工業用水法
第1章 総則
第1条 この法律は、特定の地域について、工業用水の合理的な供給を確保するとともに、地下水の水源の保全を図り、もつてその地域における工業の健全な発達と地盤の沈下の防止に資することを目的とする。
第2条 この法律で「井戸」とは、動力を用いて地下水(温泉法(昭和23年法律第125号)による温泉を除く。以下同じ。)を採取するための施設であつて、揚水機の吐出口の断面積(吐出口が二以上あるときは、その断面積の合計。以下同じ。)が六平方センチメートルをこえるもの(河川法(昭和39年法律第167号)が適用され、又は準用される河川の河川区域内のものを除く。)をいう。
2 この法律で「工業」とは、製造業(物品の加工修理業を含む。)、電気供給業、ガス供給業及び熱供給業をいう。
第2章 井戸
第3条 政令で定める地域(以下「指定地域」という。)内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供しようとする者は、井戸ごとに、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積を定めて、都道府県知事(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。第3項を除き、以下同じ。)の許可を受けなければならない。
2 前項の政令は、地下水を採取したことにより、地下水の水位が異常に低下し、塩水若しくは汚水が地下水の水源に混入し、又は地盤が沈下している一定の地域について、その地域において工業の用に供すべき水の量が大であり、地下水の水源の保全を図るためにはその合理的な利用を確保する必要があり、かつ、その地域に工業用水道がすでに布設され、又は1年以内にその布設の工事が開始される見込がある場合に定めるものとする。
3 経済産業大臣及び環境大臣は、第1項の政令の制定又は改廃の立案をしようとするときは、その政令の制定又は改廃により、指定地域となり、又は指定地域でなくなる地域を管轄する都道府県知事及び市町村長の意見をきかなければならない。
第4条 前条第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を都道府県知事に提出しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名及び住所
二 井戸の設置の場所
三 井戸のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積
2 前項の申請書には、井戸の設置の場所を示す図面その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附しなければならない。
第5条 都道府県知事は、第3条第1項の許可の申請に係る井戸のストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
2 都道府県知事は、前項の規定にかかわらず、第3条第1項の許可の申請に係る井戸により地下水を採取することがその指定地域における地下水の水源の保全に著しい支障を及ぼすおそれがない場合において、その井戸により採取する地下水をその用に供することがその工業の遂行上必要かつ適当であつて、他の水源をもつて代えることが著しく困難なときは、同項の許可をすることができる。
第6条 一の地域が指定地域となつた際現にその地域内の井戸であつてそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が前条第1項の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合するものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 一の地域が指定地域となつた際現にその地域内の井戸であつて前項に規定するもの以外のものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その地域における工業用水道の布設の状況、その工業用水道による給水可能量その他のその地域における工業用水道による工業用水の供給事情を勘案して経済産業省令、環境省令で定める地域ごとに経済産業省令、環境省令で定める日から起算して1年間に限り、その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
3 前二項の規定により第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者は、その地域が指定地域となつた日から起算して1月以内に、第4条第1項各号の事項を記載した届出書を都道府県知事に提出しなければならない。
4 前項の届出書には、井戸の設置の場所を示す図面その他経済産業省令、環境省令で定める書類を添附しなければならない。
5 前条第1項の経済産業省令、環境省令を改正する経済産業省令、環境省令が施行された場合において、その改正に係る指定地域内に、第3条第1項の許可を受けた井戸(以下「許可井戸」といい、第2項の規定による許可井戸を除く。)であつて改正後の経済産業省令、環境省令で定める技術上の基準に適合しないこととなるものがあるときは、当該許可井戸に係る同項の許可は、その指定地域における工業用水道の布設の状況、その工業用水道による給水可能量その他のその指定地域における工業用水道による工業用水の供給事情を勘案して経済産業省令、環境省令で定める地域ごとに経済産業省令、環境省令で定める日から起算して1年を経過した時にその効力を失う。
第7条 第3条第1項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、同項の許可を受けた井戸のストレーナーの位置を許可を受けた位置より浅くし、又はその揚水機の吐出口の断面積を許可を受けた断面積より大きくしようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。
2 第5条第1項及び第2項の規定は、前項の許可に準用する。
第8条 第5条第2項(前条第2項において準用する場合を含む。)の規定によつてする第3条第1項又は前条第1項の許可には、条件を附することができる。
2 前項の条件は、指定地域における地下水の水源の保全を図り、又は許可に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、その使用者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
第9条 使用者は、その氏名又は名称及び住所に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第10条 許可井戸を譲り受け、又は借り受けて、これにより地下水を採取してこれを工業の用に供する者は、その許可井戸に係る使用者の地位を承継する。
2 使用者について相続、合併又は分割(当該許可井戸を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該許可井戸を承継した法人は、使用者の地位を承継する。
3 前二項の規定により使用者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
第11条 使用者は、次の場合は、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。
一 許可井戸により地下水を採取すること又はこれにより採取する地下水を工業の用に供することを廃止したとき。
二 許可井戸の揚水機を動力によらないものとし、又はその吐出口の断面積を六平方センチメートル以下としたとき。
三 前二号の場合のほか、許可井戸を廃止したとき。
第12条 使用者がその許可井戸につき前条各号の一に該当するに至つたときは、その許可井戸に係る第3条第1項の許可は、その効力を失う。
第13条 都道府県知事は、使用者が第7条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を許可を受けないでしたとき、又は第8条第1項の条件に違反したときは、第3条第1項の許可を取り消し、又は1年以内の期間を定めて許可井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供することを停止すべき旨を命ずることができる。
第14条 都道府県知事は、予想することができなかつた特別の事情の発生により指定地域における地下水の水源の保全を図るため緊急の必要があると認めるときは、使用者に対し、相当の期間を定めて、許可井戸による地下水の採取を制限すべき旨を命ずることができる。
第3章 削除
第15条 削除
第16条 削除
第17条 削除
第18条 削除
第19条 削除
第20条 削除
第21条 削除
第4章 雑則
第22条 経済産業大臣及び環境大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため地下水の水源又は地盤の状況に関する測量又は実地調査を行う必要があるときは、その職員に他人の土地に立ち入らせることができる。
2 経済産業大臣及び環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定によりその職員に他人の土地に立ち入らせようとするときは、立入りの日の5日前までに、その旨を土地の占有者に通知しなければならない。
3 第1項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、立入りの際あらかじめその旨を土地の占有者に告げなければならない。
4 日出前又は日没後においては、土地の占有者の承諾があつた場合を除き、第1項の規定による立入りをしてはならない。
5 第1項の規定により他人の土地に立ち入る職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
6 国又は都道府県(指定都市の区域内にあつては、指定都市)は、第1項の規定による立入りによつて損失を生じたときは、損失を受けた者に対し、これを補償しなければならない。
第23条 土地の占有者は、正当な理由がなければ、前条第1項の規定による立入を拒み、又は妨げてはならない。
第24条 都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、政令で定めるところにより、使用者に対し、その許可井戸の構造及び使用の状況に関し報告をさせることができる。
第25条 都道府県知事は、この法律を施行するため必要な限度において、その職員に、許可井戸の設置の場所又は許可井戸に係る使用者の工場若しくは事業場に立ち入り、許可井戸その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第25条の2 国及び地方公共団体は、許可井戸に代えて工業用水道を利用するための施設の設置又は改善につき必要な資金のあつせん、技術的な助言その他の援助に努めるものとする。
第26条 都道府県知事は、第13条の規定による命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 第13条の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
3 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法第17条第1項の規定により当該処分に係る利害関係人が当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
第27条 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当な期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取をした後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、その事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
第5章 罰則
第28条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。
一 第3条第1項の許可を受けないで指定地域内の井戸により地下水を採取してこれを工業の用に供した者
二 第13条又は第14条の規定による命令に違反した者
第29条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の罰金に処する。
一 第6条第3項の届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者
二 第9条、第10条第3項又は第11条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
三 第23条の規定に違反して第22条第1項の規定による立入を拒み、又は妨げた者
四 第24条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五 第25条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第30条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して4月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に工業用水法(以下「法」という。)第3条第1項に規定する指定地域内において、改正後の法第2条第1項の井戸(以下「井戸」という。)であつて揚水機の吐出口の断面積が二十一平方センチメートル以下のものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、法第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
3 この法律の施行の際現に法第3条第1項に規定する指定地域内において、河川法(明治29年法律第71号)による河川附近の土地の区域内の井戸(前項に規定するものを除く。)であつてそのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積が法第5条第1項の通商産業省令で定める技術上の基準に適合するものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、法第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
4 この法律の施行の際現に法第3条第1項に規定する指定地域内において、河川法による河川附近の土地の区域内の井戸(附則第2項に規定するものを除く。)であつて前項に規定するもの以外のものにより地下水を採取してこれを工業の用に供している者は、その指定地域における工業用水道の布設の状況、その工業用水道による給水可能量その他のその指定地域における工業用水道による工業用水の供給事情を勘案して総理府令、通商産業省令で定める地域ごとに総理府令、通商産業省令で定める日から起算して1年間に限り、その井戸について、そのストレーナーの位置及び揚水機の吐出口の断面積により、法第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
5 改正後の法第6条第3項及び第4項の規定は、前三項の規定により法第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者に準用する。この場合において、改正後の法第6条第3項中「その地域が指定地域となつた日」とあるのは、「工業用水法の一部を改正する法律(昭和37年法律第99号)の施行の日」と読み替えるものとする。
6 前項において準用する改正後の法第6条第3項の届出書を提出せず、又は虚偽の届出書を提出した者は、3万円以下の罰金に処する。
7 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
1 この法律は、新法の施行の日(昭和40年4月1日)から施行する。
1 この法律は、昭和41年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、昭和46年7月1日から施行する。
第41条 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律、農薬取締法、温泉法、工業用水法、自然公園法、建築物用地下水の採取の規制に関する法律、公害防止事業団法、大気汚染防止法、騒音規制法、公害に係る健康被害の救済に関する特別措置法、水質汚濁防止法又は農用地の土壌の汚染防止等に関する法律(以下「整理法」という。)の規定により国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした許可、認可、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の整理法の規定により国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、この法律による改正後の整理法の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。