多数国間投資保証機関への加盟に伴う措置に関する法律
第1条 この法律は、多数国間投資保証機関(以下「機関」という。)へ加盟するために必要な措置を講じ、及び多数国間投資保証機関を設立する条約(以下「条約」という。)の円滑な履行を確保することを目的とする。
第2条 政府は、機関に対し、5512万七千九百合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
2 前項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、機関に対し、4202万四千八百八十合衆国ドルの範囲内において、アメリカ合衆国通貨又は本邦通貨により出資することができる。
第3条 政府は、前条の規定により機関に出資する本邦通貨に代えて、その一部を国債で出資することができる。
2 前項の規定により出資するため、政府は、必要な額を限度として国債を発行することができる。
3 国際通貨基金及び国際復興開発銀行への加盟に伴う措置に関する法律(昭和27年法律第191号)第10条第3項から第7項まで(国債の発行条件、償還等)の規定は、前項の規定により発行する国債について準用する。この場合において、同条第3項及び第4項中「銀行」とあるのは、「多数国間投資保証機関」と読み替えるものとする。
第4条 日本銀行は、日本銀行法(平成9年法律第89号)第43条第1項(他業の禁止)の規定にかかわらず、条約第37条の規定による機関の保有する本邦通貨その他の資産の寄託所としての業務を行うものとする。
1 この法律は、条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第39条 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。