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アフリカ開発基金への参加に伴う措置に関する法律

昭和48年法律第38号
最終改正:平成9年6月18日法律第89号
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(目的)

第1条 この法律は、アフリカ開発基金(以下「基金」という。)に参加するために必要な措置を講じ、及びアフリカ開発基金を設立する協定(以下「協定」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。


(出資額)

第2条 政府は、基金に対し、協定第1条1に規定する計算単位による1500万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。

 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、同項の計算単位による3000万計算単位に相当する金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。

 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、基金に対し、予算で定める金額の範囲内において、本邦通貨により出資することができる。


(国債による出資等)

第3条 政府は、前条の規定により基金に出資する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で出資することができる。

 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。

 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和27年法律第191号)第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは、「アフリカ開発基金」と読み替えるものとする。


(寄託所の指定)

第4条 日本銀行は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項(他業の禁止)の規定にかかわらず、協定第33条の規定による基金の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行なうものとする。

附 則

 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。

附 則(昭和51年5月29日法律第39号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年5月7日法律第27号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年6月18日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。