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食品衛生法

昭和22年法律第233号
最終改正:平成30年6月15日法律第53号
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第1章 総則

第1条 この法律は、食品の安全性の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講ずることにより、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もつて国民の健康の保護を図ることを目的とする。


第2条 国、都道府県、地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の規定に基づく政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)及び特別区は、教育活動及び広報活動を通じた食品衛生に関する正しい知識の普及、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供、食品衛生に関する研究の推進、食品衛生に関する検査の能力の向上並びに食品衛生の向上にかかわる人材の養成及び資質の向上を図るために必要な措置を講じなければならない。

 国、都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、食品衛生に関する施策が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図らなければならない。

 国は、食品衛生に関する情報の収集、整理、分析及び提供並びに研究並びに輸入される食品、添加物、器具及び容器包装についての食品衛生に関する検査の実施を図るための体制を整備し、国際的な連携を確保するために必要な措置を講ずるとともに、都道府県、保健所を設置する市及び特別区(以下「都道府県等」という。)に対し前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えるものとする。


第3条 食品等事業者(食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること若しくは器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することを営む人若しくは法人又は学校、病院その他の施設において継続的に不特定若しくは多数の者に食品を供与する人若しくは法人をいう。以下同じ。)は、その採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、販売し、不特定若しくは多数の者に授与し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装(以下「販売食品等」という。)について、自らの責任においてそれらの安全性を確保するため、販売食品等の安全性の確保に係る知識及び技術の習得、販売食品等の原材料の安全性の確保、販売食品等の自主検査の実施その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生の防止に必要な限度において、当該食品等事業者に対して販売食品等又はその原材料の販売を行つた者の名称その他必要な情報に関する記録を作成し、これを保存するよう努めなければならない。

 食品等事業者は、販売食品等に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため、前項に規定する記録の国、都道府県等への提供、食品衛生上の危害の原因となつた販売食品等の廃棄その他の必要な措置を適確かつ迅速に講ずるよう努めなければならない。


第4条 この法律で食品とは、全ての飲食物をいう。ただし、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号)に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。

 この法律で添加物とは、食品の製造の過程において又は食品の加工若しくは保存の目的で、食品に添加、混和、浸潤その他の方法によつて使用する物をいう。

 この法律で天然香料とは、動植物から得られた物又はその混合物で、食品の着香の目的で使用される添加物をいう。

 この法律で器具とは、飲食器、割ぽう具その他食品又は添加物の採取、製造、加工、調理、貯蔵、運搬、陳列、授受又は摂取の用に供され、かつ、食品又は添加物に直接接触する機械、器具その他の物をいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取の用に供される機械、器具その他の物は、これを含まない。

 この法律で容器包装とは、食品又は添加物を入れ、又は包んでいる物で、食品又は添加物を授受する場合そのままで引き渡すものをいう。

 この法律で食品衛生とは、食品、添加物、器具及び容器包装を対象とする飲食に関する衛生をいう。

 この法律で営業とは、業として、食品若しくは添加物を採取し、製造し、輸入し、加工し、調理し、貯蔵し、運搬し、若しくは販売すること又は器具若しくは容器包装を製造し、輸入し、若しくは販売することをいう。ただし、農業及び水産業における食品の採取業は、これを含まない。

 この法律で営業者とは、営業を営む人又は法人をいう。

 この法律で登録検査機関とは、第33条第1項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた法人をいう。

第2章 食品及び添加物

第5条 販売(不特定又は多数の者に対する販売以外の授与を含む。以下同じ。)の用に供する食品又は添加物の採取、製造、加工、使用、調理、貯蔵、運搬、陳列及び授受は、清潔で衛生的に行われなければならない。


第6条 次に掲げる食品又は添加物は、これを販売し(不特定又は多数の者に授与する販売以外の場合を含む。以下同じ。)、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。

 腐敗し、若しくは変敗したもの又は未熟であるもの。ただし、一般に人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認められているものは、この限りでない。

 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着し、又はこれらの疑いがあるもの。ただし、人の健康を損なうおそれがない場合として厚生労働大臣が定める場合においては、この限りでない。

 病原微生物により汚染され、又はその疑いがあり、人の健康を損なうおそれがあるもの。

 不潔、異物の混入又は添加その他の事由により、人の健康を損なうおそれがあるもの。


第7条 厚生労働大臣は、一般に飲食に供されることがなかつた物であつて人の健康を損なうおそれがない旨の確証がないもの又はこれを含む物が新たに食品として販売され、又は販売されることとなつた場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、それらの物を食品として販売することを禁止することができる。

 厚生労働大臣は、一般に食品として飲食に供されている物であつて当該物の通常の方法と著しく異なる方法により飲食に供されているものについて、人の健康を損なうおそれがない旨の確証がなく、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その物を食品として販売することを禁止することができる。

 厚生労働大臣は、食品によるものと疑われる人の健康に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様からみて当該食品に当該被害を生ずるおそれのある一般に飲食に供されることがなかつた物が含まれていることが疑われる場合において、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、その食品を販売することを禁止することができる。

 厚生労働大臣は、前三項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係る物又は食品に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。

 厚生労働大臣は、第1項から第3項までの規定による販売の禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。


第8条 食品衛生上の危害の発生を防止する見地から特別の注意を必要とする成分又は物であつて、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて指定したもの(第3項及び第64条第1項において「指定成分等」という。)を含む食品(以下この項において「指定成分等含有食品」という。)を取り扱う営業者は、その取り扱う指定成分等含有食品が人の健康に被害を生じ、又は生じさせるおそれがある旨の情報を得た場合は、当該情報を、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、都道府県知事、保健所を設置する市の市長又は特別区の区長(以下「都道府県知事等」という。)に届け出なければならない。

 都道府県知事等は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を厚生労働大臣に報告しなければならない。

 医師、歯科医師、薬剤師その他の関係者は、指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害の把握に努めるとともに、都道府県知事等が、食品衛生上の危害の発生を防止するため指定成分等の摂取によるものと疑われる人の健康に係る被害に関する調査を行う場合において、当該調査に関し必要な協力を要請されたときは、当該要請に応じ、当該被害に関する情報の提供その他必要な協力をするよう努めなければならない。


第9条 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵され、又は特定の者により採取され、製造され、加工され、調理され、若しくは貯蔵される特定の食品又は添加物について、第26条第1項から第3項まで又は第28条第1項の規定による検査の結果次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当数発見されたこと、生産地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる食品又は添加物に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の食品又は添加物を販売し、又は販売の用に供するために、採取し、製造し、輸入し、加工し、使用し、若しくは調理することを禁止することができる。

 第6条各号に掲げる食品又は添加物

 第12条に規定する食品

 第13条第1項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物

 第13条第1項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品

 第13条第3項に規定する食品

 厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 厚生労働大臣は、第1項の規定による禁止をした場合において、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に係る特定の食品又は添加物に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。

 厚生労働大臣は、第1項の規定による禁止をしたとき、又は前項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしたときは、官報で告示するものとする。


第10条 第1号若しくは第3号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第1号若しくは第3号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜(と畜場法(昭和28年法律第114号)第3条第1項に規定する獣畜及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨、乳、臓器及び血液又は第2号若しくは第3号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、第2号若しくは第3号に掲げる異常があり、又はへい死した家きん(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号)第2条第1号に規定する食鳥及び厚生労働省令で定めるその他の物をいう。以下同じ。)の肉、骨及び臓器は、厚生労働省令で定める場合を除き、これを食品として販売し、又は食品として販売の用に供するために、採取し、加工し、使用し、調理し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。ただし、へい死した獣畜又は家きんの肉、骨及び臓器であつて、当該職員が、人の健康を損なうおそれがなく飲食に適すると認めたものは、この限りでない。

 と畜場法第14条第6項各号に掲げる疾病又は異常

 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第15条第4項各号に掲げる疾病又は異常

 前二号に掲げる疾病又は異常以外の疾病又は異常であつて厚生労働省令で定めるもの

 獣畜の肉、乳及び臓器並びに家きんの肉及び臓器並びに厚生労働省令で定めるこれらの製品(以下この項において「獣畜の肉等」という。)は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、前項各号に掲げる疾病にかかり、若しくはその疑いがあり、同項各号に掲げる異常があり、又はへい死した獣畜の肉、乳若しくは臓器若しくは家きんの肉若しくは臓器又はこれらの製品でない旨その他厚生労働省令で定める事項(以下この項において「衛生事項」という。)を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを食品として販売の用に供するために輸入してはならない。ただし、厚生労働省令で定める国から輸入する獣畜の肉等であつて、当該獣畜の肉等に係る衛生事項が当該国の政府機関から電気通信回線を通じて、厚生労働省の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に送信され、当該電子計算機に備えられたファイルに記録されたものについては、この限りでない。


第11条 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための措置が講じられていることが必要なものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、当該措置が講じられていることが確実であるものとして厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設において製造し、又は加工されたものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならない。

 第6条各号に掲げる食品又は添加物のいずれにも該当しないことその他厚生労働省令で定める事項を確認するために生産地における食品衛生上の管理の状況の証明が必要であるものとして厚生労働省令で定める食品又は添加物は、輸出国の政府機関によつて発行され、かつ、当該事項を記載した証明書又はその写しを添付したものでなければ、これを販売の用に供するために輸入してはならない。


第12条 人の健康を損なうおそれのない場合として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める場合を除いては、添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)並びにこれを含む製剤及び食品は、これを販売し、又は販売の用に供するために、製造し、輸入し、加工し、使用し、貯蔵し、若しくは陳列してはならない。


第13条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供する食品若しくは添加物の製造、加工、使用、調理若しくは保存の方法につき基準を定め、又は販売の用に供する食品若しくは添加物の成分につき規格を定めることができる。

 前項の規定により基準又は規格が定められたときは、その基準に合わない方法により食品若しくは添加物を製造し、加工し、使用し、調理し、若しくは保存し、その基準に合わない方法による食品若しくは添加物を販売し、若しくは輸入し、又はその規格に合わない食品若しくは添加物を製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、若しくは販売してはならない。

 農薬(農薬取締法(昭和23年法律第82号)第2条第1項に規定する農薬をいう。次条において同じ。)、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和28年法律第35号)第2条第3項の規定に基づく農林水産省令で定める用途に供することを目的として飼料(同条第2項に規定する飼料をいう。)に添加、混和、浸潤その他の方法によつて用いられる物及び医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品であつて動物のために使用されることが目的とされているものの成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含み、人の健康を損なうおそれのないことが明らかであるものとして厚生労働大臣が定める物質を除く。)が、人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて残留する食品は、これを販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、使用し、調理し、保存し、又は販売してはならない。ただし、当該物質の当該食品に残留する量の限度について第1項の食品の成分に係る規格が定められている場合については、この限りでない。


第14条 厚生労働大臣は、前条第1項の食品の成分に係る規格として、食品に残留する農薬、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律第2条第3項に規定する飼料添加物又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第1項に規定する医薬品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「農薬等」という。)の成分である物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を含む。)の量の限度を定めるとき、同法第2条第9項に規定する再生医療等製品であつて専ら動物のために使用されることが目的とされているもの(以下この条において「動物用再生医療等製品」という。)が使用された対象動物(同法第83条第1項の規定により読み替えられた同法第14条第2項第3号ロに規定する対象動物をいう。)の肉、乳その他の生産物について食用に供することができる範囲を定めるときその他必要があると認めるときは、農林水産大臣に対し、農薬等の成分又は動物用再生医療等製品の構成細胞、導入遺伝子その他厚生労働省令で定めるものに関する資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

第3章 器具及び容器包装

第15条 営業上使用する器具及び容器包装は、清潔で衛生的でなければならない。


第16条 有毒な、若しくは有害な物質が含まれ、若しくは付着して人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装又は食品若しくは添加物に接触してこれらに有害な影響を与えることにより人の健康を損なうおそれがある器具若しくは容器包装は、これを販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用してはならない。


第17条 厚生労働大臣は、特定の国若しくは地域において製造され、又は特定の者により製造される特定の器具又は容器包装について、第26条第1項から第3項まで又は第28条第1項の規定による検査の結果次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当数発見されたこと、製造地における食品衛生上の管理の状況その他の厚生労働省令で定める事由からみて次に掲げる器具又は容器包装に該当するものが相当程度含まれるおそれがあると認められる場合において、人の健康を損なうおそれの程度その他の厚生労働省令で定める事項を勘案して、当該特定の器具又は容器包装に起因する食品衛生上の危害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該特定の器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、又は営業上使用することを禁止することができる。

 前条に規定する器具又は容器包装

 次条第1項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装

 次条第3項の規定に違反する器具又は容器包装

 厚生労働大臣は、前項の規定による禁止をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

 第9条第3項及び第4項の規定は、第1項の規定による禁止が行われた場合について準用する。この場合において、同条第3項中「食品又は添加物」とあるのは、「器具又は容器包装」と読み替えるものとする。


第18条 厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、販売の用に供し、若しくは営業上使用する器具若しくは容器包装若しくはこれらの原材料につき規格を定め、又はこれらの製造方法につき基準を定めることができる。

 前項の規定により規格又は基準が定められたときは、その規格に合わない器具若しくは容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、若しくは輸入し、若しくは営業上使用し、その規格に合わない原材料を使用し、又はその基準に合わない方法により器具若しくは容器包装を製造してはならない。

 器具又は容器包装には、成分の食品への溶出又は浸出による公衆衛生に与える影響を考慮して政令で定める材質の原材料であつて、これに含まれる物質(その物質が化学的に変化して生成した物質を除く。)について、当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装に含有されることが許容される量又は当該原材料を使用して製造される器具若しくは容器包装から溶出し、若しくは浸出して食品に混和することが許容される量が第1項の規格に定められていないものは、使用してはならない。ただし、当該物質が人の健康を損なうおそれのない量として厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める量を超えて溶出し、又は浸出して食品に混和するおそれがないように器具又は容器包装が加工されている場合(当該物質が器具又は容器包装の食品に接触する部分に使用される場合を除く。)については、この限りでない。

第4章 表示及び広告

第19条 内閣総理大臣は、一般消費者に対する器具又は容器包装に関する公衆衛生上必要な情報の正確な伝達の見地から、消費者委員会の意見を聴いて、前条第1項の規定により規格又は基準が定められた器具又は容器包装に関する表示につき、必要な基準を定めることができる。

 前項の規定により表示につき基準が定められた器具又は容器包装は、その基準に合う表示がなければ、これを販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。

 販売の用に供する食品及び添加物に関する表示の基準については、食品表示法(平成25年法律第70号)で定めるところによる。


第20条 食品、添加物、器具又は容器包装に関しては、公衆衛生に危害を及ぼすおそれがある虚偽の又は誇大な表示又は広告をしてはならない。

第5章 食品添加物公定書

第21条 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、食品添加物公定書を作成し、第13条第1項の規定により基準又は規格が定められた添加物及び食品表示法第4条第1項の規定により基準が定められた添加物につき当該基準及び規格を収載するものとする。

第6章 監視指導

第21条の2 国及び都道府県等は、食品、添加物、器具又は容器包装に起因する中毒患者又はその疑いのある者(以下「食中毒患者等」という。)の広域にわたる発生又はその拡大を防止し、及び広域にわたり流通する食品、添加物、器具又は容器包装に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反を防止するため、その行う食品衛生に関する監視又は指導(以下「監視指導」という。)が総合的かつ迅速に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。


第21条の3 厚生労働大臣は、監視指導の実施に当たつての連携協力体制の整備を図るため、厚生労働省令で定めるところにより、国、都道府県等その他関係機関により構成される広域連携協議会(以下この条及び第60条の2において「協議会」という。)を設けることができる。

 協議会は、必要があると認めるときは、当該協議会の構成員以外の都道府県等その他協議会が必要と認める者をその構成員として加えることができる。

 協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

 前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。


第22条 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、国及び都道府県等が行う監視指導の実施に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。

 指針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 監視指導の実施に関する基本的な方向

 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項

 監視指導の実施体制に関する事項

 監視指導の実施に当たつての国、都道府県等その他関係機関相互の連携協力の確保に関する事項

 その他監視指導の実施に関する重要事項

 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、都道府県知事等に通知しなければならない。


第23条 厚生労働大臣は、指針に基づき、毎年度、翌年度の食品、添加物、器具及び容器包装の輸入について国が行う監視指導の実施に関する計画(以下「輸入食品監視指導計画」という。)を定めるものとする。

 輸入食品監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 生産地の事情その他の事情からみて重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項

 輸入を行う営業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項

 その他監視指導の実施のために必要な事項

 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。

 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の実施の状況について、公表するものとする。


第24条 都道府県知事等は、指針に基づき、毎年度、翌年度の当該都道府県等が行う監視指導の実施に関する計画(以下「都道府県等食品衛生監視指導計画」という。)を定めなければならない。

 都道府県等食品衛生監視指導計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項

 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施に係る指導に関する事項

 監視指導の実施に当たつての国、他の都道府県等その他関係機関との連携協力の確保に関する事項

 その他監視指導の実施のために必要な事項

 都道府県等食品衛生監視指導計画は、当該都道府県等の区域における食品等事業者の施設の設置の状況、食品衛生上の危害の発生の状況その他の地域の実情を勘案して定められなければならない。

 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するとともに、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、厚生労働大臣及び内閣総理大臣に報告しなければならない。

 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の実施の状況について、厚生労働省令・内閣府令で定めるところにより、公表しなければならない。

第7章 検査

第25条 第13条第1項の規定により規格が定められた食品若しくは添加物又は第18条第1項の規定により規格が定められた器具若しくは容器包装であつて政令で定めるものは、政令で定める区分に従い厚生労働大臣若しくは都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受け、これに合格したものとして厚生労働省令で定める表示が付されたものでなければ、販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。

 前項の規定による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。

 前項の手数料は、厚生労働大臣の行う検査を受けようとする者の納付するものについては国庫の、登録検査機関の行う検査を受けようとする者の納付するものについては当該登録検査機関の収入とする。

 前三項に定めるもののほか、第1項の検査及び当該検査に合格した場合の措置に関し必要な事項は、政令で定める。

 第1項の検査の結果については、審査請求をすることができない。


第26条 都道府県知事は、次の各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装を発見した場合において、これらを製造し、又は加工した者の検査の能力等からみて、その者が製造し、又は加工する食品、添加物、器具又は容器包装がその後引き続き当該各号に掲げる食品、添加物、器具又は容器包装に該当するおそれがあり、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、政令で定める要件及び手続に従い、その者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、当該都道府県知事又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。

 第6条第2号又は第3号に掲げる食品又は添加物

 第13条第1項の規定により定められた規格に合わない食品又は添加物

 第13条第1項の規定により定められた基準に合わない方法により添加物を使用した食品

 第13条第3項に規定する食品

 第16条に規定する器具又は容器包装

 第18条第1項の規定により定められた規格に合わない器具又は容器包装

 第18条第3項の規定に違反する器具又は容器包装

 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、前項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第12条に規定する食品を製造し、又は加工した者が製造し、又は加工した同種の食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。

 厚生労働大臣は、食品衛生上の危害の発生を防止するため必要があると認めるときは、生産地の事情その他の事情からみて第1項各号に掲げる食品、添加物、器具若しくは容器包装又は第12条に規定する食品に該当するおそれがあると認められる食品、添加物、器具又は容器包装を輸入する者に対し、当該食品、添加物、器具又は容器包装について、厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けるべきことを命ずることができる。

 前三項の命令を受けた者は、当該検査を受け、その結果についての通知を受けた後でなければ、当該食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために陳列し、又は営業上使用してはならない。

 前項の通知であつて登録検査機関がするものは、当該検査を受けるべきことを命じた都道府県知事又は厚生労働大臣を経由してするものとする。

 第1項から第3項までの規定による厚生労働大臣又は登録検査機関の行う検査を受けようとする者は、検査に要する実費の額を考慮して、厚生労働大臣の行う検査にあつては厚生労働大臣が定める額の、登録検査機関の行う検査にあつては当該登録検査機関が厚生労働大臣の認可を受けて定める額の手数料を納めなければならない。

 前条第3項から第5項までの規定は、第1項から第3項までの検査について準用する。


第27条 販売の用に供し、又は営業上使用する食品、添加物、器具又は容器包装を輸入しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その都度厚生労働大臣に届け出なければならない。


第28条 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、必要があると認めるときは、営業者その他の関係者から必要な報告を求め、当該職員に営業の場所、事務所、倉庫その他の場所に臨検し、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装、営業の施設、帳簿書類その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において、販売の用に供し、若しくは営業上使用する食品、添加物、器具若しくは容器包装を無償で収去させることができる。

 前項の規定により当該職員に臨検検査又は収去をさせる場合においては、これにその身分を示す証票を携帯させ、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示させなければならない。

 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

 厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を登録検査機関に委託することができる。


第29条 国及び都道府県は、第25条第1項又は第26条第1項から第3項までの検査(以下「製品検査」という。)及び前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。

 保健所を設置する市及び特別区は、前条第1項の規定により収去した食品、添加物、器具又は容器包装の試験に関する事務を行わせるために、必要な検査施設を設けなければならない。

 都道府県等の食品衛生検査施設に関し必要な事項は、政令で定める。


第30条 第28条第1項に規定する当該職員の職権及び食品衛生に関する指導の職務を行わせるために、厚生労働大臣、内閣総理大臣又は都道府県知事等は、その職員のうちから食品衛生監視員を命ずるものとする。

 都道府県知事等は、都道府県等食品衛生監視指導計画の定めるところにより、その命じた食品衛生監視員に監視指導を行わせなければならない。

 内閣総理大臣は、指針に従い、その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、器具及び容器包装の表示又は広告に係る監視指導を行わせるものとする。

 厚生労働大臣は、輸入食品監視指導計画の定めるところにより、その命じた食品衛生監視員に食品、添加物、器具及び容器包装の輸入に係る監視指導を行わせるものとする。

 前各項に定めるもののほか、食品衛生監視員の資格その他食品衛生監視員に関し必要な事項は、政令で定める。

第8章 登録検査機関

第31条 登録検査機関の登録を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付して、厚生労働大臣に登録の申請をしなければならない。


第32条 次の各号のいずれかに該当する法人は、登録検査機関の登録を受けることができない。

 その法人又はその業務を行う役員がこの法律又はこの法律に基づく処分に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から2年を経過しないもの

 第43条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない法人

 第43条の規定による登録の取消しの日前30日以内にその取消しに係る法人の業務を行う役員であつた者でその取消しの日から2年を経過しないものがその業務を行う役員となつている法人


第33条 厚生労働大臣は、第31条の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、厚生労働省令で定める。

 別表の第一欄に掲げる製品検査の種類ごとに、それぞれ同表の第二欄に掲げる機械器具その他の設備を有し、かつ、製品検査は同表の第三欄に掲げる条件に適合する知識経験を有する者が実施し、その人数が同表の第四欄に掲げる数以上であること。

 次に掲げる製品検査の信頼性の確保のための措置が執られていること。

 検査を行う部門に製品検査の種類ごとにそれぞれ専任の管理者を置くこと。

 製品検査の業務の管理及び精度の確保に関する文書が作成されていること。

 ロに掲げる文書に記載されたところに従い製品検査の業務の管理及び精度の確保を行う専任の部門を置くこと。

 登録申請者が、第25条第1項又は第26条第1項から第3項までの規定により製品検査を受けなければならないこととされる食品、添加物、器具又は容器包装を販売し、販売の用に供するために製造し、輸入し、加工し、若しくは陳列し、又は営業上使用する営業者(以下この号及び第39条第2項において「受検営業者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

 登録申請者が株式会社である場合にあつては、受検営業者がその親法人(会社法(平成17年法律第86号)第879条第1項に規定する親法人をいう。)であること。

 登録申請者の役員(持分会社(会社法第575条第1項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める受検営業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

 登録申請者の代表権を有する役員が、受検営業者の役員又は職員(過去2年間に当該受検営業者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。

 登録は、次に掲げる事項を登録台帳に記帳して行う。

 登録年月日及び登録番号

 登録検査機関の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地

 登録検査機関が行う製品検査の種類

 登録検査機関が製品検査を行う事業所の名称及び所在地


第34条 登録検査機関の登録は、3年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

 第31条から前条までの規定は、前項の登録の更新について準用する。


第35条 登録検査機関は、製品検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製品検査を行わなければならない。

 登録検査機関は、公正に、かつ、厚生労働省令で定める技術上の基準に適合する方法により製品検査を行わなければならない。


第36条 登録検査機関は、製品検査を行う事業所を新たに設置し、廃止し、又はその所在地を変更しようとするときは、その設置し、廃止し、又は変更しようとする日の1月前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。

 登録検査機関は、第33条第2項第2号及び第4号(事業所の名称に係る部分に限る。)に掲げる事項に変更があつたときは、遅滞なく、同項第3号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の1月前までに、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。


第37条 登録検査機関は、製品検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、製品検査の業務の開始前に、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

 業務規程には、製品検査の実施方法、製品検査に関する手数料その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。

 厚生労働大臣は、第1項の認可をした業務規程が製品検査の公正な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。


第38条 登録検査機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、製品検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。


第39条 登録検査機関は、毎事業年度経過後3月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第79条において「財務諸表等」という。)を作成し、5年間事業所に備えて置かなければならない。

 受検営業者その他の利害関係人は、登録検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第2号又は第4号の請求をするには、登録検査機関の定めた費用を支払わなければならない。

 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求

 前号の書面の謄本又は抄本の請求

 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求


第40条 登録検査機関の役員若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、その製品検査の業務又は第28条第4項の規定により委託を受けた事務(次項において「委託事務」という。)に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

 製品検査の業務又は委託事務に従事する登録検査機関の役員又は職員は、刑法(明治40年法律第45号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。


第41条 厚生労働大臣は、登録検査機関が第33条第1項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置を執るべきことを命ずることができる。


第42条 厚生労働大臣は、登録検査機関が第35条の規定に違反していると認めるとき、又は登録検査機関が行う製品検査若しくは第25条第1項の規定による表示若しくは第26条第4項の規定による通知の記載が適当でないと認めるときは、当該登録検査機関に対し、製品検査を行うべきこと又は製品検査の方法その他の業務の方法の改善に必要な措置を執るべきことを命ずることができる。


第43条 厚生労働大臣は、登録検査機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて製品検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 この章の規定に違反したとき。

 第32条第1号又は第3号に該当するに至つたとき。

 第37条第1項の認可を受けた業務規程によらないで製品検査を行つたとき。

 第37条第3項又は前二条の規定による命令に違反したとき。

 正当な理由がないのに第39条第2項各号の規定による請求を拒んだとき。

 不正の手段により第33条第1項の登録を受けたとき。


第44条 登録検査機関は、厚生労働省令で定めるところにより、帳簿を備え、製品検査に関し厚生労働省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。


第45条 厚生労働大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。

 第33条第1項の登録をしたとき。

 第34条第1項の規定により登録検査機関の登録が効力を失つたとき。

 第36条第1項又は第2項の規定による届出があつたとき。

 第38条の許可をしたとき。

 第43条の規定により登録を取り消し、又は製品検査の業務の停止を命じたとき。


第46条 登録検査機関以外の者は、その行う業務が製品検査であると人を誤認させるような表示、広告その他の行為をしてはならない。

 厚生労働大臣は、登録検査機関以外の者に対し、その行う業務が製品検査であると人を誤認させないようにするための措置を執るべきことを命ずることができる。


第47条 厚生労働大臣は、この法律の施行に必要な限度において、登録検査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又は当該職員に、登録検査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

 第28条第2項及び第3項の規定は、前項の場合に準用する。

第9章 営業

第48条 乳製品、第12条の規定により厚生労働大臣が定めた添加物その他製造又は加工の過程において特に衛生上の考慮を必要とする食品又は添加物であつて政令で定めるものの製造又は加工を行う営業者は、その製造又は加工を衛生的に管理させるため、その施設ごとに、専任の食品衛生管理者を置かなければならない。ただし、営業者が自ら食品衛生管理者となつて管理する施設については、この限りでない。

 営業者が、前項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業を二以上の施設で行う場合において、その施設が隣接しているときは、食品衛生管理者は、同項の規定にかかわらず、その二以上の施設を通じて1人で足りる。

 食品衛生管理者は、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反が行われないように、その食品又は添加物の製造又は加工に従事する者を監督しなければならない。

 食品衛生管理者は、前項に定めるもののほか、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関してこの法律又はこの法律に基づく命令若しくは処分に係る違反の防止及び食品衛生上の危害の発生の防止のため、当該施設における衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、必要な注意をするとともに、営業者に対し必要な意見を述べなければならない。

 営業者は、その施設に食品衛生管理者を置いたときは、前項の規定による食品衛生管理者の意見を尊重しなければならない。

 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、食品衛生管理者となることができない。

 医師、歯科医師、薬剤師又は獣医師

 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学、旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学又は農芸化学の課程を修めて卒業した者(当該課程を修めて同法に基づく専門職大学の前期課程を修了した者を含む。)

 都道府県知事の登録を受けた食品衛生管理者の養成施設において所定の課程を修了した者

 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校若しくは旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校を卒業した者又は厚生労働省令で定めるところによりこれらの者と同等以上の学力があると認められる者で、第1項の規定により食品衛生管理者を置かなければならない製造業又は加工業において食品又は添加物の製造又は加工の衛生管理の業務に3年以上従事し、かつ、都道府県知事の登録を受けた講習会の課程を修了した者

 前項第4号に該当することにより食品衛生管理者たる資格を有する者は、衛生管理の業務に3年以上従事した製造業又は加工業と同種の製造業又は加工業の施設においてのみ、食品衛生管理者となることができる。

 第1項に規定する営業者は、食品衛生管理者を置き、又は自ら食品衛生管理者となつたときは、15日以内に、その施設の所在地の都道府県知事に、その食品衛生管理者の氏名又は自ら食品衛生管理者となつた旨その他厚生労働省令で定める事項を届け出なければならない。食品衛生管理者を変更したときも、同様とする。


第49条 前条第6項第3号の養成施設又は同項第4号の講習会の登録に関して必要な事項は政令で、受講科目その他同項第3号の養成施設又は同項第4号の講習会の課程に関して必要な事項は厚生労働省令で定める。


第50条 厚生労働大臣は、食品又は添加物の製造又は加工の過程において有毒な又は有害な物質が当該食品又は添加物に混入することを防止するための措置に関し必要な基準を定めることができる。

 営業者(食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項に規定する食鳥処理業者を除く。)は、前項の規定により基準が定められたときは、これを遵守しなければならない。


第50条の2 厚生労働大臣は、営業(器具又は容器包装を製造する営業及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第2条第5号に規定する食鳥処理の事業(第51条において「食鳥処理の事業」という。)を除く。)の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

 施設の内外の清潔保持、ねずみ及び昆虫の駆除その他一般的な衛生管理に関すること。

 食品衛生上の危害の発生を防止するために特に重要な工程を管理するための取組(小規模な営業者(器具又は容器包装を製造する営業者及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第6条第1項に規定する食鳥処理業者を除く。次項において同じ。)その他の政令で定める営業者にあつては、その取り扱う食品の特性に応じた取組)に関すること。

 営業者は、前項の規定により定められた基準に従い、厚生労働省令で定めるところにより公衆衛生上必要な措置を定め、これを遵守しなければならない。

 都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第1項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。


第50条の3 厚生労働大臣は、器具又は容器包装を製造する営業の施設の衛生的な管理その他公衆衛生上必要な措置(以下この条において「公衆衛生上必要な措置」という。)について、厚生労働省令で、次に掲げる事項に関する基準を定めるものとする。

 施設の内外の清潔保持その他一般的な衛生管理に関すること。

 食品衛生上の危害の発生を防止するために必要な適正に製造を管理するための取組に関すること。

 器具又は容器包装を製造する営業者は、前項の規定により定められた基準(第18条第3項に規定する政令で定める材質以外の材質の原材料のみが使用された器具又は容器包装を製造する営業者にあつては、前項第1号に掲げる事項に限る。)に従い、公衆衛生上必要な措置を講じなければならない。

 都道府県知事等は、公衆衛生上必要な措置について、第1項の規定により定められた基準に反しない限り、条例で必要な規定を定めることができる。


第50条の4 第18条第3項に規定する政令で定める材質の原材料が使用された器具又は容器包装を販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、厚生労働省令で定めるところにより、その取り扱う器具又は容器包装の販売の相手方に対し、当該取り扱う器具又は容器包装が次の各号のいずれかに該当する旨を説明しなければならない。

 第18条第3項に規定する政令で定める材質の原材料について、同条第1項の規定により定められた規格に適合しているもののみを使用した器具又は容器包装であること。

 第18条第3項ただし書に規定する加工がされている器具又は容器包装であること。

 器具又は容器包装の原材料であつて、第18条第3項に規定する政令で定める材質のものを販売し、又は販売の用に供するために製造し、若しくは輸入する者は、当該原材料を使用して器具又は容器包装を製造する者から、当該原材料が同条第1項の規定により定められた規格に適合しているものである旨の確認を求められた場合には、厚生労働省令で定めるところにより、必要な説明をするよう努めなければならない。


第51条 都道府県は、飲食店営業その他公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、条例で、業種別に、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない。


第52条 前条に規定する営業を営もうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 前項の場合において、都道府県知事は、その営業の施設が前条の規定による基準に合うと認めるときは、許可をしなければならない。ただし、同条に規定する営業を営もうとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の許可を与えないことができる。

 この法律又はこの法律に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して2年を経過しない者

 第54条から第56条までの規定により許可を取り消され、その取消しの日から起算して2年を経過しない者

 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの

 都道府県知事は、第1項の許可に5年を下らない有効期間その他の必要な条件を付けることができる。


第53条 前条第1項の許可を受けた者(以下この条において「許可営業者」という。)について相続、合併又は分割(当該営業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人(相続人が2人以上ある場合において、その全員の同意により当該営業を承継すべき相続人を選定したときは、その者)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該営業を承継した法人は、許可営業者の地位を承継する。

 前項の規定により許可営業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


第54条 厚生労働大臣又は都道府県知事は、営業者が第6条、第10条から第12条まで、第13条第2項若しくは第3項、第16条若しくは第18条第2項若しくは第3項の規定に違反した場合又は第9条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。

 内閣総理大臣又は都道府県知事は、営業者が第20条の規定に違反した場合においては、営業者若しくは当該職員にその食品、添加物、器具若しくは容器包装を廃棄させ、又はその他営業者に対し虚偽の若しくは誇大な表示若しくは広告による食品衛生上の危害を除去するために必要な処置をとることを命ずることができる。


第55条 都道府県知事は、営業者が第6条、第8条第1項、第10条から第12条まで、第13条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項若しくは第3項、第19条第2項、第20条、第25条第1項、第26条第4項、第48条第1項、第50条第2項、第50条の2第2項、第50条の3第2項若しくは第50条の4第1項の規定に違反した場合、第7条第1項から第3項まで、第9条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合、第52条第2項第1号若しくは第3号に該当するに至つた場合又は同条第3項の規定による条件に違反した場合においては、同条第1項の許可を取り消し、又は営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。

 厚生労働大臣は、営業者(食品、添加物、器具又は容器包装を輸入することを営む人又は法人に限る。)が第6条、第8条第1項、第10条第2項、第11条、第12条、第13条第2項若しくは第3項、第16条、第18条第2項若しくは第3項、第26条第4項、第50条第2項、第50条の2第2項、第50条の3第2項若しくは第50条の4第1項の規定に違反した場合又は第7条第1項から第3項まで、第9条第1項若しくは第17条第1項の規定による禁止に違反した場合においては、営業の全部若しくは一部を禁止し、又は期間を定めて停止することができる。


第56条 都道府県知事は、営業者がその営業の施設につき第51条の規定による基準に違反した場合においては、その施設の整備改善を命じ、又は第52条第1項の許可を取り消し、若しくはその営業の全部若しくは一部を禁止し、若しくは期間を定めて停止することができる。

第10章 雑則

第57条 国庫は、政令で定めるところにより、次に掲げる都道府県又は保健所を設置する市の費用に対して、その二分の一を負担する。

 第28条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による収去に要する費用

 第30条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による食品衛生監視員の設置に要する費用

 第52条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による営業の許可に要する費用

 第54条(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による廃棄に要する費用

 第59条第1項又は第2項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による死体の解剖に要する費用

 この法律の施行に関する訴訟事件に要する費用及びその結果支払う賠償の費用


第58条 食中毒患者等を診断し、又はその死体を検案した医師は、直ちに最寄りの保健所長にその旨を届け出なければならない。

 保健所長は、前項の届出を受けたときその他食中毒患者等が発生していると認めるときは、速やかに都道府県知事等に報告するとともに、政令で定めるところにより、調査しなければならない。

 都道府県知事等は、前項の規定により保健所長より報告を受けた場合であつて、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、又は発生するおそれがあると認めるときその他厚生労働省令で定めるときは、直ちに、厚生労働大臣に報告しなければならない。

 保健所長は、第2項の規定による調査を行つたときは、政令で定めるところにより、都道府県知事等に報告しなければならない。

 都道府県知事等は、前項の規定による報告を受けたときは、政令で定めるところにより、厚生労働大臣に報告しなければならない。


第59条 都道府県知事等は、原因調査上必要があると認めるときは、食品、添加物、器具又は容器包装に起因し、又は起因すると疑われる疾病で死亡した者の死体を遺族の同意を得て解剖に付することができる。

 前項の場合において、その死体を解剖しなければ原因が判明せず、その結果公衆衛生に重大な危害を及ぼすおそれがあると認めるときは、遺族の同意を得ないでも、これに通知した上で、その死体を解剖に付することができる。

 前二項の規定は、刑事訴訟に関する規定による強制の処分を妨げない。

 第1項又は第2項の規定により死体を解剖する場合においては、礼意を失わないように注意しなければならない。


第60条 厚生労働大臣は、食中毒患者等が厚生労働省令で定める数以上発生し、若しくは発生するおそれがある場合又は食中毒患者等が広域にわたり発生し、若しくは発生するおそれがある場合であつて、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要するときは、都道府県知事等に対し、期限を定めて、食中毒の原因を調査し、調査の結果を報告するように求めることができる。


第60条の2 前条に規定する場合において、厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、協議会を開催し、食中毒の原因調査及びその結果に関する必要な情報を共有し、関係機関等の連携の緊密化を図るとともに、食中毒患者等の広域にわたる発生又はその拡大を防止するために必要な対策について協議を行うよう努めなければならない。


第61条 都道府県等は、食中毒の発生を防止するとともに、地域における食品衛生の向上を図るため、食品等事業者に対し、必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。

 都道府県等は、食品等事業者の食品衛生の向上に関する自主的な活動を促進するため、社会的信望があり、かつ、食品衛生の向上に熱意と識見を有する者のうちから、食品衛生推進員を委嘱することができる。

 食品衛生推進員は、飲食店営業の施設の衛生管理の方法その他の食品衛生に関する事項につき、都道府県等の施策に協力して、食品等事業者からの相談に応じ、及びこれらの者に対する助言その他の活動を行う。


第62条 第6条、第9条、第12条、第13条第1項及び第2項、第16条から第20条まで(第18条第3項を除く。)、第25条から第56条まで(第50条の2、第50条の3第1項第2号及び第2項並びに第50条の4を除く。)並びに第58条から第60条までの規定は、乳幼児が接触することによりその健康を損なうおそれがあるものとして厚生労働大臣の指定するおもちやについて、これを準用する。この場合において、第12条中「添加物(天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であつて添加物として使用されるものを除く。)」とあるのは、「おもちやの添加物として用いることを目的とする化学的合成品(化学的手段により元素又は化合物に分解反応以外の化学的反応を起こさせて得られた物質をいう。)」と読み替えるものとする。

 第6条並びに第13条第1項及び第2項の規定は、洗浄剤であつて野菜若しくは果実又は飲食器の洗浄の用に供されるものについて準用する。

 第15条から第18条まで、第25条第1項、第28条から第30条まで、第50条の2、第51条及び第54条から第56条までの規定は、営業以外の場合で学校、病院その他の施設において継続的に不特定又は多数の者に食品を供与する場合に、これを準用する。


第63条 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。


第64条 厚生労働大臣は、第6条第2号ただし書(第62条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する人の健康を損なうおそれがない場合を定めようとするとき、第7条第1項から第3項までの規定による販売の禁止をしようとし、若しくは同条第4項の規定による禁止の全部若しくは一部の解除をしようとするとき、第8条第1項の規定により指定成分等を指定しようとするとき、第10条第1項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするとき、第12条に規定する人の健康を損なうおそれのない場合を定めようとするとき、第13条第1項(第62条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、第13条第3項に規定する人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質若しくは人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第18条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)に規定する基準若しくは規格を定めようとするとき、第18条第3項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするとき、第23条第1項に規定する輸入食品監視指導計画を定め、若しくは変更しようとするとき、第50条第1項に規定する基準を定めようとするとき、又は第50条の2第1項若しくは第50条の3第1項の厚生労働省令を制定し、若しくは改廃しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

 都道府県知事等は、第24条第1項に規定する都道府県等食品衛生監視指導計画を定め、又は変更しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く住民の意見を求めなければならない。

 厚生労働大臣は、第1項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。

 第1項及び前項の規定は、内閣総理大臣が第19条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするとき、並びに厚生労働大臣及び内閣総理大臣が指針を定め、又は変更しようとするときについて準用する。


第65条 厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事等は、食品衛生に関する施策に国民又は住民の意見を反映し、関係者相互間の情報及び意見の交換の促進を図るため、当該施策の実施状況を公表するとともに、当該施策について広く国民又は住民の意見を求めなければならない。


第65条の2 第64条第1項本文に規定する場合には、厚生労働大臣は、あらかじめ、内閣総理大臣に協議しなければならない。

 内閣総理大臣は、第19条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めようとするときは、あらかじめ、厚生労働大臣に協議しなければならない。

 厚生労働大臣は、第18条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)又は第62条第1項若しくは第2項において準用する第13条第1項に規定する基準又は規格を定めたときその他必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、第19条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)に規定する表示についての基準を定めることを求めることができる。


第65条の3 厚生労働大臣及び内閣総理大臣は、飲食に起因する衛生上の危害の発生を防止するため、必要な情報交換を行うことその他相互の密接な連携の確保に努めるものとする。


第65条の4 厚生労働大臣は、食品衛生に関する国際的な連携を確保するため、外国の政府機関から、輸出食品安全証明書(輸出する食品の安全性に関する証明書をいう。以下この条及び次条において同じ。)を厚生労働大臣が発行するよう求められている場合であつて、食品を輸出しようとする者から申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、輸出食品安全証明書を発行することができる。

 前項の規定により輸出食品安全証明書の発行を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

 第1項に規定するもののほか、厚生労働大臣は、輸出する食品の安全性の証明のための手続の整備その他外国の政府機関に対する食品衛生に関する情報の提供のために必要な措置を講ずるものとする。


第65条の5 都道府県知事等は、前条第1項の規定により厚生労働大臣が輸出食品安全証明書を発行する場合を除き、食品を輸出しようとする者から申請があつたときは、厚生労働省令で定めるところにより、輸出食品安全証明書を発行することができる。

 前項に規定するもののほか、都道府県知事等は、外国の政府機関に対する食品衛生に関する情報の提供のために必要な措置を講ずることができる。


第66条 第48条第8項、第52条、第53条第2項、第54条、第55条第1項、第56条及び第63条中「都道府県知事」とあるのは、保健所を設置する市又は特別区にあつては、「市長」又は「区長」とする。ただし、政令で定める営業に関する政令で定める処分については、この限りでない。


第67条 前条本文に規定するもののほか、この法律中都道府県が処理することとされている事務で政令で定めるものは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第252条の22第1項の中核市(以下「中核市」という。)においては、政令の定めるところにより、指定都市又は中核市(以下「指定都市等」という。)が処理するものとする。この場合においては、この法律中都道府県に関する規定は、指定都市等に関する規定として指定都市等に適用があるものとする。


第68条 この法律の規定により地方公共団体(都道府県を除く。次項において同じ。)の長が行う処分(地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務(次項及び次条において「第1号法定受託事務」という。)に係るものに限る。)についての審査請求の裁決に不服がある者は、厚生労働大臣(第54条第2項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に係るものにあつては、内閣総理大臣。次項において同じ。)に対して再審査請求をすることができる。

 地方公共団体の長がこの法律の規定によりその処理することとされた事務のうち第1号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員又はその管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第255条の2第2項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服がある者は、同法第252条の17の4第5項から第7項までの規定の例により、厚生労働大臣に対して再々審査請求をすることができる。


第69条 第25条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第26条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)、第28条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第30条第2項(第51条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第54条(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第58条(第62条第1項において準用する場合を含む。)及び第59条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。

 第28条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第30条第2項(第51条に規定する営業(飲食店営業その他販売の営業であつて、政令で定めるものに限る。)の許可に付随する監視指導に係る部分を除くものとし、第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第54条(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第58条(第62条第1項において準用する場合を含む。)及び第59条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定により保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、第1号法定受託事務とする。


第70条 この法律に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生局長に委任することができる。

 前項の規定により地方厚生局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、地方厚生支局長に委任することができる。

 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を消費者庁長官に委任する。

第11章 罰則

第71条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを3年以下の懲役又は300万円以下の罰金に処する。

 第6条(第62条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)、第10条第1項又は第12条(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第7条第1項から第3項までの規定による禁止に違反した者

 第54条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による厚生労働大臣若しくは都道府県知事(第66条の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長。以下この号において同じ。)の命令若しくは第54条第2項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による内閣総理大臣若しくは都道府県知事の命令に従わない営業者(第62条第3項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第55条(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者

 前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。


第72条 第13条第2項(第62条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項、第16条(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第19条第2項(第62条第1項において準用する場合を含む。)、第20条(第62条第1項において準用する場合を含む。)又は第52条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者は、2年以下の懲役又は200万円以下の罰金に処する。

 前項の罪を犯した者には、情状により懲役及び罰金を併科することができる。


第73条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

 第10条第2項、第11条、第18条第2項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)若しくは第3項、第25条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)、第26条第4項(第62条第1項において準用する場合を含む。)又は第58条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

 第9条第1項(第62条第1項において準用する場合を含む。)又は第17条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反した者

 第40条第1項の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者

 第51条(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による基準又は第52条第3項(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による条件に違反した者

 第56条(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による都道府県知事(第66条の規定により読み替えられる場合は、市長又は区長)の命令に従わない営業者(同項に規定する食品を供与する者を含む。)又は第56条(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による処分に違反して営業を行つた者


第74条 第43条の規定による業務の停止の命令に違反した場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。


第75条 次の各号のいずれかに該当する者は、これを50万円以下の罰金に処する。

 第28条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による当該職員の臨検検査又は収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

 第28条第1項(第62条第1項及び第3項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

 第27条又は第48条第8項(それぞれ第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

 第46条第2項の規定による命令に違反した者


第76条 次の各号のいずれかに掲げる違反があつた場合には、その違反行為をした登録検査機関の役員又は職員は、50万円以下の罰金に処する。

 第38条の許可を受けないで製品検査の業務の全部を廃止したとき。

 第44条の規定に違反して同条に規定する事項の記載をせず、虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

 第47条第1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

 第47条第1項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。


第77条 食品衛生管理者が第48条第3項に規定する職務を怠つたときは、当該施設においてその管理に係る食品又は添加物に関し第71条から第73条までの違反に該当する行為があつた場合において、その行為の態様に応じ各本条の罰金刑を科する。ただし、その食品衛生管理者がその行為を行つた者であるときは、この限りでない。


第78条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。ただし、その人が食品衛生管理者として、前条の規定により罰金刑を科せられるべきときは、その人については、この限りでない。

 第71条又は第72条(第13条第2項(第62条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)又は第3項、第19条第2項(第62条第1項において準用する場合を含む。)及び第20条(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分に限る。) 1億円以下の罰金刑

 第72条(第13条第2項(第62条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)又は第3項、第19条第2項(第62条第1項において準用する場合を含む。)及び第20条(第62条第1項において準用する場合を含む。)の規定に係る部分を除く。)、第73条又は第75条 各本条の罰金刑


第79条 第39条第1項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに同条第2項各号の規定による請求を拒んだ者は、20万円以下の過料に処する。

附 則

第1条 この法律は、昭和23年1月1日から施行する。


第2条 次に掲げる法令は、廃止する。

 飲食物その他の物品取締に関する法律(明治33年法律第15号)

 飲食物その他の物品取締に関する法律及び有毒飲食物等取締令の施行に関する件(昭和22年厚生省令第10号)

 飲食物営業取締規則(昭和22年厚生省令第15号)

 牛乳営業取締規則(昭和8年内務省令第37号)

 清涼飲料水営業取締規則(明治33年内務省令第30号)

 氷雪営業取締規則(明治33年内務省令第37号)

 人工甘味質取締規則(明治34年内務省令第31号)

 メチールアルコホル(木精)取締規則(明治45年内務省令第8号)

 有害性著色料取締規則(明治33年内務省令第17号)

 飲食物防腐剤、漂白剤取締規則(昭和3年内務省令第22号)

十一 飲食物用器具取締規則(明治33年内務省令第50号)


第3条 この法律の施行の際現に前条の規定による廃止前の飲食物その他の物品取締に関する法律に基づく命令の規定による営業の許可を受けて当該営業を営んでいる者は、当該営業が第52条第1項の規定により許可を必要とする営業である場合においては、これを同項の規定による許可を受けた者とみなす。

 第52条第3項の規定は、前項の規定による許可について準用する。

附 則(昭和24年5月31日法律第154号)

この法律は、昭和24年6月1日から施行する。

附 則(昭和24年5月31日法律第168号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和25年3月28日法律第26号)

この法律は、昭和25年4月1日から施行する。

附 則(昭和26年6月1日法律第174号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和27年7月31日法律第248号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(食品衛生法の一部改正に伴う経過措置)

 この法律施行前に、食品につき、改正前の食品衛生法第13条(特別の用途に適する旨の標示の許可)の規定によりされた許可は第12条第1項(特殊栄養食品の標示の許可)の規定によりされた許可とみなし、又改正前の食品衛生法第13条の規定による許可に基いてされている標示は、第12条第4項(特殊栄養食品の標示事項)の規定による標示とみなす。

附 則(昭和28年8月1日法律第113号)

この法律は、公布の日から施行する。但し、第5条の改正規定は、公布の日から起算して1箇月を経過した日から施行する。

附 則(昭和28年8月15日法律第213号)

 この法律は、昭和28年9月1日から施行する。

 この法律施行前従前の法令の規定によりなされた許可、認可その他の処分又は申請、届出その他の手続は、それぞれ改正後の相当規定に基いてなされた処分又は手続とみなす。

附 則(昭和31年6月12日法律第148号)

 この法律は、地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)の施行の日から施行する。

 この法律の施行の際海区漁業調整委員会の委員又は農業委員会の委員の職にある者の兼業禁止及びこの法律の施行に伴う都道府県又は都道府県知事若しくは都道府県の委員会その他の機関が処理し、又は管理し、及び執行している事務の地方自治法第252条の19第1項の指定都市(以下「指定都市」という。)又は指定都市の市長若しくは委員会その他の機関への引継に関し必要な経過措置は、それぞれ地方自治法の一部を改正する法律(昭和31年法律第147号)附則第4項及び第9項から第15項までに定めるところによる。

附 則(昭和32年6月15日法律第175号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、目次及び第13条の改正規定は、昭和34年4月1日から施行する。

附 則(昭和35年8月10日法律第145号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和47年6月30日法律第108号)

 この法律は、公布の日から起算して60日を経過した日から施行する。

 改正前の第14条第1項の規定により行なわれた検査は、改正後の同項の規定により行なわれた検査とみなす。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成2年6月29日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成3年4月1日から施行する。ただし、第12条第3項及び附則第5条(厚生省設置法(昭和24年法律第151号)第5条第28号の改正規定に限る。)の規定は公布の日から、第13条第3号、第4章(第16条第1項、第2項、第8項及び第9項並びに第17条第1項第4号(同号に規定する届出食肉販売業者についての届出に係る部分に限る。)を除く。)、第25条、第26条第3項、第32条、第35条、第41条第1項及び第2項、第42条、第45条第3号及び第4号、第46条第3号から第6号まで、第50条第2号並びに附則第3条(食品衛生法第5条の改正規定に限る。)の規定は平成4年4月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によるものとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成6年6月29日法律第49号)
(施行期日)

 この法律中、第1章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成6年法律第48号)中地方自治法(昭和22年法律第67号)第2編第12章の改正規定の施行の日から、第2章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第3編第3章の改正規定の施行の日から施行する。

附 則(平成6年7月1日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第3条中母子保健法第18条の改正規定(「又は保健所を設置する市」を「、保健所を設置する市又は特別区」に改める部分を除く。)は平成7年1月1日から、第2条、第4条、第5条、第7条、第9条、第11条、第13条、第15条、第17条、第18条及び第20条の規定並びに附則第3条から第11条まで、附則第23条から第37条まで及び附則第39条の規定は平成9年4月1日から施行する。


(栄養改善法の一部改正に伴う経過措置)

第4条 第7条の規定による改正前の栄養改善法附則第2項の規定により任命された栄養指導員である者は、なおその地位を有する。


(食品衛生法等の一部改正に伴う経過措置)

第12条 この法律による改正後の食品衛生法、狂犬病予防法及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律の定めるところにより特別区が処理し、又は特別区の区長が管理し、及び執行することとされている事務のうち、政令で定めるものについては、当分の間、都が処理し、又は都知事が管理し、及び執行するものとする。


(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第13条 この法律(附則第1条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第5条から第10条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第14条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第15条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。

附 則(平成7年5月24日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。

 第1条中食品衛生法第7条の次に二条を加える改正規定(第7条の2を加える部分に限る。)、同法第31条第3号の改正規定並びに次条及び附則第8条の規定 公布の日

 第1条中食品衛生法第21条の改正規定、同法第21条の次に一条を加える改正規定、同法第22条の改正規定、同法第23条の改正規定(「若しくは第2項、第15条第3項」を「、第15条第4項」に改める部分を除く。)及び附則第5条の規定 公布の日から起算して6月を経過した日

 第1条中食品衛生法第2条の改正規定(同条第3項の改正規定を除く。)、同法第5条、第14条及び第15条の改正規定、同法第16条の次に一条を加える改正規定、同法第18条、第19条の2及び第19条の3の改正規定、同法第19条の4の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第19条の5、第19条の13及び第19条の15の改正規定、同法第23条の改正規定(「若しくは第2項、第15条第3項」を「、第15条第4項」に改める部分に限る。)並びに同法第31条の改正規定(同条第3号の改正規定を除く。) 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日


(既存添加物に関する経過措置)

第2条 厚生大臣は、次に掲げる添加物(第1条の規定による改正前の食品衛生法(以下「旧食品衛生法」という。)第2条第3項に規定する化学的合成品たる添加物並びに第1条の規定による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第2条第3項に規定する天然香料及び一般に食品として飲食に供されている物であって添加物として使用されるものを除く。)の名称を記載した表(以下「既存添加物名簿」という。)を作成し、これをこの法律の公布の日から3月以内に公示しなければならない。

 この法律の公布の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている添加物

 この法律の公布の際現に販売され、又は販売の用に供するために、製造され、輸入され、加工され、使用され、貯蔵され、若しくは陳列されている製剤又は食品に含まれる添加物

 何人も、前項の規定により公示された既存添加物名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、厚生省令で定めるところにより、その公示の日から6月以内に限り、その旨を厚生大臣に申し出ることができる。

 厚生大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を既存添加物名簿に追加し、又は既存添加物名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。

 厚生大臣は、前項の規定による追加又は消除を行った既存添加物名簿をこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)の1月前までに公示しなければならない。


第2条の2 厚生労働大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、人の健康を損なうおそれがあると認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該添加物の名称を既存添加物名簿から消除することができる。

 厚生労働大臣は、前項の規定により既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物の名称を当該既存添加物名簿から消除しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めるものとする。ただし、食品衛生上の危害の発生を防止するため緊急を要する場合で、あらかじめ広く国民の意見を求めるいとまがないときは、この限りでない。

 厚生労働大臣は、前項ただし書の場合においては、事後において、遅滞なく、広く国民の意見を求めるものとする。

 厚生労働大臣は、第1項の規定による消除を行った既存添加物名簿を遅滞なく公示しなければならない。


第2条の3 厚生労働大臣は、既存添加物名簿にその名称が記載されている添加物について、その販売、製造、輸入、加工、使用、貯蔵及び陳列の状況からみて、当該添加物並びにこれを含む製剤及び食品が現に販売の用に供されていないと認めるときは、当該添加物の名称を記載した表(以下「消除予定添加物名簿」という。)を作成することができる。

 厚生労働大臣は、前項の規定により消除予定添加物名簿を作成したときは、これを公示しなければならない。

 何人も、前項の規定により公示された消除予定添加物名簿に関し、訂正する必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、その公示の日から6月以内に限り、その旨を厚生労働大臣に申し出ることができる。

 厚生労働大臣は、前項の申出があった場合において、その申出に理由があると認めるときは、その申出に係る添加物の名称を消除予定添加物名簿に追加し、又は消除予定添加物名簿から消除するとともに、その旨をその申出をした者に通知しなければならない。

 厚生労働大臣は、第2項の公示の日から1年以内に、同項の規定により公示した消除予定添加物名簿(前項の規定による追加又は消除を行った場合にあっては、その追加又は消除を行った消除予定添加物名簿)に記載されている添加物の名称を既存添加物名簿から消除するとともに、遅滞なく、その旨を公示しなければならない。


第3条 既存添加物名簿に記載されている添加物並びにこれを含む製剤及び食品については、食品衛生法第12条の規定は、適用しない。


(指定検査機関に関する経過措置)

第4条 附則第1条第3号に掲げる改正規定の施行の際現に旧食品衛生法第14条第1項又は第15条第1項若しくは第2項の指定を受けている者及びこの法律の施行の際現に新食品衛生法第14条第1項又は第15条第1項から第3項までの指定を受けている者に対する新食品衛生法第19条の12の規定の適用については、施行日から起算して1年間は、同条中「第19条の4第2号から第5号まで」とあるのは、「第19条の4第2号、第4号又は第5号」とする。


(営業の許可に関する経過措置)

第5条 附則第1条第2号に掲げる改正規定の施行の際現に旧食品衛生法第21条第1項の許可(同条第3項の規定により有効期間が付けられたものに限る。)を受けている者に対する当該許可に係る新食品衛生法第55条の規定の適用については、当該有効期間が経過するまでの間は、同条中「に違反した場合、第52条第2項第1号若しくは第3号に該当するに至つた場合又は同条第3項」とあるのは、「又は第52条第3項」とする。


(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第8条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。


(検討)

第9条 政府は、この法律の施行後10年を経過した場合において、国民の栄養摂取の状況並びに新栄養改善法第17条及び第17条の2の規定の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成9年11月21日法律第105号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第4条の規定 公布の日から起算して3月を経過した日

附 則(平成10年5月8日法律第54号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第1条中地方自治法別表第一から別表第四までの改正規定(別表第一中第8号の2を削り、第8号の3を第8号の2とし、第8号の4及び第9号の3を削り、第9号の4を第9号の3とし、第9号の5を第9号の4とする改正規定、同表第20号の5の改正規定、別表第二第2号(十の三)の改正規定並びに別表第三第2号の改正規定を除く。)並びに附則第7条及び第9条の規定は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行のため必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成10年6月12日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(厚生大臣に対する再審査請求に係る経過措置)

第74条 施行日前にされた行政庁の処分に係る第149条から第151条まで、第157条、第158条、第165条、第168条、第170条、第172条、第173条、第175条、第176条、第183条、第188条、第195条、第201条、第208条、第214条、第219条から第221条まで、第229条又は第238条の規定による改正前の児童福祉法第59条の4第2項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第12条の4、食品衛生法第29条の4、旅館業法第9条の3、公衆浴場法第7条の3、医療法第71条の3、身体障害者福祉法第43条の2第2項、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第51条の12第2項、クリーニング業法第14条の2第2項、狂犬病予防法第25条の2、社会福祉事業法第83条の2第2項、結核予防法第69条、と畜場法第20条、歯科技工士法第27条の2、臨床検査技師、衛生検査技師等に関する法律第20条の8の2、知的障害者福祉法第30条第2項、老人福祉法第34条第2項、母子保健法第26条第2項、柔道整復師法第23条、建築物における衛生的環境の確保に関する法律第14条第2項、廃棄物の処理及び清掃に関する法律第24条、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第41条第3項又は感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第65条の規定に基づく再審査請求については、なお従前の例による。


(厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分に関する経過措置)

第75条 この法律による改正前の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第72条又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は都道府県知事その他の地方公共団体の機関がした事業の停止命令その他の処分は、それぞれ、この法律による改正後の児童福祉法第46条第4項若しくは第59条第1項若しくは第3項、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第8条第1項(同法第12条の2第2項において準用する場合を含む。)、食品衛生法第22条若しくは第23条、医療法第5条第2項若しくは第25条第1項、毒物及び劇物取締法第17条第1項若しくは第2項(同法第22条第4項及び第5項で準用する場合を含む。)、厚生年金保険法第100条第1項、水道法第39条第1項若しくは第2項、国民年金法第106条第1項、薬事法第69条第1項若しくは第2項若しくは第72条第2項又は柔道整復師法第18条第1項の規定により厚生大臣又は地方公共団体がした事業の停止命令その他の処分とみなす。


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(手数料に関する経過措置)

第162条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年7月16日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成11年法律第88号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第10条第1項及び第5項、第14条第3項、第23条、第28条並びに第30条の規定 公布の日


(別に定める経過措置)

第30条 第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成12年5月31日法律第91号)
(施行期日)

 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成12年法律第90号)の施行の日から施行する。

附 則(平成14年8月7日法律第104号)

この法律は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(平成14年12月13日法律第152号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成14年法律第151号)の施行の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年5月30日法律第55号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して3月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第4条並びに附則第9条、第10条(食品安全基本法(平成15年法律第48号)第22条に規定する食品安全委員会(以下この条及び附則第10条において「食品安全委員会」という。)に係る部分を除く。)、第12条、第13条及び第29条の規定 公布の日

 附則第10条(食品安全委員会に係る部分に限る。)の規定 食品安全基本法の施行の日

 第2条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第6条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第8条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第10条並びに附則第2条から第5条まで、第8条、第16条から第18条まで、第21条から第26条まで、第31条、第33条及び第35条の規定 公布の日から起算して9月を超えない範囲内において政令で定める日

 第2条中食品衛生法第19条の改正規定(「第17条第1項」を「第28条第1項」に改める部分を除く。)、第6条中と畜場法第19条の改正規定及び第8条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第39条の改正規定 平成16年4月1日

 第3条及び附則第34条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日


(登録検査機関に関する経過措置)

第2条 前条第3号に掲げる規定の施行の際現に第2条の規定による改正前の食品衛生法(次条から附則第5条までにおいて「旧食品衛生法」という。)第14条第1項又は第15条第1項から第3項までの規定により厚生労働大臣の指定を受けている者は、第2条の規定による改正後の食品衛生法(以下この条、次条、附則第5条、第10条第3項第1号及び第11条において「新食品衛生法」という。)第33条第1項の規定により厚生労働大臣の登録を受けた登録検査機関とみなす。

 前項の規定により登録検査機関とみなされた者は、前条第3号に掲げる規定の施行の日から3月以内に、新食品衛生法第37条第1項の認可の申請をしなければならない。

 前項の者は、前条第3号に掲げる改正規定の施行の日から同項の申請に基づく認可に関する処分があるまでの間は、従前の条件で新食品衛生法第25条第1項又は第26条第1項から第3項までの検査を行うことができる。


第3条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前に旧食品衛生法第19条の10の規定による命令により指定検査機関の役員又は旧食品衛生法第19条の4第2号に規定する者を解任され、解任の日から2年を経過しない者がその業務を行う役員となっている法人は、新食品衛生法第32条の規定にかかわらず、同条及び新食品衛生法第43条の規定の適用については、新食品衛生法第32条第1号に該当する法人とみなす。


第4条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行前にされた旧食品衛生法第14条第1項又は第15条第1項から第3項までの検査の申請であって、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際、合格又は不合格の処分がされていないものについての合格又は不合格の処分については、なお従前の例による。


(食品衛生管理者の養成施設等の登録に関する経過措置)

第5条 附則第1条第3号に掲げる規定の施行の際現に旧食品衛生法第19条の17第6項第3号又は第4号の規定により厚生労働大臣の指定を受けている養成施設又は講習会は、新食品衛生法第48条第6項第3号又は第4号の規定により厚生労働大臣の登録を受けた養成施設又は講習会とみなす。


(処分、手続等に関する経過措置)

第9条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。附則第12条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(国民の意見の聴取等)

第10条 厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、第1条の規定による改正後の食品衛生法第13条の2第1項に規定する指針を定めようとするとき、及び同法第13条の3第1項に規定する輸入食品監視指導計画を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求めることができる。

 厚生労働大臣は、この法律の施行の日前においても、第9条の規定による改正後の食品衛生法及び栄養改善法の一部を改正する法律附則第2条の2第1項の規定により添加物の名称を既存添加物名簿から消除しようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。

 厚生労働大臣は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。

 新食品衛生法第9条第1項の厚生労働省令を定めようとするとき。

 厚生労働大臣は、附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日前においても、第3条の規定による改正後の食品衛生法第11条第3項の規定により人の健康を損なうおそれのないことが明らかである物質及び人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。


(施行前の準備)

第11条 新食品衛生法第33条第1項の規定による登録、新食品衛生法第25条第2項及び第26条第6項の規定による手数料の額の認可並びに新食品衛生法第37条第1項の規定による業務規程の認可並びに新食品衛生法第48条第6項第3号及び第4号の規定による登録並びに第8条の規定による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第12条第5項第3号及び第4号の規定による登録の手続は、附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前においても行うことができる。


(罰則に関する経過措置)

第12条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第13条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第14条 政府は、この法律の施行後5年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成17年5月18日法律第42号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成17年10月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条中廃棄物の処理及び清掃に関する法律第6条の2第1項の改正規定(「並びに第24条」を「、第24条の2第2項並びに附則第2条第2項」に改める部分に限る。)、同法第8条第1項の改正規定、同法第24条を削り、同法第24条の2を同法第24条とし、同条の次に一条を加える改正規定及び同法第24条の4の改正規定(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第3条の規定並びに次条並びに附則第8条(「、保健所を設置する市又は特別区」を削る部分に限る。)、第12条及び第13条の規定 平成18年4月1日

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月7日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成21年6月5日法律第49号)
(施行期日)

第1条 この法律は、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成21年法律第48号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第9条の規定 この法律の公布の日


(処分等に関する経過措置)

第4条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「旧法令」という。)の規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、この法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下「新法令」という。)の相当規定によりされた免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現に旧法令の規定によりされている免許の申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定によりされた免許の申請、届出その他の行為とみなす。

 この法律の施行前に旧法令の規定により報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、これを、新法令の相当規定によりその手続がされていないものとみなして、新法令の規定を適用する。


(命令の効力に関する経過措置)

第5条 旧法令の規定により発せられた内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令は、法令に別段の定めがあるもののほか、この法律の施行後は、新法令の相当規定に基づいて発せられた相当の内閣府設置法第7条第3項の内閣府令又は国家行政組織法第12条第1項の省令としての効力を有するものとする。


(罰則の適用に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成25年6月14日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成25年6月28日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条及び附則第18条の規定については、公布の日から施行する。


(経過措置)

第16条 この法律の施行前に附則第4条の規定による改正前の食品衛生法、附則第6条の規定による改正前の農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律又は附則第11条の規定による改正前の健康増進法の規定によってした処分その他の行為であって、この法律に相当の規定があるものは、当該規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第17条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第18条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成25年11月27日法律第84号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第64条、第66条及び第102条の規定は、公布の日から施行する。


(検討)

第66条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後の規定の実施状況を勘案し、必要があると認めるときは、当該規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。


(処分等の効力)

第100条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則に関する経過措置)

第101条 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第102条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成25年12月13日法律第103号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 附則第17条の規定 薬事法等の一部を改正する法律(平成25年法律第84号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日

附 則(平成26年6月4日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。


(処分、申請等に関する経過措置)

第7条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この項において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この項において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又はこの法律による改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後におけるこの法律による改正後のそれぞれの法律の適用については、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第9条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成29年5月31日法律第41号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次条及び附則第48条の規定は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第48条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成30年6月13日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第11条及び第13条の規定 公布の日

 第1条の規定(食品衛生法の食品衛生法目次及び題名の改正規定、同法第6章の章名の改正規定、同章中第22条の前に二条を加える改正規定、同法第22条第1項及び第2項、第24条第2項第3号並びに第58条第1項の改正規定並びに同法第60条の次に一条を加える改正規定に限る。) 公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日

 第2条の規定、第3条中と畜場法第20条の改正規定並びに第4条中食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第17条第1項第4号、第39条第2項及び第40条の改正規定並びに附則第8条、第15条から第21条まで及び第24条の規定 公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日


(食品等の輸入に関する経過措置)

第2条 第1条の規定(前条第2号に掲げる改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の食品衛生法(以下「新食品衛生法」という。)第11条第1項の規定については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して1年間は、適用しない。この場合において、同項に規定する厚生労働省令で定める食品又は添加物を販売(食品衛生法第5条に規定する販売をいう。附則第4条において同じ。)の用に供するために輸入する者は、同項に規定する厚生労働大臣が定める国若しくは地域又は施設において製造し、又は加工された食品(同法第4条第1項に規定する食品をいう。次条において同じ。)又は添加物(同法第4条第2項に規定する添加物をいう。)を輸入するよう努めなければならない。


(総合衛生管理製造過程の承認に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に第1条の規定による改正前の食品衛生法(以下この条及び附則第5条において「旧食品衛生法」という。)第13条第1項の承認に係る同項に規定する総合衛生管理製造過程を経た食品の製造又は加工については、当該承認の有効期間(旧食品衛生法第14条第1項に規定する有効期間をいう。)の満了の日までは、なお従前の例による。この場合において、旧食品衛生法第13条第6項中「第11条第1項」とあるのは、「食品衛生法等の一部を改正する法律(平成30年法律第46号)第1条の規定による改正後の食品衛生法第13条第1項」と読み替えるものとする。


(器具及び容器包装の規制に関する経過措置)

第4条 この法律の施行の際現に販売され、販売の用に供するために製造され、若しくは輸入され、又は営業(食品衛生法第4条第7項に規定する営業をいう。)上使用されている器具(同条第4項に規定する器具をいう。)及び容器包装(同条第5項に規定する容器包装をいう。)については、新食品衛生法第18条第3項及び第50条の4(第2条の規定の施行の日(以下「第3号施行日」という。)以後にあっては、同条の規定による改正後の食品衛生法(以下「第3号新食品衛生法」という。)第53条)の規定は、適用しない。


(公衆衛生上必要な措置に関する経過措置)

第5条 新食品衛生法第50条の2第2項(第3号施行日以後にあっては、第3号新食品衛生法第51条第2項)に規定する公衆衛生上必要な措置については、施行日から起算して1年間は、旧食品衛生法第50条第2項の規定により定められた基準によることとする。


第6条 第3条の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。以下この項において同じ。)による改正後のと畜場法(次項及び附則第11条第1項第2号において「新と畜場法」という。)第6条第2項に規定する公衆衛生上必要な措置については、施行日から起算して1年間は、第3条の規定による改正前のと畜場法(次項において「旧と畜場法」という。)第6条の規定により定められた基準によることとする。

 新と畜場法第9条第2項に規定する公衆衛生上必要な措置については、施行日から起算して1年間は、旧と畜場法第9条の規定により定められた基準によることとする。


第7条 第4条の規定(附則第1条第3号に掲げる改正規定を除く。以下この条において同じ。)による改正後の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(附則第11条第1項第3号において「新食鳥処理法」という。)第11条第2項に規定する公衆衛生上必要な措置については、施行日から起算して1年間は、第4条の規定による改正前の食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第11条の規定により定められた基準によることとする。


(施行前の準備)

第9条 営業を営もうとする者は、第3号施行日前においても、第3号新食品衛生法第57条第1項の規定の例により、都道府県知事(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条第1項の政令で定める市又は特別区にあっては、市長又は区長)に届出をすることができる。この場合において、当該届出をした者は、第3号施行日において第3号新食品衛生法第57条第1項の規定による届出をしたものとみなす。


(処分、手続等に関する経過措置)

第10条 この法律(附則第1条第3号に掲げる規定にあっては、当該規定。附則第12条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これらに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。


(国民の意見の聴取等)

第11条 厚生労働大臣は、施行日前においても、次に掲げる場合には、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会の意見を聴くことができる。

 新食品衛生法第50条の2第1項又は第50条の3第1項の厚生労働省令を定めようとするとき。

 厚生労働大臣は、施行日前においても、新食品衛生法第8条第1項の規定により同項に規定する指定成分等を指定しようとするとき、又は新食品衛生法第18条第3項ただし書に規定する人の健康を損なうおそれのない量を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、広く国民の意見を求め、又は食品安全委員会若しくは薬事・食品衛生審議会の意見を聴くことができる。

 厚生労働大臣は、第3号施行日前においても、第3号新食品衛生法第54条の厚生労働省令を定めようとするときは、その趣旨、内容その他の必要な事項を公表し、又は広く国民の意見を求めることができる。


(罰則に関する経過措置)

第12条 この法律の施行前にした行為及び附則第5条から第7条までに規定する場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第13条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第14条 政府は、この法律の施行後5年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成30年6月15日法律第53号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第11条及び第14条の規定 公布の日

 第2条並びに附則第7条から第10条まで、第12条(附則第9条第3項に係る部分に限る。)及び第20条の規定 公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日

別表(第33条関係)

理化学的検査

一 遠心分離機

二 純水製造装置

三 超低温槽

四 ホモジナイザー

五 ガスクロマトグラフ

六 ガスクロマトグラフ質量分析計(食品に残留する農薬取締法第2条第1項に規定する農薬の検査を行う者に限る。)

七 原子吸光分光光度計

八 高速液体クロマトグラフ

次の各号のいずれかに該当すること。

一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは応用化学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。

二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において工業化学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、3年以上理化学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

四名

細菌学的検査

一 遠心分離機

二 純水製造装置

三 超低温槽

四 ホモジナイザー

五 乾熱滅菌器

六 光学顕微鏡

七 高圧滅菌器

八 ふ卵器

次の各号のいずれかに該当すること。

一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。

二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、3年以上細菌学的検査の業務に従事した経験を有する者であること。

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

四名

動物を用いる検査

一 遠心分離機

二 純水製造装置

三 超低温槽

四 ホモジナイザー

次の各号のいずれかに該当すること。

一 学校教育法に基づく大学(短期大学を除く。)、旧大学令に基づく大学又は旧専門学校令に基づく専門学校において医学、歯学、薬学、獣医学、畜産学、水産学、農芸化学若しくは生物学の課程又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、1年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。

二 学校教育法に基づく短期大学(同法に基づく専門職大学の前期課程を含む。)又は高等専門学校において生物学の課程又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(同法に基づく専門職大学の前期課程にあつては、修了した後)、3年以上動物を用いる検査の業務に従事した経験を有する者であること。

三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。

三名