地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律
第1条 この法律は、生物の多様性が地域の自然的社会的条件に応じて保全されることの重要性にかんがみ、地域における多様な主体が有機的に連携して行う生物の多様性の保全のための活動を促進するための措置等を講じ、もって豊かな生物の多様性を保全し、現在及び将来の国民の健康で文化的な生活の確保に寄与することを目的とする。
第2条 この法律において「生物の多様性」とは、生物多様性基本法(平成20年法律第58号)第2条第1項に規定する生物の多様性をいう。
2 この法律において「地域連携保全活動」とは、生物の多様性をはぐくむ生態系に被害を及ぼす動植物の防除、生物の多様性を保全するために欠くことのできない野生動植物の保護増殖、生態系の状況を把握するための調査その他の地域における生物の多様性を保全するための活動であって、地域の自然的社会的条件に応じ、地域における多様な主体が有機的に連携して行うものをいう。
第3条 主務大臣は、地域連携保全活動の促進に関する基本方針(以下「地域連携保全活動基本方針」という。)を定めなければならない。
2 地域連携保全活動基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 地域連携保全活動の促進の意義に関する事項
二 地域連携保全活動の促進のための施策に関する基本的事項
三 次条第1項の地域連携保全活動計画の作成に関する基本的事項
四 農林漁業に係る生産活動との調和その他の地域連携保全活動の促進に際し配慮すべき事項
五 前各号に掲げるもののほか、地域連携保全活動の促進に関する重要事項
3 地域連携保全活動基本方針は、生物多様性基本法第11条第1項の生物多様性国家戦略との調和が保たれたものでなければならない。
4 主務大臣は、地域連携保全活動基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
5 前二項の規定は、地域連携保全活動基本方針の変更について準用する。
第4条 市町村は、単独で又は共同して、地域連携保全活動基本方針に基づき、当該市町村の区域における地域連携保全活動の促進に関する計画(以下「地域連携保全活動計画」という。)を作成することができる。
2 地域連携保全活動計画には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 地域連携保全活動計画の区域
二 地域連携保全活動計画の目標
三 第1号の区域において市町村又は生物の多様性を保全するための活動を行うことを目的とする特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人若しくはこれに準ずる者として主務省令で定めるもの(以下「特定非営利活動法人等」という。)が行う地域連携保全活動の実施場所、実施時期及び実施方法その他地域連携保全活動に関する事項
四 前号の地域連携保全活動に係る国又は都道府県との連携に関する事項
五 計画期間
3 地域連携保全活動計画に特定非営利活動法人等が行う地域連携保全活動に係る事項を記載しようとする市町村は、当該事項について、あらかじめ、当該特定非営利活動法人等の同意を得なければならない。
4 地域連携保全活動を行おうとする特定非営利活動法人等は、当該地域連携保全活動を行おうとする地域をその区域に含む市町村に対し、当該地域連携保全活動に係る事項をその内容に含む地域連携保全活動計画の案の作成についての提案をすることができる。
5 前項の提案を受けた市町村は、当該提案を踏まえた地域連携保全活動計画の案を作成する必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を、当該提案をした特定非営利活動法人等に通知するよう努めなければならない。
6 市町村は、地域連携保全活動計画を作成しようとする場合において、第2項第3号に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令で定めるところにより、あらかじめ、環境大臣に協議し、当該行為が第1号、第2号、第4号又は第6号に掲げる行為のいずれかに該当する場合にあっては、その同意を得なければならない。
一 自然公園法(昭和32年法律第161号)第2条第2号に規定する国立公園(第6条において「国立公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第20条第3項、第21条第3項若しくは第22条第3項の許可又は同法第33条第1項の届出を要するもの
二 自然環境保全法(昭和47年法律第85号)第25条第4項、第27条第3項若しくは第35条の4第3項の許可又は同法第28条第1項若しくは第35条の5第1項の届出を要する行為
三 自然環境保全法第30条及び第35条の7において読み替えて準用する同法第21条第1項後段(同法第25条第4項、第27条第3項又は第35条の4第3項に係る部分に限る。)の規定による協議を要する行為
四 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成4年法律第75号)第37条第4項の許可又は同法第39条第1項の届出を要する行為
五 絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第54条第2項(同法第37条第4項に係る部分に限る。)の規定による協議を要する行為
六 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第29条第7項の国指定特別保護地区の区域内において行う行為であって、同項の許可を要するもの
7 市町村は、地域連携保全活動計画を作成しようとする場合において、第2項第3号に掲げる事項に係る行為が次に掲げる行為のいずれかに該当するときは、当該事項について、環境省令・国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県知事に協議し、当該行為が第1号から第3号までに掲げる行為のいずれかに該当する場合にあっては、その同意を得なければならない。
一 自然公園法第2条第3号に規定する国定公園(第6条において「国定公園」という。)の区域内において行う行為であって、同法第20条第3項、第21条第3項若しくは第22条第3項の許可又は同法第33条第1項の届出を要するもの
二 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第7項の都道府県指定特別保護地区の区域内において行う行為であって、同項の許可を要するもの
三 都市緑地法(昭和48年法律第72号)第8条第1項の届出又は同法第14条第1項の許可を要する行為
四 都市緑地法第8条第7項後段若しくは第14条第4項の規定による通知又は同条第8項後段の規定による協議を要する行為
8 前項(第3号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、市が地域連携保全活動計画を作成する場合には、適用しない。
9 市町村は、地域連携保全活動計画を作成しようとする場合において、次条第1項の地域連携保全活動協議会が組織されているときは、当該地域連携保全活動計画に記載する事項について当該地域連携保全活動協議会における協議をしなければならない。
10 生物多様性基本法第13条第1項の生物多様性地域戦略を定めている市町村は、地域連携保全活動計画を作成するに当たっては、当該生物多様性地域戦略との調和を保つよう努めなければならない。
11 地域連携保全活動計画は、第2項第3号に掲げる事項に森林法(昭和26年法律第249号)第5条第1項の規定によりたてられた地域森林計画の対象となっている同項に規定する民有林における森林の施業が含まれるときは、当該森林の施業に係る部分について、同法第10条の5第1項の規定によりたてられた市町村森林整備計画に適合するものでなければならない。
12 市町村は、地域連携保全活動計画を作成したときは、遅滞なく、当該地域連携保全活動計画を公表するよう努めなければならない。
13 第3項から前項までの規定は、地域連携保全活動計画の変更について準用する。
第5条 地域連携保全活動計画を作成しようとする市町村は、地域連携保全活動計画の作成に関する協議及び地域連携保全活動計画の実施に係る連絡調整を行うための協議会(以下この条において「地域連携保全活動協議会」という。)を組織することができる。
2 地域連携保全活動協議会は、次に掲げる者をもって構成する。
一 地域連携保全活動計画を作成しようとする市町村
二 地域連携保全活動計画に記載しようとする地域連携保全活動を行うと見込まれる特定非営利活動法人等
三 前二号に掲げる者のほか、第13条の地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者、関係住民、学識経験者、関係行政機関その他の市町村が必要と認める者
3 地域連携保全活動協議会は、必要があると認めるときは、その構成員以外の第13条の地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者及び関係行政機関に対して、資料の提供、意見の表明、説明その他必要な協力を求めることができる。
4 第1項の協議を行うための会議において協議が調った事項については、地域連携保全活動協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、地域連携保全活動協議会の運営に関し必要な事項は、地域連携保全活動協議会が定める。
第6条 地域連携保全活動計画において地域連携保全活動の実施主体として定められた者(以下「地域連携保全活動実施者」という。)が国立公園又は国定公園の区域内において当該地域連携保全活動計画に従って自然公園法第20条第3項、第21条第3項又は第22条第3項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。
2 地域連携保全活動実施者が国立公園又は国定公園の区域内において地域連携保全活動計画に従って行う行為については、自然公園法第33条第1項及び第2項の規定は、適用しない。
第7条 地域連携保全活動実施者が自然環境保全法第22条第1項の規定による自然環境保全地域(次項において「自然環境保全地域」という。)又は同法第35条の2第1項の規定による沖合海底自然環境保全地域(次項において「沖合海底自然環境保全地域」という。)の区域内において地域連携保全活動計画に従って同法第25条第4項、第27条第3項又は第35条の4第3項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、これらの許可があったものとみなす。
2 地域連携保全活動実施者が自然環境保全地域又は沖合海底自然環境保全地域の区域内において地域連携保全活動計画に従って行う行為については、自然環境保全法第28条第1項及び第35条の5第1項の規定並びに同法第30条及び第35条の7において読み替えて準用する同法第21条第1項後段(同法第25条第4項、第27条第3項又は第35条の4第3項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第8条 地域連携保全活動実施者が絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第36条第1項の規定による生息地等保護区(以下「生息地等保護区」という。)の区域内において地域連携保全活動計画に従って同法第37条第4項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
2 地域連携保全活動実施者が生息地等保護区の区域内において地域連携保全活動計画に従って行う行為については、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第39条第1項及び第54条第2項(同法第37条第4項に係る部分に限る。)の規定は、適用しない。
第9条 地域連携保全活動実施者が鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第29条第1項の規定による特別保護地区の区域内において地域連携保全活動計画に従って同条第7項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
第10条 地域連携保全活動実施者が地域連携保全活動計画に従って行う立木の伐採については、森林法第10条の8第1項の規定は、適用しない。
第11条 地域連携保全活動実施者が都市緑地法第5条の規定による緑地保全地域又は同法第12条第1項の規定による特別緑地保全地区(次項において「特別緑地保全地区」という。)の区域内において地域連携保全活動計画に従って行う行為については、同法第8条第1項、第2項及び第7項後段並びに第14条第4項及び第8項後段の規定は、適用しない。
2 地域連携保全活動実施者が特別緑地保全地区の区域内において地域連携保全活動計画に従って都市緑地法第14条第1項の許可を要する行為に該当する行為を行う場合には、当該許可があったものとみなす。
第12条 国は、生物の多様性の保全を目的として国民又は民間の団体が行う生物の多様性の保全上重要な土地の取得が促進されるよう、これらの者に対し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うものとする。
2 環境大臣は、次に掲げる区域内の土地を国民、民間の団体又は事業者から寄附により取得したときは、当該土地における生物の多様性の保全について、当該寄附をした者の意見を聴くものとする。
一 自然公園法第20条第1項の規定による特別地域のうち、同法第21条第1項の規定による特別保護地区及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域
二 生息地等保護区のうち、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律第37条第1項の規定による管理地区及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域
三 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律第28条の2第1項の国指定鳥獣保護区のうち、同法第29条第7項の国指定特別保護地区及びこれに準ずる区域として環境大臣が指定する区域
第13条 地方公共団体は、地域連携保全活動を行おうとする者、その所有する土地において地域連携保全活動が行われることを希望する者、地域連携保全活動に対して協力をしようとする者その他の関係者間における連携及び協力のあっせん並びに生物の多様性の保全に関する知識を有する者の紹介その他の必要な情報の提供及び助言を行う拠点(次条第2項において「地域連携保全活動支援センター」という。)としての機能を担う体制を、単独で又は共同して、確保するよう努めるものとする。
第14条 国及び地方公共団体は、地域連携保全活動に関し、情報の提供、助言その他の必要な援助を行うよう努めるものとする。
2 国、地方公共団体及び地域連携保全活動支援センターとしての機能を担う者は、地域連携保全活動の円滑な実施が促進されるよう、必要な情報交換を行うなどして相互に連携を図りながら協力するよう努めるものとする。
第15条 この法律における主務大臣は、環境大臣、農林水産大臣及び国土交通大臣とする。
2 この法律における主務省令は、主務大臣の発する命令とする。
3 この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条 主務大臣は、この法律の施行前においても、第3条第1項から第3項までの規定の例により、地域連携保全活動の促進に関する基本方針を定めることができる。
2 主務大臣は、前項の基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
3 第1項の規定により定められた地域連携保全活動の促進に関する基本方針は、この法律の施行の日において第3条第1項及び第2項の規定により定められた地域連携保全活動基本方針とみなす。
第3条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
2 政府は、土地の所有者が判明しないことその他の事情により地域における生物の多様性の保全のための活動について土地の所有者の協力が得られないことが当該活動に支障を及ぼす場合があることにかんがみ、土地の所有者の協力が得られない場合における地域における生物の多様性を保全するための制度の在り方について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定を除く。)、第12条、第14条(地方自治法別表第一公営住宅法(昭和26年法律第193号)の項及び道路法(昭和27年法律第180号)の項の改正規定に限る。)、第16条(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第2条及び第13条の改正規定を除く。)、第59条、第65条(農地法第57条の改正規定に限る。)、第76条、第79条(特定農山村地域における農林業等の活性化のための基盤整備の促進に関する法律第14条の改正規定に限る。)、第98条(公営住宅法第6条、第7条及び附則第2項の改正規定を除く。)、第99条(道路法第17条、第18条、第24条、第27条、第48条の4から第48条の7まで及び第97条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第3条、第4条、第8条、第10条、第12条、第14条及び第17条の改正規定に限る。)、第104条、第110条(共同溝の整備等に関する特別措置法第26条の改正規定に限る。)、第114条、第121条(都市再開発法第133条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定に限る。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第100条の改正規定に限る。)、第133条、第141条、第147条(電線共同溝の整備等に関する特別措置法第27条の改正規定に限る。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第13条、第277条、第291条、第293条から第295条まで及び第298条の改正規定に限る。)、第153条、第155条(都市再生特別措置法第46条、第46条の2及び第51条第1項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定に限る。)、第159条、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第2項及び第3項の改正規定、同条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分に限る。)並びに同条第6項及び第7項の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第25条の改正規定(同条第7項中「ときは」を「場合において、次条第1項の協議会が組織されていないときは」に改め、「次条第1項の協議会が組織されている場合には協議会における協議を、同項の協議会が組織されていない場合には」を削る部分を除く。)並びに同法第32条、第39条及び第54条の改正規定に限る。)、第163条、第166条、第167条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第5条の5第2項第5号の改正規定に限る。)、第175条及び第186条(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法第7条第2項第3号の改正規定に限る。)の規定並びに附則第33条、第50条、第72条第4項、第73条、第87条(地方税法(昭和25年法律第226号)第587条の2及び附則第11条の改正規定に限る。)、第91条(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条、第34条の3第2項第5号及び第64条の改正規定に限る。)、第92条(高速自動車国道法(昭和32年法律第79号)第25条の改正規定を除く。)、第93条、第95条、第111条、第113条、第115条及び第118条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日
二 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日
第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。