電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律
第1条 この法律は、情報化社会に対応し、国税の納税義務の適正な履行を確保しつつ納税者等の国税関係帳簿書類の保存に係る負担を軽減する等のため、電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等について、所得税法(昭和40年法律第33号)、法人税法(昭和40年法律第34号)その他の国税に関する法律の特例を定めるものとする。
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 国税 国税通則法(昭和37年法律第66号)第2条第1号(定義)に規定する国税をいう。
二 国税関係帳簿書類 国税関係帳簿(国税に関する法律の規定により備付け及び保存をしなければならないこととされている帳簿(輸入品に対する内国消費税の徴収等に関する法律(昭和30年法律第37号)第16条第11項(保税工場等において保税作業をする場合等の内国消費税の特例)に規定する帳簿を除く。)をいう。以下同じ。)又は国税関係書類(国税に関する法律の規定により保存をしなければならないこととされている書類をいう。以下同じ。)をいう。
三 電磁的記録 電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式(第6号において「電磁的方式」という。)で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
四 保存義務者 国税に関する法律の規定により国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている者をいう。
五 納税地等 保存義務者が、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者(国税通則法第2条第5号に規定する納税者をいう。以下この号において同じ。)である場合には当該国税の納税地をいい、国税関係帳簿書類に係る国税の納税者でない場合には当該国税関係帳簿書類に係る対応業務(国税に関する法律の規定により業務に関して国税関係帳簿書類の保存をしなければならないこととされている場合における当該業務をいう。)を行う事務所、事業所その他これらに準ずるものの所在地をいう。
六 電子取引 取引情報(取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状、領収書、見積書その他これらに準ずる書類に通常記載される事項をいう。以下同じ。)の授受を電磁的方式により行う取引をいう。
七 電子計算機出力マイクロフィルム 電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。
第3条 国税関係帳簿書類の備付け又は保存及び国税関係書類以外の書類の保存については、他の国税に関する法律に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
第4条 保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、納税地等の所轄税務署長(財務省令で定める場合にあっては、納税地等の所轄税関長。以下「所轄税務署長等」という。)の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもって当該承認を受けた国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。
3 前項に規定するもののほか、保存義務者は、国税関係書類(財務省令で定めるものを除く。)の全部又は一部について、当該国税関係書類に記載されている事項を財務省令で定める装置により電磁的記録に記録する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。
第5条 保存義務者は、国税関係帳簿の全部又は一部について、自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該承認を受けた国税関係帳簿の備付け及び保存に代えることができる。
2 保存義務者は、国税関係書類の全部又は一部について、自己が一貫して電子計算機を使用して作成する場合であって、所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該承認を受けた国税関係書類の保存に代えることができる。
3 前条第1項又は第2項の承認を受けている保存義務者は、財務省令で定める場合において、当該承認を受けている国税関係帳簿書類の全部又は一部について所轄税務署長等の承認を受けたときは、財務省令で定めるところにより、当該承認を受けた国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって当該承認を受けた国税関係帳簿書類に係る電磁的記録の保存に代えることができる。
第6条 保存義務者は、第4条第1項の承認を受けようとする場合には、当該承認を受けようとする国税関係帳簿の備付けを開始する日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その備付けを開始する日が異なるときは、最初に到来する備付けを開始する日。第5項第1号において同じ。)の3月前の日までに、当該国税関係帳簿の種類、当該国税関係帳簿の作成に使用する電子計算機及びプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。次項において同じ。)の概要その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを所轄税務署長等に提出しなければならない。ただし、新たに業務を開始した個人又は新たに設立された法人(法人税法第2条第8号(定義)に規定する人格のない社団等を含む。次項において同じ。)が、当該承認を受けようとする場合において、当該承認を受けようとする国税関係帳簿の全部又は一部が、その業務の開始の日から同日以後5月を経過する日までの間又はその設立の日から同日以後6月を経過する日までの間に備付けを開始する国税関係帳簿であるときは、その業務の開始の日以後2月を経過する日又はその設立の日以後3月を経過する日までに、当該申請書を所轄税務署長等に提出することができる。
2 保存義務者は、第4条第2項又は第3項の承認を受けようとする場合には、当該承認を受けようとする国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代える日(当該国税関係書類が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第5項第2号において同じ。)の3月前の日までに、当該国税関係書類の種類、同条第2項の承認を受けようとする場合にあっては当該国税関係書類の作成に使用する電子計算機及びプログラムの概要、同条第3項の承認を受けようとする場合にあっては当該国税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する装置の概要、その他財務省令で定める事項を記載した申請書に財務省令で定める書類を添付して、これを所轄税務署長等に提出しなければならない。ただし、新たに業務を開始した個人又は新たに設立された法人が、同条第2項又は第3項の承認を受けようとする場合において、当該承認を受けようとする国税関係書類の全部又は一部が、その業務の開始の日から同日以後5月を経過する日までの間又はその設立の日から同日以後6月を経過する日までの間に当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代えるものであるときは、その業務の開始の日以後2月を経過する日又はその設立の日以後3月を経過する日までに、当該申請書を所轄税務署長等に提出することができる。
3 所轄税務署長等は、第1項又は前項の申請書の提出があった場合において、当該申請書に係る国税関係帳簿書類の全部又は一部につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その該当する事実がある国税関係帳簿書類について、その申請を却下することができる。
一 次条第1項の規定による届出書が提出され、又は第8条第2項の規定による通知を受けた国税関係帳簿書類であって、当該届出書が提出され、又は当該通知を受けた日以後1年以内にその申請書が提出されたこと。
二 その電磁的記録の備付け又は保存が、第4条各項に規定する財務省令で定めるところに従って行われないと認められる相当の理由があること。
4 所轄税務署長等は、第1項又は第2項の申請書の提出があった場合において、その申請につき承認又は却下の処分をするときは、その申請をした者に対し、書面によりその旨を通知する。この場合において、却下の処分の通知をするときは、その理由を記載しなければならない。
5 第1項又は第2項の申請書の提出があった場合において、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日までにその申請につき承認又は却下の処分がなかったときは、同日においてその承認があったものとみなす。
一 当該申請書が国税関係帳簿に係るものである場合(第3号に掲げる場合を除く。) 当該国税関係帳簿の備付けを開始する日の前日
二 当該申請書が国税関係書類に係るものである場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該国税関係書類に係る電磁的記録の保存をもって当該国税関係書類の保存に代える日の前日
三 当該申請書が第1項ただし書又は第2項ただし書の規定により提出されたものである場合 その提出の日から3月を経過する日
6 保存義務者は、第4条各項のいずれかの承認を受けようとする国税関係帳簿書類につき、所轄税務署長等のほかに第1項又は第2項の申請書の提出に当たり便宜とする税務署長(以下この項において「所轄外税務署長」という。)がある場合において、当該所轄外税務署長がその便宜とする事情について相当の理由があると認めたときは、財務省令で定めるところにより、当該所轄外税務署長を経由して、当該申請書を当該所轄税務署長等に提出することができる。この場合において、当該申請書が所轄外税務署長に受理されたときは、当該申請書は、その受理された日に所轄税務署長等に提出されたものとみなす。
第7条 第4条各項のいずれかの承認を受けている保存義務者は、当該承認を受けている国税関係帳簿書類(以下この条及び次条第1項において「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」という。)の全部又は一部について、第4条第1項に規定する電磁的記録の備付け及び保存又は同条第2項若しくは第3項に規定する電磁的記録の保存をやめようとする場合には、財務省令で定めるところにより、そのやめようとする電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類の種類その他必要な事項を記載した届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。この場合において、当該届出書の提出があったときは、その提出があった日以後は、当該届出書に係る電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類については、その承認は、その効力を失うものとする。
2 第4条各項のいずれかの承認を受けている保存義務者は、電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類に係る前条第1項又は第2項の申請書(当該申請書に添付した書類を含む。)に記載した事項(国税関係帳簿書類の種類を除く。)の変更をしようとする場合には、財務省令で定めるところにより、その旨その他必要な事項を記載した届出書を所轄税務署長等に提出しなければならない。
3 前条第6項の規定は、前二項の届出書の提出について準用する。
第8条 所轄税務署長等は、電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類の全部又は一部につき次の各号のいずれかに該当する事実があるときは、その該当する事実がある電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類について、その承認を取り消すことができる。
一 その電磁的記録の備付け又は保存が行われていないこと。
二 その電磁的記録の備付け又は保存が第4条各項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと。
2 所轄税務署長等は、前項の規定による承認の取消しの処分をする場合には、その承認を受けている者に対し、その旨及びその理由を記載した書面により、これを通知する。
第9条 前三条の規定は、第5条各項の承認について準用する。この場合において、第6条第1項中「第4条第1項の承認を受けようとする場合には」とあるのは「前条第1項の承認を受けようとする場合にあっては」と、「3月前の日までに」とあるのは「3月前の日までに、同条第3項の承認を受けようとする場合にあっては、当該承認を受けようとする第4条第1項の承認を受けている国税関係帳簿について、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代える日(当該国税関係帳簿が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第5項第1号において同じ。)の3月前の日までに」と、「が、当該承認」とあるのは「が、前条第1項の承認」と、同条第2項中「第4条第2項又は第3項の承認を受けようとする場合には」とあるのは「前条第2項の承認を受けようとする場合にあっては」と、「電磁的記録の」とあるのは「電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる」と、「3月前の日までに」とあるのは「3月前の日までに、同条第3項の承認を受けようとする場合にあっては、当該承認を受けようとする第4条第2項の承認を受けている国税関係書類について、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代える日(当該国税関係書類が二以上ある場合において、その代える日が異なるときは、最初に到来する代える日。第5項第2号において同じ。)の3月前の日までに」と、「種類、同条第2項の承認を受けようとする場合にあっては」とあるのは「種類、」と、「概要、同条第3項の承認を受けようとする場合にあっては当該国税関係書類に記載されている事項を電磁的記録に記録する装置の概要、」とあるのは「概要」と、「同条第2項又は第3項」とあるのは「前条第2項」と、同条第3項第2号中「保存」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「第4条各項」とあるのは「前条各項」と、同条第5項中「前日」とあるのは「前日(当該申請書が前条第3項の承認を受けようとするものである場合には、電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもって電磁的記録の保存に代える日の前日)」と、「電磁的記録の」とあるのは「電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる」と、同条第6項中「第4条各項」とあるのは「前条各項」と、第7条第1項中「第4条各項」とあるのは「第5条各項」と、「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済国税関係帳簿書類」と、「第4条第1項」とあるのは「第5条第1項」と、「及び保存」とあるのは「及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「の保存」とあるのは「の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、同条第2項中「第4条各項」とあるのは「第5条各項」と、「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済国税関係帳簿書類」と、前条第1項中「電磁的記録に係る承認済国税関係帳簿書類」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムに係る承認済国税関係帳簿書類」と、「保存」とあるのは「電子計算機出力マイクロフィルムによる保存」と、「第4条各項」とあるのは「第5条各項」と読み替えるものとする。
第9条の2 国税関係帳簿書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成16年法律第149号)第3条(電磁的記録による保存)及び第4条(電磁的記録による作成)の規定は、適用しない。
第10条 所得税(源泉徴収に係る所得税を除く。)及び法人税に係る保存義務者は、電子取引を行った場合には、財務省令で定めるところにより、当該電子取引の取引情報に係る電磁的記録を保存しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより、当該電磁的記録を出力することにより作成した書面又は電子計算機出力マイクロフィルムを保存する場合は、この限りでない。
第11条 第4条各項又は第5条各項のいずれかの承認を受けている国税関係帳簿書類に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する他の国税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該国税関係帳簿書類とみなす。
2 前条の規定により保存が行われている電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対する他の国税に関する法律の規定の適用については、当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを国税関係書類以外の書類とみなす。
3 前条及び前二項の規定の適用がある場合には、次に定めるところによる。
一 所得税法第145条第1号(青色申告の承認申請の却下)(同法第166条(申告、納付及び還付)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同号中「帳簿書類)」とあるのは、「帳簿書類)又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)第4条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第5条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第10条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
二 所得税法第150条第1項第1号(青色申告の承認の取消し)(同法第166条において準用する場合を含む。)及び法人税法第123条第1号(青色申告の承認申請の却下)(同法第146条第1項(青色申告)において準用する場合を含む。)の規定の適用については、所得税法第150条第1項第1号及び法人税法第123条第1号中「帳簿書類)」とあるのは、「帳簿書類)又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第5条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第10条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
三 法人税法第4条の3第2項第3号ロ(連結納税の承認の申請)の規定の適用については、同号ロ中「次条第1項」とあるのは、「次条第1項又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)第4条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第5条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第10条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
四 法人税法第4条の5第1項第1号(連結納税の承認の取消し等)及び第127条第1項第1号(青色申告の承認の取消し)(同法第146条第1項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同法第4条の5第1項第1号及び第127条第1項第1号中「前条第1項」とあるのは、「前条第1項又は電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第4条各項(国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等)、第5条各項(国税関係帳簿書類の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存等)若しくは第10条(電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存)のいずれか」とする。
1 この法律は、平成10年7月1日から施行する。
2 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から1年を経過する日までの間における第6条第1項、第2項及び第5項第3号(これらの規定を第9条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第6条第1項及び第2項中「3月前」とあるのは「5月前」と、「6月」とあるのは「8月」と、同条第5項第3号中「3月」とあるのは「5月」とする。
3 第10条の規定は、施行日以後に行う取引情報の授受について適用する。
第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第64条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
第65条 この法律(附則第1条ただし書の規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第67条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成14年8月1日から施行する。
第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~四 略
五 次に掲げる規定 信託業法(平成16年法律第154号)の施行の日
イ 略
ロ 第2条中法人税法の目次の改正規定、同法第2条第31号の4から第34号まで及び第41号の改正規定、同法第4条の改正規定、同法第10条の2の改正規定、同法第10条の次に一条を加える改正規定、同法第15条の3の改正規定、同法第23条の改正規定、同法第82条の17の改正規定、同法第93条第2項第2号の改正規定、同法第138条の改正規定、同法第145条の5の改正規定、同法第3編第3章第2節中第145条の4を第145条の11とする改正規定、同章第1節中第145条の3を第145条の10とし、第145条の2を第145条の9とする改正規定、同編第2章の次に一章を加える改正規定、同法第146条の改正規定、同法第147条の改正規定、同法第148条の2の改正規定、同法第159条の改正規定、同法第160条の改正規定、同法第162条の改正規定並びに同法附則第20条の改正規定並びに附則第60条の規定
第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第3条 この法律の施行の日から1年を経過する日までの間における第11条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第6条第2項及び第5項第3号の規定(同法第4条第3項の承認に係る部分に限る。)の適用については、同法第6条第2項中「3月前」とあるのは「5月前」と、同項ただし書中「6月」とあるのは「8月」と、同条第5項第3号中「3月」とあるのは「5月」とする。
第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、平成17年4月1日から施行する。
第60条 第7条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第11条第3項の規定は、施行日以後に行う電子取引の取引情報(同法第10条に規定する電子取引の取引情報をいう。以下この条において同じ。)について適用し、施行日前に行った電子取引の取引情報については、なお従前の例による。
第89条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一~六 略
七 次に掲げる規定 信託法(平成18年法律第108号)の施行の日
イ 略
ロ 第2条中法人税法の目次の改正規定(「(第61条)」を「(第60条の3)」に、「第1目 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2―第61条の4)」を「/第1目 短期売買商品の譲渡損益及び時価評価損益(第61条)/第1目の2 有価証券の譲渡損益及び時価評価損益(第61条の2―第61条の4)/」に改める部分を除く。)、同法第2条第19号の改正規定、同条第26号の改正規定(「同条第28項」を「同条第22項」に改める部分を除く。)、同条第27号を削り、同条第28号を同条第27号とし、同条第29号を同条第28号とし、同号の次に一号を加える改正規定、同条第29号の2の改正規定、同条第29号の3、第31号の4及び第32号を削り、同条第31号の3を同条第32号とする改正規定、同条第33号及び第34号の改正規定、同条第40号の改正規定、同条第41号の改正規定、同法第4条(見出しを含む。)の改正規定、同法第1編第2章の2の次に一章を加える改正規定、同法第7条の2を削る改正規定、同法第8条の改正規定、同法第10条の2を削る改正規定、同法第10条の3の改正規定、同編第3章中同条を第10条の2とする改正規定、同法第12条の改正規定、同法第15条の3を削る改正規定、同法第17条の次に一条を加える改正規定、同法第18条第1項の改正規定、同法第2編の編名の改正規定、同法第23条第1項の改正規定(「受益証券」を「受益権」に改める部分を除く。)、同法第37条第6項の改正規定、同法第38条第2項第1号の改正規定、同法第39条第2項の改正規定、同法第54条第1項の改正規定、同法第61条の2第11項を同条第14項とし、同項の次に二項を加える改正規定(同条第11項を同条第14項とする部分を除く。)、同編第1章第1節中第8款を第10款とし、第7款の次に二款を加える改正規定(第8款に係る部分を除く。)、同法第66条に一項を加える改正規定、同法第72条の改正規定(同条第3項に係る部分を除く。)、同法第81条の3第1項の改正規定、同法第81条の12に一項を加える改正規定、同編第1章の3を削る改正規定、同法第92条の改正規定、同法第121条の改正規定、同法第122条第3項及び第4項を削る改正規定、同法第123条の改正規定、同法第124条の改正規定、同法第125条第2項及び第3項を削る改正規定、同法第126条の改正規定、同法第127条の改正規定、同法第128条第2項を削る改正規定、同法第134条の3及び第134条の4を削る改正規定、同法第3編の編名の改正規定、同法第138条第5号ロの改正規定、同法第142条の改正規定、同法第143条に一項を加える改正規定、同編第2章の2を削る改正規定、同編第3章第1節中第145条の9を第145条の2とし、第145条の10を第145条の3とする改正規定、同章第2節中第145条の11を第145条の4とする改正規定、同法第145条の12の改正規定、同章第3節中同条を第145条の5とする改正規定、同法第146条第1項の改正規定、同法第147条の改正規定、同法第148条に一項を加える改正規定、同法第148条の2を削る改正規定、同法第149条に一項を加える改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第151条の改正規定、同法第152条の改正規定、同法第159条第1項の改正規定、同法第160条の改正規定、同法第161条の改正規定、同法第162条第1号の改正規定、同法第164条第1項の改正規定、同法附則第19条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則第20条第2項の改正規定並びに附則第34条、第48条、第135条、第136条及び第141条の規定並びに附則第154条中株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律(平成16年法律第88号)附則第89条の改正規定
第136条 附則第34条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる特定信託についての前条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第11条第3項第5号の規定の適用については、なお従前の例による。
第157条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第158条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一から三まで 略
四 第14条中電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第6条第1項ただし書及び第2項ただし書の改正規定並びに附則第86条の規定 平成31年9月30日
第86条 第14条の規定による改正後の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第6条第1項ただし書及び第2項ただし書の規定は、平成31年9月30日以後に提出する同条第1項又は第2項の申請書について適用し、同日前に提出した第14条の規定による改正前の電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律第6条第1項又は第2項の申請書については、なお従前の例による。
第116条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。