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石炭鉱業年金基金法

昭和42年法律第135号
最終改正:平成29年6月2日法律第45号
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第1章 総則

(基金の目的)

第1条 石炭鉱業年金基金は、石炭鉱業の坑内労働者の老齢について必要な給付を行なうことにより、その老後の生活の安定と福祉の向上に寄与することを目的とする。


(法人格)

第2条 石炭鉱業年金基金(以下「基金」という。)は、法人とする。


(登記)

第3条 基金は、政令の定めるところにより、登記しなければならない。

 前項の規定により登記しなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


(名称の使用制限)

第4条 基金でない者は、石炭鉱業年金基金という名称を用いてはならない。


(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の準用)

第5条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)第4条及び第78条の規定は、基金について準用する。

第2章 設立及び会員

(設立)

第6条 石炭鉱業を行なう事業場であつて、坑内において石炭を掘採する事業を行なうもののうち、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主は、この法律の定めるところにより、全国を通じて一個の基金を設立しなければならない。


(会員)

第7条 前条に規定する事業主は、当然、基金の会員となる。

 基金が第18条第1項の事業を行なうときは、石炭鉱業を行なう事業場であつて、厚生年金保険の適用事業所であるものの事業主(前条に規定する事業主である者を除く。)は、当然、基金の会員となる。

第3章 管理

(定款)

第8条 基金は、定款をもつて次に掲げる事項を定めなければならない。

 事務所の所在地

 会員に関する事項

 総会に関する事項

 役員に関する事項

 運営審議会に関する事項

 事業に関する事項

 掛金に関する事項

 その他組織及び業務に関する重要事項

 定款の変更は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


(役員)

第9条 基金に、役員として理事及び監事を置く。

 役員は、政令の定めるところにより、会員(法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。)のうちから選任する。ただし、特別の事情があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。

 理事のうち1人を理事長とし、理事において互選する。

 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

 監事は、理事又は基金の職員と兼ねることができない。


(役員の職務)

第10条 理事長は、基金を代表し、その業務を執行する。理事長に事故があるとき、又は理事長が欠けたときは、あらかじめ理事長が指定する者がその職務を代理し、又はその職務を行なう。

 基金の業務は、定款に別段の定めがある場合を除き、理事の過半数により決し、可否同数のときは、理事長の決するところによる。

 監事は、基金の業務を監査する。

 基金と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事が基金を代表する。


(役員及び職員の公務員たる性質)

第11条 基金の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(総会)

第12条 総会は、理事長が招集する。総会員の三分の一以上の者が会議に付議すべき事項及び招集の理由を記載した書面を理事長に提出して総会の招集を請求したときは、理事長は、その請求のあつた日から20日以内に総会を招集しなければならない。

 総会に議長を置く。議長は、理事長をもつて充てる。

 前二項に規定するもののほか、総会の招集、議事の手続その他総会に関し必要な事項は、政令で定める。


第13条 次に掲げる事項は、総会の議決を経なければならない。

 定款の変更

 毎事業年度の予算

 毎事業年度の事業報告及び決算

 その他定款で定める事項

 理事長は、総会が成立しないとき、又は理事長において総会を招集する暇がないと認めるときは、総会の議決を経なければならない事項で臨時急施を要するものを処分することができる。

 理事長は、前項の規定による処置については、次の総会においてこれを報告し、その承認を求めなければならない。

 総会は、監事に対し、基金の業務に関する監査を求め、その結果の報告を請求することができる。


(総代会)

第14条 基金は、定款の定めるところにより、総会に代わるべき総代会を設けることができる。

 総代は、政令の定めるところにより、会員のうちから選挙する。

 総代の任期は、2年とする。ただし、補欠の総代の任期は、前任者の残任期間とする。

 前三項に規定するもののほか、総代会の招集、議事の手続その他総代会に関し必要な事項は、政令で定める。


(運営審議会)

第15条 基金に、運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

 審議会は、理事長の諮問に応じ、基金の業務の運営に関する重要事項を審議する。

 審議会は、前項の事項に関し、理事長に意見を述べることができる。

 審議会は、委員10人以内で組織する。

 委員は、基金の業務の適正な運営に必要な学識経験を有する者のうちから、理事長が委嘱する。

 委員の任期は、2年とする。ただし、定款で別段の定めをしたときは、この限りでない。

第4章 基金の行なう事業

(坑内員に関する給付)

第16条 基金は、第1条の目的を達成するため、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者(鉱業法(昭和25年法律第289号)第4条に規定する事業の事業場に使用され、かつ、常時坑内作業に従事する被保険者であつて、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第2条の5第1項第2号に規定する第2号厚生年金被保険者(第18条第1項において「第2号厚生年金被保険者」という。)及び同法第2条の5第1項第3号に規定する第3号厚生年金被保険者(第18条第1項において「第3号厚生年金被保険者」という。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「昭和60年法律第34号」という。)附則第5条第13号に規定する第四種被保険者及び同条第14号に規定する船員任意継続被保険者のいずれでもないものに限る。)たる労働者(以下「坑内員」という。)の老齢について、年金たる給付の支給を行うものとする。

 基金は、定款をもつて、年金額、受給資格期間、支給開始年齢その他年金たる給付の支給に関して必要な事項を定めなければならない。


第17条 基金は、政令の定めるところにより、坑内員若しくは坑内員であつた者の死亡又は坑内員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うことができる。


(坑外員に関する給付)

第18条 基金は、前二条の事業のほか、会員(第7条第2項に規定する事業主を含む。以下この項において同じ。)の二分の一以上の者が希望したときは、石炭鉱業を行う事業場において会員に使用される厚生年金保険の被保険者(坑内員並びに第2号厚生年金被保険者及び第3号厚生年金被保険者並びに昭和60年法律第34号附則第5条第13号に規定する第四種被保険者及び同条第14号に規定する船員任意継続被保険者を除く。)たる労働者(石炭の採掘の業務と緊密な関連を有しない業務として政令で定める業務に従事する者を除くものとし、以下「坑外員」という。)の老齢について、年金たる給付の支給を行うことができる。

 第16条第2項の規定は、前項の年金たる給付について準用する。

 基金は、第1項の事業を行う場合には、政令の定めるところにより、坑外員若しくは坑外員であつた者の死亡又は坑外員の脱退に関し、一時金たる給付の支給を行うことができる。


(福祉施設)

第18条の2 基金は、前三条の事業のほか、坑内員及び坑内員であつた者並びに坑外員及び坑外員であつた者の福祉を増進するため、必要な施設をすることができる。


(裁定)

第19条 年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、その権利を有する者(以下「受給権者」という。)の請求に基づいて、基金が裁定する。


(準用規定)

第20条 厚生年金保険法第37条、第40条の2及び第41条第1項の規定は、年金たる給付及び一時金たる給付について、同条第2項の規定は、死亡を支給理由とする一時金たる給付について準用する。この場合において、同法第40条の2中「実施機関」とあるのは「基金」と、同法第41条第1項中「老齢厚生年金」とあるのは「年金たる給付又は脱退を支給理由とする一時金たる給付」と、それぞれ読み替えるものとする。

第5章 費用の負担

(掛金)

第21条 基金は、基金が支給する年金たる給付及び一時金たる給付に関する事業に要する費用に充てるため、掛金を徴収する。

 会員は、政令の定めるところにより、掛金を負担し、及び納付する義務を負う。

 掛金の額は、年金たる給付及び一時金たる給付に要する費用の予想額及び予定運用収入の額に照らし、厚生労働省令の定めるところにより、将来にわたつて、財政の均衡を保つことができるように計算されるものでなければならず、かつ、少なくとも5年ごとにこの基準に従つて再計算されなければならない。


(準用規定)

第22条 厚生年金保険法第83条(第1項を除く。)及び第85条の規定は掛金について、同法第86条(第3項を除く。)、第87条(第6項を除く。)、第88条、第89条及び附則第17条の14の規定は、掛金その他この法律の規定による徴収金について準用する。この場合において、同法第83条第2項及び第3項、第86条第1項、第2項、第5項及び第6項並びに第87条第1項中「厚生労働大臣」とあるのは「基金」と、同法第85条第3号中「被保険者」とあるのは「坑内員又は坑外員」と、同法第86条第1項、第4項及び第5項中「前条」とあるのは「第22条において準用する厚生年金保険法第85条」と、同法第87条第1項中「前条第2項」とあるのは「第22条において準用する厚生年金保険法第86条第2項」と、同法附則第17条の14中「第87条第1項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第141条第1項において準用する平成25年改正法第1条の規定による改正前の第87条第1項(同条第6項の規定により読み替えて適用する場合(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の第136条において準用する平成25年改正法第1条の規定による改正前の第40条の2の規定による徴収金について適用する場合に限る。)を含む。)」とあるのは「第22条において準用する厚生年金保険法第87条第1項」と、「これら」とあるのは「同項」と、それぞれ読み替えるものとする。

 基金は、前項において準用する厚生年金保険法第86条第5項の規定により国税滞納処分の例により処分をしようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。

第6章 財務及び会計

(事業年度)

第23条 基金の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(予算)

第24条 基金は、毎事業年度、予算を作成し、事業年度開始前に厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これに重要な変更を加えようとするときも、同様とする。


(決算)

第25条 基金は、毎事業年度、当該事業年度終了後3月以内に、厚生労働省令の定めるところにより、財産目録、貸借対照表及び損益計算書並びに当該事業年度の業務報告書を作成し、監事の意見をつけて、厚生労働大臣に提出して、その承認を受けなければならない。


(借入金の制限)

第26条 基金は、借入金をしてはならない。ただし、基金の目的を達成するため必要な場合において、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。


(責任準備金の積立て)

第27条 基金は、政令の定めるところにより、年金たる給付及び一時金たる給付に充てるべき積立金を積み立てなければならない。


(資金の運用)

第28条 基金の業務上の余裕金の運用は、政令の定めるところにより、安全かつ効率的にしなければならない。


(省令への委任)

第29条 この法律に規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

第7章 監督

(報告書の提出)

第30条 基金は、厚生労働省令の定めるところにより、その業務についての報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。


(報告の徴収等)

第31条 厚生労働大臣は、基金について、必要があると認めるときは、その業務の状況に関する報告を徴し、又は当該職員をして基金の事務所に立ち入つて関係者に質問させ、若しくは実地にその状況を検査させることができる。

 前項の規定によつて質問及び検査を行なう当該職員は、その身分を示す証票を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを呈示しなければならない。

 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。


(基金に対する命令等)

第32条 厚生労働大臣は、前条の規定により報告を徴し、又は質問し、若しくは検査した場合において、基金の業務の管理若しくは執行が法令、定款若しくは厚生労働大臣の処分に違反していると認めるとき、基金の業務の管理若しくは執行が著しく適正を欠くと認めるとき、又は基金の役員がその業務の管理若しくは執行を明らかに怠つていると認めるときは、期間を定めて、基金又はその役員に対し、その業務の管理又は執行について違反の是正又は改善のため必要な措置をとるべき旨を命ずることができる。

 厚生労働大臣は、基金の業務の健全な運営を確保するため必要があると認めるときは、期間を定めて、基金に対し、その定款の変更を命ずることができる。

 基金若しくはその役員が第1項の命令に違反したとき、又は基金が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、基金に対し、期間を定めて、当該違反に係る役員の全部又は一部の改任を命ずることができる。

 基金が前項の命令に違反したときは、厚生労働大臣は、同項の命令に係る役員を改任することができる。

第8章 雑則

(不服申立て)

第33条 年金たる給付又は一時金たる給付に関する処分に不服がある者は、社会保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服がある者は、社会保険審査会に対して再審査請求をすることができる。

 第20条において準用する厚生年金保険法第40条の2の規定による処分に不服がある者は、社会保険審査会に対して審査請求をすることができる。

 厚生年金保険法第90条第3項及び第4項並びに第91条の2の規定は前二項の審査請求及び再審査請求について、同法第91条の3の規定は第1項に規定する処分の取消しの訴えについて準用する。


(時効)

第34条 掛金その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利は、これらを行使することができる時から2年を経過したとき、年金たる給付及び一時金たる給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。

 掛金その他この法律の規定による徴収金の納入の告知又は第22条において準用する厚生年金保険法第86条第1項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。


(届出等)

第35条 会員は、厚生労働省令の定めるところにより、坑内員(基金が第18条第1項の事業を行なうときは、坑外員を含む。次項において同じ。)に関する厚生年金保険法第18条第1項の規定による確認につき同法第29条第1項の規定による通知があつた事項その他厚生労働省令で定める事項を基金に届け出なければならない。

 坑内員は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を基金に届け出、又は会員に申し出なければならない。

 受給権者は、厚生労働省令の定めるところにより、厚生労働省令で定める事項を基金に届け出なければならない。

 受給権者が死亡したときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定による死亡の届出義務者は、10日以内に、その旨を基金に届け出なければならない。


(解散)

第36条 基金の解散については、別に法律で定める。


(省令への委任)

第37条 この法律に特別の規定があるものを除き、この法律の実施のための手続その他その執行について必要な細則は、厚生労働省令で定める。

第9章 罰則

第38条 第31条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の陳述をし、若しくは同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合においては、その違反行為をした基金の役員又は職員を6月以下の懲役又は20万円以下の罰金に処する。


第39条 次の各号のいずれかに該当する場合においては、その違反行為をした基金の役員を20万円以下の過料に処する。

 この法律により厚生労働大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかつたとき。

 第4章に規定する事業以外の事業を行なつたとき。

 第28条の規定に違反して、業務上の余裕金を運用したとき。

 第30条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 第32条第1項の規定による命令に違反したとき。


第40条 基金が、第3条第1項の規定に違反して登記することを怠つたときは、その役員を20万円以下の過料に処する。


第41条 次の各号に掲げる場合には、10万円以下の過料に処する。

 会員が、第35条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

 坑内員又は坑外員が、第35条第2項の規定に違反して、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は申出をせず、若しくは虚偽の申出をしたとき。

 戸籍法の規定による死亡の届出義務者が、第35条第4項の規定に違反して、届出をしないとき。


第42条 第4条の規定に違反して、石炭鉱業年金基金という名称を用いた者は、10万円以下の過料に処する。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(基金の設立に関する経過措置)

第2条 基金を設立するに当たつては、30人以上の設立委員を、第6条に規定する事業主の半数以上の者において互選しなければならない。

 設立委員は、この法律の施行の日から5月以内に、基金の定款を作成し、設立総会の議決を経て、当該定款について厚生大臣の認可を受けなければならない。

 厚生大臣は、前項の認可をしようとするときは、通商産業大臣に協議しなければならない。

 設立委員が設立総会を招集しようとするときは、その日時及び場所並びに会議の目的となる事項を、開会の日の前日から起算して前14日目に当たる日が終わるまでに、会員となるべき者に書面で通知するとともに、厚生大臣に報告しなければならない。

 設立総会においては、会員となるべき者は、各一個の議決権及び選挙権を有する。

 設立総会の議決は、会員となるべき者の二分の一以上が出席し、その出席者の三分の二以上の多数によらなければならない。

 設立総会においては、設立委員の作成した定款を修正することができる。

 設立総会は、第9条に規定する役員となるべき者を、会員となるべき者(法人にあつては、その代表者とする。以下この項において同じ。)のうちから選任しなければならない。ただし、特別の事情があるときは、会員となるべき者以外の者から選任することを妨げない。

 前項の規定により選任された理事となるべき者は、第9条第3項に規定する理事長となるべき者を互選しなければならない。

10 設立委員は、第2項の認可があつたときは、遅滞なく、その事務を前項の規定により互選された理事長となるべき者に引き継がなければならない。

11 第9項の規定により互選された理事長となるべき者は、前項の規定により事務を引き継いだときは、遅滞なく、政令の定めるところにより、基金の主たる事務所において設立の登記をしなければならない。

12 基金は、設立の登記をすることによつて成立する。

13 前各項に規定するもののほか、基金の設立に関し必要な事項は、政令で定める。


(協議)

第3条 厚生労働大臣は、石炭鉱業構造調整臨時措置法(昭和30年法律第156号)が施行されている間は、第8条第2項の認可をし、又は第32条第2項の規定による命令をしようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。

附 則(昭和60年5月1日法律第34号)
(施行期日)

第1条 この法律は、昭和61年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第100条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第101条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成4年3月31日法律第23号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成6年11月9日法律第95号)
(施行期日等)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 第1条中国民年金法第145条及び第146条の改正規定、第2条中厚生年金保険法第102条第1項の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第104条、第185条及び第186条の改正規定、第14条中年金福祉事業団法第18条第4項及び第37条の改正規定並びに第16条中石炭鉱業年金基金法第39条及び第40条の改正規定並びに附則第38条の規定 公布の日から起算して20日を経過した日


(罰則に関する経過措置)

第38条 附則第1条第1項第1号に掲げる改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第39条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年3月31日法律第18号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第40条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成19年7月6日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第75条の規定 公布の日


(処分、申請等に関する経過措置)

第73条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下同じ。)の施行前に法令の規定により社会保険庁長官、地方社会保険事務局長又は社会保険事務所長(以下「社会保険庁長官等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣、地方厚生局長若しくは地方厚生支局長又は機構(以下「厚生労働大臣等」という。)がした裁定、承認、指定、認可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現に法令の規定により社会保険庁長官等に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の相当規定に基づいて、厚生労働大臣等に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

 この法律の施行前に法令の規定により社会保険庁長官等に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、この法律の施行後の法令の相当規定により厚生労働大臣等に対して、報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律の施行後の法令の規定を適用する。

 なお従前の例によることとする法令の規定により、社会保険庁長官等がすべき裁定、承認、指定、認可その他の処分若しくは通知その他の行為又は社会保険庁長官等に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律の施行後の法令の規定に基づく権限又は権限に係る事務の区分に応じ、それぞれ、厚生労働大臣等がすべきものとし、又は厚生労働大臣等に対してすべきものとする。


(罰則に関する経過措置)

第74条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第75条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成19年7月6日法律第111号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成21年5月1日法律第36号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年1月1日から施行する。


(適用区分)

第2条 この法律による改正後の厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14並びに公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号。以下「平成25年改正法」という。)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第141条第1項において準用する平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第87条第1項(厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律(平成19年法律第131号。以下「厚生年金特例法」という。)第2条第8項、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第5条第8項若しくは平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第8項又は児童手当法(昭和46年法律第73号)第22条第1項の規定に基づきこれらの規定の例によることとされる場合を含む。)、国民年金法第97条第1項(第134条の2第1項において準用する場合を含む。)及び附則第9条の2の5、国家公務員共済組合法附則第20条の9第4項及び第5項、地方公務員等共済組合法第144条の13第3項及び附則第34条の2、私立学校教職員共済法第30条第3項及び附則第35項、石炭鉱業年金基金法第22条第1項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(以下「平成13年統合法」という。)附則第57条第4項において準用する厚生年金保険法第87条第1項及び附則第17条の14、独立行政法人農業者年金基金法第56条第1項及び附則第3条の2、健康保険法第181条第1項及び附則第9条、船員保険法第133条第1項及び附則第10条、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第28条第1項及び附則第12条、失業保険法及び労働者災害補償保険法の一部を改正する法律及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第19条第3項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条並びに石綿による健康被害の救済に関する法律(以下「石綿健康被害救済法」という。)第38条第1項において準用する徴収法第28条第1項及び附則第12条の規定は、それぞれ、この法律の施行の日以後に納期限又は納付期限の到来する厚生年金保険の保険料及び平成25年改正法附則第3条第12号に規定する厚生年金基金の掛金(平成25年改正法附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法第140条第1項の規定による徴収金を含む。)、厚生年金特例法第2条第2項に規定する特例納付保険料、平成25年改正法附則第141条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第4条第1項に規定する未納掛金に相当する額及び平成25年改正法附則第141条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成25年改正法附則第140条の規定による改正前の厚生年金特例法第8条第2項に規定する特例掛金、児童手当法第20条第1項の拠出金、国民年金の保険料及び国民年金基金の掛金、国家公務員共済組合法附則第20条の4第1項に規定する日本郵政共済組合に払い込むべき掛金及び負担金、地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体が納付すべき掛金及び負担金、私立学校教職員共済法の規定による掛金、石炭鉱業年金基金の掛金、平成13年統合法附則第57条第1項に規定する特例業務負担金、農業者年金の保険料、健康保険の保険料、船員保険の保険料、徴収法第10条第2項に規定する労働保険料、整備法第19条第1項の特別保険料並びに石綿健康被害救済法第37条第1項に規定する一般拠出金(以下「保険料等」という。)に係る延滞金について適用し、同日前に納期限又は納付期限の到来する保険料等に係る延滞金については、なお従前の例による。


(調整規定)

第8条 この法律及び日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律(平成19年法律第30号)に同一の法律の規定についての改正規定がある場合において、当該改正規定が同一の日に施行されるときは、当該法律の規定は、日本年金機構法又は雇用保険法等の一部を改正する法律によってまず改正され、次いでこの法律によって改正されるものとする。

附 則(平成22年3月31日法律第15号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。ただし、第1条中雇用保険法第10条の4第3項及び第14条第2項の改正規定並びに同法第22条に一項を加える改正規定、第2条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第11条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定、附則第5条の規定(労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)第31条第2項ただし書の改正規定を除く。)、附則第6条及び第9条から第12条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成22年3月31日法律第19号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成23年10月1日から施行する。

附 則(平成24年3月31日法律第24号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年8月22日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

 次条並びに附則第3条、第28条、第159条及び第160条の規定 公布の日


(その他の経過措置の政令への委任)

第160条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年6月26日法律第63号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第4条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第20条及び第64条の改正規定、第5条中国民年金法等の一部を改正する法律附則第19条第2項の改正規定並びに次条並びに附則第139条、第143条、第146条及び第153条の規定 公布の日


(罰則に関する経過措置)

第151条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第153条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月11日法律第64号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成26年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第13条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第16条及び第19条の規定 公布の日

 第1条中国民年金法附則第9条の2の5の改正規定、第3条中厚生年金保険法附則第17条の14の改正規定、第6条から第12条までの規定、第13条中年金生活者支援給付金の支給に関する法律附則第9条の次に一条を加える改正規定及び第14条の規定並びに附則第3条及び第17条の規定 平成27年1月1日


(延滞金の割合の特例等に関する経過措置)

第17条 次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める規定に規定する延滞金(第15号にあっては、加算金。以下この条において同じ。)のうち平成27年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、当該延滞金のうち同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

一~十一 略

十二 第10条の規定による改正後の石炭鉱業年金基金法第22条第1項において読み替えて準用する厚生年金保険法附則第17条の14 石炭鉱業年金基金法第22条第1項において読み替えて準用する厚生年金保険法第87条第1項


(その他の経過措置の政令への委任)

第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成29年6月2日法律第45号)

この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。