特定空港周辺航空機騒音対策特別措置法
第1条 この法律は、特定空港の周辺について、航空機騒音対策基本方針の策定、土地利用に関する規制その他の特別の措置を講ずることにより、航空機の騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図ることを目的とする。
第2条 空港法(昭和31年法律第80号)第4条第1項各号に掲げる空港及び同法第5条第1項に規定する地方管理空港であつて、おおむね10年後においてその周辺の広範囲な地域にわたり航空機の著しい騒音が及ぶこととなり、かつ、その地域において宅地化が進むと予想されるため、その周辺について航空機の騒音により生ずる障害を防止し、あわせて適正かつ合理的な土地利用を図る必要があると認められるものは、政令で特定空港として指定する。
2 前項の規定による指定があつたときは、当該特定空港の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、おおむね10年後における当該特定空港の施設の概要、当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の程度並びに当該特定空港の設置者が講ずる航空機の騒音により生ずる障害の防止のための措置の概要を示して、当該地域を管轄する都道府県知事に対し、次条第1項に規定する基本方針を定めるべきことを要請しなければならない。次項の規定による調査の結果が都道府県知事に示した事項と著しく異なることとなる場合として政令で定める場合も、同様とする。
3 特定空港の設置者は、前項の規定による要請をしたときは、おおむね5年ごとに、おおむね10年後における当該特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及び当該地域における航空機の騒音の程度について調査を行うものとする。
第3条 都道府県知事は、前条第2項の規定による要請があつたときは、政令で定めるところにより、特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域及びこれと一体的に土地利用を図るべき地域について、航空機騒音対策基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
2 基本方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区の位置及び区域に関する基本的事項
二 航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用に関する基本的事項
3 前項各号に掲げるもののほか、基本方針においては、航空機の騒音により生ずる障害の防止のために必要な施設及び航空機の騒音により生ずる障害の防止に配意した土地利用を図るための施設の整備に関する基本的事項について定めるよう努めるものとする。
4 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、当該基本方針の案を公表しなければならない。
5 前項の規定による公表があつたときは、関係市町村の住民及び利害関係人は、公表の日から起算して2週間以内に、その公表された基本方針の案について、都道府県知事に意見書を提出することができる。
6 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、当該基本方針の案について、関係市町村長の意見を聴き、かつ、特定空港の周辺で航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域が二以上の都府県の区域にわたるときは関係都府県知事に協議しなければならない。
7 都道府県知事は、基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、第2項各号に掲げる事項に係る部分について、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。この場合において、国土交通大臣は、同意をしようとするときは、同項第2号に掲げる事項に係る部分について関係行政機関の長に協議しなければならない。
8 都道府県知事は、基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表するとともに、国土交通大臣に報告しなければならない。
9 前各項の規定は、都道府県知事が基本方針を変更する必要があると認める場合について準用する。
第4条 特定空港の周辺で都市計画法(昭和43年法律第100号)第5条の規定により指定された都市計画区域内の地域においては、都市計画に航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区を定めることができる。
2 航空機騒音障害防止地区及び航空機騒音障害防止特別地区に関する都市計画は、基本方針に基づいて定めなければならない。
3 航空機騒音障害防止地区は、航空機の著しい騒音が及ぶこととなる地域について定めるものとする。
4 航空機騒音障害防止特別地区は、航空機騒音障害防止地区のうち航空機の特に著しい騒音が及ぶこととなる地域について定めるものとする。
第5条 航空機騒音障害防止地区(航空機騒音障害防止特別地区を除く。)内において次に掲げる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築(同条第13号に規定する建築をいう。以下同じ。)をしようとする場合においては、当該建築物は、政令で定めるところにより、防音上有効な構造としなければならない。
一 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校
二 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に規定する病院
三 住宅
四 前三号に掲げる建築物に類する建築物で政令で定めるもの
2 航空機騒音障害防止特別地区内においては、前項各号に掲げる建築物の建築をしてはならない。ただし、都道府県知事が、公益上やむを得ないと認め、又は航空機騒音障害防止特別地区以外の地域に建築をすることが困難若しくは著しく不適当であると認めて許可した場合は、この限りでない。
3 前項ただし書の許可には、航空機の騒音により生ずる障害の防止のために必要な限度において、建築物の構造又は設備に関し条件を付けることができる。
4 航空機騒音障害防止特別地区に関する都市計画が定められた際既に着手していた建築については、第2項の規定は、適用しない。
5 前各項の規定は、建築物の用途を変更して第1項各号に掲げる建築物のいずれかとしようとする場合について準用する。
第6条 都道府県知事は、前条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反した建築物又は同条第3項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により許可に付けられた条件に違反した建築物については、当該建築物の所有者又は占有者に対して、相当の期限を定めて、当該建築物の模様替えその他これらの規定に対する違反又は許可に付けられた条件に対する違反を是正するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
2 都道府県知事は、前条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反した建築物については、当該建築物の所有者又は占有者に対して、相当の期限を定めて、当該建築物の移転、除却又は用途の変更をすべきことを命ずることができる。
第7条 特定空港の設置者は、航空機騒音障害防止特別地区内の土地について第5条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による用益の制限により通常生ずべき損失を、当該土地の所有者その他の権原を有する者に対し、補償しなければならない。
2 前項の規定による損失の補償については、特定空港の設置者と当該土地の所有者その他の権原を有する者とが協議しなければならない。
3 前項の規定による協議が成立しない場合においては、特定空港の設置者又は当該土地の所有者その他の権原を有する者は、政令で定めるところにより、収用委員会に土地収用法(昭和26年法律第219号)第94条第2項の規定による裁決を申請することができる。
第8条 特定空港の設置者は、航空機騒音障害防止特別地区内の土地の所有者から第5条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定による用益の制限のため当該土地の利用に著しい支障をきたすこととなることにより当該土地を特定空港の設置者において買い入れるべき旨の申出があつた場合においては、当該土地を買い入れるものとする。
2 前項の規定による買入れをする場合における土地の価額は、時価によるものとする。
第9条 特定空港の設置者は、航空機騒音障害防止特別地区に関する都市計画が定められた際現に当該航空機騒音障害防止特別地区に所在する第5条第1項各号に掲げる建築物及び当該建築物と一体として利用されている当該建築物以外の建築物、立木竹その他土地に定着する物件(以下「建築物等」という。)の所有者が当該建築物等を航空機騒音障害防止特別地区以外の地域に移転し、又は除却するときは、当該建築物等の所有者その他の権原を有する者に対し、予算の範囲内において、当該移転又は除却により通常生ずべき損失を補償することができる。
2 特定空港の設置者は、前条第1項の規定による買入れをする場合のほか、政令で定めるところにより、前項の規定による補償を受けることとなる者からその者の所有に属する土地で航空機騒音障害防止特別地区に所在するものの買入れの申出があつた場合においては、予算の範囲内において、当該土地を買い入れることができる。
第10条 特定空港の設置者は、第8条第1項又は前条第2項の規定により買い入れた土地については、この法律の目的に適合するように管理しなければならない。
2 国有財産法(昭和23年法律第73号)第18条第7項及び同法第19条において準用する同法第22条第1項の規定にかかわらず、国である特定空港の設置者は、第8条第1項又は前条第2項の規定により買い入れた土地を地方公共団体が公園、広場その他政令で定める施設の用に供するときは、当該地方公共団体に対し、当該土地を無償で使用させることができる。
3 国有財産法第22条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により土地を使用させる場合について準用する。
第11条 国は、基本方針に適合する施設の整備を行う地方公共団体その他の者に対し、財政上及び金融上の援助に努めなければならない。
2 特定空港の設置者は、基本方針に適合し、かつ、航空機の騒音により生ずる障害の防止に資すると認められる施設の整備を行う地方公共団体に対し、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その整備に要する経費の一部を補助することができる。
第12条 第6条第1項又は第2項の規定による命令に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
第13条 第5条第2項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、10万円以下の罰金に処する。
第14条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務又は財産に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。
1 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。
第1条 この法律中第1条、次条から附則第12条まで、附則第14条、附則第20条及び附則第21条の規定は公布の日から、附則第13条の規定は看護婦等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)の施行の日から、第2条及び附則第15条から第19条までの規定は公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第20条 この法律の施行前にした行為及び附則第5条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第1条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第21条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。
第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日
第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。
第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中国有財産法第18条、第19条及び第21条の改正規定並びに第26条の改正規定(「場合に、これを」を「場合(次条の規定に基づいて使用又は収益をさせる場合を除く。)について」に改める部分を除く。)、第3条の規定(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第5条の改正規定を除く。)並びに附則第4条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、公布の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。