北海道防寒住宅建設等促進法
第1条 この法律は、北海道における寒冷がはなはだしいことにかんがみ、防寒住宅の建設及び防寒改修を促進することにより、その気象に適した居住条件を確保し、もつて北海道の開発に寄与し、あわせて北海道における火災その他の災害の防止に資することを目的とする。
第2条 この法律において、左の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 関係地方公共団体 北海道及びその区域内の市町村をいう。
二 防寒住宅 北海道の気象に適した防寒的な構造及び設備を有する住宅をいう。
三 防寒改修 既存の住宅の構造又は設備を北海道の気象に適するように防寒的なものとすることをいう。
第3条 国は、防寒住宅の建設若しくは防寒改修又はこれらに関する試験研究若しくは普及事業を行う者に対し、財政上、金融上又は技術上の援助を与えるように努めなければならない。
第4条 国は、防寒住宅の建設又は防寒改修に関し、左に掲げる事業を行う関係地方公共団体に対し、地方財政法(昭和23年法律第109号)第16条(補助金の交付)の規定に基く補助金を交付することができる。
一 試験研究
二 巡回指導、資料の展示、出版物の配布、講習会の開催その他の普及事業
三 技術者又は技能者の養成又は研修
第5条 前条の規定により国の補助金の交付を受けようとする関係地方公共団体は、国土交通省令の定めるところにより、事業の計画書及び経費見積書を添えて、補助金交付申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定により提出された書類を審査し、適当と認めるときは、補助金の交付を決定し、これを当該関係地方公共団体に通知しなければならない。
3 市町村が第1項の規定により補助金交付申請書を国土交通大臣に提出する場合及び国土交通大臣が前項の規定による通知を市町村にする場合においては、それぞれ北海道知事を経由してしなければならない。
4 前項の規定により道が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第6条 国土交通大臣は、第4条の規定により国の補助金の交付を受ける関係地方公共団体が当該補助に係る試験研究若しくは普及事業を行わず、又は当該補助金を補助の目的以外に使用したときは、当該関係地方公共団体に対し、補助金の全部若しくは一部を交付せず、その交付を停止し、又は交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
第7条 国又は地方公共団体が北海道の区域内において建設する住宅は、これを防寒住宅とするように努めなければならない。
第8条 国土交通大臣は、技術革新の進展、エネルギー事情の変動その他特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、北海道知事に対し、北海道の区域内における防寒住宅の建設及び防寒改修並びにこれらに関する試験研究及び普及事業の状況について報告を求めることができる。
2 北海道知事は、前項の規定による報告をするについて必要があると認めるときは、北海道の区域内の市町村の長に対し、必要な資料の提出を求めることができる。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和31年6月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して2月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、昭和33年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、昭和33年7月1日以降に発生した災害から適用する。
1 この法律は、昭和36年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和37年4月1日から施行する。
2 この法律による改正後の住宅金融公庫法第21条第3項及び第4項並びに北海道防寒住宅建設等促進法第8条の2第2項の規定は、住宅金融公庫が昭和36年6月1日以後に資金の貸付けの申込を受理したものから適用し、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込を受理したものについては、なお、従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、昭和39年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和40年4月1日から施行する。
1 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、昭和47年1月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8 住宅金融公庫は、当分の間、毎事業年度、この法律による改正後の住宅金融公庫法第17条第1項第1号に掲げる者に対する同項の規定による貸付金に係る住宅の総戸数に対し同法第21条第1項の表一の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金及びこの法律による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第8条第2項の表一の項区分の欄に規定する政令で定める貸付金に係る住宅の総戸数の占める割合については、一割を超えることとならないようにしなければならない。
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 住宅金融公庫の貸付金の償還期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和53年4月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
3 改正後の住宅金融公庫法(以下「新公庫法」という。)第21条第1項の表一の項区分の欄及び改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(以下「新促進法」という。)第8条第2項の表一の項区分の欄に規定する貸付金の利率については、前項の規定にかかわらず、この法律による改正後の規定は、住宅金融公庫が昭和57年10月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したもの(新公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で当該住宅の建設についてこの法律の施行の日前に住宅金融公庫の承認を受けたものを購入する者(以下この項において「公庫承認済住宅購入者」という。)に係るものを除く。)から適用するものとし、住宅金融公庫が昭和57年10月1日前に資金の貸付けの申込みを受理したもの(公庫承認済住宅購入者に係る資金にあつては、同日以後に貸付けの申込みを受理したものを含む。)については、なお従前の例による。
4 新公庫法第21条第1項の表二の項区分の欄及び新促進法第8条第2項の表二の項区分の欄に規定する貸付金で住宅金融公庫がこの法律の施行の日から昭和57年9月30日までの間に貸付けの申込みを受理した者に対するものの利率については、附則第2項の規定にかかわらず、新公庫法第21条第1項の表二の項利率の欄及び新促進法第8条第2項の表二の項利率の欄の規定を適用せず、その利率は、年6.5パーセント以内で政令で定める率とする。
5 この法律の施行の日前に発行された改正前の住宅金融公庫法第27条の3第2項に規定する住宅金融公庫宅地債券(以下この項において「宅地債券」という。)に関し必要な事項(宅地債券を引き受けた者(その相続人を含む。以下この項において同じ。)に係る改正前の住宅金融公庫法第35条の2第2項に規定する特別の定め並びに宅地債券に係る公庫の予算及び決算に関し必要な事項を含む。以下この項において同じ。)については、なお従前の例による。宅地債券を引き受けた者に対しこの法律の施行の日以後引き続き発行される宅地債券に関し必要な事項についても、同様とする。
6 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び第16条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
5 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。
2 改正後の住宅金融公庫法及び北海道防寒住宅建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が昭和62年4月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、平成元年4月1日から施行する。
1 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
2 改正後の住宅金融公庫法附則第8項及び第10項並びに北海道防寒住宅建設等促進法附則第4項及び第5項の規定(住宅金融公庫法第17条第1項第3号に掲げる者に対する貸付金に係る部分に限る。)は、住宅金融公庫がこの法律の施行の日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用する。
3 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、平成8年4月1日から施行する。ただし、第2条、第4条、第6条、第10条及び次項の規定は、平成8年10月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の住宅金融公庫法の規定及び第6条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法の規定は、住宅金融公庫が平成8年10月1日以後に受理した申込みに係る資金の貸付け(住宅金融公庫法第17条第1項第4号に掲げる者が建設する住宅で、同日前に建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認の申請を行ったもの又は同日前に当該住宅の建設について住宅金融公庫の承認を受けたもの(これらの住宅のうち、人の居住の用に供したことのないものに限る。)を購入する者(以下この項において「建築確認申請住宅等購入者」という。)に係る資金の貸付けを除く。)から適用し、住宅金融公庫が同日前に受理した申込みに係る資金の貸付け(建築確認申請住宅等購入者に係る資金の貸付けにあっては、同日以後に受理した申込みに係る資金の貸付けを含む。)については、なお従前の例による。
1 この法律は、平成9年4月1日から施行する。
2 住宅金融公庫の貸付金の利率及び償還期間に関しては、第1条の規定による改正後の住宅金融公庫法第21条第1項の表一の項及び四の項から六の項まで、第3条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法第8条第2項の表一の項並びに第8条の2第2項の表二の項及び三の項並びに第4条の規定による改正後の建築物の耐震改修の促進に関する法律第10条の規定は、住宅金融公庫が平成9年4月1日以後に資金の貸付けの申込みを受理したものから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に資金の貸付けの申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
4 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条並びに附則第3条及び第4条第3項の規定は、建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)の施行の日から施行する。
第2条 住宅金融公庫の貸付金の金額の限度、利率、償還期間及び据置期間に関しては、第1条の規定による改正後の住宅金融公庫法(附則第4条において「新公庫法」という。)の規定、第3条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(附則第4条において「新促進法」という。)の規定及び第5条の規定による改正後の阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の規定は、住宅金融公庫が平成12年4月1日以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
第3条 第2条の規定による改正後の住宅金融公庫法(次条において「新々公庫法」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の北海道防寒住宅建設等促進法(次条において「新々促進法」という。)の規定は、住宅金融公庫が附則第1条ただし書に規定する日(次条において「新基準法施行日」という。)以後に申込みを受理した資金の貸付けから適用するものとし、住宅金融公庫が同日前に申込みを受理したものについては、なお従前の例による。
第4条
2 新公庫法第18条の2に規定する主務省令で定める基準に該当する耐久性を有する住宅以外の住宅(住宅金融公庫法第17条第1項の規定による貸付金に係るもの(既存住宅を除く。)に限り、次項において「耐久性基準に該当しない住宅」という。)に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が平成12年4月1日から平成14年3月31日までの間に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、平成14年4月1日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新公庫法第21条第1項の表一の項ロ償還期間の欄並びに新促進法第8条第2項の表一の項ロ及びハ償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「35年以内」とあるのは、「25年以内」とする。
3 耐久性基準に該当しない住宅に係る資金の貸付けであって住宅金融公庫が新基準法施行日から平成14年3月31日までの間に申込みを受理したもの(公庫承認済住宅に係る資金の貸付けにあっては、平成14年4月1日以後に申込みを受理したものを含む。)についての新々公庫法第21条第1項の表一の項イ償還期間の欄及び新々促進法第8条第2項の表一の項イ償還期間の欄の規定の適用については、これらの規定中「35年以内」とあるのは、「25年以内」とする。
第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条(住宅金融公庫法第25条、第26条の2、第27条の2及び第27条の3第3項の改正規定を除く。)、次条並びに附則第4条、第6条から第8条まで、第11条(勤労者財産形成促進法(昭和46年法律第92号)第11条の改正規定を除く。)、第12条及び第15条(高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号)第55条第3項の改正規定を除く。)の規定は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第16条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第4条の規定(住宅金融公庫法第17条第8項の改正規定を除く。)並びに第5条並びに附則第5条及び第6条の規定は、公布の日から施行する。
第5条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。