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政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律

平成6年法律第106号
最終改正:令和元年12月11日法律第71号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、議会制民主政治における政党の機能及び社会的責務の重要性にかんがみ、政党が財産を所有し、これを維持運用し、その他その目的達成のための業務を運営することに資するため、政党交付金の交付を受ける政党等に法律上の能力を与え、政党の政治活動の健全な発達の促進を図り、もって民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。


(解釈規定)

第2条 この法律のいかなる規定も、政党の政治活動の自由を制限するものと解釈してはならない。


(定義)

第3条 この法律において「政党」とは、政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)のうち、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの

 前号の規定に該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、直近において行われた衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた参議院議員の通常選挙(以下単に「通常選挙」という。)若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの

 前項各号の規定は、他の政党(政治資金規正法第6条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る。)に所属している衆議院議員又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない。


(法人格の取得等)

第4条 中央選挙管理会の確認を受けた政党は、その主たる事務所の所在地において登記することにより、法人となる。

 この法律の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもって第三者に対抗することができない。

第2章 法人の設立等

(確認)

第5条 政党は、次に掲げる事項を中央選挙管理会に届け出て、中央選挙管理会の確認を受けることができる。

 名称

 目的

 主たる事務所の所在地

 代表権を有する者の氏名及び住所

 解散の事由を定めたときは、その事由

 所属する衆議院議員又は参議院議員の氏名、住所及び衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員又は参議院の比例代表選出議員若しくは選挙区選出議員の別並びに当該衆議院議員又は参議院議員が選出された選挙の期日

 第3条第1項第2号に該当する政党としてこの項の規定による届出をするものにあっては、直近において行われた総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙又は直近において行われた通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙の比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政党の得票総数

 政党は、前項各号に掲げる事項を届け出る場合には、次に掲げる文書を併せて提出しなければならない。

 綱領その他の当該政党の目的、基本政策等を記載した文書

 党則、規約その他の当該政党の組織、管理運営等に関する事項を記載した文書(以下「党則等」という。)

 当該政党に所属する衆議院議員又は参議院議員としてその氏名その他の前項第6号に掲げる事項を記載されることについての当該衆議院議員又は参議院議員の承諾書及び当該政党以外の政党に所属していないことを当該衆議院議員又は参議院議員が誓う旨の宣誓書

 第1項の規定による届出に係る文書の様式その他の必要な事項は、総務省令で定める。


(届出に関する説明聴取等)

第6条 中央選挙管理会は、前条第1項の規定による届出書若しくは当該届出書に併せて提出する文書(以下「届出書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該届出書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該届出書等の訂正を命ずることができる。


(設立の登記)

第7条 政党は、第5条第1項の規定による中央選挙管理会の確認を受けた日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、設立の登記をしなければならない。

 前項の規定による登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。

 名称

 目的

 主たる事務所の所在場所

 代表権を有する者の氏名及び住所

 解散の事由を定めたときは、その事由

 第1項の規定による登記の申請書には、第5条第1項の規定による中央選挙管理会の確認を受けたことを証する書面を添付しなければならない。


(変更の登記)

第7条の2 第4条第1項の規定による法人である政党(当該政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合における当該政治団体(第12条第1項の規定により法人でなくなったものを除く。)を含む。以下「法人である政党等」という。)において前条第2項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。

 前項の規定による登記の申請書には、前条第2項各号に掲げる事項の変更があったことを証する代表権を有する者の記名押印した書面(代表権を有する者の変更があった場合には、他に代表権を有する者があるときは当該変更があったことを証するその者の記名押印した書面とし、他に当該書面を作成することができる代表権を有する者がないときは当該変更があったことを証する代表権を有していた者及び代表権を有するに至った者の記名押印した書面とする。)を添付しなければならない。


(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第7条の3 法人である政党等がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第7条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。

 前項の規定による登記の申請書には、主たる事務所の移転があったことを証する代表権を有する者の記名押印した書面を添付しなければならない。


(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第8条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、法人である政党等について準用する。

第3章 法人の管理

(代表権を有する者)

第9条 法人である政党等には、1人又は数人の代表権を有する者を置かなければならない。


(法人である政党等の代表)

第9条の2 代表権を有する者は、法人である政党等のすべての事務について、法人である政党等を代表する。ただし、党則等の規定に違反してはならない。


(代表権を有する者の代表権の制限)

第9条の3 代表権を有する者の代表権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。


(利益相反行為)

第9条の4 法人である政党等と代表権を有する者との利益が相反する事項については、代表権を有する者は、代表権を有しない。この場合においては、党則等の定めるところにより、特別代理人を選任しなければならない。


(監事)

第9条の5 法人である政党等には、党則等で、1人又は数人の監事を置くことができる。


(監事の職務)

第9条の6 監事は、法人である政党等の財産の状況を監査する。

第4章 法人の解散等

(解散)

第10条 法人である政党等は、任意に解散することができる。

 法人である政党等は、前項の場合のほか、次の各号のいずれかに該当するときは、解散する。

 党則等で定める解散の事由が発生したとき。

 目的の変更その他により政治団体でなくなったとき。

 法人である政党等が解散したときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。この場合においては、解散の旨、その事由及びその年月日を登記しなければならない。

 前項の規定による登記の申請書には、解散の事由の発生を証する代表権を有する者の記名押印した書面を添付しなければならない。


(清算中の法人である政党等の能力)

第10条の2 解散した法人である政党等は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。


(清算人)

第10条の3 法人である政党等が解散したときは、代表権を有する者がその清算人となる。ただし、党則等に別段の定めがあるときは、この限りでない。


(裁判所による清算人の選任)

第10条の4 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。


(清算人の解任)

第10条の5 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。


(清算人の職務及び権限)

第10条の6 清算人の職務は、次のとおりとする。

 現務の結了

 債権の取立て及び債務の弁済

 残余財産の引渡し

 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。


(債権の申出の催告等)

第10条の7 清算人は、その就職の日の翌日から起算して2月以内に、少なくとも三回の公告をもって、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2月を下ることができない。

 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

 第1項の公告は、官報に掲載してする。


(期間経過後の債権の申出)

第10条の8 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、法人である政党等の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。


(清算中の法人である政党等についての破産手続の開始)

第10条の9 清算中に法人である政党等の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになったときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

 清算人は、清算中の法人である政党等が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

 前項に規定する場合において、清算中の法人である政党等が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。


(残余財産の帰属)

第10条の10 解散した法人である政党等の財産は、党則等で指定した者に帰属する。

 党則等で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかったときは、代表権を有する者は、その法人である政党等の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。

 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。


(清算人に関する事件の管轄)

第10条の11 清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。


(不服申立ての制限)

第10条の12 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。


(裁判所の選任する清算人の報酬)

第10条の13 裁判所は、第10条の4の規定により清算人を選任した場合には、法人である政党等が当該清算人に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該清算人(監事を置く法人である政党等にあっては、当該清算人及び監事)の陳述を聴かなければならない。


(清算結了の登記)

第11条 法人である政党等の清算が結了したときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。


(政党でなくなった政治団体として存続する場合の措置)

第12条 第4条第1項の規定による法人である政党が第3条第1項各号のいずれにも該当しない政治団体となった場合において、当該政治団体が同項各号のいずれにも該当することなくその日の翌日から起算して4年を経過したときは、当該政治団体は、法人でなくなるものとする。この場合において、当該団体は、政治団体として、なお存続するものとする。

 前項の規定により法人である政治団体が法人でなくなったときは、その日の翌日から起算して2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、法人でなくなった旨の登記をしなければならない。この場合においては、法人でなくなった旨、その事由及びその年月日を登記しなければならない。

 前項の規定による登記の申請書には、当該政治団体が法人でなくなった旨を証する当該政治団体の代表権を有する者の記名押印した書面を添付しなければならない。

 第10条の2から第10条の6まで、第10条の7(第2項を除く。)、第10条の9、第10条の10第1項及び第10条の11から前条までの規定は、第1項の規定により法人である政治団体が法人でなくなった場合について準用する。この場合において、第10条の2中「清算の目的」とあるのは「第12条第4項において準用する第10条の10第1項の規定による当該法人の財産の帰属に係る財産の整理(以下「財産の整理」という。)の目的」と、「清算の結了」とあるのは「財産の整理の結了」と、第10条の3から第10条の6まで、第10条の7第1項及び第3項、第10条の9第1項及び第2項並びに第10条の11から第10条の13までの規定中「清算人」とあるのは「財産の整理を行う者」と、第10条の6第1項第2号中「債務」とあるのは「第12条第4項において準用する次条第1項の申出をした者に対する債務」と、第10条の7第1項中「一定の期間内」とあるのは「第12条第4項において準用する第10条の10第1項の規定による財産の帰属について異議があれば一定の期間内」と、第10条の9第1項中「清算中」とあるのは「第12条第4項において準用する第10条の7第1項の1定の期間後」と、第10条の10第1項中「財産は、党則等で指定した者」とあるのは「一切の財産は、当該法人である政治団体が法人でなくなるに至った場合においてなお存続することとなる政治団体」と、前条中「清算が結了した」とあるのは「財産の整理が結了した」と、「清算結了の登記」とあるのは「整理結了の登記」と読み替えるものとする。

第5章 税法上の特例

第13条 法人である政党等は、法人税法(昭和40年法律第34号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。この場合において、同法第37条の規定を適用する場合には同条第4項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2に規定する法人である政党等(以下「法人である政党等」という。)並びに」と、同法第66条の規定を適用する場合には同条第1項及び第2項中「普通法人」とあるのは「普通法人(法人である政党等を含む。)」と、同条第3項中「公益法人等(」とあるのは「公益法人等(法人である政党等及び」とする。

 法人である政党等は、消費税法(昭和63年法律第108号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。この場合において、法人である政党等が行う同法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等(同項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等に該当するものを除く。)及び同法第5条第1項に規定する特定課税仕入れについては、同法第9条第1項本文の規定は、適用しない。

 法人である政党等は、地価税法(平成3年法律第69号)その他地価税に関する法令の規定(同法第33条の規定を除く。)の適用については、同法第2条第6号に規定する公益法人等とみなす。ただし、同法第6条の規定による地価税の非課税に関する法令の規定の適用については、同法第2条第7号に規定する人格のない社団等とみなす。

第6章 雑則

(衆議院議員又は参議院議員の数の算定等)

第14条 衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員が在任しない場合又は参議院議員の任期満了により参議院議員の一部が在任しない場合における第3条第1項第1号及び第2号に規定する衆議院議員若しくは参議院議員の数の算定又は同条第2項に規定する政治団体の取扱いについては、その衆議院の解散若しくは衆議院議員の任期満了により衆議院議員でなくなった者(その衆議院の解散がなく、又はその衆議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き衆議院議員として在任することができる者に限る。)又はその参議院議員の任期満了により参議院議員でなくなった者(その参議院議員の任期がなお引き続いているものとしたならば、引き続き参議院議員として在任することができる者に限る。)は、これらの規定に規定する衆議院議員又は参議院議員に含まれるものとして、算定し、又は取り扱うものとする。

 前項の場合においては、第5条第1項第6号の衆議院議員又は参議院議員には、前項に規定する衆議院議員でなくなった者又は同項に規定する参議院議員でなくなった者が含まれるものとして、同号の規定を適用する。

 総選挙における小選挙区選出議員の選挙又は通常選挙における選挙区選出議員の選挙における第3条第1項第2号及び第5条第1項第7号に規定する政治団体の得票総数は、当該選挙の期日における届出候補者(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条第1項又は第8項の規定による当該政治団体の届出に係る候補者をいう。)又は所属候補者(同条第7項(同条第8項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)又は同法第86条の4第3項(同条第5項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により当該政治団体に所属する者として記載された候補者をいう。)の得票数を合算した数とする。

 通常選挙における比例代表選出議員の選挙における第3条第1項第2号及び第5条第1項第7号に規定する政治団体の得票総数は、公職選挙法第86条の3第1項の規定による届出をした当該政治団体の得票総数(当該政治団体に係る各参議院名簿登載者(同項に規定する参議院名簿登載者をいい、当該選挙の期日において候補者たる者に限る。)の得票総数を含むものをいう。)とする。


(得票総数の算定の特例)

第15条 この法律における政治団体の得票総数の算定については、第3条第1項各号のいずれかに該当する二以上の政治団体が合併した場合において、第5条第1項の規定による届出をするときに当該二以上の政治団体の間で合意された合併に関する文書の写しその他総務省令で定める文書を提出したときは、当該合併後に存続する政治団体にあってはその得票総数に当該合併により解散した政治団体の得票総数を加えて得た数を、当該合併により設立される政治団体にあっては当該合併により解散した政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。


(登記簿)

第15条の2 各登記所に、政党等登記簿を備える。


(商業登記法の準用)

第15条の3 商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の3、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条(第3項を除く。)、第18条、第19条の2、第21条から第23条の2まで、第24条(第12号、第14号及び第15号を除く。)、第26条、第47条第1項、第51条から第53条まで、第132条から第137条まで及び第139条から第148条までの規定は、法人である政党等に関する登記について準用する。この場合において、同法第1条の3及び第24条第1号中「営業所」とあり、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号、第51条第1項及び第53条中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、同号並びに同法第21条第1項及び第24条第13号中「商号」とあるのは「名称」と読み替えるものとする。

第7章 罰則

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、政党その他の団体の代表権を有する者又は清算人(第12条第4項において準用する第10条の2に規定する財産の整理を行う者を含む。)は、50万円以下の過料に処する。

 第5条第1項の規定による届出について不実の届出をしたとき。

 第5条第2項の規定により提出すべき文書について不実の記載をした文書を提出したとき。

 第7条、第7条の2、第7条の3、第10条第3項、第11条(第12条第4項において準用する場合を含む。)又は第12条第2項の規定による登記を怠り、又は不実の登記をしたとき。

 第10条の7第1項又は第10条の9第1項(これらの規定を第12条第4項において準用する場合を含む。)の規定による公告を怠り、又は不正の公告をしたとき。

 第10条の9第1項(第12条第4項において準用する場合を含む。)の規定による破産手続開始の申立てを怠ったとき。

 第6条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して届出書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者は、50万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公職選挙法の一部を改正する法律(平成6年法律第2号)の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から公職選挙法の一部を改正する法律の施行の日以後初めてその選挙の期日を公示される総選挙(次条において「新公職選挙法による総選挙」という。)のすべての当選人について同法の規定による改正後の公職選挙法第101条第2項又は第101条の2第2項の規定による告示がされる日の前日までの間におけるこの法律の適用については、第3条第1項第2号中「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「衆議院議員の総選挙(以下単に「総選挙」という。)」と、第5条第1項第6号中「衆議院の小選挙区選出議員若しくは比例代表選出議員」とあるのは「衆議院議員」と、同項第7号中「総選挙における小選挙区選出議員の選挙若しくは比例代表選出議員の選挙」とあるのは「総選挙」とする。


第3条 この法律における政治団体の得票総数の算定については、施行日の直近において行われた通常選挙の直近において行われた通常選挙後、施行日の前日までの間において二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、第5条第1項の規定による届出をするときに当該合併について自治省令で定めるところにより併せて届け出たときは、当該合併に係る存続政治団体にあってはその得票総数に当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を加えた数を、当該合併に係る新設政治団体にあっては当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を合算した数を、それぞれ当該政治団体の得票総数とみなす。

 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 政党要件を満たす政治団体 当該合併の日において次のいずれかに該当していた政治団体をいう。

 当該政治団体に所属する衆議院議員又は参議院議員を5人以上有するもの

 イに該当する政治団体に所属していない衆議院議員又は参議院議員を有するもので、当該合併の日の直近において行われた総選挙(当該合併の日前に新公職選挙法による総選挙が行われた場合にあっては、総選挙における小選挙区選出議員又は比例代表選出議員の選挙)又は当該合併の日の直近において行われた通常選挙若しくは当該通常選挙の直近において行われた通常選挙における比例代表選出議員の選挙若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの

 存続政治団体 二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併後に存続することとされた政治団体で当該合併の日において前号イ又はロのいずれかに該当していたものをいう。

 新設政治団体 二以上の政党要件を満たす政治団体が合併した場合において、当該合併により設立された政治団体で、当該設立の日において第1号イに該当していたもの又は当該合併により解散した政党要件を満たす政治団体の得票総数を合算した数を当該合併により設立された政治団体の得票総数とみなしたときに同号ロに該当していたものをいう。

 第3条第2項の規定は、前項第1号イ又はロの規定を適用する場合について準用する。この場合において、第3条第2項中「政党(」とあるのは「附則第3条第1項に規定する政党要件を満たす政治団体(」と、「)の規定」とあるのは、「)の規定(当該合併が政治資金規正法の一部を改正する法律(平成6年法律第4号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日前に行われた場合にあっては、同法による改正前の政治資金規正法第6条第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定)」と読み替えるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年11月1日法律第118号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。


(政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第11条 前条の規定による改正後の政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第14条第4項の規定は、施行日以後その期日を公示される参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体(政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第3条第1項に規定する政治団体をいう。以下同じ。)の得票総数について適用し、施行日の前日までにその期日を公示された参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙における政治団体の得票総数については、なお従前の例による。

附 則(平成14年7月3日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年8月1日から施行する。

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年12月1日法律第147号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成20年3月31日法律第9号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は、所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)の公布の日から施行する。

附 則(平成20年4月30日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

 次に掲げる規定 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)の施行の日(平成20年12月1日)

 略

 第2条中法人税法第2条第9号の次に一号を加える改正規定、同法第4条の改正規定、同法第9条に一項を加える改正規定、同法第10条の改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第13条第2項第1号の改正規定(「内国法人である」を削る部分に限る。)、同項第2号の改正規定、同法第37条第3項第2号の改正規定、同条第4項の改正規定(同項中「、公益法人等」の下に「(別表第二に掲げる一般社団法人及び一般財団法人を除く。以下この項及び次項において同じ。)」を加える部分及び同項ただし書中「内国法人である」を削る部分に限る。)、同条第5項の改正規定、同法第38条第2項第1号の改正規定、同法第66条の改正規定、同法第143条の改正規定、同法第150条第2項の改正規定(「である公益法人等又は人格のない社団等」を「(人格のない社団等に限る。)」に改める部分に限る。)、同法別表第一の改正規定(同表第1号の表日本中央競馬会の項の次に次のように加える部分を除く。)、同法別表第二の改正規定(同表第1号の表貸金業協会の項の前に次のように加える部分(医療法人(医療法(昭和23年法律第205号)第42条の2第1項(社会医療法人)に規定する社会医療法人に限る。)の項に係る部分に限る。)及び同表農業協同組合連合会(医療法(昭和23年法律第205号)第31条(公的医療機関の定義)に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので政令で定める要件を満たすものとして財務大臣が指定をしたものに限る。)の項中「(昭和23年法律第205号)」を削る部分を除く。)及び法人税法別表第三の改正規定並びに附則第10条、第11条、第15条及び第21条の規定、附則第93条中租税条約の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律第4条第2項、第4項及び第6項の改正規定並びに附則第97条、第104条、第105条、第107条、第108条及び第111条の規定


(罰則に関する経過措置)

第119条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合における経過措置)

第119条の2 この法律の公布の日が平成20年4月1日後となる場合におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定の適用に関し必要な事項(この附則の規定の読替えを含む。)その他のこの法律の円滑な施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(その他の経過措置の政令への委任)

第120条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年5月25日法律第53号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成27年3月31日法律第9号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 次に掲げる規定 平成27年10月1日

 略

 第4条の規定(同条中消費税法第2条第1項第8号の次に四号を加える改正規定(同項第8号の2に規定する特定役務の提供に係る部分及び同項第8号の5に係る部分に限る。)、同法第8条第6項の改正規定、同条に三項を加える改正規定、同法別表第一第7号ロの改正規定及び同法別表第三第1号の表の改正規定を除く。)並びに附則第35条から第38条まで、第39条第1項から第12項まで、第40条から第47条まで、第112条、第113条及び第118条の規定


(罰則に関する経過措置)

第130条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第131条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年12月11日法律第71号)

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第9条中社債、株式等の振替に関する法律第269条の改正規定(「第68条第2項」を「第86条第1項」に改める部分に限る。)、第21条中民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第56条第2項及び附則第4条の改正規定、第41条中保険業法附則第1条の2の14第1項の改正規定、第47条中保険業法等の一部を改正する法律附則第16条第1項の改正規定、第51条中株式会社海外通信・放送・郵便事業支援機構法第27条の改正規定、第78条及び第79条の規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律附則第26条第1項の改正規定並びに第124条及び第125条の規定 公布の日

 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第6条の規定(同条中商業登記法第90条の次に一条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「第90条」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、第7条の規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第16条第5項の規定、第17条中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第18条中職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「(同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び第51条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第55条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第55条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、第19条の規定、第25条中金融商品取引法第90条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第26条の規定、第27条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第28条の規定、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第177条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第34条中信用金庫法第85条の改正規定(「第27条まで(第24条第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(第24条第15号を除く。)(」に改める部分及び「第12条第1項」を「第12条第1項第5号」に改める部分に限る。)、第35条第4項の規定、第36条中労働金庫法第89条の改正規定(「第27条まで(第24条第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(第24条第15号を除く。)(」に改める部分及び「第12条第1項」を「第12条第1項第5号」に改める部分に限る。)、第37条第3項の規定、第41条中保険業法第67条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、第45条中資産の流動化に関する法律第183条第1項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、第50条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第78条の改正規定(「第27条まで(第24条第15号及び第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、第21条から第27条まで(第24条第14号及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第57条第3項の規定、第67条中宗教法人法第65条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和26年法律第126号)第65条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「宗教法人法第65条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第68条の規定、第69条中消費生活協同組合法第92条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第92条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「消費生活協同組合法第92条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第85条中漁船損害等補償法第83条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)第83条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「漁船損害等補償法第83条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第86条の規定、第93条中中小企業等協同組合法第103条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第94条第3項の規定、第96条中商品先物取引法第29条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、第97条、第99条及び第101条の規定、第102条中技術研究組合法第168条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第103条第3項の規定、第107条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加える部分に限る。)、第108条の規定、第111条中有限責任事業組合契約に関する法律第73条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加える部分に限る。)並びに第112条の規定 公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、第3条から第5条までの規定、第6条中商業登記法第7条の2、第11条の2、第15条、第17条及び第18条の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、第9条中社債、株式等の振替に関する法律第151条第2項第1号の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に一条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、第11条中会社更生法第261条第1項後段を削る改正規定、第14条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第46条の改正規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に五条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に一号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「第49条から第52条まで」を「第51条、第52条」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に一号を加える改正規定、第17条中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、第18条」を削る部分に限る。)、第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第22条及び第23条の規定、第25条中金融商品取引法第89条の3の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第90条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第90条において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の4、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第102条の11において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第102条の11において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、第27条中損害保険料率算出団体に関する法律第23条から第24条の2までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「第23条の2まで、」を「第19条の3まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第21条から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に一号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第177条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第177条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に一号を加える改正規定、第34条中信用金庫法の目次の改正規定(「第48条の8」を「第48条の13」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に五条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第36条中労働金庫法第78条から第80条まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第38条中金融機関の合併及び転換に関する法律第64条第1項の改正規定、第40条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条第2項及び第22条第5項第3号の改正規定を除く。)、第41条中保険業法第41条第1項の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の2並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。)中「前条第4項」とあるのは「保険業法第45条第2項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第302条まで」とあるのは「次条及び第300条」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「第311条第1項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第48条第3項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第139条から第148条まで(」に改める部分及び「第48条から第53条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「保険業法第64条第1項」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「保険業法第53条の12第4項」と、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成7年法律第105号)第67条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「保険業法第67条において準用する商業登記法第145条」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「会社更生法(平成14年法律第154号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第43条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第162条第1項後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、第45条中資産の流動化に関する法律第22条第2項第7号の次に一号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「第27条」を「第19条の3」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第183条第1項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第183条第1項において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第48条の規定、第50条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、第52条、第53条及び第55条の規定、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、第57条及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、第58条及び第61条の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中消費生活協同組合法第81条から第83条まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の6及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「第51条の3」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(「第17条(第3項ヲ除ク)」を「第17条」に改める部分に限る。)、第81条中農業協同組合法第36条第7項の改正規定、同法第43条の6の次に一条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に一号を加える改正規定、第83条中水産業協同組合法第40条第7項の改正規定、同法第47条の5の次に一条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に一号を加える改正規定、第85条中漁船損害等補償法第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中森林組合法第50条第7項の改正規定、同法第60条の3の次に一条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条第2項の改正規定、第90条中農林中央金庫法第46条の3の次に一条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に一号を加える改正規定、第93条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、第96条の規定(同条中商品先物取引法第18条第2項の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中輸出入取引法第19条第1項の改正規定(「第8項」の下に「、第38条の6」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第113条第1項第13号の改正規定を除く。)、第102条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「技術研究組合法第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日