中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律
第1条 この法律は、中小企業によるものづくり基盤技術に関する研究開発及びその成果の利用を促進するための措置を講ずることにより、中小企業のものづくり基盤技術の高度化を図り、もって我が国製造業の国際競争力の強化及び新たな事業の創出を通じて、国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額又は出資の総額が3億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が300人以下の会社及び個人であって、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第4号までに掲げる業種及び第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二 資本金の額又は出資の総額が1億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、卸売業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
三 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が100人以下の会社及び個人であって、サービス業(第5号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
四 資本金の額又は出資の総額が5000万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が50人以下の会社及び個人であって、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
五 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人であって、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
六 企業組合
七 協業組合
八 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会であって、政令で定めるもの
2 この法律において「特定ものづくり基盤技術」とは、ものづくり基盤技術振興基本法(平成11年法律第2号)第2条第1項に規定するものづくり基盤技術のうち、当該技術を用いて行う事業活動の相当部分が中小企業者によって行われるものであって、中小企業者がその高度化を図ることが我が国製造業の国際競争力の強化又は新たな事業の創出に特に資するものとして経済産業大臣が指定するものをいう。
3 この法律において「特定研究開発等」とは、特定ものづくり基盤技術に関する研究開発を行うこと及びその成果を利用することをいう。
4 経済産業大臣は、第2項の特定ものづくり基盤技術を指定し、又はこれを変更しようとするときは、製造業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴かなければならない。
5 経済産業大臣は、第2項の特定ものづくり基盤技術を指定し、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
第3条 経済産業大臣は、中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化に関する指針(以下「特定ものづくり基盤技術高度化指針」という。)を定めなければならない。
2 特定ものづくり基盤技術高度化指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 特定ものづくり基盤技術の高度化全般にわたる基本的な事項
二 個々の特定ものづくり基盤技術ごとに、達成すべき高度化目標
三 個々の特定ものづくり基盤技術ごとに、高度化目標の達成に資する特定研究開発等の実施方法
四 個々の特定ものづくり基盤技術ごとに、特定研究開発等を実施するに当たって配慮すべき事項
3 前条第4項及び第5項の規定は、第1項の特定ものづくり基盤技術高度化指針の策定及び変更について準用する。
第4条 中小企業者は、特定ものづくり基盤技術の高度化を図るために単独で又は共同で行おうとする特定研究開発等に関する計画(中小企業者が第2条第1項第6号から第8号までに掲げる組合若しくは連合会を設立し、又は合併し、若しくは出資して会社を設立しようとする場合にあっては、その組合若しくは連合会又はその合併若しくは出資により設立される会社(合併後存続する会社を含む。)が行う特定研究開発等に関するものを含む。以下「特定研究開発等計画」という。)を作成し、経済産業省令で定めるところにより、これを経済産業大臣に提出して、その特定研究開発等計画が適当である旨の認定を受けることができる。この場合において、中小企業者が共同で特定研究開発等計画を作成した場合にあっては、経済産業省令で定めるところにより、代表者を定め、これを経済産業大臣に届け出るものとする。
2 特定研究開発等計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 特定ものづくり基盤技術の高度化を図るための特定研究開発等の目標
二 特定研究開発等の内容及び実施期間
三 特定研究開発等の実施に協力する事業者、大学その他の研究機関、独立行政法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第1項に規定する独立行政法人をいう。)その他の者(以下「協力者」という。)がある場合は、当該協力者の名称及び住所並びにその代表者の氏名並びにその協力の内容
四 特定研究開発等を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
3 経済産業大臣は、第1項の認定の申請があった場合において、当該申請に係る特定研究開発等計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
一 前項第1号から第3号までに掲げる事項が特定ものづくり基盤技術高度化指針に照らして適切なものであること。
二 前項第2号に掲げる事項が遂行可能なものであること。
三 前項第3号及び第4号に掲げる事項が特定研究開発等の適切かつ確実な遂行に資するものであること。
第5条 前条第1項の認定を受けた中小企業者は、当該認定に係る特定研究開発等計画を変更しようとするときは、経済産業省令で定めるところにより、経済産業大臣の認定を受けなければならない。
2 経済産業大臣は、前条第1項の認定に係る特定研究開発等計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に従って特定研究開発等が行われていないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
3 前条第3項の規定は、第1項の認定について準用する。
第6条 国は、認定計画に従って行われる特定研究開発等に必要な資金の確保に努めるものとする。
第7条 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第3条第1項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第3条の2第1項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第3条の3第1項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、特定研究開発等関連保証(同法第3条第1項、第3条の2第1項又は第3条の3第1項に規定する債務の保証であって、認定計画に従って行われる特定研究開発等に必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第3条第1項 |
保険価額の合計額が |
中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第7条第1項に規定する特定研究開発等関連保証(以下「特定研究開発等関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第1項及び第3条の3第1項 |
保険価額の合計額が |
特定研究開発等関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ |
第3条の2第3項及び第3条の3第2項 |
当該借入金の額のうち |
特定研究開発等関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち |
当該債務者 |
特定研究開発等関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者 |
2 中小企業信用保険法第3条の8第1項に規定する新事業開拓保険の保険関係であって、特定研究開発等関連保証を受けた中小企業者に係るものについての同項及び同条第2項の規定の適用については、同条第1項中「2億円」とあるのは「3億円(中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第5条第2項に規定する認定計画に従つて行われる特定研究開発等に必要な資金(以下「特定研究開発等資金」という。)以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」と、「4億円」とあるのは「6億円(特定研究開発等資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、4億円)」と、同条第2項中「2億円」とあるのは「3億円(特定研究開発等資金以外の資金に係る債務の保証に係る保険関係については、2億円)」とする。
3 普通保険の保険関係であって、特定研究開発等関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第3条第2項及び第5条の規定の適用については、同法第3条第2項中「百分の七十」とあり、及び同法第5条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、流動資産担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険、事業再生保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
4 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、特定研究開発等関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第4条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。
第8条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和38年法律第101号)第5条第1項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
一 中小企業者が認定計画に従って特定研究開発等を行うために資本金の額が3億円を超える株式会社を設立する際に発行する株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有
二 中小企業者のうち資本金の額が3億円を超える株式会社が認定計画に従って特定研究開発等を行うために必要とする資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第5条第1項第2号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有
2 前項第1号の規定による株式の引受け及び当該引受けに係る株式の保有並びに同項第2号の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、それぞれ同法第5条第1項第1号及び第2号の事業とみなす。
第9条 国は、中小企業の特定ものづくり基盤技術の高度化を促進するため、中小企業者と大学、高等専門学校等との連携による人材の育成、知的財産の適切な保護及び活用、研究開発の成果の取扱いに係る取引慣行の改善その他必要な施策を総合的に推進するよう努めるものとする。
第10条 国は、認定計画に従って行われる特定研究開発等の適確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。
第11条 経済産業大臣は、認定計画に従って特定研究開発等を行う者に対し、認定計画の実施状況について報告を求めることができる。
第12条 この法律に規定する経済産業大臣の権限は、経済産業省令で定めるところにより、経済産業局長に委任することができる。
第13条 第11条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、30万円以下の罰金に処する。
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第2条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第10条 この法律の施行の日前に既に納付した特許料又は同日前に納付すべきであった特許料の減免又は猶予については、第9条の規定による改正後の中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律第9条第1項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第11条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第2条(中小企業信用保険法附則に一項を加える改正規定を除く。)並びに附則第5条から第12条まで及び第15条から第19条までの規定は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第18条及び第34条の規定 公布の日
二 第3条中特許法第30条第1項及び第2項の改正規定、第4条中意匠法第4条第1項及び第2項の改正規定並びに第5条中商標法第10条第1項の改正規定並びに附則第10条、第12条、第14条、第16条及び第33条の規定 公布の日から起算して10日を経過した日
三 第1条中不正競争防止法第2条第1項第11号の改正規定(同号を同項第17号とする部分を除く。)、同項第12号の改正規定(同号を同項第18号とする部分を除く。)、同条第7項の改正規定(「(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)」を削る部分及び同項を同条第8項とする部分を除く。)及び第19条第1項第8号の改正規定(「第2条第1項第11号及び第12号」を「第2条第1項第17号及び第18号」に、「同項第11号及び第12号」を「同項第17号及び第18号」に改める部分及び同号を同項第9号とする部分を除く。)並びに次条第2項及び附則第6条の規定 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第3条中特許法第107条第3項の改正規定、第109条の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定、第112条第1項及び第6項の改正規定、第195条第6項の改正規定並びに第195条の2の見出しを削り、同条の前に見出しを付し、同条の次に一条を加える改正規定並びに第6条及び第7条の規定並びに附則第11条、第15条、第23条及び第25条から第32条までの規定 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日
五 第4条中意匠法第15条第1項及び第60条の10の改正規定並びに附則第13条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日
第2条 第1条の規定(前条第3号に掲げる改正規定を除く。)による改正後の不正競争防止法(以下この項において「新不競法」という。)第3条から第5条まで、第14条及び第15条第2項の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた新不競法第2条第1項第11号に規定する限定提供データ不正取得行為に相当する行為又は同項第15号に規定する限定提供データ不正開示行為に相当する行為に係る同項第11号から第13号まで、第15号又は第16号に掲げる不正競争であって施行日以後に行われるもの(次の各号に掲げる行為に相当する行為に該当するものを除く。)及び施行日前に開始した同項第14号に規定する限定提供データを使用する行為に相当する行為を継続する行為については、適用しない。
一 新不競法第2条第1項第11号から第13号まで、第15号及び第16号に規定する限定提供データを開示する行為
二 新不競法第2条第1項第12号及び第15号に規定する限定提供データを取得する行為並びにこれらの行為により取得した限定提供データを使用する行為
2 前条第3号に掲げる規定の施行の日から施行日までの間における第1条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の不正競争防止法第2条第1項第11号の規定の適用については、同号中「第8項」とあるのは、「第7項」とする。
第3条 この法律の施行の際現に日本工業標準調査会(第2条の規定による改正前の工業標準化法(以下「旧標準化法」という。)第3条第1項の日本工業標準調査会をいう。以下この条において同じ。)の委員、臨時委員又は専門委員である者は、それぞれ、施行日に、第2条の規定による改正後の産業標準化法(以下「新標準化法」という。)第4条第2項(第6条第2項において準用する場合を含む。)又は第7条第3項の規定により日本産業標準調査会の委員、臨時委員又は専門委員として任命されたものとみなす。この場合において、その任命されたものとみなされる委員の任期は、新標準化法第4条第3項の規定にかかわらず、施行日における日本工業標準調査会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
2 この法律の施行の際現に日本工業標準調査会の会長である者は、施行日に、日本産業標準調査会の会長として新標準化法第5条第1項に規定する互選がされたものとみなす。
第4条 この法律の施行の際現に旧標準化法第11条の規定により制定されている工業標準は、新標準化法第11条の規定により制定された産業標準とみなす。
第5条 この法律の施行の際現に旧標準化法第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項又は第23条第1項から第3項までの認証を受けている者は、それぞれ新標準化法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項又は第37条第1項から第3項までの認証を受けたものとみなす。
2 この法律の施行の際現に旧標準化法第19条第1項若しくは第2項、第20条第1項又は第23条第1項から第3項までの規定により付されている特別な表示は、それぞれ新標準化法第30条第1項若しくは第2項、第31条第1項又は第37条第1項から第3項までの規定により付されたものとみなす。
第6条 新標準化法第22条第1項の認定を受けようとする者は、施行日前においても、同条第2項の規定の例により、その認定の申請をすることができる。
2 主務大臣は、前項の認定の申請があった場合には、施行日前においても、新標準化法第22条第3項の規定の例により、その認定をすることができる。この場合において、その認定を受けた者は施行日において同条第1項の認定を受けたものとみなす。
3 主務大臣は、施行日前においても、新標準化法第2条、第11条から第13条まで及び第19条の規定の例により、新標準化法第2条第1項に規定する産業標準(旧標準化法第2条に規定する工業標準に該当するものを除く。)を制定し、これを公示することができる。
4 前項の規定により定められた産業標準は、施行日において新標準化法第11条の規定により制定され、新標準化法第19条の規定により公示されたものとみなす。
第7条 この法律の施行の際現に旧標準化法第57条第1項又は第65条第1項の登録を受けている者は、それぞれ新標準化法第57条第1項又は第66条第1項の登録を受けたものとみなす。この場合において、当該登録の有効期間は、それぞれ旧標準化法第59条第1項又は旧標準化法第65条第2項において準用する旧標準化法第59条第1項の登録の有効期間の残存期間とする。
第8条 この法律の施行の際現に旧標準化法第58条第1項又は旧標準化法第65条第2項において準用する旧標準化法第58条第1項の規定により製品試験に係る証明書に付されている標章は、それぞれ新標準化法第58条第1項又は新標準化法第66条第2項において準用する新標準化法第58条第1項の規定により製品試験等に係る証明書に付されたものとみなす。
第9条 附則第3条から第5条まで、第7条及び前条に規定するもののほか、施行日前に旧標準化法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為であって、新標準化法(これに基づく命令を含む。)の規定に相当の規定があるものは、これらの規定によってした又はすべき処分、手続その他の行為とみなす。
第10条 特許法第29条第1項各号のいずれかに該当するに至った日が、附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日(以下「第2号施行日」という。)の6月前の日前である発明については、第3条の規定(同号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法(附則第16条において「第2号新特許法」という。)第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第11条 第3条の規定(附則第1条第4号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の特許法第109条の2第1項の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(以下この条及び附則第15条において「第4号施行日」という。)以後に出願審査の請求をする特許出願に係る特許料について適用し、第4号施行日前に出願審査の請求をした特許出願に係る特許料については、なお従前の例による。
第12条 意匠法第3条第1項第1号又は第2号のいずれかに該当するに至った日が、第2号施行日の6月前の日前である意匠については、第4条の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第4条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第13条 第4条の規定(附則第1条第5号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の意匠法第15条第1項及び第60条の10の規定は、同号に掲げる規定の施行の日以後にする意匠登録出願について適用し、同日前にした意匠登録出願については、なお従前の例による。
第14条 第5条の規定(附則第1条第2号に掲げる改正規定に限る。)による改正後の商標法(以下この条において「新商標法」という。)第10条第1項(商標法第68条第1項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定は、第2号施行日以後にする新商標法第10条第1項の新たな商標登録出願について適用する。
第15条 第7条の規定による改正後の特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律第18条の2の規定は、第4号施行日以後にする国際出願に係る手数料について適用し、第4号施行日前にした国際出願に係る手数料については、なお従前の例による。
第16条 実用新案法(昭和34年法律第123号)第3条第1項各号のいずれかに該当するに至った日が、第2号施行日の6月前の日前である考案については、同法第11条第1項において準用する第2号新特許法第30条第1項及び第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第17条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。