企業担保法
第1章 企業担保権
第1条 株式会社(以下「会社」という。)の総財産は、その会社の発行する社債を担保するため、一体として、企業担保権の目的とすることができる。
2 企業担保権は、物権とする。
第2条 企業担保権者は、現に会社に属する総財産につき、他の債権者に先だつて、債権の弁済を受けることができる。
2 前項の規定は、会社の財産に対する強制執行又は担保権の実行としての競売の場合には、適用しない。
第3条 企業担保権の設定又は変更を目的とする契約は、公正証書によつてしなければならない。
第4条 企業担保権の得喪及び変更は、会社の本店の所在地において、株式会社登記簿にその登記をしなければ、効力を生じない。ただし、一般承継、混同又は担保する債権の消滅による得喪及び変更については、この限りでない。
2 企業担保権の登記に関し必要な事項は、政令で定める。
第5条 数個の企業担保権相互の順位は、その登記の前後による。
第6条 会社の財産の上に存する権利は、企業担保権の登記の後に対抗要件を備えたものでも、企業担保権者に対抗することができる。
第7条 一般の先取特権は、企業担保権に優先する。
2 特別の先取特権、質権又は抵当権は、その権利の目的となつている財産につき、企業担保権に優先する。
第8条 合併により消滅する会社の総財産を目的とする企業担保権は、合併後存続する会社又は合併により設立される会社の総財産につき、効力を有する。
2 合併をする会社の双方の総財産が企業担保権の目的となつているときは、合併後の企業担保権の順位に関する企業担保権者間に協定がなければ、合併をすることができない。
3 合併の無効の訴は、企業担保権者も、提起することができる。
第8条の2 会社の総財産が企業担保権の目的となつているときは、その会社は、企業担保権が担保する債務を分割により承継させることができない。
第9条 民法(明治29年法律第89号)第296条、第374条、第375条、第376条中順位の譲渡及び放棄に関する部分、第377条及び第396条の規定は、企業担保権について準用する。
第2章 企業担保権の実行
第1節 総則
第10条 企業担保権の実行は、会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
第11条 企業担保権の実行は、企業担保権者の申立によつてする。
第12条 実行手続に関する裁判は、口頭弁論を経ないですることができる。
第13条 この章の規定によつてする公告は、別段の定がない限り、官報及び裁判所の定める一個又は数個の新聞紙に掲載してする。
2 前項の規定による公告は、最終の掲載があつた日の翌日に、その効力を生ずる。
第14条 実行手続における利害関係人は、次に掲げる者とする。
一 申立人
二 会社
三 申立人以外の企業担保権者
四 第22条第1項の規定による公告の最終の掲載があつた日又は第23条第1項の規定による実行手続の開始の登記の日のうちいずれか遅い日において、会社の財産につき、登記若しくは登録した権利又は仮登記若しくは仮登録により保全される権利を有する者として、その権利を証明した者
五 前号に掲げる者を除くほか、会社の財産につき、実行手続において主張することができる権利を有する者として、その権利を証明した者
第15条 裁判所は、利害の関係を有する者の申請により、又は職権で、管財人に、会社の財産又はその管理若しくは換価の状況に関する報告をさせることができる。
第16条 利害の関係を有する者は、裁判所書記官に、実行手続に関する書類の閲覧又は謄写を請求することができる。
第17条 特別の定めがある場合を除き、実行手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第1編から第4編までの規定を準用する。
2 民事執行法(昭和54年法律第4号)第10条から第12条まで、第14条から第16条まで、第18条、第38条、第42条及び第183条の規定は、実行手続に関し準用する。
第18条 この法律に定めるもののほか、実行手続に関し必要な事項で、登記又は登録に関するものは政令で、その他のものは最高裁判所が定める。
第2節 実行手続の開始
第19条 実行手続の開始は、決定でする。
2 実行の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
第20条 実行手続の開始の決定には、同時に、企業担保権者のために会社の総財産を差し押える旨を宣言しなければならない。
2 差押は、決定を会社に送達することによつてその効力を生ずる。
第21条 裁判所は、実行手続の開始の決定と同時に、管財人を選任しなければならない。
第22条 裁判所は、実行手続の開始の決定をしたときは、ただちに、次に掲げる事項を公告しなければならない。
一 実行手続の開始の決定の主文
二 管財人の表示
三 会社の債務者及び会社の財産の所持者は、会社に弁済し、又はその財産を交付してはならない旨及び債務を負担すること又はその財産を所持することを一定の期間内に管財人に届け出るべき旨
四 一般の優先権を有する会社の債権者(租税その他の公課については、その賦課徴収の事務を掌る機関)は、その債権を一定の期間内に裁判所に届け出るべき旨
五 特別担保を有する会社の債権者は、その担保権を一定の期間内に裁判所に届け出るべき旨
2 裁判所は、管財人又はその表示に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。
3 第1項第3号の届出を怠つた者は、これによつて会社の総財産に生じた損害を賠償しなければならない。
第23条 管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、実行手続の開始の登記及び管財人の登記を会社の本店の所在地を管轄する登記所に申請しなければならない。
2 前項の規定は、管財人又はその表示に変更があつた場合における管財人の更迭又はその表示の変更の登記に準用する。
第24条 管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、会社の財産で登記又は登録をすることができるものについて、実行手続の開始の登記又は登録を申請しなければならない。
第25条 前二条の規定による登記及び登録については、登録免許税を課さない。
第26条 管財人は、実行手続の開始の決定があつたときは、遅滞なく、会社の債務者に、会社のその債務者に対する債権が差し押えられた旨を通知しなければならない。ただし、債務を負担することを管財人に届け出た債務者に対しては、この限りでない。
第27条 第20条の規定による差押は、善意の第三者に対しては、第22条第1項の規定による公告及び第23条第1項の規定による実行手続の開始の登記の後でなければ、対抗することができない。その公告及び登記の後でも、第三者が正当の理由により差押を知らなかつたときは、同様とする。
2 前項の公告及び登記の後に、会社の法律行為によらないで会社の財産に関して権利を取得しても、その取得は、実行手続に対する関係においては、その効力を主張することができない。
第28条 実行手続の開始の決定があつたときは、会社の財産に対し既にされている債権若しくは担保権に基づく強制執行、仮差押、仮処分若しくは担保権の実行としての競売手続若しくは国税徴収法(昭和34年法律第147号)による滞納処分若しくは国税徴収の例による滞納処分又は財産開示手続若しくは第三者からの情報取得手続は、実行手続に対する関係においては、その効力を失う。
第29条 裁判所は、実行手続の開始の決定をしたときは、更に実行手続の開始の決定をすることができない。
2 実行手続の開始の決定があつた後更に実行の申立てがあつたときは、その申立ては、実行手続に関する書類に添付することにより配当要求の効力を生じ、開始決定を受けた債権者が実行の申立てを取り下げたとき、又は実行手続の開始の決定が取り消されたときは、その時に実行手続の開始の決定を受けたものとみなす。
3 前項の規定により後の実行の申立てが実行手続の開始の決定を受けたものとみなされたときは、従前の管財人は、引き続き、その後の手続における管財人となる。
第3節 会社の総財産の管理
第30条 管財人は、裁判所が選任する。この場合においては、裁判所は、申立人の意見をきかなければならない。
2 信託会社(信託業法(平成16年法律第154号)第3条又は第53条第1項の免許を受けた者をいう。)、銀行その他の法人は、管財人となることができる。
3 管財人は、その職務を行う場合において必要があるときは、補助者を使用することができる。
第31条 裁判所は、利害関係人の申請により、又は職権で、管財人を解任することができる。この場合においては、申立人の意見をきき、かつ、その管財人を審尋しなければならない。
第31条の2 管財人は、必要があるときは、その職務を行わせるため、自己の責任で1人又は数人の管財人代理を選任することができる。
2 前項の管財人代理の選任については、裁判所の許可を得なければならない。
第32条 実行手続の開始の決定があつたときは、管財人は、会社の総財産を保全するため、これを管理する。
2 管財人は、会社の商品及び有価証券を売却することができる。
3 管財人は、会社の債権を直接に取り立てることができる。
第33条 会社の取締役、執行役及び監査役は、管財人の請求により、会社の財産に関し、必要な説明をしなければならない。
第34条 管財人は、最高裁判所の定めるところにより、会社の総財産につき財産明細表を作成し、その謄本を裁判所に提出しなければならない。
第35条 管財人は、会社の金銭を費用及び報酬に充てることができる。
2 申立人は、管財人の請求により、費用及び報酬を立て替えなければならない。
第36条 破産法(平成16年法律第75号)第76条、第80条、第85条、第87条第1項及び第90条第1項の規定は管財人について、同法第79条及び第155条の規定は会社の財産の管理について、同法第87条第1項の規定は管財人代理について準用する。この場合において、同法第76条第1項中「、それぞれ単独にその職務を行い、又は職務」とあるのは「その職務」と、同法第79条及び第155条中「破産管財人」とあるのは「管財人」と、同法第79条及び第80条中「破産財団」とあるのは「株式会社の財産」と、同法第90条第1項中「破産者」とあるのは「株式会社」と読み替えるものとする。
2 前項において準用する破産法第87条第1項の規定による決定に対しては、執行抗告をすることができる。
第4節 換価
第37条 会社の総財産(金銭を除く。以下この節において同じ。)の換価は、一括競売又は任意売却によつてする。
2 一括競売は、会社の総財産を一括し、せり売又は入札の方法によつてする。
3 任意売却は、会社の総財産を一括し、又は個別に、適宜の方法によつてする。
第38条 一括競売によるときは、管財人は、鑑定人に、会社の総財産及び特別担保の目的となつている財産の評価をさせなければならない。
2 鑑定人は、会社の総財産の評価をするには、これを一体としてしなければならない。
第39条 前条の規定による会社の総財産の評価額は、最低競売価額とする。
第40条 競売期日は管財人が、競落期日は裁判所が定める。
第41条 管財人は、競売期日、せり売又は入札の別、競落期日及び最高裁判所の定める事項を公告しなければならない。
第42条 競売期日は、前条の規定による公告の後14日を経過した日以後でなければならない。
2 競売期日は、管財人が開く。
3 管財人は、競売期日に、競売につき調書を作らなければならない。
第43条 競落期日は、競売期日から起算して14日を過ぎることができない。
2 競落期日は、裁判所が開く。
第44条 会社の総財産は、代金の支払があつた時に、競落人に移転する。
2 前項の場合には、競落人は、会社の営業に関する行政庁の許可、認可、免許その他の処分に基く地位を承継する。ただし、その承継に関し他の法令に禁止又は制限の定があるときは、その定に従う。
第45条 任意売却は、裁判所の認可を受けて、管財人が実施する。ただし、企業担保権者、特別担保を有する債権者又は会社の申出があつた場合において、管財人が、企業担保権者全員及び、特別担保の目的となつている財産については、その特別担保を有する債権者の同意を得たときに限る。
2 裁判所は、前項の認可の申請があつたときは、鑑定人に、売却価額の鑑定をさせることができる。
3 会社の総財産の一部の売却代金から実行手続の費用を控除して、企業担保権者及びこれに優先する債権者の債権を弁済することができるときは、他の財産を売却してはならない。
第46条 特別担保の目的となつている財産は、各別に売却しなければならない。
第47条 第45条第1項の規定による認可を受けないでされた売却は、無効とする。ただし、その無効は、善意の買受人又は転得者に対しては、主張することができない。
第48条 記名の有価証券が売却されたときは、管財人は、名義書換のため必要な行為をすることができる。
第49条 債権(民法第3編第1章第4節の規定により譲渡されるものに限る。)が売却されたときは、管財人は、その旨を債務者に通知しなければならない。
2 前項の通知があつたときは、競落人又は買受人は、その債権の取得を債務者その他の第三者に対抗することができる。
第50条 民事執行法第59条、第60条第2項、第63条、第65条から第68条まで、第68条の4から第71条まで、第72条第1項及び第2項、第74条から第76条まで、第78条並びに第80条の規定は、換価に関し準用する。この場合において、同法第59条第1項中「不動産」とあるのは「株式会社(以下「会社」という。)の総財産(金銭を除く。以下同じ。)又は財産(金銭を除く。以下同じ。)」と、「並びに抵当権」とあるのは「、抵当権並びに企業担保権」と、同条第2項から第4項までの規定中「不動産」とあるのは「会社の財産」と、同項中「買受人」とあるのは「競落人又は買受人」と、同条第5項中「次条第1項に規定する売却基準価額」とあり、同法第60条第2項及び第71条第7号中「売却基準価額」とあり、並びに同法第63条第1項から第3項まで及び第67条中「買受可能価額」とあるのは「最低競売価額」と、同法第59条第5項中「不動産」とあるのは「会社の総財産又は財産」と、同法第60条第2項中「執行裁判所」とあり、並びに同法第65条及び第67条中「執行官」とあるのは「管財人」と、同法第63条第1項中「差押債権者(最初の強制競売の開始決定に係る差押債権者をいう。ただし、第47条第6項の規定により手続を続行する旨の裁判があつたときは、その裁判を受けた差押債権者をいう」とあるのは「実行の申立てをした債権者(実行手続の開始の決定に係るものをいう」と、同項第1号並びに同条第2項及び第3項中「差押債権者」とあり、並びに同法第76条第1項中「差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)」とあるのは「実行の申立てをした債権者」と、同法第63条第1項及び第2項、第65条の2、第66条、第70条並びに第71条第2号及び第3号並びに同法第75条の見出し及び同条第1項中「不動産」とあるのは「会社の総財産」と、同法第63条第2項、第75条第1項、第76条第1項、第78条第1項から第4項まで及び第80条第1項中「買受人」とあるのは「競落人」と、同法第65条(見出しを含む。)及び第71条第8号中「売却の」とあるのは「競売の」と、同法第67条、第72条第2項、第74条第2項、第75条、第78条第1項及び第4項並びに第80条第1項中「売却許可決定」とあるのは「競落許可決定」と、同法第67条中「売却を」とあるのは「競落を」と、同法第69条(見出しを含む。)、第70条並びに第72条第1項及び第2項中「売却決定期日」とあるのは「競落期日」と、同法第69条、第70条(見出しを含む。)及び第71条第6号、同法第74条の見出し並びに同条第1項、第3項及び第5項、同法第75条の見出し及び同条第1項並びに同法第80条第2項中「売却の」とあるのは「競落の」と、同法第71条の見出し中「売却不許可事由」とあるのは「競落不許可事由」と、同条並びに同法第72条第1項及び第2項中「売却不許可決定」とあるのは「競落不許可決定」と、同法第71条第7号中「物件明細書」とあるのは「財産明細表」と読み替えるものとする。
第5節 配当
第51条 換価が完了したときは、管財人は、裁判所の指定する日に裁判所書記官に、会社の金銭を引き渡し、職務の執行に関する費用の計算書及びその証明書類並びに、任意売却により換価したときは、換価に関する報告書を提出しなければならない。
第51条の2 債権者は、一括競売により換価をする場合には競落期日の終わりに至るまでに、任意売却により換価をする場合には裁判所が定めて公告した日までに、裁判所に配当要求をすることができる。
第52条 裁判所は、一括競売による売却代金、第51条の規定により引渡を受けた金銭並びに第35条第1項の規定により管財人が費用及び報酬に充てた金銭の合計額から実行手続の費用を控除して、まず企業担保権者及びこれに優先する債権者に配当し、その残余を他の債権者に配当しなければならない。
第53条 特別担保を有する債権者の受けるべき配当額は、その特別担保の目的となつている財産の価額から、前条の合計額に対するその財産の価額の割合を実行手続の費用に乗じて得た額を控除した額を限度とする。
2 特別担保の目的となつている財産の価額は、一括競売により換価したときは、第38条第1項の規定による会社の総財産の評価額に対する同項の規定によるその財産の評価額の割合を一括競売による売却代金に乗じて得た額、任意売却により換価したときは、その売却価額とする。
第54条 管財人は、企業担保権者及びこれに優先する債権者の配当表が実施されたときは、遅滞なく、次に掲げる登記及び登録を申請しなければならない。
一 企業担保権の登記及び第23条の規定によつてされた登記のまつ消
二 登記又は登録のされた会社の財産について、消滅した権利の登記又は登録及び第24条の規定によつてされた登記又は登録のまつ消並びに競落人又は買受人の権利の取得の登記又は登録
2 前項第1号の登記の申請に要する費用は、実行手続の費用とし、同項第2号の登記又は登録の申請に要する費用は、競落人又は買受人の負担とする。
第55条 民事執行法第84条、第85条、第86条第1項及び第3項並びに第88条から第92条までの規定は、配当に関し準用する。
第6節 雑則
第56条 実行の申立の取下があつたときは、第20条の規定による差押は、消滅する。
第57条 裁判所は、会社の申立により、又は職権で、第45条第3項の規定により売却の禁止される会社の財産について、会社に引き渡すべき旨を管財人に命ずることができる。
2 前項の規定による裁判所の命令により管財人が会社に引き渡した財産については、第20条の規定による差押は、その引渡の時に消滅する。
第58条 裁判所は、実行手続が実行の申立の取下又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、ただちに、その旨を公告しなければならない。
第59条 管財人は、実行手続が実行の申立の取下又は実行手続の開始の決定の取消により終結したときは、遅滞なく、第23条又は第24条の規定によつてされた登記又は登録のまつ消を申請しなければならない。第57条第2項の規定により差押の消滅した財産についても、同様とする。
第3章 罰則
第60条 管財人又は管財人代理がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
2 管財人が法人であるときは、管財人の職務に従事するその役員又は職員がその職務に関し賄賂を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。管財人が法人である場合において、その役員又は職員が管財人の職務に関し管財人に賄賂を収受させ、又はその供与を要求し、若しくは約束したときも、同様とする。
3 犯人又は法人である管財人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第61条 前条第1項若しくは第2項に規定する賄賂を供与し、又はその申込若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。
第62条 第33条の規定により説明の義務のある者が、正当の理由がないのにその説明をせず、又は虚偽の説明をしたときは、1年以下の懲役又は5万円以下の罰金に処する。
第63条 第50条において準用する民事執行法第65条の2の規定により陳述すべき事項について虚偽の陳述をした者は、6月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
この法律は、昭和33年7月1日から施行する。
1 この法律は、国税徴収法(昭和34年法律第147号)の施行の日から施行する。
1 この法律は、登録免許税法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和47年4月1日から施行する。
1 この法律は、民事執行法(昭和54年法律第4号)の施行の日(昭和55年10月1日)から施行する。
2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第17条から第19条まで及び第21条から第66条までの規定は、平成11年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第39条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条 附則第3条から第10条まで、第29条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日
第41条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の企業担保法附則第2項の規定により設定された企業担保権については、なお従前の例による。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第20条の規定 公布の日
第20条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。