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社会教育法

昭和24年法律第207号
最終改正:令和元年6月7日法律第26号
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第1章 総則

(この法律の目的)

第1条 この法律は、教育基本法(平成18年法律第120号)の精神に則り、社会教育に関する国及び地方公共団体の任務を明らかにすることを目的とする。


(社会教育の定義)

第2条 この法律において「社会教育」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき、学校の教育課程として行われる教育活動を除き、主として青少年及び成人に対して行われる組織的な教育活動(体育及びレクリエーシヨンの活動を含む。)をいう。


(国及び地方公共団体の任務)

第3条 国及び地方公共団体は、この法律及び他の法令の定めるところにより、社会教育の奨励に必要な施設の設置及び運営、集会の開催、資料の作製、頒布その他の方法により、すべての国民があらゆる機会、あらゆる場所を利用して、自ら実際生活に即する文化的教養を高め得るような環境を醸成するように努めなければならない。

 国及び地方公共団体は、前項の任務を行うに当たつては、国民の学習に対する多様な需要を踏まえ、これに適切に対応するために必要な学習の機会の提供及びその奨励を行うことにより、生涯学習の振興に寄与することとなるよう努めるものとする。

 国及び地方公共団体は、第1項の任務を行うに当たつては、社会教育が学校教育及び家庭教育との密接な関連性を有することにかんがみ、学校教育との連携の確保に努め、及び家庭教育の向上に資することとなるよう必要な配慮をするとともに、学校、家庭及び地域住民その他の関係者相互間の連携及び協力の促進に資することとなるよう努めるものとする。


(国の地方公共団体に対する援助)

第4条 前条第1項の任務を達成するために、国は、この法律及び他の法令の定めるところにより、地方公共団体に対し、予算の範囲内において、財政的援助並びに物資の提供及びそのあつせんを行う。


(市町村の教育委員会の事務)

第5条 市(特別区を含む。以下同じ。)町村の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、次の事務を行う。

 社会教育に必要な援助を行うこと。

 社会教育委員の委嘱に関すること。

 公民館の設置及び管理に関すること。

 所管に属する図書館、博物館、青年の家その他の社会教育施設の設置及び管理に関すること。

 所管に属する学校の行う社会教育のための講座の開設及びその奨励に関すること。

 講座の開設及び討論会、講習会、講演会、展示会その他の集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

 家庭教育に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びに家庭教育に関する情報の提供並びにこれらの奨励に関すること。

 職業教育及び産業に関する科学技術指導のための集会の開催並びにその奨励に関すること。

 生活の科学化の指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

 情報化の進展に対応して情報の収集及び利用を円滑かつ適正に行うために必要な知識又は技能に関する学習の機会を提供するための講座の開設及び集会の開催並びにこれらの奨励に関すること。

十一 運動会、競技会その他体育指導のための集会の開催及びその奨励に関すること。

十二 音楽、演劇、美術その他芸術の発表会等の開催及びその奨励に関すること。

十三 主として学齢児童及び学齢生徒(それぞれ学校教育法第18条に規定する学齢児童及び学齢生徒をいう。)に対し、学校の授業の終了後又は休業日において学校、社会教育施設その他適切な施設を利用して行う学習その他の活動の機会を提供する事業の実施並びにその奨励に関すること。

十四 青少年に対しボランティア活動など社会奉仕体験活動、自然体験活動その他の体験活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。

十五 社会教育における学習の機会を利用して行つた学習の成果を活用して学校、社会教育施設その他地域において行う教育活動その他の活動の機会を提供する事業の実施及びその奨励に関すること。

十六 社会教育に関する情報の収集、整理及び提供に関すること。

十七 視聴覚教育、体育及びレクリエーションに必要な設備、器材及び資料の提供に関すること。

十八 情報の交換及び調査研究に関すること。

十九 その他第3条第1項の任務を達成するために必要な事務

 市町村の教育委員会は、前項第13号から第15号までに規定する活動であつて地域住民その他の関係者(以下この項及び第9条の7第2項において「地域住民等」という。)が学校と協働して行うもの(以下「地域学校協働活動」という。)の機会を提供する事業を実施するに当たつては、地域住民等の積極的な参加を得て当該地域学校協働活動が学校との適切な連携の下に円滑かつ効果的に実施されるよう、地域住民等と学校との連携協力体制の整備、地域学校協働活動に関する普及啓発その他の必要な措置を講ずるものとする。

 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第23条第1項の条例の定めるところによりその長が同項第1号に掲げる事務(以下「特定事務」という。)を管理し、及び執行することとされた地方公共団体(以下「特定地方公共団体」という。)である市町村にあつては、第1項の規定にかかわらず、同項第3号及び第4号の事務のうち特定事務に関するものは、その長が行うものとする。


(都道府県の教育委員会の事務)

第6条 都道府県の教育委員会は、社会教育に関し、当該地方の必要に応じ、予算の範囲内において、前条第1項各号の事務(同項第3号の事務を除く。)を行うほか、次の事務を行う。

 公民館及び図書館の設置及び管理に関し、必要な指導及び調査を行うこと。

 社会教育を行う者の研修に必要な施設の設置及び運営、講習会の開催、資料の配布等に関すること。

 社会教育施設の設置及び運営に必要な物資の提供及びそのあつせんに関すること。

 市町村の教育委員会との連絡に関すること。

 その他法令によりその職務権限に属する事項

 前条第2項の規定は、都道府県の教育委員会が地域学校協働活動の機会を提供する事業を実施する場合に準用する。

 特定地方公共団体である都道府県にあつては、第1項の規定にかかわらず、前条第1項第4号の事務のうち特定事務に関するものは、その長が行うものとする。


(教育委員会と地方公共団体の長との関係)

第7条 地方公共団体の長は、その所掌に関する必要な広報宣伝で視聴覚教育の手段を利用することその他教育の施設及び手段によることを適当とするものにつき、教育委員会に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求めることができる。

 前項の規定は、他の行政庁がその所掌に関する必要な広報宣伝につき、教育委員会(特定地方公共団体にあつては、その長又は教育委員会)に対し、その実施を依頼し、又は実施の協力を求める場合に準用する。


第8条 教育委員会は、社会教育に関する事務を行うために必要があるときは、当該地方公共団体の長及び関係行政庁に対し、必要な資料の提供その他の協力を求めることができる。


第8条の2 特定地方公共団体の長は、特定事務のうち当該特定地方公共団体の教育委員会の所管に属する学校、社会教育施設その他の施設における教育活動と密接な関連を有するものとして当該特定地方公共団体の規則で定めるものを管理し、及び執行するに当たつては、当該教育委員会の意見を聴かなければならない。

 特定地方公共団体の長は、前項の規則を制定し、又は改廃しようとするときは、あらかじめ、当該特定地方公共団体の教育委員会の意見を聴かなければならない。


第8条の3 特定地方公共団体の教育委員会は、特定事務の管理及び執行について、その職務に関して必要と認めるときは、当該特定地方公共団体の長に対し、意見を述べることができる。


(図書館及び博物館)

第9条 図書館及び博物館は、社会教育のための機関とする。

 図書館及び博物館に関し必要な事項は、別に法律をもつて定める。

第2章 社会教育主事等

(社会教育主事及び社会教育主事補の設置)

第9条の2 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事を置く。

 都道府県及び市町村の教育委員会の事務局に、社会教育主事補を置くことができる。


(社会教育主事及び社会教育主事補の職務)

第9条の3 社会教育主事は、社会教育を行う者に専門的技術的な助言と指導を与える。ただし、命令及び監督をしてはならない。

 社会教育主事は、学校が社会教育関係団体、地域住民その他の関係者の協力を得て教育活動を行う場合には、その求めに応じて、必要な助言を行うことができる。

 社会教育主事補は、社会教育主事の職務を助ける。


(社会教育主事の資格)

第9条の4 次の各号のいずれかに該当する者は、社会教育主事となる資格を有する。

 大学に2年以上在学して六十二単位以上を修得し、又は高等専門学校を卒業し、かつ、次に掲げる期間を通算した期間が3年以上になる者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの

 社会教育主事補の職にあつた期間

 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体における職で司書、学芸員その他の社会教育主事補の職と同等以上の職として文部科学大臣の指定するものにあつた期間

 官公署、学校、社会教育施設又は社会教育関係団体が実施する社会教育に関係のある事業における業務であつて、社会教育主事として必要な知識又は技能の習得に資するものとして文部科学大臣が指定するものに従事した期間(イ又はロに掲げる期間に該当する期間を除く。)

 教育職員の普通免許状を有し、かつ、5年以上文部科学大臣の指定する教育に関する職にあつた者で、次条の規定による社会教育主事の講習を修了したもの

 大学に2年以上在学して、六十二単位以上を修得し、かつ、大学において文部科学省令で定める社会教育に関する科目の単位を修得した者で、第1号イからハまでに掲げる期間を通算した期間が1年以上になるもの

 次条の規定による社会教育主事の講習を修了した者(第1号及び第2号に掲げる者を除く。)で、社会教育に関する専門的事項について前三号に掲げる者に相当する教養と経験があると都道府県の教育委員会が認定したもの


(社会教育主事の講習)

第9条の5 社会教育主事の講習は、文部科学大臣の委嘱を受けた大学その他の教育機関が行う。

 受講資格その他社会教育主事の講習に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。


(社会教育主事及び社会教育主事補の研修)

第9条の6 社会教育主事及び社会教育主事補の研修は、任命権者が行うもののほか、文部科学大臣及び都道府県が行う。


(地域学校協働活動推進員)

第9条の7 教育委員会は、地域学校協働活動の円滑かつ効果的な実施を図るため、社会的信望があり、かつ、地域学校協働活動の推進に熱意と識見を有する者のうちから、地域学校協働活動推進員を委嘱することができる。

 地域学校協働活動推進員は、地域学校協働活動に関する事項につき、教育委員会の施策に協力して、地域住民等と学校との間の情報の共有を図るとともに、地域学校協働活動を行う地域住民等に対する助言その他の援助を行う。

第3章 社会教育関係団体

(社会教育関係団体の定義)

第10条 この法律で「社会教育関係団体」とは、法人であると否とを問わず、公の支配に属しない団体で社会教育に関する事業を行うことを主たる目的とするものをいう。


(文部科学大臣及び教育委員会との関係)

第11条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、専門的技術的指導又は助言を与えることができる。

 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体の求めに応じ、これに対し、社会教育に関する事業に必要な物資の確保につき援助を行う。


(国及び地方公共団体との関係)

第12条 国及び地方公共団体は、社会教育関係団体に対し、いかなる方法によつても、不当に統制的支配を及ぼし、又はその事業に干渉を加えてはならない。


(審議会等への諮問)

第13条 国又は地方公共団体が社会教育関係団体に対し補助金を交付しようとする場合には、あらかじめ、国にあつては文部科学大臣が審議会等(国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第8条に規定する機関をいう。第51条第3項において同じ。)で政令で定めるものの、地方公共団体にあつては教育委員会が社会教育委員の会議(社会教育委員が置かれていない場合には、条例で定めるところにより社会教育に係る補助金の交付に関する事項を調査審議する審議会その他の合議制の機関)の意見を聴いて行わなければならない。


(報告)

第14条 文部科学大臣及び教育委員会は、社会教育関係団体に対し、指導資料の作製及び調査研究のために必要な報告を求めることができる。

第4章 社会教育委員

(社会教育委員の設置)

第15条 都道府県及び市町村に社会教育委員を置くことができる。

 社会教育委員は、教育委員会が委嘱する。


第16条 削除


(社会教育委員の職務)

第17条 社会教育委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため、次の職務を行う。

 社会教育に関する諸計画を立案すること。

 定時又は臨時に会議を開き、教育委員会の諮問に応じ、これに対して、意見を述べること。

 前二号の職務を行うために必要な研究調査を行うこと。

 社会教育委員は、教育委員会の会議に出席して社会教育に関し意見を述べることができる。

 市町村の社会教育委員は、当該市町村の教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について、社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し、助言と指導を与えることができる。


(社会教育委員の委嘱の基準等)

第18条 社会教育委員の委嘱の基準、定数及び任期その他社会教育委員に関し必要な事項は、当該地方公共団体の条例で定める。この場合において、社会教育委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。


第19条 削除

第5章 公民館

(目的)

第20条 公民館は、市町村その他一定区域内の住民のために、実際生活に即する教育、学術及び文化に関する各種の事業を行い、もつて住民の教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的とする。


(公民館の設置者)

第21条 公民館は、市町村が設置する。

 前項の場合を除くほか、公民館は、公民館の設置を目的とする一般社団法人又は一般財団法人(以下この章において「法人」という。)でなければ設置することができない。

 公民館の事業の運営上必要があるときは、公民館に分館を設けることができる。


(公民館の事業)

第22条 公民館は、第20条の目的達成のために、おおむね、左の事業を行う。但し、この法律及び他の法令によつて禁じられたものは、この限りでない。

 定期講座を開設すること。

 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。

 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。

 体育、レクリエーシヨン等に関する集会を開催すること。

 各種の団体、機関等の連絡を図ること。

 その施設を住民の集会その他の公共的利用に供すること。


(公民館の運営方針)

第23条 公民館は、次の行為を行つてはならない。

 もつぱら営利を目的として事業を行い、特定の営利事務に公民館の名称を利用させその他営利事業を援助すること。

 特定の政党の利害に関する事業を行い、又は公私の選挙に関し、特定の候補者を支持すること。

 市町村の設置する公民館は、特定の宗教を支持し、又は特定の教派、宗派若しくは教団を支援してはならない。


(公民館の基準)

第23条の2 文部科学大臣は、公民館の健全な発達を図るために、公民館の設置及び運営上必要な基準を定めるものとする。

 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、市町村の設置する公民館が前項の基準に従つて設置され及び運営されるように、当該市町村に対し、指導、助言その他の援助に努めるものとする。


(公民館の設置)

第24条 市町村が公民館を設置しようとするときは、条例で、公民館の設置及び管理に関する事項を定めなければならない。


第25条 削除


第26条 削除


(公民館の職員)

第27条 公民館に館長を置き、主事その他必要な職員を置くことができる。

 館長は、公民館の行う各種の事業の企画実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督する。

 主事は、館長の命を受け、公民館の事業の実施にあたる。


第28条 市町村の設置する公民館の館長、主事その他必要な職員は、当該市町村の教育委員会(特定地方公共団体である市町村の長がその設置、管理及び廃止に関する事務を管理し、及び執行することとされた公民館(第30条第1項及び第40条第1項において「特定公民館」という。)の館長、主事その他必要な職員にあつては、当該市町村の長)が任命する。


(公民館の職員の研修)

第28条の2 第9条の6の規定は、公民館の職員の研修について準用する。


(公民館運営審議会)

第29条 公民館に公民館運営審議会を置くことができる。

 公民館運営審議会は、館長の諮問に応じ、公民館における各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。


第30条 市町村の設置する公民館にあつては、公民館運営審議会の委員は、当該市町村の教育委員会(特定公民館に置く公民館運営審議会の委員にあつては、当該市町村の長)が委嘱する。

 前項の公民館運営審議会の委員の委嘱の基準、定数及び任期その他当該公民館運営審議会に関し必要な事項は、当該市町村の条例で定める。この場合において、委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。


第31条 法人の設置する公民館に公民館運営審議会を置く場合にあつては、その委員は、当該法人の役員をもつて充てるものとする。


(運営の状況に関する評価等)

第32条 公民館は、当該公民館の運営の状況について評価を行うとともに、その結果に基づき公民館の運営の改善を図るため必要な措置を講ずるよう努めなければならない。


(運営の状況に関する情報の提供)

第32条の2 公民館は、当該公民館の事業に関する地域住民その他の関係者の理解を深めるとともに、これらの者との連携及び協力の推進に資するため、当該公民館の運営の状況に関する情報を積極的に提供するよう努めなければならない。


(基金)

第33条 公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の基金を設けることができる。


(特別会計)

第34条 公民館を設置する市町村にあつては、公民館の維持運営のために、特別会計を設けることができる。


(公民館の補助)

第35条 国は、公民館を設置する市町村に対し、予算の範囲内において、公民館の施設、設備に要する経費その他必要な経費の一部を補助することができる。

 前項の補助金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。


第36条 削除


第37条 都道府県が地方自治法第232条の2の規定により、公民館の運営に要する経費を補助する場合において、文部科学大臣は、政令の定めるところにより、その補助金の額、補助の比率、補助の方法その他必要な事項につき報告を求めることができる。


第38条 国庫の補助を受けた市町村は、左に掲げる場合においては、その受けた補助金を国庫に返還しなければならない。

 公民館がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したとき。

 公民館がその事業の全部若しくは一部を廃止し、又は第20条に掲げる目的以外の用途に利用されるようになつたとき。

 補助金交付の条件に違反したとき。

 虚偽の方法で補助金の交付を受けたとき。


(法人の設置する公民館の指導)

第39条 文部科学大臣及び都道府県の教育委員会は、法人の設置する公民館の運営その他に関し、その求めに応じて、必要な指導及び助言を与えることができる。


(公民館の事業又は行為の停止)

第40条 公民館が第23条の規定に違反する行為を行つたときは、市町村の設置する公民館にあつては当該市町村の教育委員会(特定公民館にあつては、当該市町村の長)、法人の設置する公民館にあつては都道府県の教育委員会は、その事業又は行為の停止を命ずることができる。

 前項の規定による法人の設置する公民館の事業又は行為の停止命令に関し必要な事項は、都道府県の条例で定めることができる。


(罰則)

第41条 前条第1項の規定による公民館の事業又は行為の停止命令に違反する行為をした者は、1年以下の懲役若しくは禁錮又は3万円以下の罰金に処する。


(公民館類似施設)

第42条 公民館に類似する施設は、何人もこれを設置することができる。

 前項の施設の運営その他に関しては、第39条の規定を準用する。

第6章 学校施設の利用

(適用範囲)

第43条 社会教育のためにする国立学校(学校教育法第1条に規定する学校(以下この条において「第1条学校」という。)及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)であつて国(国立大学法人法(平成15年法律第112号)第2条第1項に規定する国立大学法人(次条第2項において「国立大学法人」という。)及び独立行政法人国立高等専門学校機構を含む。)が設置するものをいう。以下同じ。)又は公立学校(第1条学校及び幼保連携型認定こども園であつて地方公共団体(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第68条第1項に規定する公立大学法人(次条第2項及び第48条第1項において「公立大学法人」という。)を含む。)が設置するものをいう。以下同じ。)の施設の利用に関しては、この章の定めるところによる。


(学校施設の利用)

第44条 学校(国立学校又は公立学校をいう。以下この章において同じ。)の管理機関は、学校教育上支障がないと認める限り、その管理する学校の施設を社会教育のために利用に供するように努めなければならない。

 前項において「学校の管理機関」とは、国立学校にあつては設置者である国立大学法人の学長若しくは理事長又は独立行政法人国立高等専門学校機構の理事長、公立学校のうち、大学及び幼保連携型認定こども園にあつては設置者である地方公共団体の長又は公立大学法人の理事長、大学及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校にあつては設置者である地方公共団体に設置されている教育委員会又は公立大学法人の理事長をいう。


(学校施設利用の許可)

第45条 社会教育のために学校の施設を利用しようとする者は、当該学校の管理機関の許可を受けなければならない。

 前項の規定により、学校の管理機関が学校施設の利用を許可しようとするときは、あらかじめ、学校の長の意見を聞かなければならない。


第46条 国又は地方公共団体が社会教育のために、学校の施設を利用しようとするときは、前条の規定にかかわらず、当該学校の管理機関と協議するものとする。


第47条 第45条の規定による学校施設の利用が一時的である場合には、学校の管理機関は、同条第1項の許可に関する権限を学校の長に委任することができる。

 前項の権限の委任その他学校施設の利用に関し必要な事項は、学校の管理機関が定める。


(社会教育の講座)

第48条 文部科学大臣は国立学校に対し、地方公共団体の長は当該地方公共団体が設置する大学若しくは幼保連携型認定こども園又は当該地方公共団体が設立する公立大学法人が設置する公立学校に対し、地方公共団体に設置されている教育委員会は当該地方公共団体が設置する大学及び幼保連携型認定こども園以外の公立学校に対し、その教育組織及び学校の施設の状況に応じ、文化講座、専門講座、夏期講座、社会学級講座等学校施設の利用による社会教育のための講座の開設を求めることができる。

 文化講座は、成人の一般的教養に関し、専門講座は、成人の専門的学術知識に関し、夏期講座は、夏期休暇中、成人の一般的教養又は専門的学術知識に関し、それぞれ大学、高等専門学校又は高等学校において開設する。

 社会学級講座は、成人の一般的教養に関し、小学校、中学校又は義務教育学校において開設する。

 第1項の規定する講座を担当する講師の報酬その他必要な経費は、予算の範囲内において、国又は地方公共団体が負担する。

第7章 通信教育

(適用範囲)

第49条 学校教育法第54条、第70条第1項、第82条及び第84条の規定により行うものを除き、通信による教育に関しては、この章の定めるところによる。


(通信教育の定義)

第50条 この法律において「通信教育」とは、通信の方法により一定の教育計画の下に、教材、補助教材等を受講者に送付し、これに基き、設問解答、添削指導、質疑応答等を行う教育をいう。

 通信教育を行う者は、その計画実現のために、必要な指導者を置かなければならない。


(通信教育の認定)

第51条 文部科学大臣は、学校又は一般社団法人若しくは一般財団法人の行う通信教育で社会教育上奨励すべきものについて、通信教育の認定(以下「認定」という。)を与えることができる。

 認定を受けようとする者は、文部科学大臣の定めるところにより、文部科学大臣に申請しなければならない。

 文部科学大臣が、第1項の規定により、認定を与えようとするときは、あらかじめ、第13条の政令で定める審議会等に諮問しなければならない。


(認定手数料)

第52条 文部科学大臣は、認定を申請する者から実費の範囲内において文部科学省令で定める額の手数料を徴収することができる。ただし、国立学校又は公立学校が行う通信教育に関しては、この限りでない。


第53条 削除


(郵便料金の特別取扱)

第54条 認定を受けた通信教育に要する郵便料金については、郵便法(昭和22年法律第165号)の定めるところにより、特別の取扱を受けるものとする。


(通信教育の廃止)

第55条 認定を受けた通信教育を廃止しようとするとき、又はその条件を変更しようとするときは、文部科学大臣の定めるところにより、その許可を受けなければならない。

 前項の許可に関しては、第51条第3項の規定を準用する。


(報告及び措置)

第56条 文部科学大臣は、認定を受けた者に対し、必要な報告を求め、又は必要な措置を命ずることができる。


(認定の取消)

第57条 認定を受けた者がこの法律若しくはこの法律に基く命令又はこれらに基いてした処分に違反したときは、文部科学大臣は、認定を取り消すことができる。

 前項の認定の取消に関しては、第51条第3項の規定を準用する。

附 則

 この法律は、公布の日から施行する。

 この法律施行前通信教育認定規程(昭和22年文部省令第22号)により認定を受けた通信教育は、第51条第1項の規定により、認定を受けたものとみなす。

附 則(昭和25年5月10日法律第168号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和26年3月12日法律第17号)

 この法律は、教育公務員特例法の一部を改正する法律(昭和26年法律第241号)施行の日から施行する。

 改正後の社会教育法第9条の4の規定の適用については、旧大学令(大正7年勅令第388号)、旧高等学校令(大正7年勅令第389号)、旧専門学校令(明治36年勅令第61号)若しくは旧教員養成諸学校官制(昭和21年勅令第208号)の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校若しくは教員養成諸学校又は文部科学省令で定めるこれらの学校に準ずる学校を卒業し、又は修了した者は、大学に2年以上在学して、六十二単位以上を修得した者とみなす。

附 則(昭和27年6月6日法律第168号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和28年8月14日法律第211号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和29年6月3日法律第159号)

 この法律は、教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和29年法律第158号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和31年6月30日法律第163号)
(施行期日)

 この法律は、昭和31年10月1日から施行する。

附 則(昭和32年5月2日法律第95号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和34年4月30日法律第158号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(社会教育主事等の経過規定)

 この法律の施行の際、現に社会教育主事の置かれていない市町村にあつては社会教育主事を、現に社会教育主事補の置かれていない市にあつては社会教育主事補を、この法律による改正後の社会教育法第9条の2の規定にかかわらず、市にあつては昭和37年3月31日までの間、町村にあつては政令で定めるところにより、政令で定める間、それぞれ置かないことができる。

 前項の規定の施行の日前に、同項の規定による改正前の社会教育法の一部を改正する法律附則第6項の規定により社会教育主事の職にあつた者は、この法律による改正後の社会教育法第9条の4の規定にかかわらず、社会教育主事となる資格を有するものとする。

附 則(昭和36年6月17日法律第145号)

この法律は、学校教育法の一部を改正する法律(昭和36年法律第144号)の施行の日から施行する。

附 則(昭和36年10月31日法律第166号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和38年6月8日法律第99号)
(施行期日及び適用区分)

第1条 この法律中目次の改正規定(第3編第4章の次に一章を加える部分に限る。)、第1条の2の改正規定、第2条第3項第8号の改正規定、第263条の2の次に一条を加える改正規定、第3編第4章の次に一章を加える改正規定、附則第20条の2の次に一条を加える改正規定及び別表の改正規定並びに附則第15条から附則第18条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分に限る。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分に限る。)及び附則第35条の規定(以下「財務以外の改正規定等」という。)は公布の日から、普通地方公共団体に係る会計の区分、予算の調製及び議決、継続費、繰越明許費、債務負担行為、予算の内容、歳入歳出予算の区分、予備費、補正予算及び暫定予算、地方債並びに一時借入金に関する改正規定並びに附則第4条、附則第5条第1項、第2項及び第4項、附則第6条第1項並びに附則第8条の規定(以下「予算関係の改正規定」という。)は昭和39年1月1日から、その他の改正規定並びに附則第2条、附則第3条、附則第5条第3項、附則第6条第2項及び第3項、附則第7条、附則第9条から附則第14条まで、附則第19条から附則第23条まで、附則第24条(地方開発事業団に関する部分を除く。)、附則第25条(地方開発事業団に関する部分を除く。)並びに附則第26条から附則第34条までの規定は同年4月1日から施行する。

附 則(昭和42年8月1日法律第120号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年5月19日法律第45号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年7月23日法律第69号)
(施行期日等)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年12月2日法律第78号)

 この法律(第1条を除く。)は、昭和59年7月1日から施行する。

 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則(昭和59年5月1日法律第23号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(昭和60年7月12日法律第90号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第11条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和61年12月26日法律第109号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(その他の処分、申請等に係る経過措置)

第6条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第8条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。


(罰則に関する経過措置)

第8条 この法律の施行前にした行為及び附則第2条第1項の規定により従前の例によることとされる場合における第4条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成2年6月29日法律第71号)
(施行期日)

 この法律は、平成2年7月1日から施行する。

附 則(平成10年6月12日法律第101号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成11年7月16日法律第87号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成12年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第1条中地方自治法第250条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第250条の9第1項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第40条中自然公園法附則第9項及び第10項の改正規定(同法附則第10項に係る部分に限る。)、第244条の規定(農業改良助長法第14条の3の改正規定に係る部分を除く。)並びに第472条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第6条、第8条及び第17条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第7条、第10条、第12条、第59条ただし書、第60条第4項及び第5項、第73条、第77条、第157条第4項から第6項まで、第160条、第163条、第164条並びに第202条の規定 公布の日


(国等の事務)

第159条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第161条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。


(処分、申請等に関する経過措置)

第160条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第163条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第2条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。


(不服申立てに関する経過措置)

第161条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。

 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務とする。


(罰則に関する経過措置)

第163条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第164条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。


(検討)

第250条 新地方自治法第2条第9項第1号に規定する第1号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。


第251条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則(平成11年12月22日法律第160号)
(施行期日)

第1条 この法律(第2条及び第3条を除く。)は、平成13年1月6日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第995条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第1305条、第1306条、第1324条第2項、第1326条第2項及び第1344条の規定 公布の日

附 則(平成13年7月11日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年7月11日法律第106号)

この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成15年7月16日法律第117号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成16年4月1日から施行する。


(罰則に関する経過措置)

第7条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(その他の経過措置の政令への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成15年7月16日法律第119号)
(施行期日)

第1条 この法律は、地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)の施行の日から施行する。


(その他の経過措置の政令への委任)

第6条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成18年6月2日法律第50号)

この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

附 則(平成18年12月22日法律第120号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

附 則(平成19年6月27日法律第96号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附 則(平成20年6月11日法律第59号)
(施行期日)

 この法律は、公布の日から施行する。

(社会教育法の一部改正に伴う経過措置)

 この法律の施行の日前に第1条の規定による改正前の社会教育法第9条の4第1号ロに規定する社会教育に関係のある職で文部科学大臣の指定するものにあった期間は、第1条の規定による改正後の社会教育法第9条の4第1号ロに掲げる期間とみなす。

附 則(平成23年6月22日法律第70号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成24年4月1日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第17条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成23年法律第105号)の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。

附 則(平成23年6月24日法律第74号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して20日を経過した日から施行する。

附 則(平成23年8月30日法律第105号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第2条、第10条(構造改革特別区域法第18条の改正規定に限る。)、第14条(地方自治法第252条の19、第260条並びに別表第一騒音規制法(昭和43年法律第98号)の項、都市計画法(昭和43年法律第100号)の項、都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、環境基本法(平成5年法律第91号)の項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項並びに別表第二都市再開発法(昭和44年法律第38号)の項、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)の項、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)の項、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)の項及びマンションの建替えの円滑化等に関する法律(平成14年法律第78号)の項の改正規定に限る。)、第17条から第19条まで、第22条(児童福祉法第21条の5の6、第21条の5の15、第21条の5の23、第24条の9、第24条の17、第24条の28及び第24条の36の改正規定に限る。)、第23条から第27条まで、第29条から第33条まで、第34条(社会福祉法第62条、第65条及び第71条の改正規定に限る。)、第35条、第37条、第38条(水道法第46条、第48条の2、第50条及び第50条の2の改正規定を除く。)、第39条、第43条(職業能力開発促進法第19条、第23条、第28条及び第30条の2の改正規定に限る。)、第51条(感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第64条の改正規定に限る。)、第54条(障害者自立支援法第88条及び第89条の改正規定を除く。)、第65条(農地法第3条第1項第9号、第4条、第5条及び第57条の改正規定を除く。)、第87条から第92条まで、第99条(道路法第24条の3及び第48条の3の改正規定に限る。)、第101条(土地区画整理法第76条の改正規定に限る。)、第102条(道路整備特別措置法第18条から第21条まで、第27条、第49条及び第50条の改正規定に限る。)、第103条、第105条(駐車場法第4条の改正規定を除く。)、第107条、第108条、第115条(首都圏近郊緑地保全法第15条及び第17条の改正規定に限る。)、第116条(流通業務市街地の整備に関する法律第3条の2の改正規定を除く。)、第118条(近畿圏の保全区域の整備に関する法律第16条及び第18条の改正規定に限る。)、第120条(都市計画法第6条の2、第7条の2、第8条、第10条の2から第12条の2まで、第12条の4、第12条の5、第12条の10、第14条、第20条、第23条、第33条及び第58条の2の改正規定を除く。)、第121条(都市再開発法第7条の4から第7条の7まで、第60条から第62条まで、第66条、第98条、第99条の8、第139条の3、第141条の2及び第142条の改正規定に限る。)、第125条(公有地の拡大の推進に関する法律第9条の改正規定を除く。)、第128条(都市緑地法第20条及び第39条の改正規定を除く。)、第131条(大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第7条、第26条、第64条、第67条、第104条及び第109条の2の改正規定に限る。)、第142条(地方拠点都市地域の整備及び産業業務施設の再配置の促進に関する法律第18条及び第21条から第23条までの改正規定に限る。)、第145条、第146条(被災市街地復興特別措置法第5条及び第7条第3項の改正規定を除く。)、第149条(密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第20条、第21条、第191条、第192条、第197条、第233条、第241条、第283条、第311条及び第318条の改正規定に限る。)、第155条(都市再生特別措置法第51条第4項の改正規定に限る。)、第156条(マンションの建替えの円滑化等に関する法律第102条の改正規定を除く。)、第157条、第158条(景観法第57条の改正規定に限る。)、第160条(地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅等の整備等に関する特別措置法第6条第5項の改正規定(「第2項第2号イ」を「第2項第1号イ」に改める部分を除く。)並びに同法第11条及び第13条の改正規定に限る。)、第162条(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第10条、第12条、第13条、第36条第2項及び第56条の改正規定に限る。)、第165条(地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律第24条及び第29条の改正規定に限る。)、第169条、第171条(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第21条の改正規定に限る。)、第174条、第178条、第182条(環境基本法第16条及び第40条の2の改正規定に限る。)及び第187条(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律第15条の改正規定、同法第28条第9項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)、同法第29条第4項の改正規定(「第4条第3項」を「第4条第4項」に改める部分を除く。)並びに同法第34条及び第35条の改正規定に限る。)の規定並びに附則第13条、第15条から第24条まで、第25条第1項、第26条、第27条第1項から第3項まで、第30条から第32条まで、第38条、第44条、第46条第1項及び第4項、第47条から第49条まで、第51条から第53条まで、第55条、第58条、第59条、第61条から第69条まで、第71条、第72条第1項から第3項まで、第74条から第76条まで、第78条、第80条第1項及び第3項、第83条、第87条(地方税法第587条の2及び附則第11条の改正規定を除く。)、第89条、第90条、第92条(高速自動車国道法第25条の改正規定に限る。)、第101条、第102条、第105条から第107条まで、第112条、第117条(地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(平成22年法律第72号)第4条第8項の改正規定に限る。)、第119条、第121条の2並びに第123条第2項の規定 平成24年4月1日


(罰則に関する経過措置)

第81条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第82条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成23年12月14日法律第122号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から起算して2月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第6条、第8条、第9条及び第13条の規定 公布の日

附 則(平成24年8月22日法律第67号)

この法律は、子ども・子育て支援法の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第25条及び第73条の規定 公布の日

附 則(平成25年6月14日法律第44号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 略

 第1条、第5条、第7条(消防組織法第15条の改正規定に限る。)、第9条、第10条、第14条(地方独立行政法人法目次の改正規定(「第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)」を「/第6章 移行型地方独立行政法人の設立に伴う措置(第59条―第67条)/第6章の2 特定地方独立行政法人から一般地方独立行政法人への移行に伴う措置(第67条の2―第67条の7)/」に改める部分に限る。)、同法第8条、第55条及び第59条第1項の改正規定並びに同法第6章の次に一章を加える改正規定を除く。)、第15条、第22条(民生委員法第4条の改正規定に限る。)、第36条、第40条(森林法第70条第1項の改正規定に限る。)、第50条(建設業法第25条の2第1項の改正規定に限る。)、第51条、第52条(建築基準法第79条第1項の改正規定に限る。)、第53条、第61条(都市計画法第78条第2項の改正規定に限る。)、第62条、第65条(国土利用計画法第15条第2項の改正規定を除く。)及び第72条の規定並びに次条、附則第3条第2項、第4条、第6条第2項及び第3項、第13条、第14条(地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)第141条の2の次に二条を加える改正規定中第141条の4に係る部分に限る。)、第16条並びに第18条の規定 平成26年4月1日


(罰則に関する経過措置)

第10条 この法律(附則第1条各号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。


(政令への委任)

第11条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則(平成26年6月20日法律第76号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 附則第3条及び第22条の規定 公布の日


(社会教育法の一部改正に伴う経過措置)

第11条 附則第2条第1項の場合においては、前条の規定による改正後の社会教育法第17条第1項及び第28条の規定は適用せず、前条の規定による改正前の社会教育法第17条第1項及び第28条の規定は、なおその効力を有する。


(政令への委任)

第22条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(平成27年6月24日法律第46号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年5月20日法律第47号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日法律第5号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成29年4月1日から施行する。


(政令への委任)

第4条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

附 則(令和元年5月24日法律第11号)
(施行期日)

第1条 この法律は、平成32年4月1日から施行する。

附 則(令和元年6月7日法律第26号)
(施行期日)

第1条 この法律は、公布の日から施行する。


(政令への委任)

第4条 前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。