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古物営業法

昭和24年法律第108号
最終改正:令和元年6月14日法律第37号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、盗品等の売買の防止、速やかな発見等を図るため、古物営業に係る業務について必要な規制等を行い、もつて窃盗その他の犯罪の防止を図り、及びその被害の迅速な回復に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「古物」とは、1度使用された物品(鑑賞的美術品及び商品券、乗車券、郵便切手その他政令で定めるこれらに類する証票その他の物を含み、大型機械類(船舶、航空機、工作機械その他これらに類する物をいう。)で政令で定めるものを除く。以下同じ。)若しくは使用されない物品で使用のために取引されたもの又はこれらの物品に幾分の手入れをしたものをいう。

 この法律において「古物営業」とは、次に掲げる営業をいう。

 古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業であつて、古物を売却すること又は自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受けることのみを行うもの以外のもの

 古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場をいう。以下同じ。)を経営する営業

 古物の売買をしようとする者のあつせんを競りの方法(政令で定める電子情報処理組織を使用する競りの方法その他の政令で定めるものに限る。)により行う営業(前号に掲げるものを除く。以下「古物競りあつせん業」という。)

 この法律において「古物商」とは、次条の規定による許可を受けて前項第1号に掲げる営業を営む者をいう。

 この法律において「古物市場主」とは、次条の規定による許可を受けて第2項第2号に掲げる営業を営む者をいう。

 この法律において「古物競りあつせん業者」とは、古物競りあつせん業を営む者をいう。

第2章 古物営業の許可等

第1節 古物商及び古物市場主

(許可)

第3条 前条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営もうとする者は、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。


(許可の基準)

第4条 公安委員会は、前条の規定による許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 禁錮以上の刑に処せられ、又は第31条に規定する罪若しくは刑法(明治40年法律第45号)第235条、第247条、第254条若しくは第256条第2項に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた日から起算して5年を経過しない者

 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第12条若しくは第12条の6の規定による命令又は同法第12条の4第2項の規定による指示を受けた者であつて、当該命令又は指示を受けた日から起算して3年を経過しないもの

 住居の定まらない者

 第24条第1項の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(許可を取り消された者が法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であつた者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む。)

 第24条第1項の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に第8条第1項第1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く。)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

 心身の故障により古物商又は古物市場主の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であつて、その法定代理人が前各号及び第11号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。

 営業所(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場ごとに第13条第1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

十一 法人で、その役員のうちに第1号から第8号までのいずれかに該当する者があるもの


(許可の手続及び許可証)

第5条 第3条の規定による許可を受けようとする者は、その主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。この場合において、許可申請書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地

 営業所又は古物市場ごとに取り扱おうとする古物に係る国家公安委員会規則で定める区分

 第13条第1項の管理者の氏名及び住所

 第2条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、行商(仮設店舗(営業所以外の場所に仮に設けられる店舗であつて、容易に移転することができるものをいう。以下同じ。)を出すことを含む。以下同じ。)をしようとする者であるかどうかの別

 第2条第2項第1号に掲げる営業を営もうとする者にあつては、その営業の方法として、取り扱う古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ。)により公衆の閲覧に供し、その取引の申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いるかどうかの別に応じ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号又はこれに該当しない旨

 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

 公安委員会は、第3条の規定による許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。

 公安委員会は、第3条の規定による許可をしないときは、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。

 許可証の交付を受けた者は、許可証を亡失し、又は許可証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。


(許可の取消し)

第6条 公安委員会は、第3条の規定による許可を受けた者について、次に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その許可を取り消すことができる。

 偽りその他不正の手段により許可を受けたこと。

 第4条各号(第10号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。

 許可を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。

 公安委員会は、第3条の規定による許可を受けた者の営業所若しくは古物市場の所在地を確知できないとき、又は当該者の所在(法人である場合においては、その役員の所在)を確知できないときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該者から申出がないときは、その許可を取り消すことができる。

 前項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。


(変更の届出)

第7条 古物商又は古物市場主は、第5条第1項第2号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所又は古物市場の所在地を変更しようとするときは、その変更後の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 古物商又は古物市場主は、第5条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項に変更があつたときは、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。

 前二項に規定する公安委員会以外の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主は、前二項の規定による届出書の提出を当該公安委員会を経由して行うことができる。

 第1項又は第2項の規定により提出する届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

 第1項又は第2項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。


(許可証の返納等)

第8条 許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、許可証(第3号に掲げる場合にあつては、発見し、又は回復した許可証)をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

 その古物営業を廃止したとき。

 第3条の規定による許可が取り消されたとき。

 許可証の再交付を受けた場合において、亡失した許可証を発見し、又は回復したとき。

 前項第1号の規定による許可証の返納があつたときは、第3条の規定による許可は、その効力を失う。

 許可証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、許可証をその主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。

 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人

 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者


(閲覧等)

第8条の2 公安委員会は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いる古物商について、次に掲げる事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供するものとする。

 氏名又は名称

 第5条第1項第6号に規定する文字、番号、記号その他の符号

 許可証の番号

 公安委員会は、前項各号に掲げる事項に変更があつた場合には、遅滞なく、当該事項を補正するものとする。


(名義貸しの禁止)

第9条 古物商又は古物市場主は、自己の名義をもつて、他人にその古物営業を営ませてはならない。


(競り売りの届出)

第10条 古物商は、古物市場主の経営する古物市場以外において競り売りをしようとするときは、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出なければならない。

 前項に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。

 古物商は、売却する古物に関する事項を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供し、その買受けの申込みを国家公安委員会規則で定める通信手段により受ける方法を用いて第1項の競り売りをしようとする場合には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ、当該古物に関する事項に係る自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号、競り売りをしようとする期間その他国家公安委員会規則で定める事項を当該古物を取り扱う営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出なければならない。

 前三項の規定は、古物競りあつせん業者が行うあつせんを受けて取引をしようとする場合には、適用しない。

第2節 古物競りあつせん業者

(届出)

第10条の2 古物競りあつせん業者は、営業開始の日から2週間以内に、営業の本拠となる事務所(当該事務所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

 氏名又は名称及び住所又は居所並びに法人にあつては、その代表者の氏名

 営業の本拠となる事務所その他の事務所の名称及び所在地

 法人にあつては、その役員の氏名及び住所

 第2条第2項第3号の競りの方法その他業務の実施の方法に関する事項で国家公安委員会規則で定めるもの

 前項の届出書を提出した者は、古物競りあつせん業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があつたときは、公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして営業の本拠となる事務所を変更したときは、変更後の営業の本拠となる事務所の所在地を管轄する公安委員会)に、国家公安委員会規則で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、届出書には、国家公安委員会規則で定める書類を添付しなければならない。

第3章 古物商及び古物市場主の遵守事項等

(許可証等の携帯等)

第11条 古物商は、行商をし、又は競り売りをするときは、許可証を携帯していなければならない。

 古物商は、その代理人、使用人その他の従業者(以下「代理人等」という。)に行商をさせるときは、当該代理人等に、国家公安委員会規則で定める様式の行商従業者証を携帯させなければならない。

 古物商又はその代理人等は、行商をする場合において、取引の相手方から許可証又は前項の行商従業者証の提示を求められたときは、これを提示しなければならない。


(標識の掲示等)

第12条 古物商又は古物市場主は、それぞれ営業所若しくは仮設店舗又は古物市場ごとに、公衆の見やすい場所に、国家公安委員会規則で定める様式の標識を掲示しなければならない。

 古物商は、第5条第1項第6号に規定する方法を用いて取引をしようとするときは、その取り扱う古物に関する事項と共に、その氏名又は名称、許可をした公安委員会の名称及び許可証の番号を電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。


(管理者)

第13条 古物商又は古物市場主は、営業所又は古物市場ごとに、当該営業所又は古物市場に係る業務を適正に実施するための責任者として、管理者1人を選任しなければならない。

 次の各号のいずれかに該当する者は、管理者となることができない。

 未成年者

 第4条第1号から第7号までのいずれかに該当する者

 心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの

 古物商又は古物市場主は、管理者に、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するために必要なものとして国家公安委員会規則で定める知識、技術又は経験を得させるよう努めなければならない。

 公安委員会は、管理者がその職務に関し法令の規定に違反した場合において、その情状により管理者として不適当であると認めたときは、古物商又は古物市場主に対し、当該管理者の解任を勧告することができる。


(営業の制限)

第14条 古物商は、その営業所又は取引の相手方の住所若しくは居所以外の場所において、買い受け、若しくは交換するため、又は売却若しくは交換の委託を受けるため、古物商以外の者から古物を受け取つてはならない。ただし、仮設店舗において古物営業を営む場合において、あらかじめ、その日時及び場所を、その場所を管轄する公安委員会に届け出たときは、この限りでない。

 前項ただし書に規定する公安委員会の管轄区域内に営業所を有しない古物商は、同項ただし書の規定による届出を、その営業所の所在地を管轄する公安委員会を経由して行うことができる。

 古物市場においては、古物商間でなければ古物を売買し、交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けてはならない。


(確認等及び申告)

第15条 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとするときは、相手方の真偽を確認するため、次の各号のいずれかに掲げる措置をとらなければならない。

 相手方の住所、氏名、職業及び年齢を確認すること。

 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢が記載された文書(その者の署名のあるものに限る。)の交付を受けること。

 相手方からその住所、氏名、職業及び年齢の電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。以下同じ。)による記録であつて、これらの情報についてその者による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいい、当該電子署名について同法第4条第1項又は第15条第1項の認定を受けた者により同法第2条第2項に規定する証明がされるものに限る。)が行われているものの提供を受けること。

 前三号に掲げるもののほか、これらに準ずる措置として国家公安委員会規則で定めるもの

 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合には、同項に規定する措置をとることを要しない。

 対価の総額が国家公安委員会規則で定める金額未満である取引をする場合(特に前項に規定する措置をとる必要があるものとして国家公安委員会規則で定める古物に係る取引をする場合を除く。)

 自己が売却した物品を当該売却の相手方から買い受ける場合

 古物商は、古物を買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けようとする場合において、当該古物について不正品の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。


(帳簿等への記載等)

第16条 古物商は、売買若しくは交換のため、又は売買若しくは交換の委託により、古物を受け取り、又は引き渡したときは、その都度、次に掲げる事項を、帳簿若しくは国家公安委員会規則で定めるこれに準ずる書類(以下「帳簿等」という。)に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。ただし、前条第2項各号に掲げる場合及び当該記載又は記録の必要のないものとして国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した場合は、この限りでない。

 取引の年月日

 古物の品目及び数量

 古物の特徴

 相手方(国家公安委員会規則で定める古物を引き渡した相手方を除く。)の住所、氏名、職業及び年齢

 前条第1項の規定によりとつた措置の区分(同項第1号及び第4号に掲げる措置にあつては、その区分及び方法)


第17条 古物市場主は、その古物市場において売買され、又は交換される古物につき、取引の都度、前条第1号から第3号までに規定する事項並びに取引の当事者の住所及び氏名を帳簿等に記載をし、又は電磁的方法により記録をしておかなければならない。


第18条 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等を最終の記載をした日から3年間営業所若しくは古物市場に備え付け、又は前二条の電磁的方法による記録を当該記録をした日から3年間営業所若しくは古物市場において直ちに書面に表示することができるようにして保存しておかなければならない。

 古物商又は古物市場主は、前二条の帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失したときは、直ちに営業所又は古物市場の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。


(品触れ)

第19条 警視総監若しくは道府県警察本部長又は警察署長(以下「警察本部長等」という。)は、必要があると認めるときは、古物商又は古物市場主に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(以下「盗品等」という。)の品触れを書面により発することができる。

 古物商又は古物市場主は、前項の規定により発せられた品触れを受けたときは、当該品触れに係る書面に到達の日付を記載し、その日から6月間これを保存しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。

 古物商は、品触れを受けた日にその古物を所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する古物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。

 古物市場主は、第2項に規定する期間内に、品触れに相当する古物が取引のため古物市場に出たときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。

 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同法第7条第3項の規定は、適用しない。


(古物営業に関し行つた行為の取消しの制限)

第19条の2 古物商(個人に限り、未成年者を除く。)が古物営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。


(盗品及び遺失物の回復)

第20条 古物商が買い受け、又は交換した古物(指図証券、記名式所持人払証券(民法(明治29年法律第89号)第520条の13に規定する記名式所持人払証券をいう。)及び無記名証券であるものを除く。)のうちに盗品又は遺失物があつた場合においては、その古物商が当該盗品又は遺失物を公の市場において又は同種の物を取り扱う営業者から善意で譲り受けた場合においても、被害者又は遺失主は、古物商に対し、これを無償で回復することを求めることができる。ただし、盗難又は遺失の時から1年を経過した後においては、この限りでない。


(差止め)

第21条 古物商が買い受け、若しくは交換し、又は売却若しくは交換の委託を受けた古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物商に対し30日以内の期間を定めて、その古物の保管を命ずることができる。

第3章の2 古物競りあつせん業者の遵守事項等

(相手方の確認)

第21条の2 古物競りあつせん業者は、古物の売却をしようとする者からのあつせんの申込みを受けようとするときは、その相手方の真偽を確認するための措置をとるよう努めなければならない。


(申告)

第21条の3 古物競りあつせん業者は、あつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等の疑いがあると認めるときは、直ちに、警察官にその旨を申告しなければならない。


(記録)

第21条の4 古物競りあつせん業者は、古物の売買をしようとする者のあつせんを行つたときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、書面又は電磁的方法による記録の作成及び保存に努めなければならない。


(認定)

第21条の5 古物競りあつせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができる。

 前項の認定を受けた古物競りあつせん業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、同項の認定を受けている旨の表示をすることができる。

 何人も、前項の場合を除くほか、同項の表示又はこれと紛らわしい表示をしてはならない。

 前三項に定めるもののほか、申請の手続、認定の取消しその他第1項の認定に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。


第21条の6 古物競りあつせん業(日本国内に在る者をあつせんの相手方とするものに限る。)を外国において営む者は、その業務の実施の方法が前条第1項に規定する基準に適合することについて、国家公安委員会規則で定めるところにより、公安委員会の認定を受けることができる。

 前条第2項の規定は前項の認定を受けた者について、同条第4項の規定は前項の認定について準用する。


(競りの中止)

第21条の7 古物競りあつせん業者のあつせんの相手方が売却しようとする古物について、盗品等であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察本部長等は、当該古物競りあつせん業者に対し、当該古物に係る競りを中止することを命ずることができる。

第4章 監督

(立入り及び調査)

第22条 警察職員は、必要があると認めるときは、営業時間中において、古物商の営業所若しくは仮設店舗、古物の保管場所、古物市場又は第10条第1項の競り売り(同条第3項及び第4項に規定する場合を除く。)の場所に立ち入り、古物及び帳簿等(第18条第1項に規定する書面で同項の記録が表示されたものを含む。第35条第3号において同じ。)を検査し、関係者に質問することができる。

 前項の場合においては、警察職員は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。

 警察本部長等は、必要があると認めるときは、古物商、古物市場主又は古物競りあつせん業者から盗品等に関し、必要な報告を求めることができる。

 前項の規定は、第21条の6第1項の認定を受けた者について準用する。


(指示)

第23条 古物商若しくは古物市場主又はこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。

 公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは古物市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの又はこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は他の法令の規定に違反した場合において、盗品等の売買等の防止又は盗品等の速やかな発見が阻害されるおそれがあると認めるときは、当該古物商又は古物市場主に対し、その業務の適正な実施を確保するため必要な措置をとるべきことを指示することができる。


(営業の停止等)

第24条 古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等がその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主がこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会は、当該古物商又は古物市場主に対し、その古物営業の許可を取り消し、又は6月を超えない範囲内で期間を定めて、その古物営業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 公安委員会は、他の公安委員会の管轄区域内に主たる営業所若しくは古物市場を有する古物商若しくは古物市場主で当該公安委員会の管轄区域内において古物営業を営むもの若しくはこれらの代理人等が当該公安委員会の管轄区域内におけるその古物営業に関しこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくは他の法令の規定に違反した場合において盗品等の売買等の防止若しくは盗品等の速やかな発見が著しく阻害されるおそれがあると認めるとき、又は当該古物商若しくは古物市場主が当該古物営業に関しこの法律に基づく処分(前条の規定による指示を含む。)に違反したときは、当該古物商又は古物市場主に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該古物営業の全部又は一部の停止を命ずることができる。


(聴聞の特例)

第25条 公安委員会は、前条の規定により古物商又は古物市場主の営業の停止を命じようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。

 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。

第5章 雑則

(情報の提供)

第26条 公安委員会は、盗品等の売買等の防止に資するため、盗品等に関する情報の提供を求める者で国家公安委員会規則で定めるものに対し、当該情報の提供を行うことができる。


(国家公安委員会への報告等)

第27条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、国家公安委員会規則で定める事項を国家公安委員会に報告しなければならない。この場合において、国家公安委員会は、当該報告に係る事項を各公安委員会に通報するものとする。

 第3条の規定による許可、第5条第4項の規定による許可証の再交付又は第6条第1項若しくは第2項の規定による許可の取消しをした場合

 第7条第1項若しくは第2項の規定による届出書の提出、第8条第1項若しくは第3項の規定による許可証の返納又は第10条第1項若しくは第3項若しくは第14条第1項ただし書の規定による届出を受けた場合

 第23条又は第24条の規定による処分をした場合

 公安委員会は、古物商若しくは古物市場主若しくはこれらの代理人等が前項第3号に規定する処分の事由となる違反行為をしたと認めるとき、又は古物商若しくは古物市場主が同号に規定する処分に違反したと認めるときは、当該古物商又は古物市場主の主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める事項を通報しなければならない。


(権限の委任)

第28条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令の定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。


(経過措置)

第29条 この法律の規定に基づき政令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、政令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要とされる範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。


(国家公安委員会規則への委任)

第30条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国家公安委員会規則で定める。

第6章 罰則

第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第3条の規定に違反して許可を受けないで第2条第2項第1号又は第2号に掲げる営業を営んだ者

 偽りその他不正の手段により第3条の規定による許可を受けた者

 第9条の規定に違反した者

 第24条の規定による公安委員会の命令に違反した者


第32条 第14条第1項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、6月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。

 第14条第3項、第15条第1項、第18条第1項又は第19条第3項若しくは第4項の規定に違反した者

 第16条又は第17条の規定に違反して必要な記載若しくは電磁的方法による記録をせず、又は虚偽の記載若しくは電磁的方法による記録をした者

 第18条第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第19条第2項の規定に違反して品触れに係る書面に到達の日付を記載せず、若しくは虚偽の日付を記載し、又はこれを保存しなかつた者

 第21条又は第21条の7の規定による警察本部長等の命令に違反した者


第34条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。

 第5条第1項の許可申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者

 第10条第1項又は第3項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第10条の2第1項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

 第21条の5第3項の規定に違反した者


第35条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

 第7条第1項、第2項若しくは第4項若しくは第10条の2第2項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は第7条第1項、第2項若しくは第4項若しくは第10条の2第2項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者

 第8条第1項、第11条第1項若しくは第2項又は第12条の規定に違反した者

 第22条第1項の規定による立入り又は帳簿等の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第22条第3項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者


第36条 第31条から第33条までの罪を犯した者には、情状により、各本条の懲役及び罰金を併科することができる。


第37条 過失により第19条第3項又は第4項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。


第38条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人等が、その法人又は人の業務又は財産に関し、第31条から第35条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。


第39条 第8条第3項の規定に違反した者は、5万円以下の過料に処する。

附 則

 この法律は、昭和24年7月1日から施行する。

 古物商取締法(明治28年法律第13号)及び古物商取締法細則(明治28年内務省令第8号)は、廃止する。

 この法律施行前にした古物商取締法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 この法律施行の際、古物商取締法又は古物商取締法細則の規定により、許可、認可若しくは鑑札を受け、又は営業の禁止若しくは停止を受けている者は、それぞれ、この法律の相当規定による許可を受け、又は許可の取消若しくは営業の停止を受けた者とみなす。但し、許可を受けた者とみなされた者は、この法律の施行後3月以内に第10条第1項の規定による許可証の交付を受けなければならない。

 第4条第1項第2号の適用については、古物商取締法第2条又は古物商取締法細則第9条第1項の規定に違反した者は、第6条の規定に違反した者とみなす。

附 則(昭和26年6月12日法律第233号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和28年8月15日法律第213号)

 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。

 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(昭和29年6月8日法律第163号)
(施行期日)

 この法律中、第53条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和29年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。

(都道府県公安委員会等の許可等の経過規定)

 この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、古物営業法、質屋営業法又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会の行つた許可、免許、取消、停止その他の処分で現にその効力を有するものは、改正後の相当規定により都道府県公安委員会のした処分とみなす。但し、当該処分に期限が附されている場合においては、当該処分の期限は、改正前のこれらの法令の規定により処分がなされた日から起算するものとする。

(都道府県公安委員会等に対する申請等の経過規定)

 この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、古物営業法、質屋営業法又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会に対してなされた許可、免許その他の処分の申請、届出その他の手続は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。但し、改正前のこれらの法令の規定による許可、免許その他の処分の申請の際すでに納付された手数料の帰属については、改正後のこれらの法令の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則(昭和30年7月4日法律第51号)
(施行期日)

 この法律の施行期日は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める。

附 則(昭和37年4月13日法律第76号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過規定)

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和37年5月16日法律第140号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。

 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。

 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。

附 則(昭和45年6月1日法律第111号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の古物営業法第5条第1項の規定によりされている営業所の管理者の廃止の許可の申請は、第2条の規定による改正後の古物営業法第5条第2項の規定による営業所の管理者の廃止の届出とみなす。

 第2条の規定による改正前の古物営業法第19条第1項の規定による承認に係る帳簿については、第2条の規定による改正後の古物営業法第19条第1項の規定は、適用しない。

附 則(昭和53年5月1日法律第38号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和53年5月23日法律第54号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第1条及び次項から附則第7項までの規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)

 第1条の規定による改正前の古物営業法(以下「旧古物営業法」という。)第8条第1項又は第2項の規定による行商又は露店の許可は、それぞれ第1条の規定による改正後の古物営業法(以下「新古物営業法」という。)第8条第1項又は第2項の規定による行商の許可とみなす。

 旧古物営業法第10条第1項の規定により交付された行商又は露店の許可に係る許可証は、当該許可証の有効期間の満了する日までの間は、新古物営業法第10条第1項の規定により交付された行商の許可に係る許可証とみなす。

 第1条の規定の施行の際現に旧古物営業法第8条第1項の規定による行商及び露店の許可又は同条第2項の規定による行商及び露店の許可を受けている者に係る当該行商又は露店の許可のうち有効期間の残存期間の短い許可証に係る許可については、前二項の規定にかかわらず、第1条の規定の施行の日にその効力を失うものとし、当該許可に係る許可証は、第1条の規定の施行後速やかに当該都道府県公安委員会に返納しなければならない。

 第1条の規定の施行の際現に旧古物営業法第24条第3項の規定により行商又は露店の停止処分を受けている者については、前三項の規定にかかわらず、当該停止期間の満了する日までの間は、なお従前の例による。

 附則第4項の規定は、前項に規定する者が当該停止期間の満了する日の翌日に旧古物営業法第8条第1項の規定による行商及び露店の許可又は同条第2項の規定による行商及び露店の許可を受けている場合に準用する。この場合において、附則第4項中「第1条の規定の施行の際」及び「第1条の規定の施行の日に」とあるのは「当該停止期間の満了する日の翌日に」と、「第1条の規定の施行後」とあるのは「当該停止期間の満了する日の翌日以後」と読み替えるものとする。

 第1条の規定の施行の際現に都道府県公安委員会に対しされている旧古物営業法第8条第1項又は第2項の規定による行商又は露店の許可に係る申請は、それぞれ新古物営業法第8条第1項又は第2項の規定による行商の許可に係る申請とみなす。

16 この法律(第1条については、同条の規定)の施行前にした行為及び附則第5項の規定により従前の例によることとされる場合における第1条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和56年5月30日法律第58号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成7年4月19日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(新たに古物に含まれることとなる物に係る営業に関する経過措置)

第2条 この法律の施行の際現に改正後の古物営業法(以下「新法」という。)第2条第2項の古物営業に該当する営業でこの法律の施行により新たに古物に含まれることとなる物に係るものを営んでいる者であって、当該営業に係る営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は市場が在る区域を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)による改正前の古物営業法(以下「旧法」という。)第2条第1項又は第3条の規定による許可(以下「旧法許可」という。)を受けていないものは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から3月を経過する日(その者がその日以前に当該営業について新法第5条第1項の許可申請書を提出した場合にあっては、新法第3条の規定による許可又は新法第5条第3項の規定による通知がある日)までの間は、引き続き、新法第3条の規定による許可を受けないで当該営業を営むことができる。


(旧法許可を受けている者に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に旧法許可を受けている者は、それぞれ、当該旧法許可をした公安委員会による新法第3条第1項又は同条第2項の規定による許可を受けた者とみなす。

 前項の規定により新法第3条の規定による許可を受けた者とみなされる者(以下「みなし新法許可者」という。)であって、この法律の施行の際現に前条に規定する営業をその者に係る旧法許可をした公安委員会の管轄区域内において営んでいるものは、施行日から3月を経過する日までの間に、当該営業に係る新法第5条第1項第2号及び第3号に掲げる事項を当該公安委員会に届け出なければならない。

 みなし新法許可者であって、この法律の施行の際現に旧法第8条第1項の規定による許可を受けているもの又はその者の従業者が同条第2項において準用する同条第1項の規定による許可を受けているものは、新法第5条第1項第5号に規定する行商をしようとする者である旨の記載を含む同項の許可申請書を提出したものとみなす。

 みなし新法許可者であって、この法律の施行の際現に旧法第9条の規定による許可を受けているものは、新法第10条の規定による届出をしたものとみなす。


(旧許可証に関する経過措置)

第4条 みなし新法許可者であって、その者に係る旧法許可をした公安委員会の管轄区域内において一の営業所又は市場についてのみ旧法許可を受けていたものについては、当該旧法許可に係る旧法第10条第1項の許可証(以下「旧許可証」という。)は、新法第5条第2項の規定により交付された許可証とみなす。

 みなし新法許可者であって、その者に係る旧法許可をした公安委員会の管轄区域内において二以上の営業所又は二以上の市場について旧法許可を受けていたものは、施行日から1年を経過する日までの間に、国家公安委員会規則で定める書類及びその者の有する当該旧法許可に係るすべての旧許可証を添付して、当該公安委員会に新法第5条第2項の許可証の交付の申請をしなければならない。

 前項の申請があったときは、公安委員会は、当該旧許可証と引換えに、新法第5条第2項の許可証を交付するものとする。

 第2項の規定により旧許可証が公安委員会に提出されるまでの間は、同項に規定する旧許可証は、新法第5条第2項の規定により交付された許可証とみなす。


(みなし新法許可者に対する許可の取消し等に関する経過措置)

第5条 みなし新法許可者に対する新法第6条の規定の適用については、施行日前の期間は同条第3号又は第4号の期間に算入せず、かつ、施行日から1年を経過する日までの間は、同条第2号中「該当していること」とあるのは、「該当し、かつ、古物営業法の一部を改正する法律(平成7年法律第66号)による改正前の第4条第1項各号(同項第7号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること」とする。

 この法律の施行前にした行為についてのみなし新法許可者に対する新法第24条の規定の適用については、同条中「違反し若しくはその古物営業に関し他の法令の規定に違反した場合」とあるのは、「違反した場合若しくは古物商、古物市場主若しくはこれらの法定代理人がその古物営業に関し他の法令の規定に違反して禁錮以上の刑に処せられた場合若しくはこれらの者が罰金の刑に処せられてから3年以内に再びその古物営業に関し他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられた場合」とする。


(旧法の規定によりした行為に関する経過措置)

第6条 旧法の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、国家公安委員会規則で定めるところにより、新法の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は新法の規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。


(罰則)

第7条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

 附則第3条第2項の規定に違反して届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 附則第4条第2項の規定に違反した者


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月8日法律第151号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(経過措置)

第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。

一から二十五まで 略


第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成14年11月27日法律第115号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第15条第1項の改正規定、同条第2項を同条第3項とし、同条第1項の次に一項を加える改正規定、第16条の改正規定並びに第22条第1項及び第2項の改正規定(「警察官」を改める部分に限る。)は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行前に改正前の古物営業法第10条の規定によりされた届出は、改正後の古物営業法(以下「新法」という。)第10条第1項又は第2項の規定によりされた届出とみなす。


第3条 この法律の施行の際現に古物競りあっせん業を営んでいる者に対する新法第10条の2第1項の規定の適用については、同項中「、営業開始の日から2週間以内に」とあるのは、「、古物営業法の一部を改正する法律(平成14年法律第115号)の施行の日から2月を経過する日までに」とする。


第4条 この法律(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成14年12月13日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第6条の規定 古物営業法の一部を改正する法律(平成14年法律第115号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年12月1日法律第147号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成23年6月3日法律第61号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年4月25日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条の改正規定(同条第4号及び第5号中「第24条」を「第24条第1項」に改める部分並びに同条第7号中「営業所」の下に「(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)」を加える部分を除く。)、第5条第1項第5号の改正規定、第6条の改正規定、第12条第1項の改正規定、第13条第2項第2号の改正規定、第14条第1項の改正規定、第22条第1項の改正規定(同項中「営業所」の下に「若しくは仮設店舗」を加える部分に限る。)及び第25条第1項の改正規定並びに次条並びに附則第5条(第1項第2号に係る部分を除く。)、第6条及び第7条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(旧法許可に関する経過措置)

第2条 古物商又は古物市場主は、この法律の施行前においても、国家公安委員会規則で定めるところにより、その主たる営業所(営業所のない者にあっては、住所又は居所をいう。以下同じ。)又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、主たる営業所又は古物市場その他の営業所又は古物市場の名称及び所在地を届け出ることができる。

 二以上の公安委員会の管轄区域内に営業所又は古物市場を有する古物商又は古物市場主から前項の規定による届出を受けた公安委員会は、当該届出の内容を関係する他の公安委員会に通知するものとする。

 この法律の施行前に第1項の規定による届出をした古物商又は古物市場主であって、この法律の施行の際現にこの法律による改正前の古物営業法(附則第4条において「旧法」という。)第3条の規定による許可(次条において「旧法許可」という。)を受けているもの(当該届出をした日からこの法律の施行の日(次条において「施行日」という。)の前日までの間に当該届出の内容の全部又は一部について変更があった者を除く。)は、それぞれ、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会によるこの法律による改正後の古物営業法(附則第4条において「新法」という。)第3条の規定による許可(次条において「新法許可」という。)を受けているものとみなす。


(旧許可証に関する経過措置)

第3条 前条第3項の規定により新法許可を受けているものとみなされる者(次項において「みなし新法許可者」という。)であって、一の公安委員会の管轄区域内の営業所又は古物市場についてのみ旧法許可を受けていたものについては、当該旧法許可に係る古物営業法第5条第2項の許可証(以下この条において「旧許可証」という。)は、新法許可に係る同項の許可証とみなす。

 みなし新法許可者であって、二以上の公安委員会の管轄区域内の営業所又は古物市場について旧法許可を受けていたものは、施行日から1年を経過する日までの間に、国家公安委員会規則で定める書類及びその者の有する旧法許可に係る全ての旧許可証を添付して、主たる営業所又は古物市場の所在地を管轄する公安委員会に新法許可に係る古物営業法第5条第2項の許可証の交付の申請をしなければならない。

 前項の申請があったときは、公安委員会は、当該旧許可証と引換えに、新法許可に係る古物営業法第5条第2項の許可証を交付するものとする。

 第2項の規定により旧許可証が公安委員会に提出されるまでの間(施行日から1年を経過する日までの間に限る。)は、同項に規定する旧許可証は、新法許可に係る古物営業法第5条第2項の規定により交付された許可証とみなす。


(旧法の規定による行為に関する経過措置)

第4条 旧法の規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は旧法の規定によりされている許可の申請その他の行為は、国家公安委員会規則で定めるところにより、新法の相当規定により公安委員会がした許可の取消し、営業の停止その他の処分若しくは行為又は新法の相当規定によりされている許可の申請その他の行為とみなす。


(罰則)

第5条 次の各号のいずれかに該当する者は、10万円以下の罰金に処する。

 附則第2条第1項の規定による届出をする場合において虚偽の届出をした者

 附則第3条第2項の規定に違反した者

 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。


(罰則に関する経過措置)

第6条 この法律(附則第1条ただし書に規定する改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月31日法律第16号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和元年6月14日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日

 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日


(行政庁の行為等に関する経過措置)

第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(検討)

第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。


(古物営業法の一部改正に伴う調整規定)

第28条 第2号施行日が古物営業法の一部を改正する法律附則第1条ただし書に掲げる規定の施行の日前である場合には、第10条のうち、古物営業法第4条の改正規定中「第4条第10号中「第7号」を「第8号」に改め、同号を同条第11号とし、同条第9号を同条第10号とし、同条第8号ただし書中「第10号」を「第11号」に改め、同号を同条第9号とし、同条第7号」とあるのは「第4条第8号中「第5号」を「第6号」に改め、同号を同条第9号とし、同条第7号を同条第8号とし、同条第6号ただし書中「第8号」を「第9号」に改め、同号を同条第7号とし、同条第5号」と、「八 心身」とあるのは「六 心身」と、同法第6条第1項第2号の改正規定中「第6条第1項第2号中「第9号」を「第10号」とあるのは「第6条第2号中「同条第7号」を「第8号」とする。

 前項の場合において、古物営業法の一部を改正する法律のうち、古物営業法第4条の改正規定中「同条第8号中「第5号」を「第7号」とあるのは「同条第9号中「第6号」を「第8号」と、「同条第10号とし、同条第7号」とあるのは「同条第11号とし、同条第8号」と、「同条第9号とし、同条第6号ただし書中「第8号」を「第10号」とあるのは「同条第10号とし、同条第7号ただし書中「第9号」を「第11号」と、「同条第8号とし」とあるのは「同条第9号とし、同条第6号を同条第8号とし」と、同法第6条第2号の改正規定中「同条第7号」を「第9号」とあるのは「第8号」を「第10号」と、附則第1条ただし書中「同条第7号」とあるのは「同条第8号」とする。