日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、日本国有鉄道清算事業団(以下「事業団」という。)における土地その他の資産の処分等による債務等の処理が困難となっている事態に対処して、当該債務等の抜本的な処理を図ることが緊急の課題となっていることにかんがみ、政府による事業団の債務の承継その他事業団の債務等の処理を図るために必要な措置を定めるものとする。
第2章 事業団の債務の処理
第2条 政府は、この法律の施行の時において、その時における事業団の第1号から第4号までに掲げる長期借入金に係る債務及び当該債務に係る利子(この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以前に発生している利子のうち施行日以後に支払われることとされているものに限る。)に係る債務並びに第5号及び第6号に掲げる債券に係る債務(施行日前に支払期が到来した利子に係るものを除く。)を、一般会計において承継する。
一 附則第7条の規定による廃止前の日本国有鉄道清算事業団法(昭和61年法律第90号。以下「旧事業団法」という。)第40条第1項の規定による長期借入金に係る債務(事業団が土地の譲渡契約と併せて締結した金銭消費貸借契約において当該土地の譲渡の対価の支払を受ける債権と相殺することが約されているものを除く。)
二 日本国有鉄道の長期借入金に係る債務
三 附則第10条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法(昭和61年法律第87号)第24条第2項の規定により日本国有鉄道が承継した日本鉄道建設公団の長期借入金に係る債務
四 旧事業団法附則第9条第2項の規定により承継した日本鉄道建設公団の長期借入金に係る債務
五 日本国有鉄道清算事業団債券に係る債務
六 鉄道債券に係る債務
2 前項の規定により政府が承継する債務のうち、政府が貸し付けた長期の資金に係るもの及び政府が引き受け、かつ、当該承継の時において保有する債券に係るものの償還期限は、平成11年3月31日までの間において政令で定める日とする。
第3条 前条第1項の規定により政府が承継する債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券については、国債に関する法律(明治39年法律第34号。第6条及び第8条を除く。)その他の法令中国債に関する規定を適用する。
2 日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券であって前条第1項の規定による承継の際現に社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定による登録を受けているものについては、当該承継の時に、当該登録に係る登録機関は、当該登録の抹消を行うとともに、当該登録を受けている事項を日本銀行に通知するものとする。
3 日本銀行は、前項の通知を受けたときは、当該通知を受けた事項の登録を行うものとする。
4 前項の規定による登録は、国債に関する法律の規定による登録とみなす。
5 前条第1項の規定により政府が承継した債務に係る日本国有鉄道清算事業団債券及び鉄道債券については、同項の規定による承継の日以後2週間、国債の登録(相続、遺贈、合併、強制執行その他これらに準ずる事由による移転の登録を除く。)を請求することができない。国債の登録の除却についても、同様とする。
第4条 政府は、この条の規定の施行の日において、事業団の次に掲げる政府に対する債務を免除するものとする。
一 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(昭和61年法律第76号)第2条第2項の規定による貸付金に係る債務
二 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成9年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成9年法律第73号)第2条第2項の規定による貸付金に係る債務
三 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成9年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第4条の政令で定める債務
四 前三号に掲げるもののほか、政府が無利子で貸し付けた長期の資金に係る債務
第5条 削除
第6条 政府は、次に掲げる債務の償還を確実に行うため、特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)の規定による繰入れを適切に行うものとする。
一 日本国有鉄道の経営する事業の運営の改善のために昭和61年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第2条第1項の規定により政府が承継した債務
二 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成2年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律(平成2年法律第45号)第2条第2項の規定により政府が承継した債務
三 日本国有鉄道清算事業団の債務の負担の軽減を図るために平成9年度において緊急に講ずべき特別措置に関する法律第3条の特定債券に係る債務
第3章 年金の給付に要する費用等の処理
第7条 附則第11条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法等施行法(昭和61年法律第93号。以下「改正前施行法」という。)第37条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号。以下「機構法」という。)の施行の日の前日までの間は附則第2条の規定により事業団の土地その他の資産を承継する日本鉄道建設公団(以下「公団」という。)が、機構法の施行の日以後は機構法附則第2条第1項の規定により公団の土地その他の資産を承継する独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構(以下「機構」という。)が、それぞれ負担する。
第8条 改正前施行法第38条第1項の規定により事業団が負担することとされていた費用については、政令で定めるところにより、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。
2 改正前施行法第38条第2項の規定により事業団が負担することとされていた費用については、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。この場合においては、厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成8年法律第82号。以下「平成8年厚生年金等改正法」という。)附則第54条第4項中「会社等」とあるのは、「会社等(存続組合である日本鉄道共済組合又は附則第48条第1項に規定する指定基金で日本鉄道共済組合に係るものが支給する年金たる給付に係るものについては、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構法(平成14年法律第180号。以下この項において「機構法」という。)の施行の日の前日までの間は日本鉄道建設公団、機構法の施行の日以後は独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構)」とする。
第9条 改正前施行法第38条の2の規定により事業団が負担することとされていた額のうち、昭和62年3月31日において改正前施行法第89条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(昭和33年法律第128号)附則第14条の3第2項の国鉄共済組合の組合員(同法の長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。)であった者であって昭和62年4月1日において平成8年厚生年金等改正法第2条の規定による改正前の国家公務員等共済組合法(以下「平成8年改正前の共済法」という。)第8条第2項の日本鉄道共済組合の組合員(改正前施行法第89条の規定による改正後の国家公務員等共済組合法の長期給付に関する規定の適用を受けるものに限る。)となった者(同日において承継法人(新幹線鉄道に係る鉄道施設の譲渡等に関する法律(平成3年法律第45号)附則第19条の規定による改正前の日本国有鉄道改革法第11条第2項の承継法人をいう。以下同じ。)に使用される者(役員を含む。)となった者に限る。)に係る部分に相当するものとして政令で定めるところにより算定した額の二分の一に相当する額については承継法人(機構法附則第3条第1項の規定による解散前の運輸施設整備事業団及び当該承継法人に係る平成8年改正前の共済法第111条の6第1項の指定法人を含む。)が、それ以外の額については機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ、政令で定めるところにより負担する。
第10条 改正前施行法第39条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、財務大臣及び国土交通大臣が定めるところにより、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。
第11条 改正前施行法第40条の規定により事業団が負担することとされていた費用については、総務大臣及び国土交通大臣が定めるところにより、機構法の施行の日の前日までの間は公団が、機構法の施行の日以後は機構が、それぞれ負担する。
第12条 国は、第7条から前条までの規定により機構が負担する費用等の支払の確実かつ円滑な実施を図るものとし、このため、第26条の規定による機構に対する補助金の交付その他の必要な措置を講ずるものとする。
第4章 機構の業務に関する特例等
第13条 機構は、当分の間、機構法第13条に規定する業務のほか、次の業務を行うものとする。
一 第7条から第11条までの規定により負担することとされる費用等の支払を行うこと。
二 前号の業務その他の業務の遂行に必要な資金に充てるために附則第2条の規定により公団が承継した土地その他の資産のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものの処分を行うこと。
三 前号の業務を効果的に推進するため附則第2条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものに係る宅地の造成及びこれに関連する施設の整備並びに当該宅地及び施設の管理及び譲渡を行うこと。
四 前三号に掲げるもののほか、附則第2条の規定により公団が承継した権利及び義務のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものの行使及び履行のために必要な業務を行うこと。
五 前各号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 機構は、前項の規定により同項に規定する業務を行う間、機構法第13条及び前項に規定する業務のほか、同項第2号の業務を効果的に推進するため特に必要があると認められるときは、政令で定めるところにより、資金の貸付けを行うことができる。
3 機構は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第14条 機構の役員若しくは前条第1項第2号及び第3号の業務(以下「資産処分業務」という。)に従事する職員又はこれらの職にあった者は、資産処分業務に係る職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
第15条 機構に、第13条第1項の規定により資産処分業務が行われる間、資産処分審議会(以下「審議会」という。)を置く。
第16条 機構の理事長は、次に掲げる場合には、審議会の意見を聴かなければならない。
一 資産処分業務に関する基本的な方針を定めようとするとき。
二 資産処分業務に係る業務方法書を作成し、又は変更しようとするとき。
三 国土交通省令で定める重要な資産に係る資産処分業務を行おうとするとき。
2 審議会は、前項に掲げる場合のほか、機構の理事長の諮問に応じ、資産処分業務に関する重要事項を審議する。
第17条 審議会は、委員7人以内をもって組織する。
2 審議会に会長1人を置き、委員の互選により選任する。
3 会長は、会務を総理する。
4 審議会は、あらかじめ、委員のうちから、会長に事故がある場合にその職務を代理する者を定めておかなければならない。
第18条 委員は、資産処分業務に関し学識経験を有する者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて、機構の理事長が任命する。
第19条 委員の任期は、2年とする。
2 委員は、再任されることができる。
第19条の2 機構の理事長は、その任命に係る委員が独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第22条又は次条において準用する機構法第10条第1項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その委員を解任しなければならない。
2 機構の理事長は、その任命に係る委員が次の各号のいずれかに該当するとき、その他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。
一 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき。
二 職務上の義務違反があるとき。
3 機構の理事長は、前項の規定によりその任命に係る委員を解任しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
第20条 第14条及び第28条の規定により読み替えて適用する機構法第10条第1項の規定は、委員について準用する。
第21条 機構は、国土交通大臣の認可を受けて、機構の委託により第13条第1項及び第2項に規定する業務(以下「特例業務」という。)の一部を行う事業並びに特例業務と密接に関連する事業で特例業務の円滑な遂行に資するものに投資することができる。
2 前項の規定により機構が投資することができる事業の範囲は、政令で定める。
第22条 削除
第23条 機構は、附則第2条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものの譲渡、貸付けその他の処分に関する契約を締結しようとする場合には、その処分の公正かつ適切な実施を確保するため、一般競争入札の方法に準じた方法その他の国土交通省令で定める方法によらなければならない。
第24条 削除
第25条 機構は、附則第2条の規定により公団が承継した土地のうち機構法附則第2条第1項の規定により機構が承継するものであって改正前施行法第31条の規定により事業団が承継法人(改正前施行法第21条第2項の承認を受けた計画に従い当該経営の分離に係る一般自動車運送事業に相当する道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号に規定する一般旅客自動車運送事業を経営する株式会社を含む。)に対し無償で貸し付けていたものを、当該承継法人の事業の用に供する施設の機構の土地からの移転が終了するまでの間、当該承継法人に対し引き続き無償で貸し付けることができる。
第26条 政府は、予算の範囲内において、機構に対し、機構による特例業務の確実かつ円滑な実施のために必要な補助金を交付するものとする。
第27条 機構は、特例業務に係る経理については、その他の経理と区分し、特別の勘定(以下「特例業務勘定」という。)を設けて整理しなければならない。
2 特例業務勘定については、通則法第44条第1項ただし書及び第3項の規定は、適用しない。
3 機構は、特例業務勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額を当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における積立金として整理しなければならない。
第28条 第13条第1項及び第2項の規定により特例業務が行われる場合には、機構法第10条第1項第4号中「販売」とあるのは「販売、土地の売買」と、機構法第19条第1項第1号中「業務」とあるのは「業務並びに日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)第13条第1項及び第2項の業務」と、機構法第25条第1号中「又は第22条第2項」とあるのは「若しくは第22条第2項又は債務等処理法第13条第3項若しくは第21条第1項」と、機構法第31条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第2号中「第13条」とあるのは「第13条並びに債務等処理法第13条第1項及び第2項」とする。
2 第13条第1項の規定により同項第2号及び第3号に掲げる業務が行われる場合には、通則法第30条第2項第6号中「供しようとするとき」とあるのは「供しようとするとき(日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(平成10年法律第136号。以下「債務等処理法」という。)第13条第1項の規定により同項第2号及び第3号の業務を行う場合を除く。)」と、通則法第48条ただし書中「供するとき」とあるのは「供するとき及び債務等処理法第13条第1項の規定により同項第2号及び第3号の業務を行う場合」とする。
第29条 第14条(第20条において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
第30条 国土交通大臣は、第16条第1項第3号又は第23条の規定により国土交通省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第5章 雑則
第31条 政府は、毎年、国会に対し、この法律に定める施策の実施の状況を報告しなければならない。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第4条及び第30条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 事業団は、この法律の施行の時において解散するものとし、第2条第1項の規定により政府が承継する債務以外の事業団の一切の権利及び義務は、事業団の解散の時において公団が承継する。
第3条 平成8年厚生年金等改正法附則第32条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成8年改正前の共済法第8条第2項の規定の適用については、同項中「日本国有鉄道清算事業団の理事長」とあるのは、「独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構が当該機構を代表する者として財務大臣に届け出た者」とする。
第4条 機構は、機構法第13条に規定する業務並びに第13条第1項及び第2項に規定する業務のほか、次の業務を行うことができる。
一 平成24年3月31日までの間、その利子に係る収入による北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社の経営の安定を図るため、北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社が引き受けるべきものとして、鉄道建設・運輸施設整備支援機構特別債券(以下この条において「特別債券」という。)を発行すること。
二 特別債券の償還及び特別債券に係る利子の支払を行うこと。
三 平成24年3月31日までの間、北海道旅客鉄道株式会社及び四国旅客鉄道株式会社に対し、特別債券の引受けに要する資金に充てるための資金を無利子で貸し付けること。
2 機構は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3 特別債券の償還期間は20年とし、その利率は市場金利の動向その他の事情を勘案して国土交通大臣が定める。
4 機構法第19条第2項から第6項までの規定は、特別債券について準用する。
5 第1項第3号の規定による貸付金の償還期間は20年とし、その償還は一括償還の方法によるものとする。
6 第1項に規定する業務に関する経理は、第27条第1項の規定にかかわらず、特例業務勘定において行うものとする。
7 国土交通大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 第2項の規定による認可をしようとするとき。
二 第3項の規定により特別債券の利率を定めようとするとき。
三 第4項において準用する機構法第19条第4項の規定による認可をしようとするとき。
8 第1項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、機構法第19条第1項第1号中「業務」とあるのは「業務及び日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)附則第4条第1項第2号の業務」と、機構法第31条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第2号中「第13条」とあるのは「第13条及び債務等処理法附則第4条第1項」とする。
第5条 機構は、平成33年3月31日までの間、機構法第13条に規定する業務並びに第13条第1項及び第2項並びに前条第1項に規定する業務のほか、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第3項に規定する会社に対し、老朽化した鉄道施設等(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する施設、設備又は車両をいう。以下この項において同じ。)の更新その他会社の経営基盤の強化に必要な鉄道施設等の整備に必要な資金に充てるための無利子の資金の貸付け又は助成金の交付を行うことができる。
2 機構は、前項に規定する業務を行おうとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
3 第1項に規定する業務に関する経理は、第27条第1項の規定にかかわらず、特例業務勘定において行うものとする。
4 国土交通大臣は、第2項の規定による認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5 第1項の規定により同項に規定する業務が行われる場合には、機構法第19条第1項第1号中「業務」とあるのは「業務及び日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律(以下「債務等処理法」という。)附則第5条第1項の業務」と、機構法第31条第1号中「この法律」とあるのは「この法律又は債務等処理法」と、同条第2号中「第13条」とあるのは「第13条及び債務等処理法附則第5条第1項」とする。
第6条 機構は、機構法第17条第1項の規定及び第27条第1項の規定にかかわらず、機構法第13条第1項第1号に掲げる業務に関する事業のうち平成5年度から平成9年度までの間に行われた鉄道施設の建設に関するものに係る借入れに係る債務の償還及び当該債務に係る利子の支払に要する費用に充てるため、平成二十三事業年度において、特例業務勘定における平成二十二事業年度に係る通則法第44条第1項本文又は第2項の規定による整理を行った後の同条第1項の規定による積立金の額に相当する金額のうち、特例業務勘定に係る業務の運営に支障のない範囲内の金額として国土交通大臣の承認を受けた金額を、特例業務勘定から建設勘定(機構法第17条第2項に規定する建設勘定をいう。以下この条において同じ。)に繰り入れることができる。
2 前項の規定により特例業務勘定から建設勘定に繰り入れた金額は、特例業務勘定における同項の積立金の額から減額して整理するものとする。
3 機構は、機構法第17条第1項の規定及び第27条第1項の規定にかかわらず、機構法附則第11条第1項第1号に掲げる業務に必要な費用(平成23年4月1日から平成33年3月31日までの間における日本貨物鉄道株式会社の同号に規定する鉄道線路の使用に係るものに限る。)に充てるため、特例業務勘定に係る業務の運営に支障のない範囲内の金額として国土交通大臣の承認を受けた金額を特例業務勘定から建設勘定に繰り入れることができる。
4 国土交通大臣は、第1項又は前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
5 第1項又は第3項の規定により繰入れを行う場合には、機構法第31条第1号中「この法律」とあるのは、「この法律又は日本国有鉄道清算事業団の債務等の処理に関する法律」とする。
第7条 日本国有鉄道清算事業団法は、廃止する。
第8条 事業団の役員若しくは旧事業団法第18条の資産処分業務に従事する職員又は旧事業団法第20条の資産処分審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる事項に係る同条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成15年10月1日から施行する。ただし、第27条、次条、附則第3条及び第21条の規定は、同年7月1日から施行する。
第17条 公団の役員若しくは旧債務等処理法第14条の資産処分業務に従事する職員又は旧債務等処理法第15条の資産処分審議会の委員であった者に係るその職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない義務については、前条の規定の施行後も、なお従前の例による。
第18条 この法律の施行前にした行為及び前条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 附則第2条から第15条まで、前二条及び第21条に定めるもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行し、平成19年度の予算から適用する。
第391条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第392条 附則第2条から第65条まで、第67条から第259条まで及び第382条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。
第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第3条並びに附則第6条、第7条第2項及び第9条の規定は、平成28年4月1日から施行する。