小売商業調整特別措置法
第1条 この法律は、小売商の事業活動の機会を適正に確保し、及び小売商業の正常な秩序を阻害する要因を除去し、もつて国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第1条の2 この法律において「小売商」とは、小売業(飲食店業を除く。第3項第1号ニを除き、以下同じ。)に属する事業を主たる事業として営む者をいう。
2 この法律において「中小小売商」とは、資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人である小売商(次項第2号に該当するものを除く。)をいう。
3 この法律において「大企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 次のイからニまでのいずれかに該当する者以外の者(会社及び個人に限る。)であつて事業を営むもの
イ 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であつて、製造業、建設業、運輸業その他の業種(ロからニまでに掲げる業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
ロ 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
ハ 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
ニ 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの
二 前号イからニまでのいずれかに該当する会社であつて、同号に該当する者が単独でその会社に対し、その総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除き、会社法(平成17年法律第86号)第879条第3項の規定により議決権を有するものとみなされる株主を含む。)又は総社員の議決権の二分の一以上に相当する議決権を有する関係その他その事業活動を実質的に支配することが可能なものとして主務省令で定める関係を持つているもの
第2条 都道府県知事は、購買会事業(事業者がその従業員の生活に必要な物品を供給する事業(その者がその従業員の生活に必要な物品を加工し、又は修理する事業を含む。)をいう。以下同じ。)を行う者がその従業員(従業員と同一の世帯に属する者を含む。以下同じ。)以外の者に従業員と同一又は類似の条件で購買会事業を利用させることによつて中小小売商の事業活動に影響を及ぼし、その利益を著しく害すると認めるときは、主務省令で定めるところにより、その購買会事業を行う者に対し、従業員以外の者に購買会事業を利用させることを禁止することができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による禁止をした場合において、必要があると認めるときは、主務省令で定めるところにより、購買会事業を行う者に対し、次の措置をとるべきことを命ずることができる。
一 従業員以外の者には購買会事業を利用させない旨を購買会事業を行う場所に明示すること。
二 従業員であることが不明りようである者に対しては従業員である旨を示す証明書を提示しなければ、購買会事業を利用させないこと。
第3条 政令で指定する市(特別区を含む。以下同じ。)の区域(以下「指定地域」という。)内の建物については、都道府県知事の許可を受けた者でなければ、小売市場(一の建物であつて、その建物内の店舗面積(小売業を営むための店舗の用に供される床面積をいう。以下同じ。)の大部分が五十平方メートル未満の店舗面積に区分され、かつ、十以上の小売商(その全部又は一部が政令で定める物品を販売する場合に限る。)の店舗の用に供されるものをいう。以下同じ。)とするため、その建物の全部又は一部をその店舗の用に供する小売商に貸し付け、又は譲り渡してはならない。
2 前項の許可は、一の建物ごとに行う。
3 前二項の規定の適用については、屋根、柱又は壁を共通にする建物及び同一敷地内の二以上の棟をなす建物は、これを一の建物とし、建物に附属建物があるときは、これを合せたものをもつて一の建物とする。
4 都道府県知事は、第1項の規定による処分をしようとするときは、当該建物の所在する市の市長(特別区にあつては区長。以下同じ。)に協議しなければならない。ただし、同項の許可を受けようとする者が当該市長である場合は、この限りでない。
第4条 前条第1項の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書をその建物の所在する場所を管轄する都道府県知事に、その建物の所在する市の市長を経由して、提出しなければならない。
一 申請者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその業務を執行する役員の氏名及び住所
二 その建物の所在する場所及び小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積
二の二 その建物内の店舗面積の合計及び区分
三 その建物をその店舗の用に供させるため貸し付け、又は譲り渡す小売商の数及びその小売商が主として販売する物品の種類
四 その建物をその申請に係る許可を受ける日以後にその店舗の用に供させるため貸し付ける小売商から徴するその建物に係る貸付料金の額その他の貸付条件又はその建物をその申請に係る許可を受ける日以後にその店舗の用に供させるため譲り渡す小売商から徴するその建物に係る譲渡代金の額その他の譲渡条件
2 前項の申請書には、その建物の所在する場所を示す図面、その建物の貸付契約書案又は譲渡契約書案その他主務省令で定める書類を添えなければならない。
第5条 都道府県知事は、第3条第1項の許可の申請があつた場合には、その申請が次の各号の一に該当すると認められる場合を除き、同項の許可をしなければならない。
一 当該小売市場が開設されることにより、当該小売市場内の小売商と周辺の小売市場内の小売商との競争又は当該小売市場内の小売商と周辺の小売商との競争が過度に行われることとなりそのため中小小売商の経営が著しく不安定となるおそれがあること。
二 前条第1項第4号の貸付条件又は譲渡条件が主務省令で定める基準に適合するものでないこと。
三 申請者がこの法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終り、又はその執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者であること。
四 申請者が法人である場合において、その法人の業務を執行する役員の全部又は一部が前号に該当する者であること。
五 申請者が第10条第1項の規定による許可の取消を受け、その取消の日から1年を経過しない者であること。
第6条 次の各号に掲げる建物をその店舗の用に供する小売商に貸し付けている者は、その建物につき、当該各号に掲げる時に、その建物の所在する場所を管轄する都道府県知事から第3条第1項の許可を受けたものとみなす。
一 一の地域が指定地域となつた際現にその地域内において、小売市場とされている建物 その地域が指定地域となつた時
二 指定地域内の建物が、第3条第1項の物品を定める政令が制定され又は改廃されたことにより、小売市場とされるときにおけるその建物 その建物が小売市場とされることとなつた時
三 その建物内の店舗面積の区分が変更されたことその他の主務省令で定める事由により小売市場とされることとなつた指定地域内の建物 その建物が小売市場とされることとなつた時
2 前項の規定により同項各号に掲げる建物につき第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者は、その許可を受けたものとみなされた時から起算して1月以内に、次に掲げる事項を記載した届出書を、当該都道府県知事に提出しなければならない。
一 第4条第1項第1号から第3号までに掲げる事項
二 その建物をその店舗の用に供させるため貸し付ける小売商から徴するその建物に係る貸付料金の額その他の貸付条件
3 前項の届出書には、その建物の所在する場所を示す図面、その建物の貸付契約書の写その他主務省令で定める書類を添えなければならない。
第7条 第3条第1項の許可を受けた者及び前条第1項の規定により第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者(以下「小売市場開設者」という。)は、次の各号の一に該当する場合には、当該都道府県知事の許可を受けなければならない。
一 第4条第1項第2号の小売商に貸し付け、又は譲り渡す床面積を増加しようとするとき。
二 第4条第1項第4号の貸付条件又は譲渡条件を変更しようとするとき(前条第1項の規定により第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者にあつては、前条第2項第2号の貸付条件と異なる条件で貸し付けようとするとき。)。
2 都道府県知事は、前項の許可の申請があつた場合には、その申請に係る変更により、同項第1号に係る申請にあつては第5条第1号に、同項第2号に係る申請にあつては同条第2号に該当することとなると認められる場合を除き、その許可をしなければならない。この場合において、第5条第1号中「当該小売市場が開設されることにより」とあるのは、「申請に係る床面積を増加することにより」と読み替えるものとする。
3 小売市場開設者は、第4条第1項第1号から第3号までの事項に変更があつたとき(第1項第1号に該当する場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
4 第3条第4項の規定は、第1項の規定による処分に準用する。
第8条 小売市場開設者は、第3条第1項の許可に係る建物を小売商にその店舗の用に供させるため貸し付け、又は譲り渡す場合には、第4条第1項第2号及び第4号に掲げる事項(第6条第1項の規定により第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者にあつては、第4条第1項第2号に掲げる事項及びその建物を第6条第2項の届出書の提出があつた日以後にその店舗の用に供させるため貸し付ける小売商から徴するその建物に係る貸付料金の額その他の貸付条件)が第4条第1項の申請書(第6条第1項の規定により第3条第1項の許可を受けたものとみなされた者にあつては、第6条第2項の届出書)に記載した内容(その変更について前条第1項の許可を受けたときは、その許可に係る変更後の内容)に合致するように貸付契約又は譲渡契約を結ばなければならない。貸付契約又は譲渡契約を変更する場合も、同様とする。
第9条 第3条第1項の許可に係る建物の全部又は一部の譲渡、貸付又は返却を受けた者は、政令で定めるところによりその建物の全部又は一部に係る小売市場開設者の地位を承継する。
2 小売市場開設者について相続、合併又は分割(第3条第1項の許可に係る建物の全部又は一部を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立した法人又は分割により当該建物の全部若しくは一部を承継した法人は、政令で定めるところにより当該建物の全部又は一部に係る小売市場開設者の地位を承継する。
3 前二項の規定により小売市場開設者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を当該都道府県知事に届け出なければならない。
第10条 都道府県知事は、小売市場開設者が正当な理由がないのに第3条第1項の許可に係る建物を十以上の小売商の店舗の用に供させるためこれらの者に貸付又は譲渡をしない期間が引き続き1年以上にわたるときは、その小売市場開設者に係る同項の許可を取り消すことができる。
2 第3条第4項の規定は、前項の規定による処分に準用する。
第11条 第6条に定めるもののほか、第3条第1項の規定に基づき政令を制定し、又は改廃する場合においては、その政令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第12条 都道府県知事は、小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第2条第9項に規定する不公正な取引方法(以下単に「不公正な取引方法」という。)を用いていると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い必要な措置をとるべきことを求めることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による請求をしたときは、遅滞なく、その旨を主務大臣に報告しなければならない。
3 前項の主務大臣は、経済産業大臣及び当該請求に係る小売商の事業を所管する大臣とする。
第13条 公正取引委員会は、小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商が不公正な取引方法を用いていると認めるときは、その小売商に対し、すみやかにその行為を取りやめるべきことを指示することができる。
2 公正取引委員会が前項の規定による指示をした場合において、小売商がその指示に従つたときは、小売商のその指示に係る行為については、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第20条(違反者に対する排除措置命令)の規定は、適用しない。
第14条 政令で指定する物品の製造業者又は卸売業者であつて、政令で指定する地域内において当該物品の小売業を営む者は、主務省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その小売業を廃止したときも、同様とする。
第14条の2 中小小売商団体(一般消費者に対する特定の物品の販売事業(以下「特定物品販売事業」という。)を行う者であることをその直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)の資格とし、かつ、その構成員の大部分が中小小売商である団体であつて政令で定める要件に該当するものをいう。以下同じ。)は、大企業者が当該特定物品販売事業と同種の事業につき当該中小小売商団体の構成員たる相当数の中小小売商の経営の安定に悪影響を及ぼすおそれのある事業の開始又は拡大の計画を有していると認めるときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、当該計画の内容に関し、その開始又は拡大の時期、規模その他の主務省令で定める事項について調査するよう申し出ることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による申出があつた場合において、当該申出に相当の理由があると認めるときは、当該申出に係る事項について必要な調査を行い、その結果を当該中小小売商団体に通知するものとする。
第15条 都道府県知事は、次の各号の一に掲げる紛争につき、その紛争の当事者の双方又は一方からあつせん又は調停の申請があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため必要があると認めるときは、すみやかに、あつせん又は調停を行うものとする。
一 製造業者がその製造に係る物品について行う一般消費者に対する販売事業に関し、その物品と同種のものを販売する中小小売商とその製造業者との間に生じた紛争
二 卸売業者がその卸売に係る物品について行う一般消費者に対する販売事業に関し、その物品と同種のものを販売する中小小売商とその卸売業者との間に生じた紛争
三 前二号に掲げるもののほか、中小小売商以外の者の行う一般消費者に対する物品の販売事業に関し、その者と中小小売商との間に生じた紛争
四 小売市場で指定地域内にあるものをその店舗の用に供する小売商の販売事業に関し、当該小売市場開設者又はこれらの小売商と当該建物の所在する場所の周辺の地域内の中小小売商との間に生じた紛争
第16条 都道府県知事は、前条の調停を調停員に行わせなければならない。
2 前項の調停員は、一事件ごとに、3人以上5人以内とし、公益を代表する者及び当該紛争の当事者の事業に関し学識経験のある者のうちから都道府県知事が委嘱する。
3 第1項の調停員は、前条の調停を行う場合には、調停案を作成し、これを当事者の双方に示してその受諾を勧告するものとする。
4 都道府県知事は、前項の規定による勧告があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため必要があると認めるときは、その勧告に係る調停案を理由を附して公表することができる。
5 前各項に定めるもののほか、調停に関し必要な事項は、政令で定める。
第16条の2 中小小売商団体は、大企業者が当該中小小売商団体の構成員の資格に係る特定物品販売事業と同種の事業につき事業の開始又は拡大をすることに関し、当該大企業者と当該中小小売商団体の構成員たる中小小売商との間に第15条各号の一に該当する紛争が生じた場合(その紛争につき、同条のあつせん又は調停が行われている場合を除く。)において、当該事業の開始又は拡大をすることが、当該中小小売商団体の構成員たる相当数の中小小売商が現に販売している物品に対する需要の減少をもたらすことにより、これらの中小小売商の経営の安定に著しい悪影響を及ぼす事態が生ずるおそれがあると認めるときは、主務省令で定めるところにより、都道府県知事に対し、次条第1項の規定による勧告をするよう申し出ることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による申出があつたときは、その旨を当該申出に係る大企業者に通知するものとする。
第16条の3 都道府県知事は、前条第1項の規定による申出があつた場合において、当該申出をした中小小売商団体及び当該申出に係る大企業者の間において同項に規定する事態の発生を回避することが困難であり、かつ、当該事態の発生を回避することにより中小小売商の事業活動の機会を適正に確保する必要があると認められるときは、当該大企業者に対し、当該事業の開始若しくは拡大の時期を繰り下げ、又は当該事業の規模を縮小すべきことを勧告することができる。
2 前項の規定による勧告の内容は、前条第1項に規定する事態の発生を回避するために必要な限度を超えないものであり、かつ、一般消費者及び関連事業者の利益を不当に害するおそれがないものでなければならない。
3 都道府県知事は、第1項の規定による勧告をしようとするときは、前条第1項の規定による申出をした中小小売商団体及び当該申出に係る大企業者並びに主務省令で定めるところにより選定した一般消費者、関連事業者その他の利害関係者の意見を聴かなければならない。
4 都道府県知事は、第1項の規定による勧告をした場合において、大企業者がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。
5 都道府県知事は、第1項の規定による勧告をしたときはその旨及びその勧告の内容を、同項の規定による勧告をしないこととしたときはその旨及びその理由を、前条第1項の規定による申出をした中小小売商団体に通知するものとする。
第16条の4 都道府県知事は、第16条の2第1項の規定による申出に係る大企業者が当該申出に係る事業の開始又は拡大についての計画を実施することにより前条第1項に規定する措置を執らせることが著しく困難となる事態が生ずると認めるときは、当該大企業者に対し、同項の規定による勧告が行われるまでの間の応急の措置として6月以内の期間を定めて、当該事態の発生を回避するために必要な限度を超えない範囲内において、当該計画の実施を一時停止すべきことを勧告することができる。この場合において、当該期間内に同項の規定による勧告をすることができない特別の事情があると認められるときは、6月を超えない範囲内において当該期間を延長することを妨げない。
2 前条第4項の規定は、前項の規定による勧告に準用する。
第16条の5 都道府県知事は、第16条の3第1項の規定による勧告を受けた大企業者が、同条第4項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお正当な理由がなくてその勧告に係る措置を執らなかつた場合において、第16条の2第1項に規定する事態が生ずることにより同項の規定による申出をした中小小売商団体の構成員たる中小小売商の相当部分の事業の継続が著しく困難となるおそれがあると認められるときは、当該大企業者に対し、当該勧告に係る措置を執るべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、前項の規定による命令をしようとするときは、第16条の2第1項の規定による申出をした中小小売商団体及び主務省令で定めるところにより選定した一般消費者、関連事業者その他の利害関係者の意見を聴かなければならない。
第16条の6 主務大臣は、第16条の2第1項の規定による申出に係る紛争につき、都道府県知事からの申出があつた場合において、自ら当該紛争の解決を図る必要があると認めるときは、第16条の3から前条までの規定の例により、当該申出に係る大企業者の事業活動の調整に関し必要な措置を執ることができる。
2 主務大臣は、前項の規定によりその例によることとされる第16条の3第1項又は前条第1項の規定により勧告をしようとするとき若しくはしないこととするとき又は命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
第16条の7 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会、事業協同組合又は協同組合連合会であつて商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の設立の要件に準ずるものとして政令で定める要件に該当するもの並びに第3条第1項の許可に係る一の小売市場内の小売商であることをその組合員の資格とし、かつ、当該小売市場内の小売商の大部分が組合員である事業協同組合及び当該事業協同組合であることをその直接又は間接の会員の資格とする協同組合連合会(以下この条において「商店街振興組合等」という。)は、この法律の適用については、中小小売商団体とみなす。この場合において、第14条の2第1項中「特定物品販売事業と同種の事業」とあり、第16条の2第1項中「中小小売商団体の構成員の資格に係る特定物品販売事業と同種の事業」とあるのは「商店街振興組合等の構成員たる中小小売商が現に販売する物品と同種の物品の販売事業」と、第14条の2第1項中「中小小売商の経営」とあるのは「中小小売商(当該同種の物品の販売事業を行う中小小売商をいう。以下第16条の2第1項、第16条の3第1項及び第16条の5第1項において同じ。)の経営」と読み替えるものとする。
第17条 都道府県知事は、第15条各号の一に掲げる紛争(第16条の2第1項の規定による申出に係るものを除く。次条第1項において同じ。)が生じた場合(その紛争につき、第15条のあつせん又は調停が行われている場合を除く。)において、物品の流通秩序の適正を期するため特に必要があると認めるときは、その紛争の当事者の双方又は一方に対し、その紛争を解決するため必要な勧告をすることができる。
第18条 主務大臣は、第15条各号の一に掲げる紛争(同条のあつせん又は調停が行われているものを除く。)につき、都道府県知事からの申出があつた場合において、物品の流通秩序の適正を期するため特に必要があると認めるときは、その紛争の当事者の双方又は一方に対し、その紛争を解決するため必要な勧告をすることができる。
2 主務大臣は、前項の規定による勧告をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
第18条の2 地方公共団体は、小売業の事業活動の調整に関し必要な施策を講ずる場合においては、この法律の趣旨を尊重して行うものとする。
第19条 都道府県知事は、この法律の施行に必要な限度において、購買会事業を行う者、小売市場開設者若しくは第3条第1項の許可に係る建物内の小売商に対し、必要な事項の報告を求め、又はその職員に、これらの者の事業所若しくは事務所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿書類を検査させることができる。
2 主務大臣又は都道府県知事は、第16条の3から第16条の6までの規定の施行に必要な限度において、第16条の2の規定による申出に係る大企業者に対し、必要な事項の報告を求めることができる。
3 第1項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
4 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第20条 この法律の規定による処分又はその不作為についての審査請求に対する裁決は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第24条の規定により当該審査請求を却下する場合を除き、審査請求人に対し、相当の期間をおいて予告をした上、同法第11条第2項に規定する審理員が公開による意見の聴取を行つた後にしなければならない。
2 前項の意見の聴取に際しては、審査請求人及び利害関係人に対し、当該事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。
3 第1項に規定する審査請求については、行政不服審査法第31条の規定は適用せず、同項の意見の聴取については、同条第2項から第5項までの規定を準用する。
第20条の2 第16条の6、第18条及び第19条第2項の主務大臣は、第16条の6第1項の規定によりその例によることとされる第16条の3から第16条の5までの規定による措置又は第18条第1項の勧告の対象となる者の当該事業を所管する大臣(その勧告の対象となる者が特別の法律によつて設立された組合又は連合会であるときは、その勧告の対象となる者の当該事業を所管する大臣及びその組合又は連合会を所管する大臣)とする。
第21条 第1条の2第3項第2号、第2条、第4条第2項、第5条第2号、第6条第1項第3号及び第3項、第14条、第14条の2第1項、第16条の2第1項、第16条の3第3項並びに第16条の5第2項の主務省令は、財務省令、厚生労働省令、農林水産省令、経済産業省令とする。
第21条の2 第2条、第3条第1項及び第4項(第7条第4項及び第10条第2項において準用する場合を含む。)、第4条第1項、第6条第2項、第7条第1項及び第3項、第9条第3項、第10条第1項、第12条第1項及び第2項、第14条、第14条の2(第16条の7後段において読み替えて適用される場合を含む。)、第15条から第16条の2まで、第16条の3第1項、第3項、第4項(第16条の4第2項において準用する場合を含む。)及び第5項、第16条の4第1項、第16条の5、第16条の6第1項、第17条、第18条第1項、第19条第1項及び第2項並びに第20条の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第22条 次の各号の一に該当する者は、300万円以下の罰金に処する。
一 第3条第1項の規定に違反した者
二 第8条の規定に違反して貸付契約若しくは譲渡契約を結び、又はこれを変更した者
三 虚偽又は不正の事実に基いて第3条第1項又は第7条第1項の許可を受けた者
四 第16条の5第1項の規定による命令又は第16条の6第1項の規定によりその例によることとされる第16条の5第1項の規定による命令に違反した者
第23条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
一 第6条第2項、第7条第3項又は第9条第3項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二 第19条第1項又は第2項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三 第19条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第24条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
第25条 第2条第1項の規定による禁止に違反し、又は同条第2項の規定による命令に違反した者(法人にあつては、業務を執行する役員)は、5万円以下の過料に処する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内で政令で定める日から施行する。
1 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。
2 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。
3 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。
4 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。
5 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。
6 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。
8 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
9 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第12条 商店街振興組合又は商店街振興組合連合会の設立の認可の申請であつてこの法律の施行の際現に受理されているもの及びこの法律の施行の日から起算して6月以内に受理されたものに係る団体は、当該設立の登記があるまで又は当該申請について不認可の処分があるまでの間、第2条の規定による改正後の小売商業調整特別措置法第16条の7の規定の適用については、商店街振興組合又は商店街振興組合連合会とみなす。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第8条、第11条及び第19条並びに附則第6条、第9条及び第12条の規定は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。
第9条 第11条の規定による改正前の小売商業調整特別措置法(以下この条において「旧法」という。)第1条の2第3項に規定する大企業者で第11条の規定による改正後の小売商業調整特別措置法(次項において「新法」という。)第1条の2第3項に規定する大企業者でないものに係る旧法第14条の2第1項又は第16条の2第1項の規定による申出であって第11条の規定の施行前にされたものに関する調査、通知、勧告、公表、勧告に係る措置を執るべき旨の命令又は報告については、なお従前の例による。
2 第11条の規定の施行前にされた旧法第15条第3号に規定する中小小売商以外の者(新法第15条第3号に規定する中小小売商以外の者を除く。)に係る旧法第15条の規定による申請に関するあっせん又は調停については、なお従前の例による。
第14条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。