日本電信電話株式会社等に関する法律
第1条 日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社がそれぞれ発行する株式の総数を保有し、これらの株式会社による適切かつ安定的な電気通信役務の提供の確保を図ること並びに電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うことを目的とする株式会社とする。
2 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)は、地域電気通信事業を経営することを目的とする株式会社とする。
第2条 会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。
一 地域会社が発行する株式の引受け及び保有並びに当該株式の株主としての権利の行使をすること。
二 地域会社に対し、必要な助言、あつせんその他の援助を行うこと。
三 電気通信の基盤となる電気通信技術に関する研究を行うこと。
四 前三号の業務に附帯する業務
2 会社は、前項の業務を営むほか、その目的を達成するために必要な業務を営むことができる。この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
3 地域会社は、その目的を達成するため、次の業務を営むものとする。
一 それぞれ次に掲げる都道府県の区域(電気通信役務の利用状況を勘案して特に必要があると認められるときは、総務省令で別に定める区域。以下この号及び次項第2号において同じ。)において行う地域電気通信業務(同一の都道府県の区域内における通信を媒介する電気通信役務を提供する電気通信業務をいう。以下この条及び第23条第2号において同じ。)
イ 東日本電信電話株式会社にあつては、北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県及び長野県
ロ 西日本電信電話株式会社にあつては、京都府及び大阪府並びにイに掲げる県以外の県
二 前号の業務に附帯する業務
4 地域会社は、次の業務を営むことができる。この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
一 前項の業務のほか、地域会社の目的を達成するために必要な業務
二 それぞれ前項第1号の規定により地域電気通信業務を営むものとされた都道府県の区域(次項において「目的業務区域」という。)以外の都道府県の区域において行う地域電気通信業務
5 地域電気通信業務は、地域会社が自ら設置する電気通信設備を用いて行わなければならない。ただし、電話の役務をあまねく目的業務区域において適切、公平かつ安定的に提供することを確保するために必要があると認められる場合であつて、総務省令で定めるところにより、総務大臣の認可を受けたときは、この限りでない。
6 地域会社は、第3項及び第4項の業務のほか、第3項の業務の円滑な遂行及び電気通信事業の公正な競争の確保に支障のない範囲内で、同項の業務を営むために保有する設備若しくは技術又はその職員を活用して行う電気通信業務その他の業務を営むことができる。この場合において、地域会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、総務省令で定める事項を総務大臣に届け出なければならない。
第3条 会社及び地域会社は、それぞれその事業を営むに当たつては、常に経営が適正かつ効率的に行われるように配意し、国民生活に不可欠な電話の役務のあまねく日本全国における適切、公平かつ安定的な提供の確保に寄与するとともに、今後の社会経済の進展に果たすべき電気通信の役割の重要性にかんがみ、電気通信技術に関する研究の推進及びその成果の普及を通じて我が国の電気通信の創意ある向上発展に寄与し、もつて公共の福祉の増進に資するよう努めなければならない。
第4条 政府は、常時、会社の発行済株式の総数の三分の一以上に当たる株式を保有していなければならない。
2 会社は、その発行する株式を引き受ける者の募集(以下「新株募集」という。)をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して株式(会社が有する自己の株式(以下「自己株式」という。)を除く。)の交付をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。会社法(平成17年法律第86号)第238条第1項に規定する募集新株予約権(新株予約権付社債に付されたものに限る。次条第2項及び第23条第4号において「募集新株予約権」という。)を引き受ける者の募集をしようとするとき又は株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(会社が有する自己の新株予約権付社債(同号において「自己新株予約権付社債」という。)を除く。)の交付をしようとするときも、同様とする。
第5条 会社は、地域会社の発行済株式の総数を保有していなければならない。
2 地域会社は、新株募集をしようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。募集新株予約権を引き受ける者の募集をしようとするときも、同様とする。
第6条 会社は、その株式を取得した次に掲げる者から、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録することの請求を受けた場合において、その請求に応ずることによつて第1号から第3号までに掲げる者により直接に占められる議決権の割合とこれらの者により第4号に掲げる者を通じて間接に占められる議決権の割合として総務省令で定める割合とを合計した割合(以下この条において「外国人等議決権割合」という。)が三分の一以上となるときは、その氏名及び住所を株主名簿に記載し、又は記録してはならない。
一 日本の国籍を有しない人
二 外国政府又はその代表者
三 外国の法人又は団体
四 前三号に掲げる者により直接に占められる議決権の割合が総務省令で定める割合以上である法人又は団体
2 会社は、社債、株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第151条第1項又は第8項の規定による通知に係る株主のうちの前項各号に掲げる者が各自有する株式のすべてについて同法第152条第1項の規定により株主名簿に記載し、又は記録することとした場合に外国人等議決権割合が三分の一以上となるときは、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないように当該株式の一部に限つて株主名簿に記載し、又は記録する方法として総務省令で定める方法に従い記載し、又は記録することができる株式以外の株式については、同項の規定にかかわらず、同項の規定による株主名簿の記載又は記録をしてはならない。
3 前二項に規定するもののほか、会社は、その発行済株式の総数が変動することとなる場合においても、外国人等議決権割合が三分の一以上とならないようにするために必要な措置を講じなければならない。
4 会社は、会社法第124条第1項に規定する基準日から総務省令で定める日数前までに、総務省令で定める方法により、その外国人等議決権割合を公告しなければならない。
第7条 政府の保有する会社の株式の処分は、その年度の予算をもつて国会の議決を経た限度数の範囲内でなければならない。
第8条 会社又は地域会社でない者は、その商号中に日本電信電話株式会社、東日本電信電話株式会社又は西日本電信電話株式会社という文字を用いてはならない。
第9条 会社の社債権者は会社の財産について、各地域会社の社債権者は当該地域会社の財産について、それぞれ他の債権者に先立つて自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
2 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第10条 日本の国籍を有しない人は、会社及び地域会社の取締役又は監査役となることができない。
2 会社の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
第11条 会社及び地域会社の定款の変更、合併、分割及び解散の決議並びに会社の剰余金の処分(損失の処理を除く。)の決議は、総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 地域会社に係る前項の合併の決議又は分割の決議(電気通信事業の全部を承継させる分割についての決議に限る。)についての総務大臣の認可があつたときは、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第17条第2項の届出があつたものとみなす。
第12条 会社及び地域会社は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の事業計画を定め、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
第13条 会社及び地域会社は、毎事業年度終了後3月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を総務大臣に提出しなければならない。
第14条 地域会社は、電気通信幹線路及びこれに準ずる重要な電気通信設備を譲渡し、又は担保に供しようとするときは、総務大臣の認可を受けなければならない。
第15条 総務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、会社又は地域会社の監査役を指名して、特定の事項を監査させ、当該監査の結果を報告させることができる。
2 会社又は地域会社の監査役は、監査の結果に基づき、必要があると認めるときは、総務大臣に意見を提出することができる。
第16条 会社及び地域会社は、総務大臣がこの法律の定めるところに従い監督する。
2 総務大臣は、この法律を施行するため特に必要があると認めるときは、会社及び地域会社に対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
第17条 総務大臣は、この法律を施行するため必要な限度において、会社又は地域会社からその業務に関する報告を徴することができる。
第18条 総務大臣は、次に掲げる場合には、財務大臣に協議しなければならない。
一 会社に対し、第4条第2項、第11条第1項(定款の変更の決議に係るものについては、会社が発行することができる株式の総数を変更する決議に係るものに限る。)又は第12条の認可をしようとするとき。
二 地域会社に対し、第11条第1項(合併、分割及び解散の決議に係るものに限る。)、第12条又は第14条の認可をしようとするとき。
第18条の2 会社又は地域会社が監査等委員会設置会社である場合における第15条の規定の適用については、同条中「監査役」とあるのは、「監査等委員」とする。
2 会社又は地域会社が指名委員会等設置会社である場合における次の表の上欄に掲げるこの法律の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第10条、第19条、第23条及び附則第15条 |
監査役 |
執行役 |
第15条 |
監査役 |
監査委員 |
第26条 |
取締役 |
執行役 |
第19条 会社及び地域会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員。以下この条において同じ。)、監査役又は職員が、その職務に関して賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、3年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、7年以下の懲役に処する。
2 会社及び地域会社の取締役、会計参与、監査役又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、取締役、会計参与、監査役又は職員となつた場合において、2年以下の懲役に処する。
3 会社及び地域会社の取締役、会計参与、監査役又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂を収受し、要求し、又は約束したときは、2年以下の懲役に処する。
第20条 前条各項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第21条 第19条各項に規定する賄賂を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、3年以下の懲役又は250万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第22条 第19条の罪は、刑法(明治40年法律第45号)第4条の例に従う。
2 前条第1項の罪は、刑法第2条の例に従う。
第23条 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合においては、その違反行為をした会社又は地域会社の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、100万円以下の罰金に処する。
一 第2条第2項、第4項又は第6項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第2条第5項の規定に違反して、地域電気通信業務を行つたとき。
三 第2条(第5項を除く。)に規定する業務以外の業務を行つたとき。
四 第4条第2項又は第5条第2項の規定に違反して、新株募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して株式(自己株式を除く。)の交付をしたとき又は募集新株予約権を引き受ける者の募集をしたとき若しくは株式交換若しくは株式交付に際して新株予約権付社債(自己新株予約権付社債を除く。)の交付をしたとき。
五 第5条第1項の規定に違反して、地域会社の株式を処分したとき。
六 第12条の規定に違反して、事業年度の開始前までに、又は変更に係る事業計画に基づく業務の実施前までに、認可の申請をしなかつたとき。
七 第13条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は不実の記載又は記録をしたこれらのものを提出したとき。
八 第14条の規定に違反して、設備を譲渡し、又は担保に供したとき。
九 第16条第2項の規定による命令に違反したとき。
十 第17条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
第24条 第6条第1項又は第2項の規定に違反した場合においては、その違反行為をした会社の職員又は株主名簿管理人(株主名簿管理人が法人である場合は、その従業者)は、50万円以下の罰金に処する。
第25条 第8条の規定に違反した者は、20万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の罰金刑を科する。
第26条 第6条第4項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不実の公告をした会社の取締役は、100万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第11条及び第12条の規定は、昭和60年4月1日から施行する。
第2条 政府は、会社の成立の日から5年以内に、この法律の施行の状況及びこの法律の施行後の諸事情の変化等を勘案して会社の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第3条 郵政大臣は、設立委員を命じ、会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2 設立委員は、定款を作成して、郵政大臣の認可を受けなければならない。
3 郵政大臣は、前項の認可をしようとするときは、大蔵大臣に協議しなければならない。
4 会社の設立に際して発行する株式に関する商法第168条ノ2各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
5 会社の設立に際して発行する株式については、商法第284条ノ2第2項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第1項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本電信電話株式会社法」とする。
6 会社の設立に際して発行する株式の総数は、日本電信電話公社(以下「公社」という。)が引き受けるものとし、設立委員は、これを公社に割り当てるものとする。
7 前項の規定により割り当てられた株式による会社の設立に関する株式引受人としての権利は、政府が行使する。
8 公社は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。この場合においては、日本電信電話公社法(昭和27年法律第250号)第68条の規定は、適用しない。
9 会社の設立に係る商法第180条第1項の規定の適用については、同項中「第177条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本電信電話株式会社法附則第3条第6項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
10 第8項の規定により公社が行う出資に係る給付は、附則第11条の規定の施行の時に行われるものとし、会社は、商法第57条の規定にかかわらず、その時に成立する。
11 会社は、商法第188条第1項の規定にかかわらず、会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
12 公社が出資によつて取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府に無償譲渡されるものとする。
13 商法第167条、第168条第2項及び第181条の規定は、会社の設立については、適用しない。
第4条 公社は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。
2 公社の昭和59年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、日本電信電話公社法第10条第2項第2号及び第58条第1項(監事の監査報告書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。
3 第1項の規定により公社が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。
第5条 前条第1項の規定により会社が承継する公社の電信電話債券に係る債務について国際復興開発銀行等からの外資の受入に関する特別措置に関する法律(昭和28年法律第51号)により政府がした保証契約は、その承継後においても、当該電信電話債券に係る債務について従前の条件により存続するものとし、当該保証契約に係る電信電話債券の利子及び償還差益に係る租税その他の公課については、なお従前の例による。
2 前条第1項の規定により会社が承継する債務に係る電信電話債券又は借入金が資金運用部資金による引受け又は貸付けに係るものである場合における当該電信電話債券又は借入金についての資金運用部資金法(昭和26年法律第100号)第7条第1項の規定の適用については、会社を同項第3号又は第4号に規定する法人とみなす。
3 前条第1項の規定により会社が承継する債務に係る電信電話債券が簡易生命保険法の一部を改正する法律(平成2年法律第50号)附則第10条の規定による改正前の簡易生命保険及郵便年金特別会計法(昭和19年法律第12号)第1条の簡易生命保険及郵便年金特別会計の積立金による引受けに係るものである場合における当該電信電話債券についての簡易生命保険の積立金の運用に関する法律(昭和27年法律第210号)第3条第1項の規定の適用については、会社を同項第4号に規定する法人とみなす。
第6条 会社の成立の際現に公社の職員である者は、会社の成立の時に会社の職員となるものとする。
2 前項の規定により公社の職員が会社の職員となる場合においては、その者に対しては、国家公務員等退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。
3 会社は、前項の規定の適用を受けた会社の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の公社の職員としての引き続いた在職期間を会社の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。
第7条 削除
第8条 削除
第9条 会社の附則第3条第8項の規定により公社が行う出資に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2 会社の取得した附則第3条第8項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地のうち、公社が昭和44年1月1日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和47年4月1日)前に取得したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3 会社の取得した附則第3条第8項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和57年4月1日以後に取得したものに限る。)のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において、公社が当該土地を取得した日以後10年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4 会社の取得した附則第3条第8項の規定により公社が行う出資に係る土地で会社が引き続き保有する土地(公社が昭和44年1月1日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和47年4月1日)から昭和57年3月31日までの間に取得したものに限る。)のうち、地方税法第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において、都市計画法(昭和43年法律第100号)第7条第1項に規定する市街化区域内に所在する土地以外の土地であり、かつ、公社が当該土地を取得した日以後10年を経過しているものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
5 附則第3条第8項の規定により公社が行う株券(有価証券取引税法(昭和28年法律第102号)第4条第2項に規定する持分を含む。)の出資に係る給付は、同法第1条に規定する有価証券の譲渡に該当しないものとする。
6 附則第3条第11項の規定により会社が受ける設立の登記及び同条第8項の規定により公社が行う出資に係る財産の給付に伴い会社が受ける登記又は登録については、登録免許税を課さない。
7 会社の成立する日の属する営業年度の試験研究費の額については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第42条の4第1項の規定中「当該法人の昭和42年1月1日を含む事業年度の直前の事業年度(以下この条において「基準年度」という。)から当該適用年度の直前の事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される試験研究費の額」とあるのは「日本電信電話公社の昭和59年4月1日を含む事業年度の試験研究費の額」と、「のうち最も多い額を超える場合」とあるのは「を超える場合」として同項本文の規定を適用するものとし、同項ただし書の規定は、適用しない。
8 前項に規定するもののほか、会社の設立に伴う会社に対する法人税に関する法令の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第10条 附則第3条から前条までに規定するもののほか、会社の設立及び公社の解散に関し必要な事項は、政令で定める。
第11条 次の法律は、廃止する。
一 日本電信電話公社法
二 日本電信電話公社法施行法(昭和27年法律第251号)
第12条 前条の規定の施行前に同条の規定による廃止前の日本電信電話公社法(以下「旧法」という。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、この法律の相当規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。
2 前条の規定の施行の日の前日までの期間について公社に勤務する職員に支給する給与についての旧法の規定の適用については、なお従前の例による。
3 附則第6条第1項の規定の適用を受ける者の前条の規定の施行前に旧法第33条の規定により受けた懲戒処分及び前条の規定の施行前の事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、同条の規定の施行後に懲戒処分を行うこととなるときは、会社の代表者又はその委任を受けた者が懲戒処分を行うものとする。
4 旧法第69条に規定する現金出納職員又は旧法第70条に規定する総裁により物品の管理をする職員として任命された者の前条の規定の施行前の事実に基づく弁償責任については、なお従前の例による。
5 旧法第73条に規定する公社の会計に係る会計検査院の検査については、なお従前の例による。
6 前条の規定の施行前に生じた事故に基づく公社の職員の業務上の災害又は通勤による災害に対する補償については、なお従前の例による。
7 前条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
8 前各項に規定するもののほか、日本電信電話公社法の廃止に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
第13条 第4条第1項の規定の適用については、当分の間、新株募集若しくは新株予約権の行使による株式の発行又は取得請求権付株式若しくは取得条項付株式の取得と引換えの株式の交付があつた場合には、これらによる株式の各増加数(次項において「不算入株式数」という。)は、それぞれ同条第1項の発行済株式の総数に算入しないものとする。
2 前項に規定する株式の増加後において株式の分割又は併合があつた場合は、不算入株式数に分割又は併合の比率(二以上の段階にわたる分割又は併合があつた場合は、全段階の比率の積に相当する比率)を乗じて得た数をもつて、同項の発行済株式の総数に算入しない株式の数とする。
第14条 会社は、当分の間、新株募集又は株式交換若しくは株式交付に際しての株式(自己株式を除く。)の交付による株式の増加数が総務省令で定める株式の数に達するまでは、第4条第2項の認可を受けなくても、新株募集又は株式交換若しくは株式交付に際しての株式(自己株式を除く。)の交付をすることができる。この場合において、会社は、総務省令で定めるところにより、あらかじめその旨を総務大臣に届け出なければならない。
2 総務大臣は、前項前段の総務省令を定めようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。
第15条 前条第1項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした会社の取締役又は監査役は、100万円以下の罰金に処する。
第16条 東日本電信電話株式会社(以下この条において「東会社」という。)は、総務省令で定める期間における東会社の特定接続料(電気通信事業法第33条第2項に規定する接続料のうち電話の役務に係るものであつて総務省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)と西日本電信電話株式会社(以下この条において「西会社」という。)の特定接続料が同等の水準となることを確保するため、西会社に対し、西会社の接続の業務に要する費用の一部に充てるものとして総務省令で定める方法により算定した額の金銭を交付するものとする。
2 前項に規定する総務省令で定める期間における東会社と西会社の特定接続料は、総務省令で定める方法により、それぞれの特定接続料に係る原価を合算した額に基づいて算定するものとする。この場合において、当該特定接続料は、電気通信事業法第33条第4項第2号に適合しているものとみなす。
第1条 この法律は、昭和60年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条から附則第7条まで、附則第12条(第4項及び第6項から第8項までを除く。)から第17条まで及び附則第20条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 国は、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社(以下「地域会社」という。)を設立し、それぞれ、日本電信電話株式会社(以下「会社」という。)が営んでいる国内電気通信業務のうちこの法律による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「新法」という。)第2条第3項第1号に規定する地域電気通信業務に該当する業務を、各地域会社に引き継がせるものとする。
2 国は、会社が営んでいる国内電気通信業務のうち前項の規定により地域会社に引き継ぐこととされた業務以外の業務を、会社がこの法律の施行の時までに新たに設立する株式会社に引き継がせるものとする。
3 国は、前二項に定めるもののほか、会社が営んでいる事業のうち、前二項の規定により地域会社又は前項の株式会社(以下「長距離会社」という。)が行うこととなる業務と併せて営むことが適当と認められるものについては、それぞれ、地域会社又は長距離会社に引き継がせるものとする。
第3条 郵政大臣は、会社が営んでいる事業の地域会社及び長距離会社(以下「承継会社」という。)への適正かつ円滑な引継ぎを図るため、その事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。
2 基本方針は、次に掲げる事項に関する基本的な事項について定めるものとする。
一 承継会社に事業を引き継がせる時期
二 承継会社に引き継がせる電気通信業務の種類及び範囲
三 承継会社に引き継がせる電気通信技術に関する研究の業務
四 承継会社に承継させる資産、債務並びにその他の権利及び義務
五 承継会社への事業の引継ぎに当たって電気通信の分野における公正な競争の確保に関し必要な事項
六 その他承継会社への事業の適正かつ円滑な引継ぎに関する事項
第4条 郵政大臣は、基本方針を定めたときは、会社に対し、承継会社ごとに、その事業の引継ぎ並びに権利及び義務の承継に関する実施計画(以下「実施計画」という。)を郵政省令で定めるところにより作成すべきことを指示しなければならない。
2 実施計画には、前条第2項各号に掲げる事項について記載するものとする。
3 会社は、第1項の規定による指示があったときは、郵政大臣が定める期間内に基本方針に従い実施計画を作成し、郵政大臣の認可を受けなければならない。
4 会社は、実施計画を変更しようとするときは、郵政大臣の認可を受けなければならない。
第5条 郵政大臣は、それぞれの地域会社ごとに設立委員を命じ、当該地域会社の設立に関して発起人の職務を行わせる。
2 設立委員は、定款を作成して、郵政大臣の認可を受けなければならない。
3 地域会社の設立に際して発行する株式に関する商法(明治32年法律第48号)第168条ノ2各号に掲げる事項は、定款で定めなければならない。
4 地域会社の設立に際して発行する株式については、商法第284条ノ2第2項本文の規定にかかわらず、その発行価額の二分の一を超える額を資本に組み入れないことができる。この場合において、同条第1項中「本法」とあるのは、「本法又ハ日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成9年法律第98号)」とする。
5 地域会社の設立に際して発行する株式の総数は、会社が引き受けるものとし、設立委員は、これを会社に割り当てるものとする。
6 会社は、地域会社の設立に際し、地域会社に対し、前条第3項の認可を受けた実施計画(同条第4項の規定による認可があったときは、変更後の実施計画。以下「承継計画」という。)において定めるところに従い、その財産を出資し、又は譲渡するものとする。この場合においては、この法律による改正前の日本電信電話株式会社法(以下「旧法」という。)第13条の規定は、適用しない。
7 地域会社の設立に係る商法第180条第1項の規定の適用については、同項中「第177条ノ規定ニ依ル払込及現物出資ノ給付」とあるのは、「日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成9年法律第98号)附則第5条第5項ノ規定ニ依ル株式ノ割当」とする。
8 地域会社の創立総会における定款の変更の決議は、郵政大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
9 第6項の規定により会社が行う出資に係る給付は、この法律の施行の時に行われるものとし、地域会社は、商法第57条の規定にかかわらず、その時に成立する。
10 第6項の規定により会社が行う譲渡は、前項の地域会社の成立の時において行われるものとする。
11 地域会社は、商法第188条第1項の規定にかかわらず、地域会社の成立後遅滞なく、その設立の登記をしなければならない。
12 商法第167条、第168条第2項及び第181条の規定は、地域会社の設立については、適用しない。
第6条 会社は、次に掲げる株式を引き受けるものとする。
一 長距離会社がその設立に際して発行する株式の総数
二 長距離会社がその設立後に承継計画において定めるところに従い発行する株式の総数
2 会社は、長距離会社に対し、承継計画において定めるところに従い、その財産を出資し、又は譲渡するものとする。この場合においては、旧法第13条の規定は、適用しない。
3 前項の出資(第1項第2号の株式の引受けに係るものに限る。)に係る給付及び譲渡は、この法律の施行の時に行われるものとする。
4 第1項の株式については、前条第4項の規定を準用する。
5 長距離会社が設立に際して株式を発行する場合については商法第173条の規定、長距離会社が第1項第2号の株式を発行する場合については同法第246条第2項及び第280条ノ8の規定は、適用しない。
第7条 地域会社はその成立の時において、長距離会社はこの法律の施行の時において、それぞれ、承継計画において定めるところに従い、承継計画において定められた事業並びに当該事業に係る権利及び義務を、会社から承継する。
第8条 この法律の施行の際現に旧法第1条第2項の認可を受けて会社が営んでいる業務であって、地域会社に引き継がれるものとして承継計画に定められたものについては、当該地域会社が、その成立の時において新法第2条第4項第1号の規定による認可を受けたものとみなす。
2 会社は、当分の間、会社がこの法律の施行の際現に営んでいる業務であって、承継会社に引き継がれるものとして承継計画に定められたもの以外のもの(新法第2条第1項に規定する業務に該当するものを除く。)を引き続き営むことができる。
第9条 この法律の施行の時において発行されている会社の社債に係る債務については、会社及び承継会社が連帯して弁済の責めに任ずる。
2 前項の場合には、その社債権者は、会社及び承継会社の財産について他の債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利を有する。
3 前項の先取特権の順位は、民法(明治29年法律第89号)の規定による一般の先取特権に次ぐものとする。
第10条 地域会社のその成立する日の属する営業年度の事業計画については、新法第12条中「毎営業年度の開始前に」とあるのは、「地域会社の成立後遅滞なく」とする。
第11条 東日本電信電話株式会社(以下「東会社」という。)は、西日本電信電話株式会社(以下「西会社」という。)の経営の安定化を図る必要があるときは、総務省令で定める金額の範囲内で、西会社に対し、その事業に要する費用に充てるための金銭を、東会社の設立の日以後3年以内に終了する各事業年度に係る利益の処分として交付することができる。
第12条 承継会社の附則第5条第6項又は第6条第2項の規定により会社が行う出資又は譲渡に係る不動産又は自動車の取得に対しては、不動産取得税若しくは土地の取得に対して課する特別土地保有税又は自動車取得税を課することができない。
2 承継会社の取得した附則第5条第6項又は第6条第2項の規定により会社が行う出資又は譲渡に係る土地で承継会社が引き続き保有する土地のうち、旧法附則第3条第8項の規定により会社が取得したもの(旧法附則第4条第1項の規定による解散前の日本電信電話公社が昭和44年1月1日(沖縄県の区域内に所在する土地については、昭和47年4月1日)前に取得したものに限る。)に対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
3 承継会社の取得した附則第5条第6項又は第6条第2項の規定により会社が行う出資又は譲渡に係る土地で承継会社が引き続き保有する土地のうち、地方税法(昭和25年法律第226号)第599条第1項の規定により申告納付すべき日の属する年の1月1日において会社が当該土地を取得した日以後10年を経過したものに対しては、土地に対して課する特別土地保有税を課することができない。
4 承継会社の取得した附則第5条第6項又は第6条第2項の規定により会社が行う出資又は譲渡に係る償却資産のうち、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において地方税法附則第15条第27項から第30項までの規定、地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)附則第6条第15項から第17項までの規定、同条第18項の規定によりなお効力を有するものとして読み替えて適用される同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第15条第30項の規定又は地方税法等の一部を改正する法律(平成10年法律第27号)附則第6条第11項若しくは第12項の規定により固定資産税の課税標準の特例の適用を受けているものに対して課する固定資産税の課税標準は、これらの特例の適用を受けることとなっていた期間内は、なお従前の例による。
5 附則第5条第6項の規定により会社が地域会社に対しその財産を出資し、又は譲渡する場合において当該地域会社が受ける登記又は登録及び附則第6条第2項の規定により会社が長距離会社に対しその財産を出資し、又は譲渡する場合において当該長距離会社が受ける登記又は登録については、政令で定めるところにより、登録免許税を課さない。
6 附則第5条第11項の規定により地域会社が受ける設立の登記については、登録免許税を課さない。
7 東会社が、その設立の日以後3年以内に終了する各事業年度(その終了の日を西会社の事業年度終了の日と同じくする事業年度に限る。以下「適用年度」という。)の確定した決算において利益の処分による経理をした前条の規定により西会社に対して交付する金銭の額(以下「交付金の額」という。)のうち西会社の対応年度(その終了の日を当該適用年度終了の日と同じくする事業年度をいう。以下同じ。)において生じた欠損金額(当該交付金の額に相当する金額を益金の額に算入しなかったとした場合に生じることとなる法人税法(昭和40年法律第34号)第2条第19号に規定する欠損金額に相当する金額とする。)に達するまでの金額は、当該適用年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。この場合において、東会社に対する同法第37条の規定の適用については、同条第1項中「経理をした金額」とあるのは「経理をした金額(日本電信電話株式会社法の一部を改正する法律(平成9年法律第98号)附則第12条第7項に規定する交付金の額のうち同項に規定する欠損金額に達するまでの金額(次項において「損金算入交付金額」という。)を除く。)」と、同条第2項中「寄付金の額を除く」とあるのは「寄付金の額及び損金算入交付金額を除く」とする。
8 東会社が適用年度の確定した決算において利益の処分による経理をした交付金の額に相当する金額は、西会社の対応年度の収益の額とみなす。
9 前二項に定めるもののほか、承継会社の設立に伴う会社及び承継会社に対する法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
第13条 削除
第14条 会社は、施行日前において、郵政大臣の認可を受けて、国際電気通信事業を営む法人に出資することができる。
第15条 郵政大臣は、附則第2条及び附則第4条から第7条までの規定を施行するため特に必要があると認めるときは、会社に対し、その必要の限度において命令をすることができる。
第16条 削除
第17条 次の各号のいずれかに掲げる違反があった場合においては、その違反行為をした会社の取締役又は監査役は、100万円以下の罰金に処する。
一 附則第14条の規定に違反して、国際電気通信事業を営む法人に出資したとき。
二 附則第15条の規定による命令に違反したとき。
第18条 地域会社はその成立の時において、長距離会社はこの法律の施行の時において、会社の営む第一種電気通信事業であって承継会社に承継されるものとして承継計画において定められたものについて、それぞれ、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第9条第1項の許可を受けたものとみなす。
2 承継会社は、前項の規定により電気通信事業法第9条第1項の許可を受けたものとみなされる事業に関し、同条第2項各号に掲げる事項を記載した書類を、施行日から1月以内に、郵政大臣に提出しなければならない。この場合においては、当該書類に記載された事項を同項の規定により記載された事項とみなして、同法第13条及び第14条の規定を適用する。
3 承継会社は、その電気通信役務に関する提供条件に関し電気通信事業法第31条又は第31条の2の規定により認可又は届出を必要とする事項については、施行日から3月以内に、その認可の申請又は届出をしなければならない。この場合においては、当該承継会社は、当該認可又は届出を必要とする事項について、それぞれ当該申請に基づく認可に関する処分があるまで、又は当該届出をするまでの間は、この法律の施行の際現に会社が実施している電気通信役務に関する提供条件と同一のものを実施することができる。
第19条 施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の同表の第二欄に掲げる規定により会社に対して同表の第三欄に掲げる者がした同表の第四欄に掲げる許可、認可又は免許は、それぞれ、同表の第二欄に掲げる規定により、附則第7条の定めるところにより当該許可、認可又は免許に係る権利及び義務を承継した承継会社に対して同表の第三欄に掲げる者がした同表の第五欄に掲げる許可、認可又は免許とみなす。
第一欄 |
第二欄 |
第三欄 |
第四欄 |
第五欄 |
|
一 |
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和32年法律第166号) |
第61条の3第1項 |
科学技術庁長官 |
許可 |
許可 |
第61条の8第1項 |
科学技術庁長官 |
認可 |
認可 |
||
二 |
放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号) |
第3条第1項 |
科学技術庁長官 |
許可 |
許可 |
三 |
自然公園法(昭和32年法律第161号) |
第17条第3項、第18条第3項又は第18条の2第3項 |
国立公園にあっては環境庁長官、国定公園にあっては都道府県知事 |
許可 |
許可 |
四 |
漁港法(昭和25年法律第137号) |
第39条第1項 |
農林水産大臣 |
許可(日本電信電話株式会社法及び電気通信事業法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(昭和59年法律第87号。以下この表において「整備法」という。)附則第15条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした行為に係る許可を含む。) |
許可 |
五 |
海岸法(昭和31年法律第101号) |
第7条第1項 |
海岸管理者 |
許可(整備法附則第16条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした占用に係る許可を含む。) |
許可 |
第8条第1項 |
海岸管理者 |
許可 |
許可 |
||
六 |
高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号) |
第5条第1項、第14条第1項、第16条第1項又は第19条第1項 |
都道府県知事 |
許可 |
許可 |
七 |
港則法(昭和23年法律第174号) |
第31条第1項 |
港長 |
許可 |
許可 |
八 |
港湾法(昭和25年法律第218号) |
第37条第1項 |
港湾管理者の長 |
許可(整備法附則第17条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした行為に係る許可を含む。) |
許可 |
九 |
海上交通安全法(昭和47年法律第115号) |
第30条第1項 |
海上保安庁長官 |
許可 |
許可 |
十 |
電波法(昭和25年法律第131号) |
第4条 |
郵政大臣 |
免許 |
免許 |
第17条第1項 |
郵政大臣 |
許可 |
許可 |
||
十一 |
道路法(昭和27年法律第180号) |
第32条第1項又は第3項 |
道路管理者 |
許可 |
許可 |
十二 |
都市公園法(昭和31年法律第79号) |
第6条第1項又は第3項 |
公園管理者 |
許可 |
許可 |
十三 |
共同溝の整備等に関する特別措置法(昭和38年法律第81号) |
第14条第1項 |
道路管理者 |
許可(整備法附則第26条の規定により許可を受けたものとみなされて会社がした占用に係る許可を含む。) |
許可 |
十四 |
河川法(昭和39年法律第167号) |
第24条、第26条第1項、第27条第1項、第55条第1項又は第57条第1項 |
河川管理者 |
許可 |
許可 |
十五 |
電線共同溝の整備等に関する特別措置法(平成7年法律第39号) |
第10条 |
道路管理者 |
許可 |
許可 |
2 施行日前に医療法(昭和23年法律第205号)第4条第1項又は第7条第1項の規定により会社の病院又は診療所について都道府県知事がした承認又は許可は、これらの規定により、附則第7条の定めるところにより当該承認又は許可に係る権利及び義務を承継した承継会社の病院又は診療所について都道府県知事がした承認又は許可とみなす。
3 施行日前に次に掲げる法律の規定により会社の同意を得てその病院について都道府県知事がした指定は、それぞれ、当該規定により、附則第7条の定めるところにより当該病院に係る権利及び義務を承継した承継会社の同意を得て当該病院について都道府県知事がした指定とみなす。
一 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第19条の2第1項
二 生活保護法(昭和25年法律第144号)第49条
三 結核予防法(昭和26年法律第96号)第36条第1項
四 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第19条第1項
4 施行日前に次の表の第一欄に掲げる法律の規定により同表の第二欄に掲げる者に対して会社がした届出は、それぞれ、同表の第一欄に掲げる法律の規定により、附則第7条の定めるところにより当該届出に係る権利及び義務を承継した承継会社が同表の第二欄に掲げる者に対してした届出とみなす。
第一欄 |
第二欄 |
|
一 |
自然公園法第20条第1項 |
都道府県知事 |
二 |
海上交通安全法第31条第1項 |
海上保安庁長官 |
5 施行日前に電線共同溝の整備等に関する特別措置法第4条第1項の規定により会社が道路管理者に対してした占用の許可の申請に係る同法第5条第2項の電線共同溝の占用予定者の地位は、附則第7条の定めるところにより当該申請に係る権利及び義務を承継した承継会社が承継する。
第20条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置その他の事項は、政令で定める。
第21条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。
第1条 この法律は、平成13年3月31日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第6条 政府は、この法律による改正後の規定の実施状況、インターネットその他の高度情報通信ネットワークに係る技術及びその利用の動向その他内外の社会経済情勢の変化等を勘案し、並びに国際的な電気通信事業の円滑な遂行及び我が国の電気通信技術の国際競争力の向上に配意し、通信と放送に係る事業の区分を含む電気通信に係る制度の在り方について総合的に検討を加え、その結果に基づいて法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
1 この法律は、平成14年4月1日から施行する。
2 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 次条及び附則第17条から附則第19条までの規定 公布の日
二 第3条中日本電信電話株式会社等に関する法律(次号及び附則第16条において「会社法」という。)附則に一条を加える改正規定及び附則第16条の規定 公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第2条の規定、第3条中会社法第11条第2項の改正規定並びに附則第6条から附則第15条まで、附則第21条から附則第31条まで、附則第34条から附則第41条まで及び附則第44条から附則第48条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
第16条 第3条中会社法附則に一条を加える改正規定の施行の日から施行日の前日までの間における当該改正規定による改正後の会社法附則第16条の適用については、同条第1項中「第33条第2項」とあるのは「第38条の2第2項」と、同条第2項中「第33条第4項第2号」とあるのは「第38条の2第3項第2号」とする。
第17条 この法律の各改正規定の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第18条 この法律の各改正規定の施行前にした行為及び附則第13条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第19条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して5年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第135条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第136条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第137条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況、社会経済情勢の変化等を勘案し、この法律による改正後の株式等の取引に係る決済制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第4条及び第5条の規定は、公布の日から施行する。
この法律は、会社法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第242条の規定 この法律の公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第3条 この法律の施行の際現に第2条の規定による改正前の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「旧会社法」という。)第2条第2項、第4項又は第5項の認可を受けている業務は、それぞれ第2条の規定による改正後の日本電信電話株式会社等に関する法律(以下「新会社法」という。)第2条第2項、第4項又は第5項の規定により届け出た業務とみなす。
2 この法律の施行の際現にされている旧会社法第2条第2項、第4項又は第5項の規定による認可の申請は、それぞれ新会社法第2条第2項、第4項又は第5項の規定によりした届出とみなす。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
この法律は、会社法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第1条の規定並びに次条及び附則第4条の規定は、公布の日から施行する。
第4条 前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第5条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第9条 この法律の施行の日が会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。