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損害保険料率算出団体に関する法律

昭和23年法律第193号
最終改正:令和元年12月11日法律第71号
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第1章 総則

(目的)

第1条 この法律は、損害保険における公正な保険料率の算出の基礎とし得る参考純率等を算出するために設立される損害保険料率算出団体について、その業務の適切な運営を確保することにより、損害保険業の健全な発達を図るとともに、保険契約者等の利益を保護することを目的とする。


(定義等)

第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

 保険料率 損害保険における保険料の保険金額に対する割合をいう。

 純保険料率 保険料率のうち、将来の保険金の支払に充てられると見込まれる部分の保険料の保険金額に対する割合をいう。

 損害保険料率算出団体 第7条の2に規定する業務を行うことを目的として次条第1項の認可を受けて設立された団体をいう。

 会員 損害保険料率算出団体を構成する損害保険会社(保険業法(平成7年法律第105号)第2条第4項(定義)に規定する損害保険会社及び同条第9項に規定する外国損害保険会社等をいう。以下同じ。)をいう。

 参考純率 損害保険料率算出団体が算出する純保険料率(次号に掲げる基準料率に係るものを除く。)であつて、この法律に基づく届出その他の手続を経たときはその会員による保険料率の算出の基礎とし得るものとして算出するものをいう。

 基準料率 損害保険料率算出団体が算出する保険料率であつて、この法律に基づく届出その他の手続を経たときはその会員によるその使用につき保険業法の規定による認可又は届出があつたものとみなされるものとして算出するものをいう。

 生命保険会社(保険業法第2条第3項に規定する生命保険会社及び同条第8項に規定する外国生命保険会社等をいう。)は、同法第3条第4項第2号(免許)に掲げる保険の引受けを行う範囲において、前項第4号、次条第1項及び第2項、第6条、第7条並びに第10条第1項の規定の適用については、損害保険会社とみなす。

 特定法人(保険業法第219条第1項(免許)の規定による免許を受けた同項に規定する特定法人をいい、同条第2項に規定する特定生命保険業免許を受けた特定法人にあつては、同法第3条第4項第2号に掲げる保険の引受けを行う範囲に限る。第12条において同じ。)は、次条第1項及び第2項、第6条、第7条並びに第10条第1項の規定の適用については、損害保険会社とみなす。

第2章 設立等

(料率団体の設立)

第3条 二以上の損害保険会社は、内閣総理大臣の認可を受けて、損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)を設立することができる。

 前項の規定による認可を受けようとする損害保険会社は、定款を作成し、申請書及び会員名簿とともに、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

 前項に規定する定款には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

 目的

 名称

 事務所の所在場所

 資産に関する規定

 理事の任免に関する規定

 会員の加入及び脱退に関する規定

 参考純率又は基準料率の算出を行う保険の種類

 料率団体が参考純率の算出を行うことができる保険の種類は、内閣府令で定める。

 料率団体が基準料率の算出を行うことができる保険の種類は、次に掲げるものとする。

 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第97号)の規定に基づく自動車損害賠償責任保険

 地震保険に関する法律(昭和41年法律第73号)の規定に基づく地震保険


(法人)

第4条 料率団体は、法人とする。


(住所)

第4条の2 料率団体の住所は、その主たる事務所の所在地にあるものとする。


(定款の変更)

第5条 定款は、総会員の四分の三以上の同意があるときに限り、変更することができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。

 定款の変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。


(加入)

第6条 損害保険会社は、その引受けを行う保険の種類に係る参考純率又は基準料率の算出を行う料率団体に加入することができる。


(財産目録及び会員名簿)

第6条の2 料率団体は、設立の時及び毎年1月から3月までの間に財産目録を作成し、常にこれをその主たる事務所に備え置かなければならない。ただし、特に事業年度を設けるものは、設立の時及び毎事業年度の終了の時に財産目録を作成しなければならない。

 料率団体は、会員名簿を備え置き、会員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。


(会員の加入及び脱退の届出)

第7条 料率団体は、損害保険会社が加入又は脱退したときは、加入又は脱退した日の翌日から起算して2週間以内に、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第3章 業務

(業務の範囲)

第7条の2 料率団体は、次に掲げる業務の全部又は一部を行うものとする。

 参考純率を算出し、会員の利用に供すること。

 基準料率を算出し、会員の利用に供すること。

 料率団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。

 保険料率の算出に関し、情報の収集、調査及び研究を行い、その成果を会員に提供すること。

 保険料率に関し、知識を普及し、並びに国民の関心及び理解を増進すること。

 前項各号及び前二号に掲げる業務に付随する業務

 前三号に掲げるもののほか、第1条の目的を達成するため必要な業務


(理事)

第7条の2の2 料率団体には、1人又は2人以上の理事を置かなければならない。

 理事が2人以上ある場合において、定款に別段の定めがないときは、料率団体の事務は、理事の過半数で決する。


(料率団体の代表)

第7条の2の3 理事は、料率団体のすべての事務について、料率団体を代表する。ただし、定款の規定に反することはできず、また、総会の決議に従わなければならない。


(理事の行為についての損害賠償責任)

第7条の2の4 料率団体は、理事がその職務を行うについて第三者に加えた損害を賠償する責任を負う。


(理事の代理権の制限)

第7条の2の5 理事の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。


(監事)

第7条の2の6 料率団体には、定款又は総会の決議で、1人又は2人以上の監事を置くことができる。


(監事の職務)

第7条の2の7 監事の職務は、次のとおりとする。

 料率団体の財産の状況を監査すること。

 理事の業務の執行の状況を監査すること。

 財産の状況又は業務の執行について、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、総会又は内閣総理大臣に報告をすること。

 前号の報告をするため必要があるときは、総会を招集すること。


(通常総会)

第7条の2の8 料率団体の理事は、少なくとも毎年一回、会員の通常総会を開かなければならない。


(臨時総会)

第7条の2の9 料率団体の理事は、必要があると認めるときは、いつでも臨時総会を招集することができる。

 総会員の五分の一以上から会議の目的である事項を示して請求があつたときは、理事は、臨時総会を招集しなければならない。ただし、総会員の五分の一の割合については、定款でこれと異なる割合を定めることができる。


(総会の招集)

第7条の2の10 総会の招集の通知は、総会の日より少なくとも5日前に、その会議の目的である事項を示し、定款で定めた方法に従つてしなければならない。


(料率団体の事務の執行)

第7条の2の11 料率団体の事務は、定款で理事その他の役員に委任したものを除き、すべて総会の決議によつて行う。


(総会の決議事項)

第7条の2の12 総会においては、第7条の2の10の規定によりあらかじめ通知をした事項についてのみ、決議をすることができる。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。


(会員の表決権)

第7条の2の13 各会員の表決権は、平等とする。

 総会に出席しない会員は、書面で、又は代理人によつて表決をすることができる。

 前二項の規定は、定款に別段の定めがある場合には、適用しない。


(表決権のない場合)

第7条の2の14 料率団体と特定の会員との関係について議決をする場合には、その会員は、表決権を有しない。


(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)

第7条の3 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第8条(第1号及び第4号に係る部分に限る。)の規定は、料率団体が第7条の2第1項(第2号に係る部分に限る。)の規定に基づいて行う行為には、適用しない。ただし、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより保険契約者又は被保険者の利益を不当に害することとなるときは、この限りでない。

第4章 参考純率及び基準料率

第1節 通則

(参考純率及び基準料率の原則)

第8条 料率団体の算出する参考純率及び基準料率は、合理的かつ妥当なものでなければならず、また、不当に差別的なものであつてはならない。

第2節 参考純率

(参考純率の届出)

第9条 料率団体は、参考純率を算出したときは、その算出方法その他内閣府令で定める事項を記載した書類を添付して、当該参考純率を内閣総理大臣に届け出なければならない。その届出をした参考純率を変更しようとするときも、同様とする。

 料率団体は、前項の規定により参考純率の届出をしたときは、遅滞なく、その会員に対し、当該参考純率及び当該参考純率に係る同項に規定する事項並びにその届出を内閣総理大臣が受理した日を通知しなければならない。


(参考純率の取扱い)

第9条の2 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による届出のあつた参考純率について、当該参考純率が第8条の規定に適合するかどうかについての審査(次項において「参考純率の適合性審査」という。)を行い、当該届出を受理した日の翌日から起算して30日以内に、その結果を当該届出をした料率団体に通知しなければならない。

 内閣総理大臣は、前条第1項の規定による届出のあつた参考純率についての参考純率の適合性審査が前項に規定する期間内に終了しないと認める相当の理由があるときは、当該期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、当該届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

 料率団体は、前二項の規定による通知を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。

 内閣総理大臣は、料率団体の会員から保険業法第123条第1項(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第207条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)の規定による認可の申請又は同法第123条第2項(同法第207条において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)の規定による届出があつた場合において、当該認可の申請又は届出に係る保険料率が第1項の規定により当該料率団体に対し第8条の規定に適合するとの通知をした参考純率を基礎として算出されたものであり、かつ、その算出方法が明らかにされたものであるときは、当該参考純率が同条の規定に適合するものであることを勘案して、同法第124条(事業方法書等に定めた事項の変更の認可)(同法第207条において準用する場合を含む。)の規定に基づく当該認可の申請に係る審査又は同法第125条(事業方法書等に定めた事項の変更の届出等)(同法第207条において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)の規定に基づく当該届出に係る審査を行うものとする。

第3節 基準料率

(基準料率の届出)

第9条の3 料率団体は、第3条第5項各号に掲げる保険の種類に係る基準料率を算出したときは、次に掲げる事項を記載した書類を添付して、当該基準料率を内閣総理大臣に届け出なければならない。その届出をした基準料率を変更しようとするときも、同様とする。

 基準料率に係る純保険料率

 基準料率に係る付加保険料率(保険料率のうち純保険料率以外のものをいう。)

 基準料率の算出方法

 その他内閣府令で定める事項

 料率団体は、前項の規定により基準料率の届出をしたときは、遅滞なく、内閣府令で定めるところにより、当該基準料率その他内閣府令で定める事項を公告し、かつ、その会員に対し、当該基準料率及び当該基準料率に係る同項各号に掲げる事項並びにその届出を内閣総理大臣が受理した日を通知しなければならない。

 内閣総理大臣は、第1項の規定による届出を受理したときは、遅滞なく、公正取引委員会に対し、その旨を通知しなければならない。


(利害関係人の資料閲覧等)

第10条 損害保険会社、保険契約者、被保険者その他の利害関係人(以下「利害関係人」という。)は、料率団体に対し、その算出した基準料率に関する資料の閲覧を求めることができる。

 料率団体は、その基準料率の算出につき利害関係人の意見を聴くための施設を設けなければならない。

 前二項の規定の適用に関し必要な事項は、内閣府令で定める。


(利害関係人の異議の申出)

第10条の2 会員は、その所属する料率団体が第9条の3第1項の規定による届出をした基準料率について不服があるときは、その届出を内閣総理大臣が受理した日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。

 会員以外の利害関係人は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率について不服があるときは、当該基準料率に係る同条第2項の規定による公告のあつた日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。

 前二項の規定による異議の申出は、その不服の理由を記載した書面をもつてしなければならない。

 内閣総理大臣は、災害その他特別の事情があるときは、第1項又は第2項に規定する期間を延長することができる。


(内閣総理大臣の意見聴取及び適合性審査)

第10条の3 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率について、当該基準料率が第8条の規定に適合するかどうかについての審査(以下「適合性審査」という。)を行う場合において、当該基準料率について前条第1項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者の代理人の出頭を求め、意見を聴取しなければならない。

 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率について適合性審査を行う場合において、当該基準料率について前条第2項の規定による異議の申出があつたときは、その申出人及び当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はこれらの者の代理人の出頭を求め、公開の意見聴取を行わなければならない。ただし、当該基準料率が緊急に使用されることが必要であると認める場合、当該基準料率が使用されることに伴う影響が軽微であると認める場合その他の政令で定める場合においては、公開しないで意見聴取を行うことができる。

 前二項の場合において、申出人又はその代理人が、正当な理由がないのに出頭を求められた日に出頭しなかつたときは、その申出人は、前条第1項又は第2項の規定による異議の申出を取り下げたものとみなし、当該基準料率の届出をした料率団体の理事又はその者の代理人が正当な理由がないのに出頭を求められた日に出頭しなかつたときは、第9条の3第1項の規定による届出を撤回したものとみなす。

 内閣総理大臣は、第2項の規定による公開の意見聴取を行うときは、当該意見聴取の期日の2週間前までに、当該意見聴取を行おうとする理由並びに当該意見聴取の期日及び場所を当該意見聴取に係る異議の申出人及び当該意見聴取に係る基準料率の届出をした料率団体に通知し、かつ、当該意見聴取に係る事案の要旨並びに当該意見聴取の期日及び場所を公告しなければならない。

 前項に規定する者を除くほか、第2項の規定による公開の意見聴取に参加して意見を述べようとする者は、当該意見聴取に関して利害関係を有する理由及び述べようとする意見の概要を記載した文書をもつて、内閣総理大臣に申し出なければならない。

 内閣総理大臣は、第2項の規定による公開の意見聴取においては、前項の規定による申出をした者であつてその意見が当該意見聴取に係る事案と関連性を有するものと認められる者に対して、当該意見聴取に係る事案について証拠を提示し、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、同項に規定する文書に照らし当該申出をした者のうちの多数の者の意見が共通であると認められるときは、当該多数の者について証拠を提示し、意見を述べる機会を与える者の数を限ることができる。

 内閣総理大臣は、第2項の規定による公開の意見聴取に係る事案について必要な調査をするため、利害関係人の申立てにより又は職権で、利害関係人若しくは参考人に出頭を求めて意見を陳述させ、若しくは報告をさせ、又は鑑定人の出頭を求めて鑑定をさせることができる。

 第3項から前項までに定めるもののほか、第2項本文の規定による公開の意見聴取に関し必要な事項は、内閣府令で定める。


(範囲料率の使用に係るみなし認可等)

第10条の4 第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率について、適合性審査の期間として内閣総理大臣がその届出を受理した日から同日後90日を経過する日までの期間(当該期間が次条第1項又は第2項の規定により短縮され、又は延長された場合にあつては、当該短縮又は延長後の期間)が経過した後、当該届出に係る料率団体に所属する会員は、当該届出に係る基準料率を中心とした一定の範囲内の保険料率(以下この条において「範囲料率」という。)を使用しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出ることができる。

 範囲料率の範囲は、保険の種類ごとに内閣府令で定める。

 第1項の会員が同項の規定による届出を行つたときは、当該会員は、当該届出を行つた日において、当該届出に係る範囲料率について、保険業法第123条第1項の規定による認可を受け、又は同条第2項の規定による届出を行つたものとみなす。この場合において、同法第125条の規定は、適用しない。


(適合性審査の期間の短縮、延長等)

第10条の5 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率について、第10条の2第1項及び第2項に規定する期間が経過し、かつ、当該基準料率が第8条の規定に適合していると認めるときは、前条第1項に規定する90日を経過する日までの期間を相当と認める期間に短縮することができる。この場合において、内閣総理大臣は、その届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該短縮後の期間を通知しなければならない。

 内閣総理大臣は、第10条の3第1項又は第2項の規定による意見聴取及び適合性審査に相当の期間を要すると認めるとき、その他相当の理由があるときは、前条第1項に規定する90日を経過する日までの期間を相当と認める期間に延長することができる。この場合において、内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出をした料率団体に対し、遅滞なく、当該延長後の期間及び当該延長の理由を通知しなければならない。

 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率が第8条の規定に適合しないと認めるときは、前条第1項に規定する90日を経過する日までの期間(前項の規定により当該期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)内に限り、その届出をした料率団体に対し、書面をもつて、その届出の撤回をすべきことを命じ、又は期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。

 前項の規定による命令(第10条の3第1項又は第2項の規定による意見聴取及び適合性審査が行われた場合に限る。)については、行政手続法(平成5年法律第88号)第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

 料率団体は、第1項若しくは第2項の規定による通知又は第3項の規定による命令を受けたときは、遅滞なく、その会員に対し、その旨を通知しなければならない。

 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率について、第3項の規定による命令をしないで前条第1項に規定する適合性審査の期間が経過したときは、遅滞なく、当該基準料率を告示しなければならない。

 会員は、前項の規定による告示のあつたときは、告示内容を記載した書類をその本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所(保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第185条第1項(免許)に規定する支店等)に備え置き、利害関係人の縦覧に供しなければならない。


(利害関係人の異議の申出及び変更届出命令)

第10条の6 利害関係人は、前条第6項の規定による告示のあつた基準料率について不服があるときは、同項の規定による告示のあつた日の翌日から起算して2週間以内に内閣総理大臣に当該基準料率について異議を申し出ることができる。

 第10条の2第3項及び第4項の規定は前項の規定による異議の申出について、第10条の3第2項(ただし書を除く。)から第8項までの規定は前項の規定による異議の申出があつた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第10条の2第4項中「第1項又は第2項」とあるのは、「第10条の6第1項」と読み替えるものとする。

 内閣総理大臣は、第1項の規定による異議の申出があつた場合において、当該異議の申出に係る基準料率が第8条の規定に適合しないと認めるときは、当該基準料率の届出をした料率団体に対し、書面をもつて、期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。

 前項の規定による命令については、行政手続法第3章(第12条及び第14条を除く。)の規定は、適用しない。

 内閣総理大臣は、第9条の3第1項の規定による届出のあつた基準料率が、その算出の基礎となつた条件の前条第6項の規定による告示後の変更により第8条の規定に適合しないこととなつたものと認めるときは、当該基準料率の届出をした料率団体に対し、書面をもつて、期限を付して当該基準料率の変更の届出をすべきことを命じなければならない。


(審査請求の制限)

第11条 次に掲げる処分については、審査請求をすることができない。

 第10条の5第3項(第10条の3第1項又は第2項の規定による意見聴取及び適合性審査が行われた場合に限る。)の規定による命令

 前条第3項の規定による命令

第5章 特定法人に対する特則

第12条 特定法人が料率団体を設立し、又はこれに加入した場合のこの法律の規定の適用については、次に定めるところによる。

 第2条第1項第5号及び第6号、第9条第2項、第9条の2第3項及び第4項、第9条の3第2項、第10条の4第1項及び第3項、第10条の5第5項及び第7項並びに第25条の2第2項の規定の適用については、特定法人を会員とみなす。この場合において、第2条第1項第6号中「によるその使用」とあるのは「の引受社員(第12条第2号に規定する引受社員をいう。第10条の4第1項において同じ。)によるその使用」と、第9条の2第4項中「保険業法第123条第1項(事業方法書等に定めた事項の変更)(同法第207条(監督に関する規定の準用)において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)」とあるのは「保険業法第225条第1項(事業の方法書等に定めた事項の変更)」と、「同法第123条第2項(同法第207条において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)」とあるのは「同条第2項」と、「(同法第207条において準用する場合を含む。)」とあるのは「(同法第225条第3項において準用する場合を含む。)」と、「届出等)(同法第207条において準用する場合を含む。第10条の4第3項において同じ。)」とあるのは「届出等)(同法第225条第3項において準用する場合を含む。)」と、第10条の4第1項中「会員は、」とあるのは「特定法人は、その引受社員が」と、同条第3項中「保険業法第123条第1項」とあるのは「保険業法第225条第1項」と、「同法第125条」とあるのは「同条第3項において準用する同法第125条」と、第10条の5第7項中「その本店又は主たる事務所及び支店又は従たる事務所(保険業法第2条第7項に規定する外国保険会社等の場合にあつては、同法第185条第1項(免許)に規定する支店等)」とあるのは「保険業法第219条第6項に規定する総代理店の事務所」とする。

 第7条の2第1項第1号及び第2号並びに第2項第1号の規定の適用については、引受社員(保険業法第219条第1項に規定する引受社員をいう。以下同じ。)を会員とみなす。

 第10条の2第1項及び第2項の規定の適用については、特定法人及び引受社員を会員とみなす。

第6章 監督

(報告及び検査)

第13条 内閣総理大臣は、料率団体の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、料率団体に対し、その業務若しくは財産の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に料率団体の事務所に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関し質問させ、若しくは参考純率若しくは基準料率に関する資料その他の物件を検査させることができる。

 前項の規定による立入り、質問又は検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

 第1項の規定による立入り、質問又は検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。


(違法行為に対する命令)

第14条 内閣総理大臣は、料率団体が法令若しくはこの法律に基づく内閣総理大臣の命令に違反し、又は公益を害する行為をしたときは、当該料率団体の理事若しくは監事の解任若しくは業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又は第3条第1項の規定による認可を取り消すことができる。

第7章 解散

(料率団体の解散事由)

第14条の2 料率団体は、次に掲げる事由によつて解散する。

 定款で定めた解散事由の発生

 料率団体の目的である事業の成功又はその成功の不能

 破産手続開始の決定

 設立の認可の取消し

 総会の決議

 会員が欠けたこと。


(料率団体の解散の決議)

第14条の3 料率団体は、総会員の四分の三以上の賛成がなければ、解散の決議をすることができない。ただし、定款に別段の定めがあるときは、この限りでない。


(料率団体についての破産手続の開始)

第14条の4 料率団体がその債務につきその財産をもつて完済することができなくなつた場合には、裁判所は、理事若しくは債権者の申立てにより又は職権で、破産手続開始の決定をする。

 前項に規定する場合には、理事は、直ちに破産手続開始の申立てをしなければならない。


(清算中の料率団体の能力)

第14条の5 解散した料率団体は、清算の目的の範囲内において、その清算の結了に至るまではなお存続するものとみなす。


(清算人)

第14条の6 料率団体が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、理事がその清算人となる。ただし、定款に別段の定めがあるとき、又は総会において理事以外の者を選任したときは、この限りでない。


(裁判所による清算人の選任)

第14条の7 前条の規定により清算人となる者がないとき、又は清算人が欠けたため損害を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を選任することができる。


(清算人の解任)

第14条の8 重要な事由があるときは、裁判所は、利害関係人若しくは検察官の請求により又は職権で、清算人を解任することができる。


(清算人及び解散の届出)

第14条の9 清算人は、破産手続開始の決定の場合を除き、その氏名及び住所並びに解散の原因及び年月日を内閣総理大臣に届け出なければならない。

 清算中に就職した清算人は、その氏名及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。


(清算人の職務及び権限)

第14条の10 清算人の職務は、次のとおりとする。

 現務の結了

 債権の取立て及び債務の弁済

 残余財産の引渡し

 清算人は、前項各号に掲げる職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。


(債権の申出の催告等)

第14条の11 清算人は、その就職の日から2箇月以内に、少なくとも三回の公告をもつて、債権者に対し、一定の期間内にその債権の申出をすべき旨の催告をしなければならない。この場合において、その期間は、2箇月を下ることができない。

 前項の公告には、債権者がその期間内に申出をしないときは清算から除斥されるべき旨を付記しなければならない。ただし、清算人は、知れている債権者を除斥することができない。

 清算人は、知れている債権者には、各別にその申出の催告をしなければならない。

 第1項の公告は、官報に掲載してする。


(期間経過後の債権の申出)

第14条の12 前条第1項の期間の経過後に申出をした債権者は、料率団体の債務が完済された後まだ権利の帰属すべき者に引き渡されていない財産に対してのみ、請求をすることができる。


(清算中の料率団体についての破産手続の開始)

第14条の13 清算中に料率団体の財産がその債務を完済するのに足りないことが明らかになつたときは、清算人は、直ちに破産手続開始の申立てをし、その旨を公告しなければならない。

 清算人は、清算中の料率団体が破産手続開始の決定を受けた場合において、破産管財人にその事務を引き継いだときは、その任務を終了したものとする。

 前項に規定する場合において、清算中の料率団体が既に債権者に支払い、又は権利の帰属すべき者に引き渡したものがあるときは、破産管財人は、これを取り戻すことができる。

 第1項の規定による公告は、官報に掲載してする。


(残余財産の帰属)

第14条の14 解散した料率団体の財産は、定款で指定した者に帰属する。

 定款で権利の帰属すべき者を指定せず、又はその者を指定する方法を定めなかつたときは、理事は、総会の決議を経、かつ、内閣総理大臣の認可を得て、その料率団体の目的に類似する目的のために、その財産を処分することができる。

 前二項の規定により処分されない財産は、国庫に帰属する。


(裁判所による監督)

第14条の15 料率団体の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。

 裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。


(清算結了の届出)

第14条の16 清算が結了したときは、清算人は、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。


(解散及び清算の監督等に関する事件の管轄)

第14条の17 料率団体の解散及び清算の監督並びにその清算人に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。


(不服申立ての制限)

第14条の18 清算人の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。

第8章 登記

(料率団体の成立の時期及び登記の効力)

第15条 料率団体は、主たる事務所の所在地において、設立の登記をすることに因つて成立する。

 前項に規定する場合を除く外、この法律の規定により登記すべき事項は、登記をした後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。


(設立の登記)

第16条 料率団体の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第3条第1項の規定による内閣総理大臣の認可のあつた日から2週間以内にしなければならない。

 前項の登記には、次に掲げる事項を登記しなければならない。

 目的

 名称

 事務所の所在場所

 資産の総額

 出資の方法を定めたときは、その方法

 代表権を有する者の氏名、住所及び資格

 存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由


(変更の登記)

第17条 料率団体において前条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたときは、2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。


(他の登記所の管轄区域内への主たる事務所の移転の登記)

第18条 料率団体がその主たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては第16条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。


(職務執行停止の仮処分等の登記)

第19条 理事の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、主たる事務所の所在地において、その登記をしなければならない。


(解散の登記)

第20条 第14条の2(第3号を除く。)の規定により料率団体が解散したときは、解散の日から2週間以内に、その主たる事務所の所在地において、解散の登記をしなければならない。

 解散の登記においては、解散の旨並びにその事由及び年月日を登記しなければならない。


(清算人の登記)

第21条 理事が清算人となつたときは、解散の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地において、その氏名及び住所を登記しなければならない。

 清算人が選任されたときは、2週間以内に、主たる事務所の所在地において、前項に規定する事項を登記しなければならない。


(清算結了の登記)

第22条 清算が結了したときは、清算結了の日から2週間以内に、主たる事務所の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。


(従たる事務所の所在地における登記)

第23条 次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。

 料率団体の設立に際して従たる事務所を設けた場合 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から2週間以内

 料率団体の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から2週間以内

 従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。

 名称

 主たる事務所の所在場所

 従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所

 前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、3週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。


(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)

第24条 料率団体がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては4週間以内に前条第2項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第3号に掲げる事項を登記すれば足りる。


(従たる事務所における清算結了の登記)

第24条の2 第22条に規定する場合には、同条に規定する日から3週間以内に、従たる事務所の所在地においても、清算結了の登記をしなければならない。


(登記簿)

第24条の3 各登記所に、損害保険料率算出団体登記簿を備える。


(設立の登記の申請)

第24条の4 設立の登記は、料率団体を代表すべき者の申請によつてする。

 料率団体の設立の登記の申請書には、法令に別段の定めがある場合を除き、定款、資産の総額を証する書面及び料率団体を代表すべき者の資格を証する書面を添付しなければならない。


(変更の登記の申請)

第24条の5 第16条第2項各号に掲げる事項の変更の登記の申請書には、当該事項の変更を証する書面を添付しなければならない。


(解散の登記の申請)

第24条の6 料率団体の解散の登記の申請書には、解散の事由の発生を証する書面及び理事が清算人とならない場合にあつては、清算人の資格を証する書面を添付しなければならない。


(登記の期間)

第24条の7 登記すべき事項で内閣総理大臣の認可を要するものは、その認可書の到達した日から登記の期間を起算する。


(商業登記法の準用)

第25条 商業登記法(昭和38年法律第125号)第1条の3、第2条から第5条まで、第7条から第15条まで、第17条から第19条の3まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第21条から第24条(第14号を除く。)、第26条、第27条、第48条から第53条まで及び第132条から第148条までの規定は、この法律の規定による登記について準用する。この場合において、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは、「損害保険料率算出団体に関する法律第23条第2項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

第9章 雑則

(財務大臣への資料提出等)

第25条の2 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、料率団体に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。

 財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、料率団体に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、料率団体又は会員に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。


(内閣府令への委任)

第25条の3 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による認可に関する申請の手続、書類の提出の手続その他この法律を実施するため必要な事項は、内閣府令で定める。


(権限の委任)

第25条の4 内閣総理大臣は、この法律による権限(政令で定めるものを除く。)を金融庁長官に委任する。

第10章 罰則

第26条 次の各号のいずれかに該当する者は、30万円以下の罰金に処する。

 第13条第1項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者

 第13条第1項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者


第27条 料率団体の理事、監事又は従業者が、その料率団体の業務に関し、前条の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その料率団体に対しても、同条の罰金刑を科する。


第28条 次の各号のいずれかに該当する者は、50万円以下の過料に処する。

 第5条の規定に違反して、定款を変更した者

 第6条の2の規定に違反して、財産目録若しくは会員名簿を備え置かず、又はこれらに虚偽の記載をした者

 第7条の規定に違反して、届出をすることを怠り、又は虚偽の届出をした者

 第9条の3第2項の規定に違反して、公告若しくは通知をすることを怠り、又は不正の公告若しくは虚偽の通知をした者

 第10条第1項の規定に違反して、資料を閲覧させず、又は虚偽の資料を閲覧させた者

 第10条第2項の規定に違反した者

 第10条の5第3項、第10条の6第3項若しくは第5項又は第14条の規定による命令に違反した者

 第10条の5第5項の規定に違反して、通知をせず、又は虚偽の通知をした者

 第10条の5第7項の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくはこれに虚偽の記載をし、又は利害関係人の縦覧に供せず、若しくは虚偽の記載をした書類を利害関係人の縦覧に供した者

 第14条の4第2項又は第14条の13第1項の規定に違反して、破産手続開始の申立てをすることを怠つた者

十一 第14条の11第1項若しくは第2項又は第14条の13第1項の規定に違反して、公告することを怠り、又は不正の公告をした者

十二 この法律に定める登記を怠つた者

附 則

第29条 この法律は、公布の日から、これを施行する。

附 則(昭和24年5月31日法律第137号)

 この法律は、昭和24年6月1日から施行する。

附 則(昭和25年4月19日法律第104号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和26年12月10日法律第305号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和37年9月15日法律第161号)

 この法律は、昭和37年10月1日から施行する。

 この法律による改正後の規定は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この法律の施行前にされた行政庁の処分、この法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為その他この法律の施行前に生じた事項についても適用する。ただし、この法律による改正前の規定によつて生じた効力を妨げない。

 この法律の施行前に提起された訴願、審査の請求、異議の申立てその他の不服申立て(以下「訴願等」という。)については、この法律の施行後も、なお従前の例による。この法律の施行前にされた訴願等の裁決、決定その他の処分(以下「裁決等」という。)又はこの法律の施行前に提起された訴願等につきこの法律の施行後にされる裁決等にさらに不服がある場合の訴願等についても、同様とする。

 前項に規定する訴願等で、この法律の施行後は行政不服審査法による不服申立てをすることができることとなる処分に係るものは、同法以外の法律の適用については、行政不服審査法による不服申立てとみなす。

 第3項の規定によりこの法律の施行後にされる審査の請求、異議の申立てその他の不服申立ての裁決等については、行政不服審査法による不服申立てをすることができない。

 この法律の施行前にされた行政庁の処分で、この法律による改正前の規定により訴願等をすることができるものとされ、かつ、その提起期間が定められていなかつたものについて、行政不服審査法による不服申立てをすることができる期間は、この法律の施行の日から起算する。

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

 前八項に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(昭和38年7月9日法律第126号)

この法律は、商業登記法の施行の日(昭和39年4月1日)から施行する。

附 則(昭和54年12月20日法律第68号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を経過した日から施行する。

附 則(平成元年12月22日法律第91号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成5年11月12日法律第89号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政手続法(平成5年法律第88号)の施行の日から施行する。


(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)

第2条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第13条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第13条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)

第14条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。


(政令への委任)

第15条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成7年6月7日法律第106号)
(施行期日)

第1条 この法律は、保険業法(平成7年法律第105号)の施行の日から施行する。


(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第2条 第4条の規定による改正後の損害保険料率算出団体に関する法律(以下「新料率団体法」という。)第10条から第10条の4までの規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新料率団体法第2条第1項第2号に規定する損害保険料率算出団体(以下「料率団体」という。)が新料率団体法第10条第1項の規定による届出をする場合について適用し、施行日前に料率団体が第4条の規定による改正前の損害保険料率算出団体に関する法律(以下「旧料率団体法」という。)第10条第2項の規定により認可申請書を提出した場合については、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に存する保険料率であって旧料率団体法第10条の4第2項及び第10条の12第3項(特別保険料率に係るものを除く。)の規定により改正前の保険業法(昭和14年法律第41号。以下「旧保険業法」という。)第10条第1項の認可があったものとみなされたもの(前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同条第1項の認可を受けたものを含む。)は、新料率団体法第10条の5第1項に規定する範囲料率とみなす。この場合において、同条第2項の規定にかかわらず、施行日から起算して1年を経過するまでの間は、範囲料率の範囲は、なお従前の例による。

 この法律の施行の際現に存する旧料率団体法第10条の10第1項の大蔵大臣の認可を受けた特別保険料率(旧料率団体法第10条の12第3項の規定により旧保険業法第10条第1項の認可があったものとみなされた特別保険料率を含む。)は、旧料率団体法第10条の10第1項の規定により付された期間内に限り、新料率団体法第10条の5第5項の大蔵大臣の認可を受けた同条第4項に規定する特別料率とみなす。

 施行日前に旧料率団体法第10条の6の規定による変更命令があった場合で、この法律の施行の際現に同条後段の規定による認可申請がされていないときは、同条に規定する料率団体は、施行日から起算して3月以内に、新料率団体法第10条第1項の規定による当該保険料率の変更の届出をしなければならない。

 施行日前に旧料率団体法第10条の12第1項の規定による変更命令があった場合で、この法律の施行の際現に同条第3項の規定による保険料率の変更がされていないときは、同条第1項に規定する料率団体にあっては、施行日から起算して3月以内に、新料率団体法第10条第1項の規定による当該保険料率の変更の届出をしなければならず、旧料率団体法第10条の12第1項に規定する会員については、なお従前の例による。

 前二項の規定に違反して変更の届出をしなかった者は、50万円以下の過料に処する。


(罰則の適用に関する経過措置)

第6条 施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第7条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成9年6月20日法律第102号)
(施行期日)

第1条 この法律は、金融監督庁設置法(平成9年法律第101号)の施行の日から施行する。


(大蔵大臣等がした処分等に関する経過措置)

第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により大蔵大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、証券投資信託法、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、外国為替銀行法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、預金保険法、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法又は銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

 旧担保附社債信託法等の規定により大蔵大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により内閣総理大臣その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。


(大蔵省令等に関する経過措置)

第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。


(罰則に関する経過措置)

第5条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第6条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成9年12月12日法律第121号)
(施行期日)

第1条 この法律は、持株会社の設立等の禁止の解除に伴う金融関係法律の整備等に関する法律(平成9年法律第120号)の施行の日から施行する。

附 則(平成10年6月15日法律第107号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成10年12月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中証券取引法第4章の次に一章を加える改正規定(第79条の29第1項に係る部分に限る。)並びに同法第189条第2項及び第4項の改正規定、第21条の規定、第22条中保険業法第2編第10章第2節第1款の改正規定(第265条の6に係る部分に限る。)、第23条の規定並びに第25条の規定並びに附則第40条、第42条、第58条、第136条、第140条、第143条、第147条、第149条、第158条、第164条、第187条(大蔵省設置法(昭和24年法律第144号)第4条第79号の改正規定を除く。)及び第188条から第190条までの規定 平成10年7月1日


(損害保険料率算出団体に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第143条 第23条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の損害保険料率算出団体に関する法律(以下この条において「旧料率団体法」という。)第3条第1項に規定する損害保険料率算出団体(以下この条において「料率団体」という。)の会員(旧料率団体法第12条第3号の規定により会員とみなされる引受社員を含む。以下この条において同じ。)が使用している旧料率団体法第10条の5第3項(同条第9項並びに旧料率団体法第10条の6第2項及び第8項において準用する場合を含む。)の規定により保険業法第123条第1項(同法第207条において準用する場合を含む。)若しくは同法第225条第1項の規定による認可又は同法第123条第2項(同法第207条において準用する場合を含む。)若しくは同法第225条第2項の規定による届出があったものとみなされた旧料率団体法第10条の5第1項に規定する範囲料率(以下この項において「範囲料率」という。)、同条第4項に規定する特別料率、旧料率団体法第10条の6第1項に規定する特定料率(以下この項において「特定料率」という。)又は同条第9項に規定する特別純率(それぞれ第23条の規定による改正後の損害保険料率算出団体に関する法律(以下この条において「新料率団体法」という。)第3条第5項各号に掲げる保険の種類(以下この条において「自賠責保険等」という。)に係るものを除く。)については、第23条の規定の施行後も、当該認可又は当該届出がされているものとみなす。ただし、当該範囲料率及び当該特定料率(旧料率団体法第10条の6第3項の規定による届出がされていないものに限る。)については、第23条の規定の施行の日(以下この条において「一部施行日」という。)から起算して2年を経過する日後においては、この限りでない。

 一部施行日前にされた旧料率団体法第10条第1項の規定による届出(自賠責保険等に係るものを除く。)であって、一部施行日前に当該届出に係る旧料率団体法第10条の4第1項に規定する期間(一部施行日前に同条第2項又は第3項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)が経過していないもの及び当該届出に係る保険料率については、旧料率団体法第10条第2項、第10条の2から第10条の4まで、第10条の5第1項から第3項まで、第10条の6第1項及び第2項並びに第10条の8(第2号を除く。)の規定は、一部施行日から起算して2年を経過する日までの間は、なおその効力を有する。この場合において、旧料率団体法第10条の5第1項中「使用しなければならない」とあるのは「使用することができる」と、旧料率団体法第10条の6第1項中「を使用することを要しない」とあるのは「の範囲を超えて使用することができる」と、「使用するものとする」とあるのは「、当該保険料率のうちの付加保険料率が次項に規定する範囲内にある場合に限り、使用することができる」とする。

 一部施行日前にされた旧料率団体法第10条第1項の規定による届出(自賠責保険等に係るものに限る。)であって、第23条の規定の施行の際現に当該届出に係る旧料率団体法第10条の4第1項に規定する期間(一部施行日前に同条第2項又は第3項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)が経過しているものに係る旧料率団体法第10条の5第1項に規定する保険料率は、一部施行日以後においては、その届出後新料率団体法第10条の4第1項に規定する適合性審査の期間が経過した同項に規定する基準料率とみなす。

 第23条の規定の施行の際現に旧料率団体法第10条の5第3項の規定により保険業法第123条第1項(同法第207条において準用する場合を含む。)若しくは同法第225条第1項の規定による認可又は同法第123条第2項(同法第207条において準用する場合を含む。)若しくは同法第225条第2項の規定による届出があったものとみなされた旧料率団体法第10条の5第1項に規定する範囲料率(自賠責保険等に係るものに限る。)を使用する料率団体の会員は、一部施行日前に、自賠責保険等に係る当該範囲料率と異なる保険料率であって、当該保険料率につき保険業法第123条第1項(同法第207条において準用する場合を含む。)若しくは同法第225条第1項の規定による認可を受け、又は同法第123条第2項(同法第207条において準用する場合を含む。)若しくは同法第225条第2項の規定による届出をして同法第125条第1項から第3項まで(同法第225条第3項において準用する場合を含む。)に規定する期間を経過しているものを除き、新料率団体法第10条の4第1項の規定により、同項に規定する範囲料率を使用しようとする旨を一部施行日において内閣総理大臣に届け出たものとみなす。

 一部施行日前にされた旧料率団体法第10条第1項の規定による届出(自賠責保険等に係るものに限る。以下この項において同じ。)であって、一部施行日前に当該届出に係る旧料率団体法第10条の4第1項に規定する期間(一部施行日前に同条第2項又は第3項の規定により当該期間が短縮され、又は延長された場合にあっては、当該短縮又は延長後の期間)が経過していないものについては、これを新料率団体法第9条の3第1項の規定による届出とみなして、新料率団体法の規定を適用する。この場合において、旧料率団体法第10条第1項の規定によりされた届出に関して一部施行日前に同条第2項又は旧料率団体法第10条の2から第10条の4までの規定に基づき行われた処分又は行為は、新料率団体法の相当規定に基づき行われた処分又は行為とみなす。

 一部施行日前にされた旧料率団体法第10条の7第1項の規定による異議の申出(自賠責保険等に係るものに限る。以下この項において同じ。)であって、一部施行日前にその手続が完了していないものについては、これを新料率団体法第10条の6第1項の規定による異議の申出とみなして、新料率団体法の規定を適用する。この場合において、旧料率団体法第10条の7第1項の規定によりされた異議の申出に関して一部施行日前に同条第2項又は第3項の規定に基づき行われた処分又は行為は、新料率団体法第10条の6第2項又は第3項の規定に基づき行われた処分又は行為とみなす。

 一部施行日前に旧料率団体法第10条の7第5項の規定により同項に規定する保険料率についてされた命令(自賠責保険等に係るものに限る。)であって、一部施行日前に当該命令に基づく同項に規定する届出がされていないものは、新料率団体法第10条の6第5項の規定により同項に規定する基準料率についてされた命令とみなす。


(処分等の効力)

第188条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。


(罰則の適用に関する経過措置)

第189条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第190条 附則第2条から第146条まで、第153条、第169条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。


(検討)

第191条 政府は、この法律の施行後においても、新保険業法の規定による保険契約者等の保護のための特別の措置等に係る制度の実施状況、保険会社の経営の健全性の状況等にかんがみ必要があると認めるときは、保険業に対する信頼性の維持を図るために必要な措置を講ずるものとする。

 政府は、前項に定めるものを除くほか、この法律の施行後5年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況、金融システムを取り巻く社会経済状況の変化等を勘案し、この法律による改正後の金融諸制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附 則(平成10年10月16日法律第131号)
(施行期日)

第1条 この法律は、金融再生委員会設置法(平成10年法律第130号)の施行の日から施行する。


(経過措置)

第2条 この法律による改正前の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「旧担保附社債信託法等」という。)の規定により内閣総理大臣その他の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、この法律による改正後の担保附社債信託法、信託業法、農林中央金庫法、無尽業法、銀行等の事務の簡素化に関する法律、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律、農業協同組合法、証券取引法、損害保険料率算出団体に関する法律、水産業協同組合法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、船主相互保険組合法、地方税法、証券投資信託及び証券投資法人に関する法律、信用金庫法、長期信用銀行法、貸付信託法、中小漁業融資保証法、信用保証協会法、労働金庫法、自動車損害賠償保障法、農業信用保証保険法、地震保険に関する法律、登録免許税法、金融機関の合併及び転換に関する法律、外国証券業者に関する法律、農村地域工業等導入促進法、農水産業協同組合貯金保険法、銀行法、貸金業の規制等に関する法律、有価証券に係る投資顧問業の規制等に関する法律、抵当証券業の規制等に関する法律、金融先物取引法、前払式証票の規制等に関する法律、商品投資に係る事業の規制に関する法律、国際的な協力の下に規制薬物に係る不正行為を助長する行為等の防止を図るための麻薬及び向精神薬取締法等の特例等に関する法律、特定債権等に係る事業の規制に関する法律、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律、協同組織金融機関の優先出資に関する法律、不動産特定共同事業法、保険業法、金融機関等の更生手続の特例等に関する法律、農林中央金庫と信用農業協同組合連合会との合併等に関する法律、日本銀行法、銀行持株会社の創設のための銀行等に係る合併手続の特例等に関する法律、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律又は金融システム改革のための関係法律の整備等に関する法律(以下「新担保附社債信託法等」という。)の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。

 この法律の施行の際現に旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づいて、金融再生委員会その他の相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。

 旧担保附社債信託法等の規定により内閣総理大臣その他の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを、新担保附社債信託法等の相当規定により金融再生委員会その他の相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、新担保附社債信託法等の規定を適用する。


第3条 この法律の施行の際現に効力を有する旧担保附社債信託法等の規定に基づく命令は、新担保附社債信託法等の相当規定に基づく命令としての効力を有するものとする。


第4条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第5条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

 第3章(第3条を除く。)及び次条の規定 平成12年7月1日

附 則(平成16年5月12日法律第43号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

一及び二 略

 附則第30条及び第33条の規定 公布の日から9月を超えない範囲内において政令で定める日

附 則(平成16年6月2日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、破産法(平成16年法律第75号。次条第8項並びに附則第3条第8項、第5条第8項、第16項及び第21項、第8条第3項並びに第13条において「新破産法」という。)の施行の日から施行する。


(罰則の適用等に関する経過措置)

第12条 施行日前にした行為並びに附則第2条第1項、第3条第1項、第4条、第5条第1項、第9項、第17項、第19項及び第21項並びに第6条第1項及び第3項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第14条 附則第2条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成16年6月18日法律第124号)
(施行期日)

第1条 この法律は、新不動産登記法の施行の日から施行する。

附 則(平成16年12月1日法律第147号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成16年12月3日法律第154号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

附 則(平成17年7月26日法律第87号)

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成21年6月10日法律第51号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して1年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第8条の改正規定、第8条の2第1項及び第2項の改正規定、第8条の3の改正規定(「第8条第1項第1号」を「第8条第1号」に改める部分に限る。)、第24条、第25条第1項及び第26条第1項の改正規定、第43条の次に一条を加える改正規定、第59条第2項の改正規定(「第8条第1項第1号」を「第8条第1号」に改める部分に限る。)、第66条第4項の改正規定(「第8条第1項」を「第8条」に改める部分に限る。)、第70条の13第1項の改正規定(「第8条第1項」を「第8条」に改める部分に限る。)、第70条の15に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第84条第1項の改正規定、第89条第1項第2号の改正規定、第90条の改正規定、第91条の2の改正規定(同条第1号を削る部分に限る。)、第93条の改正規定並びに第95条の改正規定(同条第1項第3号中「(第3号を除く。)」を削る部分、同条第2項第3号中「、第91条第4号若しくは第5号(第4号に係る部分に限る。)、第91条の2第1号」を削る部分(第91条の2第1号に係る部分を除く。)及び第95条第3項中「前項」を「第2項」に改め、同条第2項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第9条、第14条、第16条から第19条まで及び第20条第1項の規定、附則第21条中農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第72条の8の2及び第73条の24の改正規定並びに附則第23条及び第24条の規定は、公布の日から起算して1月を経過した日から施行する。

附 則(平成23年5月25日法律第53号)

この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成26年6月13日法律第69号)
(施行期日)

第1条 この法律は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日から施行する。


(経過措置の原則)

第5条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。


(訴訟に関する経過措置)

第6条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。

 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。

 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。


(罰則に関する経過措置)

第9条 この法律の施行前にした行為並びに附則第5条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第10条 附則第5条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(令和元年12月11日法律第71号)

この法律は、会社法改正法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第6条の規定(同条中商業登記法第90条の次に一条を加える改正規定及び同法第91条第2項の改正規定(「前条」を「第90条」に改める部分に限る。)並びに同号に掲げる改正規定を除く。)、第7条の規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第330条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第16条第5項の規定、第17条中信託法第247条の改正規定(同号に掲げる部分を除く。)、第18条中職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第58条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「(同法第27条中「本店」とある部分を除く。)」を削る部分及び「「事務所」と」の下に「、同法第12条の2第5項中「営業所(会社にあつては、本店)」とあり、並びに同法第17条第2項第1号及び第51条第1項中「本店」とあるのは「主たる事務所」と」を、「選任された者」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号)第55条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「職員団体等に対する法人格の付与に関する法律第55条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)及び同法第60条第6号中「隠ぺいした」を「隠蔽した」に改める改正規定、第19条の規定、第25条中金融商品取引法第90条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第102条の11の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第26条の規定、第27条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第28条の規定、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第177条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第34条中信用金庫法第85条の改正規定(「第27条まで(第24条第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(第24条第15号を除く。)(」に改める部分及び「第12条第1項」を「第12条第1項第5号」に改める部分に限る。)、第35条第4項の規定、第36条中労働金庫法第89条の改正規定(「第27条まで(第24条第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(第24条第15号を除く。)(」に改める部分及び「第12条第1項」を「第12条第1項第5号」に改める部分に限る。)、第37条第3項の規定、第41条中保険業法第67条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)及び同法第216条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第42条第11項の規定、第45条中資産の流動化に関する法律第183条第1項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第46条第9項の規定、第50条の規定(次号に掲げる改正規定を除く。)、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第78条の改正規定(「第27条まで(第24条第15号及び第16号を除く。)」を「第19条の3まで」に、「、添付書面の特例、印鑑の提出、」を「及び添付書面の特例)、第21条から第27条まで(第24条第14号及び第15号を除く。)(」に改める部分に限る。)、第57条第3項の規定、第67条中宗教法人法第65条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「宗教法人法(昭和26年法律第126号)第65条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「宗教法人法第65条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第68条の規定、第69条中消費生活協同組合法第92条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「清算人」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)第92条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「消費生活協同組合法第92条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第70条第3項の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第85条中漁船損害等補償法第83条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分及び「により清算人となつたもの」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「漁船損害等補償法(昭和27年法律第28号)第83条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「漁船損害等補償法第83条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分に限る。)、第86条の規定、第93条中中小企業等協同組合法第103条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第94条第3項の規定、第96条中商品先物取引法第29条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分に限る。)、第97条、第99条及び第101条の規定、第102条中技術研究組合法第168条の改正規定(次号に掲げる部分を除く。)、第103条第3項の規定、第107条中投資事業有限責任組合契約に関する法律第33条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加える部分に限る。)、第108条の規定、第111条中有限責任事業組合契約に関する法律第73条の改正規定(「第19条の2」の下に「、第19条の3、第21条」を加える部分に限る。)並びに第112条の規定 公布の日から起算して1年3月を超えない範囲内において政令で定める日

 第1条中外国法人の登記及び夫婦財産契約の登記に関する法律第4条の改正規定(「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分に限る。)、第3条から第5条までの規定、第6条中商業登記法第7条の2、第11条の2、第15条、第17条及び第18条の改正規定、同法第48条の前の見出しを削る改正規定、同条から同法第50条まで並びに同法第82条第2項及び第3項の改正規定、同条第4項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)、同法第87条第1項及び第2項並びに第91条第1項の改正規定、同条第2項の改正規定(「本店の所在地における」を削る部分に限る。)並びに同法第95条、第111条、第118条及び第138条の改正規定、第9条中社債、株式等の振替に関する法律第151条第2項第1号の改正規定、同法第155条第1項の改正規定(「(以下この条」の下に「及び第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同法第159条の次に一条を加える改正規定、同法第228条第2項の表第159条第3項第1号の項の次に次のように加える改正規定、同法第235条第1項の改正規定(「まで」の下に「、第159条の2第2項第4号」を加える部分に限る。)、同条第2項の表第159条第1項の項の次に次のように加える改正規定及び同法第239条第2項の表に次のように加える改正規定、第10条第2項から第23項までの規定、第11条中会社更生法第261条第1項後段を削る改正規定、第14条中会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第46条の改正規定、第15条中一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の目次の改正規定(「従たる事務所の所在地における登記(第312条―第314条)」を「削除」に改める部分に限る。)、同法第47条の次に五条を加える改正規定、同法第301条第2項第4号の次に一号を加える改正規定、同法第6章第4節第3款、第315条及び第329条の改正規定、同法第330条の改正規定(「第49条から第52条まで」を「第51条、第52条」に、「及び第132条」を「、第132条から第137条まで及び第139条」に改め、「、「支店」とあるのは「従たる事務所」と」を削る部分に限る。)並びに同法第342条第10号の次に一号を加える改正規定、第17条中信託法第247条の改正規定(「(第3項を除く。)、第18条」を削る部分に限る。)、第18条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第22条及び第23条の規定、第25条中金融商品取引法第89条の3の改正規定、同法第89条の4第2項を削る改正規定、同法第90条の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第90条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第90条において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)、同法第100条の4、第101条の20第1項、第102条第1項及び第102条の10の改正規定、同法第102条の11の改正規定(「第17条から」の下に「第19条の3まで、第21条から」を加え、「第15号及び第16号」を「第14号及び第15号」に改める部分、「及び第20条第3項」を削る部分及び「読み替える」を「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第102条の11において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「金融商品取引法第102条の11において準用する商業登記法第145条」と読み替える」に改める部分を除く。)並びに同法第145条第1項及び第146条の改正規定、第27条中損害保険料率算出団体に関する法律第23条から第24条の2までの改正規定及び同法第25条の改正規定(「第23条の2まで、」を「第19条の3まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第21条から」に、「第15号及び第16号」を「第14号」に改める部分を除く。)、第32条中投資信託及び投資法人に関する法律第94条第1項の改正規定(「第305条第1項本文及び第4項」の下に「から第6項まで」を加える部分を除く。)、同法第164条第4項の改正規定、同法第166条第2項第8号の次に一号を加える改正規定、同法第177条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項」を削る部分及び「、同法第24条第7号中「若しくは第30条第2項若しくは」とあるのは「若しくは」と」を削り、「第175条」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第177条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「投資信託及び投資法人に関する法律第177条において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第249条第19号の次に一号を加える改正規定、第34条中信用金庫法の目次の改正規定(「第48条の8」を「第48条の13」に改める部分に限る。)、同法第46条第1項の改正規定、同法第4章第7節中第48条の8の次に五条を加える改正規定、同法第65条第2項、第74条から第76条まで及び第77条第4項の改正規定、同法第85条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第87条の4第4項の改正規定並びに同法第91条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第36条中労働金庫法第78条から第80条まで及び第81条第4項の改正規定並びに同法第89条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第38条中金融機関の合併及び転換に関する法律第64条第1項の改正規定、第40条の規定(同条中協同組織金融機関の優先出資に関する法律第14条第2項及び第22条第5項第3号の改正規定を除く。)、第41条中保険業法第41条第1項の改正規定、同法第49条第1項の改正規定(「規定中」を「規定(同法第298条(第1項第3号及び第4号を除く。)、第311条第4項並びに第5項第1号及び第2号、第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号、第314条、第318条第4項、第325条の2並びに第325条の5第2項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と、これらの規定(同法第299条第1項及び第325条の3第1項第5号を除く。)中」に改め、「とあり、及び「取締役会設置会社」」を削り、「相互会社」と、」の下に「これらの規定中」を加え、「、これらの規定(同法第298条第1項(各号を除く。)及び第4項、第311条第4項、第312条第5項、第314条並びに第318条第4項を除く。)中「株主」とあるのは「総代」と」を削り、「各号を除く。)及び第4項中」を「第3号及び第4号を除く。)中「前条第4項」とあるのは「保険業法第45条第2項」と、「株主」とあるのは「社員又は総代」と、「次項本文及び次条から第302条まで」とあるのは「次条及び第300条」と、同条第4項中「取締役会設置会社」とあるのは「相互会社」と、」に、「第311条第4項及び第312条第5項」を「第311条第1項中「議決権行使書面に」とあるのは「議決権行使書面(保険業法第48条第3項に規定する議決権行使書面をいう。以下同じ。)に」と、同条第4項並びに第5項第1号及び第2号並びに同法第312条第5項並びに第6項第1号及び第2号」に改め、「共同」を削る部分を除く。)、同法第64条第2項及び第3項の改正規定、同法第67条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に改め、「支店所在地における登記、」を削り、「登記)並びに」を「登記)、」に、「第148条」を「第137条」に、「職権抹消、」を「職権抹消)並びに第139条から第148条まで(」に改める部分及び「第48条から第53条までの規定中「本店」とあるのは「主たる事務所」と、「支店」とあるのは「従たる事務所」を「第47条第3項中「前項」とあるのは「保険業法第64条第1項」と、同法第55条第1項中「会社法第346条第4項」とあるのは「保険業法第53条の12第4項」と、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「保険業法(平成7年法律第105号)第67条において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「保険業法第67条において準用する商業登記法第145条」と、同法第148条中「この法律に」とあるのは「保険業法に」と、「この法律の施行」とあるのは「相互会社に関する登記」に改める部分に限る。)、同法第84条第1項並びに第96条の14第1項及び第2項の改正規定、同法第96条の16第4項の改正規定(「並びに」を「及び」に改め、「及び第4項」を削る部分に限る。)、同法第169条の5第3項を削る改正規定、同法第171条及び第183条第2項の改正規定、同法第216条の改正規定(「、第20条第1項及び第2項(印鑑の提出)」を削り、「第11号及び第12号」を「第10号及び第11号」に改める部分及び「において」の下に「、同法第12条第1項第5号中「会社更生法(平成14年法律第154号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律」と」を加える部分を除く。)並びに同法第333条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第43条中金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第162条第1項後段を削る改正規定並びに同法第335条第1項後段及び第355条第1項後段を削る改正規定、第45条中資産の流動化に関する法律第22条第2項第7号の次に一号を加える改正規定、同条第4項を削る改正規定、同法第65条第3項の改正規定、同法第183条第1項の改正規定(「第27条」を「第19条の3」に、「、印鑑の提出、」を「)、第21条から第27条まで(」に改める部分、「、同法第24条第7号中「書面若しくは第30条第2項若しくは第31条第2項に規定する譲渡人の承諾書」とあるのは「書面」と」を削る部分及び「準用する会社法第507条第3項」と」の下に「、同法第146条の2中「商業登記法(」とあるのは「資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第183条第1項において準用する商業登記法(」と、「商業登記法第145条」とあるのは「資産の流動化に関する法律第183条第1項において準用する商業登記法第145条」と」を加える部分を除く。)及び同法第316条第1項第17号の次に一号を加える改正規定、第48条の規定、第50条中政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律第15条の3の改正規定(「(第3項を除く。)」を削る部分に限る。)、第52条、第53条及び第55条の規定、第56条中酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第22条の改正規定(「、同法第937条第1項中「第930条第2項各号」とあるのは「酒税の保全及び酒類業組合等に関する法律第67条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、同法第39条、第56条第6項、第57条及び第67条から第69条までの改正規定、同法第78条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)並びに同法第83条の改正規定、第58条及び第61条の規定、第67条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)、第69条中消費生活協同組合法第81条から第83条まで及び第90条第4項の改正規定並びに同法第92条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第71条中医療法第46条の3の6及び第70条の21第6項の改正規定並びに同法第93条の改正規定(同条第4号中「第51条の3」を「第51条の3第1項」に改める部分を除く。)、第77条の規定、第80条中農村負債整理組合法第24条第1項の改正規定(「第17条(第3項ヲ除ク)」を「第17条」に改める部分に限る。)、第81条中農業協同組合法第36条第7項の改正規定、同法第43条の6の次に一条を加える改正規定、同法第43条の7第3項の改正規定及び同法第101条第1項第40号の次に一号を加える改正規定、第83条中水産業協同組合法第40条第7項の改正規定、同法第47条の5の次に一条を加える改正規定、同法第86条第2項の改正規定及び同法第130条第1項第38号の次に一号を加える改正規定、第85条中漁船損害等補償法第71条から第73条までの改正規定及び同法第83条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、第87条中森林組合法第50条第7項の改正規定、同法第60条の3の次に一条を加える改正規定、同法第60条の4第3項及び第100条第2項の改正規定並びに同法第122条第1項第12号の次に一号を加える改正規定、第89条中農林中央金庫及び特定農水産業協同組合等による信用事業の再編及び強化に関する法律第22条第2項の改正規定、第90条中農林中央金庫法第46条の3の次に一条を加える改正規定、同法第47条第3項の改正規定及び同法第100条第1項第16号の次に一号を加える改正規定、第93条中中小企業等協同組合法の目次の改正規定、同法第4章第2節第1款及び第2款の款名を削る改正規定、同法第93条から第95条まで、第96条第4項及び第97条第1項の改正規定並びに同法第103条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改める部分及び「、同法第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「中小企業等協同組合法第93条第2項各号」と」を削る部分に限る。)、第96条の規定(同条中商品先物取引法第18条第2項の改正規定、同法第29条の改正規定(前号に掲げる部分に限る。)並びに同法第58条、第77条第2項及び第144条の11第2項の改正規定を除く。)、第98条中輸出入取引法第19条第1項の改正規定(「第8項」の下に「、第38条の6」を加える部分を除く。)、第100条の規定(同条中中小企業団体の組織に関する法律第113条第1項第13号の改正規定を除く。)、第102条中技術研究組合法の目次の改正規定、同法第8章第2節の節名の改正規定、同章第3節、第159条第3項から第5項まで及び第160条第1項の改正規定並びに同法第168条の改正規定(「、第48条」を「、第51条」に、「並びに第132条」を「、第132条から第137条まで並びに第139条」に改め、「第48条第2項中「会社法第930条第2項各号」とあるのは「技術研究組合法第156条第2項各号」と、同法第50条第1項、」を削る部分に限る。)、第107条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに第111条の規定(前号に掲げる改正規定を除く。) 会社法改正法附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日