覚醒剤取締法
第1章 総則
第1条 この法律は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、覚醒剤及び覚醒剤原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受及び使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする。
第2条 この法律で「覚醒剤」とは、次に掲げる物をいう。
一 フエニルアミノプロパン、フエニルメチルアミノプロパン及び各その塩類
二 前号に掲げる物と同種の覚醒作用を有する物であつて政令で指定するもの
三 前二号に掲げる物のいずれかを含有する物
2 この法律で「覚醒剤製造業者」とは、覚醒剤を製造すること(覚醒剤を精製すること、覚醒剤に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚醒剤にすること、及び覚醒剤を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。以下同じ。)、及びその製造した覚醒剤を覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者に譲り渡すことを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
3 この法律で「覚醒剤施用機関」とは、覚醒剤の施用を行うことができるものとして、この法律の規定により指定を受けた病院又は診療所をいう。
4 この法律で「覚醒剤研究者」とは、学術研究のため、覚醒剤を使用することができ、また、厚生労働大臣の許可を受けた場合に限り覚醒剤を製造することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
5 この法律で「覚醒剤原料」とは、別表に掲げる物をいう。
6 この法律で「覚醒剤原料輸入業者」とは、覚醒剤原料を輸入することを業とすることができ、又は業務のため覚醒剤原料を輸入することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
7 この法律で「覚醒剤原料輸出業者」とは、覚醒剤原料を輸出することを業とすることができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
8 この法律で「覚醒剤原料製造業者」とは、覚醒剤原料を製造すること(覚醒剤原料を精製すること、覚醒剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚醒剤原料にすること、及び覚醒剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)を業とすることができ、又は業務のため覚醒剤原料を製造すること(覚醒剤原料を精製すること、覚醒剤原料に化学的変化を加え、又は加えないで他の覚醒剤原料にすること、及び覚醒剤原料を分割して容器に収めることを含む。ただし、調剤を除く。)ができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
9 この法律で「覚醒剤原料取扱者」とは、覚醒剤原料を譲り渡すことを業とすることができ、又は業務のため覚醒剤原料を使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
10 この法律で「覚醒剤原料研究者」とは、学術研究のため、覚醒剤原料を製造することができ、又は使用することができるものとして、この法律の規定により指定を受けた者をいう。
第2章 指定及び届出
第3条 覚醒剤製造業者の指定は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定は病院若しくは診療所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、次に掲げる資格を有するもののうち適当と認めるものについて行う。
一 覚醒剤製造業者については、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器等法」という。)第12条第1項(医薬品の製造販売業の許可)の規定による医薬品の製造販売業の許可及び医薬品医療機器等法第13条第1項(医薬品の製造業の許可)の規定による医薬品の製造業の許可を受けている者(以下「医薬品製造販売業者等」という。)
二 覚醒剤施用機関については、精神科病院その他診療上覚醒剤の施用を必要とする病院又は診療所
三 覚醒剤研究者については、覚醒剤に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚醒剤の使用を必要とする者
2 覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定に関する基準は、厚生労働省令で定める。
第4条 覚醒剤製造業者の指定を受けようとする者は、製造所ごとに、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
2 覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定を受けようとする者は、病院若しくは診療所又は研究所ごとに、その所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。
第5条 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定をしたときは、厚生労働大臣は当該製造業者に対して、都道府県知事は当該施用機関の開設者又は当該研究者に対して、それぞれ指定証を交付しなければならない。
2 覚醒剤製造業者に対する指定証の交付は、その製造所の所在地の都道府県知事を経て行うものとする。
3 指定証は、譲り渡し、又は貸与してはならない。
第6条 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定の有効期間は、指定の日からその翌年の12月31日までとする。
第7条 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者について、指定の有効期間が満了したとき及び指定の取消しがあつたときのほか、第9条(業務の廃止等の届出)に規定する事由が生じたときは、指定はその効力を失う。
第8条 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者、覚醒剤施用機関の管理者(医療法(昭和23年法律第205号)の規定による当該病院又は診療所の管理者をいう。以下同じ。)、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師若しくは覚醒剤研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分若しくは指定若しくは許可に付した条件に違反したとき、又は覚醒剤研究者について第3条第1項(指定の要件)第3号に掲げる資格がなくなつたときは、厚生労働大臣は覚醒剤製造業者について、都道府県知事は覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚醒剤製造業者若しくは覚醒剤研究者の覚醒剤及び覚醒剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 前項の規定による処分に係る行政手続法(平成5年法律第88号)第15条第1項又は第30条の通知は、聴聞の期日又は弁明を記載した書面の提出期限(口頭による弁明の機会の付与を行う場合には、その日時)の2週間前までにしなければならない。
第9条 覚醒剤製造業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から15日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 その製造所における覚醒剤製造の業務を廃止したとき。
二 医薬品医療機器等法第12条第2項(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造販売業の許可の有効期間が満了し、又は医薬品医療機器等法第13条第3項(許可の有効期間)の規定により医薬品の製造業の許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき。
三 医薬品医療機器等法第75条第1項(許可の取消し等)の規定により医薬品の製造販売業又は製造業の許可を取り消されたとき。
2 覚醒剤施用機関の開設者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由の生じた日から15日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
一 覚醒剤施用機関である病院又は診療所を廃止したとき。
二 覚醒剤施用機関である病院又は診療所において第3条第2項(指定の基準)の規定による指定基準に定める診療科名の診療を廃止したとき。
三 医療法第29条(開設許可の取消し及び閉鎖命令)の規定により、覚醒剤施用機関である病院又は診療所の開設の許可を取り消されたとき。
3 覚醒剤研究者は、当該研究所における覚醒剤の使用を必要とする研究を廃止したときは、廃止の日から15日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の規定による届出は、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
第10条 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定が効力を失つたときは、前条に規定する場合を除いて、指定が効力を失つた日から15日以内に、覚醒剤製造業者であつた者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を返納しなければならない。
2 覚醒剤製造業者が第8条第1項(指定の取消し及び業務等の停止)若しくは医薬品医療機器等法第75条第1項(許可の取消し等)の規定による業務停止の処分を受けたとき、覚醒剤施用機関の開設者が医療法第29条(開設許可の取消し及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分を受けたとき、又は覚醒剤研究者が第8条第1項の規定による研究停止の処分を受けたときは、その処分を受けた日から15日以内に、覚醒剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定証を提出しなければならない。
3 前項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、指定証に処分の要旨を記載し、業務停止期間、閉鎖期間又は研究停止期間の満了後速やかに、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者に指定証を返還しなければならない。
第11条 指定証を毀損し、又は亡失したときは、覚醒剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に指定証の再交付を申請することができる。
2 再交付を申請した後亡失した指定証を発見したときは15日以内に、覚醒剤製造業者はその製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ旧指定証を返納しなければならない。
第12条 覚醒剤製造業者は、その氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は製造所の名称を変更したときは15日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 覚醒剤施用機関の開設者は、その覚醒剤施用機関の名称を変更したときは15日以内に、その病院又は診療所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
3 覚醒剤研究者は、その氏名若しくは住所を変更し、又は研究所の名称の変更があつたときは15日以内に、その研究所の所在地の都道府県知事に指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
4 前三項の場合においては、厚生労働大臣又は都道府県知事は、速やかに指定証を訂正して返還しなければならない。
第3章 禁止及び制限
第13条 何人も、覚醒剤を輸入し、又は輸出してはならない。
第14条 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者及び管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者並びに覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者のほかは、何人も、覚醒剤を所持してはならない。
2 次の各号のいずれかに該当する場合には、前項の規定は適用しない。
一 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者の業務上の補助者がその業務のために覚醒剤を所持する場合
二 覚醒剤製造業者が覚醒剤施用機関若しくは覚醒剤研究者に覚醒剤を譲り渡し、又は覚醒剤の保管換をする場合において、郵便若しくは民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)第2条第2項に規定する信書便(第24条第5項及び第30条の7第10号において「信書便」という。)又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚醒剤を所持する場合
三 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師から施用のため交付を受ける者の看護に当たる者がその者のために覚醒剤を所持する場合
四 法令に基づいてする行為につき覚醒剤を所持する場合
第15条 覚醒剤製造業者がその業務の目的のために製造する場合及び覚醒剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて研究のために製造する場合のほかは、何人も、覚醒剤を製造してはならない。
2 覚醒剤研究者は、前項の規定により覚醒剤の製造の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
3 厚生労働大臣は、毎年1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間ごとに、各覚醒剤製造業者の製造数量を定めることができる。
4 覚醒剤製造業者は、前項の規定により厚生労働大臣が定めた数量を超えて、覚醒剤を製造してはならない。
第16条 覚醒剤施用機関において施用する覚醒剤の譲受に関する事務及び覚醒剤施用機関において譲り受けた覚醒剤の管理は、当該施用機関の管理者がしなければならない。
2 覚醒剤施用機関の開設者は、当該施用機関の管理者に覚醒剤の譲受に関する事務及び譲り受けた覚醒剤の管理をさせなければならない。
第17条 覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者以外の者に譲り渡してはならない。
2 覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者は、覚醒剤製造業者以外の者から覚醒剤を譲り受けてはならない。
3 前二項の場合及び覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が覚醒剤を施用のため交付する場合のほかは、何人も、覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
4 法令による職務の執行につき覚醒剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合又は覚醒剤研究者が厚生労働大臣の許可を受けて、覚醒剤を譲り渡し、若しくは譲り受ける場合には、前三項の規定は適用しない。
5 覚醒剤研究者は、前項の規定により覚醒剤の譲渡又は譲受の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
第18条 覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合(覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が覚醒剤を施用のため交付する場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第1項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚醒剤の譲受又は譲渡の日から2年間、保存しなければならない。
4 譲渡証及び譲受証並びに前項に規定する電磁的記録は、第1項又は第2項の規定による場合のほかは、他人に譲り渡してはならない。
第19条 次に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤を使用してはならない。
一 覚醒剤製造業者が製造のため使用する場合
二 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者が施用する場合
三 覚醒剤研究者が研究のため使用する場合
四 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師又は覚醒剤研究者から施用のため交付を受けた者が施用する場合
五 法令に基づいてする行為につき使用する場合
第20条 覚醒剤施用機関において診療に従事する医師は、その診療に従事している覚醒剤施用機関の管理者の管理する覚醒剤でなければ、施用し、又は施用のため交付してはならない。
2 前項の医師は、他人の診療以外の目的に覚醒剤を施用し、又は施用のため交付してはならない。
3 第1項の医師は、覚醒剤の中毒者に対し、その中毒を緩和し又は治療するために覚醒剤を施用し、又は施用のため交付してはならない。
4 第1項の医師が覚醒剤を施用のため交付する場合においては、交付を受ける者の住所、氏名、年齢、施用方法及び施用期間を記載した書面に当該医師の署名をして、これを同時に交付しなければならない。
5 覚醒剤研究者は、厚生労働大臣の許可を受けた場合のほかは、研究のため他人に対して覚醒剤を施用し、又は施用のため交付してはならない。
6 覚醒剤研究者は、前項の規定により覚醒剤の施用又は交付の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その研究所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
7 覚醒剤研究者が覚醒剤を施用のため交付する場合には、第4項の規定を準用する。
第20条の2 覚醒剤に関する広告は、何人も、医事若しくは薬事又は自然科学に関する記事を掲載する医薬関係者等(医薬関係者又は自然科学に関する研究に従事する者をいう。以下この条において同じ。)向けの新聞又は雑誌により行う場合その他主として医薬関係者等を対象として行う場合のほか、行つてはならない。
第4章 取扱い
第21条 覚醒剤製造業者は、その製造した覚醒剤を厚生労働省令の定めるところにより、容器に納め、かつ、政府発行の証紙で封を施さなければならない。
2 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関及び覚醒剤研究者は、前項の規定により封を施した覚醒剤でなければ、譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3 法令による職務の執行につき覚醒剤を譲り渡し、又は譲り受ける場合には、前項の規定は適用しない。
第22条 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者は、その所有し又は管理する覚醒剤をその製造所、病院若しくは診療所又は研究所内において保管しなければならない。ただし、覚醒剤製造業者は、覚醒剤を保管すべき営業所(以下「覚醒剤保管営業所」という。)を定めて、その旨を当該営業所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に届け出た場合には、その所有する覚醒剤を覚醒剤保管営業所において保管し、及びその製造所と覚醒剤保管営業所との間又は覚醒剤保管営業所相互の間において保管換することができる。
2 前項ただし書の覚醒剤保管営業所は、覚醒剤製造業者の営業所であつて、かつ、医薬品医療機器等法に規定する薬剤師が置かれている営業所でなければならない。
3 第1項の保管は、鍵をかけた堅固な場所において行わなければならない。
第22条の2 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者又は覚醒剤研究者は、その所有する覚醒剤を廃棄しようとするときは、その製造所(覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)、病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に届け出て当該職員の立会いの下に行わなければならない。
第23条 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者は、その所有し又は管理する覚醒剤を喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明となつたときは、速やかにその覚醒剤の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、覚醒剤製造業者にあつてはその製造所(覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者にあつてはその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ届け出なければならない。
第24条 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者の指定が効力を失つたときは(次条に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつたときとする。)指定が効力を失つた日(同条に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつた日とする。以下この条において同じ。)から15日以内に、覚醒剤製造業者であつた者はその製造所(覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者はその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ指定が効力を失つた際その者が所有していた覚醒剤の品名及び数量を報告しなければならない。
2 前項の場合において、覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者は、指定が効力を失つた日から30日以内に、その所有する覚醒剤を覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者であるものに譲り渡し、かつ、譲り渡した覚醒剤の品名及び数量並びに譲受人の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所を覚醒剤製造業者についてはその製造所(覚醒剤保管営業所において保管するものについてはその保管営業所)の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者についてはその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事にそれぞれ報告しなければならない。
3 前項の期限内に当該覚醒剤を譲り渡すことができなかつた場合には、覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者は、速やかに当該職員の立会いを求めその指示を受けて当該覚醒剤を処分しなければならない。
4 第1項の規定による報告、第2項の規定による譲渡及び報告並びに前項の規定による処分は、覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
5 前三項の場合においては、覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者、覚醒剤研究者であつた者及びこれらの者の相続人、清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人については、指定が効力を失つた日から前三項の規定による譲渡又は処分をするまでの間は、第14条第1項(所持の禁止)の規定は、適用しない。この場合において、これらの者の業務上の補助者については同条第2項(所持禁止の例外)第1号の規定を、郵便若しくは信書便又は物の運送の業務に従事する者については同項第2号の規定を準用する。
6 第2項及び第4項の場合には、第17条(譲渡及び譲受の制限及び禁止)及び第21条第2項(証紙による封を施さない覚醒剤の譲渡及び譲受の禁止)の規定は適用しない。
第25条 覚醒剤製造業者であつた者、覚醒剤施用機関の開設者であつた者又は覚醒剤研究者であつた者が第6条(指定の有効期間)に規定する指定の有効期間の満了前に、又は指定の有効期間の満了後30日以内に、更に覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関又は覚醒剤研究者であることの指定の申請をした場合には、その申請に対する厚生労働大臣又は都道府県知事の許否の処分があるまでは、それらの者及び当該覚醒剤施用機関の管理者であつた者については第14条第1項(所持の禁止)及び前条の規定は適用しない。
第26条 削除
第27条 厚生労働大臣は、法令の規定により国庫に帰属した覚醒剤について、この法律の目的を達成するため必要な処分をすることができる。
第5章 業務に関する記録及び報告
第28条 覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者は、それぞれその製造所若しくは覚醒剤保管営業所、病院若しくは診療所又は研究所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。
一 製造し、譲り渡し、譲り受け、保管換し、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用した覚醒剤の品名及び数量並びにその年月日
二 譲渡又は譲受の相手方の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所並びに製造所若しくは覚醒剤保管営業所、覚醒剤施用機関又は研究所の名称及び所在場所
三 第23条(事故の届出)の規定により届出をした覚醒剤の品名及び数量
2 前項に規定する者は、同項の帳簿を最終の記入をした日から2年間保存しなければならない。
第29条 覚醒剤製造業者は、1月から3月まで、4月から6月まで、7月から9月まで及び10月から12月までの期間ごとに、次に掲げる事項をその期間の満了後15日以内に、その製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に報告しなければならない。
一 期初に所有した覚醒剤の品名、数量及び保管場所
二 その期間中に製造した覚醒剤の品名及び数量
三 その期間中に譲り渡した覚醒剤の品名及び数量
四 期末に所有した覚醒剤の品名、数量及び保管場所
第30条 覚醒剤施用機関の管理者又は覚醒剤研究者は、毎年12月15日までに、その指定を受けた日(指定を受けた年の翌年及び第25条(再指定の場合の特例)の申請に対して指定のあつた年にあつては前年の12月1日)からその年の11月30日までに譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は研究のため使用し、若しくは製造した覚醒剤の品名及び数量並びにその年の11月30日において管理し又は所有した覚醒剤の品名及び数量をその病院若しくは診療所又は研究所の所在地の都道府県知事に報告しなければならない。
第5章の2 覚醒剤原料に関する指定及び届出、制限及び禁止並びに取扱い
第30条の2 覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定は業務所又は製造所ごとに厚生労働大臣が、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者の指定は業務所又は研究所ごとにその所在地の都道府県知事が、厚生労働省令の定めるところにより、次に掲げる者のうち適当と認める者について行う。
一 覚醒剤原料輸入業者については、医薬品製造販売業者等その他覚醒剤原料を輸入することを業としようとする者又は業務のため覚醒剤原料の輸入を必要とする者
二 覚醒剤原料輸出業者については、医薬品医療機器等法第4条第1項(薬局開設の許可)の規定により薬局開設の許可を受けている者(以下「薬局開設者」という。)、医薬品製造販売業者等、医薬品医療機器等法第26条第1項(店舗販売業の許可)又は第34条第1項(卸売販売業の許可)の規定により店舗販売業又は卸売販売業の許可を受けている者(以下この条において「医薬品販売業者」という。)その他覚醒剤原料を輸出することを業としようとする者
三 覚醒剤原料製造業者については、医薬品製造販売業者等その他覚醒剤原料を製造することを業としようとする者又は業務のため覚醒剤原料の製造を必要とする者
四 覚醒剤原料取扱者については、薬局開設者、医薬品製造販売業者等、医薬品販売業者その他覚醒剤原料を譲り渡すことを業としようとする者又は業務のため覚醒剤原料の使用を必要とする者
五 覚醒剤原料研究者については、覚醒剤原料に関し相当の知識を持ち、かつ、研究上覚醒剤原料の製造又は使用を必要とする者
第30条の3 覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者がこの法律の規定、この法律の規定に基づく処分又は指定若しくは許可に付した条件に違反したときは、厚生労働大臣は覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者について、都道府県知事は覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者について、それぞれその指定を取り消し、又は期間を定めて、覚醒剤原料に関する業務若しくは研究の停止を命ずることができる。
2 第8条第2項(聴聞等の方法の特例)の規定は、前項の規定による処分に関し準用する。
第30条の4 覚醒剤原料輸入業者がその業務所における覚醒剤原料の輸入の業務を廃止したとき、覚醒剤原料輸出業者がその業務所における覚醒剤原料の輸出の業務を廃止したとき、覚醒剤原料製造業者がその製造所における覚醒剤原料の製造の業務を廃止したとき、覚醒剤原料取扱者がその業務所における覚醒剤原料の譲渡若しくは使用に係る業務を廃止したとき、又は覚醒剤原料研究者がその研究所における覚醒剤原料の製造若しくは使用を必要とする研究を廃止したときは、それぞれ、当該廃止の日から15日以内に、覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者にあつては当該業務所又は製造所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者にあつては当該業務所又は研究所の所在地の都道府県知事に、指定証を添えてその旨を届け出なければならない。
2 前項の規定による届出は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者又は覚醒剤原料研究者が、死亡した場合にはその相続人が、解散した場合にはその清算人又は合併後存続し若しくは合併により設立された法人がしなければならない。
第30条の5 第4条から第7条まで(指定の申請手続、指定証、指定の有効期間、指定の失効)及び第10条から第12条まで(指定証の返納及び提出、指定証の再交付、氏名又は住所等の変更届)の規定は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者に関し準用する。この場合において、これらの規定中「覚醒剤製造業者」とあるのは「覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者」と、「覚醒剤施用機関」とあり(同条第2項の場合を除く。)、「覚醒剤施用機関の開設者」とあるのは「覚醒剤原料取扱者」と、「覚醒剤研究者」とあるのは「覚醒剤原料研究者」と、第4条第1項、第5条第2項、第10条第1項及び第2項、第11条並びに第12条第1項中「製造所」とあるのは「業務所又は製造所」と、第4条第2項、第10条第1項及び第2項並びに第11条中「病院若しくは診療所」とあり、第12条第2項中「病院又は診療所」とあるのは「業務所」と、第5条第1項中「当該製造業者」とあるのは「当該輸入業者、輸出業者又は製造業者」と、「当該施用機関の開設者」とあるのは「当該取扱者」と、第6条中「その翌年」とあるのは「、その指定の日から4年を経過した日の属する年」と、第7条中「第9条」とあり、第10条第1項中「前条」とあるのは「第30条の4」と、同条第2項中「第8条第1項(指定の取消し及び業務等の停止)若しくは医薬品医療機器等法第75条第1項(許可の取消し等)の規定」とあり、「第8条第1項の規定」とあるのは「第30条の3第1項の規定」と、「医療法第29条(開設許可の取消し及び閉鎖命令)の規定による閉鎖命令の処分」とあるのは「第30条の3第1項の規定による業務停止の処分」と、第10条第3項中「業務停止期間、閉鎖期間」とあるのは「業務停止期間」と、第12条第2項中「覚醒剤施用機関の名称」とあるのは「氏名(法人にあつてはその名称)若しくは住所又は業務所の名称」と読み替えるものとする。
第30条の6 覚醒剤原料輸入業者が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため覚醒剤原料を輸入する場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を輸入してはならない。ただし、本邦に入国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して医薬品である覚醒剤原料を輸入する場合は、この限りでない。
2 前項ただし書の規定により、医薬品である覚醒剤原料を携帯して輸入した者は、第30条の7(所持の禁止)、第30条の9第1項(譲渡及び譲受の制限及び禁止)又は第30条の11(使用の禁止)の規定の適用については、病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師又は医療法第5条第1項(往診医師等に関する特例)に規定する医師若しくは歯科医師(以下「往診医師等」という。)から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受けた者とみなす。
3 覚醒剤原料輸出業者が、厚生労働省令の定めるところにより厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため覚醒剤原料を輸出する場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を輸出してはならない。ただし、本邦から出国する者が、厚生労働大臣の許可を受けて、自己の疾病の治療の目的で携帯して医薬品である覚醒剤原料を輸出する場合は、この限りでない。
4 覚醒剤原料輸入業者又は覚醒剤原料輸出業者は、第1項本文又は前項本文の規定により覚醒剤原料の輸入又は輸出の許可を受けようとするときは、厚生労働省令の定めるところにより、その業務所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に申請書を出さなければならない。
第30条の6の2 覚醒剤原料輸出業者は、覚醒剤原料を輸出するときは、その品名及び数量について虚偽の表示をしてはならない。
第30条の7 次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を所持してはならない。
一 覚醒剤原料輸入業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合
二 覚醒剤原料輸出業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合
三 覚醒剤原料製造業者又は覚醒剤製造業者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合
四 覚醒剤原料取扱者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合
五 覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者が研究のため覚醒剤原料を所持する場合
六 病院若しくは診療所の開設者、往診医師等又は飼育動物診療施設(獣医療法(平成4年法律第46号)第2条第2項に規定する診療施設をいい、往診のみによつて獣医師に飼育動物の診療業務を行わせる者の住所を含む。以下同じ。)の開設者(往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師を含む。以下同じ。)がその業務のため医薬品である覚醒剤原料を所持する場合
七 薬局開設者が医師、歯科医師又は獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料及び当該調剤のために使用する医薬品である覚醒剤原料を所持する場合
八 薬局、病院若しくは診療所において調剤に従事する薬剤師、病院若しくは診療所の管理者、病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師又は獣医療法第5条第2項(同法第7条第2項において準用する場合を含む。)に規定する管理者(以下「獣医師管理者」という。)若しくは飼育動物(同法第2条第1項に規定する飼育動物をいう。以下同じ。)の診療に従事する獣医師(飼育動物診療施設の開設者である獣医師及び飼育動物診療施設の開設者に使用されている獣医師に限る。以下同じ。)がその業務のため医薬品である覚醒剤原料を所持する場合
九 前各号に規定する者の業務上の補助者がその業務のため覚醒剤原料を所持する場合
十 郵便若しくは信書便又は物の運送の業務に従事する者がその業務を行う必要上覚醒剤原料を所持する場合
十一 病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受けた者が当該覚醒剤原料を所持する場合及び当該交付を受ける者の看護に当たる者がその者のため当該覚醒剤原料を所持する場合
十二 医師、歯科医師又は獣医師の処方箋の交付を受けた者が当該処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を所持する場合及び当該交付を受ける者の看護に当たる者が、その者のため、当該処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を所持する場合
十三 病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受け、又は薬局開設者若しくは病院若しくは診療所の開設者から医師、歯科医師若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者が、死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理するその医薬品である覚醒剤原料を所持する場合
十四 法令に基づいてする行為につき覚醒剤原料を所持する場合
第30条の8 次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を製造してはならない。
一 覚醒剤原料製造業者又は覚醒剤製造業者がその業務のため覚醒剤原料を製造する場合
二 覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者が研究のため覚醒剤原料を製造する場合
第30条の9 次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
一 第30条の7(所持の禁止)第1号から第5号までに規定する者が、その業務又は研究のため、その相互の間において、覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合
二 第30条の7第6号又は第7号に規定する者が、その業務のため、同条第1号又は第3号から第5号までに規定する者から医薬品である覚醒剤原料を譲り受ける場合
三 病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のため医薬品である覚醒剤原料を交付する場合及び薬局開設者又は病院若しくは診療所の開設者が医師、歯科医師又は獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を当該処方箋を所持する者に譲り渡す場合
四 覚醒剤原料輸入業者又は覚醒剤原料輸出業者が、第30条の6(輸入及び輸出の制限及び禁止)第1項本文又は第3項本文の規定による厚生労働大臣の許可を受けて、その業務のため、覚醒剤原料を輸入し、又は輸出する場合
五 法令による職務の執行につき覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合
六 病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受け、又は薬局開設者若しくは病院若しくは診療所の開設者から医師、歯科医師若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者について、次のいずれかに該当する場合
イ 当該医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者が、その医薬品である覚醒剤原料を施用する必要がなくなつた場合において、その医薬品である覚醒剤原料を薬局開設者又はその医薬品である覚醒剤原料を譲り渡した病院、診療所、若しくは飼育動物診療施設の開設者に譲り渡す場合
ロ 当該医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた者が、死亡した場合において、その相続人又は相続人に代わつて相続財産を管理する者が、現に所有し、又は管理するその医薬品である覚醒剤原料を薬局開設者又はその医薬品である覚醒剤原料を譲り渡した病院、診療所、若しくは飼育動物診療施設の開設者に譲り渡す場合
七 第30条の7第6号又は第7号に規定する者が、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けて、全部又は一部が不潔な物質又は変質若しくは変敗した物質から成つている医薬品である覚醒剤原料を当該医薬品である覚醒剤原料を譲り渡した同条第1号又は第3号から第5号までに規定する者に譲り渡す場合その他の厚生労働省令で定める場合
2 前項第6号の規定により、医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者は、第30条の14第3項(覚醒剤原料の譲受の届出)に基づく届出の後、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその医薬品である覚醒剤原料を廃棄しなければならない。
第30条の10 覚醒剤原料を譲り渡し、又は譲り受ける場合(前条第1項第3号、第4号及び第6号の場合を除く。)には、譲渡人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲渡証を、譲受人は厚生労働省令で定めるところにより作成した譲受証を相手方に交付しなければならない。
2 前項の譲受人は、同項の規定による譲受証の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該相手方の承諾を得て、当該譲受証に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該譲受人は、当該譲受証を交付したものとみなす。
3 第1項の譲受証若しくは譲渡証又は前項前段に規定する方法が行われる場合に当該方法において作られる電磁的記録は、当該交付又は提供を受けた者において、当該覚醒剤原料の譲受又は譲渡の日から2年間、保存しなければならない。
第30条の11 次の各号に掲げる場合のほかは、何人も、覚醒剤原料を使用してはならない。
一 第30条の7(所持の禁止)第3号から第5号までに規定する者がその業務又は研究のため使用する場合
二 往診医師等及び第30条の7第8号に規定する者が、その業務のため、医薬品である覚醒剤原料を施用し、又は調剤のため使用する場合
三 病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等又は飼育動物の診療に従事する獣医師から施用のため医薬品である覚醒剤原料の交付を受けた者が当該覚醒剤原料を施用する場合及び医師、歯科医師又は獣医師の処方箋の交付を受けた者が当該処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を薬局開設者又は病院若しくは診療所の開設者から譲り受けて施用する場合
四 法令に基づいてする行為につき使用する場合
第30条の12 第30条の7(所持の禁止)第1号から第7号までに規定する者(病院又は診療所にあつてはその管理者とし、飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者とする。以下第30条の14において同じ。)は、その所有し、又は所持する覚醒剤原料をそれぞれ次に掲げる場所において保管しなければならない。
一 覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者又は覚醒剤製造業者にあつては、その業務所若しくは製造所又は厚生労働省令の定めるところによりあらかじめ都道府県知事を経て厚生労働大臣に届け出た場所
二 覚醒剤原料取扱者にあつては、その業務所又は厚生労働省令の定めるところによりあらかじめ都道府県知事に届け出た場所
三 覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者にあつては、その研究所
四 薬局開設者にあつては、その薬局
五 病院又は診療所の管理者にあつてはその病院又は診療所、往診医師等にあつてはその住所
六 飼育動物診療施設の獣医師管理者にあつてはその施設、往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師にあつてはその住所
2 前項の保管は、鍵をかけた場所において行わなければならない。
第30条の13 第30条の7(所持の禁止)第1号から第7号までに規定する者は、その所有する覚醒剤原料を廃棄しようとするときは、当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に届け出て当該職員の立会いの下に行わなければならない。ただし、薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のため交付した医薬品である覚醒剤原料又は医師、歯科医師若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を廃棄する場合には、この限りでない。
第30条の14 第30条の7(所持の禁止)第1号から第7号までに規定する者は、その所有し、又は所持する覚醒剤原料を喪失し、盗み取られ、又はその所在が不明となつたときは、速やかにその覚醒剤原料の品名及び数量その他事故の状況を明らかにするため必要な事項を、同条第1号から第3号までに規定する者にあつては当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、その他の者にあつては当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に届け出なければならない。
2 薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者が、厚生労働省令で定めるところにより、病院若しくは診療所において診療に従事する医師若しくは歯科医師、往診医師等若しくは飼育動物の診療に従事する獣医師が施用のため交付した医薬品である覚醒剤原料又は医師、歯科医師若しくは獣医師の処方箋により薬剤師が調剤した医薬品である覚醒剤原料を廃棄したときは、30日以内に、その医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
3 第30条の9第1項(譲渡及び譲受の制限及び禁止)第6号の規定により、医薬品である覚醒剤原料を譲り受けた薬局開設者又は病院、診療所若しくは飼育動物診療施設の開設者は、速やかにその医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量その他厚生労働省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。
4 都道府県知事は、第30条の7第1号から第3号までに規定する者以外の者から第1項の届出を受けたときは、速やかに厚生労働大臣に報告しなければならない。
第30条の15 第30条の7(所持の禁止)第1号から第7号までに規定する者(国又は地方公共団体の開設する病院又は診療所にあつては、その管理者とし、管理者がない場合には開設者の指定する職員とし、国又は地方公共団体の開設する飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者とする。)は、次に掲げる場合においては、その事由の生じた日から15日以内に、同条第1号から第3号までに規定する者にあつては当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、その他の者にあつては当該覚醒剤原料の保管場所の所在地の都道府県知事に当該事由が生じた際その者が所有し、又は所持していた覚醒剤原料の品名及び数量を報告しなければならない。
一 覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤製造業者、覚醒剤原料取扱者、覚醒剤原料研究者又は覚醒剤研究者の指定が効力を失つたとき(第25条(再指定の場合の特例)(次条第1項において準用する場合を含む。)に規定する指定の申請をした場合にはその申請に対する拒否の処分があつたとき。)。
二 薬局開設者がその薬局を廃止したとき、その許可の有効期間が満了してその更新を受けなかつたとき、又は医薬品医療機器等法第75条第1項(許可の取消し等)の規定によりその許可を取り消されたとき。
三 病院若しくは診療所の開設者がその病院若しくは診療所を廃止し、若しくは医療法第29条第1項(開設許可の取消し及び閉鎖命令)の規定によりその病院若しくは診療所の開設の許可を取り消されたとき、又は往診医師等がその診療を廃止したとき。
四 飼育動物診療施設の開設者がその施設又は飼育動物の診療業務を廃止したとき。
2 前項の場合において、当該報告をしなければならない者は、同項各号に掲げる事由が生じた日から30日以内に、その所有し、又は所持する覚醒剤原料を第30条の7第1号から第7号までに規定する者に譲り渡し、かつ、譲り渡した覚醒剤原料の品名及び数量並びに譲受人の氏名(法人にあつてはその名称)及び住所を、前項に規定する区分に従い都道府県知事を経て厚生労働大臣に又は都道府県知事に、報告しなければならない。
3 前項に規定する者が同項の期間内に当該覚醒剤原料を譲り渡すことができなかつた場合には、その者は、速やかに当該職員の立会いを求めその指示を受けて当該覚醒剤原料につき廃棄その他の処分をしなければならない。
4 第24条第4項(指定の失効の場合の措置義務)の規定は、第1項第3号又は第4号の場合において病院若しくは診療所又は飼育動物診療施設の開設者が国又は地方公共団体である場合を除いて、前三項の規定による報告及び譲渡、廃棄その他の処分につき、前三項の規定により報告及び譲渡、廃棄その他の処分をしなければならない者に関し準用する。
5 前三項の場合においては、第2項又は第3項の規定により覚醒剤原料の譲渡、廃棄その他の処分をしなければならない者及びこれらの者の相続人、清算人又は合併後存続し、若しくは合併により設立された法人並びにこれらの者の業務上の補助者については、第1項各号に掲げる事由の生じた日から前三項の規定による譲渡、廃棄その他の処分をするまでの間は、第30条の7の規定は、適用しない。
6 第2項及び第4項の場合には、第30条の9第1項(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定は、適用しない。
第30条の16 第25条(再指定の場合の特例)の規定は、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、覚醒剤原料取扱者及び覚醒剤原料研究者に関し準用する。この場合において「覚醒剤製造業者であつた者」とあるのは「覚醒剤原料輸入業者であつた者、覚醒剤原料輸出業者であつた者、覚醒剤原料製造業者であつた者」と、「覚醒剤施用機関の開設者」とあるのは「覚醒剤原料取扱者」と、「覚醒剤研究者」とあるのは「覚醒剤原料研究者」と、「第6条」とあるのは「第30条の5(指定及び届出に関する準用規定)において準用する第6条」と、「覚醒剤製造業者、」とあるのは「覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者、覚醒剤原料製造業者、」と、「覚醒剤施用機関又は」とあるのは「覚醒剤原料取扱者又は」と、「それらの者及び当該覚醒剤施用機関の管理者であつた者については第14条第1項」とあるのは「それらの者及びその業務上の補助者については第30条の7」と読み替えるものとする。
2 第27条(国庫に帰属した覚醒剤の処分)の規定は、覚醒剤原料に関し準用する。
第30条の17 第30条の7(所持の禁止)第1号又は第2号に規定する者は、それぞれその業務所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。
一 輸入し、輸出し、譲り渡し、譲り受け、又は廃棄した覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日
二 覚醒剤原料の輸入又は輸出の相手方の氏名又は名称及び住所
三 第30条の14第1項から第3項まで(事故等の届出)の規定により届出をした覚醒剤原料の品名及び数量
2 第30条の7第3号から第5号までに規定する者は、それぞれその業務所、製造所又は研究所ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。
一 製造し、譲り渡し、譲り受け、業務若しくは研究のため使用し、又は廃棄した覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日
二 第30条の14第1項から第3項までの規定により届出をした覚醒剤原料の品名及び数量
3 第30条の7第6号又は第7号に規定する者は、それぞれその病院、診療所、飼育動物診療施設又は薬局ごとに帳簿を備え、次に掲げる事項を記入しなければならない。
一 譲り渡し、譲り受け、施用し、施用のため交付し、又は廃棄した医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日
二 第30条の14第1項から第3項までの規定により届出をした医薬品である覚醒剤原料の品名及び数量
4 前三項に規定する者は、前三項の帳簿を最終の記入をした日から2年間保存しなければならない。
第6章 監督
第31条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤又は覚醒剤原料の取締り上必要があるときは、覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者若しくは管理者若しくは覚醒剤研究者又は第30条の7(所持の禁止)第1号から第7号までに規定する者(病院又は診療所にあつてはその管理者を、飼育動物診療施設にあつてはその獣医師管理者を含む。)その他の関係者について必要な報告を徴することができる。
第32条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤の取締り上必要があるときは、当該職員をして覚醒剤製造業者の製造所若しくは覚醒剤保管営業所、覚醒剤施用機関である病院若しくは診療所、覚醒剤研究者の研究所その他覚醒剤に関係ある場所に立ち入らせ、帳簿その他の物件を検査させ、覚醒剤若しくは覚醒剤であることの疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は覚醒剤製造業者、覚醒剤施用機関の開設者若しくは管理者、覚醒剤施用機関において診療に従事する医師、覚醒剤研究者その他の関係者について質問をさせることができる。
2 厚生労働大臣又は都道府県知事は、覚醒剤原料の取締り上必要があるときは、当該職員をして第30条の12(保管)各号に規定する者の当該各号に規定する場所(往診医師等及び往診のみによつて飼育動物の診療業務を自ら行う獣医師の住所を除く。)に立ち入らせ、帳簿その他の物件を検査させ、覚醒剤原料若しくは覚醒剤原料であることの疑いのある物を試験のため必要な最小分量に限り収去し、又は第30条の7(所持の禁止)第1号から第7号までに規定する者その他の関係者について質問をさせることができる。
3 前二項の規定は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第33条 第22条の2(廃棄)、第24条第3項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の処分)、第30条の13(廃棄)、第30条の15第3項(指定失効等の際に所有していた覚醒剤原料の処分)並びに前条第1項及び第2項に規定する当該職員の職権は、次の各号に掲げる者が行う。
一 麻薬取締官又は薬事監視員のうちから厚生労働大臣があらかじめ指定する者
二 麻薬取締員又は薬事監視員のうちから都道府県知事があらかじめ指定する者
2 前項第1号又は第2号の規定により指定された者は、覚醒剤監視員と称する。
3 覚醒剤監視員は、第22条の2若しくは第24条第3項の規定による覚醒剤の処分若しくは第30条の13若しくは第30条の15第3項の規定による覚醒剤原料の処分に立ち会う場合又は前条第1項若しくは第2項の規定により立ち入り、検査し、収去し、若しくは質問する場合には、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
第34条 都道府県知事は、覚醒剤製造業者又は覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者若しくは覚醒剤原料製造業者について第8条第1項又は第30条の3第1項(指定の取消し及び業務等の停止)に規定する処分を必要と認めるときは、その旨を厚生労働大臣に具申しなければならない。
第7章 雑則
第34条の2 この法律に規定する指定又は許可には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、覚醒剤又は覚醒剤原料の濫用による保健衛生上の危害の発生を防止するため必要な最小限度のものに限り、かつ、指定又は許可を受ける者に対し不当な義務を課することとならないものでなければならない。
第34条の3 厚生労働大臣は、この法律の規定にかかわらず、覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識の用に供する覚醒剤又は覚醒剤原料を輸入し、製造し、又は譲り受けることができる。
2 厚生労働大臣は、前項の規定により輸入し、製造し、又は譲り受けた覚醒剤又は覚醒剤原料を、覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識を行う国又は都道府県の機関に交付するものとする。
3 前項の規定により厚生労働大臣から覚醒剤又は覚醒剤原料の交付を受けた機関の長は、帳簿を備え、これに覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識のため使用した覚醒剤又は覚醒剤原料の品名及び数量並びにその年月日その他厚生労働省令で定める事項を記載しなければならない。
4 厚生労働大臣は、外国政府から覚醒剤又は覚醒剤原料に関する犯罪鑑識の用に供する覚醒剤又は覚醒剤原料を輸入したい旨の要請があつたときは、この法律の規定にかかわらず、第1項の規定により輸入し、製造し、若しくは譲り受けた覚醒剤若しくは覚醒剤原料又は法令の規定により国庫に帰属した覚醒剤若しくは覚醒剤原料を、当該外国政府に輸出することができる。
第35条 厚生労働大臣は、国の開設する病院又は診療所について、第3条第1項(指定の要件)中指定権者に関する部分の規定及び第4条第2項(指定の申請手続)の規定にかかわらず、主務大臣と協議の上覚醒剤施用機関の指定を行うことができる。
2 都道府県知事は、都道府県の開設する病院又は診療所について、第4条第2項の規定にかかわらず、覚醒剤施用機関の指定を行うことができる。
3 厚生労働大臣は、第1項の規定により国の開設する病院又は診療所について覚醒剤施用機関の指定を行つたときは、厚生労働省令の定めるところにより、指定証をその所在地の都道府県知事を経て、当該施用機関の管理者に交付するものとする。
第36条 国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関については次に掲げる届出、指定証の返納及び報告は、当該施用機関の管理者(管理者がない場合には開設者の指定する職員)が、国の開設する覚醒剤施用機関にあつてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事を経て厚生労働大臣に、地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関にあつてはその病院又は診療所の所在地の都道府県知事に対してしなければならない。
一 第9条第2項(診療廃止等の届出)の規定による届出
二 第10条第1項(指定失効の場合における指定証の返納)の規定による指定証の返納
三 第11条第2項(再交付申請後発見した旧指定証の返納)の規定による旧指定証の返納
四 第12条第2項(名称変更の届出)の規定による届出
五 第24条第1項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の品名及び数量の報告)及び第2項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の譲渡及びその報告)の規定による報告
2 国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関については、第24条第2項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の譲渡及びその報告)又は第3項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の処分)の規定による覚醒剤の譲渡又は処分は、当該施用機関の管理者(管理者がない場合には開設者の指定する職員)がしなければならない。
3 前項の場合には、第24条第5項(所持禁止の例外)及び第6項(譲渡及び譲受の制限及び禁止の例外)の規定を準用する。
第37条 この法律に定めるもののほか、国の開設する覚醒剤施用機関にこの法律の規定を適用するについて必要な特例は、厚生労働省令で定める。
第38条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号の申請に対する国の審査に要する実費を勘案して政令で定める額の手数料を国庫に納めなければならない。
一 覚醒剤製造業者の指定の申請をする者
二 覚醒剤原料輸入業者の指定の申請をする者
三 覚醒剤原料輸出業者の指定の申請をする者
四 覚醒剤原料製造業者の指定の申請をする者
五 覚醒剤製造業者、覚醒剤原料輸入業者、覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者の指定証の再交付の申請をする者
第39条 第21条第1項(製造した覚醒剤の証紙による封入)に規定する証紙を必要とする者は、国庫に、代価として、実費の範囲内において厚生労働省令で定める額を支払わなければならない。
第40条 この法律の規定により都道府県知事を経て厚生労働大臣に対してする届出、指定証の返納若しくは提出又は報告については、当該規定に定める期限内に都道府県知事に対して届出書、指定証又は報告書が提出されたときは、それらの行為は所定の期限内になされたものとする。
第40条の2 第4条第1項(指定の申請に係る経由)(第30条の5において準用する場合を含む。)、第5条第2項(指定証の交付に係る経由)(第30条の5において準用する場合を含む。)、第9条第1項(業務の廃止等の届出に係る経由)、第10条第1項(指定証の返納に係る経由)及び第2項(指定証の提出に係る経由)(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第30条の5において準用する場合を含む。)、第11条第1項(指定証の再交付に係る経由)及び第2項(旧指定証の返納に係る経由)(覚醒剤製造業者に係る部分に限るものとし、これらの規定を第30条の5において準用する場合を含む。)、第12条第1項(氏名又は住所等の変更届に係る経由)(第30条の5において準用する場合を含む。)、第15条第2項(製造許可申請に係る経由)、第17条第5項(譲渡又は譲受許可申請に係る経由)、第20条第6項(施用又は交付の許可申請に係る経由)、第22条第1項(保管営業所の届出に係る経由)、第22条の2(廃棄)、第23条(事故の届出)、第24条第1項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の品名及び数量の報告)及び第2項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の譲渡及びその報告)、第29条(覚醒剤製造業者の報告)、第30条(覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告)、第30条の4第1項(覚醒剤原料輸入業者等の業務の廃止等の届出に係る経由)(覚醒剤原料輸入業者若しくは覚醒剤原料輸出業者又は覚醒剤原料製造業者に係る部分に限る。)、第30条の6第4項(覚醒剤原料の輸入及び輸出の許可申請に係る経由)、第30条の12第1項第1号(覚醒剤原料の保管場所の届出に係る経由)及び第2号(覚醒剤原料の保管場所の届出)、第30条の13(覚醒剤原料の廃棄)、第30条の14(事故等の届出)、第30条の15第1項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の品名及び数量の報告)及び第2項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の譲渡及びその報告)、第31条(報告の徴収)、第32条第1項(覚醒剤に係る立入検査、収去及び質問)及び第2項(覚醒剤原料に係る立入検査、収去及び質問)、第35条第3項(国の開設する覚醒剤施用機関に対する指定証の交付に係る経由)並びに第36条第1項(国の開設する覚醒剤施用機関における届出等に係る経由)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第40条の3 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長又は地方麻薬取締支所の長に委任することができる。
第40条の4 この法律に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第8章 罰則
第41条 覚醒剤を、みだりに、本邦若しくは外国に輸入し、本邦若しくは外国から輸出し、又は製造した者(第41条の5第1項第2号に該当する者を除く。)は、1年以上の有期懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、無期若しくは3年以上の懲役に処し、又は情状により無期若しくは3年以上の懲役及び1000万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第41条の2 覚醒剤を、みだりに、所持し、譲り渡し、又は譲り受けた者(第42条第5号に該当する者を除く。)は、10年以下の懲役に処する。
2 営利の目的で前項の罪を犯した者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第41条の3 次の各号の一に該当する者は、10年以下の懲役に処する。
一 第19条(使用の禁止)の規定に違反した者
二 第20条第2項又は第3項(他人の診療以外の目的でする施用等の制限又は中毒の緩和若しくは治療のための施用等の制限)の規定に違反した者
三 第30条の6(輸入及び輸出の制限及び禁止)の規定に違反した者
四 第30条の8(製造の禁止)の規定に違反した者
2 営利の目的で前項の違反行為をした者は、1年以上の有期懲役に処し、又は情状により1年以上の有期懲役及び500万円以下の罰金に処する。
3 前二項の未遂罪は、罰する。
第41条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、7年以下の懲役に処する。
一 第20条第1項(管理外覚醒剤の施用等の制限)の規定に違反した者
二 第20条第5項(覚醒剤研究者についての施用等の制限)の規定に違反した者
三 第30条の7(所持の禁止)の規定に違反した者
四 第30条の9第1項(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定に違反した者
五 第30条の11(使用の禁止)の規定に違反した者
2 営利の目的で前項第2号から第5号までの違反行為をした者は、10年以下の懲役に処し、又は情状により10年以下の懲役及び300万円以下の罰金に処する。
3 第1項第2号から第5号まで及び前項(第1項第2号から第5号までに係る部分に限る。)の未遂罪は、罰する。
第41条の5 次の各号の一に該当する者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第8条第1項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者
二 第15条第4項(製造の制限)の規定に違反した者
三 第20条の2(広告の制限)の規定に違反した者
四 第30条の3第1項(指定の取消及び業務等の停止)の規定による業務又は研究の停止の命令に違反した者
2 前項第2号の未遂罪は、罰する。
第41条の6 第41条第1項又は第2項の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の懲役に処する。
第41条の7 第41条の3第1項第3号若しくは第4号又は第2項(同条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)の罪を犯す目的でその予備をした者は、5年以下の懲役に処する。
第41条の8 第41条から前条までの罪に係る覚醒剤又は覚醒剤原料で、犯人が所有し、又は所持するものは、没収する。ただし、犯人以外の所有に係るときは、没収しないことができる。
2 前項に規定する罪(第41条の3から第41条の5まで及び前条の罪を除く。)の実行に関し、覚醒剤の運搬の用に供した艦船、航空機又は車両は、没収することができる。
第41条の9 情を知つて、第41条第1項又は第2項の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料(覚醒剤原料を除く。)を提供し、又は運搬した者は、5年以下の懲役に処する。
第41条の10 情を知つて、第41条の3第1項第3号若しくは第4号又は第2項(同条第1項第3号又は第4号に係る部分に限る。)の罪に当たる行為に要する資金、土地、建物、艦船、航空機、車両、設備、機械、器具又は原材料を提供し、又は運搬した者は、5年以下の懲役に処する。
第41条の11 第41条の2の罪に当たる覚醒剤の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、3年以下の懲役に処する。
第41条の12 第41条、第41条の2、第41条の6、第41条の9及び前条の罪は、刑法(明治40年法律第45号)第2条の例に従う。
第41条の13 第30条の9第1項(譲渡及び譲受の制限及び禁止)の規定により禁止される覚醒剤原料の譲渡しと譲受けとの周旋をした者は、3年以下の懲役に処する。
第42条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは20万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第5条第3項(指定証の譲渡及び貸与の禁止)の規定に違反した者
二 第16条(覚醒剤施用機関の管理者)の規定に違反した者
三 第18条第1項(譲渡証及び譲受証の交付)の規定に違反して譲渡証若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虚偽の記載をし、若しくは同条第3項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者
四 第18条第4項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の譲渡の禁止)の規定に違反した者
五 第21条第1項(証紙による封入)又は第2項(証紙による封を施さない覚醒剤の譲渡及び譲受の禁止)の規定に違反した者
六 第22条(保管及び保管換)の規定に違反した者
七 第22条の2(廃棄)の規定に違反した者
八 第23条(事故の届出)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
九 第24条第1項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の品名及び数量の報告)、第2項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の譲渡及びその報告)若しくは第4項(死亡又は解散の場合における報告義務の転移)の規定又は同条第1項及び第2項に関する第36条第1項(国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十 第24条第3項(指定失効の際に所有していた覚醒剤の処分)若しくは第4項(死亡若しくは解散の場合における譲渡及び処分義務の転移)の規定又は同条第3項に関する第36条第2項(国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における処分の義務者の変更)の規定に違反した者
十一 第28条第1項(帳簿の備付け及び記入)の規定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず、若しくは虚偽の記入をした者
十二 第29条(覚醒剤製造業者の報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十三 第30条(覚醒剤施用機関の管理者及び覚醒剤研究者の報告)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
十四 第30条の5(指定及び届出に関する準用規定)において準用する第5条第3項の規定に違反した者
十五 第30条の6の2(輸出の際の表示)の規定に違反した者
十六 第30条の9第2項(覚醒剤原料の廃棄)の規定に違反した者
十七 第30条の10第1項(譲渡証及び譲受証の交付)の規定に違反して譲渡証若しくは譲受証を交付せず、又はこれに虚偽の記載をし、若しくは同条第3項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)に規定する電磁的記録に虚偽の記録をした者
十八 第30条の12(保管)の規定に違反した者
十九 第30条の13(廃棄)の規定に違反した者
二十 第30条の14第1項から第3項まで(事故等の届出)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二十一 第30条の15第1項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の品名及び数量の報告)若しくは第2項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の譲渡及びその報告)又は同条第4項において準用する第24条第4項(死亡又は解散の場合における報告義務の転移)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二十二 第30条の15第3項(指定失効等の際に所有し又は所持していた覚醒剤原料の廃棄その他の処分)の規定又は同条第4項において準用する第24条第4項(死亡又は解散の場合における処分義務の転移)の規定に違反した者
二十三 第30条の17第1項から第3項まで(帳簿の備付け及び記入)の規定による帳簿の備付けをせず、又は帳簿の記入をせず、若しくは虚偽の記入をした者
第42条の2 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第9条(業務の廃止等の届出)又は同条第2項に関する第36条第1項(国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更)の規定に違反した者
二 第18条第3項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)の規定に違反した者
三 第28条第2項(帳簿の保存)の規定に違反した者
四 第30条の4(業務の廃止等の届出)の規定に違反した者
五 第30条の10第3項(譲渡証及び譲受証並びに電磁的記録の保存)の規定に違反した者
六 第30条の17第4項(帳簿の保存)の規定に違反した者
七 第31条(報告の徴収)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八 第32条第1項又は第2項(立入検査、収去及び質問)の規定による立入検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
第43条 次の各号の一に該当する者(法人であるときはその代表者)は、10万円以下の過料に処する。
一 第10条第1項(指定証の返納)若しくは第2項(指定証の提出)又は同条第1項に関する第36条第1項(国又は地方公共団体の開設する覚醒剤施用機関における届出等の義務者の変更)の規定に違反した者
二 第11条第2項(旧指定証の返納)又は同条同項に関する第36条第1項の規定に違反した者
三 第12条(氏名又は住所等の変更届)又は同条第2項に関する第36条第1項の規定に違反した者
四 第20条第4項(同条第6項で準用する場合を含む。)(施用のための交付の手続)の規定に違反した者
五 第30条の5(指定及び届出に関する準用規定)において準用する第10条第1項又は第2項の規定に違反した者
六 第30条の5において準用する第11条第2項の規定に違反した者
七 第30条の5において準用する第12条の規定に違反した者
第44条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して第41条第2項若しくは第3項、第41条の2第2項若しくは第3項の罪を犯し、又は第41条の3第2項若しくは第3項、第41条の4第2項若しくは第3項、第41条の5、第42条若しくは第42条の2の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
1 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から、施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。但し、第11条の規定は、昭和29年7月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して30日を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第2条、第3条及び附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。
2 この法律の施行の際、現に、覚醒剤原料を製造することを業とし、若しくは業務のため覚醒剤原料を製造している者又は覚醒剤原料を譲り渡すことを業とし、若しくは業務のため覚醒剤原料を使用している者(改正前の覚醒剤取締法(以下「旧法」という。)の規定により当該行為をすることができた者に限る。)であつて、この法律の施行後においては、改正後の覚醒剤取締法(以下「新法」という。)第30条の2に規定する指定を受けた後でなければ当該行為をすることができないものについては、この法律の施行の日から30日間は、それぞれ、同条の規定による覚醒剤原料製造業者又は覚醒剤原料取扱者の指定を受けた者とみなして、新法の規定を適用する。その者がその期間内に当該指定の申請をしている場合において、その期間を経過したときは、その申請について指定をするかどうかの処分があるまでの間も、同様とする。
3 前項の規定により覚醒剤原料製造業者又は覚醒剤原料取扱者の指定を受けた者とみなされた者(同項前段の期間内に覚醒剤原料製造業者又は覚醒剤原料取扱者の指定の申請をしている者であつて当該指定を受けたものを除く。)については、同項前段の期間が経過した場合(同項後段の場合において、当該期間が経過した後に当該申請に対する拒否の処分があつたときは、その処分があつた場合)に新法第30条の15第1項第1号に規定する事由が生じたものとみなし、同条の規定(これに係る罰則の規定を含む。)を適用する。
4 この法律の施行の際、現に、旧法第30条の6第1項第1号又は第2号に規定する覚醒剤原料の輸入の許可を受けている者は、当該許可に係る覚醒剤原料の輸入、所持、譲渡又は譲受けについては、当該輸入の日から60日間は、新法第30条の6第1項の規定により覚醒剤原料の輸入の許可を受けた覚醒剤原料輸入業者とみなして、新法の規定を適用する。
5 この法律の施行の際、現に、旧法第30条の6第2項に規定する覚醒剤原料の輸出の許可を受けている者は、当該許可に係る覚醒剤原料の輸出、所持、譲渡又は譲受けについては、この法律の施行の日から30日間は、新法第30条の6第2項に規定する許可を受けた覚醒剤原料輸出業者とみなして、新法の規定を適用する。
6 新法第30条の15の規定は、この法律の施行の日以後に同条第1項各号に掲げる事由に該当する者について適用し、同日前に旧法第30条の13第1項各号に掲げる事由に該当した者については、同条の規定の例による。
7 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により旧法第30条の13の規定の例によることとされるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、獣医師法の一部を改正する法律(平成4年法律第45号。以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。
第5条 この法律の施行前にした前条の規定による改正前の覚醒剤取締法の規定に違反する行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第2条第2項、第5条、第17条、第27条及び第30条から第32条までの規定 公布の日
第30条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第31条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第32条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成14年法律第99号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。
第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第101条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第102条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第12条及び第39条の規定 公布の日
二 第2条の規定、第4条(覚せい剤取締法第9条第1項第2号の改正規定に限る。)の規定及び第6条の規定並びに次条、附則第5条、第6条、第8条、第11条第2項、第16条及び第20条の規定、附則第22条(自衛隊法(昭和29年法律第165号)第115条の5第2項の改正規定に限る。)の規定並びに附則第23条、第28条、第31条、第34条及び第36条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第13条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条及び次条において「改正後の各法律」という。)の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後の各法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第38条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
一 一―フエニル―二―メチルアミノプロパノール―一、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、一―フエニル―二―メチルアミノプロパノール―一として一〇%以下を含有する物を除く。
二 一―フエニル―一―クロロ―二―メチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
三 一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパノール―一、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパノール―一として一〇%以下を含有する物を除く。
四 一―フエニル―一―クロロ―二―ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
五 一―フエニル―二―ジメチルアミノプロパン、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物
六 フエニル醋酸、その塩類及びこれらのいずれかを含有する物。ただし、フエニル醋酸として一〇%以下を含有する物を除く。
七 フエニルアセトアセトニトリル及びこれを含有する物
八 フエニルアセトン及びこれを含有する物
九 覚醒剤の原料となる物であつて政令で定めるもの