農業、水産、工業又は商船に係る産業教育に従事する公立の高等学校の教員及び実習助手に対する産業教育手当の支給に関する法律
第1条 この法律は、高等学校(中等教育学校の後期課程を含む。以下同じ。)における農業、水産、工業(電波を含む。)又は商船に係る産業教育の特殊性にかんがみ、産業教育振興法(昭和26年法律第228号)第5条の規定の趣旨に基づき、公立の高等学校において農業、水産、工業(電波を含む。)又は商船に係る産業教育に従事する教員及び実習助手に対して支給する産業教育手当に関し必要な事項を規定するものとする。
第2条 この法律において「教員」とは、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師(常時勤務の者並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める者及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる者に限る。)をいう。
第3条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条第2項の規定により支給することができる産業教育手当は、公立の高等学校の教員及び実習助手のうち次に掲げる者を対象とするものとし、その内容は、条例で定める。
一 農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程を置く公立の高等学校の教員のうち高等学校の農業若しくは農業実習、水産若しくは水産実習、工業若しくは工業実習又は商船若しくは商船実習の教諭又は助教諭の免許状を有する者(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)附則第2項の規定により高等学校の農業、農業実習、水産、水産実習、工業、工業実習、商船又は商船実習を担任する主幹教諭、指導教諭又は教諭の職にあることができる者を含む。)であつて、当該農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程において実習を伴う農業、水産、工業、電波又は商船に関する科目を主として担任するもの
二 前号に規定する高等学校の実習助手のうちその技術が優秀と認められるものとして政令で定める者であつて、当該高等学校の農業、水産、工業、電波又は商船に関する課程において実習を伴う農業、水産、工業、電波又は商船に関する科目について教諭の職務を助けるもの
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
この法律は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 第3条、第7条及び第11条の規定、第24条の規定(民生委員法第19条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第25条の規定(社会福祉事業法第17条及び第21条の改正規定を除く。附則第7条において同じ。)、第28条の規定(児童福祉法第35条、第56条の2、第58条及び第58条の2の改正規定を除く。)並びに附則第7条、第12条から第14条まで及び第17条の規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。
第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条から第14条まで及び附則第50条の規定 平成20年4月1日
第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 第1条の規定による改正後の地方公務員法(次項及び附則第17条において「新地方公務員法」という。)の規定による地方公務員(地方公務員法第2条に規定する地方公務員をいう。同項において同じ。)の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び第2条の規定による改正後の地方自治法(同項において「新地方自治法」という。)の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、任命権者(地方公務員法第6条第1項に規定する任命権者をいう。以下この項において同じ。)は、人事管理の計画的推進その他の必要な準備を行うものとし、地方公共団体の長は、任命権者の行う準備に関し必要な連絡、調整その他の措置を講ずるものとする。
2 総務大臣は、新地方公務員法の規定による地方公務員の任用、服務その他の人事行政に関する制度及び新地方自治法の規定による給与に関する制度の適正かつ円滑な実施を確保するため、地方公共団体に対して必要な資料の提出を求めることその他の方法により前項の準備及び措置の実施状況を把握した上で、必要があると認めるときは、当該準備及び措置について技術的な助言又は勧告をするものとする。
第3条 この法律の施行の日前に第1条の規定による改正前の地方公務員法(附則第17条において「旧地方公務員法」という。)第22条第2項若しくは第5項の規定により行われた臨時的任用の期間又は同条第2項若しくは第5項の規定により更新された臨時的任用の期間の末日がこの法律の施行の日以後である職員(地方公務員法第4条第1項に規定する職員をいう。附則第17条において同じ。)に係る当該臨時的任用(常時勤務を要する職に欠員を生じた場合に行われたものに限る。)については、なお従前の例による。
第4条 前二条及び附則第17条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。