質屋営業法
第1条 この法律において「質屋営業」とは、物品(有価証券を含む。第22条を除き、以下同じ。)を質に取り、流質期限までに当該質物で担保される債権の弁済を受けないときは、当該質物をもつてその弁済に充てる約款を附して、金銭を貸し付ける営業をいう。
2 この法律において「質屋」とは、質屋営業を営む者で第2条第1項の規定による許可を受けたものをいう。
第2条 質屋になろうとする者は、内閣府令で定める手続により、営業所ごとに、その所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の許可を受けなければならない。
2 前項の場合において、質屋になろうとする者は、自ら管理しないで営業所を設けるときは、その営業所の管理者を定めなければならない。
第3条 公安委員会は、前条第1項の規定による許可を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合においては、許可をしてはならない。
一 禁錮以上の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、3年を経過しない者
二 許可の申請前3年以内に、第5条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者又は他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者
三 住居の定まらない者
四 心身の故障により質屋の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
五 営業について成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が質屋の相続人であつて、その法定代理人が前各号、第7号及び第10号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
六 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
七 第25条第1項の規定により許可を取り消され、取消しの日から3年を経過していない者
八 同居の親族のうちに前号に該当する者又は営業の停止を受けている者のある者
九 次のいずれかに該当する管理者を置く者
イ 第1号から第3号まで又は第5号から第7号までのいずれかに該当する者
ロ 心身の故障により管理者の業務を適正に行うことができない者として内閣府令で定めるもの
十 法人である場合においては、その業務を行う役員のうちに第1号から第7号までのいずれかに該当する者がある者
十一 第7条第1項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合においては、その基準に適合する質物の保管設備を有しない者
2 公安委員会は、許可をしないことを決定しようとするときは、当該申請者の意見を聴き、且つ、申請者が許可を受けるためにする証拠の提出を許さなければならない。
3 公安委員会は、許可をしない場合においては、理由を附した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。
第4条 質屋は、同一公安委員会の管轄区域内において営業所を移転し、又は管理者を新たに設け、若しくは変更しようとするときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会の許可を受けなければならない。
2 質屋は、廃業したとき若しくは長期休業をしようとするとき又は第2条第1項の規定による許可の申請書の記載事項につき変更を生じたときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会に届け出なければならない。
3 質屋が死亡したときは、同居の親族、法定代理人又は管理者は、前項の規定に準じて死亡の届出をしなければならない。
第5条 質屋でない者は、質屋営業を営んではならない。
第6条 質屋は、自己の名義をもつて、他人に質屋営業を営ませてはならない。
第7条 公安委員会は、火災、盗難等の予防のため必要があると認めるときは、質屋の設けるべき質物の保管設備について、一定の基準を定めることができる。
2 公安委員会は、前項の基準を定めた場合は、一定の公告式により、これを告示するものとする。
3 第1項の規定により、公安委員会が質物の保管設備について基準を定めた場合には、質屋は、当該基準に従い質物の保管設備を設けなければならない。
第8条 公安委員会は、第2条第1項の規定による許可をするときは、内閣府令で定める様式の許可証を交付しなければならない。
2 前項の規定による許可証の交付を受けた者は、第4条第1項の規定による許可を受け、又は同条第2項の規定による届出をした場合において、当該許可又は届出に係る事項が許可証の記載事項に該当するときは、内閣府令で定める手続により、その書換えを受けなければならない。
3 第1項の規定による許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失し、又は盗み取られたときは、内閣府令で定める手続により、直ちに管轄公安委員会にその旨を届け出なければならない。
4 第1項の規定による許可証の交付を受けた者は、前項の規定による届出をしたとき又は当該許可証が滅失したときは、内閣府令で定める手続により、管轄公安委員会に許可証の再交付を申請して、その再交付を受けなければならない。
第9条 前条の規定により許可証の交付を受けた者は、左の各号の一に該当するに至つた場合においては、内閣府令で定める手続により、10日以内に当該許可証を管轄公安委員会に返納しなければならない。
一 廃業したとき。
二 許可証の再交付を受けた者が亡失し、又は盗み取られた許可証を回復するに至つたとき。
三 許可を取り消されたとき。
2 質屋が死亡した場合において、第4条第3項の規定により死亡の届出をする同居の親族、法定代理人又は管理者は、前項の規定により、許可証を返納しなければならない。
3 法人が合併以外の事由に因り解散し、又は合併に因り消滅したときは、合併以外の事由に因る解散の場合にあつては清算人又は破産管財人、合併の場合にあつては消滅した法人の役員であつた者は、第1項の規定により、許可証を返納しなければならない。
第10条 第2条第1項の許可を受けた者は、営業所の見易い場所に、内閣府令で定めるところにより、許可を受けたことを証する表示をしなければならない。
第11条 質屋は、その営業所又は質置主の住所若しくは居所以外の場所において物品を質に取つてはならない。
第12条 質屋は、物品を質に取ろうとするときは、内閣府令で定める方法により、質置主の住所、氏名、職業及び年齢を確認しなければならない。不正品の疑いがある場合においては、直ちに警察官にその旨を申告しなければならない。
第13条 質屋は、内閣府令で定める様式により、帳簿を備え、質契約並びに質物返還及び流質物処分をしたときは、その都度、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 質契約の年月日
二 質物の品目及び数量
三 質物の特徴
四 質置主の住所、氏名、職業、年齢及び特徴
五 前条の規定により行つた確認の方法
六 質物返還又は流質物処分の年月日
七 流質物の品目及び数量
八 流質物処分の相手方の住所及び氏名
第14条 質屋は、前条の帳簿を、最終の記載をした日から3年間、保存しなければならない。
2 質屋は、前条の帳簿を毀損し、亡失し、又は盗み取られたときは、直ちに営業所の所在地の所轄警察署長に届け出なければならない。
第15条 質屋は、質契約をしたときは、質札又は通帳を質置主に交付しなければならない。
2 質札及び通帳の様式並びにこれに記載すべき事項は、内閣府令で定める。
第16条 質屋は、次の事項を営業所内の見やすい場所に掲示しなければならない。
一 利率
二 利息計算の方法
三 流質期限
四 前三号に掲げるもののほか、質契約の内容となるべき事項
五 営業時間
2 前項第3号の流質期限は、質契約成立の日から3月未満(質置主が物品を取り扱う営業者であり、かつ、その質に入れようとする物品がその取り扱つている物品である場合においては、1月未満)の期間で定めてはならない。
3 質屋は、第1項第1号から第4号までに掲げる事項に係る掲示の内容と異なり、かつ、質置主の不利益となるような質契約をしてはならない。
4 前項の規定に違反する契約は、その違反する部分については、当該掲示の内容によりされたものとみなす。
第17条 質置主は、流質期限前は、いつでも元利金を弁済して、その質物を受け戻すことができる。この場合においては、質置主は、質札を返還し、又は通帳に質物を受け戻した旨の記入を受けるものとする。
2 質屋は、内閣府令で定める方法により相手方が質物の受取について正当な権限を有する者(以下この条において「受取権者」という。)であることを確認した場合でなければ、質物を返還してはならない。
3 質屋が前項の内閣府令で定める方法により相手方が受取権者であることを確認して質物を返還したときは、正当な返還をしたものとみなす。ただし、受取権者であると確認したことについて過失がある場合は、この限りでない。
第18条 質屋は、流質期限を経過した時において、その質物の所有権を取得する。ただし、質屋は、当該流質物を処分するまでは、質置主が元金及び流質期限までの利子並びに流質期限経過の時に質契約を更新したとすれば支払うことを要する利子に相当する金額を支払つたときは、これを返還するように努めるものとする。
2 質屋は、古物営業法(昭和24年法律第108号)第14条第3項の規定にかかわらず、同法第2条第2項第2号の古物市場において、流質物の売却をすることができる。
第19条 災害その他の事由により、質物が滅失し、若しくは毀損し、又は盗難にかかつた場合においては、質屋は、遅滞なく、当該質物の質置主にその旨を通知しなければならない。
2 災害その他質屋及び質置主双方の責めに帰することのできない事由により、質屋が質物の占有を失つた場合においては、質屋は、その質物で担保される債権を失う。
3 質屋は、その責めに帰すべき事由により、質物が滅失し、若しくは毀損し、又は盗難にかかつた場合における質置主の損害賠償請求権をあらかじめ放棄させる契約をすることはできない。
第20条 警視総監、道府県警察本部長又は警察署長は、必要があると認めるときは、質屋に対して、盗品その他財産に対する罪に当たる行為によつて領得された物(第23条において「盗品等」という。)の品触れを発することができる。
2 質屋は、前項の品触れを受けたときは、その品触書に到達の日付を記載し、その日から6月間これを保存しなければならない。ただし、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、到達の日付を記載することを要しない。
3 質屋は、品触れを受けた日にその物を質物若しくは流質物として所持していたとき、又は前項の期間内に品触れに相当する質物を受け取つたときは、その旨を直ちに警察官に届け出なければならない。
4 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用して行われた品触れについては、同法第7条第3項の規定は、適用しない。
第21条 質屋(個人に限り、未成年者を除く。)が質屋営業に関し行つた行為は、行為能力の制限によつては取り消すことができない。
第22条 質屋が質物又は流質物として所持する物品が、盗品又は遺失物であつた場合においては、その質屋が当該物品を同種の物を取り扱う営業者から善意で質に取つた場合においても、被害者又は遺失主は、質屋に対し、これを無償で回復することを求めることができる。但し、盗難又は遺失のときから1年を経過した後においては、この限りでない。
第23条 質屋が質物又は流質物として所持する物品について、盗品等又は遺失物であると疑うに足りる相当な理由がある場合においては、警察署長は、当該質屋に対し、30日以内の期間を定めて、その物品の保管を命ずることができる。
第24条 警察官は、必要があると認めるときは、営業時間中において、質屋の営業所及び質物の保管場所に立ち入り、質物及び第13条の規定による帳簿を検査し、又は関係者に質問することができる。
2 前項の場合においては、警察官は、その身分を証明する証票を携帯し、関係者に、これを提示しなければならない。
第25条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合において必要があると認めるときは、質屋の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて質屋営業の停止を命ずることができる。
一 質屋が他の法令に違反して、禁錮以上の刑に処せられたとき、又は罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当なとき。
二 質屋が第3条第1項第3号、第4号、第6号若しくは第9号に該当したとき、又は質屋が法人である場合においてその業務を行う役員のうちに同項第1号若しくは第3号から第7号までのいずれかに該当した者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前3年以内に第5条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前3年以内に他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者があるに至つたとき。
三 未成年者である質屋の法定代理人が第3条第1項第1号、第3号、第4号若しくは第7号に該当し、若しくは該当するに至つたとき若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前3年以内に他の法令の規定に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当なとき又は未成年者である質屋の法定代理人が法人である場合においてその業務を行う役員のうちに同項第1号若しくは第3号から第7号までのいずれかに該当した者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前3年以内に第5条の規定に違反して罰金の刑に処せられた者若しくは許可の取消し若しくは営業の停止をしようとするとき以前3年以内に他の法令に違反して罰金の刑に処せられその情状が質屋として不適当な者があるに至つたとき。
四 質屋、その代理人、使用人その他の従業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したとき。ただし、質屋の代理人、使用人その他の従業者がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反した場合においては、質屋(質屋が未成年者である場合においては、その法定代理人)がその代理人又は使用人その他の従業者のした当該違反行為を防止するために相当の注意を怠らなかつたことが証明された場合においては、この限りでない。
2 二以上の営業所を有する質屋が、一の営業所につき、前項の規定により質屋の許可を取り消され、又は質屋営業の停止を命じられた場合においては、他の営業所についても、その所在地を管轄する公安委員会は、情状により、その質屋の許可を取り消し、又はその質屋営業の停止を命ずることができる。この場合においては、前者の所在地が当該公安委員会の管轄に属すると否とを問わない。
第26条 公安委員会は、前条の規定により質屋営業の停止を命じようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 前条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
3 前条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第27条 公安委員会は、他の公安委員会の許可を有する質屋又はその代理人、使用人、その他の従業者がこの法律又はこの法律に基く命令に違反したことを認めたときは、遅滞なく、その事実を当該公安委員会に通知しなければならない。
2 公安委員会は、質屋の許可を取り消し、又は営業の停止をした場合において、当該質屋が他の公安委員会の管轄区域内に営業所を有するときは、直ちにその旨を当該公安委員会に通知しなければならない。
第28条 質屋が廃業し、又は質屋の許可を取り消された場合においては、質屋であつた者は、廃業又は許可の取消を受けた日以前に成立した質契約については、当該質契約の内容に従い、貸付金の回収、質物の返還その他当該質契約を終了させるため必要な行為をしなければならない。
2 前項の規定は、質屋が営業の停止を受けた場合について準用する。
3 質屋が左の各号の一に該当するに至つた場合においては、当該各号に掲げる者は、当該各号に掲げる事由の発生した日以前に成立した質契約について、当該質契約の内容に従い、貸付金の回収、質物の返還その他当該質契約を終了させるため必要な行為をしなければならない。
一 死亡した場合においては、その相続人のうち当該質屋の営業所ごとに管轄公安委員会の承認を受けたもの又は相続財産管理人
二 法人である場合において、合併以外の事由に因り解散したときは、清算人又は破産管財人
三 法人である場合において、合併に因り消滅したときは、合併後存続する法人又は合併に因り設立した法人
4 第13条、第14条、第17条から第24条までの規定の適用については、第1項の者及び前項各号に掲げる者は、質屋とみなす。
5 第1項(第2項において準用する場合を含む。)又は第3項に規定する行為は、管轄公安委員会の承認を受けた場合を除くの外、旧営業所においてしなければならない。
6 公安委員会は、第3項第1号又は前項の場合において、質置主の保護のため必要があると認めるときは、承認を与えないことができる。
第29条 この法律又はこの法律に基づく政令の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。
第30条 第5条若しくは第6条の規定に違反し、又は第25条の規定による処分に違反した者は、3年以下の懲役若しくは10万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第31条 第11条の規定に違反した者は、1年以下の懲役若しくは3万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第32条 第4条第1項、第12条前段、第13条、第14条第1項又は第20条第2項若しくは第3項の規定に違反し、又は第23条の規定による処分に違反した者は、6月以下の懲役若しくは1万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、1万円以下の罰金に処する。
一 第4条第2項若しくは第3項、第8条第3項、第9条、第10条、第14条第2項、第16条第1項、第2項若しくは第3項又は第28条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)、第3項若しくは第5項の規定に違反した者
二 第24条第1項の規定による警察官の立入り又は質物若しくは帳簿の検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第34条 過失により第20条第3項の規定に違反した者は、拘留又は科料に処する。
第35条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第30条から第33条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第36条 質屋に対する出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第5条第2項の規定の適用については、同項中「20パーセント」とあるのは、「109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)」と、同法第5条の4第1項中「貸付け又は保証の期間が15日未満であるときは、これを15日として利息又は保証料の計算をするものとする。」とあるのは、「月の初日から末日までの期間(当該期間の日数は、その月の暦日の数にかかわらず、30日とする。)を一期として利息を計算するものとする。この場合において、貸付けの期間が一期に満たないときは一期とし、二以上の月にわたるときは、そのわたる月の数を期の数とする。」とする。
2 質屋については、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第3項、第8条第2項及び第9条第1項第2号の規定は、適用しない。
1 この法律は、昭和25年7月1日から施行する。
2 質屋取締法(明治28年法律第14号)及び質屋取締法細則(明治28年内務省令第9号)は、廃止する。
3 この法律施行の際、質屋取締法の規定により免許若しくは許可を受け、又は営業の禁止若しくは停止を受けている者は、それぞれ、この法律の相当規定による許可を受け、又は許可の取消若しくは営業の停止を受けた者とみなす。
4 前項の規定により許可を受けた者とみなされた者は、この法律施行後3月以内に第8条第1項の規定による許可証の交付を申請しなければならない。当該期間内に許可証の交付を申請しない場合においては、その許可は、当該期間経過の時において、取り消されたものとみなす。
5 第3条第1項第2号の規定の適用については、質屋取締法第1条の規定に違反した者は、第5条の規定に違反した者とみなす。
6 この法律施行前に成立した質契約については、質屋取締法及び質屋取締法細則の規定は、この法律施行後においても、なおその効力を有する。
7 この法律施行前にした質屋取締法に違反する行為及び前項の規定によりなお効力を有する質屋取締法に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律中、第53条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、警察法(昭和29年法律第162号。同法附則第1項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。
2 この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、古物営業法、質屋営業法又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会の行つた許可、免許、取消、停止その他の処分で現にその効力を有するものは、改正後の相当規定により都道府県公安委員会のした処分とみなす。但し、当該処分に期限が附されている場合においては、当該処分の期限は、改正前のこれらの法令の規定により処分がなされた日から起算するものとする。
3 この法律の施行の際、改正前の道路交通取締法、風俗営業取締法、古物営業法、質屋営業法又は銃砲刀剣類等所持取締令の規定により都道府県公安委員会、市町村公安委員会又は特別区公安委員会に対してなされた許可、免許その他の処分の申請、届出その他の手続は、改正後の相当規定によりなされたものとみなす。但し、改正前のこれらの法令の規定による許可、免許その他の処分の申請の際すでに納付された手数料の帰属については、改正後のこれらの法令の規定にかかわらず、なお従前の例による。
1 この法律は、出資の受入、預り金及び金利等の取締等に関する法律第5条の規定の施行の日から施行する。
1 この法律の施行期日は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行の際現に係属している訴訟については、当該訴訟を提起することができない旨を定めるこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この法律の施行の際現に係属している訴訟の管轄については、当該管轄を専属管轄とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の規定による出訴期間が進行している処分又は裁決に関する訴訟の出訴期間については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正後の規定による出訴期間がこの法律による改正前の規定による出訴期間より短い場合に限る。
6 この法律の施行前にされた処分又は裁決に関する当事者訴訟で、この法律による改正により出訴期間が定められることとなつたものについての出訴期間は、この法律の施行の日から起算する。
7 この法律の施行の際現に係属している処分又は裁決の取消しの訴えについては、当該法律関係の当事者の一方を被告とする旨のこの法律による改正後の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、裁判所は、原告の申立てにより、決定をもつて、当該訴訟を当事者訴訟に変更することを許すことができる。
8 前項ただし書の場合には、行政事件訴訟法第18条後段及び第21条第2項から第5項までの規定を準用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の質屋営業法第15条第1項の規定による承認に係る帳簿については、第1条の規定による改正後の質屋営業法第15条第1項の規定は、適用しない。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、貸金業の規制等に関する法律(昭和58年法律第32号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成12年6月1日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中目次の改正規定(「第43条」を「第42条の2」に改める部分に限る。)、第11条の改正規定、第12条の改正規定、第36条第1号の改正規定(「第11条第2項、第12条」を「第11条第3項」に改める部分に限る。)、第37条第1項第3号の次に二号を加える改正規定(同項第4号に係る部分に限る。)、第6章中第43条の前に一条を加える改正規定、第47条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第48条第1号の改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第2号を同条第3号とし、同号の次に五号を加える改正規定(同条第4号及び第5号に係る部分に限る。)、第49条第5号を削る改正規定、同条第3号を削る改正規定及び同条第1号の次に二号を加える改正規定(同条第2号に係る部分に限る。)並びに第51条の改正規定並びに第2条並びに附則第6条、第8条から第11条まで、第13条、第16条及び第17条の規定 公布の日から起算して1月を経過した日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第1条及び第6条の規定並びに附則第29条第2項、第30条から第32条まで及び第34条の規定 公布の日から起算して1月を経過した日
三 略
四 第4条、第5条、第7条及び第8条の規定並びに附則第17条から第28条まで、第29条第3項、第35条、第46条、第47条、第51条から第53条まで及び第63条の2の規定 施行日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条の改正規定(同条第4号及び第5号中「第24条」を「第24条第1項」に改める部分並びに同条第7号中「営業所」の下に「(営業所のない者にあつては、住所又は居所をいう。以下同じ。)」を加える部分を除く。)、第5条第1項第5号の改正規定、第6条の改正規定、第12条第1項の改正規定、第13条第2項第2号の改正規定、第14条第1項の改正規定、第22条第1項の改正規定(同項中「営業所」の下に「若しくは仮設店舗」を加える部分に限る。)及び第25条第1項の改正規定並びに次条並びに附則第5条(第1項第2号に係る部分を除く。)、第6条及び第7条の規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第27条 施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(平成31年法律第 号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条中「第20条第2項ただし書」とあるのは、「第21条第2項ただし書」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。