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知的財産高等裁判所設置法

平成16年法律第119号
最終改正:令和2年4月24日法律第22号
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(趣旨)

第1条 この法律は、我が国の経済社会における知的財産の活用の進展に伴い、知的財産の保護に関し司法の果たすべき役割がより重要となることにかんがみ、知的財産に関する事件についての裁判の一層の充実及び迅速化を図るため、知的財産に関する事件を専門的に取り扱う知的財産高等裁判所の設置のために必要な事項を定めるものとする。


(知的財産高等裁判所の設置)

第2条 東京高等裁判所の管轄に属する事件のうち、次に掲げる知的財産に関する事件を取り扱わせるため、裁判所法(昭和22年法律第59号)第22条第1項の規定にかかわらず、特別の支部として、東京高等裁判所に知的財産高等裁判所を設ける。

 特許権、実用新案権、意匠権、商標権、回路配置利用権、著作者の権利、出版権、著作隣接権若しくは育成者権に関する訴え又は不正競争(不正競争防止法(平成5年法律第47号)第2条第1項に規定する不正競争又は家畜遺伝資源に係る不正競争の防止に関する法律(令和2年法律第22号)第2条第3項に規定する不正競争をいう。)による営業上の利益の侵害に係る訴えについて地方裁判所が第一審としてした終局判決に対する控訴に係る訴訟事件であってその審理に専門的な知見を要するもの

 特許法(昭和34年法律第121号)第178条第1項の訴え、実用新案法(昭和34年法律第123号)第47条第1項の訴え、意匠法(昭和34年法律第125号)第59条第1項の訴え又は商標法(昭和34年法律第127号)第63条第1項(同法第68条第5項において準用する場合を含む。)の訴えに係る訴訟事件

 前二号に掲げるもののほか、主要な争点の審理に知的財産に関する専門的な知見を要する事件

 第1号若しくは第2号に掲げる訴訟事件又は前号に掲げる事件で訴訟事件であるものと口頭弁論を併合して審理されるべき訴訟事件


(知的財産高等裁判所に勤務する裁判官等)

第3条 最高裁判所は、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官を定める。

 最高裁判所は、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官のうち1人に知的財産高等裁判所長を命ずる。


(知的財産高等裁判所の司法行政事務)

第4条 知的財産高等裁判所が知的財産高等裁判所における裁判事務の分配その他の司法行政事務を行うのは、知的財産高等裁判所に勤務する裁判官の会議の議によるものとし、知的財産高等裁判所長が、これを総括する。

 前項の会議は、知的財産高等裁判所に勤務する全員の裁判官でこれを組織し、知的財産高等裁判所長が、その議長となる。


(知的財産高等裁判所事務局)

第5条 知的財産高等裁判所の庶務をつかさどらせるため、知的財産高等裁判所に知的財産高等裁判所事務局を置く。

附 則

この法律は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(令和2年4月24日法律第22号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。