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道路の修繕に関する法律

昭和23年法律第282号
最終改正:平成26年6月4日法律第53号
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第1条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、道路(道路法(昭和27年法律第180号)に規定する道路をいい、一般国道を除く。以下同じ。)の修繕に要する費用の一部を補助することができる。

 前項の補助に関し、必要な事項は、政令で定める。


第2条 国土交通大臣は、当分の間、必要があると認めるときは、道路法第13条第1項の規定にかかわらず、同項に規定する指定区間外の一般国道の修繕をすることができる。

 前項の場合においては、道路管理者の権限は、政令の定めるところにより、道路管理者に代わつて国土交通大臣が行う。この場合において、道路法第109条の規定の適用については、同条中「第27条」とあるのは、「道路の修繕に関する法律(昭和23年法律第282号)第2条第2項前段」と読み替えるものとする。

 第1項の修繕に要する費用は、国の負担とする。


第3条 国は、当分の間、地方公共団体に対し、第1条第1項の規定により国がその費用について補助することができる道路の修繕で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第1条の規定(この規定による国の補助の割合について、この規定と異なる定めをした法令の規定がある場合には、当該異なる定めをした法令の規定を含む。以下同じ。)により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。

 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

 国は、第1項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である道路の修繕について、第1条の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

 地方公共団体が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和27年6月10日法律第181号)

この法律は、新法施行の日から施行する。

附 則(昭和33年3月31日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和33年4月1日から施行する。

附 則(昭和39年7月9日法律第163号)
(施行期日)

 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成14年2月8日法律第1号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成16年6月9日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。


(検討)

第2条 政府は、この法律の施行後10年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成22年3月31日法律第20号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 第1条から第8条まで並びに附則第6条及び第9条の規定による改正後の次の各号に掲げる法律の規定は、当該各号に定める国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この条において同じ。)について適用し、平成21年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成22年度以降の年度に支出される国の負担、平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担及び平成21年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担で平成22年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。

 次に掲げる法律の規定 平成22年度の予算に係る国の負担(平成21年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成22年度に支出される国の負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により平成23年度以降の年度に支出される国の負担、平成22年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担及び平成22年度の歳出予算に係る国の負担で平成23年度以降の年度に繰り越されるもの

 砂防法第49条の規定により読み替えて適用する同法第14条第2項

 道路法附則第2項の規定により読み替えて適用する同法第50条第2項

 積雪寒冷特別地域における道路交通の確保に関する特別措置法附則第2項

 高速自動車国道法附則第2項の規定により読み替えて適用する同法第20条第1項

 河川法附則第2項の規定により読み替えて適用する同法第60条第1項

 沖縄振興特別措置法(平成14年法律第14号)附則第11条の規定により読み替えて適用する同法別表五の項

 次に掲げる法律の規定 平成22年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成21年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成22年度以降の年度に支出される国の負担及び平成21年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成22年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)

 道路の修繕に関する法律第2条第3項

 共同溝の整備等に関する特別措置法第22条第1項

 電線共同溝の整備等に関する特別措置法第22条第1項

 次に掲げる法律の規定 平成23年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成22年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成23年度以降の年度に支出される国の負担及び平成22年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成23年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担を除く。)

 砂防法第14条第2項

 道路法第50条第2項

 高速自動車国道法第20条第1項

 河川法第60条第1項

 沖縄振興特別措置法別表五の項


(政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年6月4日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条(道路法第47条の7の改正規定を除く。)及び第2条(道路整備特別措置法第23条第3項の改正規定を除く。)の規定並びに附則第5条及び第6条の規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。