タクシー業務適正化特別措置法
第1章 総則
第1条 この法律は、タクシーの運転者の登録を実施し、指定地域において輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験を行うとともに、特定指定地域においてタクシー業務適正化事業の実施を促進すること等の措置を定めることにより、タクシー事業の業務の適正化を図り、もつて輸送の安全及び利用者の利便の確保に資することを目的とする。
第2条 この法律で「タクシー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業(道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハの一般乗用旅客自動車運送事業をいう。以下同じ。)を経営する者がその事業の用に供する自動車でハイヤー以外のものをいう。
2 この法律で「ハイヤー」とは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車で当該自動車による運送の引受けが営業所のみにおいて行なわれるものをいう。
3 この法律で「タクシー事業」とは、タクシーを使用して行なう一般乗用旅客自動車運送事業をいう。
4 この法律で「タクシー事業者」とは、タクシー事業を経営する者をいう。
5 この法律で「指定地域」とは、次条第1項の規定により指定された地域をいう。
6 この法律で「特定指定地域」とは、第2条の3第1項の規定により指定された地域をいう。
第1章の2 指定地域及び特定指定地域の指定
第2条の2 国土交通大臣は、タクシーによる運送の引受けが専ら営業所以外の場所において行われており、かつ、道路運送法第27条第1項の規定に違反する適切な勤務時間又は乗務時間によらない勤務又は乗務、同法第13条の規定に違反する運送の引受けの拒絶その他の輸送の安全及び利用者の利便を確保することが困難となるおそれがある行為の状況に照らして、タクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域を、指定地域として指定することができる。
2 国土交通大臣は、指定地域について前項に規定する指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定地域について同項の規定による指定を解除するものとする。
3 第1項の規定による指定及び前項の規定による指定の解除は、告示によつて行う。
4 特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法(平成21年法律第64号)第8条第1項に規定する協議会は、国土交通大臣に対し、当該協議会が組織されている同法第2条第5項に規定する特定地域又は同条第6項に規定する準特定地域について第1項の規定による指定を行うよう要請することができる。
5 都道府県知事は、国土交通大臣に対し、当該都道府県について第1項の規定による指定を行うよう要請することができる。
6 市町村長は、当該市町村の属する都道府県の知事を経由して、国土交通大臣に対し、当該市町村について第1項の規定による指定を行うよう要請することができる。
第2条の3 国土交通大臣は、指定地域のうち、特に利用者の利便を確保する観点からタクシー事業の業務の適正化を図る必要があると認められる地域を、特定指定地域として指定することができる。
2 前条第2項から第6項までの規定は、前項の規定による指定について準用する。
第2章 タクシー運転者の登録等
第1節 タクシー運転者の登録
第3条 タクシー事業者は、タクシーには、当該タクシーを配置する営業所を設けている単位地域(全国の区域を分けてタクシー運転者登録原簿(以下「原簿」という。)を設ける単位となる地域として国土交通大臣が指定する地域をいう。以下同じ。)に係る原簿に登録を受けている者(以下「登録運転者」という。)以外の者を運転者として乗務させてはならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による指定は、告示によつて行う。
第4条 原簿への登録(第3節を除き、以下「登録」という。)は、国土交通大臣が行う。
2 原簿は、単位地域ごとに設ける。
第5条 登録は、当該登録に係る単位地域内に営業所を有するタクシー事業者に雇用されている者(登録を条件として雇用の契約を締結している者を含む。第7条第1項第5号において同じ。)でタクシーの運転者として選任されており、又は選任されることを予定されているものの申請により行う。
2 登録を申請しようとする者は、次の事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出しなければならない。
一 申請者の氏名、生年月日及び住所
二 申請者が雇用されているタクシー事業者(登録を条件として雇用の契約を締結している者を含む。)の氏名又は名称及び住所
三 申請者が受けている第二種運転免許(道路交通法(昭和35年法律第105号)第86条第1項の大型第二種免許、中型第二種免許又は普通第二種免許をいう。以下同じ。)の種類並びにこれに係る運転免許証の番号及び有効期限
四 申請に係る単位地域
3 前項の申請書を提出する場合には、同項第1号に掲げる事項を証する書面、申請者が第7条第1項第1号から第5号までに該当する者でないことを証する書面及び申請者の写真を添付し、かつ、申請者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない。
第6条 国土交通大臣は、前条の規定による申請を受理したときは、次条第1項の規定により登録を拒否する場合を除き、前条第2項第1号から第3号までに掲げる事項及び登録の年月日を登録しなければならない。
第7条 国土交通大臣は、第5条の規定による申請を受理した場合において、申請者が次の各号のいずれかに該当していると認められるとき、又は該当していないことが明らかでないときは、その登録を拒否しなければならない。
一 道路運送法第25条の政令で定める要件を備えていないこと。
二 タクシー事業者が道路運送法第27条第3項の規定に基づく国土交通省令の規定に違反しなければタクシーの運転者として選任されることができない者であること。
三 タクシーの運転者の業務の取扱いに係る輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを修了していないこと。
四 指定地域にあつては、当該指定地域に係る国土交通省令で定める運転の経歴を有しておらず、又は第48条の規定により国土交通大臣の行う輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験に合格していないこと。
五 当該単位地域内に営業所を有するタクシー事業者に雇用されている者でタクシーの運転者として選任されており、又は選任されることを予定されているもの以外の者であること。
六 現に第9条第2項又は第3項の規定による処分を受けていること。
2 国土交通大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、理由を示してその旨を申請者に通知しなければならない。
第8条 登録運転者は、次に掲げる場合には、直ちにその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
一 第5条第2項第1号から第3号までに掲げる事項に変更があつたとき。
二 登録運転者が前条第1項第1号、第2号又は第5号に該当することとなつたとき。
三 第10条第2項の規定により登録の効力が停止されている場合において、同項の国土交通省令で定める事由の存続する期間が短縮されたとき。
2 前項の届出をする場合には、国土交通省令で定めるところにより、その事由を証する書面を添附し、又は申請者が受けている第二種運転免許に係る運転免許証を提示しなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の届出を受理したときは、第10条第1項の規定により登録を消除する場合を除き、届出があつた事項を登録しなければならない。
第9条 国土交通大臣は、登録運転者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録運転者となる前2年以内に第1号、第3号若しくは第4号に該当していたことが判明したときは、その登録を取り消すことができる。
一 この法律、道路運送法若しくは同法に基づく命令に違反する行為をし、又は一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者の業務に関し当該事業の用に供する自動車の運転者としてこの法律、道路運送法若しくは同法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分若しくはこれに付した条件に違反する行為をしたとき。
二 第18条の2の規定による命令に係る講習を受けないとき。
三 道路運送法第29条の規定による届出がされた重大な事故(国土交通省令で定めるものに限る。)を引き起こしたとき。
四 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者の職務に関して輸送の安全又は利用者の利便を確保することが困難となるおそれがある著しく不適当な行為をしたと認められるとき。
五 不正の手段により登録を受けていたとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により登録を取り消すときは、当該登録運転者について、2年以内の期間を定めて登録を行なわない旨の決定をしなければならない。
3 国土交通大臣は、登録運転者が第1項各号の一に該当した場合において同項の処分前にその登録の消除が行なわれたときは、その者について、2年以内の期間を定めて登録を行なわない旨の決定をすることができる。
4 国土交通大臣は、前三項の規定による処分をしたときは、直ちにその旨を当該処分に係る者に通知しなければならない。
第10条 国土交通大臣は、登録運転者が次の各号の一に該当するときは、その登録を消除しなければならない。
一 前条第1項の規定により登録を取り消されたとき。
二 第7条第1項第1号又は第2号に該当しているとき。
三 その雇用者として登録されているタクシー事業者に雇用されなくなり、又はタクシーの運転者として選任されなくなつた後、国土交通省令で定める期間を経過したとき、又は登録の消除を申請したとき。
2 前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、登録運転者が国土交通省令で定める事由により第7条第1項第1号に該当するときは、その事由を登録し、その事由の存続する期間、登録の効力を停止しなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項(第3号を除く。)の規定により登録を消除し、又は前項の規定により登録の効力を停止したときは、直ちにその旨を次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に掲げる者に通知しなければならない。
一 第1項第1号に該当する場合 登録の消除に係る者を雇用しているタクシー事業者
二 第1項第2号に該当する場合(前項の規定により登録の効力を停止する場合を含む。) 登録の消除又は効力の停止に係る者及びその者を雇用しているタクシー事業者
第11条 国土交通大臣は、前条第1項の消除に係る原簿に次の事項を記載して国土交通省令で定める期間これを保存しておかなければならない。
一 登録の消除の事由(その事由が登録の取消しによるものであるときは、登録の取消しの事由)
二 第9条第2項又は第3項の処分があつたときは、登録を行なわないこととされている期間
第12条 登録運転者は、国土交通大臣に対し、その者に係る原簿の謄本の交付又は閲覧の請求をすることができる。
2 タクシー事業者は、国土交通大臣に対し、営業所を設けている単位地域に係る原簿の謄本の交付又は閲覧の請求をすることができる。
第2節 登録タクシー運転者証等
第13条 タクシー事業者は、登録運転者(第10条第2項の規定によりその登録の効力が停止されている者を除く。)で第7条第1項第1号又は第2号に該当していないものをタクシーに運転者として乗務させるときは、当該登録運転者に係る登録タクシー運転者証(以下「運転者証」という。)を、国土交通省令で定めるところにより、当該タクシーに表示しなければならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
第14条 国土交通大臣は、タクシーの運転者として登録運転者を雇用しているタクシー事業者の申請により、当該登録運転者の登録に係る単位地域ごとに当該登録運転者に係る運転者証を交付する。
第15条 タクシー事業者は、交付を受けている運転者証の記載事項に変更があつたときは、直ちに当該運転者証を国土交通大臣に提出して、訂正を受けなければならない。
第16条 タクシー事業者は、その雇用する登録運転者について次の事由があつたときは、直ちに当該登録運転者又は登録運転者であつた者に係る運転者証を国土交通大臣に返納しなければならない。
一 第7条第1項第1号又は第2号に該当すること(第10条第2項の国土交通省令で定める事由により第7条第1項第1号に該当する場合を除く。)となつたことを知つたとき。
二 退職したとき。
三 当該登録運転者の登録に係る単位地域内の営業所に配置するタクシーの運転者として選任することをやめたとき。
四 第10条第1項第1号の事由による登録の消除に係る同条第3項の通知を受けたとき。
2 タクシー事業者は、その雇用する登録運転者が第10条第2項の国土交通省令で定める事由により第7条第1項第1号に該当することとなつたことを知つたときは、直ちに当該登録運転者に係る運転者証を国土交通大臣に提出しなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の規定により運転者証が提出されたときは、第10条第2項の国土交通省令で定める事由の存続する期間中、当該運転者証を領置するものとする。
第17条 タクシー事業者は、運転者証をよごし、損じ、又は失つたときは、その再交付を受けることができる。
第18条 タクシー事業者は、運転者証を他人に譲り渡し、又は貸与してはならない。
第18条の2 国土交通大臣は、タクシー事業者に対し、その雇用する登録運転者で特にその業務の取扱いの改善を図る必要があると認められるものに、輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する講習として国土交通省令で定めるものを受けさせるよう命ずることができる。
第18条の3 登録運転者は、国土交通大臣に対し、第9条第1項第3号に規定する重大な事故の有無その他の当該登録運転者の業務の取扱いに関する経歴に係る国土交通省令で定める事項を記載した書面(次項において「登録運転者業務経歴証明書」という。)の交付を申請することができる。
2 前項の規定による申請を受けた国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、登録運転者業務経歴証明書を交付するものとする。
第3節 登録実施機関
第19条 国土交通大臣は、申請により、単位地域ごとにその登録を受けた者(以下「登録実施機関」という。)に、当該単位地域に係る次に掲げる国土交通大臣の事務(以下「登録事務等」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
一 第4条から第12条まで(第9条を除く。)に規定する事務
二 第14条から第17条までに規定する事務
三 前条に規定する事務
四 第46条第2項に規定する事務
2 国土交通大臣は、前項の登録を申請した者(法人でない団体で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下この条及び第61条第2項において「団体」という。)を含む。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 登録事務等を行うために必要な設備を有し、これを用いて登録事務等を行うものであること。
二 登録事務等の信頼性の確保のために専任の管理者が置かれていること。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、第1項の登録を受けることができない。
一 この法律若しくは道路運送法又はこれらに基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者
二 第30条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者
三 法人等(法人又は団体をいう。以下同じ。)であつて、その業務を行う役員等(法人の役員又は団体の代表者若しくは管理人をいう。以下同じ。)のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
4 第1項の登録は、登録実施機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録実施機関の氏名又は名称及び住所並びに法人等にあつては、その代表者等(法人の代表者又は団体の代表者若しくは管理人をいう。以下同じ。)の氏名
三 登録実施機関が登録事務等を行う事務所の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
5 国土交通大臣は、第1項の登録をしたときは、当該登録実施機関が行う当該単位地域に係る登録事務等を行わないものとする。
6 登録実施機関が登録事務等を行う場合における第4条から第12条まで(第9条を除く。)、第14条から第17条まで、前条及び第46条第2項の規定の適用については、これらの規定(第7条第1項第4号を除く。)中「国土交通大臣」とあるのは、「登録実施機関」とする。
7 国土交通大臣は、第9条第1項から第3項までの規定による処分をしたときは、直ちにその旨を関係する登録実施機関に通知しなければならない。
8 国土交通大臣は、登録実施機関が第1項第3号に掲げる事務を行う場合において、当該事務を行うため必要な事項について国土交通大臣に照会したときは、照会に係る事項を当該登録実施機関に通知するものとする。
第20条 前条第1項の登録は、5年以上10年以内において国土交通省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前項の登録の更新は、登録の更新を受けようとする者の申請により行う。
3 前条第2項から第4項までの規定は、第1項の登録の更新について準用する。
第21条 登録実施機関は、登録事務等を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、登録事務等を行わなければならない。
2 登録実施機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める方法により登録事務等を行わなければならない。
第22条 登録実施機関は、第19条第4項第2号から第4号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の2週間前までに、国土交通大臣に届け出なければならない。
第23条 登録実施機関は、登録事務等の開始前に、登録事務等の実施に関する規程(以下「登録事務等規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 登録事務等規程には、登録事務等の実施方法、登録事務等に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
3 国土交通大臣は、第1項の認可をした登録事務等規程が登録事務等の公正かつ適確な実施上不適当なものとなつたと認めるときは、その変更を命ずることができる。
第24条 登録実施機関には、登録諮問委員会を置かなければならない。
2 登録諮問委員会は、登録実施機関の代表者等(法人等でない登録実施機関にあつては、第19条第1項の登録を受けた者。以下この条において同じ。)の諮問に応じ登録事務等の実施に関し調査審議し、及びこれに関し必要と認める意見を登録実施機関の代表者等に述べることができる。
3 登録諮問委員会の委員は、タクシー事業者が組織する団体が推薦する者、タクシーの運転者が組織する団体が推薦する者及び学識経験のある者のうちから、登録実施機関の代表者等が任命する。
第25条 登録実施機関の登録事務等に従事する役員等(法人等でない登録実施機関にあつては、第19条第1項の登録を受けた者。以下同じ。)若しくは職員若しくは登録諮問委員会の委員又はこれらの職にあつた者は、登録事務等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 登録実施機関の登録事務等に従事する役員等及び職員並びに登録諮問委員会の委員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
第26条 登録実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、国土交通大臣に提出するとともに、5年間事務所に備えて置かなければならない。
2 原簿への登録を申請しようとする者その他の利害関係人は、登録実施機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録実施機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものをいう。)により提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
第27条 登録実施機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、登録事務等の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
第28条 国土交通大臣は、登録実施機関が第19条第2項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録実施機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第29条 国土交通大臣は、登録実施機関が第21条の規定に違反していると認めるときは、その登録実施機関に対し、同条の規定による登録事務等を行うべきこと又は登録事務等の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第30条 国土交通大臣は、登録実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて登録事務等の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第19条第3項第1号又は第3号に該当するに至つたとき。
二 第22条、第26条第1項、第27条又は次条の規定に違反したとき。
三 第23条第1項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた登録事務等規程によらないで登録事務等を実施したとき。
四 第23条第3項、第28条又は前条の規定による命令に違反したとき。
五 正当な理由がないのに第26条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。
六 不正の手段により第19条第1項の登録を受けたとき。
第31条 登録実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、登録事務等に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第32条 国土交通大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 第19条第1項の登録をしたとき。
二 第22条の規定による届出があつたとき。
三 第27条の許可をしたとき。
四 第30条の規定により登録を取り消し、又は登録事務等の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 第32条の3第1項の規定により国土交通大臣が登録事務等の全部若しくは一部を自ら行うこととするとき、又は自ら行つていた登録事務等の全部若しくは一部を行わないこととするとき。
第32条の2 登録実施機関が行う登録事務等に係る処分又はその不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第25条第2項及び第3項、第46条第1項及び第2項、第47条並びに第49条第3項の規定の適用については、登録実施機関の上級行政庁とみなす。
第32条の3 国土交通大臣は、登録実施機関が第27条の許可を受けて登録事務等の全部若しくは一部を休止したとき、第30条の規定により登録実施機関に対し登録事務等の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は登録実施機関が天災その他の事由により登録事務等の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、その登録事務等の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 国土交通大臣が前項の規定により登録事務等の全部若しくは一部を自ら行う場合、登録実施機関が第27条の許可を受けて登録事務等の全部若しくは一部を廃止する場合又は国土交通大臣が第30条の規定により登録を取り消した場合における登録事務等の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
第4節 補則
第33条 国土交通大臣に対して、登録の申請をする者、第12条第1項若しくは第2項の交付若しくは閲覧の請求をする者、第14条の交付を申請する者、第15条の訂正を申請する者、第17条の再交付を申請する者又は第18条の3第1項の交付を申請する者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を国土交通大臣に納付しなければならない。
第3章 タクシー業務適正化事業
第34条 特定指定地域内におけるタクシー事業に係る次の業務を行う者で特定指定地域ごとに国土交通大臣の指定するもの(以下「適正化事業実施機関」という。)は、当該業務の実施に必要な経費に充てるため、当該特定指定地域内に営業所を有するタクシー事業者から負担金を徴収することができる。
一 タクシーの運転者の道路運送法に違反する運送の引受けの拒絶その他同法又はこの法律に違反する行為の防止及び是正を図るための指導
二 タクシーの運転者の業務の取扱いの適正化を図るための研修
三 タクシー事業の利用者からの苦情の処理
四 タクシー乗場その他タクシー事業の利用者のための共同施設の設置及び運営
2 前項の指定は、指定を受けようとする者の申請により行なう。
第35条 国土交通大臣は、前条第2項の申請が次の各号のいずれかに該当していると認めるときは、同条第1項の指定をしてはならない。
一 現に当該特定指定地域について適正化事業実施機関があること。
二 申請者が一般財団法人以外の者であること。
三 申請者が前条第1項各号の業務(以下「適正化業務」という。)を公正かつ適確に実施することができないおそれがある者であること。
四 申請者が適正化業務以外の業務を行う場合には、次の業務以外の業務を行うものであること。
イ 登録事務等
ロ 一般乗用旅客自動車運送事業の利用者の利便の増進に資する業務
ハ 一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車の運転者の福利厚生のための共同施設の設置及び運営その他一般乗用旅客自動車運送事業の業務の改善に資する業務
五 申請者が第40条第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者であること。
六 申請者の役員で適正化業務に従事するもののうちに、禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律若しくは道路運送法の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者があること。
第35条の2 国土交通大臣は、適正化事業実施機関の指定をしたときは、その名称、住所、指定に係る特定指定地域、適正化業務を実施する事務所の所在地及び適正化業務の実施を開始する日を官報で公示しなければならない。
2 適正化事業実施機関は、その名称、住所又は適正化業務を実施する事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
3 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第36条 適正化事業実施機関は、毎事業年度開始前に、適正化業務に係る事業計画、収支予算及び資金計画を作成し、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 適正化事業実施機関は、前項の認可を受ける場合には、適正化業務以外の業務に係る事業計画、収支予算及び資金計画を添附しなければならない。
3 適正化事業実施機関は、毎事業年度経過後3月以内に、事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、国土交通大臣に提出しなければならない。
第37条 適正化事業実施機関は、毎事業年度、第34条第1項の負担金の額及び徴収方法について、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 適正化事業実施機関は、前項の認可を受けたときは、当該適正化事業実施機関の指定に係る特定指定地域内に営業所を有するタクシー事業者に対し、その認可を受けた事項を記載した書面を添付して、負担金の額、納付期限及び納付方法を通知しなければならない。
3 タクシー事業者は、前項の通知に従い、適正化事業実施機関に対し、負担金を納付する義務を負う。
4 第2項の通知を受けたタクシー事業者(以下この条において「納付義務者」という。)は、納付期限までにその負担金を納付しないときは、負担金の額に納付期限の翌日から当該負担金を納付する日までの日数1日につき国土交通省令で定める率を乗じて計算した金額に相当する金額の延滞金を納付する義務を負う。
5 適正化事業実施機関は、国土交通省令で定める事由があると認めるときは、前項の規定による延滞金の納付を免除することができる。
6 適正化事業実施機関は、納付義務者が納付期限までにその負担金を納付しないときは、督促状により、期限を指定して、督促しなければならない。この場合において、その期限は、督促状を発する日から起算して10日以上経過した日でなければならない。
7 適正化事業実施機関は、前項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までにその督促に係る負担金及び第4項の規定による延滞金を納付しないときは、国土交通大臣にその旨を申し立てることができる。
8 国土交通大臣は、前項の申立てがあつたときは、納付義務者に対し、適正化事業実施機関に負担金及び第4項の規定による延滞金を納付すべきことを命ずることができる。
第38条 適正化事業実施機関は、国土交通省令で定めるところにより、適正化業務に関する経理と適正化業務以外の業務に関する経理とを区分して整理しなければならない。
第39条 適正化事業実施機関には、適正化事業諮問委員会を置かなければならない。
2 適正化事業諮問委員会は、適正化事業実施機関の代表者の諮問に応じ負担金の額及び徴収方法その他適正化業務の実施に関する重要事項を調査審議し、及びこれらに関し必要と認める意見を適正化事業実施機関の代表者に述べることができる。
3 適正化事業諮問委員会の委員は、タクシー事業者が組織する団体が推薦する者、タクシーの運転者が組織する団体が推薦する者、学識経験のある者及びタクシー事業の利用者のうちから、国土交通大臣の認可を受けて適正化事業実施機関の代表者が任命する。
第39条の2 適正化事業実施機関の適正化業務に従事する役員の選任及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 国土交通大臣は、適正化事業実施機関の適正化業務に従事する役員又は職員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反する行為をしたとき、適正化業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により適正化事業実施機関が第35条第6号に該当することとなるときは、適正化事業実施機関に対し、その役員又は職員を解任すべきことを命ずることができる。
第39条の3 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、適正化事業実施機関に対し、適正化業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第40条 国土交通大臣は、適正化事業実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、第34条第1項の指定を取り消すことができる。
一 第35条第3号又は第4号に該当することとなつたとき。
二 この法律、この法律に基づく命令又は第36条第1項の認可を受けた事項に違反して、適正化業務を行つたとき。
三 第37条第1項の認可を受けず、又は同項の認可を受けた事項に違反して、負担金を徴収したとき。
四 第39条の2第2項又は前条の規定による処分に違反したとき。
五 不当に適正化業務を実施しなかつたとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により第34条第1項の指定を取り消したときは、その旨を官報で公示しなければならない。
第41条 前条第1項の規定により第34条第1項の指定を取り消した場合において、国土交通大臣がその取消し後に同一の特定指定地域について新たに適正化事業実施機関を指定したときは、取消しに係る適正化事業実施機関の適正化業務に係る財産は、新たに指定を受けた適正化事業実施機関に帰属する。
2 前項に定めるもののほか、前条第1項の規定により第34条第1項の指定を取り消した場合における適正化業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定めることができる。
第42条 削除
第4章 タクシー業務の特別規制等
第43条 国土交通大臣は、特定指定地域内の駅前、繁華街等におけるタクシーによる運送の引受けの適正化を図るため特に必要があると認めるときは、タクシー乗場を指定し、かつ、旅客のタクシーへの乗車を禁止する地区及び時間を指定することができる。
2 タクシー事業者は、前項の指定をされた地区及び時間においては、同項の指定をされたタクシー乗場以外の場所でタクシーに旅客を乗車させてはならない。
3 国土交通大臣は、第1項の指定をするときは、当該指定をする地区に係る都道府県公安委員会及び道路法(昭和27年法律第180号)による道路の管理者に協議しなければならない。
4 国土交通大臣は、第1項の指定をするときは、その旨を官報で公示するとともに、国土交通省令で定めるところにより、同項の指定に係るタクシー乗場及び禁止を示すための必要な標識を設置しなければならない。
第44条 一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者は、指定地域内の営業所にその事業の用に供する自動車を配置しようとするときは、あらかじめ、当該自動車について道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による自動車登録番号、タクシー又はハイヤーの別その他の国土交通省令で定める事項を国土交通大臣に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。
第45条 一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者は、その事業の用に供する自動車で指定地域内の営業所に配置するものに、国土交通省令で定めるところにより、タクシー又はハイヤーである旨の表示その他の一般乗用旅客自動車運送事業の業務の適正化のために必要と認められる国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。
2 何人も、前項の規定により表示し、又は装着する場合及び国土交通省令で定める場合を除き、自動車に同項の表示事項若しくは装置又はこれらに類似するものを表示し、又は装着してはならない。
第46条 タクシー事業者(法人である者を除く。)は、タクシーに自ら乗務するときは、その者に係る個人タクシー事業者乗務証(以下「事業者乗務証」という。)を、国土交通省令で定めるところにより、当該タクシーに表示しなければならない。ただし、その運行が旅客の運送を目的としない場合は、この限りでない。
2 国土交通大臣は、前項のタクシー事業者の申請により、その者に係る事業者乗務証を交付する。
3 第33条の規定は、前項の場合について準用する。
第47条 何人も、第13条又は前条第1項の規定により表示する場合及び国土交通省令で定める場合を除き、タクシーに運転者証若しくは事業者乗務証又はこれらに類似するものを表示してはならない。
第48条 国土交通大臣は、指定地域ごとに、国土交通省令で定めるところにより、タクシーの運転者になろうとする者に対し、当該指定地域に係るタクシー事業の業務に必要な輸送の安全及び利用者の利便の確保に関する試験を行う。
2 前項の試験を受けようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を国土交通大臣に納付しなければならない。
第49条 国土交通大臣は、申請により、指定地域(特定指定地域を除く。)にあつては当該指定地域に係る登録実施機関に、特定指定地域にあつては当該特定指定地域に係る登録実施機関又は適正化事業実施機関に、前条第1項の試験の事務(以下「試験事務」という。)を行わせることができる。
2 登録実施機関が試験事務を行う場合における第7条第1項第4号の規定の適用については、同号中「国土交通大臣」とあるのは、「登録実施機関」とする。
3 適正化事業実施機関が試験事務を行う場合における第7条第1項第4号の規定の適用については、同号中「国土交通大臣」とあるのは、「適正化事業実施機関」とする。
4 第1項の規定により登録実施機関又は適正化事業実施機関が試験事務を行うときは、前条第2項の手数料は、当該登録実施機関又は適正化事業実施機関に納付するものとする。この場合において、納付された手数料は、当該登録実施機関又は適正化事業実施機関の収入とする。
5 国土交通大臣は、登録実施機関又は適正化事業実施機関が次の各号のいずれかに該当するときは、試験事務を行わせてはならない。
一 次項若しくは第7項において準用する第23条第1項又は次項若しくは第7項において読み替えて準用する第36条第1項の認可を受けた事項に違反して、試験事務を行つたとき。
二 次項若しくは第7項において準用する第23条第3項、第39条の2第2項又は第39条の3の規定による処分に違反したとき。
6 第23条、第25条、第36条第1項、第39条の2及び第39条の3の規定は、登録実施機関が試験事務を実施する場合について準用する。この場合において、第23条第2項中「、登録事務等に関する料金その他の」とあるのは「その他の」と、第25条第1項中「職員若しくは登録諮問委員会の委員」とあるのは「職員」と、同条第2項中「職員並びに登録諮問委員会の委員」とあるのは「職員」と、第36条第1項中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と読み替えるものとする。
7 第23条、第25条、第36条第1項、第39条の2及び第39条の3の規定は、適正化事業実施機関が試験事務を実施する場合について準用する。この場合において、第23条第2項中「、登録事務等に関する料金その他の」とあるのは「その他の」と、第25条第1項中「役員等(法人等でない登録実施機関にあつては、第19条第1項の登録を受けた者。以下同じ。)若しくは職員若しくは登録諮問委員会の委員」とあるのは「役員若しくは職員」と、同条第2項中「役員等及び職員並びに登録諮問委員会の委員」とあるのは「役員及び職員」と、第36条第1項中「、収支予算及び資金計画」とあるのは「及び収支予算」と読み替えるものとする。
第50条 削除
第5章 雑則
第51条 国土交通大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者、登録実施機関又は適正化事業実施機関に対し、その業務に関し必要な報告を命じ、又はその職員にこれらの者の事務所その他の事業所若しくは自動車に立ち入り、帳簿、書類その他の必要な物件を検査し、若しくは関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第52条 国土交通大臣は、一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に違反したときは、6月以内の期間を定めて輸送施設の当該事業のための使用の停止若しくは当該事業の停止を命じ、又は当該事業の許可を取り消すことができる。
2 道路運送法第41条の規定は、前項の規定により輸送施設の使用の停止又は事業の停止を命じた場合について準用する。
第53条 この法律の規定に基づき政令又は国土交通省令を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ、政令又は国土交通省令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第54条 この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長に委任することができる。
2 前項の規定により地方運輸局長に委任された権限は、国土交通省令で定めるところにより、運輸監理部長又は運輸支局長に委任することができる。
第54条の2 第52条第1項の規定により、国土交通大臣が輸送施設の使用の停止の命令をしようとするとき、又は地方運輸局長がその権限に属する輸送施設の使用の停止若しくは事業の停止の命令をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 道路運送法第90条第2項及び第3項の規定は、国土交通大臣又は地方運輸局長が第52条第1項の規定による処分に係る聴聞を行う場合について準用する。
3 地方運輸局長は、国土交通大臣の権限に属する第52条第1項の規定による処分について国土交通大臣の指示があつたときは、利害関係人又は参考人の出頭を求めて意見を聴取しなければならない。
4 道路運送法第89条第3項及び第4項の規定は、前項の場合について準用する。
第55条 この法律に定めるもののほか、この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。
第6章 罰則
第56条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は150万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第3条第1項の規定に違反した者
二 第52条第1項の規定による輸送施設の使用の停止又は事業の停止の処分に違反した者
第57条 第25条第1項(第49条第6項又は第7項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第58条 第30条の規定による登録事務等の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録実施機関の役員等又は職員は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
第59条 次の各号のいずれかに該当する者は、100万円以下の罰金に処する。
一 第52条第2項において準用する道路運送法第41条第1項の規定による命令に違反した者
二 第52条第2項において準用する道路運送法第41条第3項の規定に違反した者
第60条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第8条第1項(第3号を除く。)、第13条、第15条、第16条第1項若しくは第2項、第18条、第43条第2項、第44条、第45条第1項若しくは第2項、第46条第1項又は第47条の規定に違反した者
二 第5条第2項の申請書、同条第3項の添付書類、第8条第1項の届出書、同条第2項の添付書類又は第17条の再交付の申請書に虚偽の記載をしてこれを提出した者
三 第27条の規定による許可を受けないで登録事務等の全部を廃止した者
四 第31条の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
五 第51条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第51条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者
第61条 法人等の代表者等又は法人等若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人等又は人の業務に関し、第56条、第59条又は前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人等又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
2 団体について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が、その訴訟行為につき団体を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第62条 第26条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 第9条第1項第1号及び第2号の規定は、この法律の施行後にした行為について適用する。
第1条 この法律は、昭和59年7月1日から施行する。
第23条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、海運局若しくは海運監理部の支局その他の地方機関の長(以下「支局長等」という。)又は陸運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下この条において「処分等」という。)は、政令(支局長等がした処分等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は地方運輸局若しくは海運監理部の海運支局その他の地方機関の長(以下「海運支局長等」という。)がした処分等とみなす。
第24条 この法律の施行前に海運局長、海運監理部長、支局長等又は陸運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下この条において「申請等」という。)は、政令(支局長等に対してした申請等にあつては、運輸省令)で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定により相当の地方運輸局長、海運監理部長又は海運支局長等に対してした申請等とみなす。
第25条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第9条 この法律の施行前に、この法律による改正前の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律による改正後の道路運送法、道路運送車両法、道路交通に関する条約の実施に伴う道路運送車両法の特例等に関する法律、土砂等を運搬する大型自動車による交通事故の防止等に関する特別措置法、タクシー業務適正化臨時措置法若しくは自動車重量税法又はこれらの法律に基づく命令の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第8条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為及び附則第4条の規定により従前の例によることとされる場合における第11条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成14年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第10条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、旧道路運送法若しくはこの法律による改正前のタクシー業務適正化臨時措置法又はこれらの法律に基づく命令によりした処分、手続その他の行為で、新道路運送法又はこの法律による改正後のタクシー業務適正化特別措置法中相当する規定があるものは、国土交通省令で定めるところにより、それぞれこれらの法律によりしたものとみなす。
第11条 この法律の施行前にした行為並びに附則第6条、第8条第2項又は第9条第5項の規定により旧道路運送法第23条第1項又は第3項(旧道路運送法第42条の2第13項又は第43条第5項において準用する場合を含む。)の規定の例によることとされる場合及び附則第7条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第12条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中附則第16条第2項の改正規定、附則第19条及び第20条を削る改正規定、附則第21条を附則第19条とする改正規定、附則第22条の改正規定、同条を附則第20条とする改正規定、附則第23条第3号を削る改正規定並びに同条を附則第21条とする改正規定並びに附則第3条及び第25条の規定 公布の日
二~四 略
五 第4条並びに附則第6条から第15条まで、第17条及び第18条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日
第25条 附則第3条から第14条まで、第21条、第23条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第10条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律による改正後のタクシー業務適正化特別措置法(以下「新法」という。)第19条第1項の登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請をすることができる。新法第23条第1項の規定による登録事務等規程の認可の申請についても、同様とする。
第3条 この法律の施行前にされたこの法律による改正前のタクシー業務適正化特別措置法(以下「旧法」という。)第5条の規定による申請であって、この法律の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第4条 新法第9条第1項第3号の規定は、この法律の施行後に同号に規定する重大な事故を引き起こした登録運転者について適用する。
第5条 この法律の施行の際現に旧法第19条第1項の指定を受けている者は、この法律の施行の日から起算して6月を経過するまでの間は、新法第19条第1項の登録を受けているものとみなす。
第6条 旧法第19条第1項の登録事務等に従事する旧法第21条第1項の指定登録機関の役員又は職員(旧法第25条第3項の登録諮問委員会の委員を含む。)であった者に係る当該登録事務等に関して知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、この法律の施行後も、なお従前の例による。
第7条 旧法の規定に基づき旧法第21条第1項の指定登録機関の行う旧法第19条第1項の登録事務等に係る処分又は不作為に関する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求については、なお従前の例による。
第8条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行前に旧法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第9条 この法律の施行前にした行為及び附則第6条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第11条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第2条の規定 平成27年10月1日
二 附則第9条及び第16条の規定 公布の日
第9条 第2条の規定による改正後のタクシー業務適正化特別措置法(以下「新タクシー特措法」という。)第19条第1項の登録を受けようとする者は、第2条の規定の施行前においても、その申請をすることができる。新タクシー特措法第23条第1項の規定による登録事務等規程の認可の申請についても、同様とする。
第10条 第2条の規定の施行の際現に新タクシー特措法第3条第1項に規定する単位地域(第2条の規定による改正前のタクシー業務適正化特別措置法(以下「旧タクシー特措法」という。)第2条第5項に規定する指定地域を除く。以下単に「単位地域」という。)内に営業所を有するタクシー事業者は、平成28年3月31日までの間、新タクシー特措法第3条第1項の規定にかかわらず、第2条の規定の施行の際現に雇用されている者でタクシーの運転者として選任されているものを当該営業所に配置するタクシーに運転者として乗務させることができる。
第11条 第2条の規定の施行前にされた旧タクシー特措法第5条の規定による申請であって、第2条の規定の施行の際、登録又はその拒否の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
第12条 第2条の規定の施行の際現に単位地域内に営業所を有するタクシー事業者(法人である者を除く。)は、平成28年3月31日までの間、新タクシー特措法第46条第1項の規定にかかわらず、当該営業所に配置するタクシーに自ら乗務するときは、同項の規定による個人タクシー事業者乗務証を当該タクシーに表示することを要しない。
第13条 附則第9条から前条までに規定するもののほか、第2条の規定の施行前に旧タクシー特措法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新タクシー特措法(これに基づく命令を含む。)に相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
第15条 この法律(第2条の規定については、同条の規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第16条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第17条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 政府は、一般貸切旅客自動車運送事業者(道路運送法第9条の2第1項に規定する一般貸切旅客自動車運送事業者をいう。以下この項において同じ。)の事業用自動車(同法第2条第8項に規定する事業用自動車をいう。)(以下この項において単に「事業用自動車」という。)による運送の申込みが事業用自動車を利用する旅客以外の者により行われる場合において不適切な運送契約が締結されること等により、事業用自動車の運行の安全が確保されず、多数の旅客に甚大な被害が生じるおそれがあることに鑑み、一般貸切旅客自動車運送事業者の増加の状況、一般貸切旅客自動車運送事業者に係る法令の遵守の状況、事業用自動車の運行による事故の発生の状況その他の事情を勘案し、事業用自動車の運行の安全の確保を実効的に行うための方策について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。