かっこ色付け
移動

鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律

平成14年法律第88号
最終改正:平成26年5月30日法律第46号
ツイート
シェア
印刷用画面
検索
条へ移動
全条文表示に戻る

第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業を実施するとともに、猟具の使用に係る危険を予防することにより、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化を図り、もって生物の多様性の確保(生態系の保護を含む。以下同じ。)、生活環境の保全及び農林水産業の健全な発展に寄与することを通じて、自然環境の恵沢を享受できる国民生活の確保及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。


(定義等)

第2条 この法律において「鳥獣」とは、鳥類又は哺乳類に属する野生動物をいう。

 この法律において鳥獣について「保護」とは、生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、その生息数を適正な水準に増加させ、若しくはその生息地を適正な範囲に拡大させること又はその生息数の水準及びその生息地の範囲を維持することをいう。

 この法律において鳥獣について「管理」とは、生物の多様性の確保、生活環境の保全又は農林水産業の健全な発展を図る観点から、その生息数を適正な水準に減少させ、又はその生息地を適正な範囲に縮小させることをいう。

 この法律において「希少鳥獣」とは、国際的又は全国的に保護を図る必要があるものとして環境省令で定める鳥獣をいう。

 この法律において「指定管理鳥獣」とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるものとして環境省令で定めるものをいう。

 この法律において「法定猟法」とは、銃器(装薬銃及び空気銃(圧縮ガスを使用するものを含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)、網又はわなであって環境省令で定めるものを使用する猟法その他環境省令で定める猟法をいう。

 この法律において「狩猟鳥獣」とは、希少鳥獣以外の鳥獣であって、その肉又は毛皮を利用する目的、管理をする目的その他の目的で捕獲等(捕獲又は殺傷をいう。以下同じ。)の対象となる鳥獣(鳥類のひなを除く。)であって、その捕獲等がその生息の状況に著しく影響を及ぼすおそれのないものとして環境省令で定めるものをいう。

 この法律において「狩猟」とは、法定猟法により、狩猟鳥獣の捕獲等をすることをいう。

 この法律において「狩猟期間」とは、毎年10月15日(北海道にあっては、毎年9月15日)から翌年4月15日までの期間で狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる期間をいう。

10 環境大臣は、第7項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、公聴会を開いて利害関係人の意見を聴いた上で、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

第2章 基本指針等

(基本指針)

第3条 環境大臣は、鳥獣の保護及び管理を図るための事業(第35条第1項に規定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに第68条第1項に規定する猟区に関する事項を含む。以下「鳥獣保護管理事業」という。)を実施するための基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

 基本指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

 鳥獣保護管理事業の実施に関する基本的事項

 次条第1項に規定する鳥獣保護管理事業計画において同条第2項第1号の鳥獣保護管理事業計画の計画期間を定めるに当たって遵守すべき基準その他当該鳥獣保護管理事業計画の作成に関する事項

 希少鳥獣の保護に関する事項

 指定管理鳥獣の管理に関する事項

 その他鳥獣保護管理事業を実施するために必要な事項

 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

 環境大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事に通知しなければならない。


(鳥獣保護管理事業計画)

第4条 都道府県知事は、基本指針に即して、当該都道府県知事が行う鳥獣保護管理事業の実施に関する計画(以下「鳥獣保護管理事業計画」という。)を定めるものとする。

 鳥獣保護管理事業計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 鳥獣保護管理事業計画の計画期間

 第28条第1項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区、第29条第1項に規定する特別保護地区及び第34条第1項に規定する休猟区に関する事項

 鳥獣の人工増殖(人工的な方法により鳥獣を増殖させることをいう。以下同じ。)及び放鳥獣(鳥獣の保護のためにその生息地に当該鳥獣を解放することをいう。以下同じ。)に関する事項

 第9条第1項の許可(鳥獣の管理の目的に係るものに限る。)に関する事項

 第35条第1項に規定する特定猟具使用禁止区域及び特定猟具使用制限区域並びに第68条第1項に規定する猟区に関する事項

 第7条第1項に規定する第一種特定鳥獣保護計画を作成する場合においては、その作成に関する事項

 第7条の2第1項に規定する第二種特定鳥獣管理計画を作成する場合においては、その作成に関する事項

 鳥獣の生息の状況の調査に関する事項

 鳥獣保護管理事業の実施体制に関する事項

 鳥獣保護管理事業計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、鳥獣保護管理事業に関する普及啓発に関する事項その他鳥獣保護管理事業を実施するために必要な事項を定めるよう努めるものとする。

 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第51条の規定により置かれる審議会その他の合議制の機関(以下「合議制機関」という。)の意見を聴かなければならない。

 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、環境大臣に報告しなければならない。


(鳥獣保護管理事業計画の達成の推進)

第5条 都道府県知事は、鳥獣保護管理事業計画の達成に必要な措置を講ずるものとする。


(国の援助)

第6条 国は、都道府県知事が、鳥獣保護管理事業計画に定められた事業を実施しようとするときは、当該事業が円滑に実施されるように必要な助言その他の援助の実施に努めるものとする。


(第一種特定鳥獣保護計画)

第7条 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく減少し、又はその生息地の範囲が縮小している鳥獣(希少鳥獣を除く。)がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣(以下「第一種特定鳥獣」という。)の保護に関する計画(以下「第一種特定鳥獣保護計画」という。)を定めることができる。

 第一種特定鳥獣保護計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 第一種特定鳥獣の種類

 第一種特定鳥獣保護計画の計画期間

 第一種特定鳥獣の保護が行われるべき区域

 第一種特定鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他第一種特定鳥獣の保護の目標

 その他第一種特定鳥獣の保護を図るための事業を実施するために必要な事項

 第一種特定鳥獣保護計画においては、前項各号に掲げる事項のほか、第一種特定鳥獣の保護を図るために必要な事項を定めるよう努めるものとする。

 第一種特定鳥獣保護計画は、鳥獣保護管理事業計画に適合したものでなければならない。

 都道府県知事は、第一種特定鳥獣保護計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、利害関係人の意見を聴かなければならない。

 都道府県知事は、第一種特定鳥獣保護計画を定め、又はこれを変更しようとする場合において、第2項第3号に規定する区域内に第28条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区があるときは、あらかじめ、環境大臣に協議しなければならない。

 都道府県知事は、第一種特定鳥獣保護計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係地方公共団体と協議しなければならない。

 第4条第4項及び第5項の規定は、第一種特定鳥獣保護計画について準用する。


(第二種特定鳥獣管理計画)

第7条の2 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している鳥獣(希少鳥獣を除く。)がある場合において、当該鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して当該鳥獣の管理を図るため特に必要があると認めるときは、当該鳥獣(以下「第二種特定鳥獣」という。)の管理に関する計画(以下「第二種特定鳥獣管理計画」という。)を定めることができる。

 第二種特定鳥獣管理計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 第二種特定鳥獣の種類

 第二種特定鳥獣管理計画の計画期間

 第二種特定鳥獣の管理が行われるべき区域

 第二種特定鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他第二種特定鳥獣の管理の目標

 第二種特定鳥獣が指定管理鳥獣であり、かつ、都道府県又は国の機関が当該指定管理鳥獣の捕獲等をする事業を実施する場合においては、当該事業(以下「指定管理鳥獣捕獲等事業」という。)の実施に関する事項

 その他第二種特定鳥獣の管理を図るための事業を実施するために必要な事項

 第4条第4項及び第5項並びに前条第3項から第7項までの規定は、第二種特定鳥獣管理計画について準用する。この場合において、同条第3項中「前項各号」とあるのは「次条第2項各号」と、「第一種特定鳥獣の保護」とあるのは「第二種特定鳥獣の管理」と、同条第6項中「第2項第3号」とあるのは「次条第2項第3号」と読み替えるものとする。


(希少鳥獣保護計画)

第7条の3 環境大臣は、希少鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、当該希少鳥獣の保護に関する計画(以下「希少鳥獣保護計画」という。)を定めることができる。

 希少鳥獣保護計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 希少鳥獣の種類

 希少鳥獣保護計画の計画期間

 希少鳥獣の保護が行われるべき区域

 希少鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他希少鳥獣の保護の目標

 その他希少鳥獣の保護を図るための事業を実施するために必要な事項

 環境大臣は、希少鳥獣保護計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、中央環境審議会の意見を聴かなければならない。

 環境大臣は、希少鳥獣保護計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、関係地方公共団体に通知しなければならない。

 第7条第4項、第5項及び第7項の規定は、希少鳥獣保護計画について準用する。この場合において、同条第4項中「鳥獣保護管理事業計画」とあるのは「基本指針」と、同条第5項及び第7項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。


(特定希少鳥獣管理計画)

第7条の4 環境大臣は、特定の地域において、その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している希少鳥獣がある場合において、当該希少鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して当該特定の地域において当該希少鳥獣の管理を図るため特に必要があると認めるときは、当該希少鳥獣(以下「特定希少鳥獣」という。)の管理に関する計画(以下「特定希少鳥獣管理計画」という。)を定めることができる。

 特定希少鳥獣管理計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 特定希少鳥獣の種類

 特定希少鳥獣管理計画の計画期間

 特定希少鳥獣の管理が行われるべき区域

 特定希少鳥獣の生息数の適正な水準及び生息地の適正な範囲その他特定希少鳥獣の管理の目標

 その他特定希少鳥獣の管理を図るための事業を実施するために必要な事項

 第7条第4項、第5項及び第7項並びに前条第3項及び第4項の規定は、特定希少鳥獣管理計画について準用する。この場合において、第7条第4項中「鳥獣保護管理事業計画」とあるのは「基本指針」と、同条第5項及び第7項中「都道府県知事」とあるのは「環境大臣」と読み替えるものとする。

第3章 鳥獣保護管理事業の実施

第1節 鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の規制

(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)

第8条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 次条第1項の許可を受けてその許可に係る捕獲等又は採取等をするとき。

 第11条第1項の規定により狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。

 第13条第1項の規定により同項に規定する鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をするとき。


(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の許可)

第9条 学術研究の目的、鳥獣の保護又は管理の目的その他環境省令で定める目的で鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、次に掲げる場合にあっては環境大臣の、それ以外の場合にあっては都道府県知事の許可を受けなければならない。

 第28条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区の区域内において鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をするとき。

 希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。

 その構造、材質及び使用の方法を勘案して鳥獣の保護に重大な支障があるものとして環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。

 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に許可の申請をしなければならない。

 環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等又は採取等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の許可をしなければならない。

 捕獲等又は採取等の目的が第1項に規定する目的に適合しないとき。

 捕獲等又は採取等によって鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき(鳥獣の管理の目的で捕獲等又は採取等をする場合であって、環境省令で定める場合を除く。)

 捕獲等又は採取等によって第二種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。

 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保又は環境省令で定める区域(以下「指定区域」という。)の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の許可をする場合において、鳥獣の保護、第二種特定鳥獣管理計画若しくは特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理又は住民の安全の確保及び指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

 環境大臣又は都道府県知事は、次の各号に掲げる計画が定められた場合において、当該各号に定める鳥獣について第1項の許可をしようとするときは、それぞれ当該各号に掲げる計画の達成に資することとなるよう適切な配慮をするものとする。

 第一種特定鳥獣保護計画 当該第一種特定鳥獣保護計画に係る第一種特定鳥獣

 第二種特定鳥獣管理計画 当該第二種特定鳥獣管理計画に係る第二種特定鳥獣

 希少鳥獣保護計画又は特定希少鳥獣管理計画 当該希少鳥獣保護計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る希少鳥獣

 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。

 第1項の許可を受けた者のうち、国、地方公共団体、第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者(第14条の2において「認定鳥獣捕獲等事業者」という。)その他適切かつ効果的に第1項の許可に係る捕獲等又は採取等をすることができるものとして環境大臣の定める法人は、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、その者の監督の下にその許可に係る捕獲等又は採取等に従事する者(以下「従事者」という。)であることを証明する従事者証の交付を受けることができる。

 第1項の許可を受けた者は、その者又は従事者が第7項の許可証(以下単に「許可証」という。)若しくは前項の従事者証(以下単に「従事者証」という。)を亡失し、又は許可証若しくは従事者証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、許可証又は従事者証の再交付を受けることができる。

10 第1項の許可を受けた者又は従事者は、捕獲等又は採取等をするときは、許可証又は従事者証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

11 第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、許可証又は従事者証(第4号の場合にあっては、発見し、又は回復した許可証又は従事者証)を、環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。

 次条第2項の規定により許可が取り消されたとき。

 第87条の規定により許可が失効したとき。

 第4項の規定により定められた有効期間が満了したとき。

 第9項の規定により許可証又は従事者証の再交付を受けた後において亡失した許可証又は従事者証を発見し、又は回復したとき。

12 第1項の許可を受けた者又は従事者は、捕獲等をするときは、その使用する猟具(環境省令で定めるものに限る。)ごとに、見やすい場所に、住所及び氏名又は名称その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。

13 第1項の許可を受けた者は、第4項の規定により定められた許可の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までに、その許可に係る捕獲等又は採取等の結果を環境大臣又は都道府県知事に報告しなければならない。

14 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第4条第3項に規定する国内希少野生動植物種及び同法第5条第1項に規定する緊急指定種(以下「国内希少野生動植物種等」という。)に係る第1項の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等については、同法第10条第1項の許可を受けたとき、同法第47条第1項に規定する認定保護増殖事業等としてするとき、又は同法第54条第2項の規定により国の機関若しくは地方公共団体が環境大臣に協議したときは、第1項の許可(環境大臣に係るものに限る。)を受けることを要しない。


(許可に係る措置命令等)

第10条 環境大臣又は都道府県知事は、前条第1項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等若しくは鳥類の卵の採取等をした者又は同条第5項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 鳥獣の保護のため必要があると認めるとき。

 第二種特定鳥獣管理計画又は特定希少鳥獣管理計画に係る鳥獣の管理のため必要があると認めるとき。

 捕獲等又は採取等に際し、住民の安全の確保又は指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるとき。

 環境大臣又は都道府県知事は、前条第1項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項各号に掲げるときは、その許可を取り消すことができる。


(狩猟鳥獣の捕獲等)

第11条 次に掲げる場合には、第9条第1項の規定にかかわらず、第28条第1項に規定する鳥獣保護区、第34条第1項に規定する休猟区(第14条第1項の規定により指定された区域がある場合は、その区域を除く。)その他生態系の保護又は住民の安全の確保若しくは静穏の保持が特に必要な区域として環境省令で定める区域以外の区域(以下「狩猟可能区域」という。)において、狩猟期間(次項の規定により限定されている場合はその期間とし、第14条第2項の規定により延長されている場合はその期間とする。)内に限り、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、狩猟鳥獣(第14条第1項の規定により指定された区域においてはその区域に係る第二種特定鳥獣に限り、同条第2項の規定により延長された期間においてはその延長の期間に係る第二種特定鳥獣に限る。)の捕獲等をすることができる。

 次条、第14条、第15条から第17条まで及び次章第1節から第3節までの規定に従って狩猟をするとき。

 次条、第14条、第15条から第17条まで、第36条及び第37条の規定に従って、次に掲げる狩猟鳥獣の捕獲等をするとき。

 法定猟法以外の猟法による狩猟鳥獣の捕獲等

 垣、柵その他これに類するもので囲まれた住宅の敷地内において銃器を使用しないでする狩猟鳥獣の捕獲等

 環境大臣は、狩猟鳥獣(鳥類(狩猟鳥獣のうちの鳥類に限る。)のひなを含む。以下「対象狩猟鳥獣」という。)の保護を図るため必要があると認めるときは、狩猟期間の範囲内においてその捕獲等をする期間を限定することができる。

 第3条第3項の規定は、前項の規定による狩猟期間の限定について準用する。


(対象狩猟鳥獣の捕獲等の禁止又は制限)

第12条 環境大臣は、国際的又は全国的に特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、次に掲げる禁止又は制限をすることができる。

 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等を禁止すること。

 区域又は期間を定めて当該対象狩猟鳥獣の捕獲等の数を制限すること。

 当該対象狩猟鳥獣の保護に支障を及ぼすものとして禁止すべき猟法を定めてこれにより捕獲等をすることを禁止すること。

 都道府県知事は、当該都道府県の区域内において特に保護を図る必要があると認める対象狩猟鳥獣がある場合には、前項の禁止又は制限に加え、同項各号に掲げる禁止又は制限をすることができる。

 前二項の場合において、第1項第2号に掲げる制限をするために必要があると認められるときは、環境大臣又は都道府県知事は、当該対象狩猟鳥獣の捕獲等につきあらかじめ承認を受けるべき旨の制限をすることができる。

 都道府県知事は、第2項の禁止若しくは制限若しくは前項の制限をし、又はこれらを変更しようとするときは、環境大臣に届け出なければならない。

 第9条第1項の許可を受けた者又は従事者は、第1項若しくは第2項の規定による禁止若しくは制限又は第3項の規定による制限にかかわらず、当該許可に係る捕獲等をすることができる。

 第2条第10項の規定は第1項の規定による禁止若しくは制限又は第3項の規定により環境大臣がする制限について、第4条第4項及び第7条第5項の規定は第2項の規定による禁止若しくは制限又は第3項の規定により都道府県知事がする制限について準用する。


(環境省令で定める鳥獣の捕獲等)

第13条 農業又は林業の事業活動に伴い捕獲等又は採取等をすることがやむを得ない鳥獣若しくは鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、第9条第1項の規定にかかわらず、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けないで、環境省令で定めるところにより、捕獲等又は採取等をすることができる。

 第3条第3項の規定は、前項の環境省令について準用する。


(第二種特定鳥獣に係る特例)

第14条 都道府県知事は、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該第二種特定鳥獣に係る第二種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、第34条第1項の規定により指定した休猟区の全部又は一部について、当該第二種特定鳥獣に関し、捕獲等をすることができる区域を指定することができる。

 都道府県知事は、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣であり、かつ、その狩猟期間が第11条第2項の規定により限定されている場合において、当該第二種特定鳥獣に係る第二種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、当該狩猟期間の範囲内で、当該第二種特定鳥獣に関し、同項の規定により限定された期間を延長することができる。

 都道府県知事は、第二種特定鳥獣が狩猟鳥獣である場合において、当該第二種特定鳥獣に係る第二種特定鳥獣管理計画の達成を図るため特に必要があると認めるときは、当該都道府県の区域内で、環境大臣が当該第二種特定鳥獣に関し行う第12条第1項の規定による禁止又は制限の全部又は一部を解除することができる。

 第4条第4項、第7条第5項及び第12条第4項の規定は第2項の規定による期間の延長及び前項の規定による禁止又は制限の解除について、同条第5項の規定は前項の規定による禁止又は制限の解除について、第34条第3項及び第4項の規定は第1項の規定による区域の指定について準用する。この場合において、同条第3項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに区域及び存続期間」と、同条第4項中「前項の規定による公示」とあるのは「第14条第4項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。


(指定管理鳥獣捕獲等事業)

第14条の2 都道府県知事は、第二種特定鳥獣管理計画において第7条の2第2項第5号に掲げる事項を定めた場合において、当該第二種特定鳥獣管理計画に基づき指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとするときは、指定管理鳥獣の種類ごとに、指定管理鳥獣捕獲等事業に関する実施計画(以下この条において「実施計画」という。)を定めるものとする。

 実施計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

 指定管理鳥獣の種類

 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施期間

 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施区域

 指定管理鳥獣捕獲等事業の目標

 指定管理鳥獣捕獲等事業の内容(捕獲等をした指定管理鳥獣を当該捕獲等をした場所に放置する場合又は日出前若しくは日没後においてする銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「夜間銃猟」という。)をする場合にあっては、その旨を含む。)

 指定管理鳥獣捕獲等事業の実施体制

 住民の安全を確保し、又は指定区域の静穏を保持するために必要な事項

 その他指定管理鳥獣捕獲等事業を実施するために必要な事項

 都道府県知事は、前項第3号に規定する実施区域内に第28条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区がある場合において、前項第2号に規定する実施期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までに、当該都道府県が実施した指定管理鳥獣捕獲等事業に係る捕獲等の結果を環境大臣に報告しなければならない。

 第4条第5項及び第7条第5項から第7項までの規定は、実施計画について準用する。この場合において、同条第6項中「第2項第3号に規定する区域」とあるのは、「第14条の2第2項第3号に規定する実施区域」と読み替えるものとする。

 国の機関は、環境省令で定めるところにより、実施計画に従って指定管理鳥獣捕獲等事業を実施することができる。この場合において、実施計画に従って指定管理鳥獣捕獲等事業を実施しようとする国の機関は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、当該指定管理鳥獣捕獲等事業が当該実施計画に適合することについて、当該実施計画を定めた都道府県知事の確認を受けなければならない。

 前項の確認を受けた国の機関は、第2項第2号に規定する実施期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して20日を経過する日までに、当該国の機関が実施した指定管理鳥獣捕獲等事業に係る捕獲等の結果を都道府県知事に通知しなければならない。

 都道府県及び第5項の確認を受けた国の機関は、指定管理鳥獣捕獲等事業の全部又は一部について、認定鳥獣捕獲等事業者その他環境省令で定める者に対し、その実施を委託することができる。

 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道府県、第5項の確認を受けた国の機関又は前項の規定による委託を受けた者(次項において「都道府県等」という。)が指定管理鳥獣捕獲等事業として実施する行為については、第8条、第18条及び第38条第1項の規定は、適用しない。ただし、次の各号に掲げる規定については、当該各号に定める場合に限る。

 第18条 捕獲等をした鳥獣を当該捕獲等をした場所に放置することが、生態系に重大な影響を及ぼすおそれがなく、かつ、指定管理鳥獣捕獲等事業の実施に当たって特に必要があると認められる場合として環境省令で定める場合に該当するとき。

 第38条第1項 前項の規定による委託を受けた認定鳥獣捕獲等事業者(第18条の5第1項各号に掲げる基準のいずれにも適合するものに限る。)が、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る実施計画ごとに、夜間銃猟の実施日時、実施区域、実施方法及び実施体制、夜間銃猟をする者その他の夜間銃猟に関する事項であって環境省令で定めるものについて、当該実施計画に適合する旨の当該実施計画を定めた都道府県知事の確認を受け、かつ、その確認を受けたところに従って、その確認を受けた夜間銃猟をする者が夜間銃猟をするとき。

 指定管理鳥獣捕獲等事業を実施する都道府県等については、第9条第1項の規定による都道府県知事の許可を受けた者とみなして、同条第8項から第12項まで、第12条第5項(前条第4項において準用する場合を含む。)、第16条第1項及び第2項並びに第35条第2項及び第3項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、第9条第8項中「その他」とあるのは「、第14条の2第7項の環境省令で定める者その他」と、「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、「その者の監督の下にその許可に係る捕獲等又は採取等」とあるのは「指定管理鳥獣捕獲等事業」と、同条第9項中「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同条第11項中「次の各号」とあるのは「第3号又は第4号」と、「環境大臣又は都道府県知事」とあるのは「都道府県知事」と、同項第3号中「第4項の規定により定められた有効期間」とあるのは「第14条の2第2項第2号に規定する実施期間」とする。


(指定猟法禁止区域)

第15条 環境大臣又は都道府県知事は、特に必要があると認めるときは、次に掲げる区域について、それぞれ鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあると認める猟法(以下「指定猟法」という。)を定め、指定猟法により鳥獣の捕獲等をすることを禁止する区域を指定猟法禁止区域として指定することができる。

 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護のため必要な区域

 都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内の鳥獣の保護のため必要な区域であって、前号に掲げる区域以外の区域

 環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。

 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

 指定猟法禁止区域内においては、指定猟法により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、環境大臣又は都道府県知事の許可を受けて当該許可に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。

 環境大臣又は都道府県知事は、第11項において準用する第9条第2項の申請があったときは、当該申請に係る捕獲等が指定猟法による捕獲等によって鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれがある場合を除き、前項ただし書の許可をしなければならない。

 環境大臣又は都道府県知事は、第4項ただし書の許可をする場合において、鳥獣の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

 第4項ただし書の許可を受けた者は、その者が第11項において読み替えて準用する第9条第7項の指定猟法許可証(以下単に「指定猟法許可証」という。)を亡失し、又は指定猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣又は都道府県知事に申請をして、指定猟法許可証の再交付を受けることができる。

 第4項ただし書の許可を受けた者は、指定猟法により鳥獣の捕獲等をするときは、指定猟法許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

 第4項ただし書の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、指定猟法許可証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した指定猟法許可証)を、環境大臣又は都道府県知事に返納しなければならない。

 第11項において読み替えて準用する第10条第2項の規定により許可が取り消されたとき。

 第11項において準用する第9条第4項の規定により定められた有効期間が満了したとき。

 第7項の規定により指定猟法許可証の再交付を受けた後において亡失した指定猟法許可証を発見し、又は回復したとき。

10 環境大臣又は都道府県知事は、第4項の規定に違反し、又は第6項の規定により付された条件に違反した者に対し、鳥獣の保護のため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

11 第9条第2項、第4項及び第7項の規定は第4項ただし書の許可について、第10条第2項の規定は第4項ただし書の許可を受けた者について準用する。この場合において、第9条第7項中「許可証」とあるのは「指定猟法許可証」と、第10条第2項中「前項各号に掲げる」とあるのは「第15条第10項に規定する」と読み替えるものとする。

12 第1項の規定により都道府県知事が指定する指定猟法禁止区域の全部又は一部について同項の規定により環境大臣が指定する指定猟法禁止区域が指定されたときは、当該都道府県知事が指定する当該指定猟法禁止区域は、第2項及び第3項の規定にかかわらず、それぞれ、その指定が解除され、又は環境大臣が指定する当該指定猟法禁止区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。

13 環境大臣又は都道府県知事は、指定猟法禁止区域の指定をしたときは、当該指定猟法禁止区域の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

14 前項の標識に関し必要な事項は、環境省令で定める。ただし、都道府県知事が設置する標識の寸法は、この項本文の環境省令の定めるところを参酌して、都道府県の条例で定める。


(使用禁止猟具の所持規制)

第16条 第12条第1項第3号に規定する猟法に使用される猟具であって環境省令で定めるもの(以下この条において「使用禁止猟具」という。)は、鳥獣の捕獲等の目的で所持してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 第9条第1項の許可を受けた者又は従事者が、当該許可に係る使用禁止猟具を用いて当該許可に係る捕獲等をする目的で所持するとき。

 第9条第14項の規定により国内希少野生動植物種等に係る同条第1項の鳥獣の捕獲等について同項の許可を受けることを要しないとされた者(以下「許可不要者」という。)が当該捕獲等をする目的で所持するとき。

 使用禁止猟具は、販売し、又は頒布してはならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

 第9条第1項の許可を受けた者又は従事者に当該許可に係る使用禁止猟具を販売し、又は頒布するとき。

 許可不要者に国内希少野生動植物種等に係る捕獲等に用いる使用禁止猟具を販売し、又は頒布するとき。

 輸出される使用禁止猟具を、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、環境大臣に届け出て販売し、又は頒布するとき。

 環境大臣は、第1項の環境省令を定めようとするときは農林水産大臣及び経済産業大臣に、前項第3号の環境省令を定めようとするときは経済産業大臣に、協議しなければならない。


(土地の占有者の承諾)

第17条 垣、さくその他これに類するもので囲まれた土地又は作物のある土地において、鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をしようとする者は、あらかじめ、その土地の占有者の承諾を得なければならない。


(鳥獣の放置等の禁止)

第18条 鳥獣又は鳥類の卵の捕獲等又は採取等をした者は、適切な処理が困難な場合又は生態系に影響を及ぼすおそれが軽微である場合として環境省令で定める場合を除き、当該捕獲等又は採取等をした場所に、当該鳥獣又は鳥類の卵を放置してはならない。

第1節の2 鳥獣捕獲等事業の認定

(鳥獣捕獲等事業の認定)

第18条の2 鳥獣の捕獲等をする事業(以下「鳥獣捕獲等事業」という。)を実施する者(法人に限る。以下「鳥獣捕獲等事業者」という。)は、その鳥獣捕獲等事業が第18条の5第1項に規定する基準に適合していることにつき、都道府県知事の認定を受けることができる。


(認定の申請)

第18条の3 前条の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。

 名称及び住所並びに代表者の氏名

 鳥獣捕獲等事業により捕獲等をする鳥獣の種類及びその方法

 鳥獣捕獲等事業の実施体制に関する事項

 鳥獣捕獲等事業に従事する者の技能及び知識に関する事項

 鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する研修の実施に関する事項

 その他環境省令で定める事項

 前項の申請書には、定款その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。


(欠格事由)

第18条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、第18条の2の認定を受けることができない。

 第18条の10第2項の規定により第18条の2の認定を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者

 その役員のうちに第40条第5号又は第6号のいずれかに該当する者がある者


(認定の実施)

第18条の5 都道府県知事は、第18条の3第1項の規定による認定の申請が次に掲げる基準(当該申請に係る鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、第2号に掲げる基準を除く。)に適合すると認めるときでなければ、第18条の2の認定をしてはならない。

 鳥獣の捕獲等(夜間銃猟を除く。)をする際の安全管理を図るための体制が、環境省令で定める基準に適合するものであること。

 夜間銃猟をする際の安全管理を図るための体制が、環境省令で定める基準に適合するものであること。

 鳥獣捕獲等事業に従事する者が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識を有する者として環境省令で定める基準に適合する者であること。

 鳥獣捕獲等事業に従事する者に対する研修の内容が、適正かつ効率的に鳥獣の捕獲等をするために必要な技能及び知識の維持向上に適切かつ十分なものであること。

 その他適正かつ効率的に鳥獣捕獲等事業を実施するために必要なものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

 都道府県知事は、第18条の2の認定をした場合においては、遅滞なく、その旨を申請者に通知するとともに、次に掲げる事項を公示しなければならない。

 当該認定を受けた鳥獣捕獲等事業者(以下「認定鳥獣捕獲等事業者」という。)の名称及び住所並びに代表者の氏名

 当該認定鳥獣捕獲等事業者が前項第2号に掲げる基準に適合するものである場合にあっては、その旨


(認定鳥獣捕獲等事業の維持)

第18条の6 認定鳥獣捕獲等事業者は、第18条の2の認定に係る鳥獣捕獲等事業(以下「認定鳥獣捕獲等事業」という。)を前条第1項各号に掲げる基準(当該認定鳥獣捕獲等事業者が夜間銃猟をしない場合にあっては、同項第2号に掲げる基準を除く。次項において同じ。)に適合するように維持しなければならない。

 都道府県知事は、認定鳥獣捕獲等事業者が実施する認定鳥獣捕獲等事業が前条第1項各号に掲げる基準に適合しないと認めるときは、当該認定鳥獣捕獲等事業者に対し、当該認定鳥獣捕獲等事業を当該基準に適合させるために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。


(変更の認定等)

第18条の7 認定鳥獣捕獲等事業者は、第18条の3第1項第2号から第5号までに掲げる事項を変更しようとするときは、都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。

 第18条の3及び第18条の5の規定は、前項の変更の認定について準用する。

 認定鳥獣捕獲等事業者は、第1項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、又は第18条の3第1項第1号若しくは第6号に掲げる事項に変更があったときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までの間に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 認定鳥獣捕獲等事業者は、認定鳥獣捕獲等事業を廃止したときは、その日から起算して30日を経過する日までの間に、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 都道府県知事は、前二項の規定による届出があったときは、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。


(認定の有効期間等)

第18条の8 第18条の2の認定の有効期間は、当該認定の日から起算して3年とする。

 前項の有効期間の満了後引き続き鳥獣捕獲等事業を実施しようとする認定鳥獣捕獲等事業者は、その有効期間の更新を受けることができる。

 前項の有効期間の更新を受けようとする認定鳥獣捕獲等事業者は、第1項の有効期間の満了の日の90日前から60日前までの間(以下この項において「更新申請期間」という。)に、都道府県知事に有効期間の更新の申請をしなければならない。ただし、災害その他やむを得ない事由により更新申請期間にその申請をすることができないときは、この限りでない。

 前項の申請があった場合において、第1項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の認定は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。

 前項の場合において、第2項の有効期間の更新がされたときは、その認定の有効期間は、従前の認定の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

 第18条の3、第18条の4(第1号を除く。)及び第18条の5の規定は、第2項の有効期間の更新について準用する。ただし、第18条の3第2項に規定する書類については、既に都道府県知事に提出されている当該書類の内容に変更がないときは、その添付を省略することができる。


(名称の使用制限)

第18条の9 認定鳥獣捕獲等事業者でない者は、認定鳥獣捕獲等事業者という名称又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。


(認定の失効等)

第18条の10 第18条の2の認定は、認定鳥獣捕獲等事業者が第18条の8第2項の有効期間の更新を受けなかったとき(同条第4項に規定する場合にあっては、更新拒否処分がされたとき)は、その効力を失う。

 都道府県知事は、認定鳥獣捕獲等事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第18条の2の認定の全部又は一部を取り消すことができる。

 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

 不正の手段により第18条の2の認定、第18条の7第1項の変更の認定又は第18条の8第2項の有効期間の更新を受けたとき。

 第18条の4第2号に該当することとなったとき。

 都道府県知事は、第1項の規定により第18条の2の認定がその効力を失い、又は前項の規定により同条の認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を、その者に通知するとともに、公示しなければならない。

第2節 鳥獣の飼養、販売等の規制

(飼養の登録)

第19条 第9条第1項の規定による許可を受けて捕獲をした鳥獣のうち、対象狩猟鳥獣以外の鳥獣(同項の規定により許可を受けて採取をした鳥類の卵からふ化させたものを含む。第22条第1項及び第84条第1項第7号において同じ。)を飼養しようとする者は、その者の住所地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。ただし、第9条第4項に規定する有効期間の末日から起算して30日を経過する日までの間に飼養するときは、この限りでない。

 前項の登録(以下この節において単に「登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に登録の申請をしなければならない。

 都道府県知事は、登録をしたときは、その申請をした者に対し、環境省令で定めるところにより、登録票を交付しなければならない。

 登録の有効期間は、登録の日から1年とする。

 前項の有効期間は、登録を受けた者又は次条第1項の規定により登録鳥獣(第1項の規定により登録を受けた鳥獣をいう。以下この節において同じ。)の譲受け又は引受けをした者の申請により更新することができる。

 登録鳥獣を飼養している者は、その者が第3項の登録票(以下単に「登録票」という。)で当該登録鳥獣に係るものを亡失し、又は登録票が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、登録票の再交付を受けることができる。


(登録鳥獣及び登録票の管理等)

第20条 登録鳥獣の譲渡し若しくは譲受け又は引渡し若しくは引受け(以下この節において「譲渡し等」という。)は、当該登録鳥獣に係る登録票とともにしなければならない。

 登録票は、その登録票に係る登録鳥獣とともにする場合を除いては、譲渡し等をしてはならない。

 登録鳥獣の譲受け又は引受けをした者は、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までの間にその者の住所地を管轄する都道府県知事にその旨を届け出なければならない。


(登録票の返納等)

第21条 登録票(第2号に掲げる場合にあっては、発見し、又は回復した登録票)は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、その日から起算して30日を経過する日までの間に都道府県知事に返納しなければならない。

 登録票に係る登録鳥獣を飼養しないこととなったとき(登録票とともにその登録票に係る登録鳥獣の譲渡し等をしたときを除く。)

 第19条第6項の規定により登録票の再交付を受けた後において亡失した登録票を発見し、又は回復したとき。

 第19条第6項の規定は、盗難その他の事由により登録鳥獣を亡失したことによって前項第1号に掲げる場合に該当して同項の規定により登録票を都道府県知事に返納した後において当該登録鳥獣を発見し、又は回復したときについて準用する。


(登録を受けた者に対する措置命令等)

第22条 都道府県知事は、第19条第1項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者に対し、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 都道府県知事は、登録を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合は、その登録を取り消すことができる。


(販売禁止鳥獣等)

第23条 販売されることによりその保護に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるもの及び繁殖したものを含む。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるもの(次条において「販売禁止鳥獣等」という。)は、販売してはならない。ただし、次条第1項の許可を受けて販売する場合は、この限りでない。


(販売禁止鳥獣等の販売の許可)

第24条 学術研究の目的、養殖の目的その他環境省令で定める目的で販売禁止鳥獣等の販売をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 都道府県知事は、第11項において準用する第19条第2項の申請があったときは、当該申請に係る販売が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、前項の許可をしなければならない。

 販売の目的が前項に規定する目的に適合しないとき。

 販売されることにより前条に規定する鳥獣の保護に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 都道府県知事は、第1項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

 都道府県知事は、第1項の許可をする場合において、販売禁止鳥獣等の保護のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

 都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、販売許可証を交付しなければならない。

 第1項の許可を受けた者は、その者が前項の販売許可証(以下単に「販売許可証」という。)を亡失し、又は販売許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、販売許可証の再交付を受けることができる。

 第1項の許可を受けた者は、販売禁止鳥獣等の販売をするときは、販売許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

 第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、販売許可証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した販売許可証)を、都道府県知事に返納しなければならない。

 第10項の規定により許可が取り消されたとき。

 第3項の規定により定められた有効期間が満了したとき。

 第6項の規定により販売許可証の再交付を受けた後において亡失した販売許可証を発見し、又は回復したとき。

 都道府県知事は、前条の規定に違反し、又は第4項の規定により付された条件に違反した者に対し、同条に規定する鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

10 都道府県知事は、第1項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項に規定するときは、その許可を取り消すことができる。

11 第19条第2項の規定は、第1項の許可を受けようとする者について準用する。


(鳥獣等の輸出の規制)

第25条 鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、この法律に違反して捕獲又は採取をしたものではないことを証する証明書(以下「適法捕獲等証明書」という。)を添付してあるものでなければ、輸出してはならない。

 適法捕獲等証明書の交付を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をしなければならない。

 環境大臣は、前項の申請に係る鳥獣又は鳥類の卵が違法に捕獲又は採取をされたものではないと認められるときは、環境省令で定めるところにより、適法捕獲等証明書を交付しなければならない。

 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、その者が適法捕獲等証明書を亡失し、又は適法捕獲等証明書が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、適法捕獲等証明書の再交付を受けることができる。

 適法捕獲等証明書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、その適法捕獲等証明書(第2号の場合にあっては、発見し、又は回復した適法捕獲等証明書)を、環境大臣に返納しなければならない。

 第7項の規定により適法捕獲等証明書の効力が取り消されたとき。

 前項の規定により適法捕獲等証明書の再交付を受けた後において亡失した適法捕獲等証明書を発見し、又は回復したとき。

 環境大臣は、第1項の規定に違反した者に対し、同項に規定する鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、当該違反に係る鳥獣を解放することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 環境大臣は、適法捕獲等証明書の交付を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、前項に規定するときは、その適法捕獲等証明書の効力を取り消すことができる。


(鳥獣等の輸入等の規制)

第26条 鳥獣(その加工品であって環境省令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)又は鳥類の卵であって環境省令で定めるものは、当該鳥獣又は鳥類の卵が適法に捕獲若しくは採取をされたこと又は輸出が許可されたことを証する外国の政府機関その他環境大臣が定める者により発行された証明書を添付してあるものでなければ、輸入してはならない。ただし、当該鳥獣又は鳥類の卵の捕獲若しくは採取又は輸出に関し証明する制度を有しない国又は地域として環境大臣が定める国又は地域から輸入する場合は、この限りでない。

 前項に規定する鳥獣のうち環境省令で定めるものを輸入した者は、輸入後速やかに、当該鳥獣(以下「特定輸入鳥獣」という。)につき、環境大臣から、当該特定輸入鳥獣が同項の規定に適合して輸入されたものであることを表示する標識(以下この条において単に「標識」という。)の交付を受け、当該特定輸入鳥獣にこれを着けなければならない。

 標識の交付を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をしなければならない。

 環境大臣は、前項の申請に係る特定輸入鳥獣が第1項の規定に適合して輸入されたものであると認められるときは、環境省令で定めるところにより、標識を交付しなければならない。

 標識は、環境省令で定めるやむを得ない場合を除き、その標識に係る特定輸入鳥獣から取り外してはならない。

 標識が着けられていない特定輸入鳥獣は、譲渡し等をしてはならない。

 第3項の規定により標識の交付の申請をする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。


(違法に捕獲又は輸入した鳥獣の飼養、譲渡し等の禁止)

第27条 この法律に違反して、捕獲し、若しくは輸入した鳥獣(この法律に違反して、採取し、又は輸入した鳥類の卵からふ化されたもの及びこれらの加工品であって環境省令で定めるものを含む。)又は採取し、若しくは輸入した鳥類の卵は、飼養、譲渡し若しくは譲受け又は販売、加工若しくは保管のため引渡し若しくは引受けをしてはならない。

第3節 鳥獣保護区

(鳥獣保護区)

第28条 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の種類その他鳥獣の生息の状況を勘案して当該鳥獣の保護を図るため特に必要があると認めるときは、それぞれ次に掲げる区域を鳥獣保護区として指定することができる。

 環境大臣にあっては、国際的又は全国的な鳥獣の保護のため重要と認める区域

 都道府県知事にあっては、当該都道府県の区域内の鳥獣の保護のため重要と認める区域であって、前号に掲げる区域以外の区域

 前項の規定による指定又はその変更は、鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針を定めてするものとする。

 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の規定による指定をし、又はその変更をしようとするとき(変更にあっては、鳥獣保護区の区域を拡張するときに限る。次項から第6項までにおいて同じ。)は、あらかじめ、関係地方公共団体の意見を聴かなければならない。

 環境大臣又は都道府県知事は、第1項の規定による指定をし、又はその変更をしようとするときは、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、公告した日から起算して14日(都道府県知事にあっては、その定めるおおむね14日の期間)を経過する日までの間、当該鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針の案(次項及び第6項において「指針案」という。)を公衆の縦覧に供しなければならない。

 前項の規定による公告があったときは、第1項の規定による指定をし、又はその変更をしようとする区域の住民及び利害関係人は、前項に規定する期間が経過する日までの間に、環境大臣又は都道府県知事に指針案についての意見書を提出することができる。

 環境大臣又は都道府県知事は、指針案について異議がある旨の前項の意見書の提出があったとき、その他鳥獣保護区の指定又は変更に関し広く意見を聴く必要があると認めるときは、環境大臣にあっては公聴会を開催するものとし、都道府県知事にあっては公聴会の開催その他の必要な措置を講ずるものとする。

 鳥獣保護区の存続期間は、20年を超えることができない。ただし、20年以内の期間を定めてこれを更新することができる。

 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の状況の変化その他の事情の変化により第1項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。

 第2項並びに第15条第2項、第3項、第13項及び第14項の規定は第7項ただし書の規定による更新について、第3条第3項の規定は第1項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更(鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。)について、第4条第4項及び第12条第4項の規定は第1項の規定により都道府県知事が行う指定及びその変更(第4条第4項の場合にあっては、鳥獣保護区の区域を拡張するものに限る。)について、第15条第2項、第3項、第13項及び第14項の規定は第1項の規定による指定及びその変更について準用する。この場合において、同条第2項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに鳥獣保護区の名称、区域、存続期間及び当該鳥獣保護区の保護に関する指針」と、同条第3項中「前項の規定による公示」とあるのは「第28条第9項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。

10 第12条第4項の規定は第8項の規定により都道府県知事が行う鳥獣保護区の指定の解除について、第15条第2項及び第3項の規定は第8項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、同条第2項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨及び解除に係る区域」と、同条第3項中「前項の規定による公示」とあるのは「第28条第10項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。

11 鳥獣保護区の区域内の土地又は木竹に関し、所有権その他の権利を有する者は、正当な理由がない限り、環境大臣又は都道府県知事が当該土地又は木竹に鳥獣の生息及び繁殖に必要な営巣、給水、給餌等の施設を設けることを拒んではならない。


(鳥獣保護区における保全事業)

第28条の2 国又は都道府県は、鳥獣保護区における鳥獣の生息の状況に照らして必要があると認めるときは、国にあっては前条第1項の規定により環境大臣が指定する鳥獣保護区(以下「国指定鳥獣保護区」という。)において、都道府県にあっては同項の規定により都道府県知事が指定する鳥獣保護区(以下「都道府県指定鳥獣保護区」という。)において、保全事業(鳥獣の生息地の保護及び整備を図るための鳥獣の繁殖施設の設置その他の事業であって環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)を実施するものとする。

 環境大臣以外の国の機関は、国指定鳥獣保護区における保全事業を実施しようとするときは、環境大臣に協議しなければならない。

 地方公共団体は、次に掲げる場合にあっては環境大臣に協議してその同意を得、それ以外の場合にあっては環境大臣に協議して、国指定鳥獣保護区における保全事業の一部を実施することができる。

 当該保全事業として希少鳥獣の捕獲等又は希少鳥獣のうちの鳥類の卵の採取等をするとき。

 当該保全事業として第9条第1項第3号の環境省令で定める網又はわなを使用して鳥獣の捕獲等をするとき。

 都道府県以外の地方公共団体は、前項各号に掲げる場合に該当する場合にあっては都道府県知事に協議してその同意を得、それ以外の場合にあっては都道府県知事に協議して、都道府県指定鳥獣保護区における保全事業の一部を実施することができる。

 都道府県が第1項の規定による保全事業を実施する場合において第3項各号に掲げる場合に該当するとき又は都道府県知事が前項の規定により保全事業について同意をしようとする場合は、都道府県又は都道府県知事は、環境大臣に協議し、その同意を得なければならない。

 第1項、第3項及び第4項の規定により保全事業として実施する行為については、第8条、第16条第1項及び第2項並びに次条第7項の規定は、適用しない。


(特別保護地区)

第29条 環境大臣又は都道府県知事は、それぞれ鳥獣保護区の区域内で鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため特に必要があると認める区域を特別保護地区として指定することができる。

 特別保護地区の存続期間は、当該特別保護地区が属する鳥獣保護区の存続期間の範囲内において環境大臣又は都道府県知事が定める期間とする。

 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の生息の状況の変化その他の事情の変化により第1項の規定による指定の必要がなくなったと認めるとき、又はその指定を継続することが適当でないと認めるときは、その指定を解除しなければならない。

 第2項の規定は第1項の規定による指定の変更について、第3条第3項の規定は第1項の規定により環境大臣が行う指定及びその変更(特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。)について、第4条第4項及び第12条第4項の規定は第1項の規定により都道府県知事が行う指定及びその変更(第4条第4項の場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。)について、第15条第2項、第3項、第13項及び第14項並びに第28条第2項から第6項までの規定は第1項の規定による指定及びその変更(同条第3項から第6項までの場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張し、又は存続期間を延長するものに限る。)について準用する。この場合において、第12条第4項中「環境大臣に届け出なければ」とあるのは「特別保護地区の存続期間の終了後引き続き当該特別保護地区の区域と同一の区域を特別保護地区として指定する場合又は特別保護地区の存続期間を延長する場合にあっては環境大臣に届け出、これら以外の場合にあっては環境大臣に協議しなければ」と、第15条第2項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びに特別保護地区の名称、区域、存続期間及び当該特別保護地区の保護に関する指針」と、同条第3項中「前項の規定による公示」とあるのは「第29条第4項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。

 第12条第4項の規定は第3項の規定により都道府県知事が行う指定の解除について、第15条第2項及び第3項の規定は第3項の規定による指定の解除について準用する。この場合において、第12条第4項中「届け出なければ」とあるのは「協議しなければ」と、第15条第2項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨及び解除に係る区域」と、同条第3項中「前項の規定による公示」とあるのは「第29条第5項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。

 環境大臣は、第4項の規定により読み替えて準用する第12条第4項の規定による協議を受けた場合(第1項の規定による指定の変更の場合にあっては、特別保護地区の区域を拡張するときに限る。)は、農林水産大臣に協議しなければならない。

 特別保護地区の区域内においては、次に掲げる行為は、第1項の規定により環境大臣が指定する特別保護地区(以下「国指定特別保護地区」という。)にあっては環境大臣の、同項の規定により都道府県知事が指定する特別保護地区(以下「都道府県指定特別保護地区」という。)にあっては都道府県知事の許可を受けなければ、してはならない。ただし、鳥獣の保護に支障がないと認められる行為として国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ定めるものについては、この限りでない。

 建築物その他の工作物を新築し、改築し、又は増築すること。

 水面を埋め立て、又は干拓すること。

 木竹を伐採すること。

 前三号に掲げるもののほか、国指定特別保護地区にあっては環境大臣が、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事がそれぞれ指定する区域内において、鳥獣の保護に影響を及ぼすおそれがある行為として政令で定めるものを行うこと。

 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、国指定特別保護地区にあっては環境大臣に、都道府県指定特別保護地区にあっては都道府県知事にそれぞれ許可の申請をしなければならない。

 環境大臣又は都道府県知事は、前項の許可の申請があったときは、当該申請に係る行為が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第7項の許可をしなければならない。

 当該行為が鳥獣の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。

 当該行為が鳥獣の生息地の保護に重大な支障を及ぼすおそれがあるとき。

10 環境大臣又は都道府県知事は、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るため必要があると認めるときは、第7項の許可に条件を付することができる。


(措置命令等)

第30条 環境大臣は国指定特別保護地区について、都道府県知事は都道府県指定特別保護地区について、鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、特別保護地区の区域内において前条第7項の許可を受けて同項各号に掲げる行為をしている者に対し、その行為の実施方法について指示をすることができる。

 環境大臣は国指定特別保護地区について、都道府県知事は都道府県指定特別保護地区について、鳥獣の保護又は鳥獣の生息地の保護を図るために必要があると認めるときは、前条第7項の規定に違反した者若しくは同条第10項の規定により付された条件に違反した者に対し、鳥獣の保護若しくは鳥獣の生息地の保護を図るために必要な限度において、その行為の中止を命じ、又はこれらの者若しくはこれらの者から当該土地、建築物その他の工作物若しくは物件についての権利を承継した者に対し、相当の期限を定めて、原状回復を命じ、若しくは原状回復が著しく困難である場合に、これに代わるべき必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 前項の規定により原状回復又はこれに代わるべき必要な措置(以下「原状回復等」という。)を命じようとする場合において、過失がなくて当該原状回復等を命ずべき者を確知することができないときは、環境大臣又は都道府県知事は、その者の負担において、当該原状回復等を自ら行い、又はその命じた者若しくは委任した者にこれを行わせることができる。この場合においては、相当の期限を定めて、当該原状回復等を行うべき旨及びその期限までに当該原状回復等を行わないときは、環境大臣若しくは都道府県知事又はその命じた者若しくは委任した者が当該原状回復等を行う旨をあらかじめ公告しなければならない。

 前項の規定により原状回復等を行おうとする者は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。


(実地調査)

第31条 環境大臣又は都道府県知事は、第28条第1項又は第29条第1項若しくは第7項第4号の規定による指定をするための実地調査に必要な限度において、その職員に、他人の土地に立ち入らせることができる。

 環境大臣又は都道府県知事は、その職員に前項の規定による立入りをさせようとするときは、あらかじめ、土地の所有者又は占有者にその旨を通知し、意見を述べる機会を与えなければならない。

 第1項の規定による立入りをする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 土地の所有者又は占有者は、正当な理由がない限り、第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げてはならない。


(損失の補償)

第32条 国は国指定鳥獣保護区について、都道府県知事は都道府県指定鳥獣保護区について、第28条第11項の規定により施設を設置されたため、第29条第7項の許可を受けることができないため、又は同条第10項の規定により条件を付されたため損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失の補償をする。

 前項の補償を受けようとする者は、環境大臣又は都道府県知事にその請求をしなければならない。

 環境大臣又は都道府県知事は、前項の請求を受けたときは、補償すべき金額を決定し、その請求をした者に通知しなければならない。

 前項の規定による金額の決定に不服がある者は、同項の規定による通知を受けた日から6月を経過する日までの間に、訴えをもってその増額の請求をすることができる。

 前項の訴えにおいては、国又は都道府県を被告とする。


(国指定鳥獣保護区と都道府県指定鳥獣保護区との関係)

第33条 都道府県指定鳥獣保護区の区域の全部又は一部について国指定鳥獣保護区が指定されたときは、当該都道府県指定鳥獣保護区は、第28条第2項並びに同条第9項及び第10項において準用する第15条第2項及び第3項の規定にかかわらず、それぞれ、その指定が解除され、又は当該国指定鳥獣保護区の区域と重複する区域以外の区域に変更されたものとみなす。

第4節 休猟区

(休猟区の指定)

第34条 都道府県知事は、狩猟鳥獣の生息数が著しく減少している場合において、その生息数を増加させる必要があると認められる区域があるときは、その区域を休猟区として指定することができる。

 休猟区の存続期間は、3年を超えることができない。

 都道府県知事は、第1項の規定による指定をするときは、その旨並びにその名称、区域及び存続期間を公示しなければならない。

 第1項の規定による指定は、前項の規定による公示によってその効力を生ずる。

 都道府県知事は、休猟区の指定をしたときは、当該休猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。

 前項の標識に関し必要な事項(当該標識の寸法を除く。)は、環境省令で定める。

 第5項の標識の寸法は、環境省令で定める基準を参酌して、都道府県の条例で定める。

第4章 狩猟の適正化

第1節 危険の予防

(特定猟具使用禁止区域等)

第35条 都道府県知事は、銃器又は環境省令で定めるわな(以下「特定猟具」という。)を使用した鳥獣の捕獲等に伴う危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため、特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等を禁止し、又は制限する必要があると認める区域を、特定猟具の種類ごとに、特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域として指定することができる。

 特定猟具使用禁止区域内においては、当該区域に係る特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、第9条第1項の許可を受けた者若しくは従事者がその許可に係る捕獲等をする場合又は許可不要者が国内希少野生動植物種等に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。

 特定猟具使用制限区域内においては、都道府県知事の承認を受けないで、当該区域に係る特定猟具を使用した鳥獣の捕獲等(以下「承認対象捕獲等」という。)をしてはならない。ただし、第9条第1項の許可を受けた者若しくは従事者がその許可に係る捕獲等をする場合又は許可不要者が国内希少野生動植物種等に係る捕獲等をする場合は、この限りでない。

 前項の承認(以下この条において単に「承認」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に承認の申請をしなければならない。

 都道府県知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る承認対象捕獲等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、承認をしなければならない。

 承認対象捕獲等に伴う危険の予防に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 指定区域の静穏の保持に支障を及ぼすおそれがあるとき。

 承認は、承認対象捕獲等をしようとする者の数について、環境省令で定める基準に従い都道府県知事が定める数の範囲内において行うものとする。

 都道府県知事は、承認をする場合において、危険の予防又は指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるときは、承認に条件を付することができる。

 承認を受けた者は、その者が第12項において読み替えて準用する第24条第5項の承認証(以下単に「承認証」という。)を亡失し、又は承認証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、承認証の再交付を受けることができる。

 承認を受けた者は、特定猟具使用制限区域内において承認対象捕獲等をするときは、承認証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

10 承認を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、承認証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した承認証)を、都道府県知事に返納しなければならない。

 第12項において読み替えて準用する第24条第10項の規定により承認が取り消されたとき。

 第12項において準用する第24条第3項の規定により定められた有効期間が満了したとき。

 第8項の規定により承認証の再交付を受けた後において亡失した承認証を発見し、又は回復したとき。

11 都道府県知事は、第3項の規定に違反し、又は第7項の規定により付された条件に違反した者に対し、次に掲げる場合は、承認対象捕獲等をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

 承認対象捕獲等に伴う危険の予防のため必要があると認めるとき。

 指定区域の静穏の保持のため必要があると認めるとき。

12 第24条第3項及び第5項の規定は承認について、同条第10項の規定は承認を受けた者について、前条第3項から第7項までの規定は第1項の指定について準用する。この場合において、第24条第5項中「販売許可証」とあるのは「承認証」と、同条第10項中「前項に規定する」とあるのは「第35条第11項各号に掲げる」と、前条第3項中「その旨並びにその名称、区域及び存続期間」とあるのは「その旨並びにその名称、区域、存続期間及び禁止又は制限に係る特定猟具の種類」と、同条第4項中「前項の規定による公示」とあるのは「次条第12項において読み替えて準用する前項の規定による公示」と読み替えるものとする。


(危険猟法の禁止)

第36条 爆発物、劇薬、毒薬を使用する猟法その他環境省令で定める猟法(以下「危険猟法」という。)により鳥獣の捕獲等をしてはならない。ただし、第13条第1項の規定により鳥獣の捕獲等をする場合又は次条第1項の許可を受けてその許可に係る鳥獣の捕獲等をする場合は、この限りでない。


(危険猟法の許可)

第37条 第9条第1項に規定する目的で危険猟法により鳥獣の捕獲等をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に許可の申請をしなければならない。

 環境大臣は、前項の申請があったときは、当該申請に係る鳥獣の捕獲等が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の許可をしなければならない。

 鳥獣の捕獲等の目的が第1項に規定する目的に適合しないとき。

 人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

 環境大臣は、第1項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

 環境大臣は、第1項の許可をする場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

 環境大臣は、第1項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、危険猟法許可証を交付しなければならない。

 第1項の許可を受けた者は、その者が前項の危険猟法許可証(以下単に「危険猟法許可証」という。)を亡失し、又は危険猟法許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣に申請をして、危険猟法許可証の再交付を受けることができる。

 第1項の許可を受けた者は、危険猟法により鳥獣の捕獲等をするときは、危険猟法許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

 第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、危険猟法許可証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した危険猟法許可証)を、環境大臣に返納しなければならない。

 第11項の規定により許可が取り消されたとき。

 第4項の規定により定められた有効期間が満了したとき。

 第7項の規定により危険猟法許可証の再交付を受けた後において亡失した危険猟法許可証を発見し、又は回復したとき。

10 環境大臣は、第1項の規定に違反して許可を受けないで鳥獣の捕獲等をした者又は第5項の規定により付された条件に違反した者に対し、危険の予防のため必要があると認めるときは、鳥獣の捕獲等をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

11 環境大臣は、第1項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。


(銃猟の制限)

第38条 日出前及び日没後においては、銃器を使用した鳥獣の捕獲等(以下「銃猟」という。)をしてはならない。

 住居が集合している地域又は広場、駅その他の多数の者の集合する場所(以下「住居集合地域等」という。)においては、銃猟をしてはならない。ただし、次条第1項の許可を受けて麻酔銃を使用した鳥獣の捕獲等(以下「麻酔銃猟」という。)をする場合は、この限りでない。

 弾丸の到達するおそれのある人、飼養若しくは保管されている動物、建物又は電車、自動車、船舶その他の乗物に向かって、銃猟をしてはならない。


(住居集合地域等における麻酔銃猟の許可)

第38条の2 住居集合地域等において、鳥獣による生活環境に係る被害の防止の目的で麻酔銃猟をしようとする者は、第9条第1項に規定するもののほか、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に許可の申請をしなければならない。

 都道府県知事は、前項の申請があったときは、当該申請に係る麻酔銃猟が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、第1項の許可をしなければならない。

 麻酔銃猟の目的が第1項に規定する目的に適合しないとき。

 人の生命又は身体に危害を及ぼすおそれがあるとき。

 都道府県知事は、第1項の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。

 都道府県知事は、第1項の許可をする場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可に条件を付することができる。

 都道府県知事は、第1項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、麻酔銃猟許可証を交付しなければならない。

 第1項の許可を受けた者は、その者が前項の麻酔銃猟許可証(以下単に「麻酔銃猟許可証」という。)を亡失し、又は麻酔銃猟許可証が滅失したときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に申請をして、麻酔銃猟許可証の再交付を受けることができる。

 第1項の許可を受けた者は、麻酔銃猟をするときは、麻酔銃猟許可証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

 第1項の許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、麻酔銃猟許可証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した麻酔銃猟許可証)を、都道府県知事に返納しなければならない。

 第11項の規定により許可が取り消されたとき。

 第4項の規定により定められた有効期間が満了したとき。

 第7項の規定により麻酔銃猟許可証の再交付を受けた後において亡失した麻酔銃猟許可証を発見し、又は回復したとき。

10 都道府県知事は、第1項の規定に違反して許可を受けないで麻酔銃猟をした者又は第5項の規定により付された条件に違反した者に対し、危険の予防のため必要があると認めるときは、麻酔銃猟をする場所を変更することその他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

11 都道府県知事は、第1項の許可を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反した場合において、危険の予防のため必要があると認めるときは、その許可を取り消すことができる。

第2節 狩猟免許

(狩猟免許)

第39条 狩猟をしようとする者は、都道府県知事の免許(以下「狩猟免許」という。)を受けなければならない。

 狩猟免許は、網猟免許、わな猟免許、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許に区分する。

 次の表の上欄に掲げる猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をしようとする者は、当該猟法の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる狩猟免許を受けなければならない。ただし、第9条第1項の許可を受けてする場合及び第11条第1項第2号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。

猟法の種類

狩猟免許の種類

網を使用する猟法又は第2条第6項の環境省令で定める猟法

網猟免許

わなを使用する猟法

わな猟免許

装薬銃を使用する猟法

第一種銃猟免許

空気銃を使用する猟法

第二種銃猟免許

 第一種銃猟免許を受けた者は、装薬銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすることができるほか、空気銃を使用する猟法により狩猟鳥獣の捕獲等をすることができる。


(狩猟免許の欠格事由)

第40条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、狩猟免許(第6号の場合にあっては、取消しに係る種類のものに限る。)を与えない。

 網猟免許及びわな猟免許にあっては18歳に、第一種銃猟免許及び第二種銃猟免許にあっては20歳に、それぞれ満たない者

 精神障害又は発作による意識障害をもたらし、その他の狩猟を適正に行うことに支障を及ぼすおそれがある病気として環境省令で定めるものにかかっている者

 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者

 自己の行為の是非を判別し、又はその判別に従って行動する能力がなく、又は著しく低い者(前三号に該当する者を除く。)

 この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から3年を経過しない者

 第52条第2項第1号の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者


(狩猟免許の申請)

第41条 狩猟免許を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、その者の住所地を管轄する都道府県知事(以下「管轄都道府県知事」という。)に、申請書を提出し、かつ、管轄都道府県知事の行う狩猟免許試験を受けなければならない。


(狩猟免許の条件)

第42条 管轄都道府県知事は、狩猟の適正化を図るため必要があると認めるときは、狩猟免許に、その狩猟免許に係る者の身体の状態に応じ、その者がすることができる猟法の種類を限定し、その他狩猟をするについて必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。


(狩猟免状の交付)

第43条 狩猟免許は、狩猟免許試験に合格した者に対し、環境省令で定めるところにより、狩猟免状を交付して行う。


(狩猟免許の有効期間)

第44条 狩猟免許の有効期間は、当該狩猟免許に係る狩猟免許試験を受けた日から起算して3年を経過した日の属する年の9月14日までの期間とする。

 第51条第3項の規定により更新された狩猟免許の有効期間は、3年とする。


(狩猟免状の記載事項)

第45条 狩猟免状には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 狩猟免状の番号

 狩猟免状の交付年月日及び狩猟免許の有効期間の末日

 狩猟免許の種類

 狩猟免許を受けた者の住所、氏名及び生年月日

 管轄都道府県知事は、前項に規定するもののほか、狩猟免許を受けた者について、第42条の規定により、狩猟免許に条件を付し、又は狩猟免許に付されている条件を変更したときは、その者の狩猟免状に当該条件に係る事項を記載しなければならない。


(狩猟免状の記載事項の変更の届出等)

第46条 狩猟免許を受けた者は、前条第1項第4号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、管轄都道府県知事(都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更した後の管轄都道府県知事)に届け出て、狩猟免状にその変更に係る事項の記載を受けなければならない。

 狩猟免許を受けた者は、狩猟免状を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請して、狩猟免状の再交付を受けることができる。


(受験資格)

第47条 第40条各号のいずれかに該当する者は、狩猟免許試験を受けることができない。


(狩猟免許試験の方法)

第48条 狩猟免許試験は、環境省令で定めるところにより、狩猟免許の種類ごとに次に掲げる事項について行う。

 狩猟について必要な適性

 狩猟について必要な技能

 狩猟について必要な知識


(狩猟免許試験の免除)

第49条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、環境省令で定めるところにより、狩猟免許試験の一部を免除することができる。

 既に狩猟免許を受けている者で、当該狩猟免許の有効期間内に、当該狩猟免許の種類以外の種類の狩猟免許について狩猟免許試験を受けようとするもの

 災害その他環境省令で定めるやむを得ない理由のため、第51条第3項の狩猟免許の有効期間の更新を受けなかった者


(狩猟免許試験の停止等)

第50条 管轄都道府県知事は、不正の手段によって狩猟免許試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その狩猟免許試験を停止し、又は合格の決定を取り消すことができる。

 前項の規定により合格の決定を取り消したときは、管轄都道府県知事は、その旨を直ちにその者に通知しなければならない。この場合において、当該狩猟免許試験に係る狩猟免許は、その通知を受けた日に効力を失うものとする。

 管轄都道府県知事は、第1項の規定による処分を受けた者に対し、3年以内の期間を定めて、狩猟免許試験を受けることができないものとすることができる。


(狩猟免許の更新)

第51条 狩猟免許の有効期間の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事に申請書を提出しなければならない。

 前項の規定による申請書の提出があったときは、管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、その者について、第48条第1号に掲げる事項に係る試験(以下「適性試験」という。)を行わなければならない。ただし、認定鳥獣捕獲等事業に従事する者であって、環境省令で定める方法により狩猟について必要な適性を有することが確認された者については、この限りでない。

 適性試験又は前項ただし書の規定による確認の結果から判断して、当該狩猟免許の更新を受けようとする者が狩猟をすることが支障がないと認めたときは、当該管轄都道府県知事は、環境省令で定めるところにより、当該狩猟免許の更新をしなければならない。

 狩猟免許の更新を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、管轄都道府県知事が行う講習を受けるよう努めなければならない。


(狩猟免許の取消し等)

第52条 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が第40条第2号から第4号までのいずれかに該当することが判明したときは、その者の狩猟免許を取り消さなければならない。

 管轄都道府県知事は、狩猟免許を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、その者の狩猟免許の全部若しくは一部を取り消し、又は1年を超えない範囲内で期間を定めて狩猟免許の全部若しくは一部の効力を停止することができる。

 この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定又はこの法律に基づく処分に違反したとき。

 狩猟について必要な適性を欠くに至ったことが判明したとき。


(狩猟免許の失効)

第53条 狩猟免許は、狩猟免許を受けた者が狩猟免許の更新を受けなかったときは、その効力を失う。


(狩猟免状の返納)

第54条 狩猟免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟免状(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟免状)を、管轄都道府県知事に返納しなければならない。

 狩猟免許が取り消されたとき。

 狩猟免許が失効したとき。

 第46条第2項の規定により狩猟免状の再交付を受けた後において亡失した狩猟免状を発見し、又は回復したとき。

第3節 狩猟者登録

(狩猟者登録)

第55条 狩猟をしようとする者は、狩猟をしようとする区域を管轄する都道府県知事(以下この節において「登録都道府県知事」という。)の登録を受けなければならない。ただし、第9条第1項の許可を受けてする場合及び第11条第1項第2号(同号イに係る部分を除く。)に掲げる場合は、この限りでない。

 前項の登録(以下「狩猟者登録」という。)の有効期間は、当該狩猟者登録を受けた年の10月15日(狩猟者登録を受けた日が同月16日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の4月15日までとする。ただし、北海道においては、当該狩猟者登録を受けた年の9月15日(狩猟者登録を受けた日が同月16日以後であるときは、その狩猟者登録を受けた日)からその日の属する年の翌年の4月15日までとする。


(狩猟者登録の申請)

第56条 狩猟者登録を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

 狩猟免許の種類

 狩猟をする場所

 住所、氏名及び生年月日

 その他環境省令で定める事項


(狩猟者登録の実施)

第57条 登録都道府県知事は、前条の規定による申請書の提出があったときは、次条の規定により登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を狩猟者登録簿に登録しなければならない。

 前条各号に掲げる事項

 登録年月日及び登録番号

 狩猟者登録は、当該狩猟者登録を受けた狩猟免許の種類及び狩猟をする場所に限り、その効力を有する。

 登録都道府県知事は、第1項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を申請者に通知しなければならない。


(狩猟者登録の拒否)

第58条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は申請書のうちに重要な事項についての虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。

 狩猟免許を有しない者

 第52条第2項の規定により狩猟免許の効力の停止を受け、その期間が経過しない者

 狩猟により生ずる危害の防止又は損害の賠償について環境省令で定める要件を備えていない者


(狩猟者登録の制限)

第59条 登録都道府県知事は、当該都道府県の区域内における鳥獣の生息の状況その他の事情を勘案して必要があると認めるときは、狩猟を行うことができる者の数を制限し、その範囲内において狩猟者登録をすることができる。


(狩猟者登録証等)

第60条 登録都道府県知事は、狩猟者登録をしたときは、申請者に、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証及び狩猟者登録を受けたことを示す記章(以下「狩猟者記章」という。)を交付する。


(狩猟者登録の変更の登録等)

第61条 狩猟者登録を受けた者は、第56条第1号及び第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、登録都道府県知事の変更登録を受けなければならない。

 前項の変更登録(以下単に「変更登録」という。)を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した申請書を登録都道府県知事に提出しなければならない。

 第55条第2項及び第56条から第58条までの規定は、変更登録について準用する。この場合において、第56条中「次に掲げる事項」とあるのは「変更に係る事項」と、第58条第1項中「狩猟者登録を受けようとする者が次の各号」とあるのは「変更登録に係る狩猟者登録を受けようとする者が次の各号」と読み替えるものとする。

 狩猟者登録を受けた者は、第56条第3号及び第4号に掲げる事項に変更を生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、登録都道府県知事に届け出なければならない。その届出があった場合には、登録都道府県知事は、遅滞なく、当該登録を変更するものとする。

 狩猟者登録を受けた者は、前条の狩猟者登録証(以下単に「狩猟者登録証」という。)又は狩猟者記章を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、環境省令で定めるところにより、登録都道府県知事に申請して、狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付を受けることができる。


(狩猟者登録証の携帯及び提示義務等)

第62条 狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、狩猟者登録証を携帯し、国又は地方公共団体の職員、警察官その他関係者から提示を求められたときは、これを提示しなければならない。

 狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、狩猟者記章を衣服又は帽子の見やすい場所に着用しなければならない。

 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者登録を受けた者は、狩猟をするときは、その使用する猟具ごとに、見やすい場所に、住所、氏名その他環境省令で定める事項を表示しなければならない。


(狩猟者登録の抹消)

第63条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至った場合は、当該狩猟者登録を抹消しなければならない。

 狩猟免許が取り消されたとき。

 狩猟免許の効力が停止されたとき。

 狩猟免許が失効したとき。

 次条の規定により登録が取り消されたとき。


(狩猟者登録の取消し等)

第64条 登録都道府県知事は、狩猟者登録を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その登録を取り消し、又は6月を超えない期間を定めてその狩猟者登録の全部又は一部の効力を停止することができる。

 不正の手段により狩猟者登録又は変更登録を受けたとき。

 第58条各号のいずれかに該当することとなったとき。

 第61条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。


(狩猟者登録証等の返納)

第65条 狩猟者登録を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなった場合は、環境省令で定めるところにより、狩猟者登録証又は狩猟者記章(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した狩猟者登録証又は狩猟者記章)を、登録都道府県知事に返納しなければならない。

 狩猟者登録が抹消されたとき。

 狩猟者登録の有効期間が満了したとき。

 第61条第5項の規定により狩猟者登録証又は狩猟者記章の再交付を受けた後において亡失した狩猟者登録証又は狩猟者記章を発見し、又は回復したとき。


(報告義務)

第66条 狩猟者登録を受けた者は、その狩猟者登録の有効期間が満了したときは、環境省令で定めるところにより、その日から起算して30日を経過する日までに、その狩猟者登録に係る狩猟の結果を登録都道府県知事に報告しなければならない。


(狩猟者登録の通知)

第67条 登録都道府県知事は、狩猟者登録をした場合は、当該狩猟者登録をした者に係る管轄都道府県知事に、その旨を通知するものとする。

 管轄都道府県知事は、前項の通知に係る者について狩猟免許の取消し若しくは狩猟免許の効力の停止をしたとき、又は狩猟免許の失効があったときは、当該者の狩猟者登録をした登録都道府県知事にその旨を通知するものとする。

第4節 猟区

(猟区の認可)

第68条 狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため、一定の区域において、放鳥獣、狩猟者数の制限その他狩猟の管理をしようとする者は、規程を定め、環境省令で定めるところにより、当該区域(以下「猟区」という。)における狩猟の管理について都道府県知事の認可を受けることができる。

 前項の認可を受けようとする者は、同項の規程(以下「猟区管理規程」という。)に次に掲げる事項を記載しなければならない。

 猟区の名称

 区域

 存続期間

 専ら放鳥獣をされた狩猟鳥獣の捕獲等を目的とする猟区(以下この節において「放鳥獣猟区」という。)にあっては、その旨及び放鳥獣をする狩猟鳥獣の種類

 その他政令で定める事項

 猟区の存続期間は、10年を超えることができない。

 都道府県知事は、第1項の認可をしようとするときは、安全な狩猟の実施の確保、狩猟鳥獣の捕獲等の調整の必要の有無、第二種特定鳥獣管理計画に係る第二種特定鳥獣の管理に及ぼす影響の程度その他の事情を考慮して、これをしなければならない。


(土地の権利者の同意)

第69条 前条第1項の規定による認可を申請しようとする者は、あらかじめ、猟区における狩猟の管理について当該区域内の土地に関し登記した権利を有する者の同意を得なければならない。


(認可の公示)

第70条 都道府県知事は、第68条第1項の規定による認可をするときは、同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項を公示しなければならない。

 第68条第1項の規定による認可を受けて猟区を設定した者(以下「猟区設定者」という。)は、その猟区の認可を受けたときは、環境省令で定めるところにより、その猟区の区域内にこれを表示する標識を設置しなければならない。


(猟区管理規程の変更等)

第71条 猟区設定者は、猟区管理規程を変更しようとする場合(次項に規定する軽微な事項に係る場合を除く。)又は猟区を廃止しようとする場合は、政令で定めるところにより、都道府県知事の認可を受けなければならない。

 猟区設定者は、猟区管理規程のうち政令で定める軽微な事項を変更した場合は、遅滞なく、都道府県知事に届け出なければならない。

 前条第1項の規定は、第1項の規定による変更及び廃止について準用する。この場合において、同項の規定による廃止については、同条第1項中「同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項」とあるのは、「その旨及び廃止に係る区域」と読み替えるものとする。


(認可の取消し)

第72条 都道府県知事は、安全な狩猟の実施の確保、鳥獣の保護又は管理その他公益上の必要があると認めるときは、猟区の認可を取り消すことができる。

 第70条第1項の規定は、前項の規定による認可の取消しについて準用する。この場合において、同条第1項中「同条第2項第1号から第3号までに掲げる事項その他環境省令で定める事項」とあるのは、「その旨及び取消しに係る区域」と読み替えるものとする。


(猟区の管理)

第73条 国は、その設定した猟区内における狩猟鳥獣の生息数を確保しつつ安全な狩猟の実施を図るため必要があると認めるときは、狩猟鳥獣の生息及び繁殖に必要な施設の設置、その人工増殖その他の当該猟区の維持管理に関する事務を、環境大臣が中央環境審議会の意見を聴いて、指定する者に委託することができる。

 前項の規定は、地方公共団体が設定する猟区について準用する。この場合において、同項中「環境大臣が中央環境審議会の」とあるのは、「都道府県知事が合議制機関の」と読み替えるものとする。

 第1項(前項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により委託を受けた者(次項において「受託者」という。)は、当該事務に要する費用を負担しなければならない。

 受託者は、猟区内において狩猟をしようとする者から、その費用に充てるべき金額を徴収し、その収入とすることができる。


(猟区に係る特例)

第74条 猟区においては、猟区設定者の承認を得なければ、狩猟又は第9条第1項の規定による鳥獣の捕獲等をしてはならない。

 放鳥獣猟区においては、当該放鳥獣猟区に放鳥獣された狩猟鳥獣以外について狩猟をしてはならない。

第5章 雑則

(報告徴収及び立入検査等)

第75条 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、第9条第1項の許可を受けた者、認定鳥獣捕獲等事業者、鳥獣(その加工品を含む。)若しくは鳥類の卵の販売、輸出、輸入若しくは加工をしようとする者、特別保護地区の区域内において第29条第7項各号に掲げる行為をした者、狩猟免許を受けた者若しくは狩猟者登録を受けた者又は猟区設定者に対し、その行為の実施状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、特別保護地区の区域内において第29条第7項各号に掲げる行為をした者が所有し、又は占有する土地に立ち入り、その者がした行為の実施状況について検査させ、若しくは関係者に質問させ、又はその行為が鳥獣の保護若しくは鳥獣の生息地の保護に及ぼす影響について調査をさせることができる。

 環境大臣又は都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、鳥獣保護区、休猟区、猟区、店舗その他の必要な場所に立ち入り、狩猟をする者その他の者の所持する鳥獣(その加工品を含む。)又は鳥類の卵を検査させることができる。

 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、認定鳥獣捕獲等事業者の事務所その他の必要な場所に立ち入り、認定鳥獣捕獲等事業の実施状況又は帳簿、書類その他の物件について検査させ、又は関係者に質問させることができる。

 第2項の規定による立入検査若しくは立入調査又は前二項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項から第4項までの規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(公務所等への照会)

第75条の2 環境大臣及び都道府県知事は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。


(取締りに従事する職員)

第76条 鳥獣の保護若しくは管理又は狩猟の適正化に関する取締りの事務を担当する都道府県の職員であってその所属する都道府県の知事がその者の主たる勤務地を管轄する地方裁判所に対応する検察庁の検事正と協議をして指名したものは、この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)の規定による司法警察員として職務を行う。


第77条 環境大臣は、その職員のうち政令で定める要件を備えるものに、第10条第1項、第15条第10項、第25条第6項、第30条第1項若しくは第2項、第37条第10項又は第75条第1項に規定する権限の一部を行わせることができる。

 前項の規定により環境大臣の権限の一部を行う職員は、その権限を行うときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 前二項に規定するもののほか、前項の職員に関し必要な事項は、政令で定める。


(鳥獣保護管理員)

第78条 鳥獣保護管理事業の実施に関する事務を補助させるため、都道府県に鳥獣保護管理員を置くことができる。

 鳥獣保護管理員は、非常勤とする。


(調査)

第78条の2 環境大臣及び都道府県知事は、鳥獣の生息の状況、その生息地の状況、鳥獣による生活環境、農林水産業又は生態系に係る被害の状況その他必要な事項について定期的に調査をし、その結果を、基本指針の策定又は変更、鳥獣保護管理事業計画の作成又は変更、この法律に基づく命令の改廃その他この法律の適正な運用に活用するものとする。


(環境大臣の指示等)

第79条 環境大臣は、鳥獣の生息数が著しく減少しているとき、その他鳥獣の保護を図るため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

 第9条第1項又は第24条第1項の許可に関する事務

 第14条第2項の規定による延長に関する事務

 第14条第3項の規定による禁止又は制限の解除に関する事務

 第19条第1項の規定による登録に関する事務

 都道府県知事は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の2第1項の条例で定めるところにより、第9条第1項、第19条第1項又は第24条第1項に規定する都道府県知事の権限に属する事務を市町村が処理する場合において、鳥獣の保護を図るため必要があると認めるときは、当該市町村に対し、当該事務に必要な指示をすることができる。


(適用除外)

第80条 この法律の規定は、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護若しくは管理がなされている鳥獣であって環境省令で定めるものについては、適用しない。

 第3条第3項の規定は、前項の環境省令について準用する。


(権限の委任)

第80条の2 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。


(経過措置)

第81条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


(環境省令への委任)

第82条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、環境省令で定める。

第6章 罰則

第83条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第8条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者(許可不要者を除く。)

 狩猟可能区域以外の区域において、又は狩猟期間(第11条第2項の規定により限定されている場合はその期間とし、第14条第2項の規定により延長されている場合はその期間とする。)外の期間に狩猟鳥獣の捕獲等をした者(第9条第1項の許可を受けた者及び第13条第1項の規定により捕獲等をした者を除く。)

二の二 第14条第1項の規定により指定された区域においてその区域に係る第二種特定鳥獣以外の狩猟鳥獣の捕獲等をし、又は同条第2項の規定により延長された期間においてその延長の期間に係る第二種特定鳥獣以外の狩猟鳥獣の捕獲等をした者(第9条第1項の許可を受けた者及び第13条第1項の規定により捕獲等をした者を除く。)

 第10条第1項、第25条第6項、第37条第10項又は第38条の2第10項の規定による命令に違反した者

 第25条第1項、第26条第1項、第35条第2項、第36条又は第38条の規定に違反した者

 第55条第1項の規定に違反して登録を受けないで狩猟をした者

 偽りその他不正の手段により第9条第1項の許可、第18条の2の認定、第18条の7第1項の変更の認定若しくは第18条の8第2項の有効期間の更新、狩猟免許若しくはその更新又は狩猟者登録若しくは変更登録を受けた者

 前項第1号から第2号の2まで、第4号(第35条第2項、第36条又は第38条に係る部分に限る。)及び第5号の未遂罪は、罰する。

 第1項第1号から第2号の2まで、第4号及び第5号の犯罪行為の用に供した物及びその犯罪行為によって捕獲した鳥獣又は採取した鳥類の卵であって、犯人の所有に係る物は、没収する。


第84条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

 第9条第5項、第37条第5項又は第38条の2第5項の規定により付された条件に違反した者

 許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証、麻酔銃猟許可証又は狩猟者登録証を他人に使用させた者

 他人の許可証若しくは従事者証、危険猟法許可証、麻酔銃猟許可証又は狩猟者登録証を使用した者

 第12条第1項若しくは第2項の規定による禁止若しくは制限(第14条第3項の規定によりその一部が解除されたものを含む。)又は第12条第3項の規定による制限に違反した者

 第15条第4項、第16条第1項若しくは第2項、第20条第1項若しくは第2項、第23条、第26条第2項、第5項若しくは第6項、第27条、第29条第7項又は第35条第3項の規定に違反した者

 第15条第10項、第18条の6第2項、第22条第1項、第24条第9項、第30条第2項又は第35条第11項の規定による命令に違反した者

 第19条第1項の規定に違反して登録を受けないで対象狩猟鳥獣以外の鳥獣の飼養をした者

 前項第4号及び第5号(第15条第4項又は第35条第3項に係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。


第85条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の罰金に処する。

 第15条第6項、第24条第4項、第29条第10項又は第35条第7項の規定により付された条件に違反した者

 第17条の規定に違反して占有者の承諾を得ないで鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者

 第20条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第28条第11項又は第74条第1項の規定に違反した者

 第42条の規定により管轄都道府県知事が付し、若しくは変更した条件に違反して狩猟をした者

 指定猟法許可証、販売許可証又は承認証を他人に使用させた者

 他人の指定猟法許可証、販売許可証又は承認証を使用した者

 前項第2号の罪は、第17条の占有者の告訴がなければ公訴を提起することができない。


第86条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第9条第10項若しくは第11項、第15条第8項若しくは第9項、第18条、第18条の9、第21条第1項、第24条第7項若しくは第8項、第25条第5項、第35条第9項若しくは第10項、第37条第8項若しくは第9項、第38条の2第8項若しくは第9項、第54条、第62条第1項又は第65条の規定に違反した者

一の二 第9条第12項の規定に違反して表示をしないで猟具を使用して鳥獣の捕獲等をした者

 第9条第13項、第66条又は第75条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第15条第13項(第28条第9項及び第29条第4項において準用する場合を含む。)、第34条第5項(第35条第12項において準用する場合を含む。)若しくは第70条第2項の標識又は第28条第11項の施設を移転し、汚損し、毀損し、又は除去した者

 第18条の7第3項、第46条第1項又は第61条第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第31条第4項の規定に違反して、同条第1項の規定による立入りを拒み、又は妨げた者

 第62条第2項の規定に違反して狩猟者記章を着用しないで狩猟をした者

 第62条第3項の規定に違反して表示をしないで猟具を使用して狩猟をした者

 第71条第1項の規定に違反して都道府県知事の認可を受けないで猟区管理規程を変更し、又は猟区を廃止した者

 第75条第2項の規定による立入検査若しくは立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者

 第75条第3項の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

十一 第75条第4項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者


第87条 第9条第1項の許可又は狩猟免許を受けた者がこの法律の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられたときは、その許可又は狩猟免許は効力を失うものとする。


第88条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第83条から第86条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。


第89条 第18条の7第4項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、10万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(準備行為)

第2条 第2条第3項、第13条第1項、第16条第1項及び第80条第1項の環境省令の制定、第3条第1項の基本指針の策定、第11条第2項の規定による期間の限定並びに第12条第1項の規定による禁止又は制限並びにこれらに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、第2条第6項(第12条第5項において準用する場合を含む。)、第3条第3項(第11条第3項、第13条第2項及び第80条第2項において準用する場合を含む。)及び第16条第3項の規定の例により行うことができる。


(鳥獣保護事業計画に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(以下「旧法」という。)第1条ノ2第1項の規定によりたてられている鳥獣保護事業計画は、改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第4条第1項の規定により定められた鳥獣保護事業計画とみなす。


(特定鳥獣保護管理計画に関する経過措置)

第4条 この法律の施行の際現に旧法第1条ノ3第1項の規定によりたてられている特定鳥獣保護管理計画は、新法第7条第1項の規定により定められた特定鳥獣保護管理計画とみなす。


(狩猟免許に関する経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に旧法第4条第2項の規定により次の表の上欄に掲げる狩猟免状(以下「旧免状」という。)を交付されている者は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)にそれぞれ新法第43条の規定により同表の下欄に掲げる狩猟免状(以下「新免状」という。)を交付されたものとみなす。

旧免状

新免状

甲種狩猟免状

網・わな猟免許に係る狩猟免状

乙種狩猟免状

第一種銃猟免許に係る狩猟免状

丙種狩猟免状

第二種銃猟免許に係る狩猟免状

 旧法又は旧法に基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、若しくは執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しない者又は旧法第8条第2項の規定により狩猟免許を取り消され、その取消しの日から起算して3年を経過しない者(旧法又は旧法に基づく命令の規定に違反した者に限る。)に係る新法第40条第5号又は第6号の規定の適用については、同条第5号中「この法律」とあるのは「改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号。次号において「旧法」という。)」と、同条第6号中「第52条第2項第1号」とあるのは「旧法第8条第2項(旧法又は旧法に基づく命令の規定に違反した者に限る。)」とする。

 この法律の施行の際現に旧法第7条第4項の規定により次の表の上欄に掲げる狩猟免許(以下「旧免許」という。)を受けている者は、施行日にそれぞれ新法第39条第3項の規定により同表の下欄に掲げる狩猟免許(以下「新免許」という。)を受けたものとみなす。この場合において、当該新免許を受けたものとみなされる者に係る新免許の有効期間は、新法第44条第1項の規定にかかわらず、同日におけるその者に係る旧免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

旧免許

新免許

甲種狩猟免許

網・わな猟免許

乙種狩猟免許

第一種銃猟免許

丙種狩猟免許

第二種銃猟免許

 旧法第7条ノ2第2項の規定により狩猟免許試験を受けることを禁じられた者は、施行日に新法第50条第3項の規定により狩猟免許試験を受けることができないものとされたものとみなす。この場合において、当該狩猟免許試験を受けることができないものとされたものとみなされる者に係る狩猟免許試験を受けることができない期間は、同日におけるその者に係る旧法第7条ノ2第2項の規定により狩猟免許試験を受けることを禁じられた期間の残存期間と同一の期間とする。

 旧法第8条第2項の規定により狩猟免許の効力を停止された者は、施行日に新法第52条第2項の規定により狩猟免許の効力を停止されたものとみなす。この場合において、当該狩猟免許の効力を停止されたものとみなされる者に係る狩猟免許の効力を停止される期間は、同日におけるその者に係る旧法第8条第2項の規定により効力を停止された期間の残存期間と同一の期間とする。


(鳥獣保護区に関する経過措置)

第6条 この法律の施行の際現に旧法第8条ノ8第1項の規定により設定されている鳥獣保護区は、新法第28条第1項の規定により指定された鳥獣保護区とみなす。

 この法律の施行の際現に旧法第8条ノ8第2項の規定により設けられている施設は、新法第28条第11項の規定により設けられた施設とみなす。

 この法律の施行の際現に旧法第8条ノ8第3項の規定により指定されている特別保護地区は、新法第29条第1項の規定により指定された特別保護地区とみなす。

 この法律の施行の際現に旧法第8条ノ8第7項の規定により付されている条件は、新法第29条第10項の規定により付された条件とみなす。


(休猟区に関する経過措置)

第7条 この法律の施行の際現に旧法第9条の規定により設定されている休猟区は、新法第34条第1項の規定により指定された休猟区とみなす。


(銃猟禁止区域又は銃猟制限区域に関する経過措置)

第8条 この法律の施行の際現に旧法第10条の規定により設けられている銃猟禁止区域又は銃猟制限区域は、それぞれ新法第35条第1項の規定により指定された銃猟禁止区域又は銃猟制限区域とみなす。


(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する経過措置)

第9条 この法律の施行の際現に旧法第12条第1項の規定により許可を受けている者は、施行日に新法第9条第1項の規定により許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、同日におけるその者に係る旧法第12条第1項の規定による許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

 この法律の施行の際現に旧法第12条第3項の規定により交付されている許可証又は従事者証は、新法第9条第7項又は第8項の規定により交付された許可証又は従事者証とみなす。


(鳥獣の飼養の許可に関する経過措置)

第10条 この法律の施行の際現に旧法第13条の規定により許可を受けている者は、施行日に新法第19条第1項の規定による登録を受けたものとみなす。

 この法律の施行の際現に旧法第13条の規定により発行されている飼養許可証は、新法第19条第3項の規定により交付された登録票とみなす。


(鳥獣の販売の許可に関する経過措置)

第11条 この法律の施行の際現に旧法第13条ノ2の規定により許可を受けている者は、施行日に新法第24条第1項の許可を受けた者とみなす。


(猟区に関する経過措置)

第12条 この法律の施行の際現に旧法第14条第1項の規定により認可を受けている猟区は、施行日に新法第68条第1項の規定により認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可を受けたものとみなされる猟区の存続期間は、同日における当該猟区に係る旧法第14条第7項の存続期間の残存期間と同一の期間とする。

 施行日前に旧法第14条第8項の規定によりされた公示で、この法律の施行の際現に効力を有するものは、新法第70条第1項の規定によりされた公示とみなす。

 旧法第18条の規定による猟区設定者の承認は、新法第74条第1項の規定による猟区設定者の承認とみなす。


(危険猟法の許可に関する経過措置)

第13条 この法律の施行の際現に旧法第15条の規定により許可を受けている者は、施行日に新法第37条第1項の許可を受けたものとみなす。


(占有者の承諾に関する経過措置)

第14条 旧法第17条の規定による占有者の承諾は、新法第17条の規定による占有者の承諾とみなす。


(適法捕獲等証明書に関する経過措置)

第15条 この法律の施行の際現に旧法第20条ノ2第1項の規定により発行されている証明書は、新法第25条第3項の規定により交付された適法捕獲等証明書とみなす。


(取締りに従事する職員に関する経過措置)

第16条 この法律の施行の際現に旧法第20条ノ4の規定により指名されている者は、新法第76条の規定により指名されたものとみなす。


(鳥獣保護員に関する経過措置)

第17条 この法律の施行の際現に旧法第20条ノ5第1項の規定により置かれている鳥獣保護員は、新法第78条第1項の規定により置かれたものとみなす。


(旧法の規定に基づく手続の効力)

第18条 この法律の施行前に旧法の規定により環境大臣又は都道府県知事がした許可、承認その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後は、新法の相当規定に基づいて、環境大臣又は都道府県知事がした許可、承認その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。

 この法律の施行前に旧法の規定により環境大臣又は都道府県知事に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後は、これを、新法の相当規定により環境大臣又は都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第19条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第20条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第21条 政府は、この法律の施行後3年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成16年6月9日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成17年4月27日法律第33号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。


(経過措置)

第24条 この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

附 則(平成18年6月14日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(鳥獣の捕獲等の許可に関する経過措置)

第2条 この法律による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第9条第12項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新法第9条第1項の許可を受けた者又はその従事者について適用し、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第9条第1項の許可を受けている者又はその従事者については、適用しない。


(鳥獣の輸入の規制に関する経過措置)

第3条 新法第26条第2項から第7項までの規定は、施行日以後に輸入された鳥獣について適用し、施行日前に輸入された鳥獣については、適用しない。


(銃猟禁止区域等に関する経過措置)

第4条 この法律の施行の際現に旧法第35条第1項の規定により指定されている銃猟禁止区域又は銃猟制限区域は、それぞれ新法第35条第1項の規定により銃器を特定猟具の種類として指定された特定猟具使用禁止区域又は特定猟具使用制限区域とみなす。


(狩猟免許に関する経過措置)

第5条 この法律の施行の際現に旧法第39条第3項の規定による網・わな猟免許(以下「旧免許」という。)を受けている者は、施行日に新法第39条第3項の規定による網猟免許及びわな猟免許(以下「新免許」という。)を受けたものとみなす。この場合において、当該新免許を受けたものとみなされる者に係る新免許の有効期間は、新法第44条第1項の規定にかかわらず、施行日におけるその者に係る旧免許の有効期間の残存期間と同一の期間とする。

 この法律の施行の際現に旧法第42条の規定により旧免許に付されている条件は、新免許に付された条件とみなす。

 この法律の施行の際現に旧法第43条の規定により交付されている旧免許に係る狩猟免状は、新免許に係る狩猟免状とみなす。

 旧法第52条第2項第1号の規定により旧免許を取り消され、その取消しの日から3年を経過しない者については、新免許を新法第40条に規定する取消しに係る種類のものとみなして、同条の規定を適用する。

 この法律の施行の際現に旧法第52条第2項の規定により旧免許の効力を停止されている者は、施行日に新免許の効力を停止されたものとみなす。この場合において、当該新免許の効力を停止されたものとみなされる者に係る新免許の効力を停止される期間は、施行日におけるその者に係る旧免許の効力を停止された期間の残存期間と同一の期間とする。


(罰則に関する経過措置)

第6条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第7条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成19年12月21日法律第134号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。

附 則(平成23年6月22日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日


(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第80条 第187条の規定(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)及び同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)に限る。以下この項において同じ。)の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、第187条の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条第14項ただし書(同法第28条第9項及び第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同法第15条第14項ただし書の規定は、適用しない。

 この法律の施行前に第187条の規定による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条第4項(同法第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事が公告した場合における公衆の縦覧に供する期間については、第187条の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第28条第4項(同法第29条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 第187条の規定(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第34条及び第35条の改正規定に限る。以下この項において同じ。)の施行の日から起算して1年を超えない期間内において、第187条の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第34条第7項(同法第35条第12項において準用する場合を含む。)の規定に基づく都道府県の条例が制定施行されるまでの間は、同法第34条第5項(同法第35条第12項において準用する場合を含む。)の標識の寸法については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年12月14日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日

附 則(平成25年6月14日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第40条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第50条(同号に掲げる改正規定を除く。)、第54条(港湾法第50条の3第3項の改正規定を除く。)、第57条及び第74条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第3条第4項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第8条及び第9条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日


(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第9条 第74条の規定(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第3条第4項の改正規定を除く。以下この条において同じ。)の施行の際現に第74条の規定による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第4項において読み替えて準用する同法第12条第4項の規定により都道府県知事がしている協議の申出(特別保護地区の存続期間の終了後引き続き当該特別保護地区の区域と同一の区域を特別保護地区として指定する場合又は特別保護地区の存続期間を延長する場合に限る。)は、第74条の規定による改正後の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第29条第4項において読み替えて準用する同法第12条第4項の規定によりされた届出とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年5月30日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第75条の次に一条を加える改正規定並びに次条から附則第6条まで及び附則第17条の規定は、公布の日から施行する。


(施行前の準備)

第2条 この法律による改正後の鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(以下「新法」という。)第2条第7項の環境省令の制定又は変更及びこれらに関し必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても、同条第10項の規定の例により行うことができる。


第3条 環境大臣は、この法律の施行前においても、新法第3条の規定の例により、鳥獣の保護及び管理を図るための事業(次条第1項において「鳥獣保護管理事業」という。)を実施するための基本的な指針(次項において「基本指針」という。)を定めることができる。この場合において、環境大臣は、この法律の施行前においても、新法第3条の規定の例により、これを公表することができる。

 前項の規定により定められた基本指針は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において新法第3条の規定により定められたものとみなす。


第4条 都道府県知事は、この法律の施行前においても、新法第4条の規定の例により、鳥獣保護管理事業の実施に関する計画(次項において「計画」という。)を定めることができる。この場合において、都道府県知事は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表するとともに、環境大臣に報告することができる。

 前項の規定により定められた計画は、施行日において新法第4条の規定により定められたものとみなす。


第5条 都道府県知事は、この法律の施行前においても、新法第7条の規定の例により、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく減少し、又はその生息地の範囲が縮小している鳥獣(希少鳥獣を除く。)の保護に関する計画(次項において「計画」という。)を定めることができる。この場合において、都道府県知事は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表するとともに、環境大臣に報告することができる。

 前項の規定により定められた計画は、施行日において新法第7条の規定により定められたものとみなす。


第6条 都道府県知事は、この法律の施行前においても、新法第7条の2の規定の例により、当該都道府県の区域内において、その生息数が著しく増加し、又はその生息地の範囲が拡大している鳥獣(希少鳥獣を除く。)の管理に関する計画(次項において「計画」という。)を定めることができる。この場合において、都道府県知事は、この法律の施行前においても、同条の規定の例により、これを公表するとともに、環境大臣に報告することができる。

 前項の規定により定められた計画は、施行日において新法第7条の2の規定により定められたものとみなす。


(鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等の許可に関する経過措置)

第7条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「旧法」という。)第9条第1項の許可を受けている者は、施行日に新法第9条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、施行日におけるその者に係る旧法第9条第1項の許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。


(指定猟法禁止区域に関する経過措置)

第8条 この法律の施行の際現に旧法第15条第1項の規定による指定をされている指定猟法禁止区域は、新法第15条第1項の規定による指定をされた指定猟法禁止区域とみなす。この場合において、当該指定をされたものとみなされる指定猟法禁止区域の存続期間は、施行日における当該指定猟法禁止区域に係る旧法第15条第2項の存続期間の残存期間と同一の期間とする。

 この法律の施行の際現に旧法第15条第4項ただし書の許可を受けている者は、施行日に新法第15条第4項ただし書の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、施行日におけるその者に係る旧法第15条第4項ただし書の許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。


(名称の使用制限に関する経過措置)

第9条 この法律の施行の際現に認定鳥獣捕獲等事業者という名称又はこれと紛らわしい名称を使用している者については、新法第18条の9の規定は、この法律の施行後6月間は、適用しない。


(販売禁止鳥獣等の販売の許可に関する経過措置)

第10条 この法律の施行の際現に旧法第24条第1項の許可を受けている者は、施行日に新法第24条第1項の許可を受けたものとみなす。この場合において、当該許可を受けたものとみなされる者に係る許可の有効期間は、施行日におけるその者に係る旧法第24条第1項の許可の有効期間の残存期間と同一の期間とする。


(鳥獣保護区に関する経過措置)

第11条 この法律の施行の際現に旧法第28条第1項の規定による指定をされている鳥獣保護区(旧法附則第6条第1項の規定により旧法第28条第1項の規定による指定をされた鳥獣保護区とみなされたものを含む。)は、新法第28条第1項の規定による指定をされた鳥獣保護区とみなす。この場合において、当該指定をされたものとみなされる鳥獣保護区の存続期間は、施行日における当該鳥獣保護区に係る旧法第28条第7項の存続期間の残存期間と同一の期間とする。

 この法律の施行の際現に旧法第28条の2第1項、第3項又は第4項の規定により行われている保全事業は、新法第28条の2第1項、第3項又は第4項の規定により実施されている保全事業とみなす。

 この法律の施行の際現に旧法第29条第1項の規定による指定をされている特別保護地区(旧法附則第6条第3項の規定により旧法第29条第1項の規定による指定をされた特別保護地区とみなされたものを含む。)は、新法第29条第1項の規定による指定をされた特別保護地区とみなす。この場合において、当該指定をされたものとみなされる特別保護地区の存続期間は、施行日における当該特別保護地区に係る旧法第29条第2項の存続期間の残存期間と同一の期間とする。


(猟区に関する経過措置)

第12条 この法律の施行の際現に旧法第68条第1項の認可を受けている猟区は、施行日に新法第68条第1項の認可を受けたものとみなす。この場合において、当該認可を受けたものとみなされる猟区の存続期間は、施行日における当該猟区に係る旧法第68条第2項第3号の存続期間の残存期間と同一の期間とする。

 この法律の施行の際現に旧法第74条第1項の承認を得ている者は、施行日に新法第74条第1項の承認を得たものとみなす。


(取締りに従事する職員に関する経過措置)

第13条 この法律の施行の際現に旧法第76条の規定による指名をされている者(旧法附則第16条の規定により旧法第76条の規定による指名をされた者とみなされたものを含む。)は、新法第76条の規定による指名をされたものとみなす。


(鳥獣保護員に関する経過措置)

第14条 この法律の施行の際現に旧法第78条第1項の規定により置かれている鳥獣保護員(旧法附則第17条の規定により同項の鳥獣保護員とみなされたものを含む。)は、新法第78条第1項の規定により置かれた鳥獣保護管理員とみなす。


(旧法の規定に基づく手続の効力)

第15条 この法律の施行前に旧法(第3条、第4条及び第7条を除く。以下この条において同じ。)の規定により環境大臣又は都道府県知事がした許可、承認その他の処分若しくは通知その他の行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後は、新法の相当規定に基づいて、環境大臣又は都道府県知事がした許可、承認その他の処分若しくは通知その他の行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。

 この法律の施行前に旧法の規定により環境大臣又は都道府県知事に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、この法律の施行前にその手続がされていないものについては、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律の施行後は、これを、新法の相当規定により環境大臣又は都道府県知事に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、新法の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第16条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第17条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第18条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、新法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。