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漁業近代化資金融通法

昭和44年法律第52号
最終改正:平成28年5月20日法律第47号
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(目的)

第1条 この法律は、漁業者等に対し水産業協同組合又は農林中央金庫が行う長期かつ低利の施設資金等の融通を円滑にするため、国が利子補給を行う措置等を講ずることとし、もつて漁業者等の資本装備の高度化を図り、その経営の近代化に資することを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において「漁業者等」とは、次に掲げる者をいう。

 漁業を営む個人

 漁業生産組合

 漁業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であり、かつ、その使用する漁船(漁船法(昭和25年法律第178号)第2条第1項に規定する漁船をいう。以下同じ。)の合計総トン数が3000トン以下であるもの

 水産加工業を営む個人

 水産加工業を営む法人(水産業協同組合を除く。)であつて、その常時使用する従業者の数が300人以下であるもの又はその資本金の額若しくは出資の総額が1億円以下であるもの

 漁業協同組合

 漁業協同組合連合会

 水産加工業協同組合

 水産加工業協同組合連合会

 第2号、第3号及び第5号から前号までに掲げる者のほか、前各号に掲げる者又は地方公共団体が主たる構成員若しくは出資者となつている団体又は基本財産の額の過半を拠出している法人で、政令で定めるもの

 この法律において「融資機関」とは、次に掲げる者をいう。

 水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第11条第1項第3号の事業を行う漁業協同組合

 水産業協同組合法第87条第1項第3号及び第4号の事業を併せ行う漁業協同組合連合会

 水産業協同組合法第93条第1項第1号の事業を行なう水産加工業協同組合

 水産業協同組合法第97条第1項第1号及び第2号の事業を併せ行う水産加工業協同組合連合会

 農林中央金庫

 この法律において「漁業近代化資金」とは、漁業者等の資本装備の高度化及び経営の近代化に資するため、融資機関が当該漁業者等に対して貸し付ける資金(漁船の改造、建造又は取得に要するもの、漁具、養殖施設、水産物処理施設、水産物保蔵施設、水産物加工施設その他の施設の改良、造成又は取得に要するもの及び成育期間が通常1年以上である水産動植物の種苗の購入又は育成に要するものに限る。)で政令で定めるもののうち、次の各号に該当するものをいう。

 一漁業者等に係る貸付金の合計額が次に掲げる額(当該資金の貸付けにより当該合計額が次に掲げる額を超えることにつき農林水産大臣が定める理由がある場合において、農林水産大臣(当該資金が、第1項第6号から第9号までに掲げる者のうち都道府県の区域を超える区域を地区とするものその他の農林水産省令で定める漁業者等に対して農林中央金庫が貸し付ける資金以外のものであるときは、当該漁業者等の住所地を管轄する都道府県知事その他の農林水産省令で定める都道府県知事)が承認したときは、その承認した額)以内のものであること。

 第1項第1号から第5号までに掲げる者のうち政令で定めるものに貸し付ける場合にあつては、3億6000万円

 第1項第1号から第5号までに掲げる者(イに規定するものを除く。)に貸し付ける場合にあつては、9000万円の範囲内で政令で定める額

 第1項第6号から第9号までに掲げる者に貸し付ける場合にあつては、12億円

 第1項第10号に掲げる者のうち政令で定めるものに貸し付ける場合にあつては、3億6000万円の範囲内で政令で定める額

 第1項第10号に掲げる者(ニに規定するものを除く。)に貸し付ける場合にあつては、12億円

 償還期限が、20年の範囲内において政令で定める期限以内のものであること。

 据置期間が、3年の範囲内において政令で定める期間以内のものであること。

 利率が、年七分以内で農林水産大臣が定める利率以内のものであること。


(政府の行う利子補給)

第3条 政府は、農林中央金庫が漁業近代化資金(都道府県の利子補給に係るものを除く。)を貸し付けるときは、会計年度ごとに、政令で定めるところにより、当該貸付けについての利子補給契約(利子補給金を支給する旨の契約をいう。)を農林中央金庫と結ぶことができる。

 前項に規定する利子補給契約により政府が利子補給金を支給することができる年限は、当該利子補給契約をした会計年度以降22年度以内とする。

 政府は、第1項の規定により利子補給契約を結ぶ場合には、利子補給金の総額が予算で定める金額をこえることとならないようにしなければならない。

 第1項の規定により結ばれる利子補給契約により政府が支給する利子補給金の額は、当該利子補給契約において定める利子補給金の支給に係る期間ごとに、当該利子補給契約に係る漁業近代化資金の各貸付残高(当該貸付残高が、当該貸付けの条件に従い償還されるものとした場合における計算上の貸付残高をこえるときは、その計算上の貸付残高)につき年五厘以内で農林水産大臣が定める利率により計算する額の合計額を限度とする。


(農林中央金庫法の特例)

第4条 農林中央金庫法(平成13年法律第93号)第54条第3項の規定は、農林中央金庫が都道府県の利子補給又は前条の規定による政府の利子補給に係る漁業近代化資金を貸し付ける場合には、適用しない。


(漁業信用基金協会への出資に係る政府の助成)

第5条 政府は、都道府県に対し、予算の範囲内で、政令で定めるところにより、都道府県が漁業近代化資金に係る債務の保証の業務を行う漁業信用基金協会に対する出資を、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として行うのに要する経費の一部を補助することができる。


(納付金)

第6条 都道府県は、前条の規定による政府の補助を受けて当該都道府県が出資した漁業信用基金協会が次の各号の一に該当するときは、政令で定めるところにより、当該各号に定める金額の一部を当該補助を受けた割合に応じて政府に納付しなければならない。

 解散した場合 中小漁業融資保証法(昭和27年法律第346号)第62条第1項の規定により当該都道府県に分配された残余財産の額

 漁業近代化資金に係る債務の保証の業務を廃止した場合 当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金として管理されている金額及び当該業務に係る弁済(当該基金をもつて行つたものに限る。)によつて得た求償権の行使によりその後において取得した金額(その金額のうちに中小漁業融資保証法第74条の規定により独立行政法人農林漁業信用基金へ納付すべき納付金の額が含まれている場合には、その納付金の額を控除した残額)の合計額

附 則

 この法律は、公布の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和48年7月3日法律第44号)

 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和49年5月17日法律第48号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条中漁業近代化資金助成法第1条及び第2条の改正規定は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年6月1日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次中「第69条」を「第78条」に改め、「第3章 中小漁業融資保証保険(第70条―第78条)」を削り、「第4章」を「第3章」に改める改正規定、目次中「第5章」を「第4章」に、「第6章」を「第5章」に改める改正規定、第1条、第21条第10号及び第43条の改正規定、第3章の章名を削る改正規定、第69条から第78条までの改正規定、「第4章 中央漁業信用基金」を「第3章 中央漁業信用基金」に改める改正規定、第105条の改正規定、「第5章 雑則」を「第4章 雑則」に改める改正規定並びに「第6章 罰則」を「第5章 罰則」に改める改正規定並びに次条、附則第3条及び附則第5条から附則第9条までの規定は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和53年7月5日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年5月21日法律第39号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和61年6月10日法律第81号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和62年6月12日法律第79号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(旧林業信用基金法等の暫定的効力)

第33条 

 この法律の施行の際現に存する中央基金については、旧中小漁業融資保証法、旧漁業災害補償法、附則第31条の規定による改正前の漁業近代化資金助成法及び前条の規定による改正前の農林中央金庫法は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。

附 則(平成7年3月31日法律第57号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(漁業近代化資金助成法の一部改正に伴う経過措置)

第3条 この法律の施行前に貸し付けられた漁業近代化資金についての第3条の規定による改正前の漁業近代化資金助成法第2条第3項第4号の利率については、なお従前の例による。

附 則(平成13年6月29日法律第93号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成14年1月1日から施行する。

附 則(平成14年6月19日法律第75号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年1月1日から施行する。

附 則(平成14年12月4日法律第128号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、附則第5条から第12条まで及び第14条から第19条までの規定は、同年10月1日から施行する。

附 則(平成17年3月31日法律第16号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成28年5月20日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条、第3条、第7条、第10条及び第15条の規定並びに次条並びに附則第4条第1項及び第2項、第6条から第10条まで、第42条(東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第48条第2項及び第3項の改正規定に限る。)、第44条並びに第46条の規定 公布の日


(処分、申請等に関する経過措置)

第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた承認等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている承認等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行の日前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し、届出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この附則又は附則第9条の規定に基づく政令に定めるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して届出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(政令への委任)

第9条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。