積立式宅地建物販売業法
第1章 総則
第1条 この法律は、積立式宅地建物販売業を営む者について許可制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行なうことにより、その業務の適正な運営と宅地及び建物の取引の公正とを確保し、もつて購入者等の利益の保護を図るとともに積立式宅地建物販売業の健全な発達に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 宅地 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第1号に規定する宅地をいう。
二 積立式宅地建物販売 宅地又は建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の販売(請負その他いかなる名義をもつてするかを問わず、対価を得て、建物を建築し、その所有権を取得させることを含む。)で、目的物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に相手方からその対価の全部又は一部に充てるための金銭(以下「積立金」という。)を二回以上にわたり受け入れるものをいう。
三 積立式宅地建物販売業 積立式宅地建物販売を業として行うことをいう。
四 積立式宅地建物販売業者 次条の許可を受けて積立式宅地建物販売業を営む者をいう。
第2章 許可
第3条 積立式宅地建物販売業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。
第4条 前条の許可を受けようとする者は、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては国土交通大臣に、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事に、次に掲げる事項を記載した許可申請書を提出しなければならない。
一 商号又は名称
二 役員の氏名及び住所並びに政令で定める使用人があるときは、その者の氏名及び住所
三 事務所の名称及び所在地
四 資本金又は出資の額
五 宅地建物取引業法第3条第1項の免許又は建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可に関する事項
六 他に事業を行つているときは、その事業の種類
2 前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款
二 登記事項証明書
三 収支の見積りその他国土交通省令で定める事項を記載した事業計画書
四 積立式宅地建物販売契約約款
五 その他国土交通省令で定める書類
第5条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条の許可を受けようとする者が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない。
一 資本金又は出資の額が積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認められる金額で政令で定めるものを満たす者であること。
二 資産の合計額から負債の合計額を控除した額が資本金又は出資の額の百分の九十に相当する額を満たす者であること。
三 前二号に掲げるもののほか、その行おうとする積立式宅地建物販売業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有する者であること。
四 法人又はその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、当該法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。次条及び第44条において同じ。)若しくは政令で定める使用人が積立式宅地建物販売業に関して不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないこと。
五 積立式宅地建物販売契約約款の内容が政令で定める基準に適合する者であること。
2 前項第2号の資産の合計額及び負債の合計額は、政令で定めるところにより計算しなければならない。
第6条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条の許可を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可をしてはならない。
一 法人でない者
二 宅地建物取引業法第3条第1項の免許又は建設業法第3条第1項の許可を受けていない法人
三 第44条第2項第8号から第11号までのいずれかに該当することにより許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない法人
四 この法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない法人
五 許可の申請前5年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした法人
六 役員又は政令で定める使用人のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ロ この法律の規定に違反し、又は刑法(明治40年法律第45号)第204条、第206条、第208条、第208条の2、第222条若しくは第247条の罪若しくは暴力行為等処罰に関する法律(大正15年法律第60号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から5年を経過しない者
ハ 積立式宅地建物販売業者が第44条第2項第8号から第11号までのいずれかに該当することにより許可を取り消された場合において、その処分に係る聴聞の期日及び場所の公告の日前60日以内にその積立式宅地建物販売業者の役員又は政令で定める使用人であつた者で、その処分のあつた日から5年を経過しないもの
ニ 許可の申請前5年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
第7条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条の許可をしない場合においては、理由を付した書面をもつて、申請者にその旨を通知しなければならない。
第8条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第3条の許可をしたときは、許可証を交付しなければならない。
第9条 積立式宅地建物販売業者が第3条の許可を受けた後次の各号のいずれかに該当して引き続き積立式宅地建物販売業を営もうとする場合において、同条の規定により国土交通大臣又は都道府県知事の許可を受けたときは、その者に係る従前の国土交通大臣又は都道府県知事の許可は、その効力を失う。
一 国土交通大臣の許可を受けた者が一の都道府県の区域内にのみ事務所を有することとなつたとき。
二 都道府県知事の許可を受けた者が当該都道府県の区域内における事務所を廃止して、他の一の都道府県の区域内に事務所を設置することとなつたとき。
三 都道府県知事の許可を受けた者が二以上の都道府県の区域内に事務所を有することとなつたとき。
第10条 積立式宅地建物販売業者は、第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項について変更があつたときは、2週間以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売契約約款を変更しようとするときは、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による変更の届出があつた場合において、その変更後の積立式宅地建物販売契約約款の内容が第5条第1項第5号の政令で定める基準に適合しなくなると認めるときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、その内容の変更を命ずることができる。
第11条 積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、30日以内に、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
一 合併により消滅した場合 消滅した法人を代表する役員であつた者
二 破産手続開始の決定があつた場合 破産管財人
三 合併又は破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 清算人
四 積立式宅地建物販売業を廃止した場合 積立式宅地建物販売業者であつた法人を代表する役員
2 前項第2号から第4号までの規定により届出があつたときは、第3条の許可は、その効力を失う。
第12条 国土交通省及び都道府県に、積立式宅地建物販売業者名簿を備える。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、積立式宅地建物販売業者名簿に、国土交通大臣にあつてはその許可を受けた積立式宅地建物販売業者に関する第4条第1項第1号から第5号までに掲げる事項その他国土交通省令で定める事項を、都道府県知事にあつてはその許可を受けた積立式宅地建物販売業者及び国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者で当該都道府県の区域内に主たる事務所を有するものに関するこれらの事項を登載しなければならない。
第13条 国土交通大臣又は都道府県知事は、国土交通省令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業者名簿及びその許可を受けた積立式宅地建物販売業者の積立式宅地建物販売契約約款を一般の閲覧に供しなければならない。
第14条 第3条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営んではならない。
2 第3条の許可を受けない者は、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて、広告をしてはならない。
第15条 積立式宅地建物販売業者は、自己の名義をもつて、他人に積立式宅地建物販売業を営ませてはならない。
2 積立式宅地建物販売業者は、自己の名義をもつて、他人に、積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をさせ、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつてする広告をさせてはならない。
第16条 この章に定めるもののほか、許可の申請、許可証の交付、書換交付、再交付及び返納、変更の届出、積立式宅地建物販売業者名簿の登載、訂正及び消除並びに積立式宅地建物販売業者名簿等の閲覧について必要な事項は、国土交通省令で定める。
第3章 積立金等保全措置
第1節 総則
第17条 積立式宅地建物販売業者は、毎年3月31日及び9月30日(以下これらの日を「基準日」という。)において、積立式宅地建物販売の契約を締結した者(当該契約に係る宅地又は建物の引渡しを受けた者を除く。第25条第1項及び第36条第1項において同じ。)のために、次条の積立金等保全措置を講じ、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出た後でなければ、基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない。
第18条 積立金等保全措置は、営業保証金の供託又は営業保証金供託委託契約の締結であつて、その措置により、積立式宅地建物販売業者が、積立金その他の積立式宅地建物販売の契約に基づいて受領している金銭(以下「積立金等」という。)で、基準日において受領しているものの合計額の三分の一に相当する額(以下「基準額」という。)を積立金等の返還債務の弁済に充てることができるものとする。
第19条 積立金等保全措置としての営業保証金の供託は、積立式宅地建物販売業者の主たる事務所のもよりの供託所にするものとする。
2 前項の営業保証金は、国土交通省令で定めるところにより、国債証券、地方債証券その他の国土交通省令で定める有価証券(社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第278条第1項に規定する振替債を含む。)をもつて、充てることができる。
第20条 積立金等保全措置として締結する営業保証金供託委託契約は、次条第1項の規定による届出の日の翌日以降次の基準日の翌日から起算して50日を経過する日(その日前に当該次の基準日に係る基準額について同項の規定による届出があつたときは、その届出の日)までの間に委託者たる積立式宅地建物販売業者が第36条第1項各号の一に該当することとなつた場合において、第29条の規定による通知を受けた受託者が委託者のために委託額に相当する額の営業保証金の供託をすることを約する契約とする。
2 銀行その他政令で定める金融機関でなければ、前項の営業保証金供託委託契約の受託者となることができない。
第21条 積立式宅地建物販売業者は、基準日ごとに、当該基準日に係る基準額について講じた積立金等保全措置につき、書面で、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 積立式宅地建物販売業者が新たな積立金等保全措置を講じて前項に規定する届出をする場合においては、当該積立金等保全措置が、営業保証金の供託であるときは供託物受入れの記載のある供託書の写しを、営業保証金供託委託契約の締結であるときは当該契約書の写しをそれぞれ前項の書面に添附しなければならない。
第22条 積立金等保全措置としての営業保証金供託委託契約は、次条の規定による場合のほか、その全部又は一部の解除をすることができない。ただし、当該営業保証金供託委託契約の一部を解除した場合において、なお当該営業保証金供託委託契約が第20条第1項に規定する要件を満たすものであるときは、この限りでない。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
第23条 積立式宅地建物販売業者は、基準日において積立金等保全措置により積立金等の返還債務の弁済に充てることができる額が当該基準日に係る基準額をこえることとなつたときは、次の基準日までに、そのこえる額につき、営業保証金を取り戻し、又は営業保証金供託委託契約の一部を解除して委託額を減ずることができる。
2 前項の規定による営業保証金の取戻しは、国土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、することができない。
3 第1項の規定による委託額の減額は、国土交通省令で定めるところにより、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事の承認を受けなければ、その効力を生じない。
4 前二項の承認は、当該積立式宅地建物販売業者について第29条の規定による公告があつたときは、することができない。
5 この条に定めるもののほか、第1項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
第24条 積立式宅地建物販売業者は、第29条の規定による公告がされた後に新たな積立式宅地建物販売の契約を締結しようとするときは、あらかじめ、その直前の基準日に係る基準額について新たに積立金等保全措置を講じ、書面で、その旨をその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
2 第21条第2項の規定は、前項の規定による届出について準用する。
第25条 積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約による積立金等の返還債権に関し、第19条第1項又は第30条の規定により供託された営業保証金について、その債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の規定による権利の実行については、次節で定めるところによる。
第26条 積立式宅地建物販売業者は、金銭のみで営業保証金を供託している場合において、主たる事務所の所在地について変更があつたためそのもよりの供託所が変更したときは、遅滞なく、営業保証金を供託している供託所に対し、費用を予納して、所在地変更後の主たる事務所のもよりの供託所への営業保証金の保管替えを請求しなければならない。
2 積立式宅地建物販売業者は、第19条第2項に規定する有価証券又はその有価証券及び金銭で営業保証金を供託している場合において、主たる事務所の所在地について変更があつたためその最寄りの供託所が変更したときは、遅滞なく、当該営業保証金の額と同額の営業保証金を所在地変更後の主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。その供託をしたときは、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、所在地変更前の主たる事務所の最寄りの供託所に供託した営業保証金を取り戻すことができる。
3 第19条第2項の規定は、前項の規定により営業保証金を供託する場合について準用する。
第27条 積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者若しくはその承継人は、第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内にその申出がなかつた場合には、当該積立式宅地建物販売業者又は積立式宅地建物販売業者であつた者が供託した営業保証金を取り戻すことができる。
2 前項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
第2節 積立金等保全措置についての権利の実行
第28条 積立式宅地建物販売業者が第36条第1項各号の一に該当するときは、第25条第1項の規定による権利を有する者又は当該積立式宅地建物販売業者(積立式宅地建物販売業者であつた者又はその承継人を含む。第31条第2項及び第3項において同じ。)は、当該積立式宅地建物販売業者の許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に対して、次条の規定による公告をすべきことを請求することができる。
第29条 国土交通大臣又は都道府県知事は、前条の規定による請求があつたときは、遅滞なく、第25条第1項の規定による権利を有する者に対し、60日以上の一定の期間内に国土交通大臣又は都道府県知事に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公告に係る積立金等保全措置についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公告し、かつ、当該公告をした旨を当該積立式宅地建物販売業者に係る営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。
第30条 営業保証金供託委託契約の受託者は、前条の規定による通知を受けたときは、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間の末日までに、当該営業保証金供託委託契約に基づく営業保証金の供託をしなければならない。
2 営業保証金供託委託契約の受託者は、前項の規定により営業保証金を供託したときは、当該営業保証金供託委託契約に係る積立式宅地建物販売業者がその許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に、供託物受入れの記載のある供託書の写しを提出しなければならない。
3 第19条第1項、第26条第1項及び第27条第1項の規定は、第1項の規定による営業保証金の供託について準用する。この場合において、第19条第1項中「積立金等保全措置としての」とあるのは「営業保証金供託委託契約に基づく」と、第26条第1項中「主たる事務所」とあるのは「積立式宅地建物販売業者の主たる事務所」と読み替えるものとする。
4 前項において準用する第27条第1項の規定による営業保証金の取戻しに関し必要な事項は、法務省令・国土交通省令で定める。
第31条 第29条の規定により公告をした国土交通大臣又は都道府県知事は、同条の規定により公告された債権の申出をすべき期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査をしなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の権利の調査の結果、第29条の規定により公告された債権の申出をすべき期間内に申出があつた債権で第25条第1項の規定により弁済を受けることができないことが明らかなもの以外のものの額の合計額が供託された営業保証金の額を超えないときは、ただちに、当該債権を有すると認められる者に対しては当該債権を有することを確認する書面を交付し、当該債権を有すると認められない者に対してはその旨を通知し、かつ、法務省令・国土交通省令で定めるところにより、当該積立式宅地建物販売業者及び当該営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。
3 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項に規定する場合を除き、第1項の権利の調査の結果に基づき、すみやかに配当表を作成し、これを公告し、かつ、当該積立式宅地建物販売業者及び営業保証金を供託した営業保証金供託委託契約の受託者に通知しなければならない。
第32条 供託された営業保証金の配当は、前条第3項の規定による公告をした日から80日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
第33条 この節に定めるもののほか、第25条第1項の規定による権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
第4章 業務
第34条 積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売の相手方に対して、積立式宅地建物販売の契約を締結するまでに、少なくとも次に掲げる事項について、積立式宅地建物販売契約約款を交付して説明をしなければならない。
一 各回ごとの積立金の支払分の額及び積立金の支払の方法
二 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期を確定する時期及び方法
三 目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期の予定に関する事項
四 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する事項
五 契約の解除に関する事項
六 損害賠償額の予定又は違約金に関する事項
2 積立式宅地建物販売業者は、積立式宅地建物販売の契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した書面をその相手方に交付しなければならない。
一 積立式宅地建物販売業者の商号又は名称及び住所並びにその相手方の氏名(法人にあつては、その名称)及び住所
二 前項第1号及び第2号に掲げる事項
三 目的物である宅地又は建物並びにその代金及び引渡しの時期に関する予定があるときは、その内容
四 目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定した後の代金の支払に関する定めがあるときは、その内容
五 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
六 損害賠償額の予定又は違約金に関する定めがあるときは、その内容
3 積立式宅地建物販売業者は、第1項の規定による積立式宅地建物販売契約約款の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項に規定する積立式宅地建物販売の相手方の承諾を得て、当該積立式宅地建物販売契約約款に記載された事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該積立式宅地建物販売業者は、当該積立式宅地建物販売契約約款を交付したものとみなす。
4 積立式宅地建物販売業者は、第2項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、同項に規定する積立式宅地建物販売の契約の相手方の承諾を得て、同項各号に掲げる事項を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて国土交通省令で定めるものにより通知することができる。この場合において、当該積立式宅地建物販売業者は、当該書面を交付したものとみなす。
第35条 積立式宅地建物販売業者は、目的物である宅地又は建物並びにその代金の額及び引渡しの時期の確定前に積立式宅地建物販売の契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、契約の締結及び履行のために通常要する費用(当該契約の締結に関し歩合等の名義で支払われる報酬を含む。)の額とこれに対する法定利率による遅延損害金の額とを加算した金額をこえる額の金銭の支払をその相手方に対して請求することができない。
第36条 積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者と積立式宅地建物販売の契約を締結した者は、当該契約を解除することができる。
一 第11条第1項第1号、第3号又は第4号の規定に該当することとなつたとき。ただし、同項第1号の場合にあつては、合併後存続する法人又は合併により成立した法人が積立式宅地建物販売業者でないときに限る。
二 基準日の翌日から起算して50日を経過する日までの間に当該基準日に係る基準額について積立金等保全措置を講じなかつたとき。
三 第43条第1項の規定による命令を受けたとき。
四 第44条第2項の規定により許可を取り消されたとき。
五 破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあつたとき。
六 支払を停止したとき。
2 前項の規定に反する特約は、無効とする。
第37条 積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で定めるところにより、従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
2 従業者は、取引の関係者の請求があつたときは、前項の証明書を提示しなければならない。
3 積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で定めるところにより、その事務所ごとに、従業者名簿を備え、従業者の氏名、住所、第1項の証明書の番号その他国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
4 積立式宅地建物販売業者は、取引の関係者から請求があつたときは、前項の従業者名簿をその者の閲覧に供しなければならない。
第38条 積立式宅地建物販売業者は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、積立式宅地建物販売の契約について国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第39条 積立式宅地建物販売業者は、その事務所ごとに、公衆の見やすい場所に、国土交通省令で定める標識を掲げなければならない。
第40条 建設業者である積立式宅地建物販売業者が売買以外の契約に基づいて行う積立式宅地建物販売については、その者を宅地建物取引業法第2条第3号の宅地建物取引業者とみなして、同法第32条、第35条第2項及び第5項、第37条の2、第38条、第42条から第44条まで並びに第47条(同条第1号に該当する場合に限る。)の規定(同法第32条、第44条及び第47条の規定に係る罰則を含む。)を適用する。この場合において、同法第35条第2項中「割賦販売の契約が成立するまでの間に、宅地建物取引士をして、前項各号に掲げる事項のほか、次の各号に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をさせなければならない」とあるのは「目的物並びにその代金の額及び引渡しの時期が確定するまでの間に、次の各号に掲げる事項について、これらの事項を記載した書面を交付して説明をしなければならない」と、同条第5項中「宅地建物取引士」とあるのは「建設業者である積立式宅地建物販売業者」と、同法第37条の2第1項中「自ら売主となる」とあるのは「行う」と、「買主」とあるのは「相手方」と、同項及び同条第3項中「売買契約」とあるのは「積立式宅地建物販売の契約」と、「買受けの申込み」とあるのは「積立式宅地建物販売の相手方となる申込み」と、同法第38条第1項中「みずから売主となる宅地又は建物の売買契約」とあるのは「積立式宅地建物販売の契約」と、同法第43条第1項及び第3項中「不動産売買の先取特権」とあるのは「不動産工事の先取特権」とする。
2 建設業者である積立式宅地建物販売業者が行う積立式宅地建物販売について民法(明治29年法律第89号)の請負に関する規定が適用される場合においては、その目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないときにおけるその不適合を担保すべき責任に関し、同法第637条第1項に規定する期間についてその目的物の引渡しの日から2年に満たない特約をしてはならない。
3 前項の規定に反する特約は、無効とする。
第41条 宅地建物取引業法第33条の2、第41条及び第41条の2並びに建設業法第21条の規定は、積立式宅地建物販売業者が行う積立式宅地建物販売については、適用しない。
第5章 監督
第42条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者の財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営が次の各号のいずれかに該当する場合において、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため必要かつ適当であると認めるときは、その必要の限度において、当該積立式宅地建物販売業者に対し、財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営を改善するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 一事業年度の収益の額の費用の額に対する比率が国土交通省令で定める率を下つた場合
二 流動資産の合計額の流動負債の合計額に対する比率が国土交通省令で定める率を下つた場合
三 前二号に掲げる場合のほか、積立式宅地建物販売の相手方を保護するため財産の状況又は積立式宅地建物販売に係る業務の運営につき是正を加えることが必要な場合として国土交通省令で定める場合
2 前項第1号の収益の額及び費用の額並びに同項第2号の流動資産の合計額及び流動負債の合計額は、国土交通省令で定めるところにより、計算しなければならない。
第43条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が第5条第1項第2号に該当しないこととなつたときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、積立式宅地建物販売の契約を締結してはならない旨を命じなければならない。ただし、その命令をすることによつて積立式宅地建物販売の相手方の保護に欠けることとなる場合は、この限りでない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、前項の規定による命令をした場合において、当該積立式宅地建物販売業者が6月以内にその命令の要件に該当しなくなつたときは、その命令を取り消さなければならない。
第44条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号の一に該当するときは、当該積立式宅地建物販売業者に対し、1年以内の期間を定めて、その業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。
一 第10条第1項若しくは第2項の規定に違反したとき、又は同条第3項の規定による命令に違反したとき。
二 第15条の規定に違反したとき。
三 第17条又は第24条第1項の規定に違反して、積立式宅地建物販売の契約を締結したとき。
四 第34条第1項又は第2項の規定に違反したとき。
五 第37条第1項若しくは第3項、第38条又は第39条の規定に違反したとき。
六 第42条第1項の規定による命令に違反したとき。
七 前各号に規定する場合のほか、積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をしたとき。
八 役員又は政令で定める使用人のうちに業務の停止の処分をしようとするとき以前5年以内に積立式宅地建物販売業に関し不正又は著しく不当な行為をした者があるに至つたとき。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。
一 第5条第1項第1号に規定する要件を欠くに至つたとき。
二 第6条第4号の規定に該当するに至つたとき。
三 役員又は政令で定める使用人のうちに第6条第6号イ、ロ又はハの規定に該当する者があるに至つたとき。
四 宅地建物取引業法第3条第1項の免許又は建設業法第3条第1項の許可を取り消されたとき。
五 第9条各号のいずれかに該当する場合において、第3条の許可を受けていないことが判明したとき。
六 許可を受けてから1年以内に事業を開始せず、又は引き続いて1年以上事業を休止したとき。
七 第11条第1項の規定による届出がなくて同項第2号から第4号までのいずれかに該当する事実が判明したとき。
八 前条第1項の規定による命令があつた場合において、その命令の日から6月以内に同条第2項の規定による取消しがされなかつたとき。
九 前条第1項の規定による命令に違反したとき。
十 不正の手段により第3条の許可を受けたとき。
十一 前項各号のいずれかに該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による業務の停止の処分に違反したとき。
第45条 国土交通大臣又は都道府県知事は、その許可を受けた積立式宅地建物販売業者の事務所の所在地又はその役員の所在を確知できないときは、官報又は都道府県の公報でその事実を公告し、その公告の日から30日を経過しても当該積立式宅地建物販売業者から申出がないときは、当該積立式宅地建物販売業者の許可を取り消すことができる。
2 前項の規定による処分については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章の規定は、適用しない。
第46条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第43条第1項又は第44条第1項の規定による処分をしようとするときは、行政手続法第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
2 国土交通大臣又は都道府県知事は、第43条第1項又は第44条の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の1週間前までに、行政手続法第15条第1項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公告しなければならない。
3 前項の通知を行政手続法第15条第3項に規定する方法によつて行う場合においては、同条第1項の規定により聴聞の期日までにおくべき相当な期間は、2週間を下回つてはならない。
4 第2項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
第47条 国土交通大臣又は都道府県知事は、第43条第1項の規定による命令をし、若しくは同条第2項の規定によりこれを取り消したとき、又は第44条第1項の規定により業務の停止を命じ、若しくは同条第2項の規定により許可を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
第48条 国土交通大臣はすべての積立式宅地建物販売業者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で積立式宅地建物販売業を営む積立式宅地建物販売業者に対して、積立式宅地建物販売業の適正な運営を確保し、又は積立式宅地建物販売業の健全な発達を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
第49条 積立式宅地建物販売業者は、事業年度ごとに、国土交通省令で定める様式による事業報告書を作成し、毎事業年度経過後3月以内に、その許可を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
第50条 国土交通大臣又は都道府県知事は、政令で定めるところにより、積立式宅地建物販売業者に対し、その業務に関し報告又は資料の提出をさせることができる。
第51条 国土交通大臣は積立式宅地建物販売業を営むすべての者に対して、都道府県知事は当該都道府県の区域内で積立式宅地建物販売業を営む者に対して、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事務所その他その業務を行なう場所に立ち入り、帳簿、書類その他その業務に関係のある物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第6章 雑則
第52条 積立式宅地建物販売業者が第11条第1項第1号に該当した場合(合併後存続する法人又は合併により成立した法人が積立式宅地建物販売業者でないときに限る。)、同条第2項の規定により許可が効力を失つた場合又は第44条第2項の規定により許可が取り消された場合においては、当該積立式宅地建物販売業者であつた者又はその一般承継人は、当該積立式宅地建物販売業者が締結した積立式宅地建物販売の契約に基づく取引を結了する目的の範囲内においては、なお積立式宅地建物販売業者とみなす。
第53条 積立式宅地建物販売についての宅地建物取引業法の規定の適用に関しては、同法第35条第1項中「売買、交換又は貸借の契約が成立するまで」とあり、同条第2項中「割賦販売の契約が成立するまで」とあるのは、「目的物が確定するまで」とする。
2 積立式宅地建物販売についての建設業法の規定の適用に関しては、同法第19条第1項中「契約の締結に際して」とあるのは、「目的物の確定に際して」とする。
第54条 この法律は、次に掲げる者には、適用しない。
一 国及び地方公共団体
二 無尽業法(昭和6年法律第42号)第2条第1項の免許を受けて無尽業を営む無尽会社
第54条の2 第4条、第10条第1項及び第2項並びに第11条第1項の規定により国土交通大臣に提出すべき申請書その他の書類は、その主たる事務所(同項の規定の場合にあつては、同項各号の一に該当することとなつた者の主たる事務所)の所在地を管轄する都道府県知事を経由しなければならない。
第54条の3 第12条、第13条、第16条及び前条の規定により都道府県が処理することとされている事務(第12条、第13条及び第16条の規定により処理することとされているものについては、国土交通大臣の許可を受けた積立式宅地建物販売業者に係る積立式宅地建物販売業者名簿の備付け、登載、閲覧、訂正及び消除に関するものに限る。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第7章 罰則
第55条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 不正の手段によつて第3条の許可を受けた者
二 第14条第1項の規定に違反して積立式宅地建物販売業を営んだ者
三 第15条第1項の規定に違反して他人に積立式宅地建物販売業を営ませた者
四 第43条第1項の規定による契約の締結の禁止の命令に違反して積立式宅地建物販売の契約を締結した者
五 第44条第1項の規定による業務の停止の命令に違反して業務を営んだ者
第56条 次の各号の一に該当する者は、1年以下の懲役若しくは30万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 第17条又は第24条第1項の規定に違反して積立式宅地建物販売の契約を締結した者
二 第34条第1項の規定に違反して同項の説明をしなかつた者
第57条 次の各号の一に該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第4条第1項の許可申請書又は同条第2項各号(第2号を除く。)に規定する書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第10条第1項若しくは第2項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は同条第3項の規定による命令に違反した者
三 第14条第2項の規定に違反して積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をし、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつて広告をした者
三の二 第15条第2項の規定に違反して他人に積立式宅地建物販売業を営む旨の表示をさせ、又は積立式宅地建物販売業を営む目的をもつてする広告をさせた者
四 第21条第1項若しくは第24条第1項の書面又は第21条第2項(第24条第2項において準用する場合を含む。)に規定する書類に虚偽の記載をして第21条第1項又は第24条第1項の規定による届出をした者
五 第49条又は第50条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
六 第50条の規定による資料の提出をせず、又は虚偽の資料を提出した者
七 第51条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者
第58条 次の各号の一に該当する者は、10万円以下の罰金に処する。
一 第11条第1項の規定による届出を怠つた者
二 第34条第2項の規定に違反して同項に規定する書面を交付しなかつた者
三 第37条第1項の規定に違反して従業者を積立式宅地建物販売業の業務に従事させた者
四 第37条第3項の規定に違反して従業者名簿を備えず、又はこれに同項に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をした者
五 第38条の規定に違反して帳簿を備えず、これに同条に規定する事項の記載をせず、若しくは虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者
六 第39条の規定に違反して同条に規定する標識を掲げなかつた者
第59条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し前四条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。
第60条 第42条第1項の規定による命令に違反した者は、5万円以下の過料に処する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
2 この法律の施行の際現に積立式宅地建物販売業を営んでいる法人は、所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第187条の規定による改正前の第3条第1項の許可を受けないでも、その施行の日から1年間を限り、二以上の都道府県の区域内に事務所を設置してその事業を営んでいる場合にあつては建設大臣の、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置してその事業を営んでいる場合にあつては当該事務所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けた積立式宅地建物販売業者とみなし、この法律附則に別段の定めがあるものを除くほか、この法律の規定を適用する。その法人がその期間内に所得税法等の一部を改正する等の法律附則第187条の規定による改正前の第3条第1項の許可を申請した場合において、その期間を経過したときは、その申請に対し許可をするかどうかの処分がある日まで、同様とし、前段中「建設大臣」とあるのは、「国土交通大臣」とする。
3 前項の規定により積立式宅地建物販売業者とみなされる法人は、建設省令で定めるところにより、この法律の施行の日から30日以内に、第4条第1項各号に掲げる事項を記載した書面に同条第2項各号に掲げる書類を添附して、その許可を受けたものとみなされる建設大臣又は都道府県知事に提出しなければならない。
4 前項の規定による書面の提出は、その添附書類である積立式宅地建物販売契約約款については、第10条第2項の規定による積立式宅地建物販売契約約款を変更しようとする場合の届出とみなす。
5 附則第3項の規定による書面の提出をせず、又は同項の書面若しくはその添附書類に虚偽の記載をして提出した者は、5万円以下の罰金に処する。
6 法人の代表者又は法人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人の業務に関し前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対しても同項の刑を科する。
7 附則第2項の規定により積立式宅地建物販売業者とみなされる法人が同項前段の期間内に所得税法等の一部を改正する等の法律附則第187条の規定による改正前の第3条第1項の許可を受けなかつた場合においては、当該法人は、第14条第1項の規定にかかわらず、附則第2項前段の期間内に同法附則第187条の規定による改正前の第3条第1項の許可の申請をしてその期間が経過する際まだ申請に対し許可をするかどうかの処分がされていないときはこの法律の施行の日から当該処分がある日まで、その他のときはこの法律の施行の日から1年を経過する日までの間に締結した積立式宅地建物販売の契約に基づく取引に限り、結了することができるものとし、当該取引を結了する目的の範囲内においては、積立式宅地建物販売業者とみなす。
8 附則第2項の規定により積立式宅地建物販売業者とみなされる法人及びその法人が引き続き積立式宅地建物販売業者となつた場合における当該法人についての第18条の規定の適用に関しては、同条中「三分の一」とあるのは、同条に規定する基準日であつて次の表の上欄に掲げるものについて、それぞれ同表の下欄のように読み替えるものとする。
この法律の施行の日後最初に到来するもの |
二十四分の一 |
この法律の施行の日後二回目に到来するもの |
二十四分の二 |
この法律の施行の日後三回目に到来するもの |
二十四分の三 |
この法律の施行の日後四回目に到来するもの |
二十四分の四 |
この法律の施行の日後五回目に到来するもの |
二十四分の五 |
この法律の施行の日後六回目に到来するもの |
二十四分の六 |
この法律の施行の日後七回目に到来するもの |
二十四分の七 |
9 第35条及び第40条(宅地建物取引業法第35条第2項、第44条及び第47条に係る部分を除く。)の規定は、この法律の施行前に締結した積立式宅地建物販売の契約については、適用しない。
10 第44条第2項第1号の規定は、附則第2項の規定により積立式宅地建物販売業者とみなされる法人については、適用しない。
11 この法律の施行の日から建設業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第31号)の施行の日の前日までの間における第4条第1項第5号、第6条第2号及び第44条第2項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第3条第1項の許可」とあるのは、「第4条第1項の登録」とし、同法の施行の日から同法附則第4項に定める期間の満了の日までの間における第4条第1項第5号、第6条第2号及び第44条第2項第4号の規定の適用については、これらの規定中「第3条第1項の許可」とあるのは、「第3条第1項の許可若しくは建設業法の一部を改正する法律(昭和46年法律第31号)による改正前の建設業法第4条第1項の登録」とする。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
8 改正後の宅地建物取引業法第37条の2(改正後の積立式宅地建物販売業法第40条において適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については、適用しない。
9 この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第3条第1項の免許、同法第18条第1項の登録、同法第41条第1項第1号の指定若しくは同法第64条の2第1項の指定又は積立式宅地建物販売業法第3条第1項の許可(以下「免許等」という。)を受けている者に対する免許等の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
10 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第16条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条、第5条第5項、第8条第2項、第9条又は第10条の規定により従前の例によることとされる場合における第17条、第22条、第36条、第37条又は第39条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
3 改正後の宅地建物取引業法第37条の2(改正後の積立式宅地建物販売業法第40条第1項において適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた宅地又は建物の買受けの申込み若しくは売買契約又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み若しくはその契約については、適用しない。
6 この法律の施行の際現に改正前の宅地建物取引業法第3条第1項の免許、同法第18条第1項の登録若しくは同法第64条の2第1項の指定又は積立式宅地建物販売業法第3条第1項の許可(以下「免許等」という。)を受けている者に対する免許等の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
7 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第18条、第51条及び第184条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第25条 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から十三まで 略
十四 積立式宅地建物販売業法第36条第1項第5号
第26条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成15年1月6日から施行する。
第84条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第85条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。
第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
5 施行日前にされた破産の宣告、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定又は外国倒産処理手続の承認の決定に係る届出、通知又は報告の義務に関するこの法律による改正前の証券取引法、測量法、国際観光ホテル整備法、建築士法、投資信託及び投資法人に関する法律、電気通信事業法、電気通信役務利用放送法、水洗炭業に関する法律、不動産の鑑定評価に関する法律、外国証券業者に関する法律、積立式宅地建物販売業法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、浄化槽法、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、遊漁船業の適正化に関する法律、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、資産の流動化に関する法律、債権管理回収業に関する特別措置法、新事業創出促進法、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律、著作権等管理事業法、マンションの管理の適正化の推進に関する法律、確定給付企業年金法、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律、社債等の振替に関する法律、確定拠出年金法、使用済自動車の再資源化等に関する法律、信託業法及び特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律附則第2条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第1条の規定による改正前の特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律の規定並びにこれらの規定に係る罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第121条 この法律の施行前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第122条 この法律の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第123条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第242条の規定 この法律の公布の日
第1条 この法律は、郵政民営化法の施行の日から施行する。ただし、第62条中租税特別措置法第84条の5の見出しの改正規定及び同条に一項を加える改正規定、第124条中証券決済制度等の改革による証券市場の整備のための関係法律の整備等に関する法律附則第1条第2号の改正規定及び同法附則第85条を同法附則第86条とし、同法附則第82条から第84条までを一条ずつ繰り下げ、同法附則第81条の次に一条を加える改正規定並びに附則第30条、第31条、第34条、第60条第12項、第66条第1項、第67条及び第93条第2項の規定は、郵政民営化法附則第1条第1号に掲げる規定の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。
第211条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第212条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、平成18年証券取引法改正法の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第14条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第8条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第9条 この法律の施行前にした行為及び附則第3条の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第10条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
この法律は、民法改正法の施行の日から施行する。ただし、第103条の2、第103条の3、第267条の2、第267条の3及び第362条の規定は、公布の日から施行する。