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踏切道改良促進法

昭和36年法律第195号
最終改正:令和2年5月27日法律第31号
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(目的)

第1条 この法律は、踏切道の改良を促進することにより、交通事故の防止及び交通の円滑化に寄与することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律で「踏切道」とは、鉄道(新設軌道を含む。以下同じ。)と道路法(昭和27年法律第180号)による道路とが交差している場合における踏切道をいう。


(指定)

第3条 国土交通大臣は、踏切道における交通量、踏切事故の発生状況その他の事情を考慮して国土交通省令で定める基準に該当する踏切道のうち、平成28年度以降の5箇年間において踏切道改良基準(安全かつ円滑な交通の確保のために必要な踏切道の改良の方法に関する国土交通省令で定める基準をいう。以下同じ。)に適合する改良の方法により改良することが必要と認められるものを指定するものとする。

 都道府県知事は、当該都道府県の区域内に存する踏切道であつて前項の国土交通省令で定める基準に該当するもののうち、平成28年度以降の5箇年間において踏切道改良基準に適合する改良の方法により改良することが必要と認められる踏切道について、同項の規定による指定をすべき旨を国土交通大臣に申し出ることができる。

 都道府県知事は、前項の規定により第1項の規定による指定をすべき旨の申出をしようとするときは、あらかじめ、当該指定に係る鉄道事業者(軌道経営者を含む。以下同じ。)、道路管理者(前条に規定する道路の管理者をいう。以下同じ。)及び関係市町村長の意見を聴かなければならない。

 国土交通大臣は、第1項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該指定に係る鉄道事業者及び道路管理者並びに第2項の規定による都道府県知事の申出があつた場合においては当該都道府県知事に対し、その旨を通知するとともに、告示しなければならない。

 都道府県知事は、前項の通知を受けたときは、関係市町村長に対し、その旨を通知しなければならない。


(地方踏切道改良計画)

第4条 鉄道事業者及び道路管理者は、前条第1項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものを除く。)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、協議により当該指定に係る踏切道の改良に関する計画(以下「地方踏切道改良計画」という。)を作成して、国土交通大臣に提出することができる。

 地方踏切道改良計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 踏切道の名称

 踏切道の改良の方法

 踏切道の改良に要する期間

 踏切道の改良と一体となつてその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容

 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 前項第2号の改良の方法は、踏切道改良基準に適合するものでなければならない。

 第2項第3号の期間は、前条第1項に規定する期間において当該踏切道を改良することができない特別の事情がある場合に限り、当該期間を超える期間とすることができる。

 第2項第4号に掲げる事項には、道路協力団体(道路法第48条の46第1項の規定により指定された道路協力団体をいう。以下同じ。)による歩行者と車両とを分離して通行させるための踏切道の着色、踏切事故の発生の防止について通行者の注意を喚起するための看板の設置その他の鉄道事業者及び道路管理者が実施する踏切道の改良に道路協力団体の協力が必要な事項を記載することができる。

 鉄道事業者及び道路管理者は、前項の規定により地方踏切道改良計画に道路協力団体の協力が必要な事項を記載しようとするときは、当該事項について、あらかじめ、当該道路協力団体の同意を得なければならない。

 鉄道事業者及び道路管理者は、第1項の規定により地方踏切道改良計画を作成しようとする場合において、第6条第1項の地方踏切道改良協議会が組織されているときは、当該地方踏切道改良協議会の意見を聴かなければならない。

 第1項の協議が成立せず、又は協議をすることができないときは、当該鉄道事業者又は道路管理者は、国土交通大臣に裁定を申請することができる。

 国土交通大臣は、前項の規定による申請に基づいて裁定をしようとする場合においては、当該鉄道事業者及び道路管理者(第6条第1項の地方踏切道改良協議会が組織されているときは、当該鉄道事業者及び道路管理者並びに当該地方踏切道改良協議会)の意見を聴かなければならない。この場合において、当該道路管理者は、意見を提出しようとするときは、道路法第13条第1項の指定区間外の国道にあつては道路管理者である地方公共団体の議会に諮問し、その他の道路にあつては道路管理者である地方公共団体の議会の議決を経なければならない。

10 第8項の規定により国土交通大臣が裁定をした場合においては、第1項の規定の適用については、当該鉄道事業者と道路管理者との協議が成立したものとみなす。

11 第1項の規定による国土交通大臣への地方踏切道改良計画の提出(鉄道事業者及び都道府県又は道路法第7条第3項に規定する指定市である道路管理者が行うものを除く。)は、政令で定めるところにより、都道府県知事を経由して行わなければならない。

12 国土交通大臣は、第1項の規定により提出された地方踏切道改良計画が著しく不適当であると認めるときは、その変更を指示することができる。

13 前各項の規定は、地方踏切道改良計画の変更について準用する。この場合において、第1項中「提出することができる」とあるのは、「提出しなければならない」と読み替えるものとする。

14 第11項(前項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(国踏切道改良計画)

第5条 国土交通大臣は、第3条第1項の規定による指定(鉄道と国土交通大臣が道路管理者である道路とが交差している場合における踏切道に係るものに限る。)をしたときは、当該指定に係る踏切道の改良に関する計画(以下「国踏切道改良計画」という。)を作成するものとする。

 国踏切道改良計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。

 踏切道の名称

 踏切道の改良の方法

 踏切道の改良に要する期間

 踏切道の改良と一体となつてその効果を十分に発揮させるための事業があるときは、その内容

 前各号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項

 前条第3項から第6項までの規定は、国踏切道改良計画について準用する。この場合において、同条第3項中「前項第2号」とあるのは「次条第2項第2号」と、同条第4項中「第2項第3号」とあるのは「次条第2項第3号」と、同条第5項中「第2項第4号」とあるのは「次条第2項第4号」と、「道路管理者」とあるのは「国土交通大臣である道路管理者」と、同条第6項中「鉄道事業者及び道路管理者」とあるのは「国土交通大臣」と読み替えるものとする。

 国土交通大臣は、第1項の規定により国踏切道改良計画を作成しようとする場合においては、あらかじめ、当該踏切道に係る鉄道事業者の意見を聴かなければならない。ただし、国土交通大臣が同項の規定により国踏切道改良計画を作成する前に、当該鉄道事業者と国土交通大臣との間に国踏切道改良計画の作成について協議が成立したときは、この限りでない。

 国土交通大臣は、第1項の規定により国踏切道改良計画を作成するときは、鉄道の整備及び安全の確保並びに鉄道の事業の発達、改善及び調整に特に配慮しなければならない。

 第2項から前項までの規定は、国踏切道改良計画の変更について準用する。


(地方踏切道改良協議会)

第6条 地方踏切道改良計画を作成しようとする鉄道事業者及び道路管理者は、地方踏切道改良計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うため、地方踏切道改良協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織することができる。

 協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

 地方踏切道改良計画を作成しようとする鉄道事業者及び道路管理者

 踏切道の所在地をその区域に含む都道府県の知事

 踏切道の所在地を管轄する地方整備局長又は北海道開発局長

 踏切道の所在地を管轄する地方運輸局長

 第1項の規定により協議会を組織する鉄道事業者及び道路管理者は、必要があると認めるときは、前項各号に掲げる者のほか、協議会に、次に掲げる者を構成員として加えることができる。

 関係市町村長

 道路協力団体

 その他当該鉄道事業者及び道路管理者が必要と認める者

 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。


(改良の実施)

第7条 第3条第1項の規定による指定に係る鉄道事業者及び道路管理者は、同項に規定する期間において、踏切道改良基準に適合する改良の方法により当該踏切道の改良を実施しなければならない。

 前項の鉄道事業者及び道路管理者は、第4条第1項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により地方踏切道改良計画を提出した場合又は第5条第1項の規定により国踏切道改良計画が作成された場合(当該国踏切道改良計画について変更があつた場合を含む。)においては、前項の規定にかかわらず、当該地方踏切道改良計画又は当該国踏切道改良計画に従い、当該踏切道の改良を実施しなければならない。


(勧告等)

第8条 国土交通大臣は、前条第1項の鉄道事業者及び道路管理者(国土交通大臣である道路管理者を除く。以下この条において同じ。)が正当な理由がなく同項の規定による踏切道の改良を実施していないと認めるときは、当該鉄道事業者及び道路管理者に対して、期限を定めて、踏切道改良基準に適合する改良の方法により当該踏切道の改良を実施すべきことを勧告することができる。

 国土交通大臣は、前条第2項に規定する場合において、同条第1項の鉄道事業者及び道路管理者が正当な理由がなく当該地方踏切道改良計画又は当該国踏切道改良計画に従つて当該踏切道の改良を実施していないと認めるときは、当該鉄道事業者及び道路管理者に対して、当該地方踏切道改良計画又は当該国踏切道改良計画に従つて当該踏切道の改良を実施すべきことを勧告することができる。

 前二項の規定による勧告を受けた鉄道事業者及び道路管理者が正当な理由がなくその勧告に係る踏切道の改良を実施していないときの措置は、鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第23条第1項(第3号に係る部分に限る。)(軌道法(大正10年法律第76号)第26条において準用する場合を含む。)の規定又は道路法第75条第1項から第3項までの規定の定めるところによる。


(費用の負担)

第9条 第3条第1項の規定により指定された踏切道(次項及び次条第1項において「指定踏切道」という。)の改良の実施に要する費用(次項の費用を除く。)は、鉄道事業者及び道路管理者が協議して負担するものとする。

 保安設備の整備による指定踏切道の改良の実施に要する費用は、鉄道事業者が負担するものとする。


(補助)

第10条 国は、保安設備の整備による指定踏切道の改良を実施する鉄道事業者(政令で定める者に限る。)に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、その実施に要する費用の一部を補助することができる。

 都道府県又は市町村は、前項に規定する鉄道事業者に対し、当該都道府県又は市町村の予算の範囲内で、政令で定めるところにより、同項の費用の一部を補助することができる。

 国は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)の定めるところにより、第1項の規定による補助金の交付を独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構を通じて行うことができる。


(資金の貸付け)

第11条 国は、都道府県又は市町村が立体交差化工事施行者(鉄道事業者及び道路管理者の同意を得て第4条第1項(同条第13項において準用する場合を含む。)の規定により提出された地方踏切道改良計画又は第5条第1項の規定により作成された国踏切道改良計画(当該国踏切道改良計画の変更があつたときは、その変更後のもの)に係る立体交差化による踏切道の改良の工事(政令で定めるものに限る。)を行おうとする者であつて国土交通大臣が政令で定める要件に適合すると認めるものをいう。)に対し当該工事に要する費用に充てる資金を無利子で貸し付ける場合において、その貸付けの条件が次項の政令で定める基準に適合しているときは、当該貸付けに必要な資金の一部を無利子で当該都道府県又は市町村に貸し付けることができる。

 前項の国の貸付金及び同項の国の貸付けに係る都道府県又は市町村の貸付金に関する償還方法その他必要な貸付けの条件の基準については、政令で定める。


(資金の確保に関する措置)

第12条 国土交通大臣は、この法律の規定による踏切道の改良について、鉄道事業者が必要とする資金の確保に関する措置を講ずるように努めるものとする。


(報告の徴収)

第13条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、鉄道事業者又は国土交通大臣以外の道路管理者に対し、踏切道の改良の実施の状況その他必要な事項について報告を求めることができる。

附 則

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和41年3月31日法律第30号)

 この法律は、昭和41年4月1日から施行する。

 この法律の施行前にした改正前の第3条第1項又は第2項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第1項又は第2項の規定に基づいてしたものとみなす。

附 則(昭和46年3月30日法律第14号)

 この法律は、昭和46年4月1日から施行する。

 この法律の施行前にした改正前の第3条第1項又は第2項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第1項又は第2項の規定に基づいてしたものとみなす。

附 則(昭和51年3月31日法律第13号)
(施行期日)

 この法律は、昭和51年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行前にした改正前の踏切道改良促進法第3条第1項又は第2項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第1項又は第2項の規定に基づいてしたものとみなす。

附 則(昭和56年3月31日法律第7号)
(施行期日)

 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行前にした改正前の踏切道改良促進法第3条第1項又は第2項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第1項又は第2項の規定に基づいてしたものとみなす。

附 則(昭和61年3月31日法律第12号)
(施行期日)

 この法律は、昭和61年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行前にした改正前の第3条第1項又は第2項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第1項又は第2項の規定に基づいてしたものとみなす。

附 則(昭和61年12月4日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和62年4月1日から施行する。


(政令への委任)

第42条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則(平成3年3月30日法律第21号)
(施行期日)

 この法律は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行前にした改正前の第3条第1項又は第2項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第1項又は第2項の規定に基づいてしたものとみなす。

附 則(平成3年4月26日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第20条及び附則第10条から第24条までの規定は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成8年3月31日法律第26号)
(施行期日)

 この法律は、平成8年4月1日から施行する。

(経過措置)

 この法律の施行前にした改正前の第3条第1項又は第2項の規定による踏切道の指定は、改正後の同条第1項又は第2項の規定に基づいてしたものとみなす。

附 則(平成9年6月13日法律第83号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第15条から第37条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成13年3月30日法律第5号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の踏切道改良促進法第3条第1項又は第2項の規定による踏切道の指定は、この法律による改正後の踏切道改良促進法第3条第1項の規定に基づいてしたものとみなす。

附 則(平成14年12月18日法律第180号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。

附 則(平成18年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第4条、第10条(国土交通省設置法第15条の改正規定を除く。)、第11条及び第12条並びに次条、附則第3条、第5条から第8条まで、第10条、第11条及び第13条の規定 平成18年4月1日


(踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 第4条の規定の施行前にした同条の規定による改正前の踏切道改良促進法第3条第1項の規定による踏切道の指定は、第4条の規定による改正後の同項の規定に基づいてしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第7条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第8条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成23年3月31日法律第6号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律の施行前にしたこの法律による改正前の踏切道改良促進法(以下「旧法」という。)第3条第1項の規定による踏切道の指定は、この法律による改正後の踏切道改良促進法(以下「新法」という。)第3条第1項の規定に基づいてしたものとみなす。

 この法律の施行前に旧法第4条第1項の規定により提出された立体交差化計画等(立体交差化計画、構造改良計画又は歩行者等立体横断施設整備計画をいう。以下この条において同じ。)、旧法第4条第5項の規定により作成された立体交差化計画等又は同条第8項の規定により提出された保安設備整備計画は、それぞれ新法第4条第1項の規定により提出された立体交差化計画等、同条第6項の規定により作成された立体交差化計画等又は同条第12項の規定により提出された保安設備整備計画とみなす。

 この法律の施行の際現にされている旧法第4条第2項の規定による裁定の申請(立体交差化計画等の変更に係るものに限る。)は、新法第4条第11項において準用する同条第3項の規定による裁定の申請とみなす。

附 則(平成28年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。


(踏切道改良促進法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この法律の施行前に、第1条の規定による改正前の踏切道改良促進法第4条第1項(同条第11項において準用する場合を含む。)の規定により提出された立体交差化計画等、同条第6項の規定により作成された立体交差化計画等(当該立体交差化計画等の変更があったときは、その変更後のもの)及び同条第12項の規定により提出された保安設備整備計画については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年3月31日法律第6号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和2年5月27日法律第31号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条及び第4条並びに附則第8条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日