公害紛争処理法
第1章 総則
第1条 この法律は、公害に係る紛争について、あつせん、調停、仲裁及び裁定の制度を設けること等により、その迅速かつ適正な解決を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「公害」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。
第2章 公害に係る紛争の処理機構
第1節 公害等調整委員会
第3条 公害等調整委員会(以下「中央委員会」という。)は、この法律の定めるところにより公害に係る紛争についてあつせん、調停、仲裁及び裁定を行うとともに、地方公共団体が行う公害に関する苦情の処理について指導等を行う。
第4条 削除
第5条 削除
第6条 削除
第7条 削除
第8条 削除
第9条 削除
第10条 削除
第11条 削除
第12条 削除
第2節 都道府県公害審査会等
第13条 都道府県は、条例で定めるところにより、都道府県公害審査会(以下「審査会」という。)を置くことができる。
第14条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
一 この法律の定めるところにより、公害に係る紛争について、あつせん、調停及び仲裁を行うこと。
二 前号に掲げるもののほか、この法律の定めるところにより、審査会の権限に属させられた事項を行うこと。
第15条 審査会は、委員9人以上15人以内をもつて組織する。
2 審査会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第16条 委員は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、都道府県知事が、議会の同意を得て、任命する。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、委員となることができない。
一 破産者で復権を得ないもの
二 禁錮以上の刑に処せられた者
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
5 委員は、第2項各号の一に該当するに至つた場合においては、その職を失うものとする。
6 都道府県知事は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、議会の同意を得て、これを罷免することができる。
第17条 委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
第17条の2 審査会は、会長が招集する。
2 審査会は、会長及び過半数の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない。
3 審査会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 会長に事故がある場合の第2項の規定の適用については、第15条第4項に規定する委員は、会長とみなす。
第18条 審査会を置かない都道府県においては、毎年又は1年を超え3年以下の期間で条例で定める期間ごとに、都道府県知事は、公害審査委員候補者9人以上15人以内を委嘱し、公害審査委員候補者名簿(以下「候補者名簿」という。)を作成しておかなければならない。
2 公害審査委員候補者は、人格が高潔で識見の高い者のうちから、委嘱されなければならない。
第19条 第16条第2項及び第5項の規定は、公害審査委員候補者について準用する。この場合において、同条第5項中「その職」とあるのは、「その地位」と読み替えるものとする。
第20条 都道府県は、他の都道府県と共同して、事件ごとに、都道府県連合公害審査会(以下「連合審査会」という。)を置くことができる。
第21条 連合審査会は、この法律の定めるところにより、公害に係る紛争について、あつせん及び調停を行う。
第22条 連合審査会は、関係都道府県の審査会の委員(審査会を置かない都道府県にあつては、候補者名簿に記載されている者)のうちから、当該関係都道府県の審査会の会長(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事)が指名する同数の委員をもつて組織する。
第23条 第16条第6項及び第17条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係る連合審査会の委員について準用する。この場合において、第16条第6項中「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとする。
第3章 公害に係る紛争の処理手続
第1節 総則
第23条の2 当事者は、弁護士、弁護士法人又は調停委員会、仲裁委員会若しくは裁定委員会の承認を得た者を代理人とすることができる。
2 前項の承認は、いつでも、取り消すことができる。
3 代理人の権限は、書面をもつて証明しなければならない。
4 代理人は、次の各号に掲げる事項については、特別の委任を受けなければならない。
一 申請の取下げ
二 調停案の受諾
三 代理人の選任
四 第42条の7第1項の規定による代表当事者の選定
第23条の3 代理人が2人以上あるときは、各人が本人を代理する。
第23条の4 公害に係る被害に関する紛争につき調停又は裁定の手続が係属している場合において、同一の原因による被害を主張する者は、調停委員会又は裁定委員会の許可を得て、当事者として当該手続に参加することができる。
2 調停委員会又は裁定委員会は、前項の許可をするときは、あらかじめ、当事者の意見をきかなければならない。
第23条の5 調停委員会、仲裁委員会又は裁定委員会は、それぞれ、調停委員、仲裁委員又は裁定委員をして手続の一部を行なわせることができる。
第2節 あつせん、調停及び仲裁
第1款 通則
第24条 中央委員会は、次の各号に掲げる紛争に関するあつせん、調停及び仲裁について管轄する。
一 現に人の健康又は生活環境(環境基本法第2条第3項に規定する生活環境をいう。)に公害に係る著しい被害が生じ、かつ、当該被害が相当多数の者に及び、又は及ぶおそれのある場合における当該公害に係る紛争であつて政令で定めるもの
二 前号に掲げるもののほか、二以上の都道府県にわたる広域的な見地から解決する必要がある公害に係る紛争であつて政令で定めるもの
三 前二号に掲げるもののほか、事業活動その他の人の活動の行われた場所及び当該活動に伴う公害に係る被害の生じた場所が異なる都道府県の区域内にある場合又はこれらの場所の一方若しくは双方が二以上の都道府県の区域内にある場合における当該公害に係る紛争
2 審査会(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会等」という。)は、前項各号に掲げる紛争以外の紛争に関するあつせん、調停及び仲裁について管轄する。
3 前二項の規定にかかわらず、仲裁については、当事者は、双方の合意によつてその管轄を定めることができる。
第25条 中央委員会又は審査会等は、次条第1項の申請に係る事件が、その管轄に属しないときは、事件を管轄審査会等又は中央委員会に移送するものとする。
第26条 公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合においては、当事者の一方又は双方は、公害等調整委員会規則で定めるところにより中央委員会に対し、政令で定めるところにより審査会等に対し、書面をもつて、あつせん、調停又は仲裁の申請をすることができる。この場合において、審査会に対する申請は、都道府県知事を経由してしなければならない。
2 当事者の一方からする仲裁の申請は、この法律の規定による仲裁に付する旨の合意に基づくものでなければならない。
第27条 第24条第1項第3号に掲げる紛争に関するあつせん及び調停の申請は、関係都道府県のいずれか一の知事に対してしなければならない。
2 審査会等は、前条第1項のあつせん又は調停の申請に係る紛争が第24条第1項第3号に掲げる紛争に該当するときは、その旨を都道府県知事に通知しなければならない。
3 第1項の申請があつたとき、又は前項の規定による通知があつたときは、当該都道府県知事は、当該申請又は通知に係る紛争を処理するため連合審査会を置くことについて、関係都道府県知事と協議しなければならない。
4 第1項の申請又は第2項の規定による通知に係る紛争を処理するため連合審査会が置かれたときは、当該連合審査会は、当該紛争に関するあつせん又は調停について管轄するものとする。この場合においては、中央委員会は、当該紛争については管轄しない。
5 第3項の規定による協議がととのわないときは、都道府県知事は、遅滞なく、当該事件の関係書類を、中央委員会に送付するものとする。
第27条の2 被害の程度が著しく、その範囲が広い公害に係る民事上の紛争が生じ、当事者間の交渉が円滑に進行していない場合において、当該紛争を放置するときは多数の被害者の生活の困窮等社会的に重大な影響があると認められるときは、中央委員会又は審査会は、当該紛争について、実情を調査し、当事者の意見を聴いた上、その議決に基づき、あつせんを行うことができる。
2 前項の規定による審査会のあつせんは、当該都道府県知事の要請により行うものとする。
3 第1項の場合において、中央委員会又は審査会は、当事者の住所、紛争の実情その他の事情を考慮して相当と認める理由がある場合に限り、第24条第1項又は第2項の規定にかかわらず、それぞれ、審査会等又は中央委員会と協議してその管轄を定めることができる。
第27条の3 中央委員会又は審査会は、前条第1項の規定によるあつせんに係る紛争について、あつせんによつては当該紛争を解決することが困難であり、かつ、相当と認めるときは、あつせん委員の申出により、当事者の意見を聴いた上、その議決に基づき、当該紛争に関する調停を行うことができる。
2 前項の調停の管轄は、当該紛争に関するあつせんの管轄が前条第3項の規定により定められたものであるときは、その定められたところによる。
第2款 あつせん
第28条 中央委員会又は審査会等によるあつせんは、3人以内のあつせん委員が行う。
2 前項のあつせん委員は、中央委員会の委員長及び委員又は審査会の委員(審査会を置かない都道府県にあつては、候補者名簿に記載されている者とし、以下「審査会の委員等」という。)のうちから、事件ごとに、それぞれ、中央委員会の委員長又は審査会の会長(審査会を置かない都道府県にあつては、都道府県知事とし、以下「審査会の会長等」という。)が指名する。
3 連合審査会によるあつせんは、連合審査会の委員の全員があつせん委員となつて行う。
4 第16条第6項及び第17条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係るあつせん委員について準用する。この場合において、第16条第6項中「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとする。
第29条 あつせん委員は、当事者間をあつせんし、双方の主張の要点を確かめ、事件が公正に解決されるように努めなければならない。
第30条 あつせん委員は、あつせんに係る紛争について、あつせんによつては紛争の解決の見込みがないと認めるときは、あつせんを打ち切ることができる。
2 あつせんに係る紛争について第27条の3第1項の議決があつたときは、当該あつせんは、打ち切られたものとみなす。
第3款 調停
第31条 中央委員会又は審査会等による調停は、3人の調停委員からなる調停委員会を設けて行なう。
2 前項の調停委員は、中央委員会の委員長及び委員又は審査会の委員等のうちから、事件ごとに、それぞれ、中央委員会の委員長又は審査会の会長等が指名する。
3 連合審査会による調停は、連合審査会の委員の全員を調停委員とする調停委員会を設けて行なう。
4 第16条第6項及び第17条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係る調停委員について準用する。この場合において、第16条第6項中「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとする。
第32条 調停委員会は、調停のため必要があると認めるときは、当事者の出頭を求め、その意見をきくことができる。
第33条 調停委員会は、第24条第1項第1号に掲げる紛争に関する調停を行う場合において、必要があると認めるときは、当事者から当該調停に係る事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
2 調停委員会は、第24条第1項第1号に掲げる紛争に関する調停を行う場合において、紛争の原因たる事実関係を明確にするため、必要があると認めるときは、当事者の占有する工場、事業場その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書又は物件を検査することができる。
3 調停委員会は、前項の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。
第33条の2 調停委員会は、調停前に、当事者に対し、調停の内容たる事項の実現を不能にし、又は著しく困難にする行為の制限その他調停のために必要と認める措置を採ることを勧告することができる。
第34条 調停委員会は、当事者間に合意が成立することが困難であると認める場合において、相当であると認めるときは、一切の事情を考慮して調停案を作成し、当事者に対し、30日以上の期間を定めて、その受諾を勧告することができる。
2 前項の調停案は、調停委員の過半数の意見で作成しなければならない。
3 第1項の規定による勧告がされた場合において、当事者が調停委員会に対し指定された期間内に受諾しない旨の申出をしなかつたときは、当該当事者間に調停案と同一の内容の合意が成立したものとみなす。
第34条の2 調停委員会は、前条第1項の規定による勧告をした場合において、相当と認めるときは、第37条の規定にかかわらず、理由を付して、当該調停案を公表することができる。
第35条 調停委員会は、申請に係る紛争がその性質上調停をするのに適当でないと認めるとき、又は当事者が不当な目的でみだりに調停の申請をしたと認めるときは、調停をしないものとすることができる。
第36条 調停委員会は、調停に係る紛争について当事者間に合意が成立する見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2 第34条第1項の規定による勧告がされた場合において、指定された期間内に当事者から受諾しない旨の申出があつたときは、当該当事者間の調停は、打ち切られたものとみなす。
第36条の2 前条第1項の規定により調停が打ち切られ、又は同条第2項の規定により調停が打ち切られたものとみなされた場合において、当該調停の申請をした者がその旨の通知を受けた日から30日以内に調停の目的となつた請求について第42条の12第1項に規定する責任裁定を申請し、又は訴えを提起したときは、時効の完成猶予及び出訴期間の遵守に関しては、調停の申請の時に、責任裁定の申請又は訴えの提起があつたものとみなす。
第37条 調停委員会の行なう調停の手続は、公開しない。
第38条 審査会等又は連合審査会は、その調停に係る事件について、相当と認める理由があるときは、当事者の同意を得、かつ、中央委員会と協議した上、これを中央委員会に引き継ぐことができる。
2 中央委員会は、前項の規定により引き継いだ事件については、第24条第1項の規定にかかわらず、調停を行うことができる。
3 前二項の規定は、中央委員会の調停に係る事件について準用する。この場合において、第1項中「審査会等又は連合審査会」とあるのは「中央委員会」と、前二項中「中央委員会」とあるのは「関係都道府県の審査会等」と、前項中「第24条第1項」とあるのは「第24条第2項」と読み替えるものとする。
第4款 仲裁
第39条 中央委員会又は審査会等による仲裁は、3人の仲裁委員からなる仲裁委員会を設けて行なう。
2 前項の仲裁委員は、中央委員会の委員長及び委員又は審査会の委員等のうちから、当事者が合意によつて選定した者につき、事件ごとに、それぞれ、中央委員会の委員長又は審査会の会長等が指名する。ただし、当事者の合意による選定がなされなかつたときは、中央委員会の委員長及び委員又は審査会の委員等のうちから、事件ごとに、それぞれ、中央委員会の委員長又は審査会の会長等が指名する。
3 第1項の仲裁委員のうち少なくとも1人は、弁護士法(昭和24年法律第205号)第2章の規定により、弁護士となる資格を有する者でなければならない。
4 第16条第6項及び第17条の規定は、候補者名簿に記載されている者のうちからの指名に係る仲裁委員について準用する。この場合において、第16条第6項中「議会の同意を得て、これを」とあるのは「これを」と読み替えるものとする。
第40条 仲裁委員会は、仲裁を行なう場合において、必要があると認めるときは、当事者から当該仲裁に係る事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。
2 仲裁委員会は、仲裁を行なう場合において、紛争の原因たる事実関係を明確にするため、必要があると認めるときは、当事者の占有する工場、事業場その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書又は物件を検査することができる。
3 中央委員会に設けられる仲裁委員会は、前項の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。
第41条 仲裁委員会の行う仲裁については、この法律に別段の定めがある場合を除き、仲裁委員を仲裁人とみなして、仲裁法(平成15年法律第138号)の規定を準用する。
第42条 第33条の2及び第37条の規定は、仲裁委員会の行う仲裁について準用する。
第3節 裁定
第1款 通則
第42条の2 中央委員会による裁定は、3人又は5人の裁定委員からなる裁定委員会を設けて行なう。
2 前項の裁定委員は、中央委員会の委員長及び委員のうちから、事件ごとに、中央委員会の委員長が指名する。
3 第39条第3項の規定は、第1項の裁定委員会について準用する。
第42条の3 裁定委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、その職務の執行から除斥される。
一 裁定委員又はその配偶者若しくは配偶者であつた者が事件の当事者(第42条の7第2項に規定する選定者及び第42条の9第3項に規定する被代表者を含む。以下この項、第42条の18第2項、第42条の19、第42条の20、第53条及び第55条において同じ。)又は法人である当事者の代表者であり、又はあつたとき。
二 裁定委員が事件の当事者の四親等内の血族、三親等内の姻族又は同居の親族であり、又はあつたとき。
三 裁定委員が事件の当事者の後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人又は補助監督人であるとき。
四 裁定委員が事件について参考人又は鑑定人となつたとき。
五 裁定委員が事件について当事者の代理人であり、又はあつたとき。
2 前項に規定する除斥の原因があるときは、当事者は、除斥の申立てをすることができる。
第42条の4 裁定委員について裁定の公正を妨げるべき事情があるときは、当事者は、これを忌避することができる。
2 当事者は、事件について裁定委員会に対し書面又は口頭をもつて陳述した後は、裁定委員を忌避することができない。ただし、忌避の原因があることを知らなかつたとき、又は忌避の原因がその後に生じたときは、この限りでない。
第42条の5 除斥又は忌避の申立てについては、中央委員会が決定する。
2 除斥又は忌避の申立てに係る裁定委員は、前項の規定による決定に関与することができない。ただし、意見を述べることができる。
3 第1項の規定による決定は、文書をもつて行ない、かつ、理由を附さなければならない。
第42条の6 裁定委員会は、除斥又は忌避の申立てがあつたときは、その申立てについての決定があるまで裁定手続を中止しなければならない。ただし、急速を要する行為については、この限りでない。
第42条の7 公害に係る被害に関する紛争について共同の利益を有する多数の者は、その中から、全員のために裁定手続における当事者となる1人又は数人(以下「代表当事者」という。)を選定することができる。
2 前項の代表当事者を選定した者(以下「選定者」という。)は、その選定を取り消し、又は変更することができる。
3 第1項の規定による代表当事者の選定並びに前項の規定によるその取消し及び変更は、書面をもつて証明しなければならない。
4 裁定手続が係属した後に代表当事者を選定したときは、他の選定者は、裁定手続から当然脱退する。
第42条の8 共同の利益を有する当事者が著しく多数であり、かつ、代表当事者を選定することが適当であると認められるときは、裁定委員会は、当該共同の利益を有する当事者に対し、相当の期間を定めて、代表当事者の選定を命ずることができる。
2 裁定委員会は、前項の規定による命令を取り消し、又は変更することができる。
第42条の9 裁定委員会は、前条第1項の規定による命令を受けた者のうち代表当事者を選定しない者がある場合において、これらの者について代表当事者を選定しなければ裁定手続の進行に支障があると認めるときは、適当と認める者を、その同意を得て、代表当事者に選定することができる。この場合においては、代表当事者としての資格を特定の争点に関する審理に限定することができる。
2 前条第2項の規定は、前項の規定による代表当事者の選定について準用する。
3 第1項の規定により代表当事者が選定された場合においては、当該代表当事者は、その者のために代表当事者が選定されている者(以下「被代表者」という。)が第42条の7第1項の規定により選定したものとみなす。
4 第1項の規定により代表当事者が選定された場合における当該代表当事者と被代表者との間の関係については、民法(明治29年法律第89号)第644条から第647条まで、第649条、第650条及び第654条の規定を準用する。
第42条の10 裁定その他の裁定委員会の判断は、合議によらなければならない。
2 前項の合議は、裁定委員の過半数の意見により決する。
第42条の11 裁定委員会の合議は、公開しない。
第2款 責任裁定
第42条の12 公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争が生じた場合においては、その賠償を請求する者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、中央委員会に対し、損害賠償の責任に関する裁定(以下「責任裁定」という。)を申請することができる。
2 中央委員会は、被害の程度が軽微であり、かつ、その範囲が限られている等の被害の態様及び規模、紛争の実情その他一切の事情を考慮して責任裁定をすることが相当でないと認めるときは、申請を受理しないことができる。
3 審査会等による調停に係る紛争に関し責任裁定の申請があつた場合においては、中央委員会は、申請の受理に関し、当該審査会等の意見を聴かなければならない。
第42条の13 裁定委員会は、不適法な責任裁定の申請で、その欠陥を補正することができないものについては、決定をもつてこれを却下しなければならない。この場合においては、審問を経ないことができる。
2 第42条の19の規定は、前項の決定について準用する。
第42条の14 裁定委員会は、審問の期日を開き、当事者に意見の陳述をさせなければならない。
2 当事者は、審問に立ち会うことができる。
第42条の15 審問は、公開して行なう。ただし、裁定委員会が個人の秘密若しくは事業者の事業上の秘密を保つため必要があると認めるとき、又は手続の公正が害されるおそれがあると認めるときその他公益上必要があると認めるときは、この限りでない。
第42条の16 裁定委員会は、申立てにより、又は職権で、次の各号に掲げる証拠調べをすることができる。
一 当事者又は参考人に出頭を命じて陳述させること。
二 鑑定人に出頭を命じて鑑定させること。
三 事件に関係のある文書又は物件の所持人に対し、当該文書若しくは物件の提出を命じ、又は提出された文書若しくは物件を留め置くこと。
四 事件に関係のある場所に立ち入つて、文書又は物件を検査すること。
2 当事者は、審問の期日以外の期日における証拠調べに立ち会うことができる。
3 裁定委員会は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見をきかなければならない。
4 裁定委員会が第1項第1号又は第2号の規定により参考人に陳述させ、又は鑑定人に鑑定させるときは、これらの者に宣誓をさせなければならない。
5 裁定委員会が第1項第1号の規定により当事者に陳述させるときは、その当事者に宣誓をさせることができる。
6 裁定委員会は、第1項第4号の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。
第42条の17 中央委員会は、責任裁定の申請前において、あらかじめ証拠調べをしなければその証拠を使用するのに困難な事情があると認めるときは、責任裁定の申請をしようとする者の申立てにより、証拠保全をすることができる。
2 前項の申立てがあつたときは、中央委員会の委員長は、中央委員会の委員長及び委員のうちから、証拠保全に関与すべき者を指名する。
第42条の18 裁定委員会は、必要があると認めるときは、自ら事実の調査をし、又は中央委員会の事務局の職員をしてこれを行なわせることができる。
2 裁定委員会が前項の事実の調査をする場合において必要があると認めるときは、裁定委員会又はその命を受けた中央委員会の事務局の職員は、当事者の占有する工場、事業場その他事件に関係のある場所に立ち入つて、事件に関係のある文書又は物件を検査することができる。
3 裁定委員会は、事実の調査の結果を責任裁定の資料とするときは、その事実の調査の結果について、当事者の意見をきかなければならない。
4 裁定委員会は、第2項の規定による立入検査について、専門委員をして補助させることができる。
第42条の19 責任裁定は、文書をもつて行ない、裁定書には次の各号に掲げる事項を記載し、裁定委員がこれに署名押印しなければならない。
一 主文
二 理由
三 当事者及び代理人の氏名又は名称並びに法人にあつては、代表者の氏名
四 裁定の年月日
2 裁定委員会は、責任裁定をしたときは、裁定書の正本を当事者に送達しなければならない。
第42条の20 責任裁定があつた場合において、裁定書の正本が当事者に送達された日から30日以内に当該責任裁定に係る損害賠償に関する訴えが提起されないとき、又はその訴えが取り下げられたときは、その損害賠償に関し、当事者間に当該責任裁定と同一の内容の合意が成立したものとみなす。
2 前項の訴えの取下げは、被告の同意を得なければ、その効力を生じない。
第42条の21 責任裁定及びその手続に関してされた処分については、行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)による訴えを提起することができない。
第42条の22 申請の全部又は一部を認容する責任裁定がされた場合において、裁判所が当該責任裁定に係る債権の全部若しくは一部につき仮差押えを命じ、又は仮処分をもつてその全部若しくは一部を支払うべきことを命ずるときは、担保を立てさせないものとする。ただし、必要があると認めるときは、担保を立てさせることができる。
第42条の23 削除
第42条の24 裁定委員会は、相当と認めるときは、職権で事件を調停に付したうえ、当事者の同意を得て管轄審査会等に処理させ、又は第24条第1項及び第2項並びに第31条第1項の規定にかかわらず、自ら処理することができる。
2 前項の規定により事件を調停に付した場合において、当事者間に合意が成立したときは、責任裁定の申請は、取り下げられたものとみなす。
第42条の25 責任裁定の申請は、時効の完成猶予及び更新並びに出訴期間の遵守に関しては、裁判上の請求とみなす。
2 責任裁定の申請が第42条の12第2項の規定により受理されなかつた場合において、当該責任裁定の申請をした者がその旨の通知を受けた日から30日以内に申請の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の完成猶予及び出訴期間の遵守に関しては、責任裁定の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
第42条の26 責任裁定の申請があつた事件について訴訟が係属するときは、受訴裁判所は、責任裁定があるまで訴訟手続を中止することができる。
2 前項の場合において、訴訟手続が中止されないときは、裁定委員会は、責任裁定の手続を中止することができる。
第42条の26の2 第33条の2の規定は、裁定委員会の行う責任裁定について準用する。
第3款 原因裁定
第42条の27 公害に係る被害について、損害賠償に関する紛争その他の民事上の紛争が生じた場合において、当事者の一方の行為に因り被害が生じたことについて争いがあるときは、当事者は、公害等調整委員会規則で定めるところにより、書面をもつて、中央委員会に対し、被害の原因に関する裁定(以下「原因裁定」という。)を申請することができる。
2 第42条の12第2項及び第3項の規定は、原因裁定の申請があつた場合について準用する。
第42条の28 前条第1項に規定する場合において、相手方を特定しないことについてやむを得ない理由があるときは、その被害を主張する者は、相手方の特定を留保して原因裁定を申請することができる。
2 裁定委員会は、相手方を特定させることが相当であると認めるときは、前項の規定により原因裁定を申請した者に対し、期間を定めて、相手方の特定を命じなければならない。
3 前項の規定による命令を受けた者が当該命令において定められた期間内に相手方を特定しないときは、原因裁定の申請は、取り下げられたものとみなす。
第42条の29 裁定委員会は、責任裁定の手続において、相当であると認めるときは、職権で、原因裁定をすることができる。
2 前項の原因裁定については、次条の規定は、適用しない。
第42条の30 裁定委員会は、被害の原因を明らかにするため特に必要があると認めるときは、原因裁定において、原因裁定の申請をした者が裁定を求めた事項以外の事項についても、裁定することができる。
2 前項の場合において、裁定の結果について利害関係を有する第三者があるときは、裁定委員会は、その第三者若しくは当事者の申立てにより、又は職権で、決定をもつて、相手方としてその第三者を原因裁定の手続に参加させることができる。
3 裁定委員会は、前項の決定をするときは、あらかじめ、その第三者及び当事者の意見をきかなければならない。
第42条の31 中央委員会は、原因裁定があつたときは、遅滞なく、その内容を関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に通知するものとする。
2 中央委員会は、原因裁定があつたときは、公害の拡大の防止等に資するため、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、必要な措置についての意見を述べることができる。
第42条の32 公害に係る被害に関する民事訴訟において、受訴裁判所は、必要があると認めるときは、中央委員会に対し、その意見をきいたうえ、原因裁定をすることを嘱託することができる。
2 前項の規定による嘱託に基づいて原因裁定がされた場合において、受訴裁判所は、必要があると認めるときは、中央委員会が指定した者に原因裁定の説明をさせることができる。
3 第1項の規定による嘱託に基づいて行なう原因裁定の手続に要する費用で、第44条第1項の規定により当事者が負担すべきもののうち民事訴訟費用等に関する法律(昭和46年法律第40号)の規定の例によれば当事者が負担することとなる費用に相当するものは、訴訟費用とみなす。
4 第42条の29第2項の規定は、第1項の規定による嘱託に基づいて行なう原因裁定について準用する。
第42条の33 第42条の13から第42条の19まで、第42条の21、第42条の24及び第42条の26の規定は、原因裁定について準用する。
第4節 補則
第43条 審査会等は公害に係る紛争に関するあつせん、調停又は仲裁を行うため、連合審査会は公害に係る紛争に関するあつせん又は調停を行うため、それぞれ、必要があると認めるときは、関係行政機関の長又は関係地方公共団体の長に対し、公害発生の原因の調査に関する資料その他の資料の提出、意見の開陳、技術的知識の提供その他必要な協力を求めることができる。
第43条の2 中央委員会又は審査会等は、権利者の申出がある場合において、相当と認めるときは、義務者に対し、中央委員会又は当該審査会等若しくは関係連合審査会の行つた調停、仲裁又は責任裁定で定められた義務の履行に関する勧告をすることができる。この場合において、当該勧告が連合審査会の行つた調停に係るものであるときは、審査会等は、あらかじめ、他の関係審査会等と協議しなければならない。
2 前項の場合において、中央委員会又は審査会等は、当該義務の履行状況について、当事者に報告を求め、又は調査をすることができる。
第44条 中央委員会において行うあつせん、調停、仲裁、責任裁定、原因裁定又は証拠保全の手続に要する費用は、政令で定めるものを除き、各当事者又は証拠保全の申立てをした者が負担する。
2 審査会等において行うあつせん、調停又は仲裁の手続に要する費用は、条例で定めるものを除き、各当事者が負担する。
3 連合審査会において行うあつせん又は調停の手続に要する費用は、関係都道府県が協議によつて定める規約で定めるものを除き、各当事者が負担する。
第45条 中央委員会に対し調停、仲裁、責任裁定若しくは原因裁定の申請をする者又は証拠保全若しくは第23条の4第1項の規定による参加の申立てをする者は、政令で定めるところにより、手数料を納めなければならない。この場合においては、当該手数料は、国の収入とする。
第45条の2 書類の送達については、民事訴訟法(平成8年法律第109号)第99条、第103条、第105条、第106条、第107条第1項及び第3項並びに第109条の規定を準用する。この場合において、同法第99条第1項中「執行官」とあり、同法第107条第1項中「裁判所書記官」とあるのは「公害等調整委員会の事務局の職員」と、同法第109条中「裁判所」とあるのは「公害等調整委員会」と読み替えるものとする。
第46条 候補者名簿からの指名に係るあつせん委員、候補者名簿からの指名に係る調停委員からなる調停委員会又は候補者名簿からの指名に係る仲裁委員からなる仲裁委員会は、その行うあつせん、調停又は仲裁の事件が終了したときは、都道府県知事に対し、すみやかに、その概要を報告しなければならない。
第46条の2 この章の規定による処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
第47条 この章に規定するもののほか、中央委員会における紛争の処理の手続その他紛争の処理に関し必要な事項は公害等調整委員会規則で、審査会等における紛争の処理の手続その他紛争の処理に関し必要な事項は政令で定める。
第4章 雑則
第48条 中央委員会は総務大臣又は関係行政機関の長に対し、審査会は当該都道府県知事に対し、その所掌事務の遂行を通じて得られた公害の防止に関する施策の改善についての意見を述べることができる。
第49条 地方公共団体は、関係行政機関と協力して公害に関する苦情の適切な処理に努めるものとする。
2 都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、公害に関する苦情について、次に掲げる事務を行わせるため、公害苦情相談員を置くことができる。
一 住民の相談に応ずること。
二 苦情の処理のために必要な調査、指導及び助言をすること。
三 前二号に掲げるもののほか、関係行政機関への通知その他苦情の処理のために必要な事務を行うこと。
第49条の2 中央委員会は地方公共団体の長に対し、都道府県知事は市町村長(特別区の区長を含む。)に対し、公害に関する苦情の処理状況について報告を求めることができる。
第50条 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和49年法律第101号)第2条第2項に規定する防衛施設に係る環境基本法第31条第1項に規定する事項に関しては、別に法律で定めるところによる。
第5章 罰則
第51条 第17条第1項(第23条、第28条第4項、第31条第4項及び第39条第4項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
第52条 第42条の16第4項(第42条の33において準用する場合を含む。)の規定により宣誓した参考人又は鑑定人が虚偽の陳述又は鑑定をしたときは、6月以下の懲役又は3万円以下の罰金に処する。
第53条 次の各号の一に該当する者は、3万円以下の過料に処する。
一 正当な理由がなくて第42条の16第1項第1号又は第2号(第42条の33においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して出頭せず、又は陳述若しくは鑑定を拒んだ者
二 正当な理由がなくて第42条の16第1項第3号(第42条の33において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して文書又は物件を提出しなかつた者
三 正当な理由がなくて第42条の16第1項第4号(第42条の33において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避した当事者又は立入検査を受ける者
四 正当な理由がなくて第42条の16第4項又は第5項(第42条の33においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による命令に違反して宣誓を拒んだ者
第54条 第42条の16第5項(第42条の33において準用する場合を含む。)の規定により宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、3万円以下の過料に処する。
第55条 次の各号に掲げる違反があつた場合においては、その行為をした当事者を1万円以下の過料に処する。
一 正当な理由がなくて第32条の規定による出頭の要求に応じなかつたとき。
二 正当な理由がなくて第33条第1項又は第40条第1項の規定による文書又は物件の提出の要求に応じなかつたとき。
三 正当な理由がなくて第33条第2項、第40条第2項又は第42条の18第2項(第42条の33において準用する場合を含む。)の規定による立入検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第6条第1項中両議院の同意を得ることに係る部分は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和46年7月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して30日をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 第4条第1号の規定中裁定に係る部分及び附則第11条による改正後の公害紛争処理法の規定中裁定に係る部分は、この法律の施行の日から起算して3月をこえない範囲内において政令で定める日から適用する。
第12条 この法律の施行前にこの法律による改正前の公害紛争処理法の規定による中央委員会、審査会等又は連合審査会(次条及び附則第14条において「中央委員会等」と総称する。)がした処分に対する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による不服申立てについては、この法律による改正後の公害紛争処理法第46条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行の際現に中央委員会等に係属している調停又は仲裁の手続において代理人に選任されている者で、弁護士でないものについてのこの法律による改正後の公害紛争処理法第23条の2第1項の規定の適用に関しては、その者を同項の規定による調停委員会又は仲裁委員会の承認を得た者とみなす。
第14条 この法律の施行の際現に中央委員会等に係属している調停に関し当該調停の目的となつている請求についてのこの法律による改正後の公害紛争処理法第36条の2の規定の適用に関しては、この法律の施行の時に、調停の申請がされたものとみなす。
第16条 この法律の施行前にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会がした処分その他の行為は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会がした処分その他の行為とみなす。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の法律の規定により土地調整委員会又は中央公害審査委員会に対してされている申請その他の手続は、政令で別段の定めをするものを除き、この法律又はこの法律による改正後の法律の相当規定により、公害等調整委員会に対してされた手続とみなす。
第17条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第18条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。中央公害審査委員会の委員長、委員又は専門調査員の職にあつた者がこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用についても、同様とする。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前の公害紛争処理法(これに基づく命令を含むものとし、以下「旧法」という。)の規定により審査会、都道府県知事又は連合審査会(以下「審査会等」という。)に対してされた和解の仲介の申請その他の行為は、この法律による改正後の公害紛争処理法(これに基づく命令を含むものとし、以下「新法」という。)の相当規定により審査会等に対してされたあつせんの申請その他の行為とみなす。
3 この法律の施行前に旧法の規定により指名された仲介委員又は和解の仲介のために置かれた連合審査会は、新法の相当規定によりあつせん委員として指名され、又はあつせんのための連合審査会として置かれたものとみなす。
4 この法律の施行前に旧法の規定により審査会等又は仲介委員がした和解の仲介その他の行為は、新法の相当規定により審査会等又はあつせん委員がしたあつせんその他の行為とみなす。
1 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、昭和57年10月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第3条 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第3項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十一まで 略
二十二 第97条中公害紛争処理法第16条第2項の改正規定
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。
第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第3条、第7条及び第10条の規定並びに附則第4条、第6条、第8条、第11条、第13条、第15条及び第16条の規定 公布の日
第6条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。