県のうち

富士吉田市 南都留郡のうち道志村、忍野村、山中湖村、鳴沢村及び富士河口湖町 北都留郡

長野県のうち

長野市 松本市 上田市 岡谷市 諏訪市 須坂市 小諸市 伊那市 駒ヶ根市 中野市 大町市 飯山市 茅野市 塩尻市 佐久市 千曲市 東御市 安曇野市 南佐久郡 北佐久郡 小県郡 諏訪郡 上伊那郡のうち辰野町、箕輪町、飯島町、南箕輪村及び宮田村 下伊那郡のうち阿智村、平谷村、根羽村、下條村、売木村及び大鹿村 木曽郡のうち上松町、木祖村、王滝村、大桑村及び木曽町 東筑摩郡 北安曇郡 埴科郡 上高井郡 下高井郡 上水内郡 下水内郡

岐阜県のうち

高山市 飛騨市 郡上市 大野郡

岡山県のうち

真庭郡

広島県のうち

山県郡のうち安芸太田町

備考 この表に掲げる名称は、平成26年4月1日における名称とし、同表に定める地域は、それらの名称を有するものの同日における区域を用いて示された地域とし、その後におけるそれらの名称の変更又はそれらの名称を有するものの区域の変更によつて影響されないものとする。