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国家安全保障会議設置法

昭和61年法律第71号
最終改正:平成27年9月30日法律第76号
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(設置)

第1条 我が国の安全保障(以下「国家安全保障」という。)に関する重要事項を審議する機関として、内閣に、国家安全保障会議(以下「会議」という。)を置く。


(所掌事務等)

第2条 会議は、次の事項について審議し、必要に応じ、内閣総理大臣に対し、意見を述べる。

 国防の基本方針

 防衛計画の大綱

 前号の計画に関連する産業等の調整計画の大綱

 武力攻撃事態等(武力攻撃事態及び武力攻撃予測事態をいう。以下この条において同じ。)又は存立危機事態への対処に関する基本的な方針

 武力攻撃事態等又は存立危機事態への対処に関する重要事項

 重要影響事態への対処に関する重要事項

 国際平和共同対処事態への対処に関する重要事項

 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律(平成4年法律第79号)第2条第1項に規定する国際平和協力業務の実施等に関する重要事項

 自衛隊法(昭和29年法律第165号)第6章に規定する自衛隊の行動に関する重要事項(第4号から前号までに掲げるものを除く。)

 国防に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)

十一 国家安全保障に関する外交政策及び防衛政策の基本方針並びにこれらの政策に関する重要事項(前各号に掲げるものを除く。)

十二 重大緊急事態(武力攻撃事態等、存立危機事態、重要影響事態、国際平和共同対処事態及び次項の規定により第9号又は第10号に掲げる重要事項としてその対処措置につき諮るべき事態以外の緊急事態であつて、我が国の安全に重大な影響を及ぼすおそれがあるもののうち、通常の緊急事態対処体制によつては適切に対処することが困難な事態をいう。第3項において同じ。)への対処に関する重要事項

十三 その他国家安全保障に関する重要事項

 内閣総理大臣は、前項第1号から第4号まで及び次の各号に掲げる事項並びに同項第5号から第10号まで及び第12号に掲げる事項(次の各号に掲げる事項を除く。)のうち内閣総理大臣が必要と認めるものについては、会議に諮らなければならない。

 前項第8号に掲げる事項のうち次に掲げる措置に関するもの

 国際連合平和維持活動又は国際連携平和安全活動のために実施する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条第5号トに掲げるもの若しくはこれに類するものとして同号ナの政令で定めるもの又は同号ラに掲げるものの実施に係る国際平和協力業務実施計画の決定及び変更(当該業務の終了に係る変更を含む。)

 人道的な国際救援活動のために実施する国際平和協力業務であつて国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第3条第5号ラに掲げるものの実施に係る国際平和協力業務実施計画の決定及び変更(当該業務の終了に係る変更を含む。)

 国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律第27条第1項の規定による自衛官の国際連合への派遣

 前項第9号に掲げる事項のうち自衛隊法第84条の3に規定する保護措置の実施に関するもの

 第1項の場合において、会議は、武力攻撃事態等、存立危機事態、重要影響事態及び重大緊急事態に関し、同項第4号から第6号まで又は第12号に掲げる事項について審議した結果、特に緊急に対処する必要があると認めるときは、迅速かつ適切な対処が必要と認められる措置について内閣総理大臣に建議することができる。


(組織)

第3条 会議は、議長及び議員で組織する。


(議長)

第4条 議長は、内閣総理大臣をもつて充てる。

 議長は、会務を総理する。

 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、内閣法(昭和22年法律第5号)第9条の規定によりあらかじめ指定された国務大臣(順位を定めて二以上の国務大臣が指定されているときは、最先順位の国務大臣)をもつて充てられる議員がその職務を代理する。


(議員)

第5条 議員は、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める国務大臣をもつて充てる。

 第2条第1項第1号から第10号まで及び第13号に掲げる事項 前条第3項に規定する国務大臣、総務大臣、外務大臣、財務大臣、経済産業大臣、国土交通大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び国家公安委員会委員長

 第2条第1項第11号に掲げる事項 外務大臣、防衛大臣及び内閣官房長官

 第2条第1項第12号に掲げる事項 内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣

 議長は、前項の規定にかかわらず、第2条第1項第4号から第6号までに掲げる事項に関し、事態の分析及び評価について特に集中して審議する必要があると認める場合には、議長、外務大臣、防衛大臣、内閣官房長官及び事態の種類に応じてあらかじめ内閣総理大臣により指定された国務大臣によつて事案について審議を行うことができる。

 議長は、必要があると認めるときは、前二項に規定する者のほか、これらの規定に規定する国務大臣以外の国務大臣を、議案を限つて、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

 前三項の場合において、議員が不在のときは、緊急の場合その他やむを得ない事由のある場合に限り、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。第7条第2項において同じ。)がその職務を代行することができる。


(資料提供等)

第6条 内閣官房長官及び関係行政機関の長は、会議の定めるところにより、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報であつて、会議の審議に資するものを、適時に提供するものとする。

 前項に定めるもののほか、内閣官房長官及び関係行政機関の長は、議長の求めに応じて、会議に対し、国家安全保障に関する資料又は情報の提供及び説明その他必要な協力を行わなければならない。


(服務)

第7条 議長及び議員は、非常勤とする。

 議長及び議員並びに議長又は議員であつた者、第5条第4項の規定により副大臣として議員の職務を代行した者、次条の規定により関係者として会議に出席した者並びに第9条第3項の委員長及び当該委員長であつた者は、その職務に関して知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。


(関係者の出席)

第8条 内閣官房副長官及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官(内閣法第22条第3項の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)は、会議に出席し、議長の許可を受けて意見を述べることができる。

 前項に定めるもののほか、議長は、必要があると認めるときは、統合幕僚長その他の関係者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。


(事態対処専門委員会)

第9条 会議に、事態対処専門委員会(以下この条において「委員会」という。)を置く。

 委員会は、第2条第1項第4号から第7号まで、第9号、第10号及び第12号に掲げる事項(同項第9号及び第10号に掲げる事項については、その対処措置につき諮るべき事態に係るものに限る。)の審議を迅速かつ的確に実施するため、必要な事項に関する調査及び分析を行い、その結果に基づき、会議に進言する。

 委員会は、委員長及び委員をもつて組織する。

 委員長は、内閣官房長官をもつて充てる。

 委員は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。


(幹事)

第10条 会議に、幹事を置く。

 幹事は、内閣官房及び関係行政機関の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。

 幹事は、会議の所掌事務について、議長及び議員を補佐する。


(議事)

第11条 会議の議事に関し必要な事項は、議長が会議の議を経て定める。


(事務)

第12条 会議の事務は、国家安全保障局において処理する。


(主任の大臣)

第13条 会議に係る事項については、内閣法にいう主任の大臣は、内閣総理大臣とする。


(委任規定)

第14条 この法律に定めるもののほか、会議に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則
(施行期日)

 この法律は、昭和61年7月1日から施行する。

(国防会議の構成等に関する法律の廃止)

 国防会議の構成等に関する法律(昭和31年法律第166号)は、廃止する。

附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日


(別に定める経過措置)

第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成15年6月13日法律第78号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年7月29日法律第88号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年3月31日までの間において政令で定める日から施行する。

附 則(平成18年12月22日法律第118号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年12月4日法律第89号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(安全保障会議設置法の一部改正に伴う経過措置)

 この法律の施行の日から前項ただし書に規定する規定の施行の日の前日までの間における第1条の規定による改正後の国家安全保障会議設置法第8条第1項及び第12条の規定の適用については、同項中「内閣官房副長官及び国家安全保障担当内閣総理大臣補佐官(内閣法第21条第3項の規定により国家安全保障に関する重要政策を担当する者として指定された内閣総理大臣補佐官をいう。)」とあるのは「内閣官房副長官」とし、同条中「会議の」とあるのは「会議に関する」と、「国家安全保障局において処理する」とあるのは「内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する」とする。

附 則(平成26年4月18日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において、政令で定める日から施行する。

附 則(平成27年9月30日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。