国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律
第1条 この法律は、国際通貨基金(以下「基金」という。)及び国際復興開発銀行(以下「銀行」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、並びに国際通貨基金協定及び国際復興開発銀行協定の円滑な履行を確保することを目的とする。
第2条 政府は、基金に対し、国際通貨基金協定第3条第1項に規定する特別引出権による308億2050万特別引出権に相当する金額の範囲内において、出資することができる。
第2条の2 政府は、銀行に対し、この法律施行の日における基準外国為替相場(外国為替及び外国貿易法(昭和24年法律第228号)第7条第1項の基準外国為替相場をいう。以下同じ。)で換算した本邦通貨の金額が900億円に相当する国際復興開発銀行協定第2条第2項(a)に規定する合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和34年法律第142号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が1497億6000万円に相当する同項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
3 前二項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和40年法律第140号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が383億7600万円に相当する第1項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
4 前三項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律の一部を改正する法律(昭和45年法律第22号)の施行の日における基準外国為替相場で換算した本邦通貨の金額が901億4400万円に相当する第1項の合衆国ドルの金額の範囲内において、出資することができる。
5 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第1項の合衆国ドルによる3億3090万ドルの範囲内において、出資することができる。
6 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第1項の合衆国ドルによる4億ドルの範囲内において、出資することができる。
7 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第1項の合衆国ドルによる16億6670万ドルの範囲内において、出資することができる。
8 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第1項の合衆国ドルによる6億6240万ドルの範囲内において、出資することができる。
9 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第1項の合衆国ドルによる11億7960万ドルの範囲内において、出資することができる。
10 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第1項の合衆国ドルによる41億1440万ドルの範囲内において、出資することができる。
11 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第1項の合衆国ドルによる33億2300万ドルの範囲内において、出資することができる。
12 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第1項の合衆国ドルによる38億4440万ドルの範囲内において、出資することができる。
13 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第1項の合衆国ドルによる34億4410万ドルの範囲内において、出資することができる。
第2条の3 前条の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、予算で定める金額の範囲内において、地球環境の保全を支援するため銀行に設けられる基金に充てるため拠出することができる。
第3条 政府は、基金に対しては、外国為替資金特別会計の負担において特別引出権(国際通貨基金協定第15条に規定する特別引出権をいう。以下同じ。)、他の基金加盟国通貨、本邦通貨又は金で、銀行に対しては、一般会計の負担において金又はアメリカ合衆国通貨その他の外国通貨及び本邦通貨で、第2条及び第2条の2の規定による出資をすることができる。
2 国際通貨基金協定第3条第3項(b)の規定により我が国の基金に対する出資があつたものとみなされる場合には、当該出資は、外国為替資金特別会計の負担においてされたものとみなす。
第4条 政府は、銀行に対して、一般会計の負担において外国通貨又は本邦通貨で、第2条の3の規定による拠出をすることができる。
第5条 政府は、第3条第1項の規定により基金に出資する本邦通貨に代えて、その一部を基金通貨代用証券(国際通貨基金協定第3条第4項の規定に基づき、本邦通貨に代えて基金に交付する国債(日本銀行が買い取つたものを含む。)をいう。以下同じ。)で出資することができる。
2 前項の規定により出資するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。
3 前項の規定により発行する基金通貨代用証券には、利子を付けない。
4 第2項の規定により発行する基金通貨代用証券は、第7条第1項の命令に従い買い取る場合を除く外、何人も、基金から譲り受けることができない。
5 第2項の規定により発行する基金通貨代用証券の交付価格は、額面金額と同額とする。
第6条 政府は、基金から前条第1項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券の全部又は一部につき償還の請求を受けたときは、直ちにその償還をしなければならない。
第7条 政府は、第5条第1項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券につき償還の請求を受けた場合において、当該償還の請求を受けた時に基金がその一般会計の一般資金勘定において保有する本邦通貨及び基金通貨代用証券(償還の請求を受けたものを除く。)の額の合計額が第3条第1項の規定により基金に出資した本邦通貨及び第5条第1項の規定により基金に出資した基金通貨代用証券の額の合計額に満たないときは、日本銀行に対し、その差額に相当する金額の範囲内において、当該償還の請求を受けた基金通貨代用証券の全部又は一部を基金から買い取ることを命ずることができる。
2 前項の規定により日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券(これを借り換えたものを含む。)を償還するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行し、日本銀行に対し、これを買い取ることを命ずることができる。
3 政府は、前二項の命令に従い日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券については、第5条第3項の規定にかかわらず、日本銀行が買い取つた日から利子を付け、及び償還期限を定めることができる。
4 前項の場合において、当該基金通貨代用証券の償還期限及び利率は、第1項又は第2項の規定により日本銀行が基金通貨代用証券を買い取つた日の現況による他の国債の発行条件に準じて、財務大臣が定める。
第8条 前三条に規定するものの外、第5条第2項の規定により発行する基金通貨代用証券(前条第1項又は第2項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次条において同じ。)に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
第9条 第5条第2項の規定により発行する基金通貨代用証券については、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第46条第1項及び第47条第1項の規定は、適用しない。
第10条 政府は、第3条第1項の規定により銀行に出資するアメリカ合衆国通貨に代えてその一部をアメリカ合衆国通貨をもつて表示する国債で、本邦通貨に代えてその一部を本邦通貨をもつて表示する国債で、それぞれ出資することができる。
2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 第5条第3項から第5項までの規定は、前項の規定により発行する国債について、第6条の規定は、第1項の規定により銀行に出資した国債について、それぞれ準用する。この場合において、第5条第4項中「第7条第1項」とあるのは「第10条第4項」と、「基金」とあるのは「銀行」と、第6条中「基金」とあるのは「銀行」と読み替えるものとする。
4 政府は、第1項の規定により銀行に出資した国債につき償還の請求を受けた場合において、緊急やむをえない理由があるため又は償還財源に不足があるため当該請求に係る金額の全部又は一部の償還を行なうことができないときは、日本銀行に対し、政府が償還を行なうことのできない金額に相当する額に限り、当該国債を銀行から買い取ることを命ずることができる。
5 第7条第3項及び第4項の規定は、前項の規定により日本銀行が買い取つた国債について準用する。この場合において、同条第4項中「第1項又は第2項」とあるのは、「第10条第4項」と読み替えるものとする。
6 前各項に規定するもののほか、第2項の規定により発行する国債(第4項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。次項において同じ。)に関し必要な事項は、財務大臣が定める。
7 第2項の規定により発行する国債については、特別会計に関する法律第42条第2項の規定は、適用しない。
第10条の2 政府は、第4条の規定により拠出する本邦通貨に代えて、その全部又は一部を国債で拠出することができる。
2 前項の規定により拠出するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 前条第3項から第7項までの規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「出資した」とあるのは、「拠出した」と読み替えるものとする。
第10条の3 政府は、外国為替資金特別会計の負担において、基金通貨代用証券により基金の保有する本邦通貨を取得することができる。
2 前項の規定により本邦通貨を取得した場合において、第7条第1項又は第2項(これらの規定を第4項及び第13条第7項において準用する場合を含む。)の規定により日本銀行が買い取つた基金通貨代用証券(以下この項において「買取証券」という。)があるときは、政府は、直ちに当該取得のため基金に引き渡した基金通貨代用証券の額(その額が当該買取証券の額より多いときは、当該買取証券の額)に相当する額の当該買取証券の償還を行なわなければならない。
3 第1項の規定により本邦通貨を取得するため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、必要な額を限度として基金通貨代用証券を発行することができる。
4 第5条第3項から第5項まで、第8条及び第9条の規定は、前項の規定により発行する基金通貨代用証券について、第6条及び第7条の規定は、第1項の規定による取得のため基金に引き渡した基金通貨代用証券について、それぞれ準用する。この場合において、第8条中「前三条」とあるのは、「第10条の3」と読み替えるものとする。
第11条 財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、基金との間に次に掲げる取引を行うことができる。
一 本邦通貨による他の基金加盟国通貨又は特別引出権の基金からの買入れ
二 特別引出権による他の基金加盟国通貨の基金からの買入れ
三 他の基金加盟国通貨による特別引出権の基金からの買入れ
四 基金の保有する本邦通貨の買戻し
五 その他国際通貨基金協定に基づく取引
2 財務大臣は、前項第5号の規定により、基金に対し、国際通貨基金協定第7条第1項(i)に規定する貸付けを行つた場合には、外国為替資金特別会計の負担において、日本銀行に対し当該貸付けに係る債権を譲り渡し、及びこれを日本銀行から譲り受けることができる。
第12条 日本銀行は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項の規定にかかわらず、前条第2項の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。
第13条 財務大臣は、第11条第1項第1号に掲げる買入れを行なう場合においては、同号の本邦通貨に代えて、基金通貨代用証券によりこれを行なうことができる。
2 第10条の3第2項の規定は、前項の規定により買入れを行なつた場合について準用する。
3 財務大臣は、第1項の規定による買入れを行なつた場合には、外国為替資金特別会計の負担において、基金の保有する同項の基金通貨代用証券の買いもどしを行なうことができる。
4 政府は、前項の規定により基金通貨代用証券の買いもどしを行なつたときは、直ちに、これを消却しなければならない。
5 第1項の規定による買入れを行なうため、政府は、外国為替資金特別会計の負担において、基金通貨代用証券を発行することができる。
6 前項の規定により基金通貨代用証券を発行することができる金額の最高限度額は、国際通貨基金協定の規定に基づき他の基金加盟国通貨又は特別引出権を基金から買い入れることができる金額を買入れの日における同協定第19条第7項(a)の規定に基づく交換比率で換算した本邦通貨の金額とする。
7 第5条第3項から第5項まで、第8条及び第9条の規定は、第5項の規定により発行する基金通貨代用証券について、第6条及び第7条の規定は、第1項の規定による買入れのため基金に引き渡した基金通貨代用証券について、それぞれ準用する。この場合において、第5条第4項中「第7条第1項の命令に従い買い取る場合」とあるのは「第13条第7項において準用する第7条第1項の命令に従い買い取る場合及び第13条第3項の規定により買いもどしを行なう場合」と、第8条中「前三条」とあるのは「第13条」と読み替えるものとする。
第14条 政府は、国際通貨基金協定第13条第2項並びに国際復興開発銀行協定第2条第3項(b)並びに第5条第11項(a)及び第12項の規定に従い、基金及び銀行の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所として日本銀行を指定する。この場合においては、日本銀行は、日本銀行法第43条第1項の規定にかかわらず、基金及び銀行の保有する当該資産の寄託所としての業務を行うものとする。
第15条 政府は、国際通貨基金協定第16条に規定する特別引出権会計に参加することができる。
第16条 政府は、外国為替資金特別会計の負担において、特別引出権の純累積配分額(国際通貨基金協定第30条(e)に規定する特別引出権の純累積配分額で我が国に係るものをいう。第18条第2項において同じ。)が第2条の規定による基金に対する出資額(同協定第3条第3項(b)の規定により我が国の基金に対する出資があつたものとみなされる場合における当該出資の額を含む。)を超えない範囲内で、同協定第18条に規定する特別引出権の配分を受け入れることができる。
2 政府は、国際通貨基金協定の円滑な履行を確保するため必要があると認めるときは、前項の規定によるもののほか、外国為替資金特別会計の負担において、特別引出権の配分を受け入れることができる。
第17条 財務大臣は、外国為替資金特別会計の負担において、国際通貨基金協定第17条第1項に規定する参加国(同協定第24条第2項(a)に規定する参加終了国を含む。)又は同協定第17条第3項に規定する保有者(以下この条において「参加国等」という。)との間に次に掲げる取引を行い、並びに日本銀行に対し特別引出権を譲り渡し、及びこれを日本銀行から譲り受けることができる。
一 参加国等への通貨の提供による特別引出権の取得
二 参加国等から通貨を取得するための特別引出権の使用
三 その他国際通貨基金協定に基づく取引
第18条 日本銀行は、日本銀行法第43条第1項の規定にかかわらず、前条の譲渡し及び譲受けに係る取引を行うことができる。
2 日本銀行が前項の取引により保有することができる特別引出権の額は、財務大臣及び日本銀行の保有する特別引出権の合計額から特別引出権の純累積配分額を控除した額をこえない範囲内とする。
第19条 国際通貨基金協定第12条第3項又は国際復興開発銀行協定第5条第4項の規定による基金又は銀行の理事の任命は、内閣が行なう。
第20条 前各条に定めるものの外、国際通貨基金協定及び国際復興開発銀行協定の履行のため必要な事項は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和27年8月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本銀行は、大蔵大臣の指定する日(以下「指定日」という。)において、同行の所有する金地金(この法律の施行の日において同行の所有に属するものであることが指定日において大蔵大臣により認定されるものに限る。)のうち大蔵大臣の指定するものにつき、金管理法(昭和28年法律第62号)第4条に規定する価格により評価し、その評価額により当該金地金の帳簿価額を改定するものとする。
3 日本銀行は、前項の金地金の同項の規定による改定後の帳簿価額とその改定前の帳簿価額との差額の合計額に相当する金額を、指定日の属する月の翌月末日までに、国庫に納付するものとする。この場合においては、当該金額は、日本銀行法(昭和17年法律第67号)第39条に規定する剰余金に含まれないものとする。
4 政府は、前項の規定により国庫に納付される金額を、改正後の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条第2項の規定により基金及び銀行に対して行う出資及び当該出資に伴い必要とされる費用の財源に充てるものとする。
5 第3項の規定により日本銀行が国庫に納付する金額は、法人税法(昭和22年法律第28号)による所得及び地方税法(昭和25年法律第226号)により事業税を課する場合における所得の計算上損金に算入する。
6 改正前の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「旧法」という。)第4条第1項の命令に基き政府に売り渡された金地金は、その命令があつた時における旧金管理法(昭和25年法律第128号)第6条に規定する価格により売り渡されたものとみなし、この場合に生ずべき旧法第4条第2項に規定する差額に相当する日本銀行の益金相当額は、その売渡があつた時において、国庫に納付すべきものとしてこれに納付されたものとみなす。
7 第5項の規定は、前項の規定により国庫に納付されたものとみなされる金額について準用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 日本銀行は、大蔵大臣の指定する日(以下「指定日」という。)において、この法律の施行の日現在において所有する金地金及び金貨のうち大蔵大臣の指定するもの(以下「指定金地金等」という。)につき、金管理法(昭和28年法律第62号)第4条に規定する価格を基礎として大蔵大臣の定めるところにより評価し、その評価額により当該指定金地金等の帳簿価額を改定するものとする。
3 日本銀行は、指定金地金等の前項の規定による改定後の帳簿価額とその改定前の帳簿価額との差額の合計額に相当する金額を、指定日から1月以内に、国庫に納付するものとする。この場合においては、当該金額は、日本銀行法(昭和17年法律第67号)第39条に規定する剰余金に含まれないものとする。
4 政府は、昭和40年度において、161億5600万円を限り外国為替資金の金額を一般会計に繰り入れることができる。
5 政府は、第3項の規定により日本銀行が国庫に納付した金額及び前項の規定により一般会計に繰り入れた金額に相当する金額を、改正後の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条第3項の規定により基金及び銀行に対して行なう出資並びに当該出資に伴い必要とされる費用の財源に充てるものとする。
6 第2項の規定により日本銀行が改定した指定金地金等の帳簿価額とその改定前の帳簿価額との差額の合計額に相当する金額は、法人税法(昭和40年法律第34号)第25条第1項の規定にかかわらず、同法の規定によるその改定した日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
7 第2項の規定により日本銀行が指定金地金等の帳簿価額を改定した場合には、法人税法の規定によるその改定した日の属する事業年度以後の各事業年度の所得の金額の計算については、日本銀行が当該指定金地金等を、同日において、その改定前の帳簿価額に前項の規定により同項に規定する事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を加算した金額に相当する金額により取得したものとみなす。
8 第3項の規定により日本銀行が国庫に納付する金額は、法人税法の規定によるその納付する日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
1 この法律は、国際通貨基金協定の改正の効力発生の日から施行する。
2 外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)の一部を次のように改正する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、改正後の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正後の加盟措置法」という。)第2条第4項の規定により国際通貨基金(以下「基金」という。)に対して行なう出資の財源に充てるため、昭和45年度において、444億6000万円を限り、外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)第13条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。
3 この法律の施行前に改正前の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正前の加盟措置法」という。)の規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した国債は、それぞれ改正後の加盟措置法の相当規定により出資し、発行し、日本銀行が買い取り、又は基金に引き渡した基金通貨代用証券又は国債とみなす。
6 この法律の施行の際一般会計に属する権利及び義務のうち、改正前の加盟措置法第2条の規定による基金に対する出資に係るものは、外国為替資金に帰属する。この場合において、同法第5条第1項の規定により基金に出資した国債(同法第7条第1項の規定により日本銀行が買い取つたものを含む。)でこの法律の施行前に償還をしたものの額に相当する額は、一般会計に対する負債として整理し、その支払については、政令で定める。
1 この法律は、国際通貨基金協定の第二次改正の効力発生の日から施行する。ただし、公布の日が当該効力発生の日後であるときは、公布の日から施行する。
2 改正後の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正後の加盟措置法」という。)第2条の規定による国際通貨基金(以下「基金」という。)に対する出資額は、改正前の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(以下「改正前の加盟措置法」という。)第2条の規定による基金に対する出資額を含むものとする。
3 政府は、改正後の加盟措置法第2条の規定により基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による114万七千五百特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)第13条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。
この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、改正後の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による2億944万八千七百五十特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)第13条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、改正後の国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律第2条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による4億3803万七千特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)第13条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。
第1条 この法律は公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、改正後の第2条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による10億1459万五千五百特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)第13条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第39条 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、改正後の第2条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による12億8050万三千二百五十特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、外国為替資金特別会計法(昭和26年法律第56号)第13条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 政府は、改正後の第2条の規定により国際通貨基金に対して行う出資の財源に充てるため、当該出資の日における同条に規定する特別引出権による5億8471万四千二百五十特別引出権に相当する本邦通貨の金額を限り、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)第80条に規定する積立金から外国為替資金に組み入れることができる。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。