地方公共団体の議会の議員及び長の選挙期日等の臨時特例に関する法律
第1条 平成27年3月1日から同年5月31日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体(都道府県、市町村及び特別区に限る。以下同じ。)の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、当該選挙を同年2月28日以前に行う場合及び公職選挙法(昭和25年法律第100号)第34条の2第1項又は第3項(これらの規定を同条第4項において準用する場合を含む。)の規定により行う場合を除き、同法第33条第1項の規定にかかわらず、都道府県及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては平成27年4月12日、指定都市以外の市、町村及び特別区(以下「市区町村」という。)の議会の議員及び長の選挙にあっては同月26日とする。
2 平成27年6月1日から同月10日までの間に任期が満了することとなる地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙の期日は、公職選挙法第33条第1項の規定にかかわらず、それぞれ前項に規定する期日とすることができる。この場合においては、当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会は、都道府県又は指定都市(以下「都道府県等」という。)の選挙管理委員会にあっては同年1月11日までに、市区町村の選挙管理委員会にあっては同月25日までに、その旨を告示しなければならない。
3 統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長(第1項の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について公職選挙法第34条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされていないもの及び前項前段の地方公共団体の議会の議員又は長であって当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について同項後段の規定による告示がなされているものをいう。次項において同じ。)について、任期満了による選挙以外の選挙を行うべき事由が生じた場合において、同法第33条第2項又は第34条第1項の規定により当該選挙を行うべき期間が平成27年4月1日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前5日までに始まるときは、当該選挙を同年2月28日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、同法第33条第2項又は第34条第1項の規定にかかわらず、それぞれ第1項に規定する期日とする。
4 統一地方選挙の対象の地方公共団体の議会の議員又は長以外の地方公共団体の議会の議員又は長(当該地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙について、公職選挙法第34条の2第2項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による告示がなされているものを除く。)について、選挙を行うべき事由が生じた場合(同法第117条の規定により選挙を行うべき事由が生じた場合を除く。)において、同法第33条第2項又は第34条第1項の規定により当該選挙を行うべき期間が平成27年4月1日以後にかかり、かつ、当該期間が次条各号に掲げる選挙の区分に応じ当該各号に定める日前10日までに始まるときは、当該選挙を同年2月28日以前に行う場合を除き、当該選挙の期日は、同法第33条第2項又は第34条第1項の規定にかかわらず、それぞれ第1項に規定する期日とする。
第2条 前条の規定により行われる選挙の期日は、公職選挙法第33条第5項又は第34条第6項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる選挙の区分に応じ、当該各号に定める日に告示しなければならない。
一 都道府県知事の選挙 平成27年3月26日
二 指定都市の長の選挙 平成27年3月29日
三 都道府県等の議会の議員の選挙 平成27年4月3日
四 指定都市以外の市及び特別区の議会の議員及び長の選挙 平成27年4月19日
五 町村の議会の議員及び長の選挙 平成27年4月21日
第3条 公職選挙法第34条の2の規定は、地方公共団体の議会の議員の任期及び当該地方公共団体の長の任期がいずれも平成27年3月1日から同年5月31日までの間に満了する場合には、適用しない。
第4条 第1条の規定により行われる都道府県の議会の議員の選挙及び都道府県知事の選挙又は市町村若しくは特別区の議会の議員の選挙及び市町村若しくは特別区の長の選挙は、それぞれ公職選挙法第119条第1項の規定により同時に行う。
2 第1条の規定により行われる指定都市の議会の議員又は長の選挙及び当該指定都市の区域を包括する都道府県の議会の議員又は長の選挙は、公職選挙法第119条第2項の規定により同時に行う。
3 前二項の規定は、地方公共団体の議会の議員及び長の選挙に係る電磁的記録式投票機を用いて行う投票方法等の特例に関する法律(平成13年法律第147号)第14条第1項の規定により公職選挙法第12章の規定を適用しないこととされる選挙については、適用しない。
第5条 第1条の規定により平成27年4月12日に行われる選挙において公職の候補者となった者は、当該選挙区(選挙区がないときは、選挙の行われる区域)の全部又は一部を含む区域について、同条の規定により同月26日に行われる選挙又は公職選挙法第33条の2第2項(同条第7項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により同日に行われる衆議院議員若しくは参議院議員の再選挙若しくは補欠選挙における公職の候補者となることができない。
2 前項の規定により公職の候補者となることができない者は、公職選挙法第68条第1項第2号(同法第46条の2第2項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第68条第3項第2号、第86条第9項第3号、第86条の2第7項第2号(同法第86条の3第2項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第86条の4第9項の規定の適用については、同法第87条第1項の規定により公職の候補者となることができない者とみなす。
第6条 第1条第1項又は第2項の規定により行われる選挙について、公職選挙法第199条の2及び第199条の5の規定を適用する場合には、同法第199条の2第1項に規定する期間及び同法第199条の5第1項から第3項までに規定する一定期間とは、同条第4項の規定にかかわらず、第1条第1項又は第2項の規定によるそれぞれの選挙の期日前90日に当たる日から当該選挙の期日までの間とする。
第7条 前条の規定は、次に掲げる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙については、適用しない。
一 平成27年3月1日から同月30日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員又は長の任期満了による選挙
二 平成27年3月31日から同年5月31日までの間に任期が満了することとなる市区町村の議会の議員の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前91日に当たる日又は同年1月25日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の長の任期満了の日が同年6月1日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前90日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の議会の議員の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の議会の議員の任期満了の日前91日に当たる日又は同年1月25日のいずれか早い日において、当該市区町村の長の任期満了による選挙について第1条第2項後段の規定による告示がなされているものを除く。)の議会の議員の任期満了による選挙に限る。)
三 平成27年3月31日から同年5月31日までの間に任期が満了することとなる市区町村の長の任期満了による選挙(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前91日に当たる日又は同年1月25日のいずれか早い日において現に在職する当該市区町村の議会の議員の任期満了の日が同年6月1日以後の日であり、かつ、当該任期満了の日前90日に当たる日から当該任期満了の日の前日までの間に当該市区町村の長の任期満了の日があるもの(市区町村であって、当該市区町村の長の任期満了の日前91日に当たる日又は同年1月25日のいずれか早い日において、当該市区町村の議会の議員の任期満了による選挙について第1条第2項後段の規定による告示がなされているものを除く。)の長の任期満了による選挙に限る。)
2 前項(第2号に係る部分に限る。)の規定は、都道府県等の議会の議員の任期満了による選挙について準用する。この場合において、同号中「同年1月25日」とあるのは、「同年1月11日」と読み替えるものとする。
第8条 この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この法律は、公布の日から施行する。