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国立研究開発法人情報通信研究機構法

平成11年法律第162号
最終改正:令和3年2月3日法律第1号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、国立研究開発法人情報通信研究機構の名称、目的、業務の範囲等に関する事項を定めることを目的とする。


(定義)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 高度通信・放送研究開発 通信・放送技術(電気通信業及び放送業(有線放送業を含む。以下同じ。)の技術その他電気通信に係る電波の利用の技術をいう。以下この号において同じ。)に関する研究開発であって通信・放送技術の水準の著しい向上に寄与するものをいう。

 通信・放送事業分野 電気通信業又は放送業に属する事業、委託を受けて専ら電気通信業又は放送業において行われる業務の一部を行う事業、電気通信業又は放送業の発達を図るための業務であって、放送番組を収集し、及び保管する業務その他のこれらの業に密接に関連するものを行う事業、電気通信業又は放送業が提供する役務の有効利用に資する電気通信設備を整備する事業、電気通信設備の機能の効率的な利用を支援する電気通信の業務を行う事業並びに電気通信システム(電気通信設備の集合体であって電気通信の業務を一体的に行うよう構成されたものをいう。)の設計その他の電気通信設備の機能の効率的な利用を技術的に支援する業務を行う事業の属する事業分野をいう。


(名称)

第3条 この法律及び独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)の定めるところにより設立される通則法第2条第1項に規定する独立行政法人の名称は、国立研究開発法人情報通信研究機構とする。


(機構の目的)

第4条 国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)は、情報の電磁的流通(総務省設置法(平成11年法律第91号)第4条第1項第57号に規定する情報の電磁的流通をいう。第14条第1項において同じ。)及び電波の利用に関する技術の研究及び開発、高度通信・放送研究開発を行う者に対する支援、通信・放送事業分野に属する事業の振興等を総合的に行うことにより、情報の電磁的方式による適正かつ円滑な流通の確保及び増進並びに電波の公平かつ能率的な利用の確保及び増進に資することを目的とする。


(国立研究開発法人)

第4条の2 機構は、通則法第2条第3項に規定する国立研究開発法人とする。


(事務所)

第5条 機構は、主たる事務所を東京都に置く。


(資本金)

第6条 機構の資本金は、附則第5条第2項の規定により政府から出資があったものとされた金額及び附則第6条第1項の規定により政府から出資があった金額並びに独立行政法人通信総合研究所法の一部を改正する法律(平成14年法律第134号。第18条第1項において「改正法」という。)附則第3条第5項及び第7項の規定により政府から出資があったものとされた金額、同条第6項の規定により政府及び政府以外の者から出資があったものとされた金額並びに同条第9項の規定により政府以外の者から出資があったものとされた金額の合計額とする。

 機構は、第16条第1号に掲げる業務に必要な資金、同条第4号に掲げる業務に必要な資金又は第18条第1項に規定する信用基金に充てるため必要があるときは、総務大臣(同項に規定する信用基金に充てるため必要があるときは総務大臣及び財務大臣)の認可を受けて、その資本金を増加することができる。

 政府は、前項の規定により機構がその資本金を増加するときは、予算で定める金額の範囲内において、機構に追加して出資することができる。この場合において、政府は、第16条第1号に掲げる業務に必要な資金、同条第4号に掲げる業務に必要な資金又は第18条第1項に規定する信用基金のそれぞれに充てるべき金額を示すものとする。

 政府以外の者は、第2項の認可があった場合において、第18条第1項に規定する信用基金に充てるべきものとして示して出資する場合に限り、機構に出資することができる。


(持分の払戻し等の禁止)

第7条 機構は、通則法第46条の2第1項若しくは第2項の規定による国庫への納付又は通則法第46条の3第3項の規定による払戻しをする場合を除くほか、出資者に対し、その持分を払い戻すことができない。

 機構は、出資者の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けることができない。


(持分移転等の対抗要件)

第8条 出資者の持分の移転は、取得者について第21条第2項各号に掲げる事項を出資者原簿に記載しなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。

 出資者の持分が信託財産に属することは、その旨を出資者原簿に記載しなければ、機構その他の第三者に対抗することができない。

第2章 役員及び職員

(役員)

第9条 機構に、役員として、その長である理事長及び監事2人を置く。

 機構に、役員として、理事5人以内を置くことができる。


(理事の職務及び権限等)

第10条 理事は、理事長の定めるところにより、理事長を補佐して機構の業務を掌理する。

 通則法第19条第2項の個別法で定める役員は、理事とする。ただし、理事が置かれていないときは、監事とする。

 前項ただし書の場合において、通則法第19条第2項の規定により理事長の職務を代理し又はその職務を行う監事は、その間、監事の職務を行ってはならない。


(理事の任期)

第11条 理事の任期は、2年とする。


(秘密保持義務)

第12条 機構の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者は、その職務上知ることができた秘密を漏らし、又は盗用してはならない。


(役員及び職員の地位)

第13条 機構の役員及び職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

第3章 業務等

(業務の範囲)

第14条 機構は、第4条の目的を達成するため、次の業務を行う。

 情報の電磁的流通及び電波の利用に関する技術の調査、研究及び開発を行うこと。

 宇宙の開発に関する大規模な技術開発であって、情報の電磁的流通及び電波の利用に係るものを行うこと。

 周波数標準値を設定し、標準電波を発射し、及び標準時を通報すること。

 電波の伝わり方について、観測を行い、予報及び異常に関する警報を送信し、並びにその他の通報をすること。

 無線設備(高周波利用設備を含む。)の機器の試験及び較正を行うこと。

 前三号に掲げる業務に関連して必要な技術の調査、研究及び開発を行うこと。

 第1号に掲げる業務に係る成果の普及としてサイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成26年法律第104号)第2条に規定するサイバーセキュリティをいう。)に関する演習その他の訓練を行うこと。

 前号に掲げるもののほか、第1号、第2号及び第6号に掲げる業務に係る成果の普及を行うこと。

 高度通信・放送研究開発を行うために必要な相当の規模の施設及び設備を整備してこれを高度通信・放送研究開発を行う者の共用に供すること。

 高度通信・放送研究開発の実施に必要な資金に充てるための助成金を交付すること。

十一 海外から高度通信・放送研究開発に関する研究者を招へいすること。

十二 情報の円滑な流通の促進に寄与する通信・放送事業分野に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を提供し、並びに照会及び相談に応ずること。

十三 科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律(平成20年法律第63号)第34条の6第1項の規定による出資並びに人的及び技術的援助のうち政令で定めるものを行うこと。

十四 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 機構は、前項の業務のほか、次の業務を行う。

 特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成10年法律第53号。以下「公共電気通信システム法」という。)第4条に規定する業務

 基盤技術研究円滑化法(昭和60年法律第65号)第7条に規定する業務

 通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律(平成13年法律第44号)第4条に規定する業務

 特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号。以下「通信・放送開発法」という。)第6条に規定する業務

 身体障害者の利便の増進に資する通信・放送身体障害者利用円滑化事業の推進に関する法律(平成5年法律第54号。以下「障害者利用円滑化法」という。)第4条に規定する業務


(業務の委託)

第15条 機構は、総務大臣及び財務大臣の認可を受けて、前条第2項第4号に掲げる業務(通信・放送開発法第6条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる業務に限り、債務の保証の決定、出資の決定及び利子補給金の支出の決定を除く。)の一部を金融機関に委託することができる。

 金融機関は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定による委託を受け、当該委託を受けた業務を行うことができる。

 第1項の規定により業務の委託を受けた金融機関(以下「受託金融機関」という。)の役員又は職員であって当該委託を受けた業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


(株式等の取得及び保有)

第15条の2 機構は、科学技術・イノベーション創出の活性化に関する法律第34条の5第1項及び第2項の規定による株式又は新株予約権の取得及び保有を行うことができる。


(区分経理)

第16条 機構は、次に掲げる業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定(以下それぞれ「基盤技術研究促進勘定」、「債務保証勘定」、「出資勘定」及び「一般勘定」という。)を設けて整理しなければならない。

 第14条第2項第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)

 第14条第2項第4号に掲げる業務(通信・放送開発法第6条第1項第1号及び第4号に掲げる業務に限り、これらに附帯する業務を含む。)

 第14条第2項第4号に掲げる業務(通信・放送開発法第6条第1項第2号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)

 前三号に掲げる業務以外の業務(これに附帯する業務を含む。)


(利益及び損失の処理の特例等)

第17条 機構は、債務保証勘定及び一般勘定において、通則法第35条の4第2項第1号に規定する中長期目標の期間(以下この項において「中長期目標の期間」という。)の最後の事業年度に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金があるときは、その額に相当する金額のうち総務大臣(債務保証勘定については総務大臣及び財務大臣)の承認を受けた金額を、当該中長期目標の期間の次の中長期目標の期間に係る通則法第35条の5第1項の認可を受けた中長期計画(同項後段の規定による変更の認可を受けたときは、その変更後のもの)の定めるところにより、当該次の中長期目標の期間における第14条に規定する業務の財源に充てることができる。

 総務大臣(債務保証勘定に係る承認をしようとするときは総務大臣及び財務大臣)は、前項の規定による承認をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

 機構は、第1項に規定する積立金の額に相当する金額から同項の規定による承認を受けた金額を控除してなお残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

 機構は、通則法第44条第1項の規定にかかわらず、基盤技術研究促進勘定及び出資勘定において、毎事業年度、損益計算において利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失をうめ、なお残余があるときは、残余の額のうち政令で定めるところにより計算した額を国庫に納付しなければならない。

 機構は、基盤技術研究促進勘定及び出資勘定において、前項に規定する残余の額から同項の規定により国庫に納付しなければならない額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、積立金として整理しなければならない。ただし、通則法第44条第3項の規定により同項の使途に充てる場合は、この限りでない。

 第1項から第3項までの規定は、基盤技術研究促進勘定及び出資勘定について準用する。この場合において、第1項中「通則法第44条第1項又は第2項」とあるのは「第5項又は通則法第44条第2項」と、「同条第1項」とあるのは「第5項」と、「債務保証勘定については」とあるのは「出資勘定については」と、第2項中「債務保証勘定に係る」とあるのは「出資勘定に係る」と、第3項中「第1項」とあるのは「第1項(第6項において読み替えて準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。

 前各項に定めるもののほか、納付金の納付の手続その他積立金の処分に関し必要な事項は、政令で定める。


(信用基金)

第18条 機構は、第14条第2項第4号に掲げる業務(通信・放送開発法第6条第1項第1号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。第3項において同じ。)に関する信用基金を設け、改正法附則第3条第9項の規定により政府以外の者から出資があったものとされた金額並びに第6条第2項の認可を受けた場合において同条第3項及び第4項の規定により信用基金に充てるべきものとして出資された金額と改正法附則第3条第10項の規定により政府以外の者から出えんがあったものとされた金額及び機構が負担する保証債務の弁済に充てることを条件として政府以外の者から出えんされた金額の合計額に相当する金額をもってこれに充てるものとする。

 前項に規定する信用基金は、総務省令・財務省令で定めるところにより、毎事業年度の損益計算上利益又は損失を生じたときは、その利益又は損失の額により増加又は減少するものとする。

 機構は、第14条第2項第4号に掲げる業務を廃止した場合は、信用基金を廃止するものとし、その廃止の際なお残額があるときは、当該残額については各出資者に対し、その出資額に応じて分配するものとする。

 前項の規定により各出資者に分配することができる金額は、その出資額を限度とする。


(補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律の準用)

第19条 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下この条において「補助金等適正化法」という。)の規定(罰則を含む。)は、第14条第1項第10号並びに同条第2項第3号(通信・放送融合技術の開発の促進に関する法律第4条第1号に係る部分に限る。)、第4号(通信・放送開発法第6条第1項第3号に係る部分に限る。)及び第5号(障害者利用円滑化法第4条第1号に係る部分に限る。)の規定により機構が交付する助成金について準用する。この場合において、補助金等適正化法(第2条第7項を除く。)中「各省各庁」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、「各省各庁の長」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構の理事長」と、補助金等適正化法第2条第1項及び第4項、第7条第2項、第19条第1項及び第2項、第24条並びに第33条中「国」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構」と、補助金等適正化法第14条中「国の会計年度」とあるのは「国立研究開発法人情報通信研究機構の事業年度」と読み替えるものとする。


(報告及び検査)

第20条 総務大臣又は財務大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、受託金融機関に対し、その委託を受けた業務に関し報告をさせ、又はその職員に、受託金融機関の事務所その他の事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

 第1項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。

第4章 雑則

(出資者原簿)

第21条 機構は、出資者原簿を備えて置かなければならない。

 出資者原簿には、基盤技術研究促進勘定に係る出資、債務保証勘定に係る出資、出資勘定に係る出資及び一般勘定に係る出資ごとに、各出資者について次に掲げる事項を記載しなければならない。

 氏名又は名称及び住所

 出資の引受け及び出資金の払込みの年月日又は出資者の持分の譲受けの年月日

 出資額

 政府以外の出資者は、出資者原簿の閲覧を求めることができる。


(主務大臣等)

第22条 機構に係る通則法における主務大臣は次のとおりとする。

 役員及び職員並びに財務及び会計その他管理業務に関する事項については、総務大臣(第14条第2項第4号に掲げる業務(通信・放送開発法第6条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる業務に限り、これらに附帯する業務を含む。)に係る財務及び会計に関する事項については、総務大臣及び財務大臣)

 第14条第2項第1号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第4条第1号イに掲げる技術及び同号ロに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び文部科学大臣

 第14条第2項第1号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第4条第1号イに掲げる技術及び同号ハ又はヌに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び農林水産大臣

 第14条第2項第1号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第4条第1号イに掲げる技術及び同号ニ又はホに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び国土交通大臣

 第14条第2項第1号に掲げる業務のうち公共電気通信システム法第4条第1号イに掲げる技術及び同号チに掲げる技術に係る業務に関する事項については、総務大臣及び国家公安委員会

 第14条第2項第4号に掲げる業務(通信・放送開発法第6条第1項第1号、第2号及び第4号に掲げる業務に限り、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項については、総務大臣及び財務大臣

 第14条に規定する業務のうち第2号から前号までに掲げる業務以外のものに関する事項については、総務大臣

 前項第5号に掲げる業務に関する通則法第64条第1項の規定の適用については、同項中「職員」とあるのは「職員(国家公安委員会にあっては、警察庁の職員)」とする。

 機構に係る通則法における主務省令は、主務大臣(主務大臣が国家公安委員会であるときは、内閣総理大臣)の発する命令とする。


(中長期目標等に関するサイバーセキュリティ戦略本部の意見の聴取)

第23条 総務大臣は、通則法第35条の4第1項の規定により中長期目標(第14条第1項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)を定め、又は変更しようとするときは、あらかじめ、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならない。

 総務大臣は、通則法第35条の5第1項の規定による中長期計画(第14条第1項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、あらかじめ、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴かなければならない。

第5章 罰則

第24条 第12条の規定に違反して秘密を漏らし、又は盗用した者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。


第25条 第20条第1項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した場合には、その違反行為をした受託金融機関の役員又は職員は、20万円以下の罰金に処する。


第26条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。

 第14条に規定する業務以外の業務を行ったとき。

 この法律の規定により総務大臣又は総務大臣及び財務大臣の認可又は承認を受けなければならない場合において、その認可又は承認を受けなかったとき。

附 則
(施行期日)

第1条 この法律は、平成13年1月6日から施行する。


(職員の引継ぎ等)

第2条 研究所の成立の際現に総務省の機関で政令で定めるものの職員である者は、別に辞令を発せられない限り、研究所の成立の日において、研究所の相当の職員となるものとする。


第3条 研究所の成立の際現に前条に規定する政令で定める機関の職員である者のうち、研究所の成立の日において引き続き研究所の職員となったもの(次条において「引継職員」という。)であって、研究所の成立の日の前日において総務大臣又はその委任を受けた者から児童手当法(昭和46年法律第73号)第7条第1項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による認定を受けているものが、研究所の成立の日において児童手当又は同法附則第6条第1項、第7条第1項若しくは第8条第1項の給付(以下この条において「特例給付等」という。)の支給要件に該当するときは、その者に対する児童手当又は特例給付等の支給に関しては、研究所の成立の日において同法第7条第1項の規定による市町村長(特別区の区長を含む。)の認定があったものとみなす。この場合において、その認定があったものとみなされた児童手当又は特例給付等の支給は、同法第8条第2項(同法附則第6条第2項、第7条第4項又は第8条第4項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、研究所の成立の日の前日の属する月の翌月から始める。


(研究所の職員となる者の職員団体についての経過措置)

第4条 研究所の成立の際現に存する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第108条の2第1項に規定する職員団体であって、その構成員の過半数が引継職員であるものは、研究所の成立の際国営企業及び特定独立行政法人の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該職員団体が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

 前項の規定により法人である労働組合となったものは、研究所の成立の日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法(昭和24年法律第174号)第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

 第1項の規定により労働組合となったものについては、研究所の成立の日から起算して60日を経過する日までは、労働組合法第2条ただし書(同条第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。


(権利義務の承継等)

第5条 研究所の成立の際、第10条に規定する業務に関し、現に国が有する権利及び義務のうち政令で定めるものは、研究所の成立の時において研究所が承継する。

 前項の規定により研究所が国の有する権利及び義務を承継したときは、その承継の際、承継される権利に係る土地、建物その他の財産で政令で定めるものの価額の合計額に相当する金額は、政府から研究所に対し出資されたものとする。

 前項の規定により政府から出資があったものとされる同項の財産の価額は、研究所の成立の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


第6条 前条に規定するもののほか、政府は、研究所の成立の時において現に建設中の建物等(建物及びその建物に附属する工作物をいう。次項において同じ。)で政令で定めるものを研究所に追加して出資するものとする。

 前項の規定により政府が出資の目的とする建物等の価額は、出資の日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は、政令で定める。


(国有財産の無償使用)

第7条 国は、研究所の成立の際現に附則第2条に規定する政令で定める機関に使用されている国有財産であって政令で定めるものを、政令で定めるところにより、研究所の用に供するため、研究所に無償で使用させることができる。


(業務の特例)

第8条 機構は、第14条に規定する業務のほか、当分の間、難視聴地域(日本放送協会が放送法(昭和25年法律第132号)第20条第5項の規定によりテレビジョン放送(同法第2条第18号に規定するテレビジョン放送をいう。以下この項において同じ。)があまねく全国において受信できるように措置をするに当たり、地形その他の自然的条件の特殊性に起因して、衛星放送(テレビジョン放送であって、放送衛星(同法第2条第1号に規定する放送を行うための無線設備及びこれに附属する設備のみを搭載する人工衛星をいう。)の無線局を用いて行われるものをいう。以下この項において同じ。)によらなければその地域においてテレビジョン放送を受信できるようにすることが困難と認められる地域をいう。)において日本放送協会の衛星放送を受信することのできる受信設備を設置する者に対し助成金を交付する業務及びこれに附帯する業務を行う。

 機構は、第14条及び前項に規定する業務のほか、平成36年3月31日までの間、次に掲げる業務を行う。

 特定アクセス行為を行い、通信履歴等の電磁的記録を作成すること。

 特定アクセス行為に係る電気通信の送信先の電気通信設備が次のイ又はロに掲げる者の電気通信設備であるときは、当該イ又はロに定める者に対し、通信履歴等の電磁的記録を証拠として当該電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先又は送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれへの対処を求める通知を行うこと。

 電気通信事業者 当該電気通信事業者

 電気通信事業者(電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第116条の2第2項第1号イに該当するものに限る。第8項において同じ。)の利用者 当該電気通信事業者

 前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

 機構は、前項第2号に掲げる業務を認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会に委託することができる。

 この条(第1項及び次項から第7項までを除く。)において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

 特定アクセス行為 機構の端末設備又は自営電気通信設備を送信元とし、アクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先とする電気通信の送信を行う行為であって、当該アクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備に電気通信回線を通じて当該アクセス制御機能に係る他人の識別符号(当該識別符号について電気通信事業法第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けた技術的条件において定めている基準を勘案して不正アクセス行為から防御するため必要な基準として総務省令で定める基準を満たさないものに限る。)を入力して当該電気通信設備を作動させ、当該アクセス制御機能により制限されている当該電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備の特定利用をし得る状態にさせる行為をいう。

 通信履歴等の電磁的記録 特定アクセス行為に係る電気通信の送信元、送信先、通信日時その他の通信履歴を含む特定アクセス行為についての電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)であって、当該特定アクセス行為に係る電気通信の送信先のアクセス制御機能を有する特定電子計算機である電気通信設備又は当該電気通信設備に電気通信回線を介して接続された他の電気通信設備を送信先又は送信元とする送信型対電気通信設備サイバー攻撃のおそれがあることの証拠となるものをいう。

 電気通信、電気通信設備若しくは電気通信事業者、利用者、端末設備、自営電気通信設備又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃若しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会 それぞれ電気通信事業法第2条第1号、第2号若しくは第5号、第12条の2第4項第2号ロ、第52条第1項、第70条第1項又は第116条の2第1項第1号若しくは第2項に規定する電気通信、電気通信設備若しくは電気通信事業者、利用者、端末設備、自営電気通信設備又は送信型対電気通信設備サイバー攻撃若しくは認定送信型対電気通信設備サイバー攻撃対処協会をいう。

 特定電子計算機若しくは特定利用、識別符号、アクセス制御機能又は不正アクセス行為 それぞれ不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成11年法律第128号)第2条に規定する特定電子計算機若しくは特定利用、識別符号、アクセス制御機能又は不正アクセス行為をいう。

 機構は、第14条並びに第1項及び第2項に規定する業務のほか、平成34年3月31日までの間、通信・放送開発法附則第5条第1項に規定する業務を行う。

 前各項の規定により機構の業務が行われる場合には、第15条第1項中「の一部」とあるのは「又は附則第8条第5項に規定する業務(通信・放送開発法附則第5条第1項第1号に掲げる業務に限り、債務の保証の決定を除く。)の一部」と、第16条第2号中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第8条第5項に規定する業務」と、第17条第1項、第22条第1項第7号及び第26条第1号中「第14条」とあるのは「第14条並びに附則第8条第1項、第2項及び第5項」と、第18条第1項中「同じ。)」とあるのは「同じ。)及び附則第8条第5項に規定する業務(通信・放送開発法附則第5条第1項第1号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、同条第3項中「業務」とあるのは「業務及び附則第8条第5項に規定する業務(通信・放送開発法附則第5条第1項第1号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、第19条中「障害者利用円滑化法第4条第1号に係る部分に限る。)」とあるのは「障害者利用円滑化法第4条第1号に係る部分に限る。)並びに附則第8条第1項」と、第22条第1項第1号及び第6号中「含む。)」とあるのは「含む。)及び附則第8条第5項に規定する業務(通信・放送開発法附則第5条第1項第1号に掲げる業務に限り、これに附帯する業務を含む。)」と、第23条中「附帯する業務」とあるのは「附帯する業務並びに附則第8条第2項に規定する業務」とする。

 第2項から第4項までの規定により機構の業務が行われる場合には、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

電気通信事業法第116条の2第2項

三 前二号に掲げるもののほか、送信型対電気通信設備サイバー攻撃に対処する電気通信事業者を支援すること。

三 国立研究開発法人情報通信研究機構の委託を受けて、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)附則第8条第2項第2号イ又はロに定める者に対し、同号の通知を行うこと。

四 前三号に掲げるもののほか、送信型対電気通信設備サイバー攻撃に対処する電気通信事業者を支援すること。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律第2条第4項第1号

及び当該

、当該

を除く

及び国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)附則第9条の認可を受けた同条の計画に基づき同法附則第8条第2項第1号に掲げる業務に従事する者がする同条第4項第1号に規定する特定アクセス行為を除く

 第2項から第4項までの規定により機構の業務が行われる場合には、電気通信事業法第52条第1項又は第70条第1項第1号の規定により認可を受けた電気通信事業者は、当該認可を受けた技術的条件において、アクセス制御機能(特定電子計算機である電気通信設備が有するものに限る。)に係る識別符号について、第4項第1号の総務省令で定める基準に相当する基準又はこれを上回る基準を定めているときを除き、同号の総務省令で定める基準に相当する基準を定めているものとみなす。


(実施計画)

第9条 機構は、前条第2項に規定する業務を実施しようとするときは、総務省令で定めるところにより、当該業務の実施に関する計画を作成し、総務大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。


(国家公安委員会及び経済産業大臣との協議)

第10条 総務大臣は、次に掲げる場合には、あらかじめ、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議しなければならない。

 附則第8条第4項第1号又は前条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするとき。

 前条の認可をしようとするとき。


(審議会等への諮問)

第11条 総務大臣は、次に掲げる事項については、審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。)で政令で定めるものに諮問しなければならない。ただし、当該審議会等が軽微な事項と認めたものについては、この限りでない。

 附則第8条第4項第1号又は第9条の総務省令の制定又は改廃

 附則第9条の認可


(革新的情報通信技術研究開発推進基金の設置等)

第12条 機構は、将来における我が国の経済社会の発展の基盤となる革新的な情報通信技術(第1号及び附則第14条第3項において「革新的情報通信技術」という。)の創出を集中的に推進するため、令和2年度の一般会計補正予算(第3号)により交付される補助金(第4項において「革新的情報通信技術研究開発推進基金補助金」という。)により、令和6年3月31日までの間に限り、第14条第1項第1号、第8号(同項第1号に係る部分に限る。)及び第10号に掲げる業務のうち次の各号のいずれにも該当するもの及びこれに附帯する業務に要する費用(附則第14条第1項及び第3項に規定する報告書の作成に係る業務以外の業務にあっては、令和5年3月31日までの間に行うものに係る費用に限る。)に充てるための基金(以下この条から附則第15条までにおいて「革新的情報通信技術研究開発推進基金」という。)を設けるものとする。

 革新的情報通信技術の創出のための公募による研究開発又は研究開発の成果の普及若しくは実用化(附則第14条第3項において「研究開発等」という。)に係る業務であって特に先進的で緊要なもの

 複数年度にわたる業務であって、各年度の所要額をあらかじめ見込み難く、弾力的な支出が必要であることその他の特段の事情があり、あらかじめ当該複数年度にわたる財源を確保しておくことがその安定的かつ効率的な実施に必要であると認められるもの

 革新的情報通信技術研究開発推進基金の運用によって生じた利子その他の収入金は、革新的情報通信技術研究開発推進基金に充てるものとする。

 通則法第47条及び第67条(第7号に係る部分に限る。)の規定は、革新的情報通信技術研究開発推進基金の運用について準用する。この場合において、通則法第47条第3号中「金銭信託」とあるのは、「金銭信託で元本補塡の契約があるもの」と読み替えるものとする。

 総務大臣は、革新的情報通信技術研究開発推進基金の額が革新的情報通信技術研究開発推進基金に係る業務の実施状況その他の事情に照らして過大であると認めたときは、機構に対し、速やかに、交付を受けた革新的情報通信技術研究開発推進基金補助金の全部又は一部に相当する金額を国庫に納付すべきことを命ずるものとする。

 機構は、革新的情報通信技術研究開発推進基金を廃止する場合において、革新的情報通信技術研究開発推進基金に残余があるときは、その残余の額を国庫に納付しなければならない。

 前二項の規定による納付金の納付の手続及びその帰属する会計その他国庫納付金に関し必要な事項は、政令で定める。


(区分経理)

第13条 機構は、革新的情報通信技術研究開発推進基金に係る業務については、特別の勘定を設けて経理しなければならない。


(国会への報告等)

第14条 機構は、毎事業年度、革新的情報通信技術研究開発推進基金に係る業務に関する報告書を作成し、当該事業年度の終了後3月以内に総務大臣に提出しなければならない。

 総務大臣は、前項に規定する報告書の提出を受けたときは、これに意見を付けて、国会に報告しなければならない。

 機構は、令和2年度から令和4年度までにおける革新的情報通信技術研究開発推進基金に係る業務の成果について、革新的情報通信技術の研究開発等に関する国際的動向及び革新的情報通信技術の進展に寄与する程度を踏まえて評価を行った上で、当該評価に関する報告書を作成し、令和6年3月31日までに総務大臣に提出するとともに、その概要を公表しなければならない。


(過料)

第15条 附則第12条第3項において読み替えて準用する通則法第47条の規定に違反して革新的情報通信技術研究開発推進基金を運用したときは、その違反行為をした機構の役員は、20万円以下の過料に処する。


(政令への委任)

第16条 附則第2条から第7条までに定めるもののほか、研究所の設立に伴い必要な経過措置その他この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成12年5月26日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年6月1日から施行する。

附 則(平成14年12月6日法律第134号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。ただし、附則第3条、第4条及び第12条の規定は、公布の日から施行する。


(独立行政法人情報通信研究機構への移行)

第2条 独立行政法人通信総合研究所(附則第5条において「研究所」という。)は、この法律の施行の時において、独立行政法人情報通信研究機構(以下「研究機構」という。)となるものとする。


(通信・放送機構の解散等)

第3条 通信・放送機構は、この法律の施行の時において解散するものとし、その資産及び債務は、次項の規定により国が承継する資産を除き、その時において研究機構が承継する。

 前項の規定による承継の際現に通信・放送機構が有する資産であって次に掲げるものは、この法律の施行の時において国が承継する。

 附則第9条の規定による廃止前の通信・放送機構法(昭和54年法律第46号。以下「旧通信・放送機構法」という。)第33条の2に規定する研究開発推進勘定に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産

 旧通信・放送機構法第33条の2に規定する研究開発出資勘定に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産

 基盤技術研究円滑化法(昭和60年法律第65号)第9条に規定する特別の勘定に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産

 基盤技術研究円滑化法の一部を改正する法律(平成13年法律第60号。以下「平成13年基盤技術研究法改正法」という。)附則第9条に規定する通信・放送承継勘定(以下「旧通信・放送承継勘定」という。)に属する資産のうち研究機構がその業務を確実に実施するために必要な資産以外の資産

 旧通信・放送機構法第33条の2に規定する衛星所有勘定に属する残余財産

 附則第16条の規定による改正前の民間事業者の能力の活用による特定施設の整備の促進に関する臨時措置法(昭和61年法律第77号)第56条の5第1項に規定する特別通信・放送基盤施設整備基金に属する残余財産

 前項の規定により国が承継する資産の範囲その他当該資産の国への承継に関し必要な事項は、政令で定める。

 通信・放送機構の平成15年4月1日に始まる事業年度に係る決算並びに財産目録、貸借対照表及び損益計算書については、研究機構が従前の例により行うものとする。この場合において、旧通信・放送機構法第32条第1項に規定する財務諸表の承認については、旧通信・放送機構法第43条第1項の規定(附則第21条の規定による改正前の特定公共電気通信システム開発関連技術に関する研究開発の推進に関する法律(平成10年法律第53号)第6条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は、なお効力を有する。

 第1項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、旧通信・放送機構法第33条の2に規定する研究開発推進勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額は、政府から研究機構に、独立行政法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号。以下「研究機構法」という。)第15条第4号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。

 第1項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、次の表の上欄に掲げる金額は、それぞれ、同表の中欄に掲げる者から研究機構に、同表の下欄に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。

一 政府から特定通信・放送開発事業実施円滑化法(平成2年法律第35号)第6条第1項第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額

政府

研究機構法第15条第3号に掲げる業務

二 政府から基盤技術研究円滑化法第7条に規定する業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額

政府

研究機構法第15条第1号に掲げる業務

三 政府及び政府以外の者から平成13年基盤技術研究法改正法附則第6条及び第7条の規定による業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額

政府及び当該政府以外の者

研究機構法附則第9条第4項から第6項までに規定する業務

 第1項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府から次の各号に掲げる業務に必要な資金に充てるべきものとして示して出資されている出資金に相当する金額は、研究機構法第15条に規定する出資勘定に帰属するものとし、当該金額は、政府から研究機構に出資されたものとする。

 旧通信・放送機構法第5条第4項に規定する研究開発出資業務

 附則第9条の規定による廃止前の有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法(平成4年法律第36号。附則第10条において「旧放送番組充実法」という。)第6条に規定する業務

 附則第9条の規定による廃止前の放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法(平成6年法律第36号。附則第10条において「旧放送番組素材法」という。)第6条に規定する業務

 附則第9条の規定による廃止前の受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法(平成7年法律第77号。附則第10条において「旧放送番組促進法」という。)第6条第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)

 電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成13年法律第43号)による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(平成3年法律第27号)第6条第2号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)

 第1項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府から通信・放送機構に旧通信・放送機構法附則第7条第1項に規定する衛星放送受信対策基金に充てるべきものとして出資されている出資金に相当する金額から国庫に納付するものとして政令で定める資産の価額に相当する金額を除いた金額は、政府から研究機構に、研究機構法附則第14条第1項に規定する衛星放送受信対策基金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。

 第1項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府以外の者から通信・放送機構に旧通信・放送機構法第29条の2第1項に規定する信用基金に充てるべきものとして出資されている出資金に相当する金額は、当該政府以外の者から研究機構に、研究機構法第17条第1項に規定する信用基金に充てるべきものとして示して出資されたものとする。

10 第1項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、政府以外の者から通信・放送機構に旧通信・放送機構法第29条の2第1項に規定する信用基金に充てるべきものとして出えんされた金額に相当する金額は、当該政府以外の者から研究機構に、研究機構法第17条第1項に規定する信用基金に充てるべきものとして出えんされたものとする。

11 第1項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際、次の各号に掲げる勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が当該各号に掲げる勘定に属する資本金の金額を超えるときは、その差額に相当する額についてはそれぞれ当該各号に定める勘定に属する積立金として、次の各号に掲げる勘定に属する資産のうち研究機構が承継する資産の価額から負債の金額を差し引いた額が当該各号に掲げる勘定に属する資本金の金額を下回るときは、その差額に相当する額についてはそれぞれ当該各号に定める勘定に属する繰越欠損金として、整理するものとする。

 旧通信・放送機構法第33条の2に規定する研究開発出資勘定 研究機構法第15条に規定する出資勘定

 旧通信・放送機構法第33条の2に規定する研究開発債務保証勘定 研究機構法第15条に規定する債務保証勘定

 旧通信・放送機構法第41条第2項に規定する一般勘定 研究機構法附則第13条第1項に規定する衛星管制債務償還勘定

 基盤技術研究円滑化法第9条に規定する特別の勘定 研究機構法第15条に規定する基盤技術研究促進勘定

 旧通信・放送承継勘定 研究機構法附則第11条に規定する通信・放送承継勘定

12 第5項及び前項の規定における資産の価額は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

13 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は政令で定める。

14 第1項の規定により研究機構が通信・放送機構の資産及び債務を承継したときは、その承継の際附則第18条の規定による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(第16項において「旧電気通信基盤法」という。)第7条の3第1項に規定する高度電気通信施設整備促進基金として管理されている金額は、研究機構法附則第15条第1項に規定する高度電気通信施設整備促進基金として管理しなければならない。

15 通信・放送機構の解散については、旧通信・放送機構法第42条第1項の規定による残余財産の国庫への納付又は各出資者に対する分配は、第1項の規定により国に承継させるものを除き、行わない。

16 研究機構は、次に掲げる金額を、この法律の施行後速やかに国庫に納付しなければならない。

 第8項に規定する政令で定める資産の価額に相当する金額

 旧通信・放送機構法第33条の2に規定する研究開発債務保証勘定において積立金として整理されている金額があるときの当該金額のうち政令で定める金額

 旧電気通信基盤法第7条の3第1項に規定する高度電気通信施設整備促進基金として管理されている金額のうち政令で定める金額

17 第8項並びに前項第2号及び第3号の政令を定める場合においては、研究機構の業務運営上の必要性の有無を勘案しなければならない。

18 第16項の規定による納付金に関し、納付の手続その他必要な事項は、政令で定める。

19 第1項の規定により通信・放送機構が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。


(持分の払戻し)

第4条 平成13年基盤技術研究法改正法附則第3条第1項の規定により政府以外の者から通信・放送機構に出資があったものとされた額(同法附則第10条の規定により資本金を増加し又は減少した場合にあっては、同条の規定により出資があったものとされた額を含み、同条の規定により出資がなかったものとされた額を除く。)については、当該政府以外の者は、通信・放送機構に対し、政令で定める期間に限り、その持分の払戻しを請求することができる。

 通信・放送機構は、前項の規定による請求があったときは、旧通信・放送機構法第6条第1項の規定にかかわらず、当該請求をした者に対し、政令で定める日における旧通信・放送承継勘定に属する資産の価額から負債の金額を差し引いた額に対する当該請求をした者の持分に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、通信・放送機構は、当該持分に係る出資額に相当する金額により資本金を減少するものとする。

 前条第9項の規定により政府及び日本政策投資銀行以外の者が研究機構に出資したものとされた金額については、当該政府及び日本政策投資銀行以外の者は、研究機構に対し、施行日から1月以内に限り、当該出資に係る持分の払戻しを請求することができる。

 研究機構は、前項の規定による請求があったときは、研究機構法第8条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、研究機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。

 第2項に規定する資産の価額は、同項に規定する政令で定める日現在における時価を基準として評価委員が評価した価額とする。

 前項の評価委員その他評価に関し必要な事項は政令で定める。


(役員に関する経過措置)

第5条 施行日の前日において研究所の理事長である者の任期は、この法律による改正前の独立行政法人通信総合研究所法(平成11年法律第162号)第9条の規定にかかわらず、その日に満了する。この場合において、この法律の施行後最初に独立行政法人通則法(平成11年法律第103号。以下「通則法」という。)第20条第1項の規定により研究機構の理事長に任命された者の任期は、研究機構法第12条の規定にかかわらず、施行日の前日において研究所の理事長であった者の研究所の理事長としての残任期間と同一の期間とする。

 この法律の施行の際研究所の理事又は監事である者は、別に辞令を用いないで、その際通則法第20条第2項及び第3項の規定により研究機構の理事又は監事として任命されたものとみなす。

 前項の規定により任命されたものとみなされた研究機構の理事又は監事の任期は、研究機構法第12条の規定にかかわらず、この法律の施行の際におけるその者の研究所の理事又は監事としての残任期間と同一の期間とする。


(通信・放送機構の役職員であった者に係る国家公務員共済組合法の規定の適用の特例)

第6条 施行日の前日において健康保険法(大正11年法律第70号)による保険給付を受けることができる者であった通信・放送機構の役員又は職員で、施行日に総務省共済組合(国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)第3条第1項の規定により総務省に属する職員(同法第2条第1項第1号に規定する職員をいう。以下この項において同じ。)及びその所管する独立行政法人(通則法第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)の職員をもって組織された国家公務員共済組合をいう。以下この条及び次条において同じ。)の組合員となった者(研究機構の役員又は職員となった者に限る。)に係る施行日以後の給付に係る国家公務員共済組合法の短期給付に関する規定及び同法第126条の5第1項の規定の適用については、その者は、施行日前の健康保険法による保険給付を受けることができる者であった間(通信・放送機構の役員又は職員であった間に限る。)総務省共済組合の組合員であったものとみなし、その者が施行日前に健康保険法による保険給付を受けていた場合における当該保険給付は、国家公務員共済組合法に基づく当該保険給付に相当する給付とみなす。

 この法律の施行の際前項に規定する者のうち健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金の支給を受けることができた者であって、同一の傷病について国家公務員共済組合法第66条第1項の規定による傷病手当金の支給を受けることができるものに係る同条第2項の規定の適用については、当該健康保険法第99条第1項の規定による傷病手当金の支給を始めた日を当該国家公務員共済組合法第66条第1項の規定による傷病手当金の支給を始めた日とみなす。

 第1項に規定する者のうち国家公務員共済組合法第66条第1項の規定による傷病手当金の支給を受けることができる者であって、当該傷病による障害について厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)による障害厚生年金又は障害手当金の支給を受けることができるものに係る同条第4項又は第5項の規定の適用については、これらの者が引き続き総務省共済組合の組合員である間(研究機構の役員又は職員である間に限る。)は、当該障害厚生年金又は障害手当金を国家公務員共済組合法による障害共済年金又は障害一時金とみなす。


第7条 施行日の前日において厚生年金保険の被保険者であった通信・放送機構の役員又は職員で、施行日に総務省共済組合の組合員となった者(研究機構の役員又は職員となった者に限る。以下この条において「通信・放送機構の役職員であった組合員」という。)のうち、1年以上の引き続く組合員期間(総務省共済組合の組合員である期間(研究機構の役員又は職員である期間に係るものに限る。)をいう。以下この条において同じ。)を有しない者であり、かつ、施行日前の厚生年金保険の保険者期間(通信・放送機構の役員又は職員であった期間に係るものに限る。以下この条において「厚生年金保険期間」という。)と当該厚生年金保険期間に引き続く組合員期間とを合算した期間が1年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第77条第2項の規定の適用については、その者は、1年以上の引き続く組合員期間を有する者とみなす。

 通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、組合員期間が20年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が20年以上となるもの(1年以上の引き続く組合員期間を有する者及び前項の規定により1年以上の引き続く組合員期間を有する者と見なされる者に限る。)に係る国家公務員共済組合法第77条第2項の規定の適用については、その者は、組合員期間が20年以上である者とみなす。

 通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、組合員期間が20年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が20年以上となるものに係る国家公務員共済組合法第89条第1項及び第2項の規定の適用については、その者は、組合員期間が20年以上である者とみなす。

 通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも20年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が20年以上となるものに係る国家公務員共済組合法による退職共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものとみなして、同法第78条の規定を適用する。この場合において、同条第1項中「65歳未満の配偶者」とあるのは「配偶者」と、同条第4項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第4号を除く。)」とする。

 前項に規定する者に係る国家公務員共済組合法による遺族共済年金については、その年金額の算定の基礎となる組合員期間が20年以上であるものとみなして、同法第90条の規定を適用する。

 通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、組合員期間が1年未満であり、かつ、当該組合員期間と厚生年金保険期間とを合算した期間が1年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第12条の3の規定の適用については、その者は、1年以上の組合員期間を有する者とみなす。

 通信・放送機構の役職員であった組合員のうち、厚生年金保険期間及び組合員期間がいずれも44年未満であり、かつ、これらの期間を合算した期間が44年以上となるものに係る国家公務員共済組合法附則第12条の4の3第1項又は第3項の規定の適用については、その者は、組合員期間が44年以上である者とみなす。


(電波法の適用に関する経過措置)

第8条 施行日前に電波法(昭和25年法律第131号)第4条又は第17条第1項の規定により通信・放送機構に対して総務大臣がした免許又は許可は、これらの規定により研究機構に対して総務大臣がした免許又は許可とみなす。


(関係法律の廃止)

第9条 次に掲げる法律は廃止する。

 通信・放送機構法

 有線テレビジョン放送の発達及び普及のための有線テレビジョン放送番組充実事業の推進に関する臨時措置法

 放送番組素材利用促進事業の推進に関する臨時措置法

 受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法


(関係法律の廃止に伴う経過措置)

第10条 前条の規定の施行前に旧通信・放送機構法(第20条及び第21条を除く。)の規定によりした処分、手続その他の行為は、通則法及び研究機構法の相当する規定によりした処分、手続その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現に旧放送番組充実法第5条第3項に規定する認定計画に係る有線テレビジョン放送番組充実事業を実施している者及びこの法律の施行の際現に旧放送番組促進法第5条第3項に規定する認定計画に係る受信設備制御型放送番組制作施設整備事業を実施している者に関する計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

 研究機構は、この法律の施行前にされた旧通信・放送機構法第28条第1項第6号の規定による出資、旧放送番組充実法第6条第1号の規定による出資、旧放送番組素材法第6条第1号の規定による出資及び旧放送番組促進法第6条第2号の規定による出資に係る経理については、研究機構法第15条の規定にかかわらず、同条に規定する出資勘定において整理するものとする。


(罰則に関する経過措置)

第11条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第12条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月18日法律第126号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

一・二 〔略〕

 附則第42条の規定 国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律(平成16年法律第130号)の公布の日又は公布日のいずれか遅い日

 〔略〕

附 則(平成16年6月23日法律第130号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一から四まで 略

 第5条、第8条、第12条、第16条、第19条及び第20条並びに附則第16条から第21条まで、第37条、第77条、第78条、第80条、第82条及び第83条の規定 平成19年4月1日

 〔略〕

附 則(平成17年6月17日法律第64号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年6月17日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第40条から第44条までの規定は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月31日法律第21号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第8条の規定は、公布の日から施行する。


(職員の引継ぎ等)

第2条 この法律の施行の際現に従前の独立行政法人情報通信研究機構(以下「従前の機構」という。)の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)において、独立行政法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)の職員となるものとする。


第3条 前条の規定により機構の職員となった者に対する国家公務員法(昭和22年法律第120号)第82条第2項の規定の適用については、機構の職員を同項に規定する特別職国家公務員等と、前条の規定により国家公務員としての身分を失ったことを任命権者の要請に応じ同項に規定する特別職国家公務員等となるため退職したこととみなす。


第4条 附則第2条の規定により機構の職員となる者に対しては、国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)に基づく退職手当は、支給しない。

 機構は、前項の規定の適用を受けた機構の職員の退職に際し、退職手当を支給しようとするときは、その者の国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)としての引き続いた在職期間を機構の職員としての在職期間とみなして取り扱うべきものとする。

 施行日の前日に従前の機構の職員として在職する者が、附則第2条の規定により引き続いて機構の職員となり、かつ、引き続き機構の職員として在職した後引き続いて国家公務員退職手当法第2条第1項に規定する職員となった場合におけるその者の同法に基づいて支給する退職手当の算定の基礎となる勤続期間の計算については、その者の機構の職員としての在職期間を同項に規定する職員としての引き続いた在職期間とみなす。ただし、その者が機構を退職したことにより退職手当(これに相当する給付を含む。)の支給を受けているときは、この限りでない。

 機構は、施行日の前日に従前の機構の職員として在職し、附則第2条の規定により引き続いて機構の職員となった者のうち施行日から雇用保険法(昭和49年法律第116号)による失業等給付の受給資格を取得するまでの間に機構を退職したものであって、その退職した日まで従前の機構の職員として在職したものとしたならば国家公務員退職手当法第10条の規定による退職手当の支給を受けることができるものに対しては、同条の規定の例により算定した退職手当の額に相当する額を退職手当として支給するものとする。


(国家公務員退職手当法の適用に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前に従前の機構を退職した者の退職手当について国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成20年法律第95号)附則第2条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第1条の規定による改正前の国家公務員退職手当法第12条の2及び第12条の3の規定の適用については、国立研究開発法人情報通信研究機構の理事長は、同法第12条の2第1項に規定する各省各庁の長等とみなす。


(労働組合についての経過措置)

第6条 この法律の施行の際現に存する特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和23年法律第257号。次条において「特労法」という。)第4条第2項に規定する労働組合であって、その構成員の過半数が附則第2条の規定により機構に引き継がれる者であるものは、この法律の施行の際労働組合法(昭和24年法律第174号)の適用を受ける労働組合となるものとする。この場合において、当該労働組合が法人であるときは、法人である労働組合となるものとする。

 前項の規定により法人である労働組合となったものは、施行日から起算して60日を経過する日までに、労働組合法第2条及び第5条第2項の規定に適合する旨の労働委員会の証明を受け、かつ、その主たる事務所の所在地において登記しなければ、その日の経過により解散するものとする。

 第1項の規定により労働組合法の適用を受ける労働組合となったものについては、施行日から起算して60日を経過する日までは、同法第2条ただし書(第1号に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。


(不当労働行為の申立て等についての経過措置)

第7条 この法律の施行前に特労法第18条の規定に基づき従前の機構がした解雇に係る中央労働委員会に対する申立て及び中央労働委員会による命令の期間については、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に中央労働委員会に係属している従前の機構とその職員に係る特労法の適用を受ける労働組合とを当事者とするあっせん、調停又は仲裁に係る事件に関する特労法第3章(第12条から第16条までの規定を除く。)及び第6章に規定する事項については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年12月15日法律第109号)

この法律は、新信託法の施行の日から施行する。

附 則(平成19年6月13日法律第85号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 〔略〕

 附則第26条から第60条まで及び第62条から第65条までの規定 平成20年10月1日

附 則(平成20年12月26日法律第95号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成22年5月28日法律第37号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第34条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第35条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成22年12月3日法律第65号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成23年6月1日法律第59号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(独立行政法人情報通信研究機構法の一部改正に伴う経過措置)

第7条 国立研究開発法人情報通信研究機構が附則第3条第1項の規定により行う旧法第6条第2号の助成金の交付の業務及びこれに附帯する業務(以下「利子助成継続業務」という。)が終了するまでの間は、国立研究開発法人情報通信研究機構法(平成11年法律第162号)附則第9条第2項に規定する業務には、利子助成継続業務が含まれるものとする。

 この法律の施行の際現に機構が管理している前条の規定による改正前の独立行政法人情報通信研究機構法附則第15条に規定する高度電気通信施設整備促進基金(利子助成継続業務に必要な経費に充てる金額に係る部分に限る。)については、利子助成継続業務が終了するまでの間、同条の規定はなおその効力を有する。この場合において、同条第1項中「機構」とあるのは、「国立研究開発法人情報通信研究機構」とする。

附 則(平成26年6月13日法律第67号)
(施行期日)

第1条 この法律は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律(平成26年法律第66号。以下「通則法改正法」という。)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第14条第2項、第18条及び第30条の規定 公布の日


(課税の特例)

第27条 新通則法第1条第1項に規定する個別法及び新通則法第4条第2項の規定によりその名称中に国立研究開発法人という文字を使用するものとされた新通則法第2条第1項に規定する独立行政法人が当該名称の変更に伴い受ける名義人の名称の変更の登記又は登録については、登録免許税を課さない。


(処分等の効力)

第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であってこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において「新法令」という。)に相当の規定があるものは、法律(これに基づく政令を含む。)に別段の定めのあるものを除き、新法令の相当の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第29条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令等への委任)

第30条 附則第3条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令(人事院の所掌する事項については、人事院規則)で定める。

附 則(平成27年4月24日法律第15号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成27年9月11日法律第66号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一・二 (略)

附 則(平成28年4月27日法律第32号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年5月31日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第6条の規定は、公布の日から施行する。


(準備行為)

第2条 総務大臣は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第35条の4第1項の規定により中長期目標(第1条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構法(以下「新機構法」という。)第14条第1項第7号に掲げる業務及びこれに附帯する業務に係る部分に限る。)を変更しようとするときは、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においてもサイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴くことができる。


(信用基金の持分の払戻しの禁止の特例)

第3条 株式会社日本政策投資銀行以外の出資者は、国立研究開発法人情報通信研究機構(以下「機構」という。)に対し、施行日から起算して1月を経過した日までの間に限り、新機構法第18条第1項に規定する信用基金に係るその持分の払戻しを請求することができる。

 機構は、前項の規定による請求があったときは、新機構法第7条第1項の規定にかかわらず、当該持分に係る出資額に相当する金額により払戻しをしなければならない。この場合において、機構は、その払戻しをした金額により資本金を減少するものとする。


(電気通信基盤充実臨時措置法の廃止に伴う経過措置)

第4条 この法律の施行の際現に電気通信基盤充実臨時措置法の一部を改正する法律(平成23年法律第59号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例によることとされる同法による改正前の電気通信基盤充実臨時措置法(以下この条において「平成23年改正前電気通信基盤法」という。)第6条第2号の規定により助成金の交付を受けている同号ロに掲げる施設整備事業(平成23年改正前電気通信基盤法第2条第7項に規定する施設整備事業をいう。次項において同じ。)に対する同号の助成金の交付の業務及びこれに附帯する業務(以下この条において「利子助成継続業務」という。)については、なお従前の例による。

 機構が前項の規定により行う利子助成継続業務により助成金の交付を受ける施設整備事業に係る平成23年改正前電気通信基盤法第5条第3項に規定する認定計画の変更の認定及び取消し並びに報告の徴収については、なお従前の例による。

 機構が第1項の規定により行う利子助成継続業務が終了するまでの間は、国立研究開発法人情報通信研究機構法附則第8条第5項に規定する業務には、利子助成継続業務が含まれるものとする。この場合における同条第6項の規定の適用については、同項中「業務」と、」とあるのは、「業務(国立研究開発法人情報通信研究機構法及び特定通信・放送開発事業実施円滑化法の一部を改正する等の法律(平成28年法律第32号)附則第4条第1項に規定する利子助成継続業務を除く。)」と、」とする。

 機構は、第1項の規定により行う利子助成継続業務が終了するまでの間、平成23年改正前電気通信基盤法第7条の規定により交付を受けた補助金を高度電気通信施設整備促進基金として管理しなければならない。

 高度電気通信施設整備促進基金は、利子助成継続業務に必要な経費に充てる場合に限り、使用することができる。


(罰則に関する経過措置)

第5条 施行日前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第6条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年5月23日法律第24号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 次条及び附則第5条の規定 公布の日


(準備行為)

第2条 

 総務大臣は、独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第35条の4第1項の規定により中長期目標(第2条の規定による改正後の国立研究開発法人情報通信研究機構法(以下この条及び附則第6条において「新機構法」という。)附則第8条第2項に規定する業務に係る部分に限る。)を変更しようとするとき、又は独立行政法人通則法第35条の5第1項の規定による中長期計画(新機構法附則第8条第2項に規定する業務に係る部分に限る。)の認可をしようとするときは、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前においても、サイバーセキュリティ戦略本部の意見を聴くことができる。

 総務大臣は、新機構法附則第8条第4項第1号又は第9条の総務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、施行日前においても、国家公安委員会及び経済産業大臣に協議することができる。

 総務大臣は、施行日前においても、新機構法附則第11条(同条の審議会等を定める政令を含む。)の規定の例により、新機構法附則第8条第4項第1号又は第9条の総務省令の制定又は改廃のために、当該政令で定める審議会等に諮問することができる。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律(附則第1条第2号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第5条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第6条 政府は、この法律の施行後3年を経過した場合において、新事業法及び新機構法の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成30年12月14日法律第94号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。


(経過措置)

第35条 この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和3年2月3日法律第1号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して1月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(罰則に関する経過措置)

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。