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独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法

平成14年法律第180号
最終改正:令和2年6月3日法律第36号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。


(名称)

第2条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構とする。


(機構の目的)

第3条 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)は、鉄道の建設等に関する業務及び鉄道事業者、海上運送事業者等による運輸施設の整備を促進するための助成その他の支援に関する業務を総合的かつ効率的に行うことにより、輸送に対する国民の需要の高度化、多様化等に的確に対応した大量輸送機関を基幹とする輸送体系の確立並びにこれによる地域の振興並びに大都市の機能の維持及び増進を図り、もって国民経済の健全な発展と国民生活の向上に寄与することを目的とする。


(中期目標管理法人)

第3条の2 機構は、通則法第2条第2項に規定する中期目標管理法人とする。


(定義)

第4条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 鉄道事業 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)による鉄道事業及び軌道法(大正10年法律第76号)による軌道事業をいう。

 鉄道事業者 鉄道事業法による鉄道事業者及び軌道法による軌道経営者をいう。

 新幹線鉄道 全国新幹線鉄道整備法(昭和45年法律第71号)による新幹線鉄道をいう。

 主要幹線鉄道 大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。以下同じ。)と地方の中核都市とを連絡する中距離の旅客輸送の需要に応ずる鉄道のうち新幹線鉄道と直接又は間接に接続することにより大都市圏と地方の中核都市間における最も適切な輸送経路を形成し、又は形成することとなるもの及び主として長距離の貨物輸送の需要に応ずる鉄道をいう。

 都市鉄道 大都市圏その他政令で定める大都市(その周辺の地域を含む。)における旅客輸送の需要に応ずる鉄道(軌道を含む。)をいう。

 海上運送事業者 次のいずれかに該当する者をいう。

 海上運送法(昭和24年法律第187号)第3条第1項又は第21条第1項(これらの規定を同法第44条において準用する場合を含む。)の規定による許可を受けた者

 イに掲げる者の事業の用に供する船舶の貸渡し(定期傭船を含む。)をする事業を営む者であって、海上運送法第33条において準用する同法第20条第1項の規定による船舶貸渡業の届出をしたもの

 内航海運業法(昭和27年法律第151号)第3条第1項の規定による内航海運業の登録を受けた者


(事務所)

第5条 機構は、主たる事務所を神奈川県に置く。


(資本金)

第6条 機構の資本金は、附則第2条第4項並びに第3条第4項及び第5項の規定により政府から出資があったものとされた金額並びに同条第4項の規定により株式会社日本政策投資銀行法(平成19年法律第85号)附則第15条第1項の規定による解散前の日本政策投資銀行(以下「旧日本政策投資銀行」という。)から出資があったものとされた金額の合計額とする。

 政府は、必要があると認めるときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。

 機構は、前項の規定による政府の出資があったときは、その出資額により資本金を増加するものとする。

第2章 役員及び職員

(役員)

第7条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事3人を置く。

 機構に、役員として、副理事長1人及び理事8人以内を置くことができる。


(副理事長及び理事の職務及び権限等)

第8条 副理事長は、理事長の定めるところにより、機構を代表し、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

 理事は、理事長の定めるところにより、理事長(副理事長が置かれているときは、理事長及び副理事長)を補佐して機構の業務を掌理する。

 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、副理事長とする。ただし、副理事長が置かれていない場合であって理事が置かれているときは理事、副理事長及び理事が置かれていないときは監事とする。

 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。


(副理事長及び理事の任期)

第9条 副理事長の任期は4年とし、理事の任期は2年とする。


(役員の欠格条項の特例)

第10条 通則法第22条に定めるもののほか、次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構の役員又は職員(非常勤の者を除く。)

 鉄道事業者、海上運送事業者若しくは第13条第1項第9号に掲げる業務(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号)第29条の2第1項第1号に掲げる業務に限る。)の対象となる事業、第13条第1項第10号に掲げる業務(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成17年法律第85号)第20条の2第1項第1号に掲げる業務に限る。)の対象となる事業若しくは第13条第2項第3号に掲げる業務の対象となる事業等を行うその他の者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 船舶、船舶用機関若しくは船舶用品の製造、修繕若しくは貸付けの事業を営む者又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 前号に掲げる者のほか、物品の製造若しくは販売若しくは工事の請負を業とする者であって機構と取引上密接な利害関係を有するもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 運輸事業を営む者であって第13条第1項第1号若しくは第5号に定める鉄道施設若しくは軌道施設に係る鉄道若しくは軌道と競争関係にあるもの又はこれらの者が法人であるときはその役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 第2号から前号までに掲げる事業者の団体の役員(いかなる名称によるかを問わず、これと同等以上の職権又は支配力を有する者を含む。)

 機構の役員の解任に関する通則法第23条第1項の規定の適用については、同項中「前条」とあるのは、「前条及び独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)第10条第1項」とする。


(役員及び職員の秘密保持義務)

第11条 機構の役員及び職員は、第13条第1項第7号、第9号及び第10号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る職務に関して知ることのできた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。その職を退いた後も、同様とする。


(役員及び職員の地位)

第12条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3章 業務等

(業務の範囲)

第13条 機構は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設を行うこと。

 新幹線鉄道の建設に関する調査を行うこと。

 第1号の規定により建設した鉄道施設を当該新幹線鉄道の営業を行う者に貸し付け、又は譲渡すること。

 前号又は第6号の規定により貸し付けた鉄道施設に係る災害復旧工事を行うこと。

 国土交通省令で定める規格を有する鉄道(新幹線鉄道を除く。)又は軌道に係る鉄道施設又は軌道施設の建設及び政令で定める大規模な改良(以下「大改良」という。)を行うこと。

 前号の規定により建設又は大改良をした鉄道施設又は軌道施設を当該鉄道又は軌道に係る鉄道事業者に貸し付け、又は譲渡すること。

 海上運送事業者と費用を分担して船舶を建造し、当該船舶を当該海上運送事業者に使用させ、及び当該船舶を当該海上運送事業者に譲渡すること。

 前号の規定により船舶を建造する海上運送事業者に対し、当該船舶について、建造若しくは改造又は保守若しくは修理に関する技術的援助を行うこと。

 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第29条の2第1項に規定する業務を行うこと。

 流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第20条の2第1項に規定する業務を行うこと。

十一 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

 機構は、前項に規定する業務のほか、第3条の目的を達成するため、次の業務を行うことができる。

 主要幹線鉄道又は都市鉄道に係る鉄道施設(軌道施設を含む。)の建設又は改良に関する事業を行う鉄道事業者に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部について、予算で定める国の補助金等(補助金その他相当の反対給付を受けない給付金であって政令で定めるものをいう。以下同じ。)の交付を受け、これを財源として、補助金等を交付すること。

 鉄道軌道整備法(昭和28年法律第169号)第8条第8項又は踏切道改良促進法(昭和36年法律第195号)第10条第3項の規定による国の補助金の交付を受け、これを財源として、鉄道事業者に対し、補助金を交付すること。

 前二号に規定するもののほか、鉄道施設(軌道施設を含む。)の建設又は改良(これらに関する調査を含む。)に関する事業、鉄道事業に係る技術の開発に関する事業、鉄道事業の業務運営の能率化に関する措置その他の鉄道事業の健全な発達を図る上で必要となる事業又は措置を行う鉄道事業者その他の者に対し、これらの事業等に要する費用に充てる資金の全部又は一部について、予算で定める国の補助金等の交付を受け、これを財源として、補助金等を交付すること。

 前三号の業務に附帯する業務を行うこと。

 機構は、前二項に規定する業務のほか、海外社会資本事業への我が国事業者の参入の促進に関する法律(平成30年法律第40号)第4条第1項に規定する業務を行う。

 機構は、前三項に規定する業務のほか、これらの業務の遂行に支障のない範囲内において、次の業務を行うことができる。

 第1項第1号又は第5号の鉄道施設で高架のものの建設と一体として建設することが適当であると認められる事務所、倉庫、店舗その他の施設を、当該鉄道施設の建設に伴って機構が取得した土地に建設し、及び管理すること。

 鉄道に関する工事並びに調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。


(鉄道施設の貸付け等)

第14条 機構は、前条第1項第3号又は第6号の規定により鉄道施設又は軌道施設を貸し付け、又は譲渡しようとするときは、貸付料又は譲渡価額について、あらかじめ、国土交通大臣の認可を受けなければならない。貸付料を変更しようとするときも、同様とする。

 前項の規定による貸付け及び譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。

 第1項の規定により機構が譲渡を行う場合においては、通則法第30条第2項第6号及び第48条の規定は、適用しない。


(業務の委託)

第15条 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、第13条第1項第9号に掲げる業務(地域公共交通の活性化及び再生に関する法律第29条の2第1項第1号に掲げる業務に限り、出資の決定及び貸付けの決定を除く。)及び第13条第1項第10号に掲げる業務(流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律第20条の2第1項第1号に掲げる業務に限り、貸付けの決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該業務を行うことができる。

 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(第24条第1項及び第30条において「受託金融機関」という。)の役員又は職員であって当該委託業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


第16条 削除


(区分経理等)

第17条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

 第13条第1項第1号から第6号までの業務及びこれらに附帯する業務並びに同条第3項及び第4項の業務

 第13条第1項第7号及び第8号の業務並びにこれらに附帯する業務

 第13条第1項第9号及び第10号の業務並びにこれらに附帯する業務

 第13条第2項の業務

 機構は、前項の規定にかかわらず、同項第1号に掲げる業務に関する事業に要する費用に充てる資金として国から交付を受けた補助金等については、同項第4号に掲げる業務に係る勘定(以下「助成勘定」という。)に繰り入れ、当該補助金等の全部に相当する金額を、遅滞なく、同項第1号に掲げる業務に係る勘定(以下「建設勘定」という。)に繰り入れるものとする。

 機構は、第1項の規定にかかわらず、附則第3条第1項の規定により機構が承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成3年法律第45号。以下「譲渡法」という。)第1条に規定する新幹線鉄道施設の譲渡の対価の支払を受ける債権(第22条において「特定債権」という。)に基づき、譲渡法第2条に規定する旅客鉄道株式会社から毎事業年度において支払を受ける額(次項において「特定債権に基づく毎事業年度の支払額」という。)については、助成勘定に繰り入れ、当該額の一部に相当する金額を、次に掲げる事業に要する費用(第1号に掲げる事業については、当該事業に係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用を含む。)の一部に充てるため、建設勘定に繰り入れるものとする。

 第13条第1項第1号に掲げる業務に関する事業

 第13条第1項第5号に掲げる業務に関する事業(附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成9年法律第83号。以下「旧事業団法」という。)第20条第1項第3号の規定による貸付けに係るものに限る。)

 前項の規定による繰入れ及び附則第11条第1項第5号の規定による助成は、政令で定めるところにより、第1号及び第2号に掲げる額の合計額から第3号に掲げる額を減じて得た額の範囲内において行うものとする。

 特定債権に基づく毎事業年度の支払額

 次項及び第6項の規定による繰入れ(附則第3条第10項後段の規定によるものを含む。)、附則第11条第1項第5号の規定による貸付金(旧事業団法第20条第1項第3号の規定による貸付金及び旧事業団法附則第15条の規定による廃止前の鉄道整備基金法(平成3年法律第46号。以下「旧基金法」という。)第20条第1項第3号の規定による貸付金を含む。)の償還又は旧事業団法第20条第7項の協定に基づく寄託金(旧基金法第20条第6項の協定に基づく寄託金を含む。)の返還があったときは、当該繰入金、償還金及び返還金の額の合計額

 当該事業年度における旧事業団法附則第7条第1項の規定により運輸施設整備事業団(以下「事業団」という。)が承継し、さらに、附則第3条第1項の規定により機構が承継した債務の償還及び当該債務に係る利子の支払(これらに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払並びにこれらに係る管理費その他政令で定める費用の支払を含む。第19条第1項第2号において「特定債務の償還等」という。)の確実かつ円滑な実施に要する費用の額並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号。附則第11条第2項において「債務等処理法」という。)に基づいて機構が行う業務の確実かつ円滑な実施のために附則第3条第11項の規定により繰り入れる額として政令で定めるところにより算定した額

 機構は、第1項の規定にかかわらず、第3項第1号に掲げる事業(附則第14条の規定による廃止前の日本鉄道建設公団法(昭和39年法律第3号。以下「旧公団法」という。)第19条第1項第1号に掲げる業務に関する事業であって、譲渡法附則第2条の規定による廃止前の新幹線鉄道保有機構法(昭和61年法律第89号)附則第13条第1項の交付金、旧基金法第20条第1項第1号の交付金又は旧事業団法第20条第1項第1号の交付金の交付を受けて行われたものを含む。)について、政令で定めるところにより算定される剰余金を生じたときは、当該剰余金の額に相当する金額を建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。

 機構は、第1項の規定にかかわらず、第3項第2号に掲げる事業に要する費用の一部に充てるため同項の規定により繰り入れた金額に相当する金額については、後日、政令で定めるところにより、建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。


(利益及び損失の処理の特例等)

第18条 機構は、助成勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項及び次項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間に係る通則法第30条第1項の認可を受けた中期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中期目標の期間における第13条に規定する業務(前条第3項及び附則第3条第11項に規定する繰入れを含む。)の財源に充てることができる。

 機構は、助成勘定において、前項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額のうち国土交通大臣の承認を受けた金額を、当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における同項に規定する積立金として整理することができる。

 機構は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から前二項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

 前条第1項第1号から第3号までに掲げる業務に係る勘定における通則法第44条第1項ただし書の規定の適用については、同項中「第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とあるのは、「政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付する場合又は第3項の規定により同項の使途に充てる場合」とする。

 第1項及び第3項の規定は、前項の勘定について準用する。この場合において、第1項中「通則法第44条第1項」とあるのは、「第4項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と読み替えるものとする。

 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。


(長期借入金及び鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券)

第19条 機構は、次に掲げる業務に必要な費用に充てるため、国土交通大臣の認可を受けて、長期借入金をし、又は鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(以下「機構債券」という。)を発行することができる。

 第13条第1項及び第3項に規定する業務を行うために必要がある場合

 特定債務の償還等を行うために必要がある場合

 前項の規定による機構債券の債権者は、機構の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。

 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。

 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構債券の発行に関する事務の全部又は一部を銀行又は信託会社に委託することができる。

 会社法(平成17年法律第86号)第705条第1項及び第2項並びに第709条の規定は、前項の規定により委託を受けた銀行又は信託会社について準用する。

 前各項に定めるもののほか、機構債券に関し必要な事項は、政令で定める。


(債務保証)

第20条 政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和21年法律第24号)第3条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の長期借入金又は機構債券に係る債務(国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)第2条の規定に基づき政府が保証契約をすることができる債務を除く。)について保証することができる。


(償還計画)

第21条 機構は、毎事業年度、長期借入金及び機構債券の償還計画を立てて、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


(財産の処分等の制限)

第22条 機構は、通則法第48条の規定にかかわらず、特定債権を譲渡し、又は担保に供することができない。これを免除し、又は交換する場合も同様とする。

 機構は、国土交通大臣の認可を受けた場合でなければ、特定債権の内容を変更することができない。


(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第23条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)第4条、第10条第1項及び第2項、第17条から第22条まで並びに第24条の2の規定は、第13条第2項第1号から第3号までの規定により機構が交付する補助金等について準用する。この場合において、補助金等適正化法第10条第1項及び第2項、第17条第1項及び第2項、第18条、第19条第3項、第20条、第21条第1項、第21条の2、第22条並びに第24条の2中「各省各庁の長」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の理事長」と、補助金等適正化法第19条第1項及び第2項中「国」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。


(報告及び検査)

第24条 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所に立ち入り、その委託を受けた業務に関し業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第4章 雑則

(財務大臣との協議)

第25条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

 第14条第1項、第15条第1項、第19条第1項若しくは第4項、第21条又は第22条第2項の規定による認可をしようとするとき。

 第18条第1項又は第2項の規定による承認をしようとするとき。


(主務大臣等)

第26条 機構に係る通則法における主務大臣及び主務省令は、それぞれ国土交通大臣及び国土交通省令とする。


(他の法令の準用)

第27条 不動産登記法(平成16年法律第123号)及び政令で定めるその他の法令については、政令で定めるところにより、機構を国の行政機関とみなして、これらの法令を準用する。


(国家公務員宿舎法の適用除外)

第28条 国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)の規定は、機構の役員及び職員には適用しない。

第5章 罰則

第29条 第11条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。


第30条 第24条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。


第31条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。

 この法律の規定により国土交通大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

 第13条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第27条、次条、附則第3条及び第21条の規定は、同年7月1日から施行する。


(日本鉄道建設公団の解散等)

第2条 日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

 機構の成立の際現に公団が有する旧公団法第19条に規定する業務に係る権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

 第1項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(附則第16条の規定による改正前の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「旧債務等処理法」という。)第27条第1項に規定する勘定(以下この項及び次項において「旧特例業務勘定」という。)に係るものを除く。)から負債の金額(旧特例業務勘定に係るものを除く。)を差し引いた額のうち、第1項の規定による公団の解散の時における公団の資本金に相当する金額(第2項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。以下この項において同じ。)を除いたものは、建設勘定において資本剰余金として整理するものとし、第1項の規定による公団の解散の時における公団の資本金に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

 第1項の規定により機構が公団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、公団の旧特例業務勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、附則第16条の規定による改正後の日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「新債務等処理法」という。)第27条第1項に規定する勘定(次条において「新特例業務勘定」という。)に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

 前二項の資産の価額は、機構の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


(事業団の解散等)

第3条 事業団は、機構の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において機構が承継する。

 機構の成立の際現に事業団が有する権利のうち、機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産は、機構の成立の時において国が承継する。

 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

 第1項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、機構が承継する資産の価額(運輸施設整備事業団法の一部を改正する法律(平成12年法律第47号。以下この条及び附則第11条において「旧事業団法一部改正法」という。)附則第3条第5項の規定により政府及び旧日本政策投資銀行以外の者から事業団に旧事業団法第24条の3第1項の信用基金に充てるべきものとして拠出されたものとされた金額(旧事業団法第28条第3号に掲げる業務に係る勘定において旧事業団法第29条第1項の規定により積立金として積み立てられている金額があるときは当該金額を加算した金額とし、同条第2項の規定により繰越欠損金として整理されている金額があるときは当該金額を控除した金額とする。)並びに旧事業団法第28条第1号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)から負債の金額(同号に掲げる業務に係る勘定に係るものを除く。)を差し引いた額は、政府及び旧日本政策投資銀行から機構に対し出資されたものとする。この場合において、政府及び旧日本政策投資銀行からそれぞれ機構に対し出資されたものとされた金額は、事業団に対する政府からの出資額(第2項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。)及び旧日本政策投資銀行からの出資額の割合に応じて按分した金額とし、当該出資されたものとされた金額のうち第17条第1項第3号に掲げる業務に係る勘定に係るものは、政府及び旧日本政策投資銀行から機構に対し第16条第1項の信用基金に充てるべきものとして出資されたものとする。

 第1項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法第28条第1号に掲げる業務に係る勘定に属する資産のうち機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額のうち、旧基金法第5条第1項の規定に基づいて政府から旧事業団法附則第7条第1項の規定による解散前の鉄道整備基金(以下「基金」という。)に対し出資された金額に相当する金額(第2項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。以下この項において同じ。)を除いたものは、助成勘定において第12条第2項に規定する業務(第17条第3項及び第11項に規定する繰入れを含む。)の財源に係る積立金又は第18条第1項に規定する積立金として整理するものとし、旧基金法第5条第1項の規定に基づいて政府から基金に対し出資された金額に相当する金額は、政府から機構に対し出資されたものとする。

 前条第6項及び第7項の規定は、前二項の資産の価額について準用する。

 第1項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、その承継の際、旧事業団法第28条第3号に掲げる業務に係る勘定において積立金として積み立てられ、又は繰越欠損金として整理されている金額があるときは、当該金額に相当する金額を、第17条第1項第3号に掲げる業務に係る勘定に属する積立金又は繰越欠損金として整理するものとする。

 第4項の規定により旧事業団法第28条第2号に掲げる業務に係る勘定に属する資産について第6項において準用する前条第6項の評価委員が評価した場合において、当該評価された資産の価額が当該勘定に属する負債の金額を超えないときは、当該評価された資産の価額と当該勘定に属する負債の金額との差額及び第1項の規定による事業団の解散の時における当該勘定に属する資本金の額(第2項の規定により国が承継する資産がある場合には、当該資産の価額に相当する金額を除く。)の合計額に相当する金額の繰越欠損金が当該勘定において計上されていたものとして第4項及び前項の規定を適用することができる。この場合において、第4項中「第28条第3号」とあるのは「第28条第2号及び第3号」と、前項中「第28条第3号」とあるのは「第28条第2号及び第3号」と、「第17条第1項第3号」とあるのは「それぞれ、第17条第1項第2号及び第3号」と読み替えるものとする。

 第1項の規定により機構が事業団の権利及び義務を承継したときは、旧事業団法一部改正法附則第3条第5項の規定により政府及び旧日本政策投資銀行以外の者から事業団に対し旧事業団法第24条の3第1項の信用基金に充てるべきものとして拠出されたものとされた金額は、政府及び旧日本政策投資銀行以外の者から機構に対し第16条第1項の信用資金に充てるべきものとして拠出されたものとする。

10 旧事業団法第20条第1項第3号の規定により事業団から公団に対して貸し付けた資金(旧基金法第20条第1項第3号の規定により基金から公団に対して貸し付けた資金を含む。)のうち機構の成立の日までに償還されていないものの額に相当する金額は、機構の成立の時において助成勘定から建設勘定に繰り入れられたものとみなす。この場合において、機構は、当該繰入金を旧事業団法第20条第9項に規定する償還条件を勘案して政令で定める方法により、後日、建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。

11 機構は、新債務等処理法に基づいて自らが行うこととされた業務を確実かつ円滑に実施するため、旧事業団法附則第7条第1項の規定により事業団が承継した公団に対して負担する債務のうち機構の成立の日までに償還されていないもの及び当該未償還の債務に係る利子の額に相当する金額を、旧事業団法附則第7条第5項に規定する償還条件を勘案して政令で定める方法により、助成勘定から新特例業務勘定に繰り入れるものとする。


第4条 削除


第5条 機構は、通則法第30条第1項又は第38条第1項の規定による認可又は承認を受けたときは、当該認可又は承認に係る中期計画又は財務諸表を株式会社日本政策投資銀行に送付しなければならない。ただし、通則法第46条の3第3項の規定による持分の払戻しを受けたことにより株式会社日本政策投資銀行が持分を有しないこととなったときは、この限りでない。


(権利及び義務の承継に伴う経過措置)

第6条 附則第2条第1項又は第3条第1項の規定により機構が承継する次の各号に掲げる長期借入金又は債券に係る債務について政府がした当該各号に掲げる保証契約は、その承継後においても、当該長期借入金又は債券に係る債務について従前の条件により存続するものとする。

 公団の長期借入金 旧債務等処理法第28条において読み替えて適用される旧公団法第29条の2の規定による保証契約

 事業団の長期借入金 旧事業団法第31条の規定による保証契約

 鉄道建設債券 旧公団法第29条の2の規定による保証契約

 鉄道整備基金債券 旧事業団法附則第8条第1項の規定により従前の条件により存続するものとされた保証契約

 前項の鉄道建設債券及び鉄道整備基金債券並びに運輸施設整備事業団債券及び船舶整備債券は、第19条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第1項の規定による機構債券とみなす。

 附則第2条第1項又は第3条第1項の規定により機構が承継する債務に係る次に掲げる長期借入金及び債券は、第21条の規定の適用については、それぞれ、同条の長期借入金及び機構債券とみなす。

 公団の長期借入金及び事業団の長期借入金並びに旧基金法附則第4条第5項に規定する日本国有鉄道の長期借入金、譲渡法第5条第1項の規定による解散前の新幹線鉄道保有機構(以下この条及び附則第11条において「保有機構」という。)の長期借入金及び基金の長期借入金

 鉄道建設債券、運輸施設整備事業団債券及び鉄道整備基金債券

 日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号)第36条第2項の規定は、附則第2条第1項の規定による公団の解散の際現にその職員として在職する者(旧債務等処理法附則第25条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法第36条第1項の規定の適用を受けた者であって、旧債務等処理法附則第2条第1項の規定による日本国有鉄道清算事業団の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き公団の職員となったものに限る。)で引き続き機構の職員となったものが機構を退職する場合における退職手当の支給について準用する。この場合において、日本国有鉄道改革法等施行法第36条第2項中「清算事業団」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。

 日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第23条第7項の規定は、附則第3条第1項の規定による事業団の解散の際現にその職員として在職する者(譲渡法附則第19条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(附則第11条において「改正前改革法」という。)第23条第6項の規定の適用を受けた者であって、保有機構の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き基金の職員となり、さらに、基金の解散の際現にその職員として在籍し、かつ、引き続き事業団の職員となったものに限る。)で引き続き機構の職員となったものが機構を退職する場合における退職手当の支給について準用する。この場合において、日本国有鉄道改革法第23条第7項中「承継法人」とあり、及び「当該承継法人」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構」と読み替えるものとする。


(機構に対する厚生年金保険法等の規定の適用)

第7条 機構の事業所又は事務所のうち厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所であるものに使用される同法による被保険者の同法による保険料率については、機構を厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下この条において「平成8年厚生年金等改正法」という。)第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号。次項において「平成8年改正前の共済法」という。)第2条第1項第8号に規定する法人とみなして、平成8年厚生年金等改正法附則第18条第2項の規定を適用する。この場合において、同項において準用する同条第1項ただし書中「施行日の前日以前の日から引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有する者(施行日の前日以前の日から引き続き当該事業所又は事務所に使用される者に限る。)」とあるのは、「運輸施設整備事業団(以下この項において「事業団」という。)の成立の日の前日において船舶整備公団の事業所又は事務所のうち適用事業所(厚生年金保険法第6条第1項又は第3項に規定する適用事業所をいう。以下この項において同じ。)であるものに使用される同法による被保険者であった者であって事業団の成立の日から独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この項において「機構」という。)の成立の日の前日まで引き続き厚生年金保険の被保険者の資格を有するもののうち機構の成立の日において機構の被保険者(機構の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者をいう。以下この項において同じ。)であるもの、機構の成立の日の前日において事業団の被保険者(事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者をいう。以下この項において同じ。)であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるもの(事業団の成立の日の前日において船舶整備公団又は鉄道整備基金の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者であった者であって事業団の成立の日において事業団の被保険者であるものを除く。)のうち事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用されるに至った日において独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号。以下この項において「機構法」という。)附則第14条の規定による廃止前の運輸施設整備事業団法(平成9年法律第83号)第20条第1項第4号から第16号までの業務若しくはこれらに附帯する業務若しくは同条第3項の業務又は同法附則第14条第2項の業務に従事することとされたもの、機構の成立の日の前日において日本鉄道建設公団の事業所又は事務所(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号)第21条第1項に規定する特例業務を行う事業所又は事務所を除く。)のうち適用事業所であるものに使用される厚生年金保険法による被保険者であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるもの及び機構の被保険者(機構の成立の日の前日において日本鉄道建設公団又は事業団の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用される同法による被保険者であった者であって機構の成立の日において機構の被保険者であるものを除く。)であって機構の事業所又は事務所のうち適用事業所であるものに使用されるに至った日において機構法第13条第1項、第3項若しくは第4項の業務又は機構法附則第11条第1項第2号若しくは第3号の業務若しくはこれらに附帯する業務に従事することとされたもの」とする。

 機構については、平成8年改正前の共済法第2条第1項第8号に規定する旅客鉄道会社等とみなして、平成8年厚生年金等改正法附則第54条第1項から第5項までの規定を適用する。


第8条 削除


(本州と北海道を連絡する鉄道施設の貸付けに関する特別措置)

第9条 旧債務等処理法附則第6条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号)附則第9条第2項第1号に規定する鉄道施設については、機構は、第14条第1項の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、これを無償で貸し付け、又はその貸付料を減額することができる。


(国の無利子貸付け等)

第10条 国は、新幹線鉄道に係る鉄道施設の建設に関する事業の円滑な実施に資するため、当分の間、機構に対し、当該事業で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和62年法律第86号)第2条第1項第2号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。

 前項の国の貸付金の償還期間は、5年(2年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。

 前項に定めるもののほか、第1項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。

 国は、第1項の規定により機構に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である事業について当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。

 機構が、第1項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第2項及び第3項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。

 機構は、第17条第1項の規定にかかわらず、第1項の規定により貸付けを受けた無利子貸付金及び第4項の規定により国から交付を受けた補助金については、助成勘定に繰り入れ、これらに相当する金額を建設勘定に繰り入れるものとする。

 機構は、第17条第1項の規定にかかわらず、前項の無利子貸付金の償還時においては、当該無利子貸付金の償還金に相当する金額を建設勘定から助成勘定に繰り入れるものとする。


(業務の特例)

第11条 機構は、当分の間、第13条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

 全国新幹線鉄道整備法第4条第1項に規定する建設線(以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業の開始により当該建設線に係る同法第6条第1項に規定する営業主体がその全部又は一部を廃止した鉄道事業に係る路線の全部又は一部の区間において新たに他の者が鉄道事業を開始した場合であって、当該区間に係る鉄道線路を使用する日本貨物鉄道株式会社が支払う使用料が増加するときにおいて、日本貨物鉄道株式会社に対し、政令で定めるところにより、助成金の交付を行うこと。

 旧事業団法附則第15条の規定による廃止前の船舶整備公団法(昭和34年法律第46号)第19条第1号の規定により改造した国内旅客船を第4条第6号イ又はロに掲げる者に、旧事業団法第20条第1項第5号の規定により建造した貨物船(船舶安全法(昭和8年法律第11号)にいう近海区域を航行区域とするものに限る。)を旧事業団法第2条第9号の海上貨物運送事業者又は同条第10号の貨物船貸渡業者に、それぞれ使用させ、及びこれらの船舶をこれらの者に譲渡すること。

 内航海運組合法(昭和32年法律第162号)第58条において準用する同法第8条第1項第5号に掲げる事業を行う内航海運組合連合会に対し、当該事業に必要な資金の一部を貸し付けること。

 中央新幹線(平成23年5月26日に全国新幹線鉄道整備法第7条第1項の規定により決定された整備計画に係る建設線をいう。以下この号において同じ。)の速やかな建設を図るため、中央新幹線に係る同法第6条第1項に規定する建設主体に対し、当該建設に要する費用に充てる資金の一部を貸し付けること。

 都市鉄道に係る鉄道施設の建設又は政令で定める大規模な改良に関する事業を行う東京地下鉄株式会社に対し、当該事業に要する費用に充てる資金の一部を無利子で貸し付けること。

 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。

 機構は、第13条及び前項に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。

 当分の間、債務等処理法第13条第1項及び第2項に規定する業務を行うこと。

 平成24年3月31日までの間、債務等処理法附則第4条第1項第1号及び第3号に規定する業務を行うこと。

 債務等処理法附則第4条第1項第2号に規定する業務を行うこと。

 令和3年3月31日までの間、債務等処理法附則第5条第1項に規定する業務を行うこと。

 機構は、第13条及び前二項に規定する業務のほか、旧基金法附則第10条第2項の規定により基金が承継し、さらに、旧事業団法附則第7条第1項の規定により事業団が承継した債務のうち附則第3条第1項の規定により機構が承継するものの償還及び当該債務に係る利子の支払(これらに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払を含む。)に関する業務、保有機構が改正前改革法第22条の規定により日本国有鉄道から承継した新幹線鉄道に係る鉄道施設に係る当該承継に伴う所有権の移転の登記に関する業務その他同項の規定による権利及び義務の承継に伴い必要となる業務を行うものとする。

 第13条第1項第5号の規定により機構が行う鉄道施設の建設又は大改良に関する事業であって、旧公団法第22条第2項の規定による工事実施計画の指示を受けて公団が当該建設又は大改良を行っていたもののうち、同条第4項の規定による協議により割賦支払の方法により当該鉄道施設を譲渡することとされているものについては、同条の規定は、当該事業が終了するまでの間は、なおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「第19条第1項第4号」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号。以下この条において「機構法」という。)第13条第1項第5号」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」と、「第8条第1項、第9条第1項若しくは」とあるのは「第9条第1項又は」と、「認可又は軌道法(大正10年法律第76号)第5条第1項の規定による認可」とあるのは「認可」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、「公団」とあるのは「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この条において「機構」という。)」と、同条第2項中「大都市圏(政令で定める大都市及びその周辺の地域をいう。)」とあるのは「機構法第4条第4号に規定する大都市圏」と、「必要であり、又は政令で定める建設若しくは大改良に該当するものとして特に必要であり」とあるのは「必要であり」と、「公団」とあるのは「機構」と、同条第4項中「公団」とあるのは「機構」と、「鉄道事業者又は軌道経営者」とあるのは「鉄道事業者」と、「鉄道施設又は軌道施設」とあるのは「鉄道施設」とする。

 この法律の施行の際現に旧事業団法第20条第1項第2号に掲げる業務に関し同条第7項の規定により事業団が締結している協定、同条第1項第8号の規定により事業団が締結している貸付契約及び同項第9号の規定により事業団が締結している保証契約に係る事業団の業務については、この法律の施行後は機構が行うものとし、これらの規定及び同条第8項の規定は、これらの業務が終了するまでの間は、なおその効力を有する。

 第1項第4号の規定による貸付金の貸付けに関し必要な事項は、政令で定める。

 第1項第5号の規定による助成は、次条第1項の規定による認定を受けた事業について行うものとする。

 第1項第5号の規定による貸付金の償還に関し必要な事項は、政令で定める。

 第1項、第3項及び第5項の規定によりこれらの規定に規定する業務が行われる場合には、第11条中「第10号に掲げる業務」とあるのは「第10号並びに附則第11条第1項第4号に掲げる業務」と、第17条第1項第1号中「第6号までの業務及び」とあるのは「第6号までの業務及び附則第11条第1項第1号の業務並びに」と、「同条第3項」とあるのは「第13条第3項」と、同項第2号中「並びにこれらに附帯する業務」とあるのは「、附則第11条第1項第2号の業務並びに同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第20条第1項第8号及び第9号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第3号中「これらに附帯する業務」とあるのは「附則第11条第1項第3号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、同項第4号中「業務」とあるのは「業務、附則第11条第1項第4号及び第5号の業務並びに同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第20条第1項第2号の業務並びにこれらに附帯する業務並びに附則第11条第3項の業務」と、第19条第1項第1号中「業務」とあるのは「業務並びに附則第11条第1項第1号から第4号までの業務並びに同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第20条第1項第8号及び第9号の業務並びにこれらに附帯する業務」と、第29条中「第11条」とあるのは「第11条(附則第11条第9項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」と、第31条第2号中「第13条」とあるのは「第13条、附則第11条第1項及び第3項並びに同条第5項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧事業団法第20条第1項第2号、第8号及び第9号」とする。

10 機構は、旧事業団法第20条第1項第3号の規定による東京地下鉄株式会社への貸付金(旧基金法第20条第1項第3号の規定による貸付金を含む。)の償還金に係る経理については、助成勘定において行うものとする。


(事業の認定)

第12条 東京地下鉄株式会社は、前条第1項第5号の規定による助成を受けて都市鉄道に係る鉄道施設の建設又は同号の政令で定める大規模な改良に関する事業を行おうとする場合は、国土交通省令で定めるところにより、事業認定申請書を国土交通大臣に提出し、当該事業について同号に掲げる業務の対象とすることが適当である旨の認定を受けることができる。

 国土交通大臣は、前項の規定による認定の申請があった場合において、当該申請に係る事業が通則法第29条第1項に規定する中期目標(以下この条において「中期目標」という。)において定める前条第1項第5号に掲げる業務の対象となる事業の基準に適合しており、かつ、中期目標に定めた当該業務の実施に関し必要なその他の事項に照らして当該事業に係る都市鉄道の整備を促進することが適切であると認めるときは、前項の規定による認定をするものとする。

 国土交通大臣は、第1項の規定による認定を受けた事業が中期目標に定めた前項の基準に適合しなくなったと認めるとき、正当な理由がないのに当該事業が適切に実施されていないと認めるとき、その他中期目標に照らして当該事業を前条第1項第5号に掲げる業務の対象とすることが適当でなくなったと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

 国土交通大臣は、第1項の規定による認定をしたときは、その旨を機構に通知しなければならない。前項の規定により認定を取り消したときも、同様とする。

 旧事業団法第22条第2項の規定による認定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。


(財務大臣との協議)

第13条 国土交通大臣は、次の場合には、財務大臣に協議しなければならない。

 附則第11条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公団法第22条第2項の規定による工事実施計画を定め、又は変更しようとするとき。

 前条第1項の規定による認定又は同条第3項の規定による認定の取消しをしようとするとき。


(日本鉄道建設公団法及び運輸施設整備事業団法の廃止)

第14条 次に掲げる法律は、廃止する。

 日本鉄道建設公団法

 運輸施設整備事業団法


(日本鉄道建設公団法及び運輸施設整備事業団法の廃止に伴う経過措置)

第15条 旧公団法(第10条を除く。)、旧事業団法(第11条を除く。)又は旧債務等処理法(第18条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法、この法律又は新債務等処理法中の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第18条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第19条 附則第2条から第15条まで、前二条及び第21条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成14年12月18日法律第188号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第22条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成16年6月2日法律第71号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成16年6月9日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年6月18日法律第124号)
(施行期日)

第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附 則(平成16年6月18日法律第126号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 略

 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月18日法律第127号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第3条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

附 則(平成16年6月23日法律第130号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第7条、第10条、第13条及び第18条並びに附則第9条から第15条まで、第28条から第36条まで、第38条から第76条の2まで、第79条及び第81条の規定 平成17年4月1日

附 則(平成16年6月23日法律第135号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第17条の規定 この法律の公布の日又は国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第4条、第10条(国土交通省設置法第15条の改正規定を除く。)、第11条及び第12条並びに次条、附則第3条、第5条から第8条まで、第10条、第11条及び第13条の規定 平成18年4月1日

附 則(平成18年5月17日法律第38号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中港湾法第50条の2及び第55条の7第2項の改正規定並びに第4条の規定並びに附則第13条、第14条第1項、第15条及び第22条の規定 平成18年4月1日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日


(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正に伴う経過措置)

第13条 第4条の規定による改正後の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第17条第1項の規定は、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構の平成18年4月1日に始まる事業年度に係る経理から適用する。


(罰則に関する経過措置)

第14条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなおその効力を有することとされる場合における附則第4条第4項の規定により指定法人が解散するまでの間にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第16条 政府は、この法律の施行後7年以内に、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成19年6月13日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 略

 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日


(財政融資資金の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構への運用に関する特例)

第60条 財政融資資金は、財政融資資金法第10条第1項の規定にかかわらず、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下この条において「鉄道・運輸機構」という。)の業務に要する経費に充てるため鉄道・運輸機構が借入れをする場合における鉄道・運輸機構に対する貸付け(第3項において単に「貸付け」という。)に運用することができる。

 財政融資資金は、財政融資資金法第10条第1項の規定にかかわらず、鉄道・運輸機構の業務に要する経費に充てるため鉄道・運輸機構が発行する債券(次項において「鉄道・運輸機構債券」という。)に運用することができる。

 第1項の規定により貸付けに運用される財政融資資金又は前項の規定により鉄道・運輸機構債券に運用される財政融資資金に係る財政融資資金の長期運用に対する特別措置に関する法律の規定の適用については、鉄道・運輸機構を財政融資資金法第10条第1項第7号に規定する法人とみなす。

附 則(平成22年5月28日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第34条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成23年6月15日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(調整規定)

第8条 この法律の施行の日が外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律の施行の日以後となる場合には、附則第6条の規定は、適用しない。この場合において、第3条のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第11条第8項の改正規定中「同条第3項」とあるのは「同条第4項」と、「第12条第3項」と、同項第2号」に」とあるのは「第12条第4項」と、同項第2号」に改め、「及びこれらに附帯する業務」の下に「並びに同条第3項」を加え」と、「同条第5項」とあるのは「同条第5項」に、「」と、同項第3号」を「並びに第12条第3項」と、同項第3号」とする。

附 則(平成24年8月22日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日


(調整規定)

第146条 この法律の施行の日が外国船舶製造事業者による船舶の不当廉価建造契約の防止に関する法律(平成8年法律第71号)の施行の日前である場合には、同法附則第2条のうち独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法附則第7条第2項の改正規定中「附則第7条第2項」とあるのは、「附則第7条第1項」とする。


(その他の経過措置の政令への委任)

第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年11月22日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年4月1日から施行し、この法律による改正後の特別会計に関する法律(以下「新特別会計法」という。)の規定は、平成26年度の予算から適用する。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成27年5月27日法律第28号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3条並びに附則第6条、第7条第2項及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。


(独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の一部改正に伴う経過措置)

第2条 この法律の施行前に交付した第2条の規定による改正前の独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第24条に規定する助成金については、同条の規定は、なおその効力を有する。


(罰則に関する経過措置)

第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第4条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(調整規定)

第7条 不当廉価建造契約防止法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前二条の規定は、適用しない。この場合において、第2条のうち、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法第3条の改正規定中「第3条」とあるのは「第3条第1項」と、同法附則第11条第9項の改正規定中「第12条第3項」を「第13条第3項」とあるのは「第12条第4項」を「第13条第4項」と、「第3号」を削り」とあるのは「第3号」を削り、「第12条第3項」を「第13条第3項」に」とする。

 不当廉価建造契約防止法の施行の日が附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日前である場合(前項に規定する場合を除く。)には、前条の規定は、適用しない。

附 則(平成28年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年11月18日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(調整規定)

第5条 不当廉価建造契約防止法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。

附 則(平成30年5月25日法律第29号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第50条及び第52条の規定は、公布の日から施行する。


(商法の一部改正に伴う経過措置の原則)

第2条 第1条の規定による改正後の商法(以下「新商法」という。)の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に生じた事項にも適用する。ただし、同条の規定による改正前の商法(以下「旧商法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。


(運送取扱営業に関する経過措置)

第3条 施行日前に締結された運送取扱契約(以下「旧運送取扱契約」という。)並びに旧運送取扱契約に係る運送品に関する運送取扱人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。


(物品運送に関する経過措置)

第4条 施行日前に締結された物品運送契約(以下「旧物品運送契約」という。)並びに旧物品運送契約に係る運送品に関する運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。


(旅客運送に関する経過措置)

第5条 施行日前に締結された旅客運送契約(以下この条において「旧旅客運送契約」という。)並びに旧旅客運送契約に係る手荷物(旅客から引渡しを受けていないものにあっては、身の回り品を含む。)に関する運送人及びその被用者の不法行為による損害賠償の責任については、なお従前の例による。ただし、施行日以後に旧旅客運送契約に基づいて発生した旅客の生命又は身体の侵害に係る運送人の損害賠償の責任については、この限りでない。


(寄託に関する経過措置)

第6条 施行日前に締結された寄託契約(以下「旧寄託契約」という。)については、なお従前の例による。


(船舶に対する差押え等に関する経過措置)

第7条 施行日前に申し立てられた船舶の差押え又は仮差押えの執行の申立てに係る事件については、新商法第689条の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(共有に係る船舶についての損益の分配等に関する経過措置)

第8条 共有に係る船舶であって施行日前に発航をしたものについての旧商法第697条に規定する損益の分配については、その航海に限り、なお従前の例による。

 前項に規定する船舶の利用に関する計算については、新商法第699条第2項の規定にかかわらず、その航海に限り、なお従前の例による。


(船舶賃貸借に関する経過措置)

第9条 新商法第702条の規定は、施行日前に締結された船舶の賃貸借契約については、適用しない。


(定期傭船に関する経過措置)

第10条 新商法第704条から第707条までの規定は、施行日前に締結された定期傭船契約については、適用しない。


(船長に関する経過措置)

第11条 船長の施行日前の行為に基づく旧商法第705条に規定する損害賠償の責任については、なお従前の例による。

 施行日前に発航をした船舶(以下「既発航船舶」という。)に係る船長による代理については、その航海に限り、なお従前の例による。

 既発航船舶に係る旧商法第720条第2項に規定する航海に関する計算については、その航海に限り、なお従前の例による。


(船舶の衝突に関する経過措置)

第12条 施行日前に生じた船舶と他の船舶との衝突に係る事故については、新商法第788条及び第789条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

 新商法第790条及び第791条の規定は、施行日前に生じた事故については、適用しない。


(海難救助に関する経過措置)

第13条 既発航船舶又は既発航船舶内にある積荷その他の物が海難に遭遇した場合におけるその救助については、その航海に限り、なお従前の例による。

 新商法第807条の規定は、施行日前に発航をした非航海船については、その航行を終了するまでの間は、適用しない。


(共同海損に関する経過措置)

第14条 既発航船舶に係る共同海損については、その航海に限り、なお従前の例による。

 既発航船舶に係る旧商法第799条に規定する費用については、その航海に限り、なお従前の例による。


(海上保険に関する経過措置)

第15条 施行日前に締結された海上保険契約については、なお従前の例による。


(船舶先取特権に関する経過措置)

第16条 施行日前に船舶(製造中の船舶を含む。)、その属具及び受領していない運送賃に関し国税徴収法(昭和34年法律第147号)第2条第12号に規定する強制換価手続、再生手続、更生手続又は特別清算手続が開始された場合における旧商法第842条の先取特権又は第2条の規定による改正前の国際海上物品運送法第19条第1項の先取特権の効力及び順位については、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第51条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第52条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年6月1日法律第40号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(調整規定)

第4条 不当廉価建造契約防止法の施行の日がこの法律の施行の日前である場合には、附則第2条のうち次の表の上欄に掲げる独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法の改正規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第13条の改正規定

第13条第3項中「前二項」を「前三項」に改め、同項を同条第4項とし、同条第2項

第13条第4項中「前三項」を「前各項」に改め、同項を同条第5項とし、同条第3項

 機構は、前二項 td

 機構は、前三項

第17条第1項第1号の改正規定

同条第3項」の下に「及び第4項

同条第4項」の下に「及び第5項

第19条第1項第1号の改正規定

第3項

第4項

附則第7条第1項の改正規定

若しくは第3項」を「、第3項若しくは第4項

、第3項若しくは第4項」を「若しくは第3項から第5項まで

 前項の場合において、前条の規定は、適用しない。

附 則(平成30年6月22日法律第63号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(令和2年6月3日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第5条の規定及び附則第9条中独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号)附則第11条第2項第4号の改正規定は、公布の日から施行する。