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商標法

昭和34年法律第127号
最終改正:令和元年5月17日法律第3号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、商標を保護することにより、商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もつて産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする。


(定義等)

第2条 この法律で「商標」とは、人の知覚によつて認識することができるもののうち、文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合、音その他政令で定めるもの(以下「標章」という。)であつて、次に掲げるものをいう。

 業として商品を生産し、証明し、又は譲渡する者がその商品について使用をするもの

 業として役務を提供し、又は証明する者がその役務について使用をするもの(前号に掲げるものを除く。)

 前項第2号の役務には、小売及び卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供が含まれるものとする。

 この法律で標章について「使用」とは、次に掲げる行為をいう。

 商品又は商品の包装に標章を付する行為

 商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、輸入し、又は電気通信回線を通じて提供する行為

 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物(譲渡し、又は貸し渡す物を含む。以下同じ。)に標章を付する行為

 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に標章を付したものを用いて役務を提供する行為

 役務の提供の用に供する物(役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物を含む。以下同じ。)に標章を付したものを役務の提供のために展示する行為

 役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該役務の提供に係る物に標章を付する行為

 電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。次号及び第26条第3項第3号において同じ。)により行う映像面を介した役務の提供に当たりその映像面に標章を表示して役務を提供する行為

 商品若しくは役務に関する広告、価格表若しくは取引書類に標章を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に標章を付して電磁的方法により提供する行為

 音の標章にあつては、前各号に掲げるもののほか、商品の譲渡若しくは引渡し又は役務の提供のために音の標章を発する行為

 前各号に掲げるもののほか、政令で定める行為

 前項において、商品その他の物に標章を付することには、次の各号に掲げる各標章については、それぞれ当該各号に掲げることが含まれるものとする。

 文字、図形、記号若しくは立体的形状若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合の標章 商品若しくは商品の包装、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告を標章の形状とすること。

 音の標章 商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告に記録媒体が取り付けられている場合(商品、役務の提供の用に供する物又は商品若しくは役務に関する広告自体が記録媒体である場合を含む。)において、当該記録媒体に標章を記録すること。

 この法律で「登録商標」とは、商標登録を受けている商標をいう。

 この法律において、商品に類似するものの範囲には役務が含まれることがあるものとし、役務に類似するものの範囲には商品が含まれることがあるものとする。

第2章 商標登録及び商標登録出願

(商標登録の要件)

第3条 自己の業務に係る商品又は役務について使用をする商標については、次に掲げる商標を除き、商標登録を受けることができる。

 その商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

 その商品又は役務について慣用されている商標

 その商品の産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状(包装の形状を含む。第26条第1項第2号及び第3号において同じ。)、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又はその役務の提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

 ありふれた氏又は名称を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標

 極めて簡単で、かつ、ありふれた標章のみからなる商標

 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができない商標

 前項第3号から第5号までに該当する商標であつても、使用をされた結果需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができるものについては、同項の規定にかかわらず、商標登録を受けることができる。


(商標登録を受けることができない商標)

第4条 次に掲げる商標については、前条の規定にかかわらず、商標登録を受けることができない。

 国旗、菊花紋章、勲章、褒章又は外国の国旗と同一又は類似の商標

 パリ条約(1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約をいう。以下同じ。)の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国の紋章その他の記章(パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国の国旗を除く。)であつて、経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標

 国際連合その他の国際機関(ロにおいて「国際機関」という。)を表示する標章であつて経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の商標(次に掲げるものを除く。)

 自己の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似するものであつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

 国際機関の略称を表示する標章と同一又は類似の標章からなる商標であつて、その国際機関と関係があるとの誤認を生ずるおそれがない商品又は役務について使用をするもの

 赤十字の標章及び名称等の使用の制限に関する法律(昭和22年法律第159号)第1条の標章若しくは名称又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第158条第1項の特殊標章と同一又は類似の商標

 日本国又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の政府又は地方公共団体の監督用又は証明用の印章又は記号のうち経済産業大臣が指定するものと同一又は類似の標章を有する商標であつて、その印章又は記号が用いられている商品又は役務と同一又は類似の商品又は役務について使用をするもの

 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを表示する標章であつて著名なものと同一又は類似の商標

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標

 他人の肖像又は他人の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を含む商標(その他人の承諾を得ているものを除く。)

 政府若しくは地方公共団体(以下「政府等」という。)が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するもの又は外国でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会の賞と同一又は類似の標章を有する商標(その賞を受けた者が商標の一部としてその標章の使用をするものを除く。)

 他人の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標又はこれに類似する商標であつて、その商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

十一 当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の登録商標又はこれに類似する商標であつて、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務(第6条第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)の規定により指定した商品又は役務をいう。以下同じ。)又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

十二 他人の登録防護標章(防護標章登録を受けている標章をいう。以下同じ。)と同一の商標であつて、その防護標章登録に係る指定商品又は指定役務について使用をするもの

十三 削除

十四 種苗法(平成10年法律第83号)第18条第1項の規定による品種登録を受けた品種の名称と同一又は類似の商標であつて、その品種の種苗又はこれに類似する商品若しくは役務について使用をするもの

十五 他人の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるおそれがある商標(第10号から前号までに掲げるものを除く。)

十六 商品の品質又は役務の質の誤認を生ずるおそれがある商標

十七 日本国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地のうち特許庁長官が指定するものを表示する標章又は世界貿易機関の加盟国のぶどう酒若しくは蒸留酒の産地を表示する標章のうち当該加盟国において当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒若しくは蒸留酒について使用をすることが禁止されているものを有する商標であつて、当該産地以外の地域を産地とするぶどう酒又は蒸留酒について使用をするもの

十八 商品等(商品若しくは商品の包装又は役務をいう。第26条第1項第5号において同じ。)が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

十九 他人の業務に係る商品又は役務を表示するものとして日本国内又は外国における需要者の間に広く認識されている商標と同一又は類似の商標であつて、不正の目的(不正の利益を得る目的、他人に損害を加える目的その他の不正の目的をいう。以下同じ。)をもつて使用をするもの(前各号に掲げるものを除く。)

 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関、公益に関する団体であつて営利を目的としないもの又は公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者が前項第6号の商標について商標登録出願をするときは、同号の規定は、適用しない。

 第1項第8号、第10号、第15号、第17号又は第19号に該当する商標であつても、商標登録出願の時に当該各号に該当しないものについては、これらの規定は、適用しない。


(商標登録出願)

第5条 商標登録を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した願書に必要な書面を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

 商標登録を受けようとする商標

 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分

 次に掲げる商標について商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

 商標に係る文字、図形、記号、立体的形状又は色彩が変化するものであつて、その変化の前後にわたるその文字、図形、記号、立体的形状若しくは色彩又はこれらの結合からなる商標

 立体的形状(文字、図形、記号若しくは色彩又はこれらの結合との結合を含む。)からなる商標(前号に掲げるものを除く。)

 色彩のみからなる商標(第1号に掲げるものを除く。)

 音からなる商標

 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める商標

 商標登録を受けようとする商標について、特許庁長官の指定する文字(以下「標準文字」という。)のみによつて商標登録を受けようとするときは、その旨を願書に記載しなければならない。

 経済産業省令で定める商標について商標登録を受けようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、その商標の詳細な説明を願書に記載し、又は経済産業省令で定める物件を願書に添付しなければならない。

 前項の記載及び物件は、商標登録を受けようとする商標を特定するものでなければならない。

 商標登録を受けようとする商標を記載した部分のうち商標登録を受けようとする商標を記載する欄の色彩と同一の色彩である部分は、その商標の一部でないものとみなす。ただし、色彩を付すべき範囲を明らかにしてその欄の色彩と同一の色彩を付すべき旨を表示した部分については、この限りでない。


(出願の日の認定等)

第5条の2 特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。

 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。

 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。

 指定商品又は指定役務の記載がないとき。

 特許庁長官は、商標登録出願が前項各号の一に該当するときは、商標登録を受けようとする者に対し、相当の期間を指定して、商標登録出願について補完をすべきことを命じなければならない。

 商標登録出願について補完をするには、手続の補完に係る書面(以下「手続補完書」という。)を提出しなければならない。

 特許庁長官は、第2項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしたときは、手続補完書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。

 特許庁長官は、第2項の規定により商標登録出願について補完をすべきことを命じた者が同項の規定により指定された期間内にその補完をしないときは、当該商標登録出願を却下することができる。


(一商標一出願)

第6条 商標登録出願は、商標の使用をする一又は二以上の商品又は役務を指定して、商標ごとにしなければならない。

 前項の指定は、政令で定める商品及び役務の区分に従つてしなければならない。

 前項の商品及び役務の区分は、商品又は役務の類似の範囲を定めるものではない。


(団体商標)

第7条 一般社団法人その他の社団(法人格を有しないもの及び会社を除く。)若しくは事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除く。)又はこれらに相当する外国の法人は、その構成員に使用をさせる商標について、団体商標の商標登録を受けることができる。

 前項の場合における第3条第1項の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

 第1項の規定により団体商標の商標登録を受けようとする者は、第5条第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が第1項に規定する法人であることを証明する書面を特許庁長官に提出しなければならない。


(地域団体商標)

第7条の2 事業協同組合その他の特別の法律により設立された組合(法人格を有しないものを除き、当該特別の法律において、正当な理由がないのに、構成員たる資格を有する者の加入を拒み、又はその加入につき現在の構成員が加入の際に付されたよりも困難な条件を付してはならない旨の定めのあるものに限る。)、商工会、商工会議所若しくは特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人又はこれらに相当する外国の法人(以下「組合等」という。)は、その構成員に使用をさせる商標であつて、次の各号のいずれかに該当するものについて、その商標が使用をされた結果自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、第3条の規定(同条第1項第1号又は第2号に係る場合を除く。)にかかわらず、地域団体商標の商標登録を受けることができる。

 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務の普通名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

 地域の名称及び自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字のみからなる商標

 地域の名称及び自己若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務の普通名称又はこれらを表示するものとして慣用されている名称を普通に用いられる方法で表示する文字並びに商品の産地又は役務の提供の場所を表示する際に付される文字として慣用されている文字であつて、普通に用いられる方法で表示するもののみからなる商標

 前項において「地域の名称」とは、自己若しくはその構成員が商標登録出願前から当該出願に係る商標の使用をしている商品の産地若しくは役務の提供の場所その他これらに準ずる程度に当該商品若しくは当該役務と密接な関連性を有すると認められる地域の名称又はその略称をいう。

 第1項の場合における第3条第1項(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。

 第1項の規定により地域団体商標の商標登録を受けようとする者は、第5条第1項の商標登録出願において、商標登録出願人が組合等であることを証明する書面及びその商標登録出願に係る商標が第2項に規定する地域の名称を含むものであることを証明するため必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。


(先願)

第8条 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について異なつた日に二以上の商標登録出願があつたときは、最先の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。

 同一又は類似の商品又は役務について使用をする同一又は類似の商標について同日に二以上の商標登録出願があつたときは、商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人のみがその商標について商標登録を受けることができる。

 商標登録出願が放棄され取り下げられ若しくは却下されたとき、又は商標登録出願について査定若しくは審決が確定したときは、その商標登録出願は、前二項の規定の適用については、初めからなかつたものとみなす。

 特許庁長官は、第2項の場合は、相当の期間を指定して、同項の協議をしてその結果を届け出るべき旨を商標登録出願人に命じなければならない。

 第2項の協議が成立せず、又は前項の規定により指定した期間内に同項の規定による届出がないときは、特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人のみが商標登録を受けることができる。


(出願時の特例)

第9条 政府等が開設する博覧会若しくは政府等以外の者が開設する博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに、パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会に、又はパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国のいずれにも該当しない国の領域内でその政府等若しくはその許可を受けた者が開設する国際的な博覧会であつて特許庁長官の定める基準に適合するものに出品した商品又は出展した役務について使用をした商標について、その商標の使用をした商品を出品した者又は役務を出展した者がその出品又は出展の日から6月以内にその商品又は役務を指定商品又は指定役務として商標登録出願をしたときは、その商標登録出願は、その出品又は出展の時にしたものとみなす。

 商標登録出願に係る商標について前項の規定の適用を受けようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願に係る商標及び商品又は役務が同項に規定する商標及び商品又は役務であることを証明する書面(次項及び第4項において「証明書」という。)を商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 証明書を提出する者が前項に規定する期間内に証明書を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その証明書を特許庁長官に提出することができる。

 証明書を提出する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により証明書を提出することができる期間内に証明書を提出することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその証明書を特許庁長官に提出することができる。


(パリ条約の例による優先権主張)

第9条の2 パリ条約の同盟国でされた商標(第2条第1項第2号に規定する商標に相当するものに限る。)の登録の出願に基づく優先権は、同項第1号に規定する商標に相当する商標の登録の出願に基づく優先権についてパリ条約第4条に定める例により、これを主張することができる。


第9条の3 次の表の上欄に掲げる者が同表の下欄に掲げる国においてした出願に基づく優先権は、パリ条約第4条の規定の例により、商標登録出願について、これを主張することができる。

日本国民又はパリ条約の同盟国の国民(パリ条約第3条の規定により同盟国の国民とみなされる者を含む。)

世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国

世界貿易機関の加盟国の国民(世界貿易機関を設立するマラケシュ協定附属書一C第1条3に規定する加盟国の国民をいう。)又は商標法条約の締約国の国民

パリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国


(指定商品等又は商標登録を受けようとする商標の補正と要旨変更)

第9条の4 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものと商標権の設定の登録があつた後に認められたときは、その商標登録出願は、その補正について手続補正書を提出した時にしたものとみなす。


(商標登録出願の分割)

第10条 商標登録出願人は、商標登録出願が審査、審判若しくは再審に係属している場合又は商標登録出願についての拒絶をすべき旨の審決に対する訴えが裁判所に係属している場合であつて、かつ、当該商標登録出願について第76条第2項の規定により納付すべき手数料を納付している場合に限り、二以上の商品又は役務を指定商品又は指定役務とする商標登録出願の一部を一又は二以上の新たな商標登録出願とすることができる。

 前項の場合は、新たな商標登録出願は、もとの商標登録出願の時にしたものとみなす。ただし、第9条第2項並びに第13条第1項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第43条第1項及び第2項(これらの規定を第13条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、この限りでない。

 第1項に規定する新たな商標登録出願をする場合には、もとの商標登録出願について提出された書面又は書類であつて、新たな商標登録出願について第9条第2項又は第13条第1項において準用する特許法第43条第1項及び第2項(これらの規定を第13条第1項において準用する同法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定により提出しなければならないものは、当該新たな商標登録出願と同時に特許庁長官に提出されたものとみなす。


(出願の変更)

第11条 商標登録出願人は、団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願(団体商標の商標登録出願及び地域団体商標の商標登録出願以外の商標登録出願をいう。以下同じ。)又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

 商標登録出願人は、地域団体商標の商標登録出願を通常の商標登録出願又は団体商標の商標登録出願に変更することができる。

 商標登録出願人は、通常の商標登録出願を団体商標の商標登録出願又は地域団体商標の商標登録出願に変更することができる。

 前三項の規定による商標登録出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

 第1項から第3項までの規定による商標登録出願の変更があつたときは、もとの商標登録出願は、取り下げたものとみなす。

 前条第2項及び第3項の規定は、第1項から第3項までの規定による商標登録出願の変更の場合に準用する。


第12条 防護標章登録出願人は、その防護標章登録出願を商標登録出願に変更することができる。

 前項の規定による出願の変更は、防護標章登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

 第10条第2項及び第3項並びに前条第5項の規定は、第1項の規定による出願の変更の場合に準用する。


(出願公開)

第12条の2 特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。

 出願公開は、次に掲げる事項を商標公報に掲載することにより行う。ただし、第3号及び第4号に掲げる事項については、当該事項を商標公報に掲載することが公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあると特許庁長官が認めるときは、この限りでない。

 商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

 商標登録出願の番号及び年月日

 願書に記載した商標(第5条第3項に規定する場合にあつては標準文字により現したもの。以下同じ。)

 指定商品又は指定役務

 前各号に掲げるもののほか、必要な事項


(特許法の準用)

第13条 特許法第43条第1項から第4項まで及び第7項から第9項まで並びに第43条の3第2項及び第3項の規定は、商標登録出願に準用する。この場合において、同法第43条第1項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは「商標登録出願と同時」と、同条第2項中「明細書、特許請求の範囲若しくは実用新案登録請求の範囲及び図面」とあるのは「商標登録を受けようとする商標及び指定商品又は指定役務を記載したもの」と、「次の各号に掲げる日のうち最先の日から1年4月」とあるのは「商標登録出願の日から3月」と、同条第7項中「前項の規定による通知を受けた者は」とあるのは「第2項に規定する書類を提出する者は、同項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出することができないときは、その期間が経過した後であつても」と、「第2項に規定する書類又は第5項に規定する書面」とあるのは「経済産業省令で定めるところにより、同項に規定する書類」と、同条第8項中「第6項の規定による通知を受けた者」とあるのは「第2項に規定する書類を提出する者」と、「第2項に規定する書類又は第5項に規定する書面」とあるのは「第2項に規定する書類」と、「その書類又は書面」とあるのは「その書類」と、同条第9項中「第2項に規定する書類又は第5項に規定する書面」とあるのは「第2項に規定する書類」と、同法第43条の3第2項中「又は世界貿易機関の加盟国」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国又は商標法条約の締約国」と、「若しくは世界貿易機関の加盟国の国民」とあるのは「、世界貿易機関の加盟国の国民若しくは商標法条約の締約国の国民」と、同条第3項中「前二条」とあるのは「第43条」と、「前二項」とあるのは「前項」と読み替えるものとする。

 特許法第33条第1項から第3項まで及び第34条第4項から第7項まで(特許を受ける権利)の規定は、商標登録出願により生じた権利に準用する。


(設定の登録前の金銭的請求権等)

第13条の2 商標登録出願人は、商標登録出願をした後に当該出願に係る内容を記載した書面を提示して警告をしたときは、その警告後商標権の設定の登録前に当該出願に係る指定商品又は指定役務について当該出願に係る商標の使用をした者に対し、当該使用により生じた業務上の損失に相当する額の金銭の支払を請求することができる。

 前項の規定による請求権は、商標権の設定の登録があつた後でなければ、行使することができない。

 第1項の規定による請求権の行使は、商標権の行使を妨げない。

 商標登録出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されたとき、商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定したとき、第43条の3第2項の取消決定が確定したとき、又は第46条の2第1項ただし書の場合を除き商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、第1項の請求権は、初めから生じなかつたものとみなす。

 第27条、第37条、第39条において準用する特許法第104条の3第1項及び第2項、第105条、第105条の2の11、第105条の4から第105条の6まで及び第106条、第56条第1項において準用する同法第168条第3項から第6項まで並びに民法(明治29年法律第89号)第719条及び第724条(不法行為)の規定は、第1項の規定による請求権を行使する場合に準用する。この場合において、当該請求権を有する者が商標権の設定の登録前に当該商標登録出願に係る商標の使用の事実及びその使用をした者を知つたときは、同条第1号中「被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時」とあるのは、「商標権の設定の登録の日」と読み替えるものとする。

第3章 審査

(審査官による審査)

第14条 特許庁長官は、審査官に商標登録出願を審査させなければならない。


(拒絶の査定)

第15条 審査官は、商標登録出願が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

 その商標登録出願に係る商標が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

 その商標登録出願に係る商標が条約の規定により商標登録をすることができないものであるとき。

 その商標登録出願が第5条第5項又は第6条第1項若しくは第2項に規定する要件を満たしていないとき。


(拒絶理由の通知)

第15条の2 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、商標登録出願人に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。


第15条の3 審査官は、商標登録出願に係る商標が、当該商標登録出願の日前の商標登録出願に係る他人の商標又はこれに類似する商標であつて、その商標に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について使用をするものであるときは、商標登録出願人に対し、当該他人の商標が商標登録されることにより当該商標登録出願が第15条第1号に該当することとなる旨を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えることができる。

 前項の通知が既にされている場合であつて、当該他人の商標が商標登録されたときは、前条の通知をすることを要しない。


(商標登録の査定)

第16条 審査官は、政令で定める期間内に商標登録出願について拒絶の理由を発見しないときは、商標登録をすべき旨の査定をしなければならない。


(補正の却下)

第16条の2 願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標についてした補正がこれらの要旨を変更するものであるときは、審査官は、決定をもつてその補正を却下しなければならない。

 前項の規定による却下の決定は、文書をもつて行い、かつ、理由を付さなければならない。

 第1項の規定による却下の決定があつたときは、決定の謄本の送達があつた日から3月を経過するまでは、当該商標登録出願について査定をしてはならない。

 審査官は、商標登録出願人が第1項の規定による却下の決定に対し第45条第1項の審判を請求したときは、その審判の審決が確定するまでその商標登録出願の審査を中止しなければならない。


(特許法の準用)

第17条 特許法第47条第2項(審査官の資格)、第48条(審査官の除斥)、第52条(査定の方式)及び第54条(訴訟との関係)の規定は、商標登録出願の審査に準用する。


(意匠法の準用)

第17条の2 意匠法(昭和34年法律第125号)第17条の3(補正後の意匠についての新出願)の規定は、第16条の2第1項の規定により、決定をもつて補正が却下された場合に準用する。

 意匠法第17条の4の規定は、前項又は第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する同法第17条の3第1項に規定する期間を延長する場合に準用する。

第4章 商標権

第1節 商標権

(商標権の設定の登録)

第18条 商標権は、設定の登録により発生する。

 第40条第1項の規定による登録料又は第41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の設定の登録をする。

 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所

 商標登録出願の番号及び年月日

 願書に記載した商標

 指定商品又は指定役務

 登録番号及び設定の登録の年月日

 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

 特許庁長官は、前項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した商標公報(以下「商標掲載公報」という。)の発行の日から2月間、特許庁において出願書類及びその附属物件を公衆の縦覧に供しなければならない。ただし、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件及び公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある書類又は物件であつて、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるものについては、この限りでない。

 特許庁長官は、個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがある書類又は物件であつて、前項ただし書の規定により特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるもの以外のものを縦覧に供しようとするときは、当該書類又は物件を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。


(存続期間)

第19条 商標権の存続期間は、設定の登録の日から10年をもつて終了する。

 商標権の存続期間は、商標権者の更新登録の申請により更新することができる。

 商標権の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。


(存続期間の更新登録の申請)

第20条 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を特許庁長官に提出しなければならない。

 申請人の氏名又は名称及び住所又は居所

 商標登録の登録番号

 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 更新登録の申請は、商標権の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。

 商標権者は、前項に規定する期間内に更新登録の申請をすることができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。

 商標権者が前項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内に、その申請をしないときは、その商標権は、存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。


(商標権の回復)

第21条 前条第4項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第3項の規定により更新登録の申請をすることができる期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その申請をすることができる。

 前項の規定による更新登録の申請があつたときは、存続期間は、その満了の時にさかのぼつて更新されたものとみなす。


(回復した商標権の効力の制限)

第22条 前条第2項の規定により回復した商標権の効力は、第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後前条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。

 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用

 第37条各号に掲げる行為


(存続期間の更新の登録)

第23条 第40条第2項の規定による登録料又は第41条の2第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料の納付があつたときは、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。

 第20条第3項又は第21条第1項の規定により更新登録の申請をする場合は、前項の規定にかかわらず、第40条第2項の規定による登録料及び第43条第1項の規定による割増登録料又は第41条の2第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料及び第43条第2項の規定による割増登録料の納付があつたときに、商標権の存続期間を更新した旨の登録をする。

 前二項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

 商標権者の氏名又は名称及び住所又は居所

 登録番号及び更新登録の年月日

 前二号に掲げるもののほか、必要な事項


(商標権の分割)

第24条 商標権の分割は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとにすることができる。

 前項の分割は、商標権の消滅後においても、第46条第3項の審判の請求があつたときは、その事件が審判、再審又は訴訟に係属している場合に限り、することができる。


(商標権の移転)

第24条の2 商標権の移転は、その指定商品又は指定役務が二以上あるときは、指定商品又は指定役務ごとに分割してすることができる。

 国若しくは地方公共団体若しくはこれらの機関又は公益に関する団体であつて営利を目的としないものの商標登録出願であつて、第4条第2項に規定するものに係る商標権は、譲渡することができない。

 公益に関する事業であつて営利を目的としないものを行つている者の商標登録出願であつて、第4条第2項に規定するものに係る商標権は、その事業とともにする場合を除き、移転することができない。

 地域団体商標に係る商標権は、譲渡することができない。


(団体商標に係る商標権の移転)

第24条の3 団体商標に係る商標権が移転されたときは、次項に規定する場合を除き、その商標権は、通常の商標権に変更されたものとみなす。

 団体商標に係る商標権を団体商標に係る商標権として移転しようとするときは、その旨を記載した書面及び第7条第3項に規定する書面を移転の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。


(商標権の移転に係る混同防止表示請求)

第24条の4 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定商品又は指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定商品又は指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。


(商標権の効力)

第25条 商標権者は、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。ただし、その商標権について専用使用権を設定したときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。


(商標権の効力が及ばない範囲)

第26条 商標権の効力は、次に掲げる商標(他の商標の一部となつているものを含む。)には、及ばない。

 自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を普通に用いられる方法で表示する商標

 当該指定商品若しくはこれに類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定商品に類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

 当該指定役務若しくはこれに類似する役務の普通名称、提供の場所、質、提供の用に供する物、効能、用途、態様、提供の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格又は当該指定役務に類似する商品の普通名称、産地、販売地、品質、原材料、効能、用途、形状、生産若しくは使用の方法若しくは時期その他の特徴、数量若しくは価格を普通に用いられる方法で表示する商標

 当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について慣用されている商標

 商品等が当然に備える特徴のうち政令で定めるもののみからなる商標

 前各号に掲げるもののほか、需要者が何人かの業務に係る商品又は役務であることを認識することができる態様により使用されていない商標

 前項第1号の規定は、商標権の設定の登録があつた後、不正競争の目的で、自己の肖像又は自己の氏名若しくは名称若しくは著名な雅号、芸名若しくは筆名若しくはこれらの著名な略称を用いた場合は、適用しない。

 商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。ただし、その行為が不正競争の目的でされない場合に限る。

 特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成26年法律第84号。以下この項において「特定農林水産物等名称保護法」という。)第3条第1項(特定農林水産物等名称保護法第30条において読み替えて適用する場合を含む。次号及び第3号において同じ。)の規定により特定農林水産物等名称保護法第6条の登録に係る特定農林水産物等名称保護法第2条第2項に規定する特定農林水産物等(当該登録に係る特定農林水産物等を主な原料又は材料として製造され、又は加工された同条第1項に規定する農林水産物等を含む。次号及び第3号において「登録に係る特定農林水産物等」という。)又はその包装に同条第3項に規定する地理的表示(次号及び第3号において「地理的表示」という。)を付する行為

 特定農林水産物等名称保護法第3条第1項の規定により登録に係る特定農林水産物等又はその包装に地理的表示を付したものを譲渡し、引き渡し、譲渡若しくは引渡しのために展示し、輸出し、又は輸入する行為

 特定農林水産物等名称保護法第3条第1項の規定により登録に係る特定農林水産物等に関する広告、価格表若しくは取引書類に地理的表示を付して展示し、若しくは頒布し、又はこれらを内容とする情報に地理的表示を付して電磁的方法により提供する行為


(登録商標等の範囲)

第27条 登録商標の範囲は、願書に記載した商標に基づいて定めなければならない。

 指定商品又は指定役務の範囲は、願書の記載に基づいて定めなければならない。

 第1項の場合においては、第5条第4項の記載及び物件を考慮して、願書に記載した商標の記載の意義を解釈するものとする。


第28条 商標権の効力については、特許庁に対し、判定を求めることができる。

 特許庁長官は、前項の規定による求があつたときは、三名の審判官を指定して、その判定をさせなければならない。

 特許法第71条第3項及び第4項の規定は、第1項の判定に準用する。


第28条の2 特許庁長官は、裁判所から商標権の効力について鑑定の嘱託があつたときは、三名の審判官を指定して、その鑑定をさせなければならない。

 特許法第71条の2第2項の規定は、前項の鑑定の嘱託に準用する。


(他人の特許権等との関係)

第29条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、指定商品又は指定役務についての登録商標の使用がその使用の態様によりその商標登録出願の日前の出願に係る他人の特許権、実用新案権若しくは意匠権又はその商標登録出願の日前に生じた他人の著作権若しくは著作隣接権と抵触するときは、指定商品又は指定役務のうち抵触する部分についてその態様により登録商標の使用をすることができない。


(専用使用権)

第30条 商標権者は、その商標権について専用使用権を設定することができる。ただし、第4条第2項に規定する商標登録出願に係る商標権及び地域団体商標に係る商標権については、この限りでない。

 専用使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を専有する。

 専用使用権は、商標権者の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

 特許法第77条第4項及び第5項(質権の設定等)、第97条第2項(放棄)並びに第98条第1項第2号及び第2項(登録の効果)の規定は、専用使用権に準用する。


(通常使用権)

第31条 商標権者は、その商標権について他人に通常使用権を許諾することができる。

 通常使用権者は、設定行為で定めた範囲内において、指定商品又は指定役務について登録商標の使用をする権利を有する。

 通常使用権は、商標権者(専用使用権についての通常使用権にあつては、商標権者及び専用使用権者)の承諾を得た場合及び相続その他の一般承継の場合に限り、移転することができる。

 通常使用権は、その登録をしたときは、その商標権若しくは専用使用権又はその商標権についての専用使用権をその後に取得した者に対しても、その効力を生ずる。

 通常使用権の移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

 特許法第73条第1項(共有)、第94条第2項(質権の設定)及び第97条第3項(放棄)の規定は、通常使用権に準用する。


(団体構成員等の権利)

第31条の2 団体商標に係る商標権を有する第7条第1項に規定する法人の構成員(以下「団体構成員」という。)又は地域団体商標に係る商標権を有する組合等の構成員(以下「地域団体構成員」という。)は、当該法人又は当該組合等の定めるところにより、指定商品又は指定役務について団体商標又は地域団体商標に係る登録商標の使用をする権利を有する。ただし、その商標権(団体商標に係る商標権に限る。)について専用使用権が設定されたときは、専用使用権者がその登録商標の使用をする権利を専有する範囲については、この限りでない。

 前項本文の権利は、移転することができない。

 団体構成員又は地域団体構成員は、第24条の4、第29条、第50条、第52条の2、第53条及び第73条の規定の適用については、通常使用権者とみなす。

 団体商標又は地域団体商標に係る登録商標についての第33条第1項第3号の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての第31条第4項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての第31条第4項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員若しくは地域団体構成員」とする。


(先使用による商標の使用をする権利)

第32条 他人の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた結果、その商標登録出願の際(第9条の4の規定により、又は第17条の2第1項若しくは第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により、その商標登録出願が手続補正書を提出した時にしたものとみなされたときは、もとの商標登録出願の際又は手続補正書を提出した際)現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。


第32条の2 他人の地域団体商標の商標登録出願前から日本国内において不正競争の目的でなくその商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

 当該商標権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己又はその構成員の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。


(無効審判の請求登録前の使用による商標の使用をする権利)

第33条 次の各号のいずれかに該当する者が第46条第1項の審判の請求の登録前に商標登録が同項各号のいずれかに該当することを知らないで日本国内において指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、その商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されていたときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

 同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録のうち、その一を無効にした場合における原商標権者

 商標登録を無効にして同一又は類似の指定商品又は指定役務について使用をする同一又は類似の商標について正当権利者に商標登録をした場合における原商標権者

 前二号に掲げる場合において、第46条第1項の審判の請求の登録の際現にその無効にした商標登録に係る商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての第31条第4項の効力を有する通常使用権を有する者

 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者から相当の対価を受ける権利を有する。

 第32条第2項の規定は、第1項の場合に準用する。


(特許権等の存続期間満了後の商標の使用をする権利)

第33条の2 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その原特許権者は、原特許権の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。

 第32条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。


第33条の3 商標登録出願の日前又はこれと同日の特許出願に係る特許権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その特許権の存続期間が満了したときは、その満了の際現にその特許権についての専用実施権又はその特許権若しくは専用実施権についての通常実施権を有する者は、原権利の範囲内において、その商標登録出願に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をする権利を有する。ただし、その使用が不正競争の目的でされない場合に限る。

 第32条第2項及び第33条第2項の規定は、前項の場合に準用する。

 前二項の規定は、商標登録出願の日前又はこれと同日の出願に係る実用新案権又は意匠権がその商標登録出願に係る商標権と抵触する場合において、その実用新案権又は意匠権の存続期間が満了したときに準用する。


(質権)

第34条 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的として質権を設定したときは、質権者は、契約で別段の定めをした場合を除き、当該指定商品又は指定役務について当該登録商標の使用をすることができない。

 通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限は、登録しなければ、第三者に対抗することができない。

 特許法第96条(物上代位)の規定は、商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権に準用する。

 特許法第98条第1項第3号及び第2項(登録の効果)の規定は、商標権又は専用使用権を目的とする質権に準用する。


(特許法の準用)

第35条 特許法第73条(共有)、第76条(相続人がない場合の特許権の消滅)、第97条第1項(放棄)並びに第98条第1項第1号及び第2項(登録の効果)の規定は、商標権に準用する。この場合において、同法第98条第1項第1号中「移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」とあるのは、「分割、移転(相続その他の一般承継によるものを除く。)」と読み替えるものとする。

第2節 権利侵害

(差止請求権)

第36条 商標権者又は専用使用権者は、自己の商標権又は専用使用権を侵害する者又は侵害するおそれがある者に対し、その侵害の停止又は予防を請求することができる。

 商標権者又は専用使用権者は、前項の規定による請求をするに際し、侵害の行為を組成した物の廃棄、侵害の行為に供した設備の除却その他の侵害の予防に必要な行為を請求することができる。


(侵害とみなす行為)

第37条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

 指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用

 指定商品又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

 指定役務又は指定役務若しくは指定商品に類似する役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標又はこれに類似する商標を付したものを、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をするために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を所持する行為

 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

 指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について登録商標又はこれに類似する商標の使用をし、又は使用をさせるために登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造し、又は輸入する行為

 登録商標又はこれに類似する商標を表示する物を製造するためにのみ用いる物を業として製造し、譲渡し、引き渡し、又は輸入する行為


(損害の額の推定等)

第38条 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為を組成した商品を譲渡したときは、次の各号に掲げる額の合計額を、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。

 商標権者又は専用使用権者がその侵害の行為がなければ販売することができた商品の単位数量当たりの利益の額に、自己の商標権又は専用使用権を侵害した者が譲渡した商品の数量(次号において「譲渡数量」という。)のうち当該商標権者又は専用使用権者の使用の能力に応じた数量(同号において「使用相応数量」という。)を超えない部分(その全部又は一部に相当する数量を当該商標権者又は専用使用権者が販売することができないとする事情があるときは、当該事情に相当する数量(同号において「特定数量」という。)を控除した数量)を乗じて得た額

 譲渡数量のうち使用相応数量を超える数量又は特定数量がある場合(商標権者又は専用使用権者が、当該商標権者の商標権についての専用使用権の設定若しくは通常使用権の許諾又は当該専用使用権者の専用使用権についての通常使用権の許諾をし得たと認められない場合を除く。)におけるこれらの数量に応じた当該商標権又は専用使用権に係る登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額

 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その者がその侵害の行為により利益を受けているときは、その利益の額は、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額と推定する。

 商標権者又は専用使用権者は、故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対し、その登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額の金銭を、自己が受けた損害の額としてその賠償を請求することができる。

 裁判所は、第1項第2号及び前項に規定する登録商標の使用に対し受けるべき金銭の額に相当する額を認定するに当たつては、商標権者又は専用使用権者が、自己の商標権又は専用使用権に係る登録商標の使用の対価について、当該商標権又は専用使用権の侵害があつたことを前提として当該商標権又は専用使用権を侵害した者との間で合意をするとしたならば、当該商標権者又は専用使用権者が得ることとなるその対価を考慮することができる。

 商標権者又は専用使用権者が故意又は過失により自己の商標権又は専用使用権を侵害した者に対しその侵害により自己が受けた損害の賠償を請求する場合において、その侵害が指定商品又は指定役務についての登録商標(書体のみに変更を加えた同一の文字からなる商標、平仮名、片仮名及びローマ字の文字の表示を相互に変更するものであつて同一の称呼及び観念を生ずる商標、外観において同視される図形からなる商標その他の当該登録商標と社会通念上同一と認められる商標を含む。第50条において同じ。)の使用によるものであるときは、その商標権の取得及び維持に通常要する費用に相当する額を、商標権者又は専用使用権者が受けた損害の額とすることができる。

 第3項及び前項の規定は、これらの規定に規定する金額を超える損害の賠償の請求を妨げない。この場合において、商標権又は専用使用権を侵害した者に故意又は重大な過失がなかつたときは、裁判所は、損害の賠償の額を定めるについて、これを参酌することができる。


(主張の制限)

第38条の2 商標権若しくは専用使用権の侵害又は第13条の2第1項(第68条第1項において準用する場合を含む。)に規定する金銭の支払の請求に係る訴訟の終局判決が確定した後に、次に掲げる審決又は決定が確定したときは、当該訴訟の当事者であつた者は、当該終局判決に対する再審の訴え(当該訴訟を本案とする仮差押命令事件の債権者に対する損害賠償の請求を目的とする訴え並びに当該訴訟を本案とする仮処分命令事件の債権者に対する損害賠償及び不当利得返還の請求を目的とする訴えを含む。)においては、当該審決又は決定が確定したことを主張することができない。

 当該商標登録を無効にすべき旨の審決

 当該商標登録を取り消すべき旨の決定


(特許法の準用)

第39条 特許法第103条(過失の推定)、第104条の2(具体的態様の明示義務)、第104条の3第1項及び第2項(特許権者等の権利行使の制限)、第105条(書類の提出等)、第105条の2の11から第105条の6まで(損害計算のための鑑定、相当な損害額の認定、秘密保持命令、秘密保持命令の取消し及び訴訟記録の閲覧等の請求の通知等)並びに第106条(信用回復の措置)の規定は、商標権又は専用使用権の侵害に準用する。

第3節 登録料

(登録料)

第40条 商標権の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、2万8200円に区分(指定商品又は指定役務が属する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分をいう。以下同じ。)の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、登録料として、一件ごとに、3万8800円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

 前二項の規定は、国に属する商標権には、適用しない。

 第1項又は第2項の登録料は、商標権が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、第1項又は第2項の規定にかかわらず、これらの規定に規定する登録料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

 前項の規定により算定した登録料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 第1項又は第2項の登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。


(登録料の納付期限)

第41条 前条第1項の規定による登録料は、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。

 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前項に規定する期間を延長することができる。

 登録料を納付すべき者は、第1項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。

 登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。

 前条第2項の規定による登録料は、更新登録の申請と同時に納付しなければならない。


(登録料の分割納付)

第41条の2 商標権の設定の登録を受ける者は、第40条第1項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に、一件ごとに、1万6400円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、一件ごとに、1万6400円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

 特許庁長官は、前項の規定により商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料(以下「前期分割登録料」という。)を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、同項に規定する期間を延長することができる。

 前期分割登録料を納付すべき者は、前期分割登録料を納付すべき期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内に前期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、前期分割登録料を納付することができる。

 前期分割登録料を納付すべき者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により前期分割登録料を納付することができる期間内に前期分割登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。

 第1項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(以下「後期分割登録料」という。)を納付すべき者は、後期分割登録料を納付すべき期間内に後期分割登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、その期間の経過後6月以内に後期分割登録料を追納することができる。

 前項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第43条第3項の割増登録料の納付がなかつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日に遡つて消滅したものとみなす。

 商標権の存続期間の更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定にかかわらず、登録料を分割して納付することができる。この場合においては、更新登録の申請と同時に、一件ごとに、2万2600円に区分の数を乗じて得た額を納付するとともに、商標権の存続期間の満了前5年までに、一件ごとに、2万2600円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

 第5項及び第6項の規定は、前項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料を追納する場合に準用する。この場合において、第5項中「第1項」とあるのは、「第7項」と読み替えるものとする。

 第40条第3項から第5項までの規定は、第1項及び第7項の場合に準用する。


(後期分割登録料等の追納による商標権の回復)

第41条の3 前条第6項の規定により消滅したものとみなされた商標権の原商標権者は、同条第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間内に後期分割登録料及び第43条第3項の割増登録料を納付することができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その後期分割登録料及び割増登録料を追納することができる。

 前項の規定による後期分割登録料及び第43条第3項の割増登録料の追納があつたときは、その商標権は、存続期間の満了前5年の日の前日の経過の時に遡つて存続していたものとみなす。

 前二項の規定は、前条第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料及び第43条第3項の割増登録料を追納する場合に準用する。


(後期分割登録料等の追納により回復した商標権の効力の制限)

第41条の4 前条第2項の規定により回復した商標権の効力は、第41条の2第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後前条第2項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次に掲げる行為には、及ばない。

 当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の使用

 第37条各号に掲げる行為

 前項の規定は、前条第3項において準用する同条第2項の規定により回復した商標権の効力について準用する。


(利害関係人による登録料の納付)

第41条の5 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、登録料(更新登録の申請と同時に納付すべき登録料を除く。)を納付することができる。

 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。


(既納の登録料の返還)

第42条 既納の登録料は、次に掲げるものに限り、納付した者の請求により返還する。

 過誤納の登録料

 第41条の2第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料(商標権の存続期間の満了前5年までに第43条の3第2項の取消決定又は商標登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に限る。)

 前項の規定による登録料の返還は、同項第1号の登録料については納付した日から1年、同項第2号の登録料については第43条の3第2項の取消決定又は審決が確定した日から6月を経過した後は、請求することができない。

 第1項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。


(割増登録料)

第43条 第20条第3項又は第21条第1項の規定により更新登録の申請をする者は、第40条第2項の規定により納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。

 第41条の2第7項の場合においては、前項に規定する者は、同条第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。

 第41条の2第5項(同条第8項において準用する場合を含む。)の場合においては、商標権者は、同条第1項又は第7項の規定により商標権の存続期間の満了前5年までに納付すべき登録料のほか、その登録料と同額の割増登録料を納付しなければならない。

 前三項の割増登録料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

第4章の2 登録異議の申立て

(登録異議の申立て)

第43条の2 何人も、商標掲載公報の発行の日から2月以内に限り、特許庁長官に、商標登録が次の各号のいずれかに該当することを理由として登録異議の申立てをすることができる。この場合において、二以上の指定商品又は指定役務に係る商標登録については、指定商品又は指定役務ごとに登録異議の申立てをすることができる。

 その商標登録が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定に違反してされたこと。

 その商標登録が条約に違反してされたこと。

 その商標登録が第5条第5項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたこと。


(決定)

第43条の3 登録異議の申立てについての審理及び決定は、3人又は5人の審判官の合議体が行う。

 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めるときは、その商標登録を取り消すべき旨の決定(以下「取消決定」という。)をしなければならない。

 取消決定が確定したときは、その商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。

 審判官は、登録異議の申立てに係る商標登録が前条各号の一に該当すると認めないときは、その商標登録を維持すべき旨の決定をしなければならない。

 前項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。


(申立ての方式等)

第43条の4 登録異議の申立てをする者は、次に掲げる事項を記載した登録異議申立書を特許庁長官に提出しなければならない。

 登録異議申立人及び代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

 登録異議の申立てに係る商標登録の表示

 登録異議の申立ての理由及び必要な証拠の表示

 前項の規定により提出した登録異議申立書の補正は、その要旨を変更するものであつてはならない。ただし、第43条の2に規定する期間の経過後30日を経過するまでに前項第3号に掲げる事項についてする補正については、この限りでない。

 特許庁長官は、遠隔又は交通不便の地にある者のため、請求により又は職権で、前項に規定する期間を延長することができる。

 審判長は、登録異議申立書の副本を商標権者に送付しなければならない。

 第46条第4項の規定は、登録異議の申立てがあつた場合に準用する。


(審判官の指定等)

第43条の5 第56条第1項において準用する特許法第136条第2項及び第137条から第144条までの規定は、第43条の3第1項の合議体及びこれを構成する審判官に準用する。


(審判書記官)

第43条の5の2 特許庁長官は、各登録異議申立事件について審判書記官を指定しなければならない。

 第56条第1項において準用する特許法第144条の2第3項から第5項までの規定は、前項の審判書記官に準用する。


(審理の方式等)

第43条の6 登録異議の申立てについての審理は、書面審理による。ただし、審判長は、商標権者、登録異議申立人若しくは参加人の申立てにより、又は職権で、口頭審理によるものとすることができる。

 第56条第1項において準用する特許法第145条第3項から第5項まで、第146条及び第147条の規定は、前項ただし書の規定による口頭審理に準用する。

 共有に係る商標権の商標権者の1人について、登録異議の申立てについての審理及び決定の手続の中断又は中止の原因があるときは、その中断又は中止は、共有者全員についてその効力を生ずる。


(参加)

第43条の7 商標権についての権利を有する者その他商標権に関し利害関係を有する者は、登録異議の申立てについての決定があるまでは、商標権者を補助するため、その審理に参加することができる。

 第56条第1項において準用する特許法第148条第4項及び第5項並びに第149条の規定は、前項の規定による参加人に準用する。


(証拠調べ及び証拠保全)

第43条の8 第56条第1項において準用する特許法第150条及び第151条の規定は、登録異議の申立てについての審理における証拠調べ及び証拠保全に準用する。


(職権による審理)

第43条の9 登録異議の申立てについての審理においては、商標権者、登録異議申立人又は参加人が申し立てない理由についても、審理することができる。

 登録異議の申立てについての審理においては、登録異議の申立てがされていない指定商品又は指定役務については、審理することができない。


(申立ての併合又は分離)

第43条の10 同一の商標権に係る二以上の登録異議の申立てについては、その審理は、特別の事情がある場合を除き、併合するものとする。

 前項の規定により審理を併合したときは、更にその審理の分離をすることができる。


(申立ての取下げ)

第43条の11 登録異議の申立ては、次条の規定による通知があつた後は、取り下げることができない。

 第56条第2項において準用する特許法第155条第3項の規定は、登録異議の申立ての取下げに準用する。


(取消理由の通知)

第43条の12 審判長は、取消決定をしようとするときは、商標権者及び参加人に対し、商標登録の取消しの理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。


(決定の方式)

第43条の13 登録異議の申立てについての決定は、次に掲げる事項を記載した文書をもつて行わなければならない。

 登録異議申立事件の番号

 商標権者、登録異議申立人及び参加人並びに代理人の氏名又は名称及び住所又は居所

 決定に係る商標登録の表示

 決定の結論及び理由

 決定の年月日

 特許庁長官は、決定があつたときは、決定の謄本を商標権者、登録異議申立人、参加人及び登録異議の申立てについての審理に参加を申請してその申請を拒否された者に送達しなければならない。


(決定の確定範囲)

第43条の14 登録異議の申立てについての決定は、登録異議申立事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに申し立てられた登録異議の申立てについての決定は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。


(審判の規定の準用)

第43条の15 第56条第1項において準用する特許法第133条、第133条の2、第134条第4項、第135条、第152条、第168条、第169条第3項から第6項まで及び第170条の規定は、登録異議の申立てについての審理及び決定に準用する。

 第43条の3第5項の規定は、前項において準用する特許法第135条の規定による決定に準用する。

第5章 審判

(拒絶査定に対する審判)

第44条 拒絶をすべき旨の査定を受けた者は、その査定に不服があるときは、その査定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。

 前項の審判を請求する者がその責めに帰することができない理由により同項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。


(補正の却下の決定に対する審判)

第45条 第16条の2第1項の規定による却下の決定を受けた者は、その決定に不服があるときは、その決定の謄本の送達があつた日から3月以内に審判を請求することができる。ただし、第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項に規定する新たな商標登録出願をしたときは、この限りでない。

 前条第2項の規定は、前項の審判の請求に準用する。


(商標登録の無効の審判)

第46条 商標登録が次の各号のいずれかに該当するときは、その商標登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、商標登録に係る指定商品又は指定役務が二以上のものについては、指定商品又は指定役務ごとに請求することができる。

 その商標登録が第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項又は第77条第3項において準用する特許法第25条の規定に違反してされたとき。

 その商標登録が条約に違反してされたとき。

 その商標登録が第5条第5項に規定する要件を満たしていない商標登録出願に対してされたとき。

 その商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継しない者の商標登録出願に対してされたとき。

 商標登録がされた後において、その商標権者が第77条第3項において準用する特許法第25条の規定により商標権を享有することができない者になつたとき、又はその商標登録が条約に違反することとなつたとき。

 商標登録がされた後において、その登録商標が第4条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号又は第16号に掲げる商標に該当するものとなつているとき。

 地域団体商標の商標登録がされた後において、その商標権者が組合等に該当しなくなつたとき、又はその登録商標が商標権者若しくはその構成員の業務に係る商品若しくは役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているもの若しくは第7条の2第1項各号に該当するものでなくなつているとき。

 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

 第1項の審判は、商標権の消滅後においても、請求することができる。

 審判長は、第1項の審判の請求があつたときは、その旨を当該商標権についての専用使用権者その他その商標登録に関し登録した権利を有する者に通知しなければならない。


第46条の2 商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、初めから存在しなかつたものとみなす。ただし、商標登録が前条第1項第5号から第7号までに該当する場合において、その商標登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その商標登録が同項第5号から第7号までに該当するに至つた時から存在しなかつたものとみなす。

 前項ただし書の場合において、商標登録が前条第1項第5号から第7号までに該当するに至つた時を特定できないときは、商標権は、その商標登録を無効にすべき旨の審判の請求の登録の日から存在しなかつたものとみなす。


第47条 商標登録が第3条、第4条第1項第8号若しくは第11号から第14号まで若しくは第8条第1項、第2項若しくは第5項の規定に違反してされたとき、商標登録が第4条第1項第10号若しくは第17号の規定に違反してされたとき(不正競争の目的で商標登録を受けた場合を除く。)、商標登録が同項第15号の規定に違反してされたとき(不正の目的で商標登録を受けた場合を除く。)又は商標登録が第46条第1項第4号に該当するときは、その商標登録についての同項の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。

 商標登録が第7条の2第1項の規定に違反してされた場合(商標が使用をされた結果商標登録出願人又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているものでなかつた場合に限る。)であつて、商標権の設定の登録の日から5年を経過し、かつ、その登録商標が商標権者又はその構成員の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その商標登録についての第46条第1項の審判は、請求することができない。


第48条 削除


第49条 削除


(商標登録の取消しの審判)

第50条 継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが各指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をしていないときは、何人も、その指定商品又は指定役務に係る商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

 前項の審判の請求があつた場合においては、その審判の請求の登録前3年以内に日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを被請求人が証明しない限り、商標権者は、その指定商品又は指定役務に係る商標登録の取消しを免れない。ただし、その指定商品又は指定役務についてその登録商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。

 第1項の審判の請求前3月からその審判の請求の登録の日までの間に、日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかがその請求に係る指定商品又は指定役務についての登録商標の使用をした場合であつて、その登録商標の使用がその審判の請求がされることを知つた後であることを請求人が証明したときは、その登録商標の使用は第1項に規定する登録商標の使用に該当しないものとする。ただし、その登録商標の使用をしたことについて正当な理由があることを被請求人が明らかにしたときは、この限りでない。


第51条 商標権者が故意に指定商品若しくは指定役務についての登録商標に類似する商標の使用又は指定商品若しくは指定役務に類似する商品若しくは役務についての登録商標若しくはこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

 商標権者であつた者は、前項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。


第52条 前条第1項の審判は、商標権者の同項に規定する商標の使用の事実がなくなつた日から5年を経過した後は、請求することができない。


第52条の2 商標権が移転された結果、同一の商品若しくは役務について使用をする類似の登録商標又は類似の商品若しくは役務について使用をする同一若しくは類似の登録商標に係る商標権が異なつた商標権者に属することとなつた場合において、その一の登録商標に係る商標権者が不正競争の目的で指定商品又は指定役務についての登録商標の使用であつて他の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る商品又は役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、その商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。

 第51条第2項及び前条の規定は、前項の審判に準用する。


第53条 専用使用権者又は通常使用権者が指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についての登録商標又はこれに類似する商標の使用であつて商品の品質若しくは役務の質の誤認又は他人の業務に係る商品若しくは役務と混同を生ずるものをしたときは、何人も、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。ただし、当該商標権者がその事実を知らなかつた場合において、相当の注意をしていたときは、この限りでない。

 当該商標権者であつた者又は専用使用権者若しくは通常使用権者であつた者であつて前項に規定する使用をしたものは、同項の規定により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定した日から5年を経過した後でなければ、その商標登録に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について、その登録商標又はこれに類似する商標についての商標登録を受けることができない。

 第52条の規定は、第1項の審判に準用する。


第53条の2 登録商標がパリ条約の同盟国、世界貿易機関の加盟国若しくは商標法条約の締約国において商標に関する権利(商標権に相当する権利に限る。)を有する者の当該権利に係る商標又はこれに類似する商標であつて当該権利に係る商品若しくは役務又はこれらに類似する商品若しくは役務を指定商品又は指定役務とするものであり、かつ、その商標登録出願が、正当な理由がないのに、その商標に関する権利を有する者の承諾を得ないでその代理人若しくは代表者又は当該商標登録出願の日前1年以内に代理人若しくは代表者であつた者によつてされたものであるときは、その商標に関する権利を有する者は、当該商標登録を取り消すことについて審判を請求することができる。


第53条の3 前条の審判は、商標権の設定の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。


第54条 商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、その後消滅する。

 前項の規定にかかわらず、第50条第1項の審判により商標登録を取り消すべき旨の審決が確定したときは、商標権は、同項の審判の請求の登録の日に消滅したものとみなす。


第55条 第46条第4項の規定は、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判の請求があつた場合に準用する。


(拒絶査定に対する審判における特則)

第55条の2 第15条の2及び第15条の3の規定は、第44条第1項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

 第16条の規定は、第44条第1項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、第56条第1項において準用する特許法第160条第1項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。

 第16条の2及び意匠法第17条の3の規定は、第44条第1項の審判に準用する。この場合において、第16条の2第3項及び同法第17条の3第1項中「3月」とあるのは「30日」と、第16条の2第4項中「第45条第1項の審判を請求したとき」とあるのは「第63条第1項の訴えを提起したとき」と読み替えるものとする。


(審決の確定範囲)

第55条の3 審決は、審判事件ごとに確定する。ただし、指定商品又は指定役務ごとに請求された第46条第1項の審判の審決は、指定商品又は指定役務ごとに確定する。


(特許法の準用)

第56条 特許法第131条第1項、第131条の2第1項(第2号及び第3号を除く。)、第132条から第133条の2まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第160条第1項及び第2項、第161条、第167条並びに第168条から第170条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、審判に準用する。この場合において、同法第131条の2第1項第1号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第1項第3号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法第46条第1項の審判以外の審判を請求する場合における同法第56条第1項において準用する特許法第131条第1項第3号に掲げる請求の理由」と、同法第132条第1項及び第167条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第145条第1項及び第169条第1項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判」と、同法第156条第1項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第161条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法第44条第1項又は第45条第1項の審判」と読み替えるものとする。

 特許法第155条第3項(審判の請求の取下げ)の規定は、第46条第1項の審判に準用する。


(意匠法の準用)

第56条の2 意匠法第51条の規定は、第45条第1項の審判に準用する。

第6章 再審及び訴訟

(再審の請求)

第57条 確定した取消決定及び確定審決に対しては、当事者又は参加人は、再審を請求することができる。

 民事訴訟法(平成8年法律第109号)第338条第1項及び第2項並びに第339条(再審の事由)の規定は、前項の再審の請求に準用する。


第58条 審判の請求人及び被請求人が共謀して第三者の権利又は利益を害する目的をもつて審決をさせたときは、その第三者は、その確定審決に対し再審を請求することができる。

 前項の再審は、その請求人及び被請求人を共同被請求人として請求しなければならない。


(再審により回復した商標権の効力の制限)

第59条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復したときは、商標権の効力は、次に掲げる行為には、及ばない。

 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前における当該指定商品又は指定役務についての当該登録商標の善意の使用

 当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意にした第37条各号に掲げる行為


第60条 取り消し、若しくは無効にした商標登録に係る商標権が再審により回復した場合、又は拒絶をすべき旨の審決があつた商標登録出願について再審により商標権の設定の登録があつた場合において、当該取消決定又は審決が確定した後再審の請求の登録前に善意に日本国内において当該指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標の使用をした結果、再審の請求の登録の際現にその商標が自己の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその商品又は役務についてその商標の使用をする場合は、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

 第32条第2項の規定は、前項の場合に準用する。


(審判の規定の準用)

第60条の2 第43条の3、第43条の5から第43条の9まで、第43条の12から第43条の15まで、第56条第1項において準用する特許法第131条第1項、第131条の2第1項本文、第132条第3項、第154条、第155条第1項並びに第156条第1項、第3項及び第4項並びに第56条第2項において準用する同法第155条第3項の規定は、確定した取消決定に対する再審に準用する。

 第55条の2及び第55条の3の規定は、第44条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。

 第55条の3及び第56条の2の規定は、第45条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。

 第55条の3の規定は、第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判の確定審決に対する再審に準用する。


(特許法の準用)

第61条 特許法第173条(再審の請求期間)並びに第174条第3項及び第5項(審判の規定等の準用)の規定は、再審に準用する。この場合において、同条第3項中「第167条から第168条まで」とあるのは「第167条、第168条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項又は第53条の2の審判」と読み替えるものとする。


(意匠法の準用)

第62条 意匠法第58条第2項(審判の規定の準用)の規定は、第44条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第58条第2項中「第167条の2本文、第168条」とあるのは、「第168条」と読み替えるものとする。

 意匠法第58条第3項の規定は、第45条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第58条第3項中「第167条の2本文、第168条」とあるのは、「第168条」と読み替えるものとする。


(審決等に対する訴え)

第63条 取消決定又は審決に対する訴え、第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する第16条の2第1項の規定による却下の決定に対する訴え及び登録異議申立書又は審判若しくは再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

 特許法第178条第2項から第6項まで(出訴期間等)及び第179条から第182条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第179条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法第46条第1項、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項若しくは第53条の2の審判」と読み替えるものとする。

第7章 防護標章

(防護標章登録の要件)

第64条 商標権者は、商品に係る登録商標が自己の業務に係る指定商品を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定商品及びこれに類似する商品以外の商品又は指定商品に類似する役務以外の役務について他人が登録商標の使用をすることによりその商品又は役務と自己の業務に係る指定商品とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある商品又は役務について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

 商標権者は、役務に係る登録商標が自己の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている場合において、その登録商標に係る指定役務及びこれに類似する役務以外の役務又は指定役務に類似する商品以外の商品について他人が登録商標の使用をすることによりその役務又は商品と自己の業務に係る指定役務とが混同を生ずるおそれがあるときは、そのおそれがある役務又は商品について、その登録商標と同一の標章についての防護標章登録を受けることができる。

 地域団体商標に係る商標権に係る防護標章登録についての前二項の規定の適用については、これらの規定中「自己の」とあるのは、「自己又はその構成員の」とする。


(出願の変更)

第65条 商標登録出願人は、その商標登録出願を防護標章登録出願に変更することができる。

 前項の規定による出願の変更は、商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、することができない。

 第10条第2項及び第3項並びに第11条第5項の規定は、第1項の規定による出願の変更の場合に準用する。


(防護標章登録に基づく権利の存続期間)

第65条の2 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、設定の登録の日から10年をもつて終了する。

 防護標章登録に基づく権利の存続期間は、更新登録の出願により更新することができる。ただし、その登録防護標章が第64条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたときは、この限りでない。


(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録)

第65条の3 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、次に掲げる事項を記載した願書を特許庁長官に提出しなければならない。

 出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

 防護標章登録の登録番号

 前二号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項

 更新登録の出願は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前6月から満了の日までの間にしなければならない。

 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者は、前項の規定により更新登録の出願をすることができる期間内にその出願ができなかつたことについて正当な理由があるときは、経済産業省令で定める期間内に限り、その出願をすることができる。

 防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願があつたときは、存続期間は、その満了の時(前項の規定による出願があつたときは、その出願の時)に更新されたものとみなす。ただし、その出願について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定し、又は防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録があつたときは、この限りでない。


第65条の4 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

 その出願に係る登録防護標章が第64条の規定により防護標章登録を受けることができるものでなくなつたとき。

 その出願をした者が当該防護標章登録に基づく権利を有する者でないとき。

 審査官は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。


第65条の5 第14条及び第15条の2並びに特許法第48条(審査官の除斥)及び第52条(査定の方式)の規定は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願の審査に準用する。


(防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新の登録)

第65条の6 次条第2項の規定による登録料の納付があつたときは、防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録をする。

 前項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

 防護標章登録に基づく権利を有する者の氏名又は名称及び住所又は居所

 登録番号及び更新登録の年月日

 前二号に掲げるもののほか、必要な事項


(登録料)

第65条の7 防護標章登録に基づく権利の設定の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、2万8200円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

 防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録を受ける者は、登録料として、一件ごとに、3万3400円に区分の数を乗じて得た額を納付しなければならない。

 第40条第3項から第5項までの規定は、前二項の場合に準用する。


(登録料の納付期限)

第65条の8 前条第1項の規定による登録料は、防護標章登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付しなければならない。

 前条第2項の規定による登録料は、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(防護標章登録に基づく権利の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から30日以内に納付しなければならない。

 特許庁長官は、登録料を納付すべき者の請求により、30日以内を限り、前二項に規定する期間を延長することができる。

 登録料を納付すべき者が第1項又は第2項に規定する期間(前項の規定による期間の延長があつたときは、延長後の期間)内にその登録料を納付することができないときは、その期間が経過した後であつても、経済産業省令で定める期間内に限り、経済産業省令で定めるところにより、その登録料を納付することができる。

 登録料を納付する者がその責めに帰することができない理由により、前項の規定により登録料を納付することができる期間内にその登録料を納付することができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその登録料を納付することができる。


(利害関係人による登録料の納付)

第65条の9 利害関係人は、納付すべき者の意に反しても、第65条の7第1項又は第2項の規定による登録料を納付することができる。

 前項の規定により登録料を納付した利害関係人は、納付すべき者が現に利益を受ける限度においてその費用の償還を請求することができる。


(過誤納の登録料の返還)

第65条の10 過誤納に係る第65条の7第1項又は第2項の規定による登録料は、納付した者の請求により返還する。

 前項の規定による登録料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。

 第1項の規定による登録料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。


(防護標章登録に基づく権利の附随性)

第66条 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を分割したときは、消滅する。

 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権を移転したときは、その商標権に従つて移転する。

 防護標章登録に基づく権利は、当該商標権が消滅したときは、消滅する。

 第20条第4項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第21条第2項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第20条第3項に規定する更新登録の申請をすることができる期間の経過後第21条第1項の申請により商標権の存続期間を更新した旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。

 第41条の2第6項の規定により商標権が消滅したものとみなされた場合において、第41条の3第2項の規定により回復した当該商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力は、第41条の2第5項の規定により後期分割登録料を追納することができる期間の経過後第41条の3第2項の規定により商標権が存続していたものとみなされた旨の登録がされる前における次条各号に掲げる行為には、及ばない。

 前項の規定は、第41条の3第3項において準用する同条第2項の規定により回復した商標権に係る防護標章登録に基づく権利の効力について準用する。


(侵害とみなす行為)

第67条 次に掲げる行為は、当該商標権又は専用使用権を侵害するものとみなす。

 指定商品又は指定役務についての登録防護標章の使用

 指定商品であつて、その商品又はその商品の包装に登録防護標章を付したものを譲渡、引渡し又は輸出のために所持する行為

 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

 指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録防護標章を付したものを、これを用いて当該指定役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為

 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をするために登録防護標章を表示する物を所持する行為

 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をさせるために登録防護標章を表示する物を譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持する行為

 指定商品又は指定役務について登録防護標章の使用をし、又は使用をさせるために登録防護標章を表示する物を製造し、又は輸入する行為


(商標に関する規定の準用)

第68条 第5条、第5条の2、第6条第1項及び第2項、第9条の2から第10条まで、第12条の2、第13条第1項並びに第13条の2の規定は、防護標章登録出願に準用する。この場合において、第5条第1項中「三 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分」とあるのは「/三 指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分/四 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号/」と、第5条の2第1項中「四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。」とあるのは「/四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。/五 防護標章登録出願に係る商標登録の登録番号の記載がないとき。/」と、第13条の2第5項中「第37条」とあるのは「第67条(第1号に係る部分を除く。)」と読み替えるものとする。

 第14条から第15条の2まで及び第16条から第17条の2までの規定は、防護標章登録出願の審査に準用する。この場合において、第15条第1号中「第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項」とあるのは「第64条」と、同条第3号中「第5条第5項又は第6条第1項若しくは第2項」とあるのは「第6条第1項又は第2項」と読み替えるものとする。

 第18条、第26条から第28条の2まで、第32条から第33条の3まで、第35条、第38条の2、第39条において準用する特許法第104条の3第1項及び第2項並びに第69条の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第18条第2項中「第40条第1項の規定による登録料又は第41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料」とあるのは、「第65条の7第1項の規定による登録料」と読み替えるものとする。

 第43条の2(第3号を除く。)から第45条まで、第46条(第1項第3号及び第7号を除く。)、第46条の2、第53条の2、第53条の3、第54条第1項及び第55条の2から第56条の2までの規定は、防護標章登録に係る登録異議の申立て及び審判に準用する。この場合において、第43条の2第1号及び第46条第1項第1号中「第3条、第4条第1項、第7条の2第1項、第8条第1項、第2項若しくは第5項、第51条第2項(第52条の2第2項において準用する場合を含む。)、第53条第2項」とあるのは「第64条」と、同項第6号中「その登録商標が第4条第1項第1号から第3号まで、第5号、第7号又は第16号に掲げる商標に該当するものとなつているとき」とあるのは「その商標登録が第64条の規定に違反することとなつたとき」と読み替えるものとする。

 前章の規定は、防護標章登録に係る再審及び訴訟に準用する。この場合において、第59条第2号中「第37条各号」とあるのは「第67条第2号から第7号まで」と、第60条中「商標登録に係る商標権」とあるのは「防護標章登録に係る防護標章登録に基づく権利」と、「商標登録出願」とあるのは「防護標章登録出願若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願」と、「商標権の設定の登録」とあるのは「防護標章登録に基づく権利の設定の登録若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間を更新した旨の登録」と、「又はこれらに類似する商品若しくは役務について当該登録商標又はこれに類似する商標」とあるのは「について当該登録防護標章と同一の商標」と読み替えるものとする。

第7章の2 マドリッド協定の議定書に基づく特例

第1節 国際登録出願

(国際登録出願)

第68条の2 日本国民又は日本国内に住所若しくは居所(法人にあつては、営業所)を有する外国人であつて標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書(以下「議定書」という。)第2条(1)に規定する国際登録(以下「国際登録」という。)を受けようとする者は、特許庁長官に次の各号のいずれかを基礎とした議定書第2条(2)に規定する出願(以下「国際登録出願」という。)をしなければならない。この場合において、経済産業省令で定める要件に該当するときには、2人以上が共同して国際登録出願をすることができる。

 特許庁に係属している自己の商標登録出願又は防護標章登録出願(以下「商標登録出願等」という。)

 自己の商標登録又は防護標章登録(以下「商標登録等」という。)

 国際登録出願をしようとする者は、経済産業省令で定めるところにより外国語で作成した願書及び必要な書面を提出しなければならない。

 願書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 国際登録出願に係る商標の保護を求める議定書の締約国の国名

 国際登録出願に係る商標の保護を求める商品又は役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分

 国際登録出願に係る商標又は標章について議定書第3条(3)の規定の適用を受けようとする者は、その旨及び付した色彩又はその組合せを願書に記載し、かつ、その色彩を付した商標登録出願等に係る商標若しくは標章又は登録商標若しくは登録防護標章の写しを願書に添付しなければならない。


第68条の3 特許庁長官は、国際登録出願の願書及び必要な書面を議定書第2条(1)に規定する国際事務局(以下「国際事務局」という。)に送付しなければならない。

 特許庁長官は前項の場合において、願書の記載事項とその基礎とした商標登録出願等又は商標登録等の記載事項が一致するときは、その旨及び国際登録出願の受理の日を願書に記載しなければならない。

 第1項の場合において、特許庁長官は国際事務局に送付した国際登録出願の願書の写しを当該国際登録出願の出願人に対して送付する。


(事後指定)

第68条の4 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第3条の3に規定する領域指定(以下「領域指定」という。)であつて国際登録後のもの(以下「事後指定」という。)を特許庁長官にすることができる。


(国際登録の存続期間の更新の申請)

第68条の5 国際登録の名義人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第7条(1)に規定する国際登録の存続期間の更新(以下「国際登録の存続期間の更新」という。)の申請を特許庁長官にすることができる。


(国際登録の名義人の変更の記録の請求)

第68条の6 国際登録の名義人又はその譲受人は、経済産業省令で定めるところにより、議定書第9条に規定する国際登録の名義人の変更(以下「国際登録の名義人の変更」という。)の記録の請求を特許庁長官にすることができる。

 前項に規定する請求は、国際登録において指定された商品若しくは役務ごと又は国際登録が効力を有する締約国ごとにすることができる。


(商標登録出願に関する規定の準用)

第68条の7 第77条第2項において準用する特許法第17条第3項(第3号に係る部分に限る。)及び第18条第1項の規定は、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に準用する。


(経済産業省令への委任)

第68条の8 第68条の2から前条までに定めるもののほか、国際登録出願、事後指定、国際登録の存続期間の更新の申請及び国際登録の名義人の変更の記録の請求に関し議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

第2節 国際商標登録出願に係る特例

(領域指定による商標登録出願)

第68条の9 日本国を指定する領域指定は、議定書第3条(4)に規定する国際登録の日(以下「国際登録の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。ただし、事後指定の場合は、議定書第3条の3(2)の規定により国際登録に係る事後指定が議定書第2条(1)に規定する国際事務局の登録簿(以下「国際登録簿」という。)に記録された日(以下「事後指定の日」という。)にされた商標登録出願とみなす。

 日本国を指定する国際登録に係る国際登録簿における次の表の上欄に掲げる事項は、第5条第1項の規定により提出した願書に記載された同表の下欄に掲げる事項とみなす。

国際登録の名義人の氏名又は名称及びその住所

商標登録出願人の氏名又は名称及び住所又は居所

国際登録の対象である商標

商標登録を受けようとする商標

国際登録において指定された商品又は役務及び当該商品又は役務の類

指定商品又は指定役務並びに第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分

国際登録簿に記載されている事項のうち国際登録の対象である商標の記載の意義を解釈するために必要な事項として経済産業省令で定めるもの

商標の詳細な説明


(国際商標登録出願の出願時の特例)

第68条の10 前条第1項の規定により商標登録出願とみなされた領域指定(以下この章において「国際商標登録出願」という。)に係る登録商標(以下この条において「国際登録に基づく登録商標」という。)がその商標登録前の登録商標(国際登録に基づく登録商標を除く。以下この条において「国内登録に基づく登録商標」という。)と同一であり、かつ、国際登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務が国内登録に基づく登録商標に係る指定商品又は指定役務と重複している場合であつて、国際登録に基づく登録商標に係る商標権者と国内登録に基づく登録商標に係る商標権者が同一であるときは、国際商標登録出願はその重複している範囲については、国内登録に基づく登録商標に係る商標登録出願の日にされていたものとみなす。

 第68条の32第3項及び第4項の規定は、前項の国際商標登録出願に準用する。


(出願時の特例)

第68条の11 国際商標登録出願についての第9条第2項の規定の適用については、同項中「商標登録出願と同時」とあるのは、「国際商標登録出願の日から30日以内」とする。


(出願の分割の特例)

第68条の12 国際商標登録出願については、第10条の規定は、適用しない。


(出願の変更の特例)

第68条の13 国際商標登録出願については、第11条及び第65条の規定は、適用しない。


(出願公開に係る商標公報の掲載事項の特例)

第68条の14 国際商標登録出願についての第12条の2第2項の規定の適用については、同項第2号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは、「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」とする。


(パリ条約等による優先権主張の手続の特例)

第68条の15 国際商標登録出願については、第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条第1項から第4項まで及び第7項から第9項までの規定は、適用しない。

 国際商標登録出願についての第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条の3第3項において準用する同法第43条第1項の規定の適用については、同項中「経済産業省令で定める期間内」とあるのは、「国際商標登録出願の日から30日以内」とする。


(商標登録出願により生じた権利の特例)

第68条の16 国際商標登録出願についての第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定の適用については、同項中「相続その他の一般承継の場合を除き、特許庁長官」とあるのは、「国際事務局」とする。

 国際商標登録出願については、第13条第2項において準用する特許法第34条第5項から第7項までの規定は、適用しない。


(国際登録の名義人の変更に伴う国際商標登録出願の取扱い)

第68条の17 国際登録の名義人の変更により国際登録において指定された商品又は役務の全部又は一部が分割して移転されたときは、国際商標登録出願は、変更後の名義人についてのそれぞれの商標登録出願になつたものとみなす。


(補正後の商標についての新出願の特例)

第68条の18 国際商標登録出願については、第17条の2第1項又は第55条の2第3項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の3の規定は、適用しない。

 国際商標登録出願については、第17条の2第2項において準用する意匠法第17条の4の規定は、適用しない。


(商標権の設定の登録の特例)

第68条の19 国際商標登録出願についての第18条第2項の規定の適用については、同項中「第40条第1項の規定による登録料又は第41条の2第1項の規定により商標登録をすべき旨の査定若しくは審決の謄本の送達があつた日から30日以内に納付すべき登録料の納付があつたときは」とあるのは、「第68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料の納付があつたことを国際登録簿に記録した旨の通報が国際事務局からあつたときは」とする。

 国際商標登録出願についての第18条第3項の規定の適用については、同項第2号中「商標登録出願の番号及び年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の日(事後指定に係る国際商標登録出願の場合は事後指定の日)」と、同項第5号中「登録番号及び設定の登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び設定の登録の年月日」とする。


(国際登録の消滅による効果)

第68条の20 国際商標登録出願は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について取り下げられたものとみなす。

 前条第1項の規定により読み替えて適用する第18条第2項の規定により設定の登録を受けた商標権(以下「国際登録に基づく商標権」という。)は、その基礎とした国際登録が全部又は一部について消滅したときは、その消滅した範囲で指定商品又は指定役務の全部又は一部について消滅したものとみなす。

 前二項の効果は、国際登録簿から当該国際登録が消滅した日から生ずる。


(国際登録に基づく商標権の存続期間)

第68条の21 国際登録に基づく商標権の存続期間は、その国際登録の日(その商標権の設定の登録前に国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもつて終了する。

 国際登録に基づく商標権の存続期間は、国際登録の存続期間の更新により更新することができる。

 国際登録の存続期間の更新があつたときは、その国際登録に基づく商標権の存続期間は、その満了の時に更新されるものとする。

 国際登録の存続期間の更新がなかつたときは、その国際登録に基づく商標権は、その存続期間の満了の時にさかのぼつて消滅したものとみなす。


(存続期間の更新登録の特例)

第68条の22 国際登録に基づく商標権については、第19条から第22条まで並びに第23条第1項及び第2項の規定は、適用しない。

 国際登録に基づく商標権についての第23条第3項の規定の適用については、同項中「前二項の登録」とあるのは「国際登録の存続期間の更新」と、同項第2号中「登録番号及び更新登録の年月日」とあるのは「国際登録の番号及び国際登録の存続期間の更新の日」とする。


(商標権の分割の特例)

第68条の23 国際登録に基づく商標権については、第24条の規定は、適用しない。


(団体商標に係る商標権の移転の特例)

第68条の24 国際登録に基づく団体商標に係る商標権は、第7条第3項に規定する書面を提出する場合を除き、移転することができない。

 国際登録に基づく商標権については、第24条の3の規定は、適用しない。


(商標権の放棄の特例)

第68条の25 国際登録に基づく商標権者は、その商標権を放棄することができる。

 国際登録に基づく商標権については、第35条において準用する特許法第97条第1項の規定は、適用しない。


(商標権の登録の効果の特例)

第68条の26 国際登録に基づく商標権の移転、信託による変更、放棄による消滅又は処分の制限は、登録しなければ、その効力を生じない。

 国際登録に基づく商標権については、第35条において読み替えて準用する特許法第98条第1項第1号及び第2項の規定は、適用しない。


(商標原簿への登録の特例)

第68条の27 国際登録に基づく商標権についての第71条第1項第1号の規定の適用については、同号中「商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限」とあるのは、「商標権の設定、信託による変更又は処分の制限」とする。

 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新、移転、変更(信託によるものを除く。)又は消滅は、国際登録簿に登録されたところによる。


(手続の補正の特例)

第68条の28 国際商標登録出願については、第15条の2(第55条の2第1項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第15条の3(第55条の2第1項(第60条の2第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた後は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、願書に記載した指定商品又は指定役務について補正をすることができる。

 国際商標登録出願については、第68条の9第2項の規定により商標の詳細な説明とみなされた事項を除き、第68条の40の規定は、適用しない。


(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則の特例)

第68条の29 国際登録に基づく商標権についての第69条の規定の適用については、同条中「第20条第4項、第33条第1項、第35条において準用する特許法第97条第1項若しくは第98条第1項第1号」とあるのは「第33条第1項、第68条の25第1項若しくは第68条の26第1項」と、「第71条第1項第1号」とあるのは「第68条の27第1項において読み替えて適用する第71条第1項第1号、第68条の27第2項」とする。


(国際登録に基づく商標権の個別手数料)

第68条の30 国際登録に基づく商標権の設定の登録を受けようとする者は、議定書第8条(7)(a)に規定する個別の手数料(以下「個別手数料」という。)として、一件ごとに、次に掲げる額を国際事務局に納付しなければならない。

 2700円に一の区分につき8600円を加えた額に相当する額

 2万8200円に区分の数を乗じて得た額に相当する額

 前項第1号に掲げる額の個別手数料は国際登録前に、第2号に掲げる額の個別手数料は経済産業省令で定める期間内に、納付しなければならない。

 特許庁長官は、国際商標登録出願について商標登録をすべき旨の査定又は審決があつたときは、国際事務局に対し、当該出願に係る第1項第2号に掲げる額の個別手数料の納付期限を通知するものとする。

 国際商標登録出願は、第1項第2号に掲げる額の個別手数料の納付がないため、その基礎とした国際登録が取り消されたときは、取り下げられたものとみなす。

 国際登録に基づく商標権の存続期間の更新をする者は、個別手数料として、一件ごとに、3万8800円に区分の数を乗じて得た額に相当する額を国際事務局に納付しなければならない。

 国際商標登録出願及び国際登録に基づく商標権については、第40条から第43条まで及び第76条第2項(別表第1号に掲げる部分に限る。)の規定は、適用しない。


(経済産業省令への委任)

第68条の31 第68条の9から前条までに定めるもののほか、議定書及び議定書に基づく規則を実施するため必要な事項の細目は、経済産業省令で定める。

第3節 商標登録出願等の特例

(国際登録の取消し後の商標登録出願の特例)

第68条の32 議定書第6条(4)の規定により日本国を指定する国際登録の対象であつた商標について、当該国際登録において指定されていた商品又は役務の全部又は一部について当該国際登録が取り消されたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該商品又は役務の全部又は一部について商標登録出願をすることができる。

 前項の規定による商標登録出願は、次の各号のいずれにも該当するときは、同項の国際登録の国際登録の日(同項の国際登録が事後指定に係るものである場合は当該国際登録に係る事後指定の日)にされたものとみなす。

 前項の商標登録出願が同項の国際登録が取り消された日から3月以内にされたものであること。

 商標登録を受けようとする商標が前項の国際登録の対象であつた商標と同一であること。

 前項の商標登録出願に係る指定商品又は指定役務が同項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれていること。

 第1項の国際登録に係る国際商標登録出願についてパリ条約第4条の規定による優先権が認められていたときは、同項の規定による商標登録出願に当該優先権が認められる。

 第1項の国際登録に係る国際商標登録出願について第9条の3又は第13条第1項において読み替えて準用する特許法第43条の3第2項の規定による優先権が認められていたときも、前項と同様とする。

 第1項の規定による商標登録出願についての第10条第1項の規定の適用については、同項中「商標登録出願の一部」とあるのは、「商標登録出願の一部(第68条の32第1項の国際登録において指定されていた商品又は役務の範囲に含まれているものに限る。)」とする。

 第1項の規定による商標登録出願をする者がその責めに帰することができない理由により第2項第1号に規定する期間内にその出願をすることができないときは、同号の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその出願をすることができる。

 前項の規定によりされた商標登録出願は、第2項第1号に規定する期間が満了する時にされたものとみなす。


(議定書の廃棄後の商標登録出願の特例)

第68条の33 議定書第15条(5)(b)の規定により、日本国を指定する国際登録の名義人が議定書第2条(1)の規定に基づく国際出願をする資格を有する者でなくなつたときは、当該国際登録の名義人であつた者は、当該国際登録において指定されていた商品又は役務について商標登録出願をすることができる。

 前条第2項から第7項までの規定は、前項の規定による商標登録出願に準用する。この場合において、同条第2項第1号中「同項の国際登録が取り消された日から3月以内」とあるのは、「議定書第15条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日から2年以内」と読み替えるものとする。


(拒絶理由の特例)

第68条の34 第68条の32第1項又は前条第1項の規定による商標登録出願についての第15条の規定の適用については、同条中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第68条の32第1項若しくは第68条の33第1項の規定による商標登録出願が第68条の32第1項若しくは第68条の33第1項若しくは第68条の32第2項各号(第68条の33第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する要件を満たしていないとき」とする。

 国際登録に係る商標権であつたものについての第68条の32第1項又は前条第1項の規定による商標登録出願(第68条の37及び第68条の39において「旧国際登録に係る商標権の再出願」という。)については、第15条(第1号及び第2号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。


(商標権の設定の登録の特例)

第68条の35 第68条の32第1項又は第68条の33第1項の規定による商標登録出願については、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年以内に商標登録をすべき旨の査定又は審決があつた場合であつて、当該出願に係る国際登録が議定書第6条(4)の規定により取り消された日前又は議定書第15条(3)の規定による廃棄の効力が生じた日前に第68条の30第1項第2号に掲げる額の個別手数料が国際事務局に納付されているときは、第18条第2項の規定にかかわらず、商標権の設定の登録をする。


(存続期間の特例)

第68条の36 前条に規定する商標権の存続期間は、当該出願に係る国際登録の国際登録の日(当該国際登録の存続期間の更新がされているときは、直近の更新の日)から10年をもつて終了する。

 前項に規定する商標権の存続期間については、第19条第1項の規定は、適用しない。


(登録異議の申立ての特例)

第68条の37 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第43条の2の規定の適用については、同条中「、商標登録」とあるのは、「、商標登録(旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録にあつては、もとの国際登録に係る商標登録について登録異議の申立てがされることなくこの条に規定する期間を経過したものを除く。)」とする。


(商標登録の無効の審判の特例)

第68条の38 第68条の32第1項又は第68条の33第1項の規定による商標登録出願に係る商標登録についての第46条第1項の審判については、同項中「次の各号のいずれかに該当するとき」とあるのは、「次の各号のいずれかに該当するとき又は第68条の32第1項若しくは第68条の33第1項若しくは第68条の32第2項各号(第68条の33第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反してされたとき」とする。


第68条の39 旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録についての第47条の規定の適用については、同条中「請求することができない。」とあるのは、「請求することができない。商標権の設定の登録の日から5年を経過する前であつても、旧国際登録に係る商標権の再出願に係る商標登録については、もとの国際登録に係る商標登録について本条の規定により第46条第1項の審判の請求ができなくなつているときも、同様とする。」とする。

第8章 雑則

(手続の補正)

第68条の40 商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続をした者は、事件が審査、登録異議の申立てについての審理、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。

 商標登録出願をした者は、前項の規定にかかわらず、第40条第1項又は第41条の2第1項の規定による登録料の納付と同時に、商標登録出願に係る区分の数を減ずる補正をすることができる。


(指定商品又は指定役務が二以上の商標権についての特則)

第69条 指定商品又は指定役務が二以上の商標登録又は商標権についての第13条の2第4項(第68条第1項において準用する場合を含む。)、第20条第4項、第33条第1項、第35条において準用する特許法第97条第1項若しくは第98条第1項第1号、第43条の3第3項、第46条第3項、第46条の2、第54条、第56条第1項において若しくは第61条において準用する同法第174条第3項においてそれぞれ準用する同法第132条第1項、第59条、第60条、第71条第1項第1号又は第75条第2項第4号の規定の適用については、指定商品又は指定役務ごとに商標登録がされ、又は商標権があるものとみなす。


(登録商標に類似する商標等についての特則)

第70条 第25条、第29条、第30条第2項、第31条第2項、第31条の2第1項、第34条第1項、第38条第3項若しくは第4項、第50条、第52条の2第1項、第59条第1号、第64条、第73条又は第74条における「登録商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含むものとする。

 第4条第1項第12号又は第67条における「登録防護標章」には、その登録防護標章に類似する標章であつて、色彩を登録防護標章と同一にするものとすれば登録防護標章と同一の標章であると認められるものを含むものとする。

 第37条第1号又は第51条第1項における「登録商標に類似する商標」には、その登録商標に類似する商標であつて、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものを含まないものとする。

 前三項の規定は、色彩のみからなる登録商標については、適用しない。


(商標原簿への登録)

第71条 次に掲げる事項は、特許庁に備える商標原簿に登録する。

 商標権の設定、存続期間の更新、分割、移転、変更、消滅、回復又は処分の制限

 防護標章登録に基づく権利の設定、存続期間の更新、移転又は消滅

 専用使用権又は通常使用権の設定、保存、移転、変更、消滅又は処分の制限

 商標権、専用使用権又は通常使用権を目的とする質権の設定、移転、変更、消滅又は処分の制限

 商標原簿は、その全部又は一部を磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録して置くことができる物を含む。以下同じ。)をもつて調製することができる。

 この法律に規定するもののほか、登録に関して必要な事項は、政令で定める。


(商標登録証等の交付)

第71条の2 特許庁長官は、商標権の設定の登録があつたとき、又は防護標章登録に基づく権利の設定の登録があつたときは、商標権者に対し、商標登録証又は防護標章登録証を交付する。

 商標登録証又は防護標章登録証の再交付については、経済産業省令で定める。


(証明等の請求)

第72条 何人も、特許庁長官に対し、商標登録又は防護標章登録に関し、証明、書類の謄本若しくは抄本の交付、書類若しくは第5条第4項の物件の閲覧若しくは謄写又は商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、次に掲げる書類又は同項の物件については、特許庁長官が秘密を保持する必要があると認めるときは、この限りでない。

 第46条第1項(第68条第4項において準用する場合を含む。)、第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項、第53条第1項若しくは第53条の2(第68条第4項において準用する場合を含む。)の審判又はこれらの審判の確定審決に対する再審に係る書類であつて、当事者又は参加人から当該当事者又は参加人の保有する営業秘密(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第6項に規定する営業秘密をいう。次号において同じ。)が記載された旨の申出があつたもの

 判定に係る書類であつて、当事者から当該当事者の保有する営業秘密が記載された旨の申出があつたもの

 個人の名誉又は生活の平穏を害するおそれがあるもの

 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるもの

 特許庁長官は、前項第1号から第3号までに掲げる書類について、同項本文の請求を認めるときは、当該書類を提出した者に対し、その旨及びその理由を通知しなければならない。

 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。

 商標登録又は防護標章登録に関する書類及び商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。


(商標登録表示)

第73条 商標権者、専用使用権者又は通常使用権者は、経済産業省令で定めるところにより、指定商品若しくは指定商品の包装若しくは指定役務の提供の用に供する物に登録商標を付するとき、又は指定役務の提供に当たりその提供を受ける者の当該指定役務の提供に係る物に登録商標を付するときは、その商標にその商標が登録商標である旨の表示(以下「商標登録表示」という。)を付するように努めなければならない。


(虚偽表示の禁止)

第74条 何人も、次に掲げる行為をしてはならない。

 登録商標以外の商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

 指定商品又は指定役務以外の商品又は役務について登録商標の使用をする場合において、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付する行為

 商品若しくはその商品の包装に登録商標以外の商標を付したもの、指定商品以外の商品若しくはその商品の包装に商品に係る登録商標を付したもの又は商品若しくはその商品の包装に役務に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したものを譲渡又は引渡しのために所持する行為

 役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に登録商標以外の商標を付したもの、指定役務以外の役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に役務に係る登録商標を付したもの又は役務の提供に当たりその提供を受ける者の利用に供する物に商品に係る登録商標を付したものであつて、その商標に商標登録表示又はこれと紛らわしい表示を付したもの(次号において「役務に係る虚偽商標登録表示物」という。)を、これを用いて当該役務を提供するために所持し、又は輸入する行為

 役務に係る虚偽商標登録表示物を、これを用いて当該役務を提供させるために譲渡し、引き渡し、又は譲渡若しくは引渡しのために所持し、若しくは輸入する行為


(商標公報)

第75条 特許庁は、商標公報を発行する。

 商標公報には、この法律に規定するもののほか、次に掲げる事項を掲載しなければならない。

 出願公開後における拒絶をすべき旨の査定又は商標登録出願若しくは防護標章登録出願の放棄、取下げ若しくは却下

 出願公開後における商標登録出願により生じた権利の承継

 出願公開後における願書に記載した指定商品若しくは指定役務又は商標登録を受けようとする商標若しくは防護標章登録を受けようとする標章についてした補正

 商標権の消滅(存続期間の満了によるもの及び第41条の2第6項(同条第8項において準用する場合を含む。)の規定によるものを除く。)

 登録異議の申立て若しくは審判若しくは再審の請求又はこれらの取下げ

 登録異議の申立てについての確定した決定、審判の確定審決又は再審の確定した決定若しくは確定審決

 第63条第1項の訴えについての確定判決


(手数料)

第76条 次に掲げる者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

 第13条第2項において準用する特許法第34条第4項の規定により承継の届出をする者

 第17条の2第2項(第68条第2項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第17条の4、第41条第2項、第41条の2第2項、第43条の4第3項(第68条第4項において準用する場合を含む。)、第65条の8第3項若しくは次条第1項において準用する特許法第4条若しくは第5条第1項の規定による期間の延長又は次条第1項において準用する同法第5条第2項の規定による期日の変更を請求する者

 第68条の2の規定により特許庁長官に国際登録出願をする者

 第68条の4の規定により特許庁長官に事後指定をする者

 第68条の5の規定により特許庁長官に国際登録の存続期間の更新の申請をする者

 第68条の6の規定により特許庁長官に国際登録の名義人の変更の記録の請求をする者

 商標登録証又は防護標章登録証の再交付を請求する者

 第72条第1項の規定により証明を請求する者

 第72条第1項の規定により書類の謄本又は抄本の交付を請求する者

 第72条第1項の規定により書類又は第5条第4項の物件の閲覧又は謄写を請求する者

十一 第72条第1項の規定により商標原簿のうち磁気テープをもつて調製した部分に記録されている事項を記載した書類の交付を請求する者

 別表の中欄に掲げる者は、それぞれ同表の下欄に掲げる金額の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

 前二項の規定は、これらの規定により手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。

 商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利が国と国以外の者との共有に係る場合であつて持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の商標権、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利について第1項又は第2項の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、これらの規定にかかわらず、これらの規定に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。

 前項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 第1項又は第2項の手数料の納付は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもつてしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもつて納めることができる。

 過誤納の手数料は、納付した者の請求により返還する。

 前項の規定による手数料の返還は、納付した日から1年を経過した後は、請求することができない。

 第7項の規定による手数料の返還を請求する者がその責めに帰することができない理由により前項に規定する期間内にその請求をすることができないときは、同項の規定にかかわらず、その理由がなくなつた日から14日(在外者にあつては、2月)以内でその期間の経過後6月以内にその請求をすることができる。


(特許法の準用)

第77条 特許法第3条から第5条まで(期間及び期日)の規定は、この法律に規定する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第4条中「第121条第1項」とあるのは、「商標法第44条第1項若しくは第45条第1項」と読み替えるものとする。

 特許法第6条から第9条まで、第11条から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条から第24条まで並びに第194条(手続)の規定は、商標登録出願、防護標章登録出願、請求その他商標登録又は防護標章登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第9条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項若しくは第45条第1項の審判」と、同法第14条中「拒絶査定不服審判」とあるのは「商標法第44条第1項又は第45条第1項の審判」と、同法第17条第3項中「二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。」とあるのは「/二 手続がこの法律又はこの法律に基づく命令で定める方式に違反しているとき。/二の二 手続について商標法第40条第2項の規定による登録料又は同法第41条の2第7項の規定により更新登録の申請と同時に納付すべき登録料(商標法第43条第1項又は第2項の規定により納付すべき割増登録料を含む。)を納付しないとき。/」と、同法第18条の2第1項中「第38条の2第1項各号」とあるのは「商標法第5条の2第1項各号(同法第68条第1項において準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

 特許法第25条(外国人の権利の享有)の規定は、商標権その他商標登録に関する権利に準用する。

 特許法第26条(条約の効力)の規定は、商標登録及び防護標章登録に準用する。

 特許法第189条から第192条まで(送達)の規定は、この法律の規定による送達に準用する。

 特許法第195条の3の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による処分に準用する。

 特許法第195条の4(行政不服審査法の規定による審査請求の制限)の規定は、この法律の規定による査定、補正の却下の決定、取消決定若しくは審決及び登録異議申立書若しくは審判若しくは再審の請求書の却下の決定並びにこの法律の規定により不服を申し立てることができないこととされている処分又はこれらの不作為に準用する。


(経過措置)

第77条の2 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第9章 罰則

(侵害の罪)

第78条 商標権又は専用使用権を侵害した者(第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)は、10年以下の懲役若しくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


第78条の2 第37条又は第67条の規定により商標権又は専用使用権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。


(詐欺の行為の罪)

第79条 詐欺の行為により商標登録、防護標章登録、商標権若しくは防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録、登録異議の申立てについての決定又は審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。


(虚偽表示の罪)

第80条 第74条の規定に違反した者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。


(偽証等の罪)

第81条 この法律の規定により宣誓した証人、鑑定人又は通訳人が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述、鑑定又は通訳をしたときは、3月以上10年以下の懲役に処する。

 前項の罪を犯した者が事件の判定の謄本が送達され、又は登録異議の申立てについての決定若しくは審決が確定する前に自白したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。


(秘密保持命令違反の罪)

第81条の2 第39条において準用する特許法第105条の4第1項の規定(第13条の2第5項において準用する場合を含む。)による命令に違反した者は、5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。

 第1項の罪は、日本国外において同項の罪を犯した者にも適用する。


(両罰規定)

第82条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号で定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

 第78条、第78条の2又は前条第1項 3億円以下の罰金刑

 第79条又は第80条 1億円以下の罰金刑

 前項の場合において、当該行為者に対してした前条第2項の告訴は、その法人又は人に対しても効力を生じ、その法人又は人に対してした告訴は、当該行為者に対しても効力を生ずるものとする。

 第1項の規定により第78条、第78条の2又は前条第1項の違反行為につき法人又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、これらの規定の罪についての時効の期間による。


(過料)

第83条 第28条第3項(第68条第3項において準用する場合を含む。)において準用する特許法第71条第3項において、第43条の8(第60条の2第1項及び第68条第4項において準用する場合を含む。)若しくは第56条第1項(第68条第4項において準用する場合を含む。)において、第61条(第68条第5項において準用する場合を含む。)において準用する同法第174条第3項において、第62条第1項(第68条第5項において準用する場合を含む。)において準用する意匠法第58条第2項において、又は第62条第2項(第68条第5項において準用する場合を含む。)において準用する同法第58条第3項において、それぞれ準用する特許法第151条において準用する民事訴訟法第207条第1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。


第84条 この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から呼出しを受けた者が正当な理由がないのに出頭せず、又は宣誓、陳述、証言、鑑定若しくは通訳を拒んだときは、10万円以下の過料に処する。


第85条 証拠調又は証拠保全に関し、この法律の規定により特許庁又はその嘱託を受けた裁判所から書類その他の物件の提出又は提示を命じられた者が正当な理由がないのにその命令に従わなかつたときは、10万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律の施行期日は、別に法律で定める。


(書換)

第2条 平成4年3月31日までにされた商標登録出願に係る商標権を有する商標権者は、申請により、次条第1項の申請書の提出の日に効力を有する第6条第2項の政令で定める商品及び役務の区分に従つて、その商標権の指定商品の書換の登録(以下「書換登録」という。)を受けなければならない。

 特許庁長官は、書換登録の申請及びその審査の状況を勘案して、前項の規定により指定商品の書換登録を受けなければならない商標権の範囲及び書換登録の申請の受付を開始する日(次条第2項において「受付開始日」という。)を指定するものとする。


(書換登録の申請)

第3条 書換登録の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に必要な説明書を添付して特許庁長官に提出しなければならない。

 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

 商標登録の登録番号

 書換登録を受けようとする指定商品並びに前条第1項に規定する商品及び役務の区分

 書換登録の申請は、受付開始日から起算して6月に達する日以後最初に到来する商標権の存続期間の満了の日(以下「存続期間満了日」という。)から起算して前6月から存続期間満了日後1年までの間にしなければならない。

 書換登録の申請をすべき者は、前項に規定する期間内にその申請ができなかつたことについて正当な理由があるときは、同項の規定にかかわらず、経済産業省令で定める期間内にその申請をすることができる。


第4条 書換登録の申請は、その申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えないように、附則第2条第1項に規定する商品及び役務の区分に従つてしなければならない。

 書換登録の申請をする者は、第35条において準用する特許法第97条第1項(放棄)に規定する者があるときは、これらの者の承諾を得なければならない。


(審査官による審査)

第5条 特許庁長官は、審査官に書換登録の申請を審査させなければならない。


(拒絶の査定)

第6条 審査官は、書換登録の申請が次の各号の一に該当するときは、その申請について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

 その申請が、附則第4条第1項に規定する要件を満たしていないとき。

 その申請をした者が当該商標権者でないとき。


(拒絶理由の通知)

第7条 審査官は、拒絶をすべき旨の査定をしようとするときは、書換登録の申請をした者に対し、拒絶の理由を通知し、相当の期間を指定して、意見書を提出する機会を与えなければならない。


(書換登録の査定)

第8条 審査官は、書換登録の申請について拒絶の理由を発見しないときは、書換登録をすべき旨の査定をしなければならない。


(特許法の準用)

第9条 特許法第47条第2項(審査官の資格)、第48条(審査官の除斥)、第52条(査定の方式)及び第54条(訴訟との関係)の規定は、書換登録の申請の審査に準用する。


(指定商品の範囲)

第10条 書換登録後の指定商品の範囲は、申請書の記載に基づいて定めなければならない。


(商標権の消滅)

第11条 書換登録の申請をすべき者が附則第3条第2項若しくは第3項に規定する期間内に書換登録の申請をしなかつた場合、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定若しくは審決が確定した場合、附則第14条第1項の審判において書換登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合又は附則第27条第2項において準用する特許法第18条第1項若しくは第18条の2第1項の規定により書換登録の申請が却下された場合には、その商標権は、存続期間満了日の後に到来する存続期間の満了の日に消滅する。


(書換登録)

第12条 書換は、登録によりその効力を生ずる。

 附則第8条の査定があつたときは、商標権の指定商品を書き換えた旨の登録をする。

 前項の場合において、申請書に記載されなかつた指定商品に係る商標権は、登録の時に消滅する。

 第2項の登録があつたときは、次に掲げる事項を商標公報に掲載しなければならない。

 申請者の氏名又は名称及び住所又は居所

 商標登録の登録番号

 書換登録前の指定商品及び商品の区分

 書換登録後の指定商品並びに商品及び役務の区分

 商標登録出願の年月日

 書換登録の年月日

 前各号に掲げるもののほか、必要な事項


(商標に関する規定の準用)

第13条 第44条の規定は、書換登録の申請について拒絶をすべき旨の査定を受けた場合に準用する。


(書換登録の無効の審判)

第14条 書換登録が次の各号の一に該当するときは、その書換登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、書換登録に係る指定商品が二以上のものについては、指定商品ごとに請求することができる。

 その書換登録が申請に係る商標権の指定商品の範囲を実質的に超えてされたとき。

 その書換登録が当該商標権者でない者の申請に対してされたとき。

 前項の審判は、利害関係人に限り請求することができる。

 第1項の審判は、書換登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。

 第46条第3項及び第4項の規定は、書換登録の無効の審判に準用する。


第15条 書換登録を無効にすべき旨の審決が確定したときは、書換登録はされなかつたものとみなす。


(拒絶査定に対する審判における特則)

第16条 附則第7条の規定は、附則第13条において準用する第44条第1項の審判において査定の理由と異なる拒絶の理由を発見した場合に準用する。

 附則第8条の規定は、附則第13条において準用する第44条第1項の審判の請求を理由があるとする場合に準用する。ただし、附則第17条第1項において準用する特許法第160条第1項の規定によりさらに審査に付すべき旨の審決をするときは、この限りでない。


(審判の規定の準用)

第16条の2 第55条の3の規定は、書換登録についての審判に準用する。


(特許法の準用)

第17条 特許法第131条第1項、第131条の2第1項(第2号及び第3号を除く。)、第132条から第133条の2まで、第134条第1項、第3項及び第4項、第135条から第154条まで、第155条第1項及び第2項、第156条第1項、第3項及び第4項、第157条、第158条、第160条第1項及び第2項、第161条、第167条並びに第168条から第170条まで(審決の効果、審判の請求、審判官、審判の手続、訴訟との関係及び審判における費用)の規定は、書換登録についての審判に準用する。この場合において、同法第131条の2第1項第1号中「特許無効審判以外の審判を請求する場合における前条第1項第3号に掲げる請求の理由」とあるのは「商標法附則第14条第1項の審判以外の審判を請求する場合における同法附則第17条第1項において準用する特許法第131条第1項第3号に掲げる請求の理由」と、同法第132条第1項及び第167条中「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあり、並びに同法第145条第1項及び第169条第1項中「特許無効審判及び延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第14条第1項の審判」と、同法第156条第1項中「特許無効審判以外の審判においては、事件が」とあるのは「事件が」と、同法第161条中「拒絶査定不服審判」とあり、及び同法第169条第3項中「拒絶査定不服審判及び訂正審判」とあるのは「商標法附則第13条において準用する第44条第1項の審判」と読み替えるものとする。

 特許法第155条第3項(審判の請求の取下げ)の規定は、附則第14条第1項の審判に準用する。


(再審の規定の準用)

第18条 第57条から第60条までの規定は、書換登録についての確定審決があつた場合に準用する。


(審判の規定の準用)

第19条 附則第16条の規定は、附則第13条において準用する第44条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。

 第55条の3の規定は、書換登録についての審判の確定審決に対する再審に準用する。


(特許法の準用)

第20条 特許法第173条(再審の請求期間)並びに第174条第3項及び第5項(審判の規定等の準用)の規定は、書換登録についての再審に準用する。この場合において、同条第3項中「第167条から第168条まで」とあるのは「第167条、第168条」と、「特許無効審判又は延長登録無効審判」とあるのは「商標法附則第14条第1項の審判」と読み替えるものとする。


(意匠法の準用)

第21条 意匠法第58条第2項(審判の規定の準用)の規定は、附則第13条において準用する第44条第1項の審判の確定審決に対する再審に準用する。この場合において、同法第58条第2項中「第167条の2本文、第168条」とあるのは、「第168条」と読み替えるものとする。


(審決等に対する訴え)

第22条 書換登録についての審決に対する訴え、書換登録についての審判又は再審の請求書の却下の決定に対する訴えは、東京高等裁判所の専属管轄とする。

 特許法第178条第2項から第6項まで(出訴期間等)及び第179条から第182条まで(被告適格、出訴の通知等、審決取消訴訟における特許庁長官の意見、審決又は決定の取消し及び裁判の正本等の送付)の規定は、前項の訴えに準用する。この場合において、同法第179条中「特許無効審判若しくは延長登録無効審判」とあるのは、「商標法附則第14条第1項の審判」と読み替えるものとする。


(防護標章)

第23条 附則第2条から前条まで及び次条から附則第30条までの規定は、防護標章に準用する。


(手続の補正)

第24条 書換登録の申請その他書換登録に関する手続をした者は、事件が審査、審判又は再審に係属している場合に限り、その補正をすることができる。


(指定商品が二以上の商標権についての特則)

第25条 指定商品が二以上の商標権についての附則第12条第3項、附則第14条第4項において準用する第46条第3項、附則第15条、附則第17条第1項において準用する特許法第132条第1項又は次条第1項の規定の適用については、指定商品ごとに書換登録がされたものとみなす。


(商標原簿への登録)

第26条 書き換えられた後の指定商品並びにその商品及び役務の区分は、特許庁に備える商標原簿に登録する。

 第71条第2項及び第3項の規定は、書換登録に準用する。


(特許法の準用)

第27条 特許法第3条から第5条まで(期間及び期日)の規定は、書換登録に関する期間及び期日に準用する。この場合において、同法第4条中「第121条第1項又は第173条第1項」とあるのは、「商標法附則第13条において準用する第44条第1項又は同法附則第20条において準用する特許法第173条第1項」と読み替えるものとする。

 特許法第6条から第9条まで、第11条から第16条まで、第17条第3項及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第24条まで並びに第194条(手続)の規定は、書換登録に関する手続に準用する。この場合において、同法第9条及び第14条中「拒絶査定不服審判」とあるのは、「商標法附則第13条において準用する第44条第1項の審判」と読み替えるものとする。


(詐欺の行為の罪)

第28条 詐欺の行為により書換登録又は書換登録に係る審決を受けた者は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。


(両罰規定)

第29条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して1億円以下の罰金刑を、その人に対して同条の罰金刑を科する。


(過料)

第30条 附則第17条第1項において、附則第20条において準用する特許法第174条第3項において、又は附則第21条において準用する意匠法第58条第2項において、それぞれ準用する特許法第151条において準用する民事訴訟法第207条第1項の規定により宣誓した者が特許庁又はその嘱託を受けた裁判所に対し虚偽の陳述をしたときは、10万円以下の過料に処する。

附 則(昭和37年5月16日法律第140号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和39年7月4日法律第148号)

この法律は、公布の日から起算して9月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和40年5月24日法律第81号)

この法律は、1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、及び1958年10月31日にリスボンで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約への加入の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和45年5月22日法律第91号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和46年1月1日から施行する。


(改正前の特許法の適用)

第2条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している特許出願については、別段の定めがある場合を除き、その特許出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。


(特許出願の手数料)

第5条 新特許法第195条第1項の規定は、この法律の施行後に納付すべき手数料について適用する。ただし、この法律の施行前にした特許出願についての同法別表第4号の手数料については、この限りでない。


(商標法の改正に伴う経過措置)

第8条 附則第2条及び第5条の規定は、第4条の規定による商標法の改正に伴う経過措置に関して準用する。


(政令への委任)

第9条 前各条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和50年6月25日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和51年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条の規定中特許法第107条第1項の表の改正規定及び同法別表の改正規定、第2条の規定中実用新案法第31条第1項の改正規定及び同法別表の改正規定、第3条の規定中意匠法第42条第1項及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第4条の規定中商標法第40条第1項及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条第2項、附則第3条第2項及び第4条の規定 公布の日

 第1条の規定中特許法第17条第1項ただし書の改正規定(「及び第64条」を「、第17条の3及び第64条」に改める部分を除く。)、第2条の規定中実用新案法第13条の2第1項の改正規定、第4条の規定中商標法第4条第1項第2号及び第9条第1項の改正規定並びに第5条の規定 1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約第20条(2)(c)の規定による同条約第1条から第12条までの規定の効力の発生の日

 第4条の規定中商標法第19条第2項の改正規定、同条に一項を加える改正規定、第20条の次に一条を加える改正規定並びに第21条第1項、第49条、第68条第3項及び第70条第1項の改正規定並びに附則第5条第2項の規定 公布の日から起算して3年を経過した日


(商標法の改正に伴う経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標法第50条第1項の審判については、なお従前の例による。

 附則第2条第1項の規定は附則第1条ただし書第3号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に、附則第2条第3項の規定は商標権の存続期間の更新登録の出願であつて同号に定める日前にしたものに係る更新登録の無効の理由に準用する。

附 則(昭和53年4月24日法律第27号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中不動産の鑑定評価に関する法律第11条第1項の改正規定、第2条、第3条、第5条及び第6条の規定、第19条中特許法第107条第1項の改正規定、第20条中実用新案法第31条第1項の改正規定、第21条中意匠法第42条第1項及び第2項の改正規定、第22条中商標法第40条第1項及び第2項の改正規定、第28条中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに第29条及び第30条の規定は、昭和53年5月1日から施行する。

附 則(昭和53年7月10日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和56年5月19日法律第45号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条中不動産の鑑定評価に関する法律第11条第1項の改正規定、第2条、第5条及び第6条の規定、第19条中特許法第107条第1項の改正規定、第20条中実用新案法第31条第1項の改正規定、第21条中意匠法第42条第1項及び第2項の改正規定、第22条中商標法第40条第1項及び第2項の改正規定、第29条中通訳案内業法第5条第2項の改正規定並びに第30条の規定は、昭和56年6月1日から施行する。

附 則(昭和59年5月1日法律第23号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、第24条から第27条まで並びに附則第3項及び第4項の規定は、昭和59年8月1日から施行する。

附 則(昭和59年5月1日法律第24号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。


(特許印紙による納付の開始に伴う経過措置)

第8条 附則第3条から前条までの規定による改正後の特許法、実用新案法、意匠法、商標法又は特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律の規定にかかわらず、この法律の施行の日から2週間以内に特許料、割増特許料、手数料、登録料又は割増登録料を納付するときは、収入印紙又は特許印紙をもつてすることができる。

附 則(昭和60年5月28日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和62年5月25日法律第27号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和63年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第3条、第5条の規定中意匠法第15条第1項に後段を加える改正規定、同法第42条第1項及び第2項の改正規定、同法第49条の改正規定並びに同法別表の改正規定、第6条の規定中商標法第13条第1項に後段を加える改正規定、同法第40条第1項及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定並びに次条、附則第4条、第6条、第7条、第8条及び第11条の規定 昭和62年6月1日


(政令への委任)

第11条 附則第2条から第6条まで及び第8条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成2年6月13日法律第30号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条、第14条、第15条第2項、第16条(第15条第1項及び第3項の準用に係る部分を除く。)、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条から第29条まで、第30条(第3号を除く。)、第32条、第34条、第36条、第37条、第39条(第23条、第30条第3号、第31条及び第35条の準用に係る部分を除く。)、第41条、第42条、第44条第2号及び附則第9条の規定並びに附則第3条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)第2条第2項の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(政令への委任)

第9条 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成3年5月2日法律第65号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第37条及び第67条の改正規定並びに第68条第1項の改正規定中「第6条第1項」の下に「、第9条の2」を加える部分並びに附則第14条第2項の規定は、この法律の施行の日から6月を経過した日から施行し、改正後の商標法(以下「新法」という。)第37条及び第67条の規定は、同日以後の行為について適用する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願又は防護標章登録出願については、その商標登録出願又は防護標章登録出願について査定又は審決が確定するまでは、なお従前の例による。

 この法律の施行前に改正前の商標法(以下「旧法」という。)第20条第2項(旧法第68条第3項において準用する場合を含む。)に規定する更新登録の出願の期間を経過している商標権又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録については、なお従前の例による。

 この法律の施行前にした商標登録出願及び防護標章登録出願に係る登録の無効の理由については、なお従前の例による。

 新法第51条第1項及び第53条第1項の規定は、この法律の施行後にした行為を理由とする商標登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした行為を理由とする商標登録の取消しについては、なお従前の例による。

 新法第53条の2(新法第68条第4項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商標登録又は防護標章登録の取消しについて適用し、この法律の施行前にした商標登録出願又は防護標章登録出願に係る商標登録又は防護標章登録の取消しについては、なお従前の例による。

 第2項の規定により従前の例によることとされる手続に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(施行後6月経過前の使用による役務に係る商標の使用をする権利)

第3条 この法律の施行の日から6月を経過する前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定役務又は指定商品若しくは指定役務に類似する役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の日から6月を経過する際現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

 前二項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。


(施行後6月間にした商標登録出願についての先願の特例)

第4条 この法律の施行の日から6月間にした商品に係る商標登録出願については、新法第4条第1項(第11号に係る部分に限る。)並びに第8条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の日から6月間にした役務に係る商標登録出願については、新法第4条第1項(第11号に係る部分に限る。)及び第8条第1項の規定は、適用しない。

 前項の商標登録出願についての新法第8条第2項の規定の適用については、当該商標登録出願は同日にしたものとみなし、かつ、同項中「商品又は役務」とあるのは、「役務」とする。


(使用に基づく特例の適用)

第5条 自己の業務に係る役務について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録を受けようとする者は、この法律の施行の日から6月間にその商標について当該役務を指定役務として商標登録出願をするときは、当該商標登録出願について、使用に基づく特例の適用を主張することができる。

 使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)についての新法第4条第1項(第10号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「使用をするもの」とあるのは、「使用をするもの(自己の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であつてその役務について使用をするものを除く。)」とする。

 前条第3項の規定により同日にしたものとみなされた同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の商標についての二以上の商標登録出願がある場合において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが特例商標登録出願であるときは、同項の規定により読み替えられた新法第8条第2項の規定の適用については、同項中「商標登録出願人の協議により定めた一の商標登録出願人」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第5条第2項に規定する特例商標登録出願の商標登録出願人(当該特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの特例商標登録出願の商標登録出願人)」とする。


第6条 使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、その旨を記載した書面を商標登録出願と同時に特許庁長官に提出し、かつ、その商標登録出願が次の各号に該当することを証明するため必要な書類を商標登録出願の日から30日以内に特許庁長官に提出しなければならない。

 その商標登録出願に係る商標が商標登録出願前から日本国内において自己の業務に係る役務について使用をしているものであること。

 その商標登録出願に係る指定役務が前号の役務に含まれるものであること。

 使用に基づく特例の適用を主張した者が前項に規定する期間内に同項に規定する書類を提出しないときは、使用に基づく特例の適用の主張は、初めからなかったものとみなす。

 特例商標登録出願について新法第10条第1項の規定による商標登録出願の分割があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張及び第1項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、もとの商標登録出願及び新たな商標登録出願についてしたものとみなす。

 特例商標登録出願について新法第11条第1項又は第2項の規定による商標登録出願の変更があったときは、もとの商標登録出願についてした使用に基づく特例の適用の主張及び第1項の規定による書類の提出は、その主張の取下げがあった場合を除き、新たな商標登録出願についてしたものとみなす。

 特例商標登録出願により生じた権利について新法第13条第2項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第34条第4項又は第5項の規定による承継の届出があったときは、その承継が当該指定役務に係る業務とともにされたものである場合を除き、使用に基づく特例の適用の主張は取り下げられたものとみなす。

 特例商標登録出願の商標登録出願人は、その特例商標登録出願について査定又は審決が確定した後は、使用に基づく特例の適用の主張を取り下げることができない。


第7条 特例商標登録出願の拒絶の査定についての新法第15条の規定の適用については、同条中「商標登録出願が次の各号の一に該当するとき」とあるのは、「商標登録出願が商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第6条第1項の規定により提出された書類によつては同項各号に該当するものとは認められないとき、同法附則第5条第1項の規定による使用に基づく特例の適用の主張に係る使用が不正競争の目的で行われていたとき、又は商標登録出願が次の各号の一に該当するとき」とする。

 特例商標登録出願に係る商標登録の無効の審判についての新法第46条第1項及び第47条の規定の適用については、同項中「商標登録が次の」とあるのは「商標登録を受けた者(その商標登録出願により生じた権利が指定役務に係る業務とともに承継された場合にあつては、当該商標登録出願の時の商標登録出願人。以下同じ。)がその商標登録出願前から日本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき若しくは使用をしていた場合において当該使用が不正競争の目的でなされていたとき、商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が次の」と、同条中「商標登録が第3条」とあるのは「商標登録を受けた者がその商標登録出願前から日本国内において指定役務についてその登録商標の使用をしていなかつたとき、商標登録がその商標登録出願により生じた権利を承継した者であつて、指定役務に係る業務をともに承継しないものの商標登録出願に対してされたとき、又は商標登録が第3条」とする。


(混同を防ぐための表示)

第9条 特例商標登録出願に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標がある場合において、その一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の指定役務についての登録商標の使用により他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者の業務上の利益(当該他の登録商標の使用をしている指定役務に係るものに限る。)が害されるおそれのあるときは、当該他の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、当該一の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者に対し、当該使用について、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。


(商標登録の取消しの審判の特例)

第10条 前条に規定する二以上の登録商標がある場合においては、それらの商標登録の取消しについての新法第51条第1項の規定の適用については、同項中「商標権者が」とあるのは「商標権者が不正競争の目的で指定役務についての登録商標の使用であつて商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)附則第9条に規定する二以上の登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者若しくは通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるものをしたとき、又は」と、「又は」とあるのは「若しくは」とする。

 前項の規定により読み替えられた新法第51条第1項における「登録商標の使用」には、その登録商標に類似する商標であって、色彩を登録商標と同一にするものとすれば登録商標と同一の商標であると認められるものの使用を含むものとする。


(証明等の請求についての特例)

第12条 この法律の施行の日から6月間は、新法第72条(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第12条第3項において準用する場合を含む。)中「公の秩序又は善良の風俗」とあるのは、「商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号)の施行の日から6月間にした役務に係る商標登録出願に係る書類(特許庁長官が特に認める場合を除く。)又は公の秩序若しくは善良の風俗」とする。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から第12条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成5年4月23日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定中特許法第107条第1項の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第6号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第12号を同表第13号とし、同表第11号の次に一号を加える部分を除く。)、第2条の規定、第4条の規定中意匠法第42条第1項及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第5条の規定中商標法第40条第1項及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第3項並びに附則第3条、第6条から第10条まで及び第17条の規定は、平成5年7月1日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第16条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第17条 附則第2条から第6条まで、第8条、第10条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成5年5月19日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年12月14日法律第116号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中特許法第30条第3項の改正規定、第5条の規定(商標法第10条第3項、第13条第1項、第44条第2項及び第63条の2の改正規定を除く。)及び第9条の規定 平成7年7月1日又は世界貿易機関を設立するマラケシュ協定が日本国について効力を生ずる日(以下「発効日」という。)のいずれか遅い日

 第2条の規定、第3条中実用新案法第3条の2第1項の改正規定(「出願公告」を「特許法第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第10条第5項及び第6項、第14条第4項並びに第39条第3項の改正規定、同法第45条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法第50条の2の改正規定(「第174条第2項」を「第174条第3項」に、「第193条第2項第5号」を「第193条第2項第4号」に改める部分に限る。)、同法第53条第2項の改正規定並びに同法第62条の改正規定(「第174条第2項」を「第174条第3項」に改める部分に限る。)、第4条中意匠法第13条第3項、第19条、第58条、第68条第1項及び第75条の改正規定、第6条の規定、第7条中弁理士法第5条の改正規定並びに附則第8条、第9条、第10条第2項、第17条及び第19条の規定 平成8年1月1日


(パリ条約の例による優先権についての経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第43条の2(第3条の規定による改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第11条第1項、第4条の規定による改正後の意匠法(以下「新意匠法」という。)第15条第1項及び第5条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定は、発効日が平成7年7月1日後となったときは、発効日前にされた特許出願、実用新案登録出願、意匠登録出願又は商標登録出願については、適用しない。


(商標法の改正に伴う経過措置)

第12条 附則第1条第1号に掲げる規定の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願であって、この法律の公布の日後にしたものについての新商標法第4条第1項第17号の規定の適用については、同条第3項中「商標登録出願の時」とあるのは、「特許法等の一部を改正する法律(平成6年法律第116号)附則第1条第1号に掲げる規定の施行の時」とする。


(罰則の適用に関する経過措置)

第13条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成8年6月12日法律第68号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中商標法第4条第1項第2号及び第5号の改正規定、同法第9条第1項の改正規定、同法第9条の2の前に見出しを付す改正規定、同法第9条の2の次に一条を加える改正規定、同法第13条第1項の改正規定並びに同法第53条の2の改正規定並びに第6条の規定 商標法条約が日本国について効力を生ずる日

 第1条中商標法第40条第4項及び第76条第4項にただし書を加える改正規定、第2条中特許法第107条第3項、第112条第3項及び第195条第5項にただし書を加える改正規定、第3条中実用新案法第31条第3項、第33条第3項及び第54条第4項にただし書を加える改正規定、第4条中意匠法第42条第4項、第44条第3項及び第67条第4項にただし書を加える改正規定、第5条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第4項にただし書を加える改正規定並びに附則第27条の規定 平成8年10月1日

 第1条中商標法附則に二十九条を加える改正規定(同法附則第2条第2項に係る部分を除く。) 平成10年4月1日


(立体商標についての経過措置)

第2条 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標(第1条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第5条第2項に規定する立体商標に限る。以下この条において同じ。)の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

 当該商標権者又は専用使用権者は、前項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

 第1項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

 第2項の規定は、前項の場合に準用する。

 立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下この項において「出品等の日」という。)が、平成9年4月1日前であるときは、出品等の日は平成9年4月1日とみなす。

 立体商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第9条の2、第9条の3又は第13条第1項において準用する第2条の規定による改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第43条若しくは第43条の2第2項の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の出願若しくは1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「出願日」という。)が、平成9年4月1日前であるときは、出願日は平成9年4月1日とみなす。

 第1項から第4項まで及び前項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。


(商標登録出願についての経過措置)

第3条 商標登録出願がこの法律の施行前にされた場合の当該出願において指定された商品及び役務の区分に関する審査については、新商標法第6条第1項及び第2項並びに第15条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。


(連合商標についての経過措置)

第4条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している連合商標の商標登録出願又は現に存する連合商標に係る商標権は、この法律の施行の日において新商標法による商標登録出願又は商標権となったものとみなす。


(団体商標についての経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願人又はこの法律の施行前にされた商標登録に係る商標権者が新商標法第7条第1項に規定する法人であるときは、その商標登録出願人又は商標権者は、その商標登録出願又は商標登録を団体商標の商標登録出願又は団体商標の商標登録に変更することができる。ただし、この法律の施行の日から1年以内に特許庁長官にその旨を申し出た場合に限る。

 前項の規定により商標登録を団体商標の商標登録に変更しようとするときは、その旨を記載した書面及び新商標法第7条第3項に規定する書面を変更の登録の申請と同時に特許庁長官に提出しなければならない。

 第1項の規定により商標登録出願又は商標登録の変更があった場合においては、当該法人の構成員は、附則第11条第2項並びに商標法の一部を改正する法律(平成3年法律第65号。以下「平成3年改正法」という。)附則第9条及び第10条第1項の規定の適用については、通常使用権者とみなす。

 第1項の規定により商標登録出願又は商標登録の変更があった場合の附則第16条第1項第2号(附則第18条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「又はその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第31条第4項の効力を有する通常使用権を有する者」とあるのは、「若しくはその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第31条第4項の効力を有する通常使用権を有する者又はその商標の使用をする権利を有する団体構成員」とする。


(登録異議の申立てについての経過措置)

第6条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願(出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達があったものに限る。)及びこの法律の施行前にされた商標登録についての登録異議の申立ての規定の適用については、なお従前の例による。

 前項の規定は、防護標章登録に準用する。


(商標権の存続期間の更新登録についての経過措置)

第7条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標権の存続期間の更新登録の出願に係る審査、登録料の納付及び登録については、なお従前の例による。

 平成8年4月1日から平成9年3月31日までの間に存続期間が満了した商標権であって、第1条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第20条第2項に規定する期間内に更新登録の出願がされなかったものの当該期間経過後の存続期間の更新登録の出願をすることができる期間については、なお従前の例による。

 第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた更新登録の出願に係る登録料の納付については、新商標法第41条の2第2項から第5項まで(登録料の分割納付)並びに第43条第3項及び第4項(割増登録料)の規定を準用する。この場合において、新商標法第41条の2第2項中「商標権の存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「商標権の存続期間を更新した旨の登録を受ける者」と、「更新登録の申請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から30日以内に」と、「10万1000円に区分の数を乗じて得た額」とあるのは「8万7000円」と読み替えるものとする。

 第1項及び第2項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。この場合において、第2項中「第1条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第20条第2項」とあるのは、「旧商標法第68条第3項において準用する第20条第2項」と読み替えるものとする。


(商標登録の無効の審判についての経過措置)

第8条 この法律の施行の際に新商標法第46条第1項第5号に該当するものとなっている商標登録についての商標登録の無効の審判における新商標法第46条の2第1項の適用については、同項中「その商標登録が同項第4号又は第5号に該当するに至つた時」とあるのは、「平成9年4月1日」とする。

 この法律の施行の際現に存する商標権についての新商標法第4条第1項第15号に該当することを理由とする商標登録の無効の審判の請求をすることができる期間については、なお従前の例による。


(存続期間の更新登録の無効の審判についての経過措置)

第9条 この法律の施行前にした商標権の存続期間の更新登録については、旧商標法第48条及び第49条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。


(商標登録の取消しの審判についての経過措置)

第10条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している旧商標法第50条第1項の審判については、なお従前の例による。

 平成12年3月31日までに請求された新商標法第50条第1項の審判については、旧商標法第50条第2項の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。


(重複登録商標に係る存続期間の更新の特例)

第11条 特例商標登録出願(平成3年改正法附則第5条第2項に規定するものをいう。)に係る同一又は類似の役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標(以下この条及び次条において「重複登録商標」という。)がある場合においては、重複登録商標に係る商標権の存続期間の最初の更新については、新商標法第19条第2項の規定にかかわらず、更新登録の出願によりしなければならない。

 前項の更新は、その更新に係る登録商標が、重複登録商標のうちその登録商標以外の登録商標に係る商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の業務に係る役務と混同を生ずるおそれがある商標となっているときは、することができない。


(商標登録出願の規定の準用)

第12条 新商標法第14条(審査官による審査)及び第15条の2(拒絶理由の通知)並びに新特許法第48条(審査官の除斥)及び第52条(査定の方式)の規定は、重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願(以下附則第19条まで及び第24条第2項において単に「更新登録の出願」という。)の審査に準用する。


(存続期間の更新登録)

第13条 審査官は、更新登録の出願が次の各号の一に該当するときは、その出願について拒絶をすべき旨の査定をしなければならない。

 その出願に係る登録商標が附則第11条第2項の規定により更新をすることができないものであるとき。

 その出願をした者が当該商標権者でないとき。

 審査官は、更新登録の出願について拒絶の理由を発見しないときは、更新登録をすべき旨の査定をしなければならない。


(更新登録の申請に関する規定の準用)

第14条 新商標法第20条(存続期間の更新登録)、第21条(商標権の回復)及び第22条(回復した商標権の効力の制限)の規定は、更新登録の出願に準用する。この場合において、新商標法第22条第1号中「指定商品又は指定役務」とあるのは、「指定役務」と読み替えるものとする。


第15条 新商標法第23条(存続期間の更新の登録)の規定は、更新登録の出願に関する登録に準用する。この場合において、同条第1項及び第2項中「更新登録の申請と同時に」とあるのは、「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から30日以内に」と読み替えるものとする。

 新商標法第40条第2項及び第3項(登録料)、第41条第2項及び第3項(登録料の納付期限)、第41条の2第2項から第6項まで(登録料の分割納付)、第41条の3(利害関係人による登録料の納付)、第42条(既納の登録料の返還)並びに第43条(割増登録料)並びに特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)第4条の規定による改正後の商標法第40条第4項及び第5項の規定は、更新登録の出願に関する登録料又は割増登録料に準用する。この場合において、新商標法第40条第2項及び第41条の2第2項中「存続期間の更新登録の申請をする者」とあるのは「存続期間を更新した旨の登録を受ける者」と、第41条第2項中「前項」とあるのは「次項」と、第41条第3項、第41条の2第2項及び第43条第2項中「更新登録の申請と同時に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から30日以内に」と、第41条の2第6項中「第1項」とあるのは「第2項」と、「商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日から30日以内に」とあるのは「商標権の存続期間の更新登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があつた日(商標権の存続期間の満了前にその送達があつたときは、存続期間の満了の日)から30日以内に」と読み替えるものとする。


(拒絶の査定又は審決前の使用による商標の使用をする権利)

第16条 更新登録の出願について、附則第13条第1項第1号の規定により拒絶をすべき旨の査定又は審決が確定した場合(他の拒絶の理由がある場合を除く。)においては、次の各号のいずれかに該当する者が、その出願に係る商標権の存続期間の満了の際現にその出願に係る登録商標の使用をしている指定役務について継続してその商標の使用をするときは、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標の使用をしてその指定役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

 当該登録商標に係る商標権者

 当該商標権の存続期間の満了の際現にその商標権についての専用使用権又はその商標権若しくは専用使用権についての新商標法第31条第4項の効力を有する通常使用権を有する者

 前項に規定する場合において、当該商標権の存続期間の満了の際現にその登録商標が同項各号の一に該当する者の業務に係る指定役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、その者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

 新商標法第32条第2項の規定は、前二項の場合に準用する。


(商標権の存続期間の更新登録の無効審判)

第17条 附則第15条第1項において準用する新商標法第23条の規定によりされた更新登録が次の各号の一に該当するときは、その更新登録を無効にすることについて審判を請求することができる。この場合において、更新登録に係る指定役務が二以上のものについては、指定役務ごとに請求することができる。

 その存続期間の更新登録が附則第11条第2項の規定に違反してされたとき。

 その更新登録が当該商標権者でない者の出願に対してされたとき。

 新商標法第46条第2項の規定は、前項の審判の請求に準用する。

 第1項の審判は、商標権の存続期間を更新した旨の登録の日から5年を経過した後は、請求することができない。


(無効審判の審決前の使用による商標の使用をする権利)

第18条 附則第16条の規定は、前条第1項の審判において更新登録を無効にすべき旨の審決が確定した場合に準用する。この場合において、附則第16条第1項中「他の拒絶の理由がある場合」とあるのは「他の無効の理由がある場合」と、同条第1項及び第2項中「当該商標権の存続期間の満了の際」とあるのは「商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則第17条第1項の審判の請求の登録の際」と読み替えるものとする。


(手数料)

第19条 更新登録の出願をする者が納付しなければならない手数料についての新商標法第76条の適用については、別表第1号中「商標登録出願をする者」とあるのは、「更新登録の出願をする者」とする。


(罰則の適用に関する経過措置)

第20条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の各改正規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。


(政令への委任)

第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成8年6月26日法律第110号)

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第34条中商標法第43条の6第2項、第43条の8及び第43条の13第1項の改正規定 平成9年4月1日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

 第30条中特許法第10条の改正規定、第32条中実用新案法第2条の5第2項の改正規定、第33条中意匠法第68条第2項の改正規定、第34条中商標法第77条第2項、附則第27条第2項及び附則第30条の改正規定並びに第51条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第41条第2項の改正規定 平成10年4月1日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

附 則(平成10年5月6日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中特許法第107条の改正規定(同条第1項の表の改正規定に限る。)、第6条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第36条第1項の改正規定並びに次条第2項及び附則第8条から第12条までの規定 公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日

 第1条中特許法第107条の改正規定(同条第1項の表の改正規定を除く。)及び同法第195条の改正規定(同条第1項第4号から第7号までの改正規定を除く。)、第2条中実用新案法第31条の改正規定及び同法第54条の改正規定(同条第1項第4号から第7号までの改正規定を除く。)、第4条の規定、第5条中商標法第40条、第41条の2第5項及び第65条の7第3項の改正規定並びに同法第76条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、第6条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条の改正規定並びに次条第3項、附則第3条第2項、第5条並びに第6条第2項の規定、附則第14条中商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則第15条第2項の改正規定並びに附則第18条の規定 平成11年4月1日


(商標法の改正に伴う経過措置)

第6条 第5条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第56条第1項において準用する新特許法第131条第2項の規定は、この法律の施行後に請求される新商標法第46条第1項の審判に適用し、この法律の施行前に請求された第5条の規定による改正前の商標法第46条第1項の審判については、なお従前の例による。

 附則第1条第2号に定める日前に既に納付した登録料又は同日前に納付すべきであった登録料については、新商標法第40条第4項及び第5項(新商標法第41条の2第5項及び第65条の7第3項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則の適用に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。


(政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成10年5月29日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、1972年11月10日、1978年10月23日及び1991年3月19日にジュネーヴで改正された1961年12月2日の植物の新品種の保護に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。

附 則(平成11年5月14日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第5条の規定並びに附則第6条、第16条及び第17条の規定 標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書が日本国について効力を生ずる日


(第4条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)

第5条 この法律の施行後にされた商標登録出願であって商標法第10条第2項(同法第11条第5項及び第12条第3項において準用する場合を含む。)の規定により施行前にしたものとみなされるものについては、第4条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第10条第3項の規定を適用する。

 新商標法第12条の2及び第13条の2の規定は、この法律の施行後にした商標登録出願から適用する。

 この法律の施行前に求められた商標権の効力についての判定については、なお従前の例による。

 第1項から前項までの規定は、防護標章登録出願及び防護標章登録に基づく権利に準用する。

 新商標法第4章第2節の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、第4条の規定による改正前の商標法第4章第2節の規定により生じた効力を妨げない。

 新商標法第39条において準用する新特許法第105条の3の規定は、この法律の施行前に、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

 新商標法第68条の2第2項の規定は、この法律の施行後に商標登録をすべき旨の査定又は審決の謄本の送達があった商標登録出願から適用する。


(第5条の規定による商標法の改正に伴う経過措置)

第6条 附則第1条第2号に定める日前にした商標登録出願についての商標登録をすべき旨の査定又は審決については、第5条の規定による改正後の商標法第16条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則の適用に関する経過措置)

第18条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。


(政令への委任)

第19条 附則第2条から第6条まで、第8条、第10条、第12条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年5月14日法律第43号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成11年12月22日法律第220号)
(施行期日)

第1条 この法律(第1条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。


(政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成13年6月29日法律第81号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成14年4月17日法律第24号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条中特許法第101条の改正規定、同法第112条の3第2項の改正規定及び同法第175条第2項の改正規定、第4条中実用新案法第28条の改正規定並びに同法第33条の3第2項第2号及び第44条第2項第2号の改正規定並びに第6条中商標法第68条の19第1項の改正規定、同法第68条の30の改正規定及び同法第68条の35の改正規定並びに附則第6条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日


(商標法の改正に伴う経過措置)

第6条 附則第1条第1号に定める日前に既に納付した個別手数料又は同日前に納付すべきであった個別手数料については、第6条の規定による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第68条の30第1項から第4項までの規定にかかわらず、なお従前の例による。

 前項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る国際商標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第68条の19第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 第1項の規定によりその個別手数料についてなお従前の例によることとされた国際登録に係る商標法第68条の32第1項又は第68条の33第1項の規定による商標登録出願についての商標権の設定の登録については、新商標法第68条の35の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則の適用に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年5月23日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成15年5月23日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第18条の規定 公布の日

 第1条中特許法第107条、第195条並びに別表第1号から第4号まで及び第6号の改正規定、第2条中実用新案法第31条及び第54条の改正規定、第3条中意匠法第42条及び第67条の改正規定、第4条中商標法第40条、第41条の2、第65条の7及び第76条の改正規定、第5条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第18条の改正規定、第6条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)並びに第7条及び第8条の規定並びに附則第2条第2項から第6項まで、第3条第2項及び第3項、第4条第1項、第5条第1項、第7条から第11条まで、第16条並びに第19条の規定 平成16年4月1日


(商標法の改正に伴う経過措置)

第5条 一部施行日前にした商標登録出願(一部施行日以後にする商標登録出願であって、商標法第10条第2項(同法第11条第5項及び第12条第3項において準用する場合を含む。)又は同法第17条の2第1項において準用する意匠法第17条の3第1項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の商標登録出願の分割等に係る商標登録出願」という。)を除く。)、商標権の存続期間の更新登録の申請、防護標章登録出願(商標法第65条第3項において準用する同法第10条第2項の規定により一部施行日前にしたものとみなされるもの(以下「一部施行日前の防護標章登録出願の分割等に係る防護標章登録出願」という。)を除く。)、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号。以下「平成8年商標法改正法」という。)附則第11条第1項に規定する重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願に係る登録料の納付についての第4条の規定による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第40条第3項及び第4項の規定(これらの規定を新商標法第41条の2第5項及び第65条の7第3項並びに附則第16条の規定による改正後の平成8年商標法改正法附則第15条第2項において準用する場合を含む。)並びに手数料の納付についての新商標法第76条第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国等(特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号)第4条の規定による改正前の商標法第40条第5項に規定する国等をいう。)」とする。

 この法律の施行前に請求された審判又は再審については、その審判又は再審について審決が確定するまでは、なお従前の例による。

 この法律の施行前に請求された審判の確定した審決に対する再審については、なお従前の例による。


(罰則の適用に関する経過措置)

第17条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。


(政令への委任)

第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年5月30日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月18日法律第112号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月18日法律第120号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。


(経過措置の原則)

第2条 この法律による改正後の裁判所法、民事訴訟法、民事訴訟費用等に関する法律、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、不正競争防止法及び著作権法の規定(罰則を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前のこれらの法律の規定により生じた効力を妨げない。


(特許法等の一部改正に伴う経過措置)

第3条 次に掲げる規定は、この法律の施行前に、訴訟の完結した事件、第二審である高等裁判所又は地方裁判所における口頭弁論が終結した事件及び簡易裁判所の判決又は地方裁判所が第一審としてした判決に対して上告をする権利を留保して控訴をしない旨の合意をした事件については、適用しない。

 第4条の規定による改正後の特許法(以下この条及び附則第5条第2項において「新特許法」という。)第104条の3及び第105条の4から第105条の6までの規定(新特許法、第5条の規定による改正後の実用新案法(第3号において「新実用新案法」という。)、第6条の規定による改正後の意匠法(次号において「新意匠法」という。)及び第7条の規定による改正後の商標法(同号において「新商標法」という。)において準用する場合を含む。)

 新特許法第168条第5項及び第6項の規定(新特許法、新意匠法及び新商標法において準用する場合を含む。)

附 則(平成16年12月1日法律第147号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年6月15日法律第56号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している商標登録出願に係る商標登録出願人は、この法律による改正後の商標法第11条第1項又は第3項の規定にかかわらず、その商標登録出願を地域団体商標に係る商標登録出願に変更することができない。

 この法律の施行の際現に特許庁に係属している防護標章登録出願に係る防護標章登録出願人は、商標法第12条第1項の規定にかかわらず、その防護標章登録出願を地域団体商標に係る商標登録出願に変更することができない。

 地域団体商標の商標登録を受けようとする者が、商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下この項において「出品等の日」という。)が、平成18年4月1日前であるときは、出品等の日は平成18年4月1日とみなす。

 地域団体商標の商標登録を受けようとする者が、商標法第13条第1項又は同項において準用する特許法(昭和34年法律第121号)第43条の2第3項において準用する同法第43条第1項の規定により優先権を主張しようとする場合(商標法第9条の2又は第9条の3の規定により優先権を主張することができることとされている場合を含む。)において、最初の出願若しくは1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「出願日」という。)が、平成18年4月1日前であるときは、出願日は平成18年4月1日とみなす。

 前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。


(政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成17年6月29日法律第75号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(政令への委任)

第5条 附則第2条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月7日法律第55号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中意匠法第4条の改正規定及び第4条中商標法第7条の改正規定並びに次条第2項の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

 第1条中意匠法第2条第3項、第38条、第44条の3及び第55条の改正規定、第69条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第74条の改正規定、第2条中特許法第2条、第101条、第112条の3及び第175条の改正規定、第196条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第201条の改正規定、第3条の規定、第4条中商標法第2条第3項、第37条及び第67条の改正規定、第78条の見出しを削る改正規定、同条の前に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに第82条の改正規定並びに第5条の規定並びに次条第3項並びに附則第3条第2項、第4条、第5条第2項、第9条、第12条、第13条及び第16条の規定 平成19年1月1日


(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第2条第2項の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願については、なお従前の例による。

 新商標法第2条第3項、第37条及び第67条の規定は、一部施行日以後にした行為について適用し、一部施行日前にした行為については、なお従前の例による。

 新商標法第2条第2項に規定する役務(以下「小売等役務」という。)について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出展の日がこの法律の施行の日前であるときは、この法律の施行の日を出展の日とみなす。

 小売等役務について使用をする商標について商標登録を受けようとする者が、商標法第9条の2、第9条の3又は第13条第1項において準用する特許法第43条の3第2項の規定により優先権を主張しようとする場合において、最初の出願若しくは1900年12月14日にブラッセルで、1911年6月2日にワシントンで、1925年11月6日にヘーグで、1934年6月2日にロンドンで、1958年10月31日にリスボンで及び1967年7月14日にストックホルムで改正された工業所有権の保護に関する1883年3月20日のパリ条約第4条C(4)の規定により最初の出願とみなされた出願又は同条A(2)の規定により最初の出願と認められた出願の日(以下この項において「出願日」という。)が、この法律の施行の日前であるときは、この法律の施行の日を出願日とみなす。

 第1項及び前項の規定は、防護標章登録出願に準用する。


(施行前からの使用に基づく商標の使用をする権利)

第6条 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の商標登録に係る指定役務又はこれに類似する役務(小売等役務に限る。)についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその役務についてその商標の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその役務に係る業務を行っている範囲内において、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

 前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る役務と自己の業務に係る役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

 第1項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

 第2項の規定は、前項の場合に準用する。

 前各項の規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。


(施行後3月間にした商標登録出願についての特例)

第7条 この法律の施行の日から起算して3月を経過する日までの間にした商標登録出願であって、小売等役務について使用をする商標に係るもの(以下この条において「特例小売商標登録出願」という。)についての商標法第4条第1項(第11号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同号中「するもの」とあるのは、「するもの(その商標登録に係る指定役務が第2条第2項に係るものである場合において、同項に係る役務について使用をするものを除く。)」とする。

 特例小売商標登録出願についての商標法第8条第1項の規定の適用については、同項中「役務」とあるのは、「役務(第2条第2項に規定する役務を除く。)」とする。

 特例小売商標登録出願についての商標法第8条第2項の規定の適用については、当該特例小売商標登録出願は、同日にしたものとみなす。


(使用に基づく特例の適用)

第8条 前条第3項の規定により同日にしたものとみなされた二以上の商標登録出願がある場合において、その商標登録出願がこの法律の施行前から自己の業務に係る小売等役務について日本国内において不正競争の目的でなく使用をしている商標について商標登録を受けようとするものであるときは、その商標登録出願人は、使用に基づく特例の適用を主張することができる。

 使用に基づく特例の適用を主張しようとする者は、商標法第8条第4項の規定により指定された期間内に、その旨を記載した書面及びその商標登録出願が次の各号のいずれにも該当することを証明するために必要な書類を特許庁長官に提出しなければならない。

 その商標登録出願に係る商標がこの法律の施行前から日本国内において自己の業務に係る小売等役務について使用をしているものであること。

 その商標登録出願に係る指定役務が前号の小売等役務であること。

 使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願であって、前項各号のいずれにも該当するもの(以下この条において「使用特例商標登録出願」という。)についての商標法第4条第1項(第10号に係る部分に限る。)の規定の適用については、同項第10号中「使用をするもの」とあるのは、「使用をするもの(自己の業務に係る役務(第2条第2項に規定する役務に限る。)を表示するものとして需要者の間に広く認識されている商標であつてその役務について使用をするものを除く。)」とする。

 第1項に規定する場合において、当該二以上の商標登録出願のいずれかが使用特例商標登録出願であるときは、商標法第8条第5項の規定の適用については、同項中「特許庁長官が行う公正な方法によるくじにより定めた一の商標登録出願人」とあるのは、「意匠法等の一部を改正する法律(平成18年法律第55号)附則第8条第3項に規定する使用特例商標登録出願の商標登録出願人(当該使用特例商標登録出願が二以上あつたときは、それらの使用特例商標登録出願の商標登録出願人)」とする。

 商標法第24条の4及び第52条の2の規定は、前項の規定により読み替えられた同法第8条第5項の規定の適用により、同一又は類似の小売等役務について使用をする同一又は類似の二以上の登録商標に係る商標権について異なった者を商標権者とする設定の登録があった場合に準用する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第11条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から第11条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成20年4月18日法律第16号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条の規定 公布の日

 第1条中特許法第107条第1項の改正規定、第4条中商標法第40条第1項及び第2項、第41条の2第1項及び第2項、第65条の7第1項及び第2項並びに第68条の30第1項各号及び第5項の改正規定並びに次条第5項、附則第5条第2項及び第7条から第13条までの規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日

 第1条中特許法第27条第1項第1号及び第98条第1項第1号の改正規定、第2条中実用新案法第49条第1項第1号の改正規定、第3条中意匠法第61条第1項第1号の改正規定並びに第4条中商標法第68条の27第1項及び第2項の改正規定 平成20年9月30日


(商標法の改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第16条の2第3項、商標法第17条の2第1項において準用する新意匠法第17条の3第1項及び新商標法第45条第1項の規定は、この法律の施行の日以後に商標法第16条の2第1項の規定による却下の決定(以下この項において「補正却下決定」という。)の謄本が送達される場合について適用し、この法律の施行の日前に補正却下決定の謄本の送達があった場合については、なお従前の例による。

 附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に既に納付した登録料若しくは個別手数料又は同日前に納付すべきであった登録料(第4条の規定による改正前の商標法第41条の2第1項前段及び第2項前段の規定により当該登録料を分割して納付する場合を含む。)若しくは個別手数料については、新商標法第40条第1項及び第2項、第41条の2第1項後段及び第2項後段、第65条の7第1項及び第2項並びに第68条の30第1項各号及び第5項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 新商標法第44条第1項の規定は、この法律の施行の日以後に謄本が送達される拒絶をすべき旨の査定に対する商標法第44条第1項の審判の請求について適用し、この法律の施行の日前に謄本の送達があった拒絶をすべき旨の査定に対する同項の審判の請求については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第7条 政府は、附則第1条第2号に掲げる規定の施行後5年を経過した場合において、新特許法第107条第1項並びに新商標法第40条第1項及び第2項、第41条の2第1項及び第2項、第65条の7第1項及び第2項並びに第68条の30第1項各号及び第5項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成23年6月8日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第9条第1項の規定は、この法律の施行の日以後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行の日前にした商標登録出願については、なお従前の例による。

 新商標法第21条第1項の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法第20条第4項の規定により消滅したものとみなされた商標権について適用し、この法律の施行の日前に第4条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第20条第4項の規定により消滅したものとみなされた商標権については、なお従前の例による。

 新商標法第33条の3第1項(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の際現に存する特許権又はその専用実施権についての通常実施権にも適用する。

 新商標法第38条の2(新商標法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日以後に提起された再審の訴え(裁判所法等の一部を改正する法律(平成16年法律第120号)第7条の規定による改正後の商標法(以下「平成16年改正商標法」という。)第39条において準用する平成16年改正特許法第104条の3第1項の規定(平成16年改正商標法第13条の2第5項(平成16年改正商標法第68条第1項において準用する場合を含む。)及び平成16年改正商標法第68条第3項において準用する場合を含む。)が適用される訴訟事件に係るものに限る。)における主張について適用する。

 新商標法第56条第1項及び附則第17条第1項において準用する新特許法第167条の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法第46条第1項(新商標法第68条第4項において準用する場合を含む。)、新商標法第50条第1項、第51条第1項、第52条の2第1項若しくは第53条第1項、新商標法第53条の2(新商標法第68条第4項において準用する場合を含む。)又は新商標法附則第14条第1項(新商標法附則第23条において準用する場合を含む。)の審判の確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判について適用し、この法律の施行の日前に確定審決の登録があった審判と同一の事実及び同一の証拠に基づく審判については、なお従前の例による。

 新商標法第65条の3第3項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第2項に規定する出願の期間を経過する更新登録の出願について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法第65条の3第2項に規定する出願の期間を経過している更新登録の出願については、なお従前の例による。

 新商標法附則第3条第3項の規定は、この法律の施行の日以後に同条第2項に規定する申請の期間を経過する書換登録の申請について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法附則第3条第2項に規定する申請の期間を経過している書換登録の申請については、なお従前の例による。

 新商標法附則第23条において準用する新商標法附則第3条第3項の規定は、この法律の施行の日以後に新商標法附則第23条において準用する新商標法附則第3条第2項に規定する申請の期間を経過する防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申請について適用し、この法律の施行の日前に旧商標法附則第23条において準用する旧商標法附則第3条第2項に規定する申請の期間を経過している防護標章登録に基づく権利の指定商品の書換登録の申請については、なお従前の例による。

 第2項及び第6項から前項までの規定によりなお従前の例によることとされる手続に係る行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 略

 略

 略

 附則第62条の規定 不正競争防止法の一部を改正する法律(平成23年法律第62号。同条及び附則第63条において「不正競争防止法一部改正法」という。)の公布の日又は施行日のいずれか遅い日

附 則(平成26年5月14日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第9条の規定 公布の日

 第4条中商標法第7条の2第1項の改正規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日


(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第5条 第4条の規定による改正後の商標法(以下「新商標法」という。)第2条第1項、第3条第1項及び第4条第1項(第18号に係る部分に限る。)の規定は、この法律の施行後にする商標登録出願について適用し、この法律の施行前にした商標登録出願については、なお従前の例による。

 この法律の施行前にした商標登録出願に係る商標登録についての登録異議の申立て又は無効の理由については、新商標法第3条第1項及び第4条第1項(第18号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行前から日本国内において不正競争の目的でなく他人の登録商標(この法律の施行後の商標登録出願に係るものを含む。)に係る指定商品若しくは指定役務又はこれらに類似する商品若しくは役務についてその登録商標又はこれに類似する商標の使用をしていた者は、継続してその商品又は役務についてその商標(新商標法第5条第2項第1号、第3号又は第4号に掲げるものに限る。以下第5項までにおいて同じ。)の使用をする場合は、この法律の施行の際現にその商標の使用をしてその商品又は役務に係る業務を行っている範囲内において、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

 前項の登録商標に係る商標権者又は専用使用権者は、同項の規定により商標の使用をする権利を有する者に対し、その者の業務に係る商品又は役務と自己の業務に係る商品又は役務との混同を防ぐのに適当な表示を付すべきことを請求することができる。

 第3項の規定により商標の使用をする権利を有する者は、この法律の施行の際現にその商標がその者の業務に係る商品又は役務を表示するものとして需要者の間に広く認識されているときは、同項の規定にかかわらず、その商品又は役務についてその商標の使用をする権利を有する。当該業務を承継した者についても、同様とする。

 第4項の規定は、前項の場合に準用する。

 第3項から前項までの規定は、防護標章登録に基づく権利に準用する。

 新商標法第5条第2項第1号、第3号又は第4号に掲げる商標に係る商標登録を受けようとする者が、新商標法第9条第1項の規定の適用を受けようとする場合において、同項に規定する出品又は出展の日(以下この項において「出品等の日」という。)が、この法律の施行前であるときは、この法律の施行の日を出品等の日とみなす。

 新商標法第9条第3項の規定は、この法律の施行前に第4条の規定による改正前の商標法(以下「旧商標法」という。)第9条第2項に規定する期間内に同項に規定する証明書の提出がなかった場合については、適用しない。

10 新商標法第13条第1項において準用する新特許法第43条第6項(新商標法第13条第1項において読み替えて準用する新特許法第43条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第13条第1項において読み替えて準用する旧特許法第43条第2項(旧商標法第13条第1項において読み替えて準用する旧特許法第43条の2第3項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する期間内に旧商標法第13条第1項において読み替えて準用する旧特許法第43条第2項に規定する書類の提出がなかった場合については、適用しない。

11 新商標法第41条第4項(新商標法第41条の2第6項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第41条第1項又は第41条の2第1項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。

12 新商標法第42条第3項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第42条第2項に規定する期間内に同条第1項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

13 新商標法第65条の8第4項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第65条の8第1項又は第2項に規定する期間内に登録料の納付がなかった場合については、適用しない。

14 新商標法第65条の10第3項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第65条の10第2項に規定する期間内に同条第1項の規定による登録料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。

15 新商標法第68条の9第2項の規定は、この法律の施行後にする標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書第3条の3に規定する領域指定であって日本国を指定するもの(以下この項において「日本国を指定する領域指定」という。)について適用し、この法律の施行前にした日本国を指定する領域指定については、なお従前の例による。

16 この法律の施行前に効力が生じた旧商標法第68条の19第1項の規定により読み替えて適用する旧商標法第18条第2項の規定により設定の登録を受けた商標権の信託による変更については、新商標法第68条の26第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

17 新商標法第68条の32第6項(新商標法第68条の33第2項において準用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前に旧商標法第68条の32第2項第1号(旧商標法第68条の33第2項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する期間内に旧商標法第68条の32第1項又は第68条の33第1項の規定による商標登録出願がなかった場合については、適用しない。

18 新商標法第76条第9項の規定は、この法律の施行前に旧商標法第76条第8項に規定する期間内に同条第7項の規定による手数料の返還の請求がなかった場合については、適用しない。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条まで及び附則第19条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月25日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第6条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第6条 附則第3条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成27年7月10日法律第55号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第4条の規定による改正後の商標法(以下この条及び附則第6条において「新商標法」という。)第9条第3項の規定は、施行日前に第4条の規定による改正前の商標法(以下この条において「旧商標法」という。)第9条第2項に規定する期間を経過している商標登録出願については、適用しない。

 新商標法第9条第4項の規定は、施行日以後に同条第3項に規定する期間を経過する商標登録出願について適用し、施行日前に旧商標法第9条第2項に規定する期間を経過している商標登録出願については、なお従前の例による。

 新商標法第13条第1項において読み替えて準用する新特許法第43条第7項の規定は、施行日前に旧商標法第13条第1項において読み替えて準用する旧特許法第43条第2項に規定する期間を経過している商標登録出願については、適用しない。

 新商標法第13条第1項において読み替えて準用する新特許法第43条第8項の規定は、施行日以後に新商標法第13条第1項において読み替えて準用する新特許法第43条第7項に規定する期間を経過する商標登録出願について適用し、施行日前に旧商標法第13条第1項において読み替えて準用する旧特許法第43条第2項に規定する期間を経過している商標登録出願については、なお従前の例による。

 施行日前に既に納付した登録料若しくは個別手数料又は施行日前に納付すべきであった登録料(旧商標法第41条の2第1項前段及び第2項前段の規定により登録料を分割して納付する場合の当該登録料を含む。)若しくは個別手数料については、なお従前の例による。

 新商標法第41条第3項の規定は、施行日前に旧商標法第41条第1項に規定する期間(同条第2項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、適用しない。

 新商標法第41条第4項の規定は、施行日以後に同条第3項に規定する期間を経過する商標登録出願に係る登録料の納付について適用し、施行日前に旧商標法第41条第1項に規定する期間(同条第2項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、なお従前の例による。

 新商標法第41条の2第3項の規定は、施行日前に商標登録をすべき旨の査定又は審決の送達があった日から30日以内(旧商標法第41条の2第6項において準用する旧商標法第41条第2項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間内)を経過している商標登録出願に係る登録料の納付については、適用しない。

 新商標法第65条の8第4項の規定は、施行日前に旧商標法第65条の8第1項又は第2項に規定する期間(同条第3項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付については、適用しない。

10 新商標法第65条の8第5項の規定は、施行日以後に同条第4項に規定する期間を経過する防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付について適用し、施行日前に旧商標法第65条の8第1項又は第2項に規定する期間(同条第3項の規定による期間の延長があった場合は、延長後の期間)を経過している防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利に係る登録料の納付については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第5条 前三条及び附則第9条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第6条 政府は、施行日以後5年を経過した場合において、新特許法第107条第1項並びに新商標法第40条第1項及び第2項、第41条の2第1項及び第7項、第65条の7第1項及び第2項並びに第68条の30第1項各号及び第5項の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成28年5月27日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成28年12月16日法律第108号)
(施行期日)

第1条 この法律は、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定が日本国について効力を生ずる日(第3号において「発効日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第9条の規定 公布の日

 第3条中商標法第26条第3項第1号の改正規定及び第10条の規定 公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日


(罰則に関する経過措置)

第8条 施行日前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年5月30日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第3条中特許法第30条第1項及び第2項の改正規定、第4条中意匠法第4条第1項及び第2項の改正規定並びに第5条中商標法第10条第1項の改正規定並びに附則第10条、第12条、第14条、第16条及び第33条の規定 公布の日から起算して10日を経過した日

三~五 略


(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第14条 第5条の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第10条第1項(商標法第68条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第2号施行日以後にする新商標法第10条第1項の新たな商標登録出願について適用する。


(罰則に関する経過措置)

第17条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成30年7月6日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年12月7日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第7条の規定は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第6条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第7条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月17日法律第3号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第4条の規定 公布の日

 第4条中商標法第31条第1項ただし書の改正規定 公布の日から起算して10日を経過した日

 第1条中特許法第65条第6項の改正規定、同法第105条第4項の改正規定、同法第105条の2を同法第105条の2の11とし、同法第105条の次に十条を加える改正規定、同法第105条の4第1項第1号の改正規定、同法第169条第6項の改正規定、同法第200条の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定及び同法第200条の2を同法第200条の3とし、同法第200条の次に一条を加える改正規定、第2条中実用新案法第30条の改正規定、第3条中意匠法第41条の改正規定及び同法第60条の12第2項の改正規定並びに第4条中商標法第13条の2第5項の改正規定及び同法第39条の改正規定並びに附則第5条の規定 公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日


(商標法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第4条の規定(附則第1条第2号及び第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の商標法第68条の28第1項の規定は、施行日以後にする標章の国際登録に関するマドリッド協定の1989年6月27日にマドリッドで採択された議定書第3条の3に規定する領域指定であって日本国を指定するもの(以下この条において「日本国を指定する領域指定」という。)について適用し、施行日前にした日本国を指定する領域指定については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第4条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

別表(第76条関係)

納付しなければならない者

金額

商標登録出願をする者

一件につき6000円に一の区分につき1万5000円を加えた額

防護標章登録出願又は防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願をする者

一件につき1万2000円に一の区分につき3万円を加えた額

第9条第3項、第13条第1項において準用する特許法第43条第7項、第41条第3項、第41条の2第3項、第65条の8第4項又は第77条第1項において準用する同法第5条第3項の規定により手続をする者

一件につき4200円

商標権の分割を申請する者

一件につき3万円

第28条第1項(第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により判定を求める者

一件につき4万円

登録異議の申立てをする者

一件につき3000円に一の区分につき8000円を加えた額

登録異議の申立てについての審理への参加を申請する者

一件につき1万1000円

審判又は再審を請求する者

一件につき1万5000円に一の区分につき4万円を加えた額

審判又は再審への参加を申請する者

一件につき5万5000円