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国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律

昭和58年法律第46号
最終改正:平成19年3月31日法律第23号
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(趣旨)

第1条 この法律は、国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れについて、その額が当面減少し、その後においては増加して推移することが見込まれることにかんがみ、その繰入れの平準化を図るため、昭和58年度から平成9年度までの間における同特別会計への一般会計からする国庫負担金の繰入れの特例に関する措置その他これに伴う必要な措置を定めるものとする。


(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの特例)

第2条 政府は、昭和58年度から平成9年度までの各年度に係る国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第34条第2項及び第3項において読み替えて適用する国民年金法(昭和34年法律第141号)第85条第1項並びに昭和60年法律第34号附則第34条第1項の規定による国庫負担については、昭和58年度から昭和63年度までの各年度にあつては、当該各年度に係るこれらの規定による国庫負担金の額の合算額から、別表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を控除して得た額に相当する金額を、平成元年度から平成9年度までの各年度にあつては、当該各年度に係るこれらの規定による国庫負担金の額の合算額に同表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額を加算して得た額に相当する金額を一般会計から国民年金特別会計に繰り入れるものとする。

 前項の規定による繰入れをする国民年金特別会計の勘定は、次の各号に掲げる勘定とし、当該勘定に繰り入れる金額は、当該各号に定める金額とする。

 国民年金勘定 前項の規定による各年度における繰入金の額(次号において「各年度繰入額」という。)から当該各年度に係る昭和60年法律第34号附則第34条第1項第9号の規定による国庫負担金の額を控除して得た額に相当する金額

 福祉年金勘定 各年度繰入額から当該各年度に係る前号に定める金額を控除して得た額に相当する金額


(国庫負担金の繰入れの特例に係る控除額及び加算額の改定等)

第3条 昭和58年度から昭和63年度までの間において国民年金法による年金たる給付の額を改定する措置が講ぜられた場合には、当該措置が講ぜられた年度以降昭和63年度までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める金額(当該金額がこの項の規定に基づく政令により改定されている場合にあつては、当該政令による改定後の金額)については、当該措置により昭和60年法律第34号附則第34条第2項及び第3項において読み替えて適用する国民年金法第85条第1項並びに昭和60年法律第34号附則第34条第1項の規定による国庫負担金の額の合算額が増加し、又は減少する割合を勘案して、政令で、これを改定するものとする。

 前項の政令により昭和58年度から昭和63年度までの別表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める金額が改定された場合には、平成元年度から平成9年度までの同表の上欄に掲げる各年度に応ずる同表の下欄に定める金額については、当該金額に、当該政令による昭和58年度から昭和63年度までの各年度に応ずる同表の下欄に定める金額の改定後の金額(当該各年度のうち当該政令により同表の下欄に定める金額が改定されていない年度がある場合にあつては、当該年度については、同表の上欄に掲げる当該年度に応ずる同表の下欄に定める金額)の合計額(以下この項において「昭和58年度から昭和63年度までの各年度に応ずる改定後の金額の合計額」という。)を一兆2290億円で除して得た割合を乗じて得た額を基準として、政令で、これを改定するものとする。この場合において、平成元年度から平成9年度までの各年度に応ずる改定後の金額の合計額は、昭和58年度から昭和63年度までの各年度に応ずる改定後の金額の合計額に等しくなるようにするものとする。

 前二項の政令により別表の下欄に定める金額が改定された場合における前条の規定の適用については、同条第1項中「別表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額」とあるのは「次条第1項の政令による当該各年度に応ずる別表の下欄に定める金額の改定後の金額」と、「同表の上欄に掲げる当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額」とあるのは「同条第2項の政令による当該各年度に応ずる同表の下欄に定める金額の改定後の金額」とする。


(年金特別会計への運用収入相当額の繰入れ)

第4条 政府は、第2条の規定による国庫負担金の繰入れの平準化のための措置がとられたことにより年金特別会計(特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第66条第23号の規定による廃止前の国民年金特別会計法(昭和36年法律第63号)に基づく国民年金特別会計を含む。)において生じないこととなつたと見込まれる運用収入に相当する金額を、平成9年度以降において、当該措置に係る平準化の趣旨にのつとり、予算の定めるところにより、一般会計から年金特別会計に繰り入れるものとする。

 特別会計に関する法律第111条第2項の規定によるほか、前項の規定による一般会計からの繰入金は、年金特別会計の国民年金勘定の歳入とする。


(特別会計に関する法律の規定の読替え)

第5条 年金特別会計の国民年金勘定において、前条第1項の規定による繰入れがされた会計年度に一般会計から受け入れた金額に係る特別会計に関する法律第120条第2項第1号の規定の適用については、同号中「金額」とあるのは、「金額(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(昭和58年法律第46号)第4条第1項の規定により繰り入れた金額を除く。)」とする。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年3月28日法律第7号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。


(国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第5条 国民年金特別会計の国民年金勘定又は福祉年金勘定において、昭和60年度以前の各年度に一般会計から受け入れた金額が当該各年度における第4条の規定による改正前の国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律(以下「旧繰入特例法」という。)第3条第3項において読み替えて適用する旧繰入特例法第2条の規定により一般会計から受け入れるべき金額に対して超過し、又は不足する場合には、旧繰入特例法第5条第1項において読み替えて適用する第1条の規定による改正前の国民年金特別会計法第16条第1項の規定にかかわらず、昭和61年度以降において、新国民年金特別会計法第16条第2項第1号において準用する同条第1項の規定の例により、これらの勘定が第4条の規定による改正後の国民年金特別会計への国庫負担金の繰入れの平準化を図るための一般会計からする繰入れの特例に関する法律第3条第3項において読み替えて適用する同法第2条の規定により一般会計から受け入れる金額から減額し、若しくはこれらの勘定から一般会計に返還し、又は一般会計からこれらの勘定へ補てんするものとする。

附 則(平成6年6月24日法律第43号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

別表(第2条、第3条関係)

年度

金額

昭和58年度

3180億円

昭和59年度

3180億円

昭和60年度

2450億円

昭和61年度

1780億円

昭和62年度

1150億円

昭和63年度

550億円

平成元年度

0円

平成2年度

510億円

平成3年度

960億円

平成4年度

1360億円

平成5年度

1710億円

平成6年度

2010億円

平成7年度

2290億円

平成8年度

2530億円

平成9年度

920億円