自転車道の整備等に関する法律
第1条 この法律は、わが国における自転車の利用状況にかんがみ、自転車が安全に通行することができる自転車道の整備等に関し必要な措置を定め、もつて交通事故の防止と交通の円滑化に寄与し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資することを目的とする。
第2条 この法律において「道路」とは、道路法(昭和27年法律第180号)による道路をいう。
2 この法律において「道路管理者」とは、道路法第18条第1項に規定する道路管理者(同法第88条第2項の規定により国土交通大臣が改築を行う道路にあつては、国土交通大臣)をいう。
3 この法律において「自転車道」とは、次に掲げるものをいう。
一 もつぱら自転車の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分
二 自転車及び歩行者の共通の通行の用に供することを目的とする道路又は道路の部分
4 この法律において「自転車道整備事業」とは、自転車道の設置に関する事業をいう。
第3条 国及び地方公共団体は、第1条に規定する目的を達成するため、自転車道整備事業が有効かつ適切に実施されるよう必要な配慮をしなければならない。
第4条 道路管理者は、道路法第30条第1項の政令又は同条第2項の政令及び同条第3項の規定に基づく条例で定める基準に従い、自転車及び自動車の交通量、道路における交通事故の発生状況その他の事情を考慮して自転車道整備事業を実施するよう努めなければならない。
第5条 社会資本整備重点計画法(平成15年法律第20号)第2条第1項に規定する社会資本整備重点計画は、自転車道の計画的整備が促進されるよう配慮して定められなければならない。
第6条 道路管理者は、自転車の通行の安全を確保し、あわせて自転車の利用による国民の心身の健全な発達に資するため、道路法第48条の13第1項の規定による指定をした道路又は同条第2項の規定による指定をした道路を設置するよう努めなければならない。
2 道路管理者が、河川法(昭和39年法律第167号)第6条に規定する河川区域(同法第58条の2の規定により指定されたものを含む。)内の土地又は国有林野の管理経営に関する法律(昭和26年法律第246号)第2条第1項に規定する国有林野(以下この項において「国有林野」という。)である土地を利用して前項の道路を設置しようとする場合においては、河川又は国有林野の管理者は、河川又は国有林野の管理上支障のない範囲内において、その設置に協力するものとする。
3 国は、第1項の道路の設置の促進に資するため必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
第7条 都道府県公安委員会は、自転車道の整備と相まつて、自転車の通行の安全を確保するための計画的な交通規制の実施を図るものとする。
1 この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して8月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。
第4条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後10年以内に、日本道路公団等民営化関係法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第6条、第11条、第13条、第15条、第16条、第18条から第20条まで、第26条、第29条、第32条、第33条(道路法第30条及び第45条の改正規定に限る。)、第35条及び第36条の規定並びに附則第4条、第5条、第6条第2項、第7条、第12条、第14条、第15条、第17条、第18条、第28条、第30条から第32条まで、第34条、第35条、第36条第2項、第37条、第38条(構造改革特別区域法(平成14年法律第189号)第30条第1項及び第2項の改正規定に限る。)、第39条、第40条、第45条の2及び第46条の規定 平成24年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第98条 この法律の施行の日が地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前である場合には、前条の規定は、適用しない。
2 前項の場合において、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律附則第31条のうち自転車道の整備等に関する法律第4条の改正規定中「同条第3項の政令及び同条第4項」とあるのは、「同条第2項の政令及び同条第3項」とする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成25年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、自転車の活用の推進を担う行政組織の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第3条 政府は、自転車の運転に関し道路交通法に違反する行為への対応の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、自転車の運行によって人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。