自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律
第1章 総則
第1条 この法律は、自動車運転代行業を営む者について必要な要件を認定する制度を実施するとともに、自動車運転代行業を営む者の遵守事項を定めること等により、自動車運転代行業の業務の適正な運営を確保し、もって交通の安全及び利用者の保護を図ることを目的とする。
第2条 この法律において「自動車運転代行業」とは、他人に代わって自動車(道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車をいう。以下同じ。)を運転する役務を提供する営業であって、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
一 主として、夜間において客に飲食をさせる営業を営む者から酒類の提供を受けて酒気を帯びた状態にある者(以下この条において「酔客」という。)に代わって自動車を運転する役務を提供するものであること。
二 酔客その他の当該役務の提供を受ける者を乗車させるものであること。
三 常態として、当該自動車に当該営業の用に供する自動車が随伴するものであること。
2 この法律において「自動車運転代行業者」とは、第4条の認定を受けて自動車運転代行業を営む者をいう。
3 この法律において「利用者」とは、第1項に規定する役務であって自動車運転代行業として提供されるもの(以下「代行運転役務」という。)の提供を受ける酔客その他の者をいう。
4 この法律において「運転代行業務」とは、代行運転自動車又は随伴用自動車を運転する業務をいう。
5 この法律において「運転代行業務従事者」とは、運転代行業務に従事する者をいう。
6 この法律において「代行運転自動車」とは、自動車運転代行業を営む者による代行運転役務の対象となっている自動車をいう。
7 この法律において「随伴用自動車」とは、自動車運転代行業の用に供される自動車のうち、代行運転自動車の随伴に用いられるものをいう。
第2章 自動車運転代行業の認定等
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、自動車運転代行業を営んではならない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により、若しくは道路運送法(昭和26年法律第183号)第4条第1項、第43条第1項若しくは第78条(旅客の運送に係る部分に限る。)の規定若しくは道路交通法第75条第1項(第1号から第4号まで及び第7号については第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含むものとし、第5号及び第6号を除く。)の規定に違反し、若しくは同法第75条第2項(同条第1項第1号から第4号まで及び第7号に掲げる行為に係る部分については第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第75条第1項第5号及び第6号に掲げる行為に係る部分を除く。)若しくは同法第75条の2第1項(同法第22条の2第1項及び第66条の2第1項の規定による指示に係る部分については第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含むものとし、同法第58条の4の規定による指示に係る部分を除く。)若しくは第2項(第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない者
三 最近2年間に第23条第1項、第24条第1項又は第25条第2項第2号若しくは第3号の規定による命令に違反する行為をした者
四 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為その他の罪に当たる違法な行為で国家公安委員会規則で定めるものを行うおそれがあると認めるに足りる相当な理由がある者
五 心身の故障により自動車運転代行業の業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
六 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が自動車運転代行業者の相続人であって、その法定代理人が前各号及び第9号のいずれにも該当しない場合を除くものとする。
七 代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置が第12条の国土交通省令で定める基準に適合すると認められないことについて相当な理由がある者
八 第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第74条の3第1項に規定する安全運転管理者及び第19条第1項の規定により読み替えて適用される同法第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者(以下「安全運転管理者等」という。)を選任すると認められないことについて相当な理由がある者
九 法人でその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。)のうちに第1号から第5号までのいずれかに該当する者があるもの
第4条 自動車運転代行業を営もうとする者は、前条各号のいずれにも該当しないことについて、都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の認定を受けなければならない。
第5条 前条の認定を受けようとする者は、その主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。この場合において、当該申請書には、政令で定める書類を添付しなければならない。
一 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 主たる営業所その他の営業所の名称及び所在地
三 第12条に規定する措置
四 安全運転管理者等の氏名及び住所
五 法人にあっては、その役員の氏名及び住所
六 随伴用自動車に関する事項であって政令で定めるもの
2 公安委員会は、前項の申請書を提出した者が第3条各号のいずれにも該当しないと認めたときは、前条の認定をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。この場合において、公安委員会は、当該通知をした者に対し、速やかに認定証を交付しなければならない。
3 公安委員会は、第1項の申請書を提出した者が第3条各号のいずれかに該当すると認めたときは、前条の認定を拒否する処分をし、直ちにその者に対しその旨を通知しなければならない。
4 公安委員会は、前二項の規定による処分をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
5 認定証の交付を受けた者は、当該認定証を亡失し、又は当該認定証が滅失したときは、速やかにその旨を主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に届け出て、認定証の再交付を受けなければならない。
第6条 自動車運転代行業者は、認定証を主たる営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。
第7条 公安委員会は、自動車運転代行業者について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、その認定を取り消すことができる。
一 偽りその他不正の手段により認定を受けたこと。
二 第3条各号(第7号及び第8号を除く。)に掲げる者のいずれかに該当していること。
三 正当な事由がないのに、認定を受けてから6月以内に営業を開始せず、又は引き続き6月以上営業を休止し、現に営業を営んでいないこと。
四 3月以上所在不明であること。
2 公安委員会は、前項の規定により認定を取り消そうとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
第8条 自動車運転代行業者は、第5条第1項各号に掲げる事項に変更があったときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会(公安委員会の管轄区域を異にして主たる営業所を変更したときは、変更した後の主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会)に、変更に係る事項その他の政令で定める事項を記載した届出書を提出しなければならない。この場合において、当該届出書には、政令で定める書類を添付しなければならない。
2 公安委員会は、前項の規定による届出があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。
3 第1項の規定により届出書を提出する場合において、当該届出書に係る事項が認定証の記載事項に該当するときは、その書換えを受けなければならない。
第9条 認定証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、当該認定証(第3号の場合にあっては、発見し、又は回復した認定証)をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 自動車運転代行業を廃止したとき。
二 認定が取り消されたとき。
三 認定証の再交付を受けた場合において、亡失した認定証を発見し、又は回復したとき。
2 認定証の交付を受けた者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に掲げる者は、遅滞なく、当該認定証をその主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に返納しなければならない。
一 死亡した場合 同居の親族又は法定代理人
二 法人が合併により消滅した場合 合併後存続し、又は合併により設立された法人の代表者
3 公安委員会は、前二項の規定による認定証の返納があったときは、国土交通大臣に対し、その旨を通知しなければならない。
第10条 自動車運転代行業者は、自己の名義をもって、他人に自動車運転代行業を営ませてはならない。
第3章 自動車運転代行業者の遵守事項等
第11条 自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、利用者から収受する料金を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
第12条 自動車運転代行業者は、代行運転自動車の運行により生じた利用者その他の者の生命、身体又は財産の損害を賠償するための措置であって国土交通省令で定める基準に適合するものを講じておかなければならない。
第13条 自動車運転代行業者は、その営業の開始前に、自動車運転代行業約款を定め、これをその営業所において利用者に見やすいように掲示しなければならない。これを変更するときも、同様とする。
2 自動車運転代行業約款は、次の各号のいずれにも適合しているものでなければならない。
一 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 少なくとも料金の収受及び自動車運転代行業者の責任に関する事項であって国土交通省令で定めるものが明確に定められていること。
3 自動車運転代行業者は、第1項の規定による掲示をするときは、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、同項の自動車運転代行業約款を国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
4 国土交通大臣が標準自動車運転代行業約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、自動車運転代行業者が、標準自動車運転代行業約款と同一の自動車運転代行業約款を定め、又は現に定めている自動車運転代行業約款を標準自動車運転代行業約款と同一のものに変更し、第1項の規定による掲示をしたときは、その自動車運転代行業約款については、前項の規定による届出をしたものとみなす。
第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、運転代行業務従事者となってはならない。
一 第3条第1号から第4号までのいずれかに該当する者
二 心身の故障により運転代行業務を適正に実施することができない者として国家公安委員会規則で定めるもの
2 自動車運転代行業者は、前項各号のいずれかに該当する者を運転代行業務に従事させてはならない。
第15条 自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供しようとするときは、利用者が提供を受けようとする代行運転役務の内容を確認した上、国土交通省令で定めるところにより、第11条の規定により掲示した料金、第13条第1項の規定により掲示した自動車運転代行業約款の概要その他の代行運転役務の提供の条件について利用者に説明し、その説明に従って代行運転役務を提供しなければならない。
第16条 自動車運転代行業者は、利用者に代行運転役務を提供するときは、国家公安委員会規則で定めるところにより、代行運転自動車に国家公安委員会規則で定める様式の標識を表示しなければならない。
第17条 自動車運転代行業者は、随伴用自動車に、国土交通省令で定めるところにより、第4条の認定を受けて自動車運転代行業を営んでいる旨の表示その他の国土交通省令で定める表示事項又は装置を表示し、又は装着しなければならない。
2 自動車運転代行業を営む者(自動車運転代行業者を除く。)は、随伴用自動車に前項の表示事項若しくは装置又はこれらに類似するものを表示し、又は装着してはならない。
3 自動車運転代行業者は、第1項に規定するもののほか、随伴用自動車への表示事項の表示又は装置の装着について、自動車運転代行業の業務を適正に実施するために必要と認められるものとして国土交通省令で定める事項を遵守しなければならない。
第18条 自動車運転代行業者は、その運転代行業務従事者に対し、当該運転代行業務を適正に実施させるため、国土交通省令で定めるところにより、料金の収受方法、代行運転役務の提供の条件の説明方法その他の利用者の利益の保護に関する事項について指導しなければならない。
第19条 自動車運転代行業者についての道路交通法の規定の適用については、同法第22条の2第1項、第66条の2第1項、第74条第1項及び第2項、第74条の3(第5項を除く。)、第75条第1項(第5号及び第6号を除く。)、第117条の2第4号及び第5号、第117条の2の2第8号から第10号まで、第118条第1項第4号、第119条の2第1項第3号、第119条の3第1項第4号並びに第120条第1項第11号の3の規定に規定する車両(同法第2条第1項第8号に規定する車両をいう。第4項において同じ。)及び自動車には代行運転自動車が含まれるものとするほか、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
読み替える規定 |
読み替えられる字句 |
読み替える字句 |
第22条の2第1項 |
当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。) |
自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号。以下「運転代行業法」という。)第2条第2項に規定する自動車運転代行業者(以下単に「自動車運転代行業者」という。) |
の使用者が当該車両につき |
につき自動車運転代行業者が |
|
当該車両の使用の本拠の位置 |
運転代行業法第2条第1項に規定する自動車運転代行業(以下単に「自動車運転代行業」という。)の主たる営業所(以下単に「主たる営業所」という。)の所在地 |
|
車両の使用者に |
自動車運転代行業者に |
|
第58条の4 |
の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。) |
(運転代行業法第2条第6項に規定する代行運転自動車(以下単に「代行運転自動車」という。)を除く。)につき自動車運転代行業者 |
当該車両の使用の本拠の位置 |
主たる営業所の所在地 |
|
車両の使用者に |
自動車運転代行業者に |
|
第66条の2第1項 |
当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ。) |
自動車運転代行業者 |
の使用者が当該車両につき |
につき自動車運転代行業者が |
|
当該車両の使用の本拠の位置 |
主たる営業所の所在地 |
|
車両の使用者に |
自動車運転代行業者に |
|
第74条第1項 |
車両等の使用者 |
自動車運転代行業者 |
当該車両等を |
代行運転自動車又は運転代行業法第2条第7項に規定する随伴用自動車(以下単に「随伴用自動車」という。)その他の自動車運転代行業の用に供される車両を |
|
車両等の運転者及び安全運転管理者、副安全運転管理者その他当該車両等の運行を直接管理する地位にある者 |
車両の運転者並びに運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第74条の3第1項に規定する安全運転管理者及び運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第74条の3第4項に規定する副安全運転管理者 |
|
第74条第2項 |
車両の使用者は、当該車両 |
自動車運転代行業者は、代行運転自動車又は随伴用自動車その他の自動車運転代行業の用に供される車両 |
第74条の3第1項 |
自動車の使用者(道路運送法の規定による自動車運送事業者(貨物自動車運送事業法(平成元年法律第83号)の規定による貨物軽自動車運送事業を経営する者を除く。以下同じ。)及び貨物利用運送事業法の規定による第二種貨物利用運送事業を経営する者を除く。以下この条において同じ。)は、内閣府令で定める台数以上の自動車の使用の本拠 |
自動車運転代行業者は、その自動車運転代行業の営業所 |
第74条の3第2項 |
自動車の安全な運転を |
代行運転自動車及び随伴用自動車その他の自動車運転代行業の用に供される自動車の安全な運転(以下この項及び第6項において単に「自動車の安全な運転」という。)を |
使用者の |
自動車運転代行業者の |
|
第74条の3第4項 |
自動車の使用者は、安全運転管理者 |
自動車運転代行業者は、運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第1項に規定する安全運転管理者(以下単に「安全運転管理者」という。) |
内閣府令で定める台数以上の自動車を使用する本拠 |
その自動車運転代行業の営業所 |
|
第74条の3第6項 |
安全運転管理者等が |
安全運転管理者等(安全運転管理者又は運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第4項に規定する副安全運転管理者をいう。以下同じ。)が |
自動車の使用者 |
自動車運転代行業者 |
|
第74条の3第7項及び第8項 |
自動車の使用者 |
自動車運転代行業者 |
第75条第1項 |
自動車( |
自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等は、その自動車運転代行業の業務に関し、自動車( |
使用者(安全運転管理者等その他自動車の運行を直接管理する地位にある者を含む。次項において「使用者等」という。)は、その者の業務に関し、自動車の運転者 |
運転者 |
|
掲げる行為 |
掲げる行為(代行運転自動車については、第5号及び第6号に掲げるものを除く。) |
|
第75条第1項第7号 |
自動車を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により自動車が第44条第1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第3項、第49条の4若しくは第75条の8第1項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は自動車がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。) |
第44条第1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条、第48条、第49条の3第2項から第4項まで、第49条の4、第49条の5後段又は第75条の8第1項の規定の違反となるような行為 |
第75条第2項 |
自動車の使用者等 |
自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等 |
自動車の運転者 |
随伴用自動車その他の自動車運転代行業の用に供される自動車の運転者 |
|
行為 |
行為(随伴用自動車の運転者については、同項第5号又は第6号に掲げるものに限る。) |
|
自動車の使用者がその者 |
自動車運転代行業者がその自動車運転代行業 |
|
当該違反に係る自動車の使用の本拠の位置 |
主たる営業所の所在地 |
|
自動車の使用者に |
自動車運転代行業者に |
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第75条第9項及び第10項 |
自動車の使用者 |
自動車運転代行業者 |
第75条の付記 |
第119条の2第1項第3号 |
第119条の2第1項第3号、第119条の3第1項第4号 |
第75条の2第1項 |
自動車の使用者 |
自動車運転代行業者 |
当該使用者に係る |
その指示に係る |
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使用者が |
自動車運転代行業者が |
|
当該自動車の使用の本拠の位置 |
主たる営業所の所在地 |
|
当該使用者に対し |
当該自動車運転代行業者に対し |
|
できる。 |
できる。ただし、当該違反行為が代行運転自動車又は随伴用自動車の運転者が行う最高速度違反行為又は過労運転である場合は、この限りでない。 |
|
第75条の2第2項 |
の使用者 |
(随伴用自動車を除く。)の使用者である自動車運転代行業者 |
当該使用者 |
当該自動車運転代行業者 |
|
当該車両の使用の本拠の位置 |
主たる営業所の所在地 |
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第117条の2第4号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第117条の2第5号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第117条の2の2第8号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第1号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第1号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第117条の2の2第9号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第3号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第117条の2の2第10号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第118条第1項第4号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第2号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第2号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。) |
第5号 |
第5号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
|
第118条第1項第5号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第119条第1項第11号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第6号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第119条第1項第12号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第2項 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第2項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第75条の2(自動車の使用者の義務等)第1項 |
第75条の2(自動車の使用者の義務等)第1項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
|
第2項の |
第2項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の |
|
第119条の2第1項第3号 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号の規定に違反する行為 |
第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合及び同条第2項の規定によりみなして適用される場合を含む。)の規定に違反する行為(車両を離れて直ちに運転することができない状態にする行為(当該行為により車両が第44条第1項、第45条第1項若しくは第2項、第47条第2項若しくは第3項、第48条、第49条の3第3項、第49条の4若しくは第75条の8第1項の規定に違反して駐車することとなる場合のもの又は車両がこれらの規定に違反して駐車している場合におけるものに限る。)に係るものに限る。) |
第119条の3第1項第4号 |
)又は |
)若しくは |
行為 |
行為又は運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号の規定に違反する行為 |
|
第120条第1項第11号の3 |
第74条の3(安全運転管理者等)第1項 |
第74条の3(安全運転管理者等)第1項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
第4項 |
第4項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
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同条第6項 |
第74条の3第6項(運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
|
第123条 |
第119条の2第1項第3号 |
第119条の2第1項第3号、第119条の3第1項第4号(第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第7号に係る部分に限る。) |
2 前項に規定するもののほか、代行運転自動車については、自動車運転代行業を営む者を代行運転自動車の使用者とみなして、道路交通法第75条第1項(第5号及び第6号を除く。)、第117条の2第4号及び第5号、第117条の2の2第8号から第10号まで、第118条第1項第4号並びに第119条の2第1項第3号の規定を適用する。
3 自動車運転代行業者が行う安全運転管理者等の選任及び解任については、道路交通法第74条の3第5項の規定は、適用しない。
4 自動車運転代行業の用に供される車両(随伴用自動車を除く。)の運転者が行う第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為(道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為を除く。)については、第1項の規定により読み替えて適用される同法第75条第1項第7号及び第2項並びに第119条の3第1項第4号(同法第47条及び第75条の8第1項に係る部分を除く。)の規定は、適用しない。
第4章 監督
第20条 自動車運転代行業者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、営業所ごとに、その運転代行業務従事者の名簿その他のその者による自動車の運転に関する帳簿又は書類で国家公安委員会規則で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。
2 前項に規定するもののほか、自動車運転代行業者は、国土交通省令で定めるところにより、営業所ごとに、苦情の処理に関する帳簿その他の代行運転役務の提供に関する帳簿又は書類で国土交通省令で定めるものを備え付け、必要な事項を記載しておかなければならない。
第21条 公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、自動車運転代行業を営む者に対し、その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め、又はその職員に営業所に立ち入り、帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
3 前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第1項及び第2項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
第22条 公安委員会は、自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定(次項に規定するものを除く。次条第1項並びに第25条第2項第1号及び第2号において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令(第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法の規定(同法第74条の3(第5項を除く。)及び第75条第1項(第5号及び第6号を除く。)に係るものに限る。)並びにこれらの規定に基づく命令の規定をいう。次条第1項並びに第25条第2項第1号及び第2号において同じ。)に違反し、若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合において、公安委員会は、国土交通大臣に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。
2 国土交通大臣は、自動車運転代行業者又はその運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定(第11条、第12条、第13条第1項から第3項まで、第15条、第17条、第18条、第20条第2項及び前条第2項に係るものに限る。次条第2項において同じ。)に違反し、又は運転代行業務に関し道路運送法第4条第1項、第43条第1項若しくは第78条の規定に違反した場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示することができる。この場合において、国土交通大臣は、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、当該指示をした旨を通知しなければならない。
第23条 公安委員会は、自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第22条の2第1項若しくは第66条の2第1項の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が前条第1項の規定による指示に違反したとき、又は国土交通大臣から次項の規定による要請があったときは、政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部又は一部の停止を命ずることができる。
2 国土交通大臣は、自動車運転代行業者又はその運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し道路運送法第4条第1項、第43条第1項若しくは第78条の規定に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は自動車運転代行業者が前条第2項の規定による指示に違反したときは、主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に対し、前項の規定による命令をすべき旨を要請することができる。
3 公安委員会は、第1項の規定による命令をしようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
第24条 公安委員会は、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずることができる。
一 第5条第3項の規定による通知を受けて自動車運転代行業を営んでいる者
二 第7条第1項の規定により認定を取り消されて自動車運転代行業を営んでいる者
三 前二号に掲げる者のほか、第3条各号(第7号及び第8号を除く。)のいずれかに該当する者で自動車運転代行業を営んでいるもの(第4条の認定を受けている者を除く。)
2 公安委員会は、前項の規定による命令をしようとする場合には、あらかじめ、国土交通大臣に協議し、その同意を得なければならない。
第25条 公安委員会は、自動車運転代行業を営む者に対し、第22条第1項の規定による指示又は第23条第1項若しくは前条第1項の規定による命令をしようとする場合において、当該処分に係る自動車運転代行業を営む者が主たる営業所を他の公安委員会の管轄区域内に変更していたときは、当該処分に係る事案に関する弁明の機会の付与を終了している場合を除き、速やかに現に主たる営業所の所在地を管轄する公安委員会に国家公安委員会規則で定める処分移送通知書を送付しなければならない。
2 前項の規定により処分移送通知書が送付されたときは、当該処分移送通知書の送付を受けた公安委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に従い、それぞれ当該各号に定める処分をすることができるものとし、当該処分移送通知書を送付した公安委員会は、第22条第1項、第23条第1項及び前条第1項の規定にかかわらず、当該事案について、これらの規定による処分をすることができないものとする。
一 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者が、この法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し、又は運転代行業務に関し、特定道路交通法令に違反し、若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為をした場合において、自動車運転代行業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるとき 当該自動車運転代行業者に対し、当該業務に関し必要な措置をとるべきことを指示すること。
二 自動車運転代行業者又はその安全運転管理者等若しくは運転代行業務従事者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令の規定に違反し若しくは運転代行業務に関し特定道路交通法令若しくは第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第22条の2第1項若しくは第66条の2第1項の規定による指示に違反した場合において自動車運転代行業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、自動車運転代行業者が第22条第1項の規定による指示に違反した場合又は国土交通大臣から第23条第2項の規定による要請があった場合 同条第1項の政令で定める基準に従い、当該自動車運転代行業者に対し、6月を超えない範囲内で期間を定めて、当該自動車運転代行業の全部又は一部の停止を命ずること。
三 前条第1項各号のいずれかに該当する者がある場合 その者に対し、自動車運転代行業の廃止を命ずること。
3 第1項の規定は、公安委員会が前項の規定により処分をしようとする場合について準用する。
第5章 雑則
第26条 公安委員会及び国土交通大臣は、自動車運転代行業の業務の適正な運営の確保に関し、相互に協力するものとする。
第27条 この法律に規定する道公安委員会の権限は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に委任することができる。
第28条 この法律に規定する国土交通大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。
第29条 この法律の規定に基づき政令、国土交通省令又は国家公安委員会規則を制定し、又は改廃する場合においては、それぞれ政令、国土交通省令又は国家公安委員会規則で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
第30条 この法律に特別の定めがあるもののほか、この法律の実施のための手続その他この法律の施行に関し必要な事項は、国土交通省令又は国家公安委員会規則で定める。
第6章 罰則
第31条 第23条第1項、第24条第1項又は第25条第2項第2号若しくは第3号の規定による命令に違反した者は、1年以下の懲役若しくは50万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第32条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。
一 第5条第1項の規定による認定の申請をしないで、又はこれに係る同条第2項若しくは第3項の規定による通知を受ける前に自動車運転代行業を営んだ者
二 第10条の規定に違反して他人に自動車運転代行業を営ませた者
三 第12条の規定に違反した者
四 第22条第1項若しくは第2項又は第25条第2項第1号の規定による指示に違反した者
五 偽りその他不正の手段により第4条の認定を受けた者
第33条 次の各号のいずれかに該当する者は、20万円以下の罰金に処する。
一 第5条第1項の申請書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二 第6条の規定に違反した者
三 第8条第1項の規定に違反して届出をせず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
四 第9条第1項の規定に違反した者
五 第11条の規定に違反した者
六 第13条第1項の規定に違反した者
七 第13条第3項の規定による届出をしないで自動車運転代行業約款を掲示した者
八 第16条の規定に違反した者
九 第17条第1項又は第2項の規定に違反した者
十 第20条第1項若しくは第2項の帳簿若しくは書類を備え付けず、又はこれらに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
十一 第21条第1項若しくは第2項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同条第1項若しくは第2項の規定による報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同条第1項若しくは第2項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
第34条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第35条 第9条第2項の規定に違反した者は、10万円以下の過料に処する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 この法律の施行の際現に自動車運転代行業を営んでいる者は、この法律の施行の日から3月を経過する日(その者がその日以前に第5条第1項の規定による申請書を提出した場合にあっては、同条第2項又は第3項の規定による通知がある日)までの間は、第4条の認定を受けないで、引き続き当該自動車運転代行業を営むことができる。
第3条 道路交通法の一部を改正する法律(平成13年法律第51号。以下「改正道路交通法」という。)の施行の日がこの法律の施行の日後である場合におけるこの法律の施行の日から改正道路交通法の施行の日の前日までの間の第19条の規定の適用については、同条中「第117条の4第4号から第6号まで、第118条第1項第4号」とあるのは「第118条第1項第3号の3、第119条第1項第11号」と、同条第1項の表の第117条の4第4号の項中「第117条の4第4号」とあるのは「第118条第1項第3号の3」と、同表の第117条の4第5号の項中「第117条の4第5号」とあるのは「第119条第1項第11号」と、同表の第117条の4第6号の項中「第117条の4第6号」とあるのは「第118条第1項第3号の3」と、「第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第4号」とあるのは「第4号」と、同表の第118条第1項第4号の項中「第118条第1項第4号」とあるのは「第118条第1項第3号の3」と、「第75条(自動車の使用者の義務等)第1項第2号」とあるのは「第2号」と、同表の第118条第1項第5号の項中「第118条第1項第5号」とあるのは「第118条第1項第3号の4」と、同表の第119条第1項第11号の項中「第119条第1項第11号」とあるのは「第119条第1項第12号」と、同表の第119条第1項第12号の項中「第119条第1項第12号」とあるのは「第119条第1項第12号の2」とする。
第4条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
1 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、平成14年7月1日から施行する。
第28条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第29条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
第30条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律の規定は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条中附則第16条第2項の改正規定、附則第19条及び第20条を削る改正規定、附則第21条を附則第19条とする改正規定、附則第22条の改正規定、同条を附則第20条とする改正規定、附則第23条第3号を削る改正規定並びに同条を附則第21条とする改正規定並びに附則第3条及び第25条の規定 公布の日
二 第1条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第4条及び第19条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第2条並びに次条、附則第23条及び第24条の規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
四 第3条並びに附則第5条、第16条及び第20条から第22条までの規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第21条 前条の規定の施行前に同条の規定による改正前の自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(以下この条において「旧運転代行業法」という。)第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条の2第1項(同法第51条の4(同法第75条の8第3項において準用する場合を含む。次項及び第3項において同じ。)の規定による指示に係る部分に限る。)の規定による命令に違反して罰金の刑に処せられた者に係る自動車運転代行業の要件については、なお従前の例による。
2 前条の規定の施行前に、旧運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第51条の4の規定による指示を受けた自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第2項に規定する自動車運転代行業者については、旧運転代行業法第23条第1項及び第3項並びに第25条の規定は、前条の規定の施行後も、なおその効力を有する。
3 前条の規定の施行前に、旧運転代行業法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第51条の4の規定によりされた指示に係る車両につき第3条の規定による改正前の道路交通法第75条第1項第7号に掲げる行為が行われた場合(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律第2条第6項に規定する代行運転自動車又は同条第7項に規定する随伴用自動車の運転者により行われた場合を除く。)については、前条の規定による改正後の同法第19条第1項の規定により読み替えて適用される道路交通法第75条の2第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第23条 第2条から第4条までの規定の施行前にした行為並びに附則第5条及び第21条第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合並びに附則第21条第2項の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、それぞれなお従前の例による。
第25条 附則第3条から第14条まで、第21条、第23条及び前条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して10月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第12条 この法律(附則第1条第1号に掲げる改正規定については、当該改正規定)の施行前にした行為並びに附則第3条第1項及び第4項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同号に掲げる規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第13条 附則第2条から第6条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則に一条を加える改正規定並びに次条から附則第4条までの規定及び附則第5条の規定(自動車運転代行業の業務の適正化に関する法律(平成13年法律第57号)第19条第1項の表第74条の3第1項の項の改正規定に係る部分に限る。) 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第1条及び附則第6条から第8条までの規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。
第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第40条、第59条、第61条、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定に限る。)、第85条、第102条、第107条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第26条の改正規定に限る。)、第111条、第143条、第149条、第152条、第154条(不動産の鑑定評価に関する法律第25条第6号の改正規定に限る。)及び第168条並びに次条並びに附則第3条及び第6条の規定 公布の日
二 第3条、第4条、第5条(国家戦略特別区域法第19条の2第1項の改正規定を除く。)、第2章第2節及び第4節、第41条(地方自治法第252条の28の改正規定を除く。)、第42条から第48条まで、第50条、第54条、第57条、第60条、第62条、第66条から第69条まで、第75条(児童福祉法第34条の20の改正規定を除く。)、第76条、第77条、第79条、第80条、第82条、第84条、第87条、第88条、第90条(職業能力開発促進法第30条の19第2項第1号の改正規定を除く。)、第95条、第96条、第98条から第100条まで、第104条、第108条、第109条、第112条、第113条、第115条、第116条、第119条、第121条、第123条、第133条、第135条、第138条、第139条、第161条から第163条まで、第166条、第169条、第170条、第172条(フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律第29条第1項第1号の改正規定に限る。)並びに第173条並びに附則第16条、第17条、第20条、第21条及び第23条から第29条までの規定 公布の日から起算して6月を経過した日
第2条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
第3条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第7条 政府は、会社法(平成17年法律第86号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後1年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第2条第3項第2号の改正規定、第17条第3項の改正規定、第44条の改正規定、第45条の2第1項及び第46条の改正規定、第49条の3第1項の改正規定、第49条の6の改正規定、第50条の2の改正規定、第51条の前の見出しを削り、同条に見出しを付する改正規定、同条の改正規定、第51条の2を削る改正規定、第51条の2の2の改正規定、同条を第51条の2とする改正規定、第51条の4第1項の改正規定、第63条の3の改正規定、第71条第5号の4の改正規定、第71条の5第2項の改正規定、第72条の2第3項の改正規定、第75条第1項第7号の改正規定、第75条の8第2項の改正規定、第108条の3の3の付記の改正規定、第108条の7の付記、第108条の18の付記及び第108条の31の付記の改正規定、第110条の2第5項の改正規定、第117条の5の改正規定、第119条の2第1項第1号及び第119条の3第1項第1号の改正規定、第121条第1項第9号の改正規定並びに別表第一の改正規定並びに次条並びに附則第6条、第7条、第12条及び第13条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日