通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律
第1条 この法律は、通貨の額面価格の単位等について定めるとともに、貨幣の製造及び発行、貨幣の種類等に関し必要な事項を定めるものとする。
第2条 通貨の額面価格の単位は円とし、その額面価格は1円の整数倍とする。
2 1円未満の金額の計算単位は、銭及び厘とする。この場合において、銭は円の百分の一をいい、厘は銭の十分の一をいう。
3 第1項に規定する通貨とは、貨幣及び日本銀行法(平成9年法律第89号)第46条第1項の規定により日本銀行が発行する銀行券をいう。
第3条 債務の弁済を現金の支払により行う場合において、その支払うべき金額(数個の債務の弁済を同時に現金の支払により行う場合においては、その支払うべき金額の合計額)に五十銭未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を切り捨てて計算するものとし、その支払うべき金額に五十銭以上1円未満の端数があるとき、又はその支払うべき金額の全額が五十銭以上1円未満であるときは、その端数金額又は支払うべき金額の全額を1円として計算するものとする。ただし、特約がある場合には、この限りでない。
2 前項の規定は、国及び公庫等(国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)に規定する国及び公庫等をいう。)が収納し、又は支払う場合においては、適用しない。
第4条 貨幣の製造及び発行の権能は、政府に属する。
2 財務大臣は、貨幣の製造に関する事務を、独立行政法人造幣局(以下「造幣局」という。)に行わせる。
3 貨幣の発行は、財務大臣の定めるところにより、日本銀行に製造済の貨幣を交付することにより行う。
4 財務大臣が造幣局に対し支払う貨幣の製造代金は、貨幣の製造原価等を勘案して算定する。
第5条 貨幣の種類は、500円、100円、50円、10円、5円及び1円の六種類とする。
2 国家的な記念事業として閣議の決定を経て発行する貨幣の種類は、前項に規定する貨幣の種類のほか、1万円、5000円及び1000円の三種類とする。
3 前項に規定する国家的な記念事業として発行する貨幣(以下この項及び第10条第1項において「記念貨幣」という。)の発行枚数は、記念貨幣ごとに政令で定める。
第6条 貨幣の素材、品位、量目及び形式は、政令で定める。
第7条 貨幣は、額面価格の二十倍までを限り、法貨として通用する。
第8条 政府は、磨損その他の事由により流通に不適当となつた貨幣を、額面価格で、手数料を徴収することなく、財務省令で定めるところにより、第2条第1項に規定する通貨と引き換えるものとする。
第9条 貨幣で、その模様の認識が困難なもの又は著しく量目が減少したものは、無効とする。
第10条 造幣局は、次に掲げる貨幣であつて財務大臣が指定するものを販売するものとする。
一 その素材に貴金属を含む記念貨幣のうち、その製造に要する費用がその額面価格を超えるもの
二 特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた貨幣
2 前項の貨幣の販売価格は、当該貨幣の製造に要する費用及び当該貨幣の額面価格を下回らない範囲で、当該貨幣の発行枚数及び需要動向を勘案し、政令で定める。
3 造幣局は、第1項の貨幣以外の貨幣で容器に組み入れられたものを実費により販売するものとする。
4 日本銀行は、第1項又は前項の規定により販売の用に供する貨幣を、財務大臣の定めるところにより、造幣局に交付するものとする。
5 造幣局は、政令で定めるところにより、第1項の規定により販売した貨幣の販売収入から販売に要する費用を控除した金額を国庫に納付するものとする。
第1条 この法律は、昭和63年4月1日から施行する。
第2条 次に掲げる法律は、廃止する。
一 通用を禁止した貨幣紙幣の引換えに関する件(明治23年法律第13号)
二 貨幣法(明治30年法律第16号)
三 臨時通貨法(昭和13年法律第86号)
四 小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(昭和28年法律第60号)
五 オリンピック東京大会記念のための1000円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(昭和39年法律第62号)
六 天皇陛下御在位60年記念のための10万円及び1万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律(昭和61年法律第38号)
第3条 前条第2号の規定による廃止前の貨幣法(以下「旧貨幣法」という。)の規定により政府が発行した金貨幣及び旧貨幣法第15条の規定により通用を認められた金貨幣は、昭和63年4月1日以後次条から附則第6条までの規定により引き換えるものとする。
第4条 前条に規定する金貨幣(以下附則第7条までにおいて「旧金貨幣」という。)を所持する者は、昭和63年4月1日から同年9月30日まで(やむを得ない事由がある場合であつて政令で定める場合については、政令で定める期間内)に、その所持する旧金貨幣を、旧貨幣法の規定により政府が発行した旧金貨幣についてはその額面価格で、旧貨幣法第15条の規定により通用を認められた旧金貨幣についてはその額面価格の二倍で、第2条第1項に規定する通貨と引き換えることを請求することができる。
第5条 旧金貨幣の引換えについては、旧金貨幣を造幣局特別会計法(昭和25年法律第63号)第18条第2項及び第3項に規定する貨幣とみなして、同条第2項から第4項までの規定を適用する。
第6条 旧金貨幣の引換えに関する事務は、財務省令で定めるところにより、日本銀行が行い、その事務に要する経費は日本銀行が負担する。
第7条 日本銀行は、財務省令で定める手続により、前三条の規定による旧金貨幣の引換えに関する報告書を財務大臣に提出しなければならない。
第8条 附則第2条第3号の規定による廃止前の臨時通貨法(以下「旧臨時通貨法」という。)の規定により政府が発行した臨時補助貨幣のうち同条第4号の規定による廃止前の小額通貨の整理及び支払金の端数計算に関する法律(以下「旧小額通貨整理法」という。)の規定により通用を禁止された当該臨時補助貨幣以外のもの、同条第5号の規定による廃止前のオリンピック東京大会記念のための1000円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣及び同条第6号の規定による廃止前の天皇陛下御在位60年記念のための10万円及び1万円の臨時補助貨幣の発行に関する法律の規定により政府が発行した臨時補助貨幣は、この法律の規定により政府が発行した貨幣とみなす。
第9条 旧臨時通貨法第6条第1項に規定する小額紙幣の引換準備については、なお従前の例による。
第10条 旧小額通貨整理法第2条第4項に規定する小額通貨(旧小額通貨整理法附則第3項の規定により旧小額通貨整理法第2条第2項に規定する小額紙幣とみなされたものを含む。)の旧小額通貨整理法第3条第2項及び第4条から第8条までの規定による引換え及びこれに係る手続については、なお従前の例による。
第11条 旧小額通貨整理法附則第5項に規定する昭和21年9月30日以前に効力が発生した簡易生命保険契約の保険料の払込方法及び旧小額通貨整理法附則第6項に規定する当該保険料の払込金額の端数計算については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成10年4月1日から施行する。
第39条 附則第2条から第22条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、平成15年4月1日から施行する。ただし、第20条及び附則第4条の規定、附則第10条の規定(退職職員に支給する退職手当支給の財源に充てるための特別会計からする一般会計への繰入れに関する法律(昭和25年法律第62号。附則第11条において「繰入法」という。)第1条の改正規定中「自動車損害賠償責任再保険特別会計」を「自動車損害賠償保障事業特別会計」に改める部分に限る。)並びに附則第22条の規定は、公布の日から施行する。
第22条 附則第2条から第4条まで、第6条、第7条、第9条、第11条、第14条から第16条まで及び第18条に定めるもののほか、造幣局の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。