義務教育費国庫負担法
第1条 この法律は、義務教育について、義務教育無償の原則に則り、国民のすべてに対しその妥当な規模と内容とを保障するため、国が必要な経費を負担することにより、教育の機会均等とその水準の維持向上とを図ることを目的とする。
第2条 国は、毎年度、各都道府県ごとに、公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程並びに特別支援学校の小学部及び中学部(学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する施設を含むものとし、以下「義務教育諸学校」という。)に要する経費のうち、次に掲げるものについて、その実支出額の三分の一を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各都道府県ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。
一 市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)を除き、特別区を含む。)町村立の義務教育諸学校に係る市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に掲げる職員の給料その他の給与(退職手当、退職年金及び退職一時金並びに旅費を除く。)及び報酬等に要する経費(以下「教職員の給与及び報酬等に要する経費」という。)
二 都道府県立の中学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第71条の規定により高等学校における教育と一貫した教育を施すものに限る。)、中等教育学校及び特別支援学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費
三 都道府県立の義務教育諸学校(前号に規定するものを除く。)に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費(学校生活への適応が困難であるため相当の期間学校を欠席していると認められる児童又は生徒に対して特別の指導を行うための教育課程及び夜間その他特別の時間において主として学齢を経過した者に対して指導を行うための教育課程の実施を目的として配置される教職員に係るものに限る。)
第3条 国は、毎年度、各指定都市ごとに、公立の義務教育諸学校に要する経費のうち、指定都市の設置する義務教育諸学校に係る教職員の給与及び報酬等に要する経費について、その実支出額の三分の一を負担する。ただし、特別の事情があるときは、各指定都市ごとの国庫負担額の最高限度を政令で定めることができる。
1 この法律は、昭和28年4月1日から施行する。
2 平成17年度に限り、国は、第2条に規定する経費について、同条の規定にかかわらず、各都道府県ごとに、同条の規定を適用した場合の各都道府県ごとの平成17年度における国庫負担額(以下「平成17年度国庫負担額」という。)から、文部科学省令で定めるところにより当該平成17年度国庫負担額に平成17年度係数(文部科学省令で定めるところにより、4250億円から公立養護学校整備特別措置法(昭和31年法律第152号)附則第14項の規定に基づき文部科学大臣が財務大臣と協議して定める額を控除した額を各都道府県ごとの平成17年度国庫負担額の合計額で除して得た数をいう。)を乗じて得た額を控除した額を負担する。
1 この法律は、昭和29年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和31年4月1日から施行する。ただし、この法律による改正後の義務教育費国庫負担法第2条第3号に掲げる経費については、昭和31年7月1日以後において、退職し、又は在職中死亡した者に係る恩給から適用する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
第1条 この法律は、昭和37年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
1 この法律は、昭和37年12月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和39年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、昭和42年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
第15条 義務教育費国庫負担法(昭和27年法律第303号)の一部を次のように改正する。
第17条 この法律の施行の際現に市町村立学校職員給与負担法第1条又は第2条に規定する職員について都道府県が負担することとしている公務災害補償に関して、附則第14条から前条までの規定による法律の改正に伴う必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、昭和45年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和47年1月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和47年度分の補助金から適用する。
第1条 この法律は、昭和47年10月1日から施行する。
第12条 前二条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第3項又は公立養護学校整備特別措置法附則第7項の規定は、沖縄復帰の日以後に生ずべきこれらの規定に規定する経費について適用する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和49年9月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和51年7月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律による改正後の法律の規定(昭和60年度の特例に係る規定を除く。)は、同年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)若しくは補助(昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和61年度及び昭和62年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成2年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成2年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成2年度における事務又は事業の実施により平成3年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
3 第13条(義務教育費国庫負担法第2条の改正規定に限る。)、第14条(公立養護学校整備特別措置法第5条の改正規定に限る。)及び第16条から第28条までの規定による改正後の法律の規定は、平成元年度以降の年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助を除く。)について適用し、昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
2 この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の平成3年度及び平成4年度の特例に係る規定並びに平成3年度の特例に係る規定は、平成3年度及び平成4年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成3年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担及び平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成3年度及び平成4年度における事務又は事業の実施により平成5年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成4年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、平成4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法附則第5項及び第2条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法附則第11項の規定中平成4年度の特例に係る部分は、平成4年度の予算に係る国の負担(平成3年度以前の年度に係る経費について平成4年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)及び平成4年度に係る経費につき平成5年度以降の年度に支出される国の負担について適用し、平成3年度以前の年度に係る経費につき平成4年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
1 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
2 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担及び平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
1 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法及び第2条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成15年度以降の年度の予算に係る国の負担(平成14年度以前の年度に係る経費について平成15年度以降の年度に支出される国の負担を除く。)について適用し、平成14年度以前の年度に係る経費につき平成15年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第2条 政府は、第1条及び第2条の規定に基づく措置については、公立の義務教育諸学校(義務教育費国庫負担法第2条に規定する義務教育諸学校をいう。)並びに公立の養護学校の小学部及び中学部に係る教職員の給与等に要する経費の負担の在り方に関する平成18年度末までの検討の状況並びに社会経済情勢の変化を勘案し、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとする。
第3条 第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法及び第2条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成16年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成15年度以前の年度に係る経費につき平成16年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
1 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法及び第2条の規定による改正後の公立養護学校整備特別措置法の規定は、平成17年度の予算に係る国の負担について適用し、平成16年度以前の年度に係る経費につき平成17年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成17年度以前の年度に係る経費につき平成18年度以降の年度に支出される国の負担(第15条第1号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第5条及び附則第14項の規定に基づく国の負担を含む。)については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成21年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第5条、第8条及び第9条の規定並びに附則第3条、第4条、第14条、第15条、第21条及び第22条の規定 平成30年4月1日までの間において政令で定める日
第4条 第8条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、同条の規定の施行の日の属する年度(以下この条において「適用年度」という。)以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、適用年度の前年度以前の年度に係る経費につき適用年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次条並びに附則第3条及び第20条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 義務教育学校の設置のため必要な手続その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。
第3条 前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国家戦略特別区域法第8条第9項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)、同法第10条第2項の改正規定(「第13条」を「第12条の2」に改める部分を除く。)及び同法第27条の次に見出し及び三条を加える改正規定並びに附則第14条及び第19条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。
第3条 第2条の規定による改正後の義務教育費国庫負担法の規定は、平成29年度以降の年度の予算に係る国の負担について適用し、平成28年度以前の年度に係る経費につき平成29年度以降の年度に支出される国の負担については、なお従前の例による。
第4条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。