公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
第1条 この法律は、公害の防止に関する施策の一層の推進を図るため、地方公共団体が行なう公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担又は補助の割合の特例その他国の財政上の特別措置について定めるものとする。
第2条 この法律において「公害」とは、環境基本法(平成5年法律第91号)第2条第3項に規定する公害をいう。
2 この法律において「公害防止計画」とは、環境基本法第17条に規定する公害防止計画をいう。
3 この法律において「公害防止対策事業」とは、国又は地方公共団体が公害防止計画に基づいて実施する事業その他公害の防止のための事業で次に掲げるものをいう。
一 下水道法(昭和33年法律第79号)第2条第2号に規定する下水道の設置又は改築の事業で次に掲げるもの
イ 下水道法第2条第3号に規定する公共下水道で特定の事業者の事業活動に主として利用されるものの設置又は改築の事業
ロ 下水道法第2条第5号に規定する都市下水路の設置又は改築の事業(汚泥その他公害の原因となる物質の堆積を排除する目的を併せ有して実施されるものに限る。)
ハ 下水道法第2条第6号に規定する終末処理場の設置又は改築の事業(イに掲げるものを除く。)
二 汚泥その他公害の原因となる物質が堆積し、又は水質が汚濁している河川、湖沼、港湾その他の公共の用に供される水域において実施されるしゆんせつ事業、導水事業その他政令で定める事業
三 公害の原因となる物質により被害が生じている農用地又は農業用施設について実施される客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業
四 ダイオキシン類(ダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)第2条第1項に規定するダイオキシン類をいう。以下同じ。)により土壌が汚染されている土地について実施される客土事業その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業
第2条の2 都道府県知事は、公害防止計画において、国又は地方公共団体が実施する前条第3項各号に掲げる事業(政令で定める事業を除く。)並びに下水道法第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)の設置及び改築の事業に関する計画(以下「公害防止対策事業計画」という。)を定めようとするときは、環境大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 前項の規定は、公害防止対策事業計画を変更する場合について準用する。
3 環境大臣は、第1項(前項において準用する場合を含む。)の同意をしようとするときは、公害対策会議の議を経なければならない。
第3条 地方公共団体が前条第1項(同条第2項において準用する場合を含む。)の同意を得た公害防止対策事業計画(以下「同意公害防止対策事業計画」という。)に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費については、他の法令の規定にかかわらず、国は、別表上欄に掲げる公害防止対策事業の区分に応じ、それぞれ同表下欄に定める国の負担又は補助の割合(以下「国の負担割合」という。)により、その一部を負担し又は補助するものとする。国が同意公害防止対策事業計画において定められた公害防止対策事業を地方公共団体に負担金を課して行う場合における当該公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担割合についても、同様とする。
2 前項の場合において、公害防止対策事業に係る経費につき適用される他の法令の規定による国の負担割合が別表に定める国の負担割合をこえるときは、当該公害防止対策事業に係る経費に対する国の負担割合については、同項の規定にかかわらず、当該他の法令の定めるところによる。
3 国は、地方公共団体が同意公害防止対策事業計画に基づいて実施する公害防止対策事業に係る経費に充てるため政令で定める交付金を交付する場合においては、政令で定めるところにより、当該経費について第1項の規定を適用したとするならば国が負担し、又は補助することとなる割合を参酌して、当該交付金の額を算定するものとする。
4 第1項の規定は、同意公害防止対策事業計画が定められていない地域において実施される公害防止対策事業で第2条第3項第2号から第4号までに掲げるもの(政令で定める事業を除く。)のうち、総務大臣が主務大臣及び環境大臣と協議して指定するものに係る経費に対する国の負担又は補助についても、適用する。
第4条 公害防止対策事業で前条の規定の適用を受けるものにつき地方公共団体が必要とする経費については、地方財政法(昭和23年法律第109号)第5条各号に規定する経費に該当しないものについても、地方債をもつてその財源とすることができる。
2 公害防止対策事業で前条の規定の適用を受けるもの並びに同意公害防止対策事業計画に基づいて実施される下水道法第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)の設置及び改築の事業につき地方公共団体が必要とする経費の財源に充てるため起こした地方債については、国は、資金事情の許す限り、財政融資資金をもつて引き受けるよう特別の配慮をするものとする。
第5条 前条第2項に規定する地方債で総務大臣が指定したものに係る元利償還に要する経費は、地方交付税法(昭和25年法律第211号)の定めるところにより、当該地方公共団体に対して交付すべき地方交付税の額の算定に用いる基準財政需要額に算入するものとする。
第6条 港湾法(昭和25年法律第218号)第4条第1項の規定による港務局は、この法律の適用については、地方公共団体とみなす。
第7条 公害防止対策事業に係る経費の一部を公害防止事業費事業者負担法(昭和45年法律第133号)の規定により事業者に負担させる場合におけるこれらの事業に係る国の負担又は補助の額の算定の基礎となる額の算定、第3条の規定により国が負担し又は補助することとなる額の算定及び交付その他この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条第3項の規定は、昭和46年7月1日から施行する。
2 この法律は、平成33年3月31日限り、その効力を失う。ただし、同意公害防止対策事業計画に基づく公害防止対策事業及び第3条第4項の規定により総務大臣が指定した公害防止対策事業に係る経費のうち平成32年度までの予算に係るもので平成33年度以降に繰り越されるものについてはこの法律の規定、公害防止対策事業で同条の規定の適用を受けるもの並びに同意公害防止対策事業計画に基づいて実施される下水道法第2条第3号に規定する公共下水道及び同条第4号に規定する流域下水道(同号イに該当するものに限る。)の設置及び改築の事業について必要な経費の財源に充てるため起こした地方債であつて平成32年度以前の年度に発行について同意又は許可を得たもの(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされたもののうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)については第5条の規定は、同日後においても、なおその効力を有する。
第2条 第3条(別表を含む。)の規定は、昭和46年度分の事業として実施される公害防止対策事業に係る国の負担金又は補助金(以下「補助負担金」という。)から適用し、昭和45年度分の事業で翌年度に繰り越したものに係る国の補助負担金については、なお従前の例による。
第6条 別表の規定の昭和60年度における適用については、同表中「三分の二」とあるのは、「十分の六」とする。
第7条 別表の規定の昭和61年度から平成4年度までの各年度における適用については、同表中「三分の二」とあるのは、「十分の五・五」とする。
1 この法律は、昭和56年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、公布の日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
3 この法律による改正後の法律の昭和60年度の特例に係る規定は、同年度の予算に係る国の負担又は補助(昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに同年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和60年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和59年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和60年度に支出される国の負担又は補助、昭和59年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和60年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和59年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和60年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の昭和61年度から昭和63年度までの各年度の特例に係る規定並びに昭和61年度及び昭和62年度の特例に係る規定は、昭和61年度から昭和63年度までの各年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和61年度及び昭和62年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに昭和61年度から昭和63年度までの各年度における事務又は事業の実施により昭和64年度(昭和61年度及び昭和62年度の特例に係るものにあつては、昭和63年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和61年度から昭和63年度までの各年度の国庫債務負担行為に基づき昭和64年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助及び昭和61年度から昭和63年度までの各年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和64年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和60年度以前の年度における事務又は事業の実施により昭和61年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、昭和60年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき昭和61年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和60年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で昭和61年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第1条 この法律は、昭和62年10月1日から施行する。
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 この法律(第11条、第12条及び第34条の規定を除く。)による改正後の法律の平成元年度及び平成2年度の特例に係る規定並びに平成元年度の特例に係る規定は、平成元年度及び平成2年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成元年度。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項及び次項において同じ。)又は補助(昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担及び昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成元年度及び平成2年度における事務又は事業の実施により平成3年度(平成元年度の特例に係るものにあっては、平成2年度。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成元年度及び平成2年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成元年度及び平成2年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、昭和63年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成元年度以降の年度に支出される国の負担、昭和63年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成元年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び昭和63年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成元年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
1 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
2 この法律(第11条及び第19条の規定を除く。)による改正後の法律の平成3年度及び平成4年度の特例に係る規定並びに平成3年度の特例に係る規定は、平成3年度及び平成4年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成3年度とする。以下この項において同じ。)の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担及び平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)並びに平成3年度及び平成4年度における事務又は事業の実施により平成5年度(平成3年度の特例に係るものにあっては平成4年度とする。以下この項において同じ。)以降の年度に支出される国の負担、平成3年度及び平成4年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされる国の負担又は補助並びに平成3年度及び平成4年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されるものについて適用し、平成2年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成3年度以降の年度に支出される国の負担、平成2年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成3年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成2年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成3年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成4年10月1日から施行する。
1 この法律は、平成5年4月1日から施行する。
2 この法律(第11条及び第20条の規定を除く。)による改正後の法律の規定は、平成5年度以降の年度の予算に係る国の負担(当該国の負担に係る都道府県又は市町村の負担を含む。以下この項において同じ。)又は補助(平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担及び平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)について適用し、平成4年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成5年度以降の年度に支出される国の負担、平成4年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成5年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成4年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成5年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第252条 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年4月1日から施行する。
この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1章第1節(別表第一から別表第四までを含む。)並びに附則第28条第2項、第33条第2項及び第3項並びに第39条の規定 公布の日
第38条 施行日前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第39条 この法律に規定するもののほか、公社法及びこの法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第18条から第27条まで及び第29条から第36条までの規定は、平成16年4月1日から施行する。
第26条 前条の規定による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下この条において「旧特別措置法」という。)第6条第1項の規定は、機構が附則第7条第1項第1号の規定に基づいて行う事業(旧事業団法第18条第1項第2号に掲げるものに限る。)に係る経費に対する政府の補助の算定については、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、旧特別措置法第6条第1項中「環境事業団」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構」と、「環境事業団法(昭和40年法律第95号)第18条第1項第2号」とあるのは「独立行政法人環境再生保全機構法(平成15年法律第43号)附則第7条第1項第1号」と読み替えるものとする。
第27条 附則第18条及び第20条の規定の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第28条 附則第3条から第5条まで、第7条から第17条まで、第19条、第21条、第24条及び前二条に規定するもののほか、機構の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条の11、第22条、附則第4条及び附則第5条の改正規定、第2条の規定並びに附則第3条、第6条及び第9条から第11条までの規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。
第117条 この法律の施行前にした行為、この附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為、この法律の施行後附則第9条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便為替法第38条の8(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第13条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替法第70条(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第27条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧郵便振替預り金寄附委託法第8条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第39条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第70条(第2号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為、この法律の施行後附則第42条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧公社法第71条及び第72条(第15号に係る部分に限る。)の規定の失効前にした行為並びに附則第2条第2項の規定の適用がある場合における郵政民営化法第104条に規定する郵便貯金銀行に係る特定日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第3条 第3条から第14条まで及び附則第5条から第7条までの規定による改正後の次に掲げる法律の規定は、平成18年度以降の年度の予算に係る国の負担若しくは補助(平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助(第15条第1号の規定による廃止前の公立養護学校整備特別措置法第2条第1項及び第3条第1項並びに附則第4項並びに第15条第2号の規定による廃止前の公立高等学校危険建物改築促進臨時措置法第3条第1項の規定に基づく国の負担又は補助を含む。以下この条において同じ。)及び平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助を除く。)又は交付金の交付について適用し、平成17年度以前の年度における事務又は事業の実施により平成18年度以降の年度に支出される国の負担又は補助、平成17年度以前の年度の国庫債務負担行為に基づき平成18年度以降の年度に支出すべきものとされた国の負担又は補助及び平成17年度以前の年度の歳出予算に係る国の負担又は補助で平成18年度以降の年度に繰り越されたものについては、なお従前の例による。
一~十 略
十一 公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一・二 略
三 第2条、第4条、第6条及び第8条並びに附則第27条、第28条、第29条第 一項及び第2項、第30条から第50条まで、第54条から第60条まで、第62条、第64条、第65条、第67条、第68条、第71条から 第73条まで、第77条から第80条まで、第82条、第84条、第85条、第90条、第94条、第96条から第100条まで、第103条、第百十 五条から第118条まで、第120条、第121条、第123条から第125条まで、第128条、第130条から第134条まで、第137条、 第139条及び第139条の2の規定 日本年金機構法の施行の日
第1条 この法律は、平成22年4月1日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第3条から第6条まで、第8条、第9条、第12条第3項及び第4項、第29条 並びに第36条の規定、附則第63条中健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第18条第1項の改正規定、附則第64条 中特別会計に関する法律(平成19年法律第23号)附則第23条第1項、第67条第1項及び第191条の改正規定並びに附則第66条及び第七十 五条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、平成23年4月1日から施行する。ただし、附則第1条第2項の改正規定は、公布の日から施行する。
第2条 この法律による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(以下「旧法」という。)第2条第3項第2号から第4号まで、第8号及び第9号に掲げる公害防止対策事業に係る経費のうち平成22年度までの予算に係るもので平成23年度以降に繰り越されたものについては旧法の規定、同項第2号から第4号まで、第8号及び第9号に掲げる公害防止対策事業で旧法第3条の規定の適用を受けるものについて必要な経費の財源に充てるため起こした地方債であって平成22年度以前の年度に発行について同意又は許可を得たものについては旧法第5条の規定は、なおその効力を有する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~五 略
六 第14条(地方自治法別表第一地方財政法(昭和23年法律第109号)の項の改正規定に限る。)、第15条及び第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第14条、第85条、第86条、第94条、第99条(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律(昭和46年法律第70号)附則第1条第2項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされたもののうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)に限る。)及び第123条第1項の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第100条 前条の規定(公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律附則第1条第2項ただし書の改正規定(「許可を得たもの」の下に「(発行について地方財政法第5条の3第6項の規定による届出がされたもののうち同条第1項の規定による協議を受けたならば同意をすることとなると認められるものを含む。)」を加える部分に限る。)を除く。以下この条において同じ。)による改正前の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第4条第2項に規定する地方債は、前条の規定による改正後の公害の防止に関する事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律第5条の規定の適用については、同法第4条第2項に規定する地方債とみなす。
事業の区分 |
国の負担割合 |
第2条第3項第1号の下水道の設置又は改築の事業 |
二分の一 |
第2条第3項第2号のしゆんせつ事業、導水事業その他政令で定める事業 |
二分の一 |
第2条第3項第3号の客土事業、施設改築事業その他政令で定める土地改良事業 |
二分の一以上十分の五・五以内の範囲で政令で定める割合 |
第2条第3項第4号の客土事業その他政令で定めるダイオキシン類による汚染の防止又はその除去等の事業 |
二分の一以上十分の五・五以内の範囲で政令で定める割合 |