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工業所有権に関する手続等の特例に関する法律

平成2年法律第30号
最終改正:令和元年5月31日法律第16号
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第1章 総則

(趣旨)

第1条 この法律は、電子情報処理組織の使用等により、工業所有権に関する手続の円滑な処理及び工業所有権に関する情報の利用の促進を図るため、特許法(昭和34年法律第121号)、実用新案法(昭和34年法律第123号)、意匠法(昭和34年法律第125号)、商標法(昭和34年法律第127号)及び特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律(昭和53年法律第30号。以下「国際出願法」という。)の特例を定めるものとする。


(定義)

第2条 この法律において「電子情報処理組織」とは、特許庁の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、特許出願その他の工業所有権に関する手続(以下単に「手続」という。)をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。ただし、第13条第2項及び第3項においては、特許庁の使用に係る電子計算機と、同条第2項に規定する情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

 この法律において「特許等関係法令」とは、特許法、実用新案法、意匠法、商標法、国際出願法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令をいう。

 この法律において「審判長」、「審判官」、「審査官」又は「審判書記官」とは、それぞれ特許法(実用新案法、意匠法、商標法又は国際出願法において準用する場合を含む。)、実用新案法、意匠法(商標法において準用する場合を含む。)、商標法又は国際出願法に規定する審判長、審判官、審査官又は審判書記官をいう。

第2章 電子情報処理組織による手続等

(電子情報処理組織による特定手続)

第3条 手続をする者は、経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する特許等関係法令の規定による手続であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定手続」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

 前項の規定により行われた特定手続は、前条第1項の特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイル(第5条第3項並びに第13条第2項及び第3項を除き、以下単に「ファイル」という。)への記録がされた時に特許庁に到達したものとみなす。

 第1項の規定により行われた特定手続については、当該特定手続を書面の提出により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書面の提出により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。


(電子情報処理組織による特定処分等)

第4条 経済産業大臣、特許庁長官、審判長、審判官、審査官又は審判書記官は、特許等関係法令の規定による処分若しくは判定又は審判に関する記録その他の特許等関係法令の規定により文書をもって行うものとされている行為であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定処分等」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。

 前項の規定により行われた特定処分等については、当該特定処分等を文書をもって行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する文書をもって行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。


(電子情報処理組織による特定通知等)

第5条 経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官は、特許等関係法令の規定による通知又は命令であって経済産業省令で定めるもの(以下「特定通知等」という。)については、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して行うことができる。ただし、特許等関係法令の規定によりその特定通知等を書類の送達により行うものとされている場合において、当該特定通知等の相手方が、送達を受ける旨の経済産業省令で定める方式による表示をしないときは、この限りでない。

 前項ただし書に規定する場合において、当該特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行うときは、当該事務は特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が取り扱うものとする。

 第1項の規定により行われた特定通知等は、第2条第1項の手続をする者又はその者の代理人の使用に係る電子計算機(特許庁の使用に係るものを除く。)に備えられたファイルへの記録がされた時に当該特定通知等の相手方に到達したものとみなす。

 第1項の規定により行われた特定通知等については、当該特定通知等を手続に係る書面の副本、処分に係る文書の謄本その他の書類の送達等(送達又は送付をいう。以下同じ。)により行うものとして規定した特許等関係法令の規定に規定する書類の送達等により行われたものとみなして、特許等関係法令の規定を適用する。

 第2項に規定する特許庁長官が指定する職員又は審判書記官が特定通知等に関する事務を電子情報処理組織を使用して行ったときは、特許法第190条(実用新案法第55条第2項、意匠法第68条第5項又は商標法第77条第5項において準用する場合を含む。)において準用する民事訴訟法(平成8年法律第109号)第109条の規定による送達に関する事項を記載した書面の作成及び提出に代えて、当該事項を電子情報処理組織を使用してファイルに記録しなければならない。


(電子情報処理組織による特定手続の特例)

第6条 電子情報処理組織を使用して特定手続を行う者は、電気通信回線の故障その他の事由により当該特定手続を行うことができない場合において、特許庁長官が必要があると認めるときは、電子情報処理組織の使用に代えて、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。以下同じ。)の提出によりその特定手続を行うことができる。

 第3条第3項の規定は、前項の規定により行われた特定手続に準用する。

 特許庁長官は、第1項の規定により特定手続が磁気ディスクの提出により行われたときは、当該磁気ディスクに記録された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。


(書面の提出による手続等)

第7条 特定手続のうち特許出願その他の経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続」という。)を書面の提出により行った者は、特許庁長官に対し、その手続に係る書面に記載された事項を磁気ディスクに記録すべきことを、当該手続をした日から経済産業省令で定める期間内に、経済産業省令で定めるところにより、求めなければならない。

 特許庁長官は、指定特定手続が前項の規定による方式に違反しているとき又はその手続について第40条第1項第1号の規定により納付すべき手数料を納付しないときは、相当の期間を指定して、当該手続の補正をすべきことを命ずることができる。

 特許庁長官は、前項の規定により手続の補正をすべきことを命じた者が同項の規定により指定した期間内にその補正をしないときは、当該手続を却下することができる。


(書面に記載された事項のファイルへの記録等)

第8条 特許庁長官は、指定特定手続その他経済産業大臣、特許庁長官、審判長又は審査官に対する手続であって経済産業省令で定めるもの(以下「指定特定手続等」という。)が書面の提出により行われたときは、指定特定手続にあっては前条第1項の磁気ディスクに記録された事項を、それ以外の指定特定手続等にあっては当該書面に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。

 書面の提出により行われた指定特定手続等について前項の規定によりファイルに記録された事項は、当該書面に記載された事項と同一であると推定する。

 特許庁長官は、前項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、直ちに当該ファイルに記録された事項を訂正しなければならない。

 何人も、第2項のファイルに記録された事項が同項の書面に記載された事項と同一でないことを知ったときは、特許庁長官に対し、その旨を申し出ることができる。

 特許庁長官は、特定処分等が文書をもって行われたときは、当該文書に記載された事項を、経済産業省令で定めるところにより、ファイルに記録しなければならない。


(登録情報処理機関)

第9条 特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「登録情報処理機関」という。)に、第6条第3項若しくは前条第1項の規定によるファイルへの記録、第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録又はこれらの記録に必要な情報の入力(入力のための準備作業を含む。)、編集若しくはこれらに類する処理(以下「情報処理業務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。

 特許庁長官は、前項の規定により登録情報処理機関に情報処理業務を行わせることとしたときは、当該情報処理業務を行わないものとする。

 第1項の規定により、登録情報処理機関が第7条第1項の規定による磁気ディスクへの記録を行う場合における同項の規定の適用については、同項中「特許庁長官に対し」とあるのは、「登録情報処理機関に対し」とする。


(ファイルに記録されている事項を記載した書類の送達等)

第10条 特許庁長官、審判長又は審査官が手続に係る書面の副本又は処分に係る文書の謄本の送達等を行うものとして規定した特許等関係法令の規定の適用については、その手続又はその処分についてファイルに記録されている事項を記載した書類は、当該書面の副本又は当該文書の謄本とみなす。


(ファイルに記録されている事項等の縦覧)

第11条 特許庁長官は、経済産業省令で定めるところにより、商標法第18条第4項(同法第68条第3項において準用する場合を含む。)の規定により公衆の縦覧に供しなければならないものとされている書類に代えて、当該書類についてファイルに記録されている事項又は当該事項を記載した書類を公衆の縦覧に供することができる。


(ファイルに記録されている事項の閲覧等の請求)

第12条 何人も、特許庁長官に対し、次に掲げる事項について、経済産業省令で定めるところにより電子情報処理組織を使用して行う閲覧を請求することができる。ただし、国際出願(国際出願法第2条に規定する国際出願をいう。以下同じ。)に係る事項については、この限りでない。

 ファイルに記録されている事項(経済産業省令で定める手続に係る事項に限る。)

 特許法第27条第1項の特許原簿、実用新案法第49条第1項の実用新案原簿、意匠法第61条第1項(同法第60条の19において読み替えて適用する場合を含む。)の意匠原簿又は商標法第71条第1項(同法第68条の27において読み替えて適用する場合を含む。)の商標原簿のうち磁気テープ(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製された部分に記録されている事項であって経済産業省令で定めるもの

 何人も、特許庁長官に対し、ファイルに記録されている事項を記載した書類の交付を請求することができる。ただし、国際出願に係る事項については、この限りでない。

 特許法第186条第1項ただし書及び第2項(これらの規定を実用新案法第55条第1項において準用する場合を含む。)、意匠法第63条第1項ただし書及び第2項並びに商標法第72条第1項ただし書及び第2項の規定は、前二項の規定による閲覧又は書類の交付に準用する。

 ファイルについては、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号)の規定は、適用しない。

 ファイルに記録されている保有個人情報(行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第58号)第2条第5項に規定する保有個人情報をいう。)については、同法第4章の規定は、適用しない。


(磁気ディスク等による公報の発行)

第13条 特許法第193条の特許公報、実用新案法第53条の実用新案公報、意匠法第66条の意匠公報又は商標法第75条の商標公報(以下この条において「特許公報等」という。)は、経済産業省令で定めるところにより、磁気ディスクをもって発行することができる。

 特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項であって特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報を、経済産業省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して送信し、これを当該情報の提供を受けようとする者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法によりすることができる。

 前項に規定する方法による特許公報等の発行は、特許公報等に掲載すべき事項を特許庁の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに入力し、当該ファイルに記録された情報の提供を受けようとする者の求めに応じてその使用に係る電子計算機に特許庁の使用に係る電子計算機から送信し得る状態となった時に行われたものとする。

第3章 予納による納付、口座振替による納付及び指定立替納付者による納付

(見込額の予納)

第14条 特許法第107条第1項の特許料若しくは同法第112条第2項の割増特許料その他工業所有権に関する登録料若しくは割増登録料(以下「特許料等」という。)又は第40条第1項、特許法第195条第1項から第3項まで、実用新案法第54条第1項若しくは第2項、意匠法第67条第1項若しくは第2項、商標法第76条第1項若しくは第2項若しくは国際出願法第8条第4項、第12条第3項若しくは第18条第1項若しくは第2項の手数料(経済産業省令で定める手続について納付すべきものに限る。以下この章において同じ。)を納付しようとする者は、経済産業省令で定めるところによりあらかじめ特許庁長官に届け出た場合に限り、納付すべき当該特許料等又は手数料の見込額(以下単に「見込額」という。)を予納することができる。

 前項の規定による予納は、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。

 第1項の規定による届出(以下「予納届」という。)をした者が同項の規定による予納又は次条第1項若しくは第2項の規定による申出をしない期間が継続して4年に達したときは、当該予納届は、その効力を失う。

 予納届をした者について相続又は合併があった場合におけるその者のこの章の規定による地位の承継については、第41条第2項において準用する特許法第20条の規定にかかわらず、政令で定めるところによる。


(見込額からの納付等)

第15条 特許庁長官は、前条第1項の規定により予納をした者(以下「予納者」という。)が、特許料等又は手数料の納付に際し経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その予納者が予納した見込額(この項の規定による特許料等若しくは手数料の納付に充てた額の控除又は次項の規定による返還すべき額に相当する金額の加算があったときは、当該控除又は加算をした後の額。以下この条において同じ。)から当該特許料等又は手数料の額に相当する金額を控除し、当該金額を当該特許料等又は手数料の納付に充てる。ただし、当該予納者のした予納届がその効力を失った後は、この限りでない。

 特許庁長官は、前項の規定により特許料等又は手数料の納付をした者(以下「納付者」という。)が、特許等関係法令の規定による当該特許料等又は手数料の返還の請求に際し、経済産業省令で定めるところにより申出をしたときは、その納付者が予納した見込額に、返還すべき額に相当する金額を加算することをもって当該返還に代えるものとする。

 予納者が予納した見込額に残余があるときは、その残余の額は、当該予納者の請求により返還する。

 前項の規定による残余の額の返還は、特許庁長官から当該予納者のした予納届がその効力を失った旨の通知を受けた日から6月を経過した後は、請求することができない。


(口座振替による納付)

第15条の2 特許料等又は手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、預金又は貯金の払出しとその払い出した金銭による納付をその預金口座又は貯金口座のある金融機関に委託して行うこと(次項及び第16条において「口座振替による納付」という。)を希望する旨の申出(電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)があった場合には、その申出を受けることが特許料等又は手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。

 前項に定めるもののほか、口座振替による納付の手続その他必要な事項は、経済産業省令で定める。


(指定立替納付者による納付)

第15条の3 特許料等又は手数料を現金をもって納めることができる場合において、特許庁長官は、当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から、当該特許料等又は手数料を立て替えて納付する事務を適正かつ確実に遂行するに足りる財産的基礎を有することその他の経済産業省令で定める要件に該当する者として特許庁長官が指定するもの(次項及び次条において「指定立替納付者」という。)をして当該特許料等又は手数料を立て替えて納付させることを希望する旨の申出(電子情報処理組織を使用して行うものに限る。)があった場合には、その申出を受けることが特許料等又は手数料の収納上有利と認められるときに限り、その申出を受けることができる。

 前項に定めるもののほか、指定立替納付者による納付の手続その他必要な事項は、経済産業省令で定める。


(代理人への準用)

第16条 第14条から前条までの規定は、特許料等又は手数料の納付をする者の委任による代理をしようとする者がその委任事務を処理するために自己の名においてする予納、口座振替による納付又は指定立替納付者による納付に準用する。この場合において、第15条第1項中「予納をした者」とあるのは「予納をした代理人であって本人のために特許料等又は手数料の納付をする者」と、同条第2項中「納付をした者(以下「納付者」という。)が」とあるのは「納付をした者(以下「納付者」という。)が本人のために特許料等又は手数料の納付をした代理人である場合において、本人が」と、第15条の2第1項及び前条第1項中「当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」とあるのは「代理人であって本人のために当該特許料等又は手数料を納付しようとする者から」と読み替えるものとする。

第4章 登録情報処理機関等

第1節 登録情報処理機関

(登録)

第17条 第9条第1項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、情報処理業務を行おうとする者の申請により行う。


(欠格条項)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、第9条第1項の登録を受けることができない。

 特許等関係法令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過しない者

 第30条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 法人であって、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの


(登録の基準)

第19条 特許庁長官は、第17条の規定により登録の申請をした者(以下この条において「情報処理機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

 電子計算機及び情報処理業務に必要なプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第37条第1項第2号において同じ。)を有すること。

 情報処理機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

 情報処理機関登録申請者が他の株式会社の子会社(当該他の株式会社がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。)の議決権の過半数を有する株式会社をいう。第37条第1項第3号イにおいて同じ。)であること。

 情報処理機関登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。第37条第1項第3号ロにおいて同じ。)にあっては、業務を執行する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去2年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

 第9条第1項の登録は、情報処理機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 登録年月日及び登録番号

 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 登録を受けた者が情報処理業務を行う事業所の名称及び所在地


(登録の更新)

第19条の2 第9条第1項の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。

 前三条の規定は、前項の登録の更新に準用する。


(情報処理業務の実施義務)

第20条 登録情報処理機関は、特許庁長官から情報処理業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その情報処理業務を行わなければならない。


(変更の届出)

第21条 登録情報処理機関は、その名称又は情報処理業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、特許庁長官に届け出なければならない。


(業務規程)

第22条 登録情報処理機関は、情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、特許庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。

 特許庁長官は、第1項の認可をした業務規程が情報処理業務の公正な遂行上不適当となったと認めるときは、登録情報処理機関に対し、業務規程を変更すべきことを命ずることができる。


(業務の休廃止)

第23条 登録情報処理機関は、特許庁長官の許可を受けなければ、情報処理業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。


(財務諸表等の備置き及び閲覧等)

第24条 登録情報処理機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(これらのものが電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)で作成され、又はその作成に代えて電磁的記録の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第45条において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備え置かなければならない。

 指定特定手続等を行った者その他の利害関係人は、登録情報処理機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録情報処理機関の定めた費用を支払わなければならない。

 財務諸表等が書面をもって作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 前号の書面の謄本又は抄本の請求

 財務諸表等が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を経済産業省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であって経済産業省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求


(役員の選任及び解任)

第25条 登録情報処理機関は、役員を選任し、又は解任したときは、遅滞なく、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。


(秘密保持義務等)

第26条 登録情報処理機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

 情報処理業務に従事する登録情報処理機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(報告及び立入検査)

第27条 特許庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、登録情報処理機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録情報処理機関の事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 前項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項に規定する立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(適合命令)

第28条 特許庁長官は、登録情報処理機関が第19条第1項各号に適合しなくなったと認めるときは、その登録情報処理機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(改善命令)

第29条 特許庁長官は、登録情報処理機関が第20条の規定に違反していると認めるとき、その他情報処理業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その登録情報処理機関に対し、情報処理業務を行うべきこと又は情報処理業務の実施の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(登録の取消し等)

第30条 特許庁長官は、登録情報処理機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 この節の規定に違反したとき。

 第18条第1号又は第3号に該当するに至ったとき。

 第22条第1項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行ったとき。

 第22条第3項又は前二条の規定による命令に違反したとき。

 不正の手段により登録を受けたとき。


(帳簿の記載)

第31条 登録情報処理機関は、帳簿を備え、情報処理業務に関し経済産業省令で定める事項を記載しなければならない。

 前項の帳簿は、経済産業省令で定めるところにより、保存しなければならない。


(聴聞の方法の特例)

第32条 第30条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法(平成5年法律第88号)第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。


(特許庁長官による情報処理業務)

第33条 特許庁長官は、登録情報処理機関が第23条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を休止したとき、第30条の規定により登録情報処理機関に対し情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録情報処理機関が天災その他の事由により情報処理業務の全部若しくは一部を実施することが困難となった場合において必要があると認めるときは、当該情報処理業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 特許庁長官が前項の規定により情報処理業務の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録情報処理機関が第23条の許可を受けて情報処理業務の全部若しくは一部を廃止する場合又は第30条の規定により特許庁長官が登録情報処理機関の登録を取り消した場合における情報処理業務の引継ぎその他の必要な事項については、経済産業省令で定める。


(公示)

第34条 特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 第9条第1項の登録をしたとき。

 第21条の規定による届出があったとき。

 第23条の許可をしたとき。

 第30条の規定により登録を取り消し、又は情報処理業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。

 前条第1項の規定により特許庁長官が情報処理業務の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行っていた情報処理業務の全部若しくは一部を行わないこととするとき。


第35条 この節に規定するもののほか、登録情報処理機関の行う情報処理業務に関し必要な事項は、政令で定める。

第2節 登録調査機関

(登録調査機関の登録等)

第36条 特許庁長官は、その登録を受けた者(以下「登録調査機関」という。)に、特許出願の審査に必要な調査のうちその特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関するものであって政令で定めるもの及び出願公開の際に必要な調査のうち願書に添付した要約書の記載が特許法第36条第7項の規定に適合しているかどうかについてのもの(以下「調査業務」という。)を行わせることができる。

 前項の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、調査業務を行おうとする者の申請により行う。


(登録の基準)

第37条 特許庁長官は、前条第2項の規定により登録の申請をした者(以下この条において「調査機関登録申請者」という。)が次に掲げる要件の全てに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

 次のいずれかに該当する者が調査業務を実施し、その人数が前条第2項の区分ごとに十名以上であること。

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学を卒業した者であって、科学技術に関する事務(研究を含む。ロにおいて同じ。)に通算して4年以上従事した経験を有し、かつ、独立行政法人工業所有権情報・研修館が行う研修を修了したもの

 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校を卒業した者(同法に基づく専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)であって、科学技術に関する事務に通算して6年以上従事した経験を有し、かつ、イの研修を修了したもの

 イ及びロに掲げる者と同等以上の知識及び経験を有する者

 電子計算機及び調査業務に必要なプログラムを有すること。

 調査機関登録申請者が、特定の者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

 調査機関登録申請者が他の株式会社の子会社であること。

 調査機関登録申請者の役員(持分会社にあっては、業務を執行する社員)に占める同一の者の役員又は職員(過去2年間にその同一の者の役員又は職員であった者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

 前条第2項の登録は、調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 登録年月日及び登録番号

 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 登録を受けた者が調査業務を行う区分

 登録を受けた者が調査業務を行う事業所の名称及び所在地


(調査業務の実施義務等)

第38条 登録調査機関は、特許庁長官から調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その調査業務を行わなければならない。

 登録調査機関は、調査業務を行うときは、前条第1項第1号に規定する者(以下「調査業務実施者」という。)に実施させなければならない。


(準用)

第39条 第18条、第19条の2、第21条から第32条まで、第34条(第5号を除く。)及び第35条の規定は、登録調査機関に準用する。この場合において、第18条中「特許等関係法令」とあるのは「特許法、実用新案法若しくはこの法律又はこれらの法律に基づく命令」と、第19条の2第2項中「前三条」とあるのは「第36条第2項、第37条及び第39条において準用する第18条」と、第21条、第22条第1項及び第3項、第23条、第26条、第29条、第30条、第31条第1項、第34条並びに第35条中「情報処理業務」とあるのは「調査業務」と、第24条第2項中「指定特定手続等を行った者」とあるのは「特許出願人」と、第25条中「役員」とあるのは「役員又は調査業務実施者」と、第28条中「第19条第1項各号」とあるのは「第37条第1項各号」と読み替えるものとする。

第3節 特定登録調査機関

(先行技術調査業務)

第39条の2 登録調査機関は、特許庁長官から特に登録を受けて、特許出願人その他の者の求めに応じ、特許出願に係る発明と同一の技術の分野に属する発明又は考案に関する調査であって政令で定めるものを行い、その結果を経済産業省令で定めるところにより記載した調査報告をその者に交付する業務(以下「先行技術調査業務」という。)を行うことができる。


(手数料の特例)

第39条の3 特許庁長官は、特許出願について出願審査の請求をする者が、前条の登録を受けた者(以下「特定登録調査機関」という。)が交付する同条の調査報告を提示してその請求をしたときは、政令で定めるところにより、特許法第195条第2項の規定により納付すべき出願審査の請求の手数料を軽減することができる。


(登録)

第39条の4 第39条の2の登録は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業省令で定める区分ごとに、先行技術調査業務を行おうとする者の申請により行う。


(登録の基準)

第39条の5 特許庁長官は、前条の規定により登録の申請をした者がその申請に係る区分について登録調査機関の登録を受けている者であるときは、第39条の2の登録をしなければならない。この場合において、同条の登録に関して必要な手続は、経済産業省令で定める。

 第39条の2の登録は、特定登録調査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。

 登録年月日及び登録番号

 登録を受けた者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

 登録を受けた者が先行技術調査業務を行う区分

 登録を受けた者が先行技術調査業務を行う事業所の名称及び所在地


(先行技術調査業務の実施義務等)

第39条の6 特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、その先行技術調査業務を行わなければならない。

 特定登録調査機関は、先行技術調査業務を行うときは、調査業務実施者に実施させなければならない。


(先行技術調査業務規程)

第39条の7 特定登録調査機関は、先行技術調査業務に関する規程(以下「先行技術調査業務規程」という。)を定め、先行技術調査業務の開始前に、特許庁長官に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 先行技術調査業務規程で定めるべき事項は、経済産業省令で定める。


(業務の休廃止の届出)

第39条の8 特定登録調査機関は、先行技術調査業務の全部若しくは一部を休止し、又は廃止しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を特許庁長官に届け出なければならない。


(登録の取消し等)

第39条の9 特許庁長官は、特定登録調査機関が第39条の2の登録を受けた区分について第39条において準用する第30条の規定により登録調査機関の登録を取り消されたときは、その第39条の2の登録を取り消さなければならない。

 特許庁長官は、特定登録調査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その第39条の2の登録を取り消し、又は期間を定めて先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 この節の規定に違反したとき。

 第39条の11において準用する第18条第3号に該当するに至ったとき。

 第39条の11において準用する第29条の規定による命令に違反したとき。

 不正の手段により第39条の2の登録を受けたとき。


(公示)

第39条の10 特許庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 第39条の2の登録をしたとき。

 第39条の8の規定又は次条において準用する第21条の規定による届出があったとき。

 前条第1項若しくは第2項の規定により第39条の2の登録を取り消し、又は同項の規定により先行技術調査業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。


(準用)

第39条の11 第18条(第1号を除く。)、第19条の2、第21条、第27条、第29条、第31条、第32条及び第35条の規定は、特定登録調査機関について準用する。この場合において、第18条第3号中「前二号のいずれか」とあるのは「前号」と、第19条の2第2項中「前三条」とあるのは「第39条の4、第39条の5及び第39条の11において準用する第18条(第1号を除く。)」と、第21条、第29条、第31条第1項及び第35条中「情報処理業務」とあるのは「先行技術調査業務」と読み替えるものとする。

第5章 雑則

(手数料)

第40条 次に掲げる者は、政令で定める場合を除くほか、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

 第7条第1項の規定により磁気ディスクへの記録を求める者

 第12条第1項の規定により同項第1号に掲げる事項について閲覧を請求する者

 第12条第1項の規定により同項第2号に掲げる事項について閲覧を請求する者

 第12条第2項の規定により書類の交付を請求する者

 前項の手数料は、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める者の納めるものについては、当該登録情報処理機関の収入とする。

 第1項の規定は、手数料を納付すべき者が国であるときは、適用しない。ただし、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。

 特許権、実用新案権、意匠権若しくは商標権、特許、実用新案登録若しくは意匠登録を受ける権利、商標登録出願により生じた権利又は防護標章登録に基づく権利(以下この項において「権利」という。)が国と国以外の者との共有に係る場合であって持分の定めがあるときは、国と国以外の者が自己の権利について第1項第1号の規定により納付すべき手数料(政令で定めるものに限る。)は、第1項の規定にかかわらず、同項に規定する手数料の金額に国以外の者の持分の割合を乗じて得た額とし、国以外の者がその額を納付しなければならない。ただし、登録情報処理機関に対し磁気ディスクへの記録を求める場合は、この限りでない。

 前項の規定により算定した手数料の金額に10円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。

 第1項の規定による手数料の納付は、登録情報処理機関に納める場合を除き、経済産業省令で定めるところにより、特許印紙をもってしなければならない。ただし、経済産業省令で定める場合には、経済産業省令で定めるところにより、現金をもって納めることができる。

 特許法第195条第11項及び第12項の規定は、第1項の規定により国に納付した手数料に準用する。


(特許法の準用等)

第41条 特許法第3条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続についての期間に準用する。

 特許法第7条、第8条、第11条から第14条まで、第16条、第17条第3項(第3号を除く。)及び第4項、第18条第1項、第18条の2から第21条まで並びに第26条の規定は、この法律又はこの法律に基づく命令の規定による手続に準用する。

 特許法第195条の3の規定は、この法律の規定による処分(第4章の規定による処分を除く。)に準用する。

 この法律又はこの法律に基づく命令に規定する手続であって特許、実用新案登録、意匠登録、商標登録又は防護標章登録に関するものについての期間は、特許法第24条(実用新案法第2条の5第2項、意匠法第68条第2項、商標法第77条第2項又は同法附則第27条第2項において準用する場合を含む。)の規定により、当該手続が中断し、若しくは中止した時にその進行を停止し、又は当該手続についての期間の進行が開始した時にその進行を開始するものとする。

第6章 罰則

第42条 第26条第1項(第39条において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第43条 第30条(第39条において準用する場合を含む。)の規定による情報処理業務若しくは調査業務の停止の命令又は第39条の9第2項の規定による先行技術調査業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第44条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録情報処理機関、登録調査機関又は特定登録調査機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。

 第23条(第39条において準用する場合を含む。)の許可を受けないで情報処理業務又は調査業務の全部を廃止したとき。

 第27条第1項(第39条又は第39条の11において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは同項の規定による質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。

 第31条第1項(第39条又は第39条の11において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は第31条第2項(第39条又は第39条の11において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかったとき。

 第39条の8の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。


第45条 第24条第1項(第39条において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第24条第2項各号(第39条において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第9条、第14条、第15条第2項、第16条(第15条第1項及び第3項の準用に係る部分を除く。)、第17条から第19条まで、第21条、第22条、第24条から第29条まで、第30条(第3号を除く。)、第32条、第34条、第36条、第37条、第39条(第23条、第30条第3号、第31条及び第35条の準用に係る部分を除く。)、第41条、第42条、第44条第2号及び附則第9条の規定並びに附則第3条中印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和23年法律第142号)第2条第2項の改正規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(政令への委任)

第9条 この法律の施行の日前において電子情報処理組織を整備する場合の手続その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成5年4月23日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定中特許法第107条第1項の表の改正規定及び同法別表の改正規定(同表第6号中「(請求公告に係る異議の申立てを含む。)」を削る部分及び同表第12号を同表第13号とし、同表第11号の次に一号を加える部分を除く。)、第2条の規定、第4条の規定中意匠法第42条第1項及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、第5条の規定中商標法第40条第1項及び第2項の改正規定並びに同法別表の改正規定、次条第3項並びに附則第3条、第6条から第10条まで及び第17条の規定は、平成5年7月1日から施行する。


(第3条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置)

第4条 この法律の施行の際現に特許庁に係属している実用新案登録出願(次条第1項に規定する旧実用新案登録出願を除く。)又はこの法律の施行前にした実用新案登録出願に係る実用新案登録、実用新案権、審判若しくは再審については、第3条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)、附則第11条の規定による改正前の弁理士法(大正10年法律第100号)、附則第12条の規定による改正前の輸出品デザイン法(昭和34年法律第106号)、旧特許法、第4条の規定による改正前の意匠法及び附則第15条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号。以下この項において「旧特例法」という。)の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧実用新案法第54条第5項並びに旧特例法第6条第3項、第7条第1項及び第8条第1項中「通商産業省令」とあるのは、「経済産業省令」とする。


(罰則の適用に関する経過措置)

第16条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第17条 附則第2条から第6条まで、第8条、第10条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年12月14日法律第116号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成7年7月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条の規定、第3条中実用新案法第3条の2第1項の改正規定(「出願公告」を「特許法第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した特許公報の発行」に改める部分に限る。)、同法第10条第5項及び第6項、第14条第4項並びに第39条第3項の改正規定、同法第45条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、同法第50条の2の改正規定(「第174条第2項」を「第174条第3項」に、「第193条第2項第5号」を「第193条第2項第4号」に改める部分に限る。)、同法第53条第2項の改正規定並びに同法第62条の改正規定(「第174条第2項」を「第174条第3項」に改める部分に限る。)、第4条中意匠法第13条第3項、第19条、第58条、第68条第1項及び第75条の改正規定、第6条の規定、第7条中弁理士法第5条の改正規定並びに附則第8条、第9条、第10条第2項、第17条及び第19条の規定 平成8年1月1日


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成8年6月12日法律第68号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成9年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中商標法第40条第4項及び第76条第4項にただし書を加える改正規定、第2条中特許法第107条第3項、第112条第3項及び第195条第5項にただし書を加える改正規定、第3条中実用新案法第31条第3項、第33条第3項及び第54条第4項にただし書を加える改正規定、第4条中意匠法第42条第4項、第44条第3項及び第67条第4項にただし書を加える改正規定、第5条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第4項にただし書を加える改正規定並びに附則第27条の規定 平成8年10月1日


(政令への委任)

第21条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成8年6月26日法律第110号)

この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第30条中特許法第10条の改正規定、第32条中実用新案法第2条の5第2項の改正規定、第33条中意匠法第68条第2項の改正規定、第34条中商標法第77条第2項、附則第27条第2項及び附則第30条の改正規定並びに第51条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第41条第2項の改正規定 平成10年4月1日又は新民訴法の施行の日のいずれか遅い日

附 則(平成10年5月6日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中特許法第107条の改正規定(同条第1項の表の改正規定に限る。)、第6条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第36条第1項の改正規定並びに次条第2項及び附則第8条から第12条までの規定 公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日

 第1条中特許法第107条の改正規定(同条第1項の表の改正規定を除く。)及び同法第195条の改正規定(同条第1項第4号から第7号までの改正規定を除く。)、第2条中実用新案法第31条の改正規定及び同法第54条の改正規定(同条第1項第4号から第7号までの改正規定を除く。)、第4条の規定、第5条中商標法第40条、第41条の2第5項及び第65条の7第3項の改正規定並びに同法第76条の改正規定(同条第1項の改正規定を除く。)、第6条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条の改正規定並びに次条第3項、附則第3条第2項、第5条並びに第6条第2項の規定、附則第14条中商標法等の一部を改正する法律(平成8年法律第68号)附則第15条第2項の改正規定並びに附則第18条の規定 平成11年4月1日

 第6条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第2条第2項及び第3項、第5条第5項、第11条、第13条、第14条第1項、第18条第1号、第26条、第39条並びに第41条第5項の改正規定 平成12年1月1日


(罰則の適用に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。


(政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年5月14日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第6条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第12条第1項第2号の改正規定 平成13年1月1日


(罰則の適用に関する経過措置)

第18条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。


(政令への委任)

第19条 附則第2条から第6条まで、第8条、第10条、第12条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年5月14日法律第43号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11年法律第42号。以下「情報公開法」という。)の施行の日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成11年12月22日法律第220号)
(施行期日)

第1条 この法律(第1条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。


(政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成14年12月13日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~七 略

 第66条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第2条第1項、第3条から第8条まで、第11条、第12条及び第14条の改正規定 この法律の公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日


(その他の経過措置の政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年5月23日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第18条の規定 公布の日

 第1条中特許法第107条、第195条並びに別表第1号から第4号まで及び第6号の改正規定、第2条中実用新案法第31条及び第54条の改正規定、第3条中意匠法第42条及び第67条の改正規定、第4条中商標法第40条、第41条の2、第65条の7及び第76条の改正規定、第5条中特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第18条の改正規定、第6条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条の改正規定(同条第1項に係る部分を除く。)並びに第7条及び第8条の規定並びに附則第2条第2項から第6項まで、第3条第2項及び第3項、第4条第1項、第5条第1項、第7条から第11条まで、第16条並びに第19条の規定 平成16年4月1日


(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正に伴う経過措置)

第7条 一部施行日前にした特許出願(一部施行日前の特許出願の分割等に係る特許出願を除く。)、実用新案登録出願(一部施行日前の実用新案登録出願の分割等に係る実用新案登録出願を除く。)、意匠登録出願(一部施行日前の意匠登録出願の分割等に係る意匠登録出願を除く。)、商標登録出願(一部施行日前の商標登録出願の分割等に係る商標登録出願を除く。)、商標権の存続期間の更新登録の申請、防護標章登録出願(一部施行日前の防護標章登録出願の分割等に係る防護標章登録出願を除く。)、防護標章登録に基づく権利の存続期間の更新登録の出願及び平成8年商標法改正法附則第11条第1項に規定する重複登録商標に係る商標権の存続期間の更新登録の出願に係る第6条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第40条第1項に規定する手数料に係る同条第3項及び第4項の規定の適用については、これらの規定中「国」とあるのは、「国、特許法等の一部を改正する法律(平成15年法律第47号。以下この条において「平成15年改正法」という。)第1条の規定による改正前の特許法第107条第2項に規定する独立行政法人(当該手数料が特許に関するものである場合におけるものに限る。)、平成15年改正法第2条の規定による改正前の実用新案法第31条第2項に規定する独立行政法人(当該手数料が実用新案登録に関するものである場合におけるものに限る。)、平成15年改正法第3条の規定による改正前の意匠法第42条第2項に規定する独立行政法人(当該手数料が意匠登録に関するものである場合におけるものに限る。)又は平成15年改正法第4条の規定による改正前の商標法第40条第3項に規定する独立行政法人(当該手数料が商標登録又は防護標章登録に関するものである場合におけるものに限る。)」とする。


(罰則の適用に関する経過措置)

第17条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。


(政令への委任)

第18条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年5月30日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の施行の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月4日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条の規定 公布の日

 第1条中特許法第195条第7項の改正規定、第2条中実用新案法第54条第6項の改正規定及び第3条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第14条から第16条までの改正規定並びに附則第4条第1項の規定 公布の日又は平成16年4月1日のいずれか遅い日

 第3条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第5条の規定並びに附則第4条(第1項を除く。)、第5条、第8条及び第9条の規定 平成16年10月1日


(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の改正に伴う経過措置)

第4条 第3条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「新特例法」という。)第9条第1項又は第36条第1項の登録を受けようとする者は、附則第1条ただし書第3号に掲げる規定の施行前においても、その申請を行うことができる。新特例法第22条第1項(新特例法第39条において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の認可の申請についても、同様とする。

 附則第1条ただし書第3号に掲げる規定の施行の際現に第3条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「旧特例法」という。)第9条第1項の指定を受けている者は、同号に定める日(以下「一部施行日」という。)に新特例法第9条第1項の登録を受けたものとみなす。

 附則第1条ただし書第3号に掲げる規定の施行の際現に旧特例法第36条第1項の指定を受けている者は、一部施行日に新特例法第36条第2項の経済産業省令で定める区分のすべてについて同条第1項の登録を受けたものとみなす。

 前二項に定めるもののほか、一部施行日前に旧特例法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新特例法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、新特例法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

 第4条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(以下「新々特例法」という。)第39条の2の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新々特例法第39条の7の規定による先行技術調査業務規程の届出についても、同様とする。

 旧特例法第9条第1項に規定する情報処理業務に従事する同項に規定する指定情報処理機関の役員又は職員であった者に係る当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務及び旧特例法第36条第1項に規定する調査業務に従事する同項に規定する指定調査機関の役員又は職員であった者に係る当該業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、附則第1条ただし書第3号に掲げる規定の施行後も、なお従前の例による。

 附則第1条ただし書第3号に掲げる規定の施行前にした行為及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第7条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新々特例法第4章第3節の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、同節の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成20年4月18日法律第16号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条の規定 公布の日

二及び三 略

 第5条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律目次の改正規定、第3章の章名の改正規定、第15条の次に一条を加える改正規定及び第16条の改正規定 平成21年1月1日


(政令への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年6月8日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(工業所有権に関する手続等の特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第15条 この法律の施行の日前に登録された特許権若しくは実用新案権についての通常実施権又は特許権についての仮通常実施権に係る情報であって前条の規定による改正前の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第12条第3項において準用する旧特許法第186条第3項(旧実用新案法第55条第1項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により閲覧又は書類の交付を行わないものとされたものについての閲覧又は書類の交付については、前条の規定による改正後の工業所有権に関する手続等の特例に関する法律第12条第1項又は第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(平成26年5月14日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 略

 第3条中意匠法目次の改正規定、同法第26条の2第3項の改正規定、同法第60条の3を同法第60条の24とする改正規定、同法第6章の次に一章を加える改正規定並びに同法第67条第1項及び第73条の2第1項の改正規定並びに第6条中弁理士法第2条、第4条第1項、第5条第1項、第6条及び第75条の改正規定並びに附則第10条及び第11条の規定並びに附則第12条中工業所有権に関する手続等の特例に関する法律(平成2年法律第30号)第12条第1項第2号の改正規定 意匠の国際登録に関するハーグ協定のジュネーブ改正協定が日本国について効力を生ずる日

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成28年5月27日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成29年5月31日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第48条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年5月30日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一~三 略

 第3条中特許法第107条第3項の改正規定、第109条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第112条第1項及び第6項の改正規定、第195条第6項の改正規定並びに第195条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第6条及び第7条の規定並びに附則第11条、第15条、第23条及び第25条から第32条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

 略

附 則(令和元年5月31日法律第16号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。