公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律
第1条 この法律は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務上の災害に対する補償を行うことを目的とする。
第2条 地方公共団体は、その設置する学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(第5条第2項及び第11条において「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。)の非常勤の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務上の災害(負傷、疾病、障害又は死亡をいう。以下同じ。)に対し、この法律の定めるところにより、補償を行わなければならない。
第3条 この法律により地方公共団体が行う学校医等の公務上の災害に対する補償(以下「補償」という。)の種類は、次に掲げるものとする。
一 療養補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかつた場合における必要な療養の実施又は必要な療養の費用の支給)
二 休業補償(次号に掲げる傷病補償を行う場合を除き、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないときに行う補償)
三 傷病補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つていない場合において存する障害に対する補償)
四 障害補償(学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合においてなお存する障害に対する補償)
五 介護補償(学校医等が傷病補償又は障害補償の補償の事由となつた障害により必要な介護を受けている場合における補償)
六 遺族補償(学校医等が公務上死亡した場合におけるその遺族に対する補償)
七 葬祭補償(学校医等が公務上死亡した場合における葬祭を行う者に対する補償)
第4条 前条各号の補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項は、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。
2 前項の規定により政令で基準を定める場合には、政府は、国家公務員災害補償法(昭和26年法律第191号)の規定を参しやくするとともに、前条各号の補償が、同一の学歴及び医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数を有する常勤の国家公務員で職務上医師、歯科医師又は薬剤師としての業務に従事する者の公務上の災害に対し同法により行われる同種の補償と、おおむね同程度のものとなるようにこれを定めなければならない。
第5条 この法律による公務上の災害の認定、療養の方法、補償金額の決定その他補償の実施に関して異議のある者は、当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会に対し、人事委員会規則又は公平委員会規則で定めるところにより、審査の請求をすることができる。
2 前項の請求があつたときは、当該地方公共団体の人事委員会又は公平委員会は、直ちにこれを審査して裁定を行い、これを本人及び当該地方公共団体の教育委員会(幼保連携型認定こども園の学校医等に係る裁定にあつては、当該地方公共団体の長)に通知しなければならない。
3 第1項の規定による審査の請求は、時効の完成猶予及び更新に関しては、裁判上の請求とみなす。
第6条 地方公共団体は、この法律による補償を行つた場合においては、同一の事由については、その価額の限度において、国家賠償法(昭和22年法律第125号)又は民法(明治29年法律第89号)による損害賠償の責を免かれる。
第7条 地方公共団体は、補償の原因である災害が第三者の行為によつて生じた場合においてこの法律による補償を行つたときは、その価額の限度において、この法律による補償を受けた者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する。
2 前項の場合において、この法律による補償を受けるべき者が当該第三者から同一の事由につき損害賠償を受けたときは、地方公共団体は、その価額の限度において、この法律による補償の責を免かれる。
第8条 学校医等が離職した場合においても、この法律による補償を受ける権利は、影響を受けない。
2 この法律による補償を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることはできない。ただし、年金である傷病補償、障害補償又は遺族補償を受ける権利を株式会社日本政策金融公庫又は沖縄振興開発金融公庫に担保に供する場合は、この限りでない。
第9条 この法律による補償を受ける権利は、これを行使することができる時から2年間(障害補償及び遺族補償については、5年間)行使しないときは、時効により消滅する。
第10条 この法律により支給を受けた金品を標準として、租税その他の公課を課してはならない。
第11条 教育委員会(幼保連携型認定こども園の学校医等に係る補償にあつては、地方公共団体の長)又はこの法律による補償を受けようとする者は、学校医等の戸籍に関して、戸籍事務をつかさどる者又はその代理者に対して無料で証明を請求することができる。
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、昭和42年6月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、公布の日から施行し、改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
この法律は、平成8年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成11年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条のうち地方財政法第10条の改正規定中第1号の4を削り、第1号の3を第3号とし、第1号の2を第2号とする部分並びに附則第15条及び第16条の規定は、平成14年4月1日から施行する。
第16条 前条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律の規定は、平成14年4月1日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償及び同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、その他の公務災害補償については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成20年10月1日から施行する。
第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第25条及び第73条の規定 公布の日
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。