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独立行政法人地域医療機能推進機構法

平成17年法律第71号
最終改正:平成27年5月29日法律第31号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、独立行政法人地域医療機能推進機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。


(名称)

第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人地域医療機能推進機構とする。


(機構の目的)

第3条 独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)は、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年法律第110号)第7条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第79条の施設及び健康保険法(大正11年法律第70号)第150条第1項又は第3項の事業(政府が管掌していた健康保険に係るものに限る。)の用に供していた施設であって厚生労働大臣が定めるもの並びに附則第4条第1項の規定により厚生労働大臣が定めた施設である病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院をいう。第13条第1項第1号において同じ。)、介護老人保健施設(介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第28項に規定する介護老人保健施設をいう。第13条第1項第2号において同じ。)等の施設の運営等の業務を行うことにより、医療法第30条の4第2項第5号イからホまでに掲げる医療、リハビリテーションその他地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上及び増進並びに住民の福祉の増進に寄与することを目的とする。


(中期目標管理法人)

第3条の2 機構は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。


(事務所)

第4条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。


(資本金)

第5条 機構の資本金は、附則第2条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額(附則第3条第2項又は第4条の2第2項の規定により出資があったものとされた金額を含み、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律(平成23年法律第73号)第2条の規定による改正前の第3項の規定により出資がなかったものとされた金額を除く。)とする。

第2章 役員及び職員

(役員)

第6条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

 機構に、役員として、理事5人以内を置くことができる。

 機構に、役員として、前項の理事のほか、非常勤の理事5人以内を置くことができる。


(理事の職務及び権限等)

第7条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。


(理事の任期)

第8条 理事の任期は、2年とする。


(役員の欠格条項の特例)

第9条 通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

 物品の製造若しくは販売、工事の請負若しくは役務の提供を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 前号に掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)


第10条 機構の役員の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人地域医療機能推進機構法第9条」とする。


(秘密保持義務)

第11条 機構の役員及び職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。


(役員及び職員の地位)

第12条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3章 業務等

(業務の範囲)

第13条 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 病院の設置及び運営を行うこと。

 介護老人保健施設の設置及び運営を行うこと。

 看護師養成施設(保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第21条第2号に規定する学校及び同条第3号に規定する看護師養成所をいう。)の設置及び運営を行うこと。

 前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 機構は、前項第1号から第3号までに掲げる業務を行うために設置する施設(以下本則において「施設」という。)については、新設してはならない。

 機構は、第1項に規定する業務のほか、同項に規定する業務の遂行に支障のない範囲内で、介護保険法第115条の47第1項の規定により市町村の委託を受けて行う同法第115条の46第1項に規定する包括的支援事業に係る業務その他同法に規定する事業であって厚生労働省令で定めるものに係る業務を行うことができる。


(施設の譲渡)

第14条 機構は、施設のうち、その譲渡後も地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能が確保されるものについては、譲渡することができる。

 機構は、前項の規定により施設を譲渡しようとするときは、当該施設の所在地の都道府県知事及び市町村長(特別区の区長を含む。)の意見を聴かなければならない。

 機構は、第1項の規定により施設を譲渡することとしたときは、当該施設を譲渡するまでの間、その運営を当該譲渡の相手方に委託することができる。

 機構が第1項の規定により施設を譲渡する場合における通則法第46条の2の規定の適用については、同条中「国庫」とあるのは、「年金特別会計」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。


(施設別財務書類)

第15条 機構は、毎事業年度、施設ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、その財務に関する書類(以下この条において「施設別財務書類」という。)を作成し、通則法第38条第1項の規定により機構の財務諸表を厚生労働大臣に提出するときに、当該施設別財務書類を添付しなければならない。

 機構は、通則法第38条第1項の規定による厚生労働大臣の承認を受けたときは、同項に規定する財務諸表その他の書面とともに、遅滞なく、施設別財務書類を厚生労働省令で定めるところにより各事務所及び各施設に備えて置き、同条第3項の主務省令で定める期間、一般の閲覧に供しなければならない。


(積立金の処分)

第16条 機構は、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち厚生労働大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第13条に規定する業務の財源に充てることができる。

 機構は、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を年金特別会計に納付しなければならない。

 前二項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。


(長期借入金及び独立行政法人地域医療機能推進機構債券)

第17条 機構は、施設の設置若しくは整備又は設備の設置に必要な費用に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は独立行政法人地域医療機能推進機構債券(以下「債券」という。)を発行することができる。

 前項に規定するもののほか、機構は、長期借入金又は債券で政令で定めるものの償還に充てるため、厚生労働大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は債券を発行することができる。ただし、その償還期間が政令で定める期間のものに限る。

 前二項の規定による債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 機構は、厚生労働大臣の認可を受けて、債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

 前各項に定めるもののほか、第1項又は第2項の規定による長期借入金又は債券に関し必要な事項は、政令で定める。


(償還計画)

第18条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び債券の償還計画を立てて、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。


(財源措置の特例)

第19条 機構については、第21条第1項の規定による厚生労働大臣の求めに応じて必要な措置をとる場合を除き、通則法第46条第1項の規定は、適用しない。

第4章 雑則

(地域の実情に応じた運営)

第20条 機構は、施設の運営に当たり、協議会の開催等により、広く当該施設の利用者その他の関係者の意見を聴いて参考とし、当該地域の実情に応じた運営に努めなければならない。


(緊急の必要がある場合の厚生労働大臣の要求)

第21条 厚生労働大臣は、災害が発生し、若しくはまさに発生しようとしている事態又は公衆衛生上重大な危害が生じ、若しくは生じるおそれがある緊急の事態に対処するため必要があると認めるときは、機構に対し、第13条第1項第1号又は第2号に掲げる業務(これらに附帯する業務を含む。)に関し必要な措置をとることを求めることができる。

 機構は、厚生労働大臣から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がない限り、その求めに応じなければならない。


(財務大臣との協議)

第22条 厚生労働大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

 第16条第1項の承認をしようとするとき。

 第17条第1項、第2項若しくは第5項又は第18条の認可をしようとするとき。


(主務大臣等)

第23条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ厚生労働大臣及び厚生労働省令とする。


(他の法令の準用)

第24条 医療法その他政令で定める法令については、政令で定めるところにより、機構を国とみなして、これらの法令を準用する。


(国家公務員宿舎法の適用除外)

第25条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

第5章 罰則

第26条 第11条の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第27条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。

 第13条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 第16条第1項の規定により厚生労働大臣の承認を受けなければならない場合において、その承認を受けなかったとき。

 第17条第1項、第2項若しくは第5項又は第18条の規定により厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合において、その認可を受けなかったとき。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第5条から第7条までの規定は、平成17年10月1日から施行する。


(国の権利義務の承継等)

第2条 機構の成立の際、第13条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構の成立の時において機構が承継する。

 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


第3条 機構の成立後、厚生労働大臣が第3条の規定により施設を定めた場合には、その時において、当該施設に係る第13条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構が承継する。

 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し追加して出資されたものとする。

 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、当該施設を定めることとなった日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


(業務の特例)

第4条 機構は、独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の施行の日の前日までの間、第13条に規定する業務のほか、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)第4条の規定による改正前の船員保険法(昭和14年法律第73号)第57条ノ2の事業の用に供していた施設であって厚生労働大臣が定めるものの運営又は管理を行うものとする。

 機構は、前項に規定する施設に係る業務を第14条第3号に定める勘定で整理するものとする。


(国の権利義務の承継等の特例)

第4条の2 厚生労働大臣が前条第1項の規定により施設を定めた場合には、その時において、当該施設に係る同項に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、機構が承継する。

 前項の規定により機構が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から機構に対し追加して出資されたものとする。

 附則第3条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。


(政令への委任)

第8条 附則第2条から第4条の2までに定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月21日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第10条並びに附則第4条、第33条から第36条まで、第52条第1項及び第2項、第105条、第124条並びに第131条から第133条までの規定 公布の日

二~四 略

 第4条、第8条及び第25条並びに附則第16条、第17条、第18条第1項及び第2項、第19条から第31条まで、第80条、第82条、第88条、第92条、第101条、第104条、第107条、第108条、第115条、第116条、第118条、第121条並びに第129条の規定 平成20年10月1日


(罰則に関する経過措置)

第131条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為並びにこの法律の施行後前条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同項に規定する法律の規定の失効前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(処分、手続等に関する経過措置)

第132条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく命令に別段の定めがあるものを除き、これを、改正後のそれぞれの法律中の相当の規定により手続がされていないものとみなして、改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第133条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。


(罰則に関する経過措置)

第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年7月6日法律第110号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成20年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第6条、第13条、第16条及び第19条並びに附則第23条、第25条、第27条及び第28条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第27条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。次条において同じ。)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第28条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成22年8月11日法律第48号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年6月22日法律第72号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第2条(老人福祉法目次の改正規定、同法第4章の2を削る改正規定、同法第4章の3を第4章の2とする改正規定及び同法第40条第1号の改正規定(「第28条の12第1項若しくは」を削る部分に限る。)に限る。)、第4条、第6条及び第7条の規定並びに附則第9条、第11条、第15条、第22条、第41条、第47条(東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号)附則第1条ただし書の改正規定及び同条各号を削る改正規定並びに同法附則第14条の改正規定に限る。)及び第50条から第52条までの規定 公布の日


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律の規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(罰則に関する経過措置)

第51条 この法律(附則第1条第1号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第52条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年6月24日法律第73号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条並びに次条並びに附則第3条第1項(厚生労働大臣が定めることに係る部分に限る。)、第4条及び第14条の規定は、公布の日から施行する。


(譲渡の推進)

第2条 独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間、第2条の規定による改正前の独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法(以下「旧法」という。)第3条に規定する年金福祉施設等(次条において「年金福祉施設等」という。)であって、国民年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律(平成19年法律第110号)第7条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第79条の施設であるもののうち、厚生労働大臣が定めるものについて、譲渡の推進に努めるものとする。


(業務の委託の継続等)

第3条 独立行政法人地域医療機能推進機構(以下「機構」という。)は、第2条の規定による改正後の独立行政法人地域医療機能推進機構法(以下「新法」という。)第14条第3項の規定によるほか、施行日の前日において独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構が運営を委託している年金福祉施設等については、地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能の確保を図るために当該年金福祉施設等の運営の委託を受けていた者が引き続き運営を行うことが適当であるものとして厚生労働大臣が定めるものに限り、この法律の施行後もなお、その運営をその者に委託することができる。

 前項の規定により運営を委託する年金福祉施設等に関する新法第14条第1項の規定の適用については、同項中「譲渡する」とあるのは、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律附則第3条第1項に規定する者に譲渡する」とする。


(経過措置)

第4条 施行日の前日において監事である者の任期は、旧法第8条第3項の規定にかかわらず、その日に満了する。


第5条 施行日前に、旧法第13条第1号の規定に基づく譲渡のために必要な手続として厚生労働省令で定めるものが行われていた場合における当該譲渡に係る手続及び国庫納付金については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第6条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(機構の在り方の検討)

第7条 政府は、施行日から5年を目途として、機構の経営状況、地域における医療の提供体制の確保の状況等を勘案し、国民が安心して地域で医療を受けられる体制の確立に資するとともに機構の業務運営の効率化及び経営基盤の安定化を図る観点から、機構の役割及び在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。


(調整規定)

第13条 施行日が介護サービスの基盤強化のための介護保険法等の一部を改正する法律(平成23年法律第72号)の施行の日前である場合には、同法の施行の日の前日までの間における新法第3条及び第13条第3項の規定の適用については、新法第3条中「第8条第27項」とあるのは「第8条第25項」と、新法第13条第3項中「第115条の47第1項」とあるのは「第115条の46第1項」と、「第115条の46第1項」とあるのは「第115条の45第1項」とする。


(政令への委任)

第14条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成26年6月25日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日又は平成26年4月1日のいずれか遅い日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第12条中診療放射線技師法第26条第2項の改正規定及び第24条の規定並びに次条並びに附則第7条、第13条ただし書、第18条、第20条第1項ただし書、第22条、第25条、第29条、第31条、第61条、第62条、第64条、第67条、第71条及び第72条の規定 公布の日

二~五 略

 第6条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第11条の規定、第15条中国民健康保険法第55条第1項の改正規定、同法第116条の2第1項第6号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)及び同法附則第5条の2第1項の改正規定、第16条中老人福祉法第5条の2第3項の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、同条第7項の改正規定、同法第10条の4第1項第2号の改正規定(「規定する通所介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、同法第20条の2の2の改正規定(「居宅介護サービス費、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)及び同法第20条の8第4項の改正規定(「、小規模多機能型居宅介護」の下に「、地域密着型通所介護」を加える部分に限る。)、第18条中高齢者の医療の確保に関する法律第55条第1項第5号の改正規定(「同法第8条第24項」を「同条第25項」に改める部分に限る。)並びに同法附則第2条及び第13条の11第1項の改正規定並びに第22条の規定並びに附則第20条(第1項ただし書を除く。)、第21条、第42条、第43条並びに第49条の規定、附則第50条中国有財産特別措置法(昭和27年法律第219号)第2条第2項第4号ロの改正規定(「居宅サービス、」の下に「地域密着型通所介護若しくは」を加える部分に限る。)、附則第52条中登録免許税法(昭和42年法律第35号)別表第三の二十四の項の改正規定、附則第55条及び第56条の規定、附則第59条の規定(第3号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第60条の規定 平成28年4月1日までの間において政令で定める日


(罰則の適用に関する経過措置)

第71条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及びこの附則の規定によりなお効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第72条 附則第3条から第41条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成27年5月29日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成30年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条の規定、第5条中健康保険法第90条第2項及び第95条第6号の改正規定、同法第153条第1項の改正規定、同法附則第4条の4の改正規定、同法附則第5条の改正規定、同法附則第5条の2の改正規定、同法附則第5条の3の改正規定並びに同条の次に四条を加える改正規定、第7条中船員保険法第70条第4項の改正規定及び同法第85条第2項第3号の改正規定、第8条の規定並びに第12条中社会保険診療報酬支払基金法第15条第2項の改正規定並びに次条第1項並びに附則第6条から第9条まで、第15条、第18条、第26条、第59条、第62条及び第67条から第69条までの規定 公布の日

 第2条、第5条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第7条(前号に掲げる改正規定を除く。)、第9条、第12条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第14条の規定並びに附則第16条、第17条、第19条、第21条から第25条まで、第33条から第44条まで、第47条から第51条まで、第56条、第58条及び第64条の規定 平成28年4月1日


(罰則に関する経過措置)

第68条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第69条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。